1 :
非公開@個人情報保護のため:
兵庫県北播磨県民局加東健康福祉事務所
〒673-1431
加東市社字西柿1075-2
企画課(企画) 0795-42-6948
企画課(庶務) 0795-42-9446
監査指導課
北播磨介護保険相談センター 0795-42-9356
福祉課 0795-42-9360
健康管理課 0795-42-9362
地域保健課 0795-42-9488
食品薬務衛生課 0795-42-9371
検査室 0795-42-9373
[email protected]
3 :
非公開@個人情報保護のため:2010/02/13(土) 18:23:23
地域保健法
第5条 保健所は、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、
同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
2 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、
医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4第2項第10号に規定する区域及び介護保険法(平成9年法律第123号)第118条第2項第1号に規定する区域を参酌して、
保健所の所管区域を設定しなければならない。《改正》平9法124
《改正》平18法084 第6条 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。
1.地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項
2.人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項
3.栄養の改善及び食品衛生に関する事項
4.住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項
5.医事及び薬事に関する事項
6.保健師に関する事項
7.公共医療事業の向上及び増進に関する事項
8.母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項
9.歯科保健に関する事項
10.精神保健に関する事項
11.治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項
12.エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項
13.衛生上の試験及び検査に関する事項
14.その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項《改正》平14法153
4 :
非公開@個人情報保護のため:2010/02/14(日) 11:23:21
第7条 保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進を図るため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。
1.所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、管理し、及び活用すること。
2.所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと。
3.歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。
4.試験及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師その他の者に試験及び検査に関する施設を利用させること。《改正》平11法160
第7条 保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進を図るため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。
1.所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、管理し、及び活用すること。
2.所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと。
3.歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。
4.試験及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師その他の者に試験及び検査に関する施設を利用させること。《改正》平11法160
第8条 都道府県の設置する保健所は、前2条に定めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、
及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。
第9条 第5条第1項に規定する地方公共団体の長は、その職権に属する第6条各号に掲げる事項に関する事務を保健所長に委任することができる
5 :
非公開@個人情報保護のため:2010/02/14(日) 22:18:56
第10条 保健所に、政令の定めるところにより、所長その他所要の職員を置く。
第11条 第5条第1項に規定する地方公共団体は、保健所の所管区域内の地域保健及び保健所の運営に関する事項を審議させるため、
当該地方公共団体の条例で定めるところにより、保健所に、運営協議会を置くことができる。
第12条 第5条第1項に規定する地方公共団体は、保健所の事業の執行の便を図るため、その支所を設けることができる。
第13条 この法律による保健所でなければ、その名称中に、保健所たることを示すような文字を用いてはならない。
第14条 保健所の施設の利用又は保健所で行う業務については、政令で定める場合を除いては、使用料、手数料又は治療料を徴収してはならない。《改正》平11法160
第15条 国は、保健所の施設又は設備に要する費用を支出する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の全部又は一部を補助することができる。《全改》平13法009
第16条 厚生労働大臣は、政令の定めるところにより、第5条第1項に規定する地方公共団体の長に対し、保健所の運営に関し必要な報告を求めることができる。《改正》平11法1602
厚生労働大臣は、第5条第1項に規定する地方公共団体に対し、保健所の設置及び運営に関し適切と認める技術的な助言又は勧告をすることができる。《改正》平11法160
第17条 この章に定めるもののほか、保健所及び保健所支所の設置、廃止及び運常に関して必要な事項は、政令でこれを定める。
6 :
非公開@個人情報保護のため:2010/02/14(日) 23:28:02
第一条 この法律は、保健師、助産師及び看護師の資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。
