【不祥事続発】 桑名市役所 No.2 【3年連続逮捕者】
債権者は履行請求権を有する。これは、あくまで債務を履行せよと
請求する権利である。具体的には、履行遅滞に陥っている債務者に
「早くもってこい」と請求する場合や、
不完全履行の際に「完全な履行をせよ(足りないものを補充せよ、など)」と
請求する場合(追完請求または完全履行請求という)がある。
債務者がその請求に従えばそれでよいが、従わない場合もある。
そうした場合に債務者の意思を無視して、
あるいは心理的な強制を与えることによって債務の内容を実現する方法が
ある。これが「現実的履行の強制」、または強制履行といわれる制度で、
民事執行法に規定されている