また「請求の原因2項(3)」において、神戸市・須磨区役所・長田区
役所・垂水区役所に「同様の指摘」をしたことも否認する。神戸市に
関しては平成19年10月9日に、市民情報サービス課の青石氏に架
電して確認したところ、平成19年10月18日に回答があり区政振
興課と区役所とのやり取りはあったが、訴状に記載しているような内
容を原告とは話しをしていないとのことである。須磨区役所担当職員
の内藤氏に、平成19年10月10日に架電して確認したところ、訴
状に記載しているような内容を原告とは話しをしていないと証言して
いる。垂水区役所担当職員の河本氏に、平成19年10月10日に架
電して確認したところ、訴状に記載しているような内容を原告とは話
しをしていないと証言している。長田区役所担当職員の脇坂氏に、平
成19年10月11日に架電して確認したところ、訴状に記載してい
るような内容を原告とは話しをしていないと証言している。
本来、被告が市や区役所に「相談・質問」をした時の、個人名やその
内容をどうやって特定したのかを立証する責任は、原告が負うべきで
あると解する。
難波電話電気工業の訴訟資料より引用
http://www8.atpages.jp/nanbadenwa/