1 :
桃太郎侍 :
2008/09/17(水) 13:20:15 ■もう 下げるのは地方公務員の給料しかない■ 後期高齢者医療制度の方法として原則医療費無料とし、それに見合う財源 は、金持ちの高齢者に高額負担して貰いあとの足らない分は、税金で雇用 されている公務員で負担すればいい、議員(国、地方問わず)も例外なく 負担すべし、それが嫌なら公務員も議員も辞めればいい。これが真の行政 サービスと思う。 ☆この高給を40%カットしてから 後期高齢者医療負担だろう? ☆大阪府は基本給16%カットに退職金5%カットで爆死 ひと〜つ人の生き血をすすり ふた〜つ不埒な悪行三昧 み〜っつ醜い浮き世の鬼を、退治てくれよう
2 :
桃太郎侍 :2008/09/17(水) 13:22:48
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5 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/17(水) 22:28:29
機知外道民早速来たね ようこそ!
7 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/18(木) 06:48:24
____ .____ ____ |お前が| |お前が| |お前が| | 言うな|∧∧ .| 言うな|∧∧ | 言うな |∧∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 〃 ̄ ̄∩ ゚Д゚)〃 ̄ ̄∩ ゚Д゚) 〃 ̄ ̄∩ ゚Д゚) < 全員一致でお前がゆうな! ヾ. ) ヾ. ) ヾ. ) \_____________  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
■治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号) ■ ☆第1章 罪 第1条 国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ7年以上ノ懲役若ハ禁錮ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ3年以上ノ有期懲役ニ処ス 第2条 前条ノ結社ヲ支援スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ5年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス 第3条 第1条ノ結社ノ組織ヲ準備スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ5年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス 第4条 前3条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ3年以上ノ懲役ニ処シ前3条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加シタル者又ハ集団ニ関シ前3条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス 第5条 第1条乃至第3条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議若ハ煽動ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ヲ宣伝シ其ノ他其ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上10年以下ノ懲役ニ処ス
■治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号)■ ☆第1章 罪 第6条 第1条乃至第3条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フべキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス 第7条 国体ヲ否定シ又ハ神宮若ハ皇室ノ尊厳ヲ冒涜スべキ事項ヲ流布スル事ヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員 其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ無期又ハ4年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ 為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス 第8条 前条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ3年以上ノ懲役ニ処シ前条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加 シタル者又ハ集団ニ関シ前条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス 第9条 前8条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ 10年以下ノ懲役ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同ジ 第10条 私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者若ハ 結社ノ目的遂行ノタメニスル行為ヲ為シタル者ハ10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
■治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号)■ ☆第1章 罪 第11条 前条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ノ実行ヲ煽動シタル者ハ7年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス 第12条 第10条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フべキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ7年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス 第13条 前3条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ5年以下ノ懲役 又ハ禁錮ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同シ 第14条 第1条乃至第4条、第7条、第8条及第10条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス 第15条 本章ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽又ハ免除ス 第16条 本章ノ規定ハ何人ヲ問ハズ本法施行地外ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ亦之ヲ適用ス
■公安警察を改組して特別高等警察を復活すべき■ ☆戦後国会議員になった特高官僚は54人 大久保留次郎・警視庁特高課長、 増田甲子七・警保局図書課、 松浦栄・秋田県特高課長、 大村清一・警保局長、 鈴木直人・広島県特高課長、 岡田喜久治・警視庁外事課長兼特高課長、 青柳一郎・熊本県特高課長、 鈴木幹雄・警視庁特高部外事課長、 中村清・京都府特高課長、 西村直己・静岡県特高課警部、 館哲二・内務次官、 町村金五・警保局長、 池田清・警視庁外事課長・警視総監、今松治郎・警保局長、 大麻唯男・警保局外事課長、岡田忠彦・警保局長、 岡本茂・新潟県特高課長、河原田稼吉・保安課長・内相、 菅太郎・福井県外事課長兼特高課長、薄田美朝・大阪府特高課警部・警視総監、 田子一民・警保局保安課長兼図書課長、館林三喜男・警保局事務官活動写真フィルム検閲係主任、 富田健治・警保局長、灘尾弘吉・内務次官、 丹羽喬四郎・京都府特高課長、古井喜実・警保局長、 山崎巌・警保局長、吉江勝保・滋賀県特高課長、 相川勝六・警保局保安課長、雪沢千代治・兵庫県外事課長、 橋本清吉・警保局長、保岡武久・大阪府特高課長、 伊能芳雄・警視庁特高課長、大達茂雄・内務相、 後藤文夫・警保局長、寺本広作・青森県特高課長、 広瀬久忠・内務次官、大坪保雄・警保局図書課長、 岡崎英城・警視庁特高部長、唐沢俊樹・警保局長、 纐纈弥三・警視庁特高課長、亀山孝一・山口県特高課長、 川崎末五郎・警保局図書課長、高村坂彦・鳥取県特高課長、 重成格・警保局検閲課長、増原恵吉・和歌山県特高課長、 桜井三郎・警保局事務官ローマ駐在官、湯沢三千男・内相、 安井誠一郎・神奈川県外事課長、奥野誠亮・鹿児島県特高課長、 古屋亨・岩手県特高課長、金井元彦・警保局検閲課長、 原文兵衛・鹿児島県特高課長、川合武・長野県特高課長
■思想取締方策具体案(昭和8年9月15日閣議決定)■ ☆思想対策ノ一トシテノ思想取締方策ハ最近ニ於ケル不穏思想運動ノ情勢ニ鑑ミ之ガ取締ノ実績ニ徴シ、 現行取締法令ノ運用ヲ一層適切ニシ之ガ欠缺ヲ整備シ、以テ取締ヲ強化シテ不穏思想ニ対スル予防鎮圧ヲ 完カラシムルニ在リ。其ノ具体案凡ソ左ノ如シ。 (一)国体変革ニ関スル犯罪ト私有財産制度否認ニ関スル犯罪トヲ分離シテ別個ニ規定スルコト (二)国体変革ニ関スル犯罪ニ就テハ其ノ罰則ヲ整備スルコト (三)国民道徳ノ根本ヲ害スル言論著作ニ対シテハ取締ヲ厳ニスルコト (四)特別ナル訴訟手続ヲ制定スルコト (五)検察機関ト特別高等警察機関トヲ充実整備シ相互ノ組織的連絡ヲ密ニシ以テ其ノ機能ヲ充分発揮セシムルコト (六)思想犯人ノ教化乃至再犯防止ノ為特別ノ制度ヲ設クルコト (1)予防拘禁又ハ不定期刑等特別拘禁制度ヲ考慮スルコト (七)治安警察法中結社禁止及秘密結社ニ関スル規定ヲ改正シ取締ヲ一層厳密ニスルコト (八)出版物納本ノ励行ヲ徹底セシムル為納本制度ヲ整備シ違反者ニ対スル刑罰ヲ重化スルコト (九)不穏出版物ニ関シテハ発売頒布禁止及差押等ノ処分ニ付地方長官ノ権限ヲ考慮スルコト (十)不穏思想宣伝煽動ノ具卜認メラルル新聞紙雑誌ノ発行停止ノ制ヲ設クルコトヲ考慮スルコト (十一)出版犯罪中実質犯ノ刑罰ヲ重化シ且出版法ヲ改正シテ新聞紙ト同様ニ安寧秩序ヲ紊ス文書図画ヲ出版シタル場合ニ 於テモ処罰スルノ規定ヲ設クルコト (十二)新聞紙ニ依ル出版犯罪ノ責任者制度ノ改善ヲ考慮スルコト (十三)現行制度ノ下ニ於テ内務、逓信、大蔵等ノ諸省ニ分掌セラレ居ル検閲事務ニ付統一セル方針ノ下ニ一層緊密ナル連絡ヲ 保チ処理ノ敏活ト統一トヲ期スルコト
■もう 下げるのは地方公務員の給料しかない■ 後期高齢者医療制度の方法として原則医療費無料とし、それに見合う財源 は、金持ちの高齢者に高額負担して貰いあとの足らない分は、税金で雇用 されている公務員で負担すればいい、議員(国、地方問わず)も例外なく 負担すべし、それが嫌なら公務員も議員も辞めればいい。これが真の行政 サービスと思う。 ☆この高給を40%カットしてから 後期高齢者医療負担だろう? ☆大阪府は基本給16%カットに退職金5%カットで爆死 ☆赤平市立病院の看護師、事務厨の給与30%カットで1年で黒字に転換 役人の給与は30%カットすれば 黒字に転ずるモデル事業 道府県職員の平均退職金トップは、財政破綻の岡山県で5454万円、東京都の4150万円を上回る
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15 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/18(木) 21:28:07
>>14 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
( ・ω・)・ω・)・ω・)・ω・)・ω・) オッパイ!オッパイ!