第二条 この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。
第七条 保健師になろうとする者は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
7 :
非公開@個人情報保護のため:2010/02/15(月) 21:21:20
(この法律の目的)
第1条 この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)
と相まつてその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、
並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉
の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。
(国及び地方公共団体の義務)
第2条 国及び地方公共団体は、障害者自立支援法の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業と相まつて、
医療施設及び教育施設を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を総合的に
実施することによつて精神障害者が社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力する
とともに、精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等精神障害者の発生の予防その他国民の
精神保健の向上のための施策を講じなければならない。
(国民の義務)
第3条 国民は、精神的健康の保持及び増進に努めるとともに、精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者が
その障害を克服して社会復帰をし、自立と社会経済法動への参加をしようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
(精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加への配慮)
第4条 医療施設の設置者又は社会適応訓練事業を行う者は、その施設を運営し、又はその事業を行うに当たつては、
精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、地域に即した創意と工夫を行い、
及び地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない。
2 国、地方公共団体、医療施設の設置者及び社会適応訓練事業を行う者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と
社会経済活動への参加の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
(定義)
第5条 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質
その他の精神疾患を有する者をいう。
8 :
非公開@個人情報保護のため:2010/02/16(火) 20:23:26
(保護者)
第20条 精神障害者については、その後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者が保護者となる。
2 保護者が数人ある場合において、その義務を行うべき順位は、次のとおりとする。ただし、本人の保護のため
特に必要があると認める場合には、後見人又は保佐人以外の者について家庭裁判所は利害関係人の申立てによりその順位を変更することができる。
1.後見人又は保佐人
2.配偶者
3.親権を行う者
4.前2号の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者
前項ただし書の規定による順位の変更及び同項第4号の規定による選任は家事審判法(昭和22年法律第152号)の適用については、
同法第9条第1項甲類に掲げる事項とみなす。
第21条 前条第2項各号の保護者がないとき又はこれらの保護者がその義務を行うことができないときはその精神障害者の居住地を管轄する市町村長(特別区の長を含む。
居住地がないか又は明らかでないときはその精神障害者の現在地を管轄する市町村長が保護者となる。
第22条 保護者は、精神障害者(第22条の4第2項に規定する任意入院者及び病院又は診療所に入院しないで行われる精神障害の医療を継続して受けている者を除く。
以下この項及び第3項において同じ。)に治療を受けさせ、及び精神障害者の財産上の利益を保護しなければならない。
2 保護者は、精神障害者の診断が正しく行われるよう医師に協力しなければならない。
3 保護者は、精神障害者に医療を受けさせるに当たつては、医師の指示に従わなければならない。
第22条の2 保護者は、第41条の規定による義務(第29条の3又は第29条の4第1項の規定により退院する者の引取りに係るものに限る。)を行うに当たり必要があるときは、
当該精神科病院若しくは指定病院の管理者又は当該精神科病院若しくは指定病院と関連する障害者自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスに係る事業
(以下「障害福祉サービス事業」という。)を行う者に対し、当該精神障害者の社会復帰の促進に関し、相談し、及び必要な援助を求めることができる。
9 :
非公開@個人情報保護のため:2010/02/17(水) 20:49:35
(任意入院)
第22条の3 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。
第22条の4 精神障害者が自ら入院する場合においては、精神科病院の管理者は、その入院に際し、当該精神障害者に対して第38条の4の規定による
退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせ、当該精神障害者から自ら入院する旨を記載した書面を受けなければならない。
精神科病院の管理者は、自ら入院した精神障害者(以下「任意入院者」という。)から退院の申出があつた場合においては、その者を退院させなければならない。
前項に規定する場合において、精神科病院の管理者は、指定医による診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認め
たときは、同項の規定にかかわらず、72時間を限り、その者を退院させないことができる。
前項に規定する場合において、精神科病院の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて指定医以外の医師に任意入院者の診察
を行わせることができる。この場合において、診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、前2項の規定に
