労働基準監督官 part1

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296非公開@個人情報保護のため
損害賠償を請求する場合常に裁判の場合立証責任と言う物が有りまして,
安全配慮義務の存在を立証して,かつ,その義務の不履行を証明
しなければなりません。
しかし,債務不履行責任は立証責任は不法行為責任に
比べますと若干有利になります。落とし穴も有りまして,
債務不履行は時効が10年(民167条),
不法行為責任は20年(民724条)と長くなっています,
また,遺族の精神的損害に基づく損害賠償は不法行為責任
にしか許されません(民711条),
それから不法行為責任はその不法行為のときから
損害に対して利息が発生しますが,
債務不履行責任のときは請求のときからと利息が少なくなります。