(っ )っ )っ )っ )っ )
( __フ__フ__フ__フ__フ
(_/彡(_/彡(_/彡(_/彡(_/ 彡ヒョヒョヒョヒョヒョイ
16 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/18(木) 21:31:34
>>13 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
( ・ω・)・ω・)・ω・)・ω・)・ω・) オッパイ!オッパイ!
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■더 이상낮추는것은지역공무원봉급 수밖■ 후기 고령자 의료 제도의 방법으로 원칙 의료비 은 부자 노인에게 고액 부담하고후 하찮은 분은 되는 공무원에 부담하기 위하여 의원 (국가, 지 부담 공해, 그것이 싫다면 공무원도 의원도하면 서비스 싶다. ☆이 높은 소득을 40 % 컷 후 후기 고령자 의료 ☆오사카부는 기본급 16 % 컷 퇴직금 5 % 커팅에 ☆赤平시립 병원의 간호사, 사무 구리야의 급여 30 관리의 급여는 30 % 컷하면 흑자로転ずる시범 사 직원의 평균 퇴직금 화면은 재정 파탄의 오카야마
18 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/19(金) 06:56:16
>>17 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
( ・ω・)・ω・)・ω・)・ω・)・ω・) オッパイ!オッパイ!
(っ )っ )っ )っ )っ )
( __フ__フ__フ__フ__フ
(_/彡(_/彡(_/彡(_/彡(_/ 彡ヒョヒョヒョヒョヒョイ
19 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/19(金) 07:31:18
<天下り>元北海道副知事が自らの報酬「倍増」提案
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080913-00000010-mai-pol 今年3月末に退職し北海道の関与団体「北海道農業開発公社」の理事長に天
下りした近藤光雄元副知事(61)が、自身の年間報酬を道の再就職要綱が定
める上限額(660万円)を大きく上回る1440万円に引き上げるよう理事
会に提案していたことが分かった。他の理事から異論が出ているため現時点で
は認められていない。道幹部は「副知事経験者が要綱を骨抜きにするようなも
ので、一般職員が聞いたら激怒する話だ」と憤っている。
道は、資本金や補助金を出している関与団体に再就職したOBが多額の給与
を受け取るのは道民の誤解を招くとして、再就職要綱で退職時のポストに応じ
た上限額を規定。近藤氏は理事長就任にあたり「要綱が定める条件で再就職す
る」との承諾書を道に提出した。
ところが、理事長就任当日の7月1日の理事会で、民間出身役員の報酬が1
300万円を超えていることから、自身の報酬とかい離があるとして、報酬の
引き上げに向け道と協議入りするとの議案を提案した。
要綱は上限額について「特段の事情があるときは道と協議しなければならな
い」との例外規定を設けているため、近藤氏は自身についても「特段の事情」
に該当するとして「私の強い意志で提案させていただいた」と説明。複数の理
事が「道の事前了解を得ているのか」「在職中にきちんと整理すべき問題で、
今提示するのは問題がある」と反対したため結論を見送った。
近藤氏は毎日新聞の取材に「職歴によって(報酬に)倍以上の差がつくのは
差別以外の何ものでもない。団体によって事情が違うのに、要綱があるからと
言って一律に適用するのはいかがなものか」と反論。「(理事数人で)検討委
員会を作り、年度内ぐらいに結論を出したい」と一歩も引かない構えだ。
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■もう 下げるのは地方公務員の給料しかない■ 後期高齢者医療制度の方法として原則医療費無料とし、それに見合う財源 は、金持ちの高齢者に高額負担して貰いあとの足らない分は、税金で雇用 されている公務員で負担すればいい、議員(国、地方問わず)も例外なく 負担すべし、それが嫌なら公務員も議員も辞めればいい。これが真の行政 サービスと思う。 ☆この高給を40%カットしてから 後期高齢者医療負担だろう? ☆大阪府は基本給16%カットに退職金5%カットで爆死 ☆赤平市立病院の看護師、事務厨の給与30%カットで1年で黒字に転換 役人の給与は30%カットすれば 黒字に転ずるモデル事業 道府県職員の平均退職金トップは、財政破綻の岡山県で5454万円、東京都の4150万円を上回る
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24 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/19(金) 19:38:27
>>22 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
( ・ω・)・ω・)・ω・)・ω・)・ω・) オッパイ!オッパイ!
(っ )っ )っ )っ )っ )
( __フ__フ__フ__フ__フ
(_/彡(_/彡(_/彡(_/彡(_/ 彡ヒョヒョヒョヒョヒョイ
25 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/19(金) 20:24:35
>>24 太田誠一農水相は19日午前、汚染米の不正転売問題をめぐり、「国民の食の安全に対する不安を招いた」として、
福田康夫首相に辞表を提出した。福田首相は受理し、後任は町村信孝官房長官が兼務する。
この問題では同日、白須敏朗農水事務次官も事実上更迭されており、大臣と次官の進退に発展する事態となった。
総選挙を控え、政府自民党としてはダメージを最小限に抑えたい思惑があるようだが、野党は徹底追及する構えで、選挙の行方にも影響を与えそうだ。
(中略)
24日に福田内閣は総辞職する。その5日前という異例の辞任劇について、自民党関係者は「汚染米批判が政府自民党に
直結しかねない状況になってきた。10月末の総選挙日程が浮上する中、政府としては『早期のけじめが必要』と判断したようだ。
官邸主導の事態収拾だ」と話す。
だが、自民党総裁に最有力とされる麻生太郎幹事長の周辺からは、「この時期の辞任はかえってマイナス。
24日に総辞職するのだから、新政権発足時に交代すればよかった」と不満が漏れた。
(以下略)
ソース:夕刊フジ
http://www.zakzak.co.jp/top/200809/t2008091928.html
26 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/19(金) 20:37:02
「歳月は欺けない」…金正男が父・金正日の健康悪化を認める
北朝鮮の金正日(キム・ジョンイル)国防委員長の長男・金正男(キム・ジョンナム、37)が北京で中国政府関係者と会い、
「歳月は欺けないようだ」と話したことが伝えられた。
中国政治消息筋によると、先週北朝鮮から北京に入った金正男は、金正日委員長の健康状態を尋ねる中国政府関係者の質問に対し、
「心配してくれて有難い」と言いながらこう述べたという。
消息筋は「金正男は父親の健康異常説について具体的に説明しなかったが、金委員長の健康が悪化したことは事実でも重病ではないことを示唆した」とし、
7月末に平壌(ピョンヤン)入りした金正男が北京を訪問できたのは、平壌滞在当時に健康が悪化していた金委員長の病勢が好転したためだ、と分析した。
また「金正男は‘しばらくは北京に滞在しながら平壌へ行き来することになりそうだ’と話した」とし「父親の健康が悪化しないか心配しているようだった」と伝えた。
これに先立ち金正男は金委員長の後継構図と関連し「親子権力世襲を3代も継続することはできない」とし、集団指導体制を暗示する発言をしたことが伝えられた。
金正男は普段から北京で知人と会った席で「経済が再建されなければ最高指導部がどんな悪口を言われるか分からない。後継者問題には関心もなく、させられてもしない」と話しているという。
これと関連し、北京の外交消息筋は「金委員長は集団指導体制を公開的に宣言していないが、すでに傘下に委員会を構成し、軍部中心の集団指導体制を試験稼働していると理解している」と話した。
http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=104972&servcode=500§code=500
27 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/20(土) 07:53:17
イイハナシだなぁ
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29 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/20(土) 07:59:53
>>28 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
( ・ω・)・ω・)・ω・)・ω・)・ω・) オッパイ!オッパイ!
