【不祥事続発】 桑名市役所 No.2 【3年連続逮捕者】

このエントリーをはてなブックマークに追加
210非公開@個人情報保護のため
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。