かかわらず、12時間を限り、その者を退院させないことができる。第19条の4の2の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。この場合に
おいて、同条中「指定医は、前条第1項」とあるのは「第22条の4第4項に規定する特定医師は、同項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と読み替える
ものとする。精神科病院の管理者は、第4項後段の規定による措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、
これを保存しなければならない。
精神科病院の管理者は、第3項又は第4項後段の規定による措置を採る場合においては、当該任意入院者に対し、当該措置を採る旨、第38条の4の規定による退院
等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
10 :
非公開@個人情報保護のため:2010/02/18(木) 20:31:27
(診察及び保護の申請)
第23条 精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を
都道府県知事に申請することができる。
2 前項の申請をするには、左の事項を記載した申請書をもよりの保健所長を経て都道府県知事に提出しなければならない。
1.申請書の住所、氏名及び生年月日
2.本人の現在場所、居住地、氏名、性別及び生年月日
3.症状の概要
4.現に本人の保護の任に当つている者があるときはその者の住所及び氏名
(警察官の通報)
第24条 警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ
又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、もよりの保健所長を経て都道府県知事に
通報しなければならない。
11 :
非公開@個人情報保護のため:2010/02/19(金) 20:50:58
(保護観察所の長の通報)
第25条の2 保護観察所の長は、保護観察に付されている者が
精神障害者又はその疑いのある者であることを知つたときは、すみやかに、
その旨を都道府県知事に通報しなければならない。
(矯正施設の長の通報)
第26条 矯正施設(拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院、少年鑑別所及び
婦人補導院をいう。以下同じ。)の長は、精神障害者又はその疑のある収容者
を釈放、退院又は退所させようとするときは、あらかじめ、左の事項を本人の
帰住地(帰住地がない場合は当該矯正施設の所在地)の都道府県知事に
通報しなければならない。
1.本人の帰住地、氏名、性別及び生年月日
2.症状の概要
3.釈放、退院又は退所の年月日
4.引取人の住所及び氏名
12 :
非公開@個人情報保護のため:2010/02/20(土) 20:41:42
(精神科病院の管理者の届出)
第26条の2 精神科病院の管理者は、入院中の精神障害者であつて、
第29条第1項の要件に該当すると認められるものから退院の申出があつたときは、直ちに、その旨を、
最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた者に係る通報)
第26条の3 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第2条第6項に
規定する指定通院医療機関の管理者及び保護観察所の長は、同法の対象者であつて同条第5項に規定する
指定入院医療機関に入院していないものがその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれ
があると認めたときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。
(申請等に基づき行われる指定医の診察等)
第27条 都道府県知事は、第23条から前条までの規定による申請、通報又は届出のあつた者について調査の上
必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察をさせなければならない。
2 都道府県知事は、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあることが
明らかである者については、第23条から前条までの規定による申請、通報又は届出がない場合においても、その指定
する指定医をして診察をさせることができる。
3 都道府県知事は、前2項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない。
4 指定医及び前項の当該職員は、前3項の職務を行うに当たつて必要な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる。
5 第19条の6の16第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入りについて準用する。この場合において、同条第2項中「前項」と
あるのは「第27条第4項」と、「当該職員」とあるのは「指定医及び当該職員」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第27条第4項」と読み
替えるものとする。
13 :
非公開@個人情報保護のため:2010/02/21(日) 20:07:50
(診察の通知)
第28条 都道府県知事は、前条第1項の規定により診察をさせるに当つて現に本人の保護の任に当つている
者がある場合には、あらかじめ、診察の日時及び場所をその者に通知しなければならない。
2 後見人又は保佐人、親権を行う者、配偶者その他現に本人の保護の任に当たつている者は、前条第1項の診察に立ち会うことができる。
(判定の基準)
第28条の2 第27条第1項又は第2項の規定により診察をした指定医は、厚生労働大臣の定める基準に従い、当該診察をした者が精神障害者であり、
かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるかどうかの判定を行わなければならない。
(都道府県知事による入院措置)第29条 都道府県知事は、第27条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために
入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に
入院させることができる。
2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する2人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護の
ために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定による措置を採る場合においては、当該精神障害者に対し、当該入院措置を採る旨、第38条の4の規定による退院等の請求に関することその他
厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
4 国等の設置した精神科病院及び指定病院の管理者は、病床(病院の一部について第19条の8の指定を受けている指定病院にあつてはその指定に係る病床)に既に第1項又は
次条第1項の規定により入院をさせた者がいるため余裕がない場合のほかは、第1項の精神障害者を入院させなければならない。
14 :
非公開@個人情報保護のため:2010/02/22(月) 21:19:10
第29条の2 都道府県知事は、前条第1項の要件に該当すると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、
急速を要し、第27条、第28条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指定する指定医をして
診察をさせた結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は
他人を害するおそれが著しいと認めたときは、その者を前条第1項に規定する精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
2 都道府県知事は、前項の措置をとつたときは、すみやかに、その者につき、前条第1項の規定による入院措置をとるかどうかを決定しなければならない。
3 第1項の規定による入院の期間は、72時間を超えることができない。
4 第27条第4項及び第5項並びに第28条の2の規定は第1項の規定による診察について、前条第3項の規定は第1項の規定による措置を採る場合について、
同条第4項の規定は第1項の規定により入院する者の入院について準用する。
第29条の2の2 都道府県知事は、第29条第1項又は前条第1項の規定による入院措置を採ろうとする精神障害者を、当該入院措置に係る病院に移送しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により移送を行う場合においては、当該精神障害者に対し、当該移送を行う旨その他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定による移送を行うに当たつては、当該精神障害者を診察した指定医が必要と認めたときは、その者の医療又は保護に欠くことのできない
限度において、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限を行うことができる。
第29条の3 第29条第1項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、第29条の2第1項の規定により入院した者について、都道府県知事から、第29条第1項の規定による
入院措置を採らない旨の通知を受けたとき、又は第29条の2第3項の期間内に第29条第1項の規定による入院措置を採る旨の通知がないときは、直ちに、その者を退院させなければならない。
15 :
非公開@個人情報保護のため:2010/02/23(火) 21:50:26
(入院措置の解除)
第29条の4 都道府県知事は、第29条第1項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。)が、
入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められる
に至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、
あらかじめ、その者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
2 前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくても
その精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、
その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。
第29条の5 措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、
措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと
認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの
保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額)
第29条の6 第29条第1項及び第29条の2第1項の規定により入院する者について国等の設置した精神科病院又は
指定病院が行う医療に関する診療方針及びその医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び
療養に要する費用の額の算定方法の例による。
2 前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを
適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。
16 :
非公開@個人情報保護のため:2010/02/24(水) 18:38:45
(社会保健診療報酬支払基金への事務の委託)
第29条の7 都道府県は、第29条第1項及び第29条の2第1項の規定により入院する者について国等の設置した
精神科病院又は指定病院が行つた医療が前条に規定する診療方針に適合するかどうかについての審査及び
その医療に要する費用の額の算定並びに国等又は指定病院の設置者に対する診療報酬の支払に関する事務を
社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(費用の負担)
第30条 第29条第1項及び第29条の2第1項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する
費用は、都道府県が負担する。
2 国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その4分の3を
負担する。
(他の法律による医療に関する給付との調整)
第30条の2 前条第1項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法(大正11年法律第70号)、
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は
介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により医療に関する給付を受けることができる者であるときは、都道府県は、
その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
(費用の徴収)
第31条 都道府県知事は、第29条第1項及び第29条の2第1項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が