(っ )っ )っ )っ )っ )
( __フ__フ__フ__フ__フ
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31 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/20(土) 08:05:50
ヒグマに襲われ 男性死亡
17日夜遅く、北海道標津町で、川にサケのそ上を見に来ていた58歳の男性が
ヒグマに襲われ、病院に運ばれましたが、死亡しました。
現場は海岸線から数百メートルほど離れた河川敷です。
17日午後11時前、北海道標津町の当幌川の河川敷で、サケのそ上を見に来ていた
標茶町の無職、長澤進さん(58)が頭から血を流して倒れているのを、いっしょに来ていた
知り合いの男性が、長澤さんの叫び声を聞いて駆けつけ見つけました。
長澤さんは、すぐに病院に運ばれましたが、出血がひどく、およそ2時間後に死亡しました。
長澤さんの顔には、クマのつめあとのような傷があり、知り合いの男性が、現場で獣が
うなるような声を聞いていることなどから、警察は、ヒグマに襲われたものとみて調べています。
NHKニュース 09月18日09時18分
http://www3.nhk.or.jp/news/k10014177461000.html
32 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/20(土) 09:48:22
北海道内有数のキャベツ産地として知られる空知管内南幌町で19日、過剰生産による価格低下を
防ぐため収穫目前のキャベツ25トンが廃棄処分された。農水省が決定した緊急需給調整の一環で、
道内では十勝管内鹿追町でも25トンが廃棄される。
南幌農協によると、今年のキャベツは全国的に豊作で、1ケース(8キロ)700円台を見込んでいた
市場価格が400円台に落ち込んでいる。廃棄したキャベツ1キロ当たり32円が支給されるという。
南幌町南15線西2の農業生産法人「ライフ」=本間秀正社長(53)=のキャベツ畑では、青々とした
葉をつけた直径30センチ前後のキャベツが約50アール分、トラクターで踏みつぶされ、本間さんは
「さみしいけど、仕方がない」と厳しい表情で見守った。土に戻されたキャベツは畑の肥料となり、
この後小麦がまかれる。
*+*+ 毎日jp 2008/09/20[**:**] +*+*
http://mainichi.jp/select/biz/news/20080920k0000m040177000c.html
■もう 下げるのは地方公務員の給料しかない■ 後期高齢者医療制度の方法として原則医療費無料とし、それに見合う財源 は、金持ちの高齢者に高額負担して貰いあとの足らない分は、税金で雇用 されている公務員で負担すればいい、議員(国、地方問わず)も例外なく 負担すべし、それが嫌なら公務員も議員も辞めればいい。これが真の行政 サービスと思う。 ☆この高給を40%カットしてから 後期高齢者医療負担だろう? ☆大阪府は基本給16%カットに退職金5%カットで爆死 ☆赤平市立病院の看護師、事務厨の給与30%カットで1年で黒字に転換 役人の給与は30%カットすれば 黒字に転ずるモデル事業 道府県職員の平均退職金トップは、財政破綻の岡山県で5454万円、東京都の4150万円を上回る
■もう 上げるのは地方公務員の給料しかない■ 後期高齢者医療制度の方法として原則医療費無料とし、それに見合う財源 は、金持ちの高齢者に高額負担して貰いあとの足らない分は、税金を納め ないニートや無職を対象とした課税強化すればいい、国民にはもっと課税 を強化し、それが嫌なら日本から出ていけばいい。これが真の税負担のあ り方で国民の義務を履行しない者に行政サービスは不要。 ☆低い累進課税率を40%引き上げしてから 後期高齢者医療負担だろう? ☆大阪府が気違いな人件費抑制を行った結果、府職員新規採用希望者は激減、府行政は崩壊の危機 ☆赤平市立病院が黒字に転換したのは、ベット数を減らすなどし地域医療を放棄した結果で 役人の給与とはまったくの無関係であり、逆に地方格差のモデルである 道府県職員の平均退職金トップを単純比較するのは、行政規模や職員数、年齢構成を加味せず無意味であり狂人の発想
35 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/20(土) 20:12:16
天下りの元道副知事 年間報酬1440万円提案 再就職規定の2倍
▽北海道新聞
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/117502.html 道の関与団体「北海道農業開発公社」の理事長に天下りした
近藤光雄元副知事(61)が、自らの年間報酬を道の再就職要綱が
定める上限額の倍以上の千四百四十万円に引き上げるよう、同公社の
理事会に提案していたことが十三日までに分かった。関係者からは
「要綱の形骸(けいがい)化を図る行為で、とても理解は得られない」
との批判が出ている。
道職員の再就職に関するルールを定めた要綱では、退職時の役職に
応じて上限額を設定。副知事の場合は上限六百六十万円となっている。
ただ、上限額については「特別の事情があるときは道と協議しなければ
ならない」との例外規定も設けている。
関係者によると、三月末に道を退職し、七月一日付で同公社の理事長に
就任した近藤氏は、同日の理事会で、他の民間団体出身の役員の報酬が
千三百万円を超えることから、報酬の引き上げを道と協議することを
議案として提案。自らが例外規定の「特別の事情」にあたると説明したが、
複数の理事から反対意見が出たため、了承されなかったという。
近藤氏は公社に天下りする前に、道に「要綱が定める条件で再就職する」
ことを承諾書で提出している。人事を所管する嵐田昇副知事は「本人から
報酬に不満があるという話は聞いたが、相談を受けたわけではなく、要綱を
承諾して行ったと理解している。例外規定はあっても、誰もが納得するような
理由がなければ、そうはならない」と話している。
.
37 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/20(土) 21:50:59
らっらら〜道民!
38 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/20(土) 21:53:37
>>33 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
( ・ω・)・ω・)・ω・)・ω・)・ω・) オッパイ!オッパイ!
(っ )っ )っ )っ )っ )
( __フ__フ__フ__フ__フ
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39 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/20(土) 22:20:53
何で道庁スレってこんなに荒れるの??
-
41 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 06:54:41
確かに、まともに書き込もうという気が失せるくらいに荒れていますね。裏で自治労が手を回して いるのではと勘ぐりたくなるくらいに。
42 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 08:27:51
>>41 1が荒らしを誘引してるような内容だから。
もしかしたら、全て1のカキコかもね。
こんなスレ、荒らしの憂さ晴らしにしかなってないし。
ってところで、1の言い訳、どうぞ!
