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【不祥事続発】 桑名市役所 No.2 【3年連続逮捕者】
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2011/12/07(水) 14:02:34.86
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、
自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。