入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
保健師でなく事務の主幹に馬鹿がいる。
18 :
非公開@個人情報保護のため:2010/02/26(金) 21:29:07
(医療保護入院)
第33条 精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、保護者の同意があるときは、
本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。
1.指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて
当該精神障害のために第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの
2.第34条第1項の規定により移送された者
2 精神科病院の管理者は、前項第1号に規定する者の保護者について第20条第2項第4号の規定による
家庭裁判所の選任を要し、かつ、当該選任がされていない場合又は第34条第2項の規定により移送された
場合において、前項第1号に規定する者又は同条第2項の規定により移送された者の扶養義務者の同意が
あるときは、本人の同意がなくても、当該選任がされるまでの間、4週間を限り、その者を入院させることができる。
3 前項の規定による入院が行われている間は、同項の同意をした扶養義務者は、第20条第2項第4号に掲げる者
に該当するものとみなし、第1項の規定を適用する場合を除き、同条に規定する保護者とみなす。
4 第1項又は第2項に規定する場合において、精神科病院の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、
指定医に代えて特定医師に診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、精神障害者であり、かつ、
医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために第22条の3の規定による入院が行われる
状態にないと判定されたときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、本人の同意がなくても、12時間を限り、その者
を入院させることができる。
5 略
6 精神科病院の管理者は、第4項後段の規定による措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置
に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
7 精神科病院の管理者は、第1項、第2項又は第4項後段の規定による措置を採つたときは、10日以内に、その者の症状その他
厚生労働省令で定める事項を当該入院について同意をした者の同意書を添え、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
19 :
非公開@個人情報保護のため:2010/02/27(土) 20:28:34
第33条の2 精神科病院の管理者は、前条第1項の規定により入院した者(以下「医療保護入院者」という。)を退院させたときは、
10日以内に、その旨及び厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
第33条の3 精神科病院の管理者は、第33条第1項、第2項又は第4項後段の規定による措置を採る場合に
おいては、当該精神障害者に対し、当該入院措置を採る旨、第38条の4の規定による退院等の請求に関することその他
厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。ただし、当該入院措置を採つた日から4週間を経過する日までの間であつて、
当該精神障害者の症状に照らし、その者の医療及び保護を図る上で支障があると認められる間においては、この限りでない。この場合において、
精神科病院の管理者は、遅滞なく、厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。
(応急入院)
第33条の4 厚生労働大臣の定める基準に適合するものとして都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の
依頼があつた者について、急速を要し、保護者(第33条第2項に規定する場合にあつては、その者の扶養義務者)の同意を得ることができない場合に
おいて、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がなくても、72時間を限り、その者を入院させることができる。
1.指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて
当該精神障害のために第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの
2.第34条第3項の規定により移送された者
2 前項に規定する場合において、同項に規定する精神科病院の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて
特定医師に同項の医療及び保護の依頼があつた者の診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、その者が、精神障害者であり、
かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第22条の3の規定による入院が
行われる状態にないと判定されたときは、同項の規定にかかわらず、本人の同意がなくても、12時間を限り、その者を入院させることができる。
20 :
非公開@個人情報保護のため:2010/02/28(日) 15:01:09
メンヘルだらけ
21 :
非公開@個人情報保護のため:2010/02/28(日) 22:21:00
(医療保護入院等のための移送)
第34条 都道府県知事は、その指定する指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、
直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該
精神障害のために第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定されたものにつき、
保護者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を第33条第1項の規定による入院
をさせるため第33条の4第1項に規定する精神科病院に移送することができる。
2 都道府県知事は、前項に規定する者の保護者について第20条第2項第4号の規定による
家庭裁判所の選任を要し、かつ、当該選任がされていない場合において、その者の扶養義務者