■改正された治安維持法について■ ☆司法省刑事局第六課長 太田耐造 S16.3.17放送 現在まで行はれて来た治安維持法は、大正十四年に制定せられた ものでありして、全文わづかに七條に過ぎないのであります。今 回改正せられた法律では、現行法の刑罰規定を整備強化して、これを 第一章に掲げるとともに、第二章に特別な刑事手続を規定し、さら に第三章を設けて、予防拘禁制度を規定したのでありまして、全文 六十五條に亙る綜合的大法典となつたのであります。 現行法は大正の末期から、昭和の初年にかけての思想運動情勢を 背景として規定せられたのでありますが、その後思想運動情勢は非 常に変化し、殊にいはゆる反ファッショ人民戦線方策が採用せられ て以来、益々複雑化するに至つた現在に於きましては、これが取締 上多くの不備欠陥があるのであります。従つてかやうな情勢の変化 に対応して。処罰規定を整備してその不備を補ふ必要があり、また 一面に於いて國體変革に関する犯罪に対する刑罰を一層重くして、 規定の上にも國體を明徴ならしめる必要があるのであります。
■言論、出版、集会、結社等臨時取締法(昭和16年法律第97号) ■ 第十条 第七条ノ規定又ハ前条ノ規定ニ依ル停止ノ命令ニ違反シテ発売又ハ頒布スルノ目的ヲ以テ印刷シタル出版物ハ行政官庁ニ於テ之ヲ差押フルコトヲ得 第十一条 第二条ノ規定(第四条ノ規定ニ基キ依ラシメタル場合ヲ含ム)ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス 第十二条 第三条ノ規定(第四条ノ規定ニ基キ依ラシメタル場合ヲ含ム)又ハ第五条ノ規定ニ違反シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス 第十三条 第七条ノ規定ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス 第十四条 第九条ノ規定ニ依ル停止ノ命令アリタル出版物ヲ発行シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス 第十五条 第十条ノ規定ニ依ル差押処分ノ執行ヲ妨害シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス 第十六条 前三条ノ罪ニハ刑法併合罪ノ規定ヲ適用セズ 第十七条 時局ニ関シ造言飛語ヲ為シタル者ハ二年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ二千円以下ノ罰金ニ処ス 第十八条 時局ニ関シ人心ヲ惑乱スベキ事項ヲ流布シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス 附 則 1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 2 本法施行ノ際現ニ存スル政事ニ関スル結社(第六条前段ノ規定ニ該当スルモノヲ除ク)又ハ第四条ノ命令施行ノ際現ニ存スル当該命令ニ係ル公事ニ関スル結社ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ存続ニ付主幹者ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ 3 第八条ノ規定ハ前項ノ許可ニ、第十一条ノ規定ハ同項ノ規定ニ違反シタル者ニ之ヲ準用ス 4 集会又ハ多衆運動ニシテ第三条又ハ第五条ノ規定ニ依リ許可又ハ届出ヲ要スルモノニ付テハ本法施行後三日以内ニ行フモノニ限リ仍従前ノ例ニ依ル 5 本法施行ノ際現ニ成規ノ手続ヲ経テ新聞紙法ニ依ル出版物ヲ発行スル者ハ第七条ノ規定ニ依ル許可ヲ受ケタル者ト看做ス
■もう 上げるのは地方公務員の給料しかない■ 後期高齢者医療制度の方法として原則医療費無料とし、それに見合う財源 は、金持ちの高齢者に高額負担して貰いあとの足らない分は、税金を納め ないニートや無職を対象とした課税強化すればいい、国民にはもっと課税 を強化し、それが嫌なら日本から出ていけばいい。これが真の税負担のあ り方で国民の義務を履行しない者に行政サービスは不要。 ☆低い累進課税率を40%引き上げしてから 後期高齢者医療負担だろう? ☆大阪府が気違いな人件費抑制を行った結果、府職員新規採用希望者は激減、府行政は崩壊の危機 ☆赤平市立病院が黒字に転換したのは、ベット数を減らすなどし地域医療を放棄した結果で 役人の給与とはまったくの無関係であり、逆に地方格差のモデルである 道府県職員の平均退職金トップを単純比較するのは、行政規模や職員数、年齢構成を加味せず無意味であり狂人の発想
46 :
42 :2008/09/21(日) 11:15:05
やっぱり、ヒッキーのDQNがコピペしまくってたんだねw
>>43 ,44,45
氏んでね。
47 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 12:28:57
自分の報酬を上げる提案・・・凄いね。
48 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 12:31:20
道民祭りの会場はここですか?
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51 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 16:22:46
>>49 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
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52 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 16:23:32
>>50 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
( ・ω・)・ω・)・ω・)・ω・)・ω・) オッパイ!オッパイ!
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53 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 16:28:56
>>51 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
( ・ω・)・ω・)・ω・)・ω・)・ω・) オッパイ!オッパイ!
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54 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 16:30:22
>>52 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
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55 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 16:36:44
おまいら馬鹿だろwww
56 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 16:39:32
北海道教育委員会は17日、公然わいせつや盗撮などの行為をした教職員3人を懲戒免職にしたと発表した。
道教委によると、増毛町の小学校の男性事務職員(36)は5月から7月の間、滝川市のスーパーなど
4カ所でズボンのファスナーを下ろして性器を露出。道警に逮捕され、罰金10万円の略式命令を受けた。
函館市の中学校の男性教諭(39)は2006年8月から今年6月、住居に侵入するなどして女性の下着姿を盗撮。
罰金10万円などの略式命令を受けた。
また同市の小学校の男性事務職員(48)は3月、車で帰宅途中に2回、コンビニに立ち寄り、焼酎を購入し飲酒。
帰宅後にも車で外出して電柱に衝突し、罰金50万円の略式命令を受けた。
*+*+ jiji.com 2008/09/17[**:**] +*+*
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008091701123
57 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 16:40:45
>>54 ぼったくり:風俗店店長を逮捕 札幌中央署
札幌中央署は17日、住所不定、風俗店店長、岸良幸容疑者(34)ら3人を
北海道ぼったくり防止条例違反容疑で逮捕した。
調べでは、岸容疑者らは8月25日午後11時45分ごろ、札幌市中央区・ススキノで
首都圏の20代と30代の男性会社員2人に「全部込みで1万円」などと声をかけ、
同区南4西5の飲食店「ディーゼル・ステージ」に誘い、計6万6000円を支払わせた疑い。
また、岸容疑者の店では性的なサービスもしていたとして、岸容疑者と従業員の女2人を
風営法違反容疑でも現行犯逮捕した。
毎日新聞 2008年9月18日 10時05分
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080918k0000e040013000c.html
58 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 16:45:17
>>56 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
