【名刺配布】社保職員通信・第135号【行政間暴力】

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やめさせられる予定の方は、
早めに、というか早急に、保全の訴えや解雇の差止めの訴え?を行う必要があると思うのですが、
みなさんどうなさっているのですか?

やはり訴訟は難しいですか?
というか、不当解雇の訴えをする予定事態が無いということでしょうか?