の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を第33条第2項の規定による入院をさせるため
第33条の4第1項に規定する精神科病院に移送することができる。
3 都道府県知事は、急速を要し、保護者(前項に規定する場合にあつては、その者の扶養義務者)
の同意を得ることができない場合において、その指定する指定医の診察の結果、その者が精神障害者
であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて
当該精神障害のために第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、本人
の同意がなくてもその者を第33条の4第1項の規定による入院をさせるため同項に規定する精神科病院
に移送することができる。
4 第29条の2の2第2項及び第3項の規定は、前3項の規定による移送を行う場合について準用する。
22 :
非公開@個人情報保護のため:2010/03/02(火) 21:36:53
(処遇)
第36条 精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことの
できない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。
2 精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県
その他の行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であつて、厚生労働大臣
があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行う
ことができない。
3 第1項の規定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ公衆衛生審議会の
意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、指定医が必要と認める場合でな
ければ行うことができない。
第37条 厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか、精神科病院に入院中の者の処遇に
ついて必要な基準を定めることができる。
2 前項の基準が定められたときは、精神科病院の管理者は、その基準を遵守しなければ
ならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、公衆衛生審議会
の意見を聴かなければならない。
23 :
非公開@個人情報保護のため:2010/03/03(水) 08:06:14
難病の手続き行って散々またされて、職員の態度悪くて最悪
24 :
非公開@個人情報保護のため:2010/03/03(水) 12:34:17
精神病のことで相談の電話したら、保健師さんに、担当が自分じゃないから、かけなおしてくれと言われた。
25 :
非公開@個人情報保護のため:2010/03/03(水) 21:53:43
(指定医の精神科病院の管理者への報告等)
第37条の2 指定医は、その勤務する精神科病院に入院中の者の処遇が第36条の規定に
違反していると思料するとき又は前条第1項の基準に適合していないと認めるときその他
精神科病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神科病院の
管理者にその旨を報告すること等により、当該管理者において当該精神科病院に入院中の
者の処遇の改善のために必要な措置が採られるよう努めなければならない。
(相談、援助等)
第38条 精神科病院その他の精神障害の医療を提供する施設の管理者は、当該施設に
おいて医療を受ける精神障害者の社会復帰の促進を図るため、その者の相談に応じ、
その者に必要な援助を行い、及びその保護者等との連絡調整を行うように努めなければ
ならない。
(定期の報告等)
第38条の2 措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、措置
入院者の症状その他厚生労働省令で定める事項(以下この項において「報告事項」という。
)を、厚生労働省令で定めるところにより、定期に、最寄りの保健所長を経て都道府県知事
に報告しなければならない。この場合においては、報告事項のうち厚生労働省令で定める
事項については、指定医による診察の結果に基づくものでなければならない。
2 前項の規定は、医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者について準用
する。この場合において、同項中「措置入院者」とあるのは、「医療保護入院者」と読み替え
るものとする。
3 都道府県知事は、条例で定めるところにより、精神科病院の管理者(第38条の7第1項、
第2項又は第4項の規定による命令を受けた者であつて、当該命令を受けた日から起算し
て厚生労働省令で定める期間を経過しないものその他これに準ずる者として厚生労働省令
で定めるものに限る。)に対し、当該精神科病院に入院中の任意入院者(厚生労働省令で
定める基準に該当する者に限る。)の症状その他厚生労働省令で定める事項について報告
を求めることができる。
26 :
非公開@個人情報保護のため:2010/03/04(木) 20:50:04
(定期の報告等による審査)
第38条の3 都道府県知事は、前条第1項若しくは第2項の規定による報告又は第33条
第7項の規定による届出(同条第1項の規定による措置に係るものに限る。)があつたとき
は、当該報告又は届出に係る入院中の者の症状その他厚生労働省令で定める事項を
精神医療審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに
関し審査を求めなければならない。
2 精神医療審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、当該審査に係る
入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を行い、その結果を
都道府県知事に通知しなければならない。3 精神医療審査会は、前項の審査をするに
当たつて必要があると認めるときは、当該審査に係る入院中の者に対して意見を求め、
若しくはその者の同意を得て委員(指定医である者に限る。第38条の5第4項において同じ。)
に診察させ、又はその者が入院している精神科病院の管理者その他関係者に対して
報告若しくは意見を求め、診療録その他の帳簿書類の提出を命じ、若しくは出頭を命じて
審問することができる。
4 都道府県知事は、第2項の規定により通知された精神医療審議会の審査の結果に
基づき、その入院が必要でないと認められた者を退院させ、又は精神科病院の管理者に
対しその者を退院させることを命じなければならない。
5 都道府県知事は、第1項に定めるもののほか、前条第3項の規定による報告を受けたと
きは、当該報告に係る入院中の者の症状その他厚生労働省令で定める事項を精神医療