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59 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 16:45:23
>>54 下着盗撮の教諭などを懲戒免 北海道教育委員会
北海道教育委員会は17日、ビデオカメラで下着姿の女性を繰り返し盗撮していた
函館市の中学校の男性教諭(39)を懲戒免職処分にしたと発表した。
滝川市のスーパーなどで5月以降、下半身を4回露出した増毛町の小学校の男性事務主任(36)も懲戒免職。
渡島地方の中学校の男性教諭(43)については、
授業の空き時間などに校舎内でたびたび同僚の女性臨時教員=既に退職=と
性的行為をしたとして4カ月の停職処分にした。
懲戒免職の2人はいずれも書類送検され、罰金10万円などの略式命令を受けている。
道教委によると、盗撮の男性教諭は平成18年8月28日夜、函館市の女性宅に侵入し、
下着姿でいた女性を撮影したほか、19年6月と今年6月、外から窓越しに下着姿の女性を盗撮した。
不審な人がいるとの住民からの通報で駆け付けた警察官に摘発された。
産経新聞 2008.9.17 21:39
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080917/crm0809172146041-n1.htm
61 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 16:46:30
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62 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 16:47:53
63 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 16:47:59
>>59 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
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64 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 16:49:01
近日中に離婚について主人と話し合います。 理由は浮気です。 証拠はありません。 出張の日数がいつもより長いので、携帯を勝手に見たら、彼女の家の最寄り駅で降りたことが判明。 主人は急に出張がなくなり、友達とあった。と言い張ってます。(でも名前が会った友人のコロコロ変わったりしています) 今までも軽い暴力(体に指の跡が数週間残ったり、殴られたり)、家の壁ドアを壊したり。というのがありました。 しかし証拠がありません。 おそらく主人は離婚を反対するでしょうが、調停の場合証拠がないので離婚は認められないでしょうか? 親権(小学3年と2年)はどのようになるでしょうか? 2年の子はパパっ子でパパのほうに行く。と言うかもしれません。 養育費は以前もめたとき1銭も払わない。と言ってます。
65 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 16:49:56
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66 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 16:50:40
>>62 自生していた大麻草を採取して所持、高校生2人を逮捕-北見
ここまできた!高校内で3年生が大麻所持
北海道警北見署は18日までに、大麻取締法違反(所持)の疑いで17歳の少年ら
北見市の高校3年生2人を逮捕した。2人は同市郊外に自生する大麻草を採取し、
昨年秋ごろから繰り返し吸っていたという。
調べでは、少年は11日、通っている北見地方の高校の敷地内で、
たばこ状にした大麻草約0・4グラムを所持するなどしていた疑い。
同校では校門近くにたばこの吸い殻が散乱していたため、教諭が見回りをし、
近くにいた少年の所持品を検査。大麻草入りたばこを見つけ、警察に通報した。
北見署は12日の少年宅の捜索で大麻草約1グラムも発見、
所持の共犯容疑で別の3年生も逮捕した。
[ 2008年09月18日 20:29
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20080918126.html
67 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 16:52:05
68 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 16:52:25
<<41 道庁って、組合専従って、50数人いるらしいよ。組合専従っていうのは、道庁の組合から もっぱら給与もらって生活している人のこと。道庁の財政が破綻しかかってるのに、そんなにいるなんて・・・ 都道府県の中でもダントツ一位だってね。 この人たちのために、組合員は相当高い組合費払ってるんだろうな。まさか、組合が補助事業受注とかして、 税金から給与出てたなんてことないよね。 民間の組合は、年々、縮小しているのに、公務員の組合だけは相変わらず元気だな。 本来法に守られている公務員より、立場が弱い民間企業こそ組合は必要だと思うんだが。
69 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 16:53:06
大樹に巨大トーチカ 道内最大級、全周26メートル 町「戦争遺産に」
【大樹】十勝管内大樹町旭浜の海岸近くの林の中で、
太平洋戦争末期に日本軍が米軍上陸侵攻に備えて構築した巨大なトーチカが見つかった。
半世紀以上も経て存在が確認されるトーチカは珍しい。風化や破壊を免れ、ほぼ手付かずの状態で、
日本建築学会は歴史遺産として極めて貴重と指摘。町は戦争遺産として保存する考えだ。
トーチカは七角形のコンクリート製で全周は約二十六メートル。
海岸まで約五百メートルある。現場一帯は町有地で一九五六年に防霧保安林としてカラマツなどを植林し、
樹齢を経たため八月に町有資産として保安林を民間に売却。
伐採に入った業者が八月末に小山状になっていた土砂を取り除いていてトーチカの一部を発見した。
土中から露出した部分は高さ約三メートル。海岸に向け銃眼二カ所が開く。
十八日は、日本建築学会歴史意匠委員会で道内のトーチカを研究している
帯広市の建築家小野寺一彦さん(50)が現地調査した。
「コンクリートの厚さは一・八メートルあり、道内で確認したトーチカでは最大級。
土をかぶせ偽装したので見つからなかったのだろう。本当に状態が良く、構造の解明など進める貴重な歴史遺産となる」と話す。
伏見悦夫町長は「トーチカは戦争を鮮明に伝える遺産。
次の時代に残していきたい」と保存して見学しやすいよう整備する方針だ。
北海道新聞 (09/19 08:01)
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/topic/118535.html
70 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 16:53:48
>>68 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
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71 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 16:54:24
72 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 16:56:29
>>70 妻
夫婦離婚する意思ある。
結婚期間10年
子供なし
夫は浮気をしており、浮気相手との間に子供が妊娠しました。
最近は夫は帰ってきません。週一回などざらです。
今回夫から離婚を切り出されたんですが、相手の女性に幾ら請求したらよいのかわかりません。
夫は自営業で毎月滞りなく30万円づつ入れてきています。
不倫相手の女は無職です。家の住宅ローンが共有名義で20年間あります。
両親は働いてますが、私は無職です。こんな状況でも支払い義務は発生しますか?
夫名義の車もあります。
夫と夫の不倫相手に請求できる慰謝料額を教えてください。
車や家のローン支払い義務は発生しますか?教えてください。
73 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 16:56:34
【北海道】13歳女子中学生に5,000円払う約束をしてホテルでわいせつ行為…46歳北陸銀行支店長を逮捕
北海道警少年課は16日、女子中学生にわいせつな行為をしたとして、
児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで北陸銀行(富山市)の白石支店
(札幌市白石区)の支店長藤本和也容疑者(46)を逮捕した。
調べでは、藤本容疑者は6月29日未明、携帯電話の出会い系サイトで知り合った
札幌市の女子中学生(13)に現金5000円を渡す約束をして、
ホテルでわいせつな行為をした疑い。
8月に家出中の中学生を保護した道警が事情を聴いたところ犯行が発覚、捜査していた。
北陸銀行は「事実確認ができないのでコメントできない」としている。
[2008年9月16日20時53分]
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20080916-409318.html
