【不祥事続発】 桑名市役所 No.2 【3年連続逮捕者】

このエントリーをはてなブックマークに追加
529非公開@個人情報保護のため
  八項、都道府県知事は、第5項の規定により意見の聴取を行う場合に
おいて、第6項において読み替えて準用する行政手続法第24条第3項の
規定により同条第1項の調書及び同条第3項の報告書の提出を
受けたときは、これらを保有するとともに、
当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、
当該調書及び報告書の写しを添えて厚生大臣に提出しなければならない。
  九項、厚生大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情に
かんがみ必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、
前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に
意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。
行政手続法第22条第2項本文及び第3項の規定は、
この場合について準用する。