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労働基準監督官 part1
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非公開@個人情報保護のため
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2011/12/29(木) 19:08:53.92
第六十六条の八 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が
労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に
該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、
これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)
を行わなければならない