74 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/21(日) 17:02:21
地下鉄大通駅で車両から煙 乗客全員を一時避難
19日午前8時45分ごろ、札幌市営地下鉄東西線の大通駅で、
停止した車両の最後部付近から煙が上がり、札幌市交通局は乗客全員を一時避難させた。
また、同線の西28丁目―菊水間の運行を見合わせるとともに、午前9時から同線の宮の沢―西28丁目間、
菊水ー新さっぽろ間を折り返し運転としたが、午前10時すぎには平常運行に戻った。
乗客、乗員にけがなどはなかった。市交通局で原因を調べている。
北海道新聞 (09/19 10:53)
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/118581.html
般 羯 多 呪 多 得 想 掛 所 亦 無 耳 不 是 異 蘊 観 摩 若 諦 呪 能 是 阿 究 礙 得 無 意 鼻 増 舎 色 皆 自 訶 心 羯 即 除 大 耨 竟 無 故 老 識 舌 不 利 色 空 在 般 経 諦 説 一 神 多 涅 掛 菩 死 界 身 減 子 即 度 菩 若 呪 切 呪 羅 槃 礙 提 盡 無 意 是 是 是 一 薩 波 波 曰 苦 是 三 三 故 薩 無 無 無 故 諸 空 切 行 羅 羅 真 大 藐 世 無 陀 苦 明 色 空 法 空 苦 深 蜜 羯 実 明 三 諸 有 依 集 亦 聲 中 空 即 厄 般 多 提 不 呪 菩 佛 恐 般 滅 無 香 無 相 是 舎 若 心 虚 是 提 依 怖 若 道 無 味 色 不 色 利 波 経 波 故 無 故 般 遠 波 無 明 觸 無 生 受 子 羅 羅 説 上 知 若 離 羅 智 盡 法 受 不 想 色 蜜 僧 般 呪 般 波 一 蜜 亦 乃 無 想 滅 行 不 多 羯 若 是 若 羅 切 多 無 至 眼 行 不 識 異 時 諦 波 無 波 蜜 顛 故 得 無 界 識 垢 亦 空 照 羅 等 羅 多 倒 心 以 老 乃 無 不 復 空 見 菩 蜜 等 蜜 故 夢 無 無 死 至 眼 浄 如 不 五 提 薩 婆 訶
,.'"´ ``ヽ / `、 /^ト、 ,′ i / | ヽ _,,j,,,_ニニ二ニー,,,, | | i `ーrー' `''⌒ヾミヽ rー、| | | 午ン冫 にニ''ー‐' ハリ l. | ノ`7´ ´`~ レ' 1 / | . | L_,,,ゞ、 i 1_ノ ト、/ | | f´ rーュ_``ヽ`, ,' ,' / /l | ヽ ⌒ ノ,ノ / / /// L_ \⌒ _,、 ' // / / /`「斤<´ // / /价 ,.ィ个 i | 1 // / /价公 /公レ!. | | レ'"/ // /价公 价公价l. | | |/ / / /价公价 价公价i | | / / /价公价 价公价| | | / / /价公价公 价公价| | |/ / ∠只⌒)公价
77 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/22(月) 07:28:42
屑道民乙
78 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/22(月) 07:54:38
>>77 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
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■もう 上げるのは地方公務員の給料しかない■ 後期高齢者医療制度の方法として原則医療費無料とし、それに見合う財源 は、金持ちの高齢者に高額負担して貰いあとの足らない分は、税金を納め ないニートや無職を対象とした課税強化すればいい、国民にはもっと課税 を強化し、それが嫌なら日本から出ていけばいい。これが真の税負担のあ り方で国民の義務を履行しない者に行政サービスは不要。 ☆低い累進課税率を40%引き上げしてから 後期高齢者医療負担だろう? ☆大阪府が気違いな人件費抑制を行った結果、府職員新規採用希望者は激減、府行政は崩壊の危機 ☆赤平市立病院が黒字に転換したのは、ベット数を減らすなどし地域医療を放棄した結果で 役人の給与とはまったくの無関係であり、逆に地方格差のモデルである 道府県職員の平均退職金トップを単純比較するのは、行政規模や職員数、年齢構成を加味せず無意味であり狂人の発想
■もう 上げるのは地方公務員の給料しかない■ 後期高齢者医療制度の方法として原則医療費無料とし、それに見合う財源 は、金持ちの高齢者に高額負担して貰いあとの足らない分は、税金を納め ないニートや無職を対象とした課税強化すればいい、国民にはもっと課税 を強化し、それが嫌なら日本から出ていけばいい。これが真の税負担のあ り方で国民の義務を履行しない者に行政サービスは不要。 ☆低い累進課税率を40%引き上げしてから 後期高齢者医療負担だろう? ☆大阪府が気違いな人件費抑制を行った結果、府職員新規採用希望者は激減、府行政は崩壊の危機 ☆赤平市立病院が黒字に転換したのは、ベット数を減らすなどし地域医療を放棄した結果で 役人の給与とはまったくの無関係であり、逆に地方格差のモデルである 道府県職員の平均退職金トップを単純比較するのは、行政規模や職員数、年齢構成を加味せず無意味であり狂人の発想
83 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/22(月) 20:04:06
農地法こそ悪法の中の悪法 これのおかげで毒米や毒野菜を輸入しなければいけない そのうえに仕事もしない百姓公務員がありもしない農業所得をネツゾウし豪邸に住む これが昭和の時代から続いている
84 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/22(月) 20:46:17
225:非公開@個人情報保護のため :2008/09/13(土) 16:56:05
>>223 北海道の住民は考え方が腐ってるね
本州でマトモな企業は北海道出身者は正規雇用しないよ
ブッラクは知らないけど!
長年、国の援助や補助が多すぎて恵んでもらうのが当たり前の感覚になっているのではない?
どっちみち今の状態なら経済が悪化はしても良くはならないね
あーーーー嫌だ嫌だ、、、日本から消えればいいのに
.
★もう 上げるのは地方公務員の給料しかない 後期高齢者医療制度の方法として原則医療費無料とし、それに見合う財源 は、金持ちの高齢者に高額負担して貰いあとの足らない分は、税金を納め ないニートや無職を対象とした課税強化すればいい、国民にはもっと課税 を強化し、それが嫌なら日本から出ていけばいい。これが真の税負担のあ り方で国民の義務を履行しない者に行政サービスは不要。 ☆低い累進課税率を40%引き上げしてから 後期高齢者医療負担だろう? ☆大阪府が気違いな人件費抑制を行った結果、府職員新規採用希望者は激減、府行政は崩壊の危機 ☆赤平市立病院が黒字に転換したのは、ベット数を減らすなどし地域医療を放棄した結果で 役人の給与とはまったくの無関係であり、逆に地方格差のモデルである 道府県職員の平均退職金トップを単純比較するのは、行政規模や職員数、年齢構成を加味せず無意味であり狂人の発想 ★自民代議士の宣伝をしている 事前運動?公職選挙法違反ではないか?★
88 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/23(火) 21:02:47
、z=ニ三三ニヽ、 コンビニのメシやスーパーの安米食ってる ,,{{彡ニ三ニ三ニミヽ 年収1000万以下の貧乏人なんかは }仆ソ'`´''ーー'''""`ヾミi 50歳で死ぬようにしたこの道庁の毒米政策、 lミ{ ニ == 二 lミ| あんたらすばらしいと思わねぇか? . {ミ| , =、、 ,.=-、 ljハ {t! ィ・= r・=, !3l 貧乏人が50で肝臓がんで死んでくれりゃ `!、 , イ_ _ヘ l‐' 国民健康保険も年金も道庁も安泰なんだよ Y { r=、__ ` j ハ─ 30代40代までは派遣奴隷としてこき使えるが r‐、 /)へ、`ニニ´ .イ /ヽ 50になりゃもうつかえねぇ しんでもらわないとねぇ } i/ //) `ー‐´‐rく |ヽ 貧乏人のくせに80歳まで生きようなんて l / / /〉、_\_ト、」ヽ! ちとずうずうしすぎるんじゃねぇか? /| ' /) | \ | \ 80歳まで生きられる権利があるのはおいらのように 高級料亭か塗り重箱入りの弁当しか食わねぇ道庁様だけなんだよ
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★日本の命運を分けたゾルゲ事件 ★国際スパイ組織を摘発した特高警察 ☆概要 1941年9月から1942年4月にかけてリヒャルト・ゾルゲを頂点とするソ連のスパイ組織が 日本国内で諜報活動および謀略活動を行っていたとして逮捕された事件。 この組織の中には近衛内閣のブレーンとして活動した尾崎秀実もいた。 ☆経緯 太平洋戦争開戦直前の1941年9月から1942年4月にかけて、ゾルゲや尾崎らのグループはスパイ容疑で警視庁特高一課と同外事課によって逮捕された。 軍事情報のスパイは陸軍の憲兵隊の管轄であるが、コミンテルンのスパイとして特別高等警察が取り扱った ★(ゾルゲは実際にはコミンテルンではなく、労農赤軍参謀本部第4局に所属していた)。 逮捕されるまでの経緯は、まず1941年6月に日本共産党員であった伊藤律が逮捕され、アメリカ共産党員で当時日本に住んでいた北林トモの名を自供、 警視庁は北林を9月28日に逮捕。さらに北林がアメリカ共産党の同志、宮城与徳の名を自供したことがきっかけとなった。1 0月10日の宮城逮捕の際に行われた家宅捜査では数多くの証拠品が見つかり、事件の重要性が認識された。宮城宅を監視することによって 10月13日には九津見房子、秋山幸治が逮捕された。宮城は取調べの際に自殺を図るが失敗、以後は陳述を始め、尾崎秀実やリヒャルト・ゾルゲなどが スパイであることが判明した。 この時点で捜査対象に外人がいることで警視庁では特高第一課と外事課が協力を開始。 捜査当局では尾崎とゾルゲらの外国人容疑者を同時に検挙しなければ外国人容疑者の国外逃亡や大使館への避難、あるいは自殺などが予想されるため、 一斉検挙の承認を各方面に求めた。 しかし、大審院検事局が日独の外交関係を考慮し、まず尾崎の検挙により確信を得てから外国人容疑者を検挙すべきであると捜査当局の主張を認めなかったため、 10月15日に尾崎の検挙が先行して行われ、10月18日外事課は検挙班を分けてゾルゲ、マックス・クラウゼン、ブランコ・ド・ヴーケリッチの3外国人容疑者を同時に検挙した。