審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を
求めることができる。
6 第2項及び第3項の規定は、前項の規定により都道府県知事が審査を求めた場合について準用する。
27 :
非公開@個人情報保護のため:2010/03/06(土) 14:34:55
うちに来た保健師さんは親切だったけどねえ
28 :
非公開@個人情報保護のため:2010/03/06(土) 16:06:08
29 :
28:2010/03/06(土) 16:10:14
その係にいる俺も馬鹿の位置づけなのかもしれんが
30 :
非公開@個人情報保護のため:2010/03/06(土) 21:14:54
馬鹿じゃないのはどこだ?
31 :
非公開@個人情報保護のため:2010/03/06(土) 22:31:15
32 :
非公開@個人情報保護のため:2010/03/07(日) 13:04:07
課そのものが機能してないからね
33 :
非公開@個人情報保護のため:2010/03/07(日) 21:42:33
保健婦イラネ
34 :
非公開@個人情報保護のため:2010/03/09(火) 20:42:03
出先なんてそんなもの
35 :
非公開@個人情報保護のため:2010/03/11(木) 19:49:24
たいした仕事じゃね〜よ。
36 :
非公開@個人情報保護のため:2010/03/12(金) 21:31:45
役人だろ
37 :
非公開@個人情報保護のため:2010/03/13(土) 16:40:35
クズ
38 :
非公開@個人情報保護のため:2010/03/14(日) 15:15:24
39 :
非公開@個人情報保護のため:2010/03/15(月) 20:28:30
(退院等の請求)
第38条の4 精神科病院に入院中の者又はその保護者は、厚生労働省令で定めるところ
により、都道府県知事に対し、当該入院中の者を退院させ、又は精神科病院の管理者に
対し、その者を退院させることを命じ、若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を
採ることを命じることを求めることができる。
(退院等の請求による審査)
第38条の5 都道府県知事は、前条の規定による請求を受けたときは、当該請求の内容を
精神医療審査会に通知し、当該請求に係る入院中の者について、その入院の必要がある
かどうか、又はその処遇が適当であるかどうかに関し審査を求めなければならない。
2 精神医療審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、当該審査に係る者に
ついて、その入院の必要があるかどうか、又はその処遇が適当であるかどうかに関し審査
を行い、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。3 精神医療審査会は、
前項の審査をするに当たつては、当該審査に係る前条の規定による請求をした者及び
当該審査に係る入院中の者が入院している精神科病院の管理者の意見を聴かなければ
ならない。ただし、精神医療審査会がこれらの者の意見を聴く必要がないと特に認めたとき
は、この限りでない。
4 精神医療審査会は、前項に定めるもののほか、第2項の審査をするに当たつて必要が
あると認めるときは、当該審査に係る入院中の者の同意を得て委員に診察させ、又はその
者が入院している精神科病院の管理者その他関係者に対して報告を求め、診療録その他
の帳簿書類の提出を命じ、若しくは出頭を命じて審問することができる。
5 都道府県知事は、第2項の規定により通知された精神医療審査会の審査の結果に基づ
き、その入院が必要でないと認められた者を退院させ、又は当該精神科病院の管理者に
対しその者を退院させることを命じ若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を
採ることを命じなければならない。
6 都道府県知事は、前条の規定による請求をした者に対し、当該請求に係る精神医療
審査会の審査の結果及びこれに基づき採つた措置を通知しなければならない。
40 :
非公開@個人情報保護のため:2010/03/16(火) 20:24:01
(報告徴収等)
第38条の6 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神科病院
の管理者に対し、当該精神科病院に入院中の者の症状若しくは処遇に関し、報告を求め、
若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該職員若しくはその指定
する指定医に、精神科病院に立ち入り、これらの事項に関し(その作成又は保存に代えて
電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査
させ、若しくは当該精神科病院に入院中の者その他の関係者に質問させ、又はその指定
する指定医に、精神科病院に立ち入り、当該精神科病院に入院中の者を診察させることが
できる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神科病院の管理者
、精神科病院に入院中の者又は第33条第1項、第2項若しくは第4項の規定による入院に
ついて同意をした者に対し、この法律による入院に必要な手続に関し、報告を求め、又は帳
簿書類の提出若しくは提示を命じることができる。
3 第19条の6の16第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による立入検査、質問又は
診察について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第38条の6
第1項」と、「当該職員」とあるのは「当該職員及び指定医」と、同条第3項中「第1項」とある
のは「第38条の6第1項」と読み替えるものとする。
41 :
非公開@個人情報保護のため:2010/03/17(水) 21:07:01
(改善命令等)
第38条の7 厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神科病院に入院中の者の処遇が第36条
の規定に違反していると認めるとき又は第37条第1項の基準に適合していないと認めるとき
その他精神科病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、当該精神科病院
の管理者に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、処遇を確保するための改善計画
の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその処遇の改善のために
必要な措置を採ることを命ずることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、第22条の4第3項の
規定により入院している者又は第33条第1項、第2項若しくは第4項若しくは第33条の4
第1項若しくは第2項の規定により入院した者について、その指定する2人以上の指定医に
