【不祥事続発】 桑名市役所 No.2 【3年連続逮捕者】

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第一項の給与等、第二項の退職手当等又は前項の公的年金等の支払を
する者は、これらの規定による源泉徴収票の交付に代えて、
政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は
公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に
記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
ただし、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の
請求があるときは、当該源泉徴収票を当該給与等、
退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。