労働基準監督官 part1

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319非公開@個人情報保護のため
 事業者は、労働安全衛生法第66条の3及び第103条の規定に基づき、健康診断結果の記録を保存し
   なければならない。記録の保存には、書面による保存及び電磁的記録による保存があり、電磁的記
   録による保存を行う場合は、厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の
   保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)に基づき適切
   な保存を行う必要がある。また、健康診断結果には医療に関する情報が含まれることから、事業者
   は安全管理措置等について「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照すること
   が望ましい。