【不祥事続発】 桑名市役所 No.2 【3年連続逮捕者】

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第1条は、公務員が公権力を行使する職務を行うにあたって
故意または過失により違法に他人に損害を加えたとき、
国または公共団体が賠償責任を負うと定める。
これは、公務員の不法行為を前提として、
国または公共団体が被害者に対して責任を負う代位責任である。
公務員自身は、故意または重過失があるときには、
国または公共団体に弁償しなければならないが、
被害者に対しては直接には賠償責任を負担しないとするのが通説判例である。
公権力の行使によらない公務員の加害行為については、
国または公共団体は民法第715条の使用者責任を負い、
公務員個人は民法第709条により被害者に対して責任を負う。
公権力の行使とはもともと命令強制作用と解されてきたが、
近時は教育、行政指導、公表などの非権力的公行政作用も含むとされている。