診察させ、各指定医の診察の結果がその入院を継続する必要があることに一致しない場合
又はこれらの者の入院がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反して行われた場合
には、これらの者が入院している精神科病院の管理者に対し、その者を退院させることを
命ずることができる。
3 都道府県知事は、前2項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた精神
科病院の管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神科病院の管理者が第1項又は第2項の規定
による命令に従わないときは、当該精神科病院の管理者に対し、期間を定めて第22条の4
第1項、第33条第1項、第2項及び第4項並びに第33条の4第1項及び第2項の規定による
精神障害者の入院に係る医療の提供の全部又は一部を制限することを命ずることができる。
5 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなけれ
ばならない。
42 :
非公開@個人情報保護のため:2010/03/18(木) 20:40:50
保健師は恥
43 :
非公開@個人情報保護のため:2010/03/18(木) 20:58:08
(無断退去者に対する措置)
第39条 精神科病院の管理者は、入院中の者で自身を傷つけ又は他人に害を及ぼす
おそれのあるものが無断で退去しその行方が不明になつたときは、所轄の警察署長に
次の事項を通知してその探索を求めなければならない。
1.退去者の住所、氏名、性別及び生年月日
2.退去の年月日及び時刻
3.症状の概要
4.退去者を発見するために参考となるべき人相、服装その他の事項
5.入院年月日
6.保護者又はこれに準ずる者の住所及び氏名
2 警察官は、前項の探索を求められた者を発見したときは、直ちに、その旨を当該精神科
病院の管理者に通知しなければならない。この場合において、警察官は、当該精神科病院
の管理者がその者を引き取るまでの間、24時間を限り、その者を、警察署、病院、救護施設
等の精神障害者を保護するのに適当な場所に、保護することができる。
(仮退院)
第40条 第29条第1項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察
の結果、措置入院者の症状に照らしその者を一時退院させて経過を見ることが適当である
と認めるときは、都道府県知事の許可を得て、6月を超えない期間を限り仮に退院させることができる。
44 :
非公開@個人情報保護のため:2010/03/20(土) 21:52:52
(保護者の引取義務等)
第41条 保護者は、第29条の3若しくは第29条の4第1項の規定により退院する者又は前条
の規定により仮退院する者を引き取り、かつ、仮退院した者の保護に当たつては当該精神科
病院又は指定病院の管理者の指示に従わなければならない。
(医療及び保護の費用)
第42条 保護者が精神障害者の医療及び保護のために支出する費用は、当該精神障害者
又はその扶養義務者が負担する。
45 :
非公開@個人情報保護のため:2010/03/22(月) 20:31:50
(刑事事件に関する手続等との関係)
第43条 この章の規定は、精神障害者又はその疑いのある者について、刑事事件若しくは
少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行ない、又は刑若しくは補導処分
若しくは保護処分の執行のためこれらの者を矯正施設に収容することを妨げるものではない。
2 第25条、第26条及び第27条の規定を除く外、この章の規定は矯正施設に収容中の者には
適用しない。
(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた者に係る手続等との関係)
第44条 この章の規定は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察
等に関する法律の対象者について、同法又は同法に基づく命令の規定による手続又は処分
をすることを妨げるものではない。
2 この章第2節から前節までの規定は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者
の医療及び観察等に関する法律第34条第1項前段若しくは第60条第1項前段の命令若しく
は第37条第5項前段若しくは第62条第2項前段の決定により入院している者又は同法第42
条第1項第1号若しくは第61条第1項第1号の決定により指定入院医療機関に入院している
者については、適用しない。
46 :
非公開@個人情報保護のため:2010/03/23(火) 22:35:08
(正しい知識の普及)
第46条 都道府県及び市町村は、精神障害についての正しい知識の普及のための広報
活動等を通じて、精神障害者の社会復帰及びその自立と社会経済活動への参加に対する
地域住民の関心と理解を深めるように努めなければならない。
47 :
非公開@個人情報保護のため:2010/03/24(水) 20:39:05
(相談指導等)
第47条 都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下「都道府県等」という。)は、必要
に応じて、次条第1項に規定する精神保健福祉相談員その他の職員又は都道府県知事
若しくは保健所を設置する市若しくは特別区の長(以下「都道府県知事等」という。)が指定
した医師をして、精神保健及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等から
の相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない。
2 都道府県等は、必要に応じて、医療を必要とする精神障害者に対し、その精神障害の
状態に応じた適切な医療施設を紹介しなければならない。
3 精神保健福祉センター及び保健所は、精神障害者の福祉に関する相談及び指導を行う
に当たつては、福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する
事務所をいう。)その他の関係行政機関との連携を図るように努めなければならない。
4 市町村(保健所を設置する市及び特別区を除く。次項において同じ。)は、第1項及び
第2項の規定により都道府県が行う精神障害者に関する事務に必要な協力をするとともに
、必要に応じて、精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等からの相談に応じ
、及びこれらの者を指導しなければならない。《改正》平17法1235 市町村は、前項に定め
るもののほか、必要に応じて、精神保健に関し、精神障害者及びその家族等からの相談に
応じ、及びこれらの者を指導するように努めなければならない。
48 :
非公開@個人情報保護のため:2010/03/25(木) 20:57:42
北播磨の県民には迷惑な結果
49 :
非公開@個人情報保護のため:
なかなか大変なようで