【不祥事続発】 桑名市役所 No.2 【3年連続逮捕者】

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369非公開@個人情報保護のため
労働者は仕事や仕事の場所、方法を自分で選べませんので、
経営者は、作業場所、施設、器具などの設置・管理や業務の管理などに
ついて、労働者の生命や健康を危険から守るようにきちんと配慮する義務が
出てきます。(これが「安全配慮義務」です。
ですので、雇用関係のないところに安全配慮義務は存在しません。)
ですから、経営者が安全衛生関係の法規を守らなかった場合、
罰則の適用があるだけでなく、それが原因で事故がおきたりしますと、
「安全配慮義務違反」があったとして、
被災者である労働者(またはその家族)から損害賠償を請求されることに
なります。損害賠償額は多額になることも多く
(数千万円というのはよくあることです。
過労死では憶になった判例もあります。)
また、職場におけるいじめの間題なども増えてきており、
訴訟の対象は広がっています。
適切な借置を講じないと社長としての責任を問われることになるでしょう。
(安全配慮義務違反が問われるのは、
「その事故が予測できたハズ」というときです。)