★【成りすましスパイ事件】巧妙な背乗り 30年発覚せず
☆ロシアスパイを書類送検へ
☆ロシアの対外情報局(SVR、旧KGB)のスパイ
黒羽一郎さんが背広で「山に出掛けてくる」と言い残し姿を消してから約30年。
内偵捜査を経て平成9年にロシア人の男が国際手配されるまで、巧妙な背乗りスパイは発覚しなかった。
ロシアは旧KGB(国家保安委員会)出身のプーチン政権以降、諜報活動を強化しており、日本の警察当局は警戒を続けている。
男が展開していた諜報活動は小説や映画さながらの内容だった。公安部は9年の家宅捜索で男の自宅から乱数表や高性能短波ラジオなどを押収。
男はこのラジオを使いモールス信号で流れる5けたの数字を受信し、乱数表で文章に置き換え指示を受けていた。
入手した情報はマイクロフィルム化して清涼飲料水の空き缶に入れ、神社や公園などに置き、ロシア側の別の人間が回収する
「デッド・ドロップ・コンタクト」と呼ばれる手口で受け渡す念の入れようだった。
男の海外出張中には、在日ロシア大使館の1等書記官が妻の動向を監視するなど活動をサポートしていた。
書記官は公安部が事情聴取を要請した直後の9年7月に出国している。
男は身の上話を嫌い、アジア系の顔つきで日本語が流暢だったため妻は約30年間、諜報員だとは気付かなかったという。
警視庁公安部は「背乗りする前に樺太やサハリンに住んでいた人物だった可能性もある」とみている。
日本国内では、昭和60年に警視庁が摘発した西新井事件をはじめ北朝鮮工作員による背乗りが目立つが、
「旧ソ連の方が古くからやっている手口」(警視庁幹部)。周囲に気付かれないよう身寄りのない人が狙われやすいという。
ロシアの諜報活動をめぐっては、背乗りスパイ事件の国際手配以降だけでも、東芝の子会社元社員による軍事転用可能な機密情報漏洩事件や、
内閣情報調査室の男性職員による内政情報漏洩事件など計6件が警察当局によって摘発されている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080813/crm0808131938018-n1.htm http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080813/crm0808131938018-n2.htm ★今後、言論、思想の取り締まり強化は 必要だろう★
★言論、出版、集会、結社等臨時取締法(昭和16年法律第97号) 第一条 本法ハ戦時ニ際シ言論、出版、集会、結社等ノ取締ヲ適正ナラシメ以テ安寧秩序ヲ保持スルコトヲ目的トス 第二条 政事ニ関スル結社ヲ組織セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ発起人ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ 第三条 政事ニ関シ集会ヲ開カントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ発起人ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ但シ法令ヲ以テ組織シタル議会ノ議員候補者タルベキ者ヲ銓衡スル為ノ集会及選挙運動ノ為ニスル集会並ニ 公衆ヲ会同セザル集会ハ命令ノ定ムル所ニ依リ発起人ニ於テ行政官庁ニ届出ヅルヲ以テ足ル 第四条 公事ニ関スル結社又ハ集会ニシテ政事ニ関セザルモノト雖モ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ前二条ノ規定ニ依ラシムルコトヲ得 第五条 屋外ニ於テ公衆ヲ会同シ又ハ多衆運動セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ発起人ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ但シ命令ヲ以テ定メタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ 第六条 法令ヲ以テ組織シタル議会ノ議員議事準備ノ為相団結スルモノニ付テハ第二条ノ規定ヲ、議事準備ノ為相会同スルモノニ付テハ第三条ノ規定ヲ適用セズ 第七条 新聞紙法ニ依ル出版物ヲ発行セントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ 第八条 行政官庁必要アリト認ムルトキハ第二条乃至第五条若ハ前条ノ規定ニ依ル許可ヲ取消シ又ハ第三条若ハ第四条ノ規定ニ依リ届出デタル集会ノ禁止ヲ命ズルコトヲ得 第九条 出版物ノ発売及頒布ノ禁止アリタル場合ニ於テ行政官庁必要アリト認ムルトキハ当該題号ノ出版物ノ以後ノ発行ヲ停止シ又ハ同一人若ハ同一社ノ発行ニ係ル他ノ出版物ノ発行ヲ停止スルコトヲ得
★言論、出版、集会、結社等臨時取締法(昭和16年法律第97号) 第十条 第七条ノ規定又ハ前条ノ規定ニ依ル停止ノ命令ニ違反シテ発売又ハ頒布スルノ目的ヲ以テ印刷シタル出版物ハ行政官庁ニ於テ之ヲ差押フルコトヲ得 第十一条 第二条ノ規定(第四条ノ規定ニ基キ依ラシメタル場合ヲ含ム)ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス 第十二条 第三条ノ規定(第四条ノ規定ニ基キ依ラシメタル場合ヲ含ム)又ハ第五条ノ規定ニ違反シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス 第十三条 第七条ノ規定ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス 第十四条 第九条ノ規定ニ依ル停止ノ命令アリタル出版物ヲ発行シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス 第十五条 第十条ノ規定ニ依ル差押処分ノ執行ヲ妨害シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス 第十六条 前三条ノ罪ニハ刑法併合罪ノ規定ヲ適用セズ 第十七条 時局ニ関シ造言飛語ヲ為シタル者ハ二年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ二千円以下ノ罰金ニ処ス 第十八条 時局ニ関シ人心ヲ惑乱スベキ事項ヲ流布シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス 附 則 @本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム A本法施行ノ際現ニ存スル政事ニ関スル結社(第六条前段ノ規定ニ該当スルモノヲ除ク)又ハ第四条ノ命令施行ノ際現ニ存スル当該命令ニ係ル公事ニ関スル結社ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ存続ニ付主幹者ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ B第八条ノ規定ハ前項ノ許可ニ、第十一条ノ規定ハ同項ノ規定ニ違反シタル者ニ之ヲ準用ス C集会又ハ多衆運動ニシテ第三条又ハ第五条ノ規定ニ依リ許可又ハ届出ヲ要スルモノニ付テハ本法施行後三日以内ニ行フモノニ限リ仍従前ノ例ニ依ル D本法施行ノ際現ニ成規ノ手続ヲ経テ新聞紙法ニ依ル出版物ヲ発行スル者ハ第七条ノ規定ニ依ル許可ヲ受ケタル者ト看做ス
★公安警察組織をかつての特別高等警察に改組するべきだ ☆公安警察は、戦前の特別高等警察を解体した代わりに創設された。犯罪組織(暴力団)や左翼・右翼・オウム真理教(現アーレフ)・エセゴロマスコミ 新興宗教・朝鮮総連・労働運動・反戦運動・インターネット掲示板、ブログ等に於ける政権・公務員誹謗など、団体別・領域別に運動を監視し、必要とあらば公権力を発動する。 公安警察は諸警察活動のなかでも国家に対する犯罪行為を取締るのが主任務なので、警察では最も優遇された扱いをされている。 また公安警察は数ある警察任務のなかでも思想犯や組織犯罪といった非常に特殊な犯罪を対象としている。 警視庁公安部や各道府県警察公安担当課の上部に位置する総合司令塔が警察庁警備局で、警備局が全国の公安警察を一元的に管理しており、 警備局の指揮の下、警視庁公安部、各道府県公安部門が動く。任務内容が警察内でもとりわけ特殊で秘匿性が強いので、 マスコミやメディアの前には表だって登場しない。 捜査対象は思想犯や犯罪組織と言った特殊な対象のため、殆ど機密に包まれる。 通常は、監視対象団体の集会の監視や構成員を尾行する行動監視が多い。構成員を協力者に仕立て上げ、情報を収集することもある。 対象とする犯罪も特殊なだけに、事件発生後に捜査するのではなく、不審な対象を発見した場合は先行して捜査に入る。 特に怪しいと目をつけた団体などは、公共秩序を乱す行為を行っていなくとも監視対象に置く場合がある。 左翼が関係する集会では必ず公安警察が参加者全員の顔写真を撮影し、参加者の身元を調査する姿が見受けられる。 公安警察の捜査の対象となっている団体の所属者を軽微な罪で逮捕し、監視対象団体への家宅捜索などを行うことがある。 逮捕された者には不起訴になるケースもあるが、公安警察の目的は逮捕を足がかりとした内部情報収集であるとされる。 しかしながら、そうした反政府活動などに対する実際的な規制法がないため、別件逮捕に頼らざるをえないという側面もあり、早急な法整備が望まれている。 識者の間では破壊活動防止法を旧治安維持法のような体系法にすべきとの意見もある。 ☆参考 ★合衆国修正憲法違反とされながらも成立した「米国愛国者法」★
