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【不祥事続発】 桑名市役所 No.2 【3年連続逮捕者】
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2011/12/06(火) 20:21:27.70
(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に
対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、
これによって生じた害が避けようとした害の程度を
超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、
又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。