【不祥事続発】 桑名市役所 No.2 【3年連続逮捕者】

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第七十八条  運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(懲戒処分)
第七十九条  運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、厚生労働大臣は、その職員に対し国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分をしなければならない。