【不祥事続発】 桑名市役所 No.2 【3年連続逮捕者】

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(公表)第30条 厚生労働大臣は、第5条から第7条まで、
第9条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条及び第13条第1項の
規定に違反している事業主に対し、前条第1項の規定による勧告を
した場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、
その旨を公表することができる。