>>388 公務員だけ特別に人権を制限するのでなければ通用しないが。
会社の物品を社員が自分の家に保管したからといって(上司の許可や指示なら)
横領にはならないのと同じこと。
戦前のように公務員は一般とは完全に別(戦前は特権的優遇だったが逆に
権利を大幅に制限)なら別だが。
会社の裏金1億円を上司の指示で自宅に保管しても、たとえそれが違法なものであっても
社員は罪にはならない。
それを自分で使って初めて罪になる。
株主代表訴訟起こしても、社員げの賠償請求や会社に賠償請求しろとは
(社員がじぶんで使い込まない限りは)一切できない。