★公安警察を改組して特別高等警察を復活すべき ☆大久保留次郎・警視庁特高課長、 増田甲子七・警保局図書課、 ☆松浦栄・秋田県特高課長、 大村清一・警保局長、 ☆鈴木直人・広島県特高課長、 岡田喜久治・警視庁外事課長兼特高課長、 ☆柳一郎・熊本県特高課長、 鈴木幹雄・警視庁特高部外事課長、 ☆中村清・京都府特高課長、 西村直己・静岡県特高課警部、 ☆館哲二・内務次官、 町村金五・警保局長、 ☆池田清・警視庁外事課長・警視総監、今松治郎・警保局長、 ☆大麻唯男・警保局外事課長、岡田忠彦・警保局長、 ☆岡本茂・新潟県特高課長、河原田稼吉・保安課長・内相、 ☆菅太郎・福井県外事課長兼特高課長、薄田美朝・大阪府特高課警部・警視総監、 ☆田子一民・警保局保安課長兼図書課長、館林三喜男・警保局事務官活動写真フィルム検閲係主任、 ☆富田健治・警保局長、灘尾弘吉・内務次官、 ☆丹羽喬四郎・京都府特高課長、古井喜実・警保局長、 ☆山崎巌・警保局長、吉江勝保・滋賀県特高課長、 ☆相川勝六・警保局保安課長、雪沢千代治・兵庫県外事課長、 ☆橋本清吉・警保局長、保岡武久・大阪府特高課長、 ☆伊能芳雄・警視庁特高課長、大達茂雄・内務相、 ☆後藤文夫・警保局長、寺本広作・青森県特高課長、 ☆広瀬久忠・内務次官、大坪保雄・警保局図書課長、 ☆岡崎英城・警視庁特高部長、唐沢俊樹・警保局長、 ☆纐纈弥三・警視庁特高課長、亀山孝一・山口県特高課長、 ☆崎末五郎・警保局図書課長、高村坂彦・鳥取県特高課長、 ☆重成格・警保局検閲課長、増原恵吉・和歌山県特高課長、 ☆桜井三郎・警保局事務官ローマ駐在官、湯沢三千男・内相、 ☆安井誠一郎・神奈川県外事課長、奥野誠亮・鹿児島県特高課長、 ☆古屋亨・岩手県特高課長、金井元彦・警保局検閲課長、 ☆文兵衛・鹿児島県特高課長、川合武・長野県特高課長 ★戦後国会議員になった特高官僚は54人 ★
97 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/24(水) 06:52:41
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非公開@個人情報保護のため :2008/09/24(水) 06:53:37
>>95 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
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99 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/24(水) 06:55:03
>>94 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
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100 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/24(水) 06:55:55
>>93 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
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101 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/24(水) 06:56:39
>>92 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
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102 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/24(水) 07:14:30
103 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/24(水) 07:18:58
クズ道民はオッパイage荒らしで基地が〜いになってまつ♪ ∧_∧_∧._∧._∧._∧ ( ・ω・)・ω・)・ω・)・ω・)・ω・) オッパイ!オッパイ! (っ )っ )っ )っ )っ ) ( __フ__フ__フ__フ__フ (_/彡(_/彡(_/彡(_/彡(_/ 彡ヒョヒョヒョヒョヒョイ
104 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/24(水) 07:19:08
>>91 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
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105 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/24(水) 07:19:55
>>90 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
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106 :
バカの一つ覚えw :2008/09/24(水) 07:21:28
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107 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/24(水) 07:21:28
>>89 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
( ・ω・)・ω・)・ω・)・ω・)・ω・) オッパイ!オッパイ!
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108 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/24(水) 07:23:34
もう発狂止めたのかwwwww ∧_∧_∧._∧._∧._∧ ( ・ω・)・ω・)・ω・)・ω・)・ω・) オッパイ!オッパイ! (っ )っ )っ )っ )っ ) ( __フ__フ__フ__フ__フ (_/彡(_/彡(_/彡(_/彡(_/ 彡ヒョヒョヒョヒョヒョイ
109 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/24(水) 07:28:09
★言論、出版、集会、結社等臨時取締法(昭和16年法律第97号) 第一条 本法ハ戦時ニ際シ言論、出版、集会、結社等ノ取締ヲ適正ナラシメ以テ安寧秩序ヲ保持スルコトヲ目的トス 第二条 政事ニ関スル結社ヲ組織セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ発起人ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ 第三条 政事ニ関シ集会ヲ開カントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ発起人ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ但シ法令ヲ以テ組織シタル議会ノ議員候補者タルベキ者ヲ銓衡スル為ノ集会及選挙運動ノ為ニスル集会並ニ 公衆ヲ会同セザル集会ハ命令ノ定ムル所ニ依リ発起人ニ於テ行政官庁ニ届出ヅルヲ以テ足ル 第四条 公事ニ関スル結社又ハ集会ニシテ政事ニ関セザルモノト雖モ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ前二条ノ規定ニ依ラシムルコトヲ得 第五条 屋外ニ於テ公衆ヲ会同シ又ハ多衆運動セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ発起人ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ但シ命令ヲ以テ定メタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ 第六条 法令ヲ以テ組織シタル議会ノ議員議事準備ノ為相団結スルモノニ付テハ第二条ノ規定ヲ、議事準備ノ為相会同スルモノニ付テハ第三条ノ規定ヲ適用セズ 第七条 新聞紙法ニ依ル出版物ヲ発行セントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ 第八条 行政官庁必要アリト認ムルトキハ第二条乃至第五条若ハ前条ノ規定ニ依ル許可ヲ取消シ又ハ第三条若ハ第四条ノ規定ニ依リ届出デタル集会ノ禁止ヲ命ズルコトヲ得 第九条 出版物ノ発売及頒布ノ禁止アリタル場合ニ於テ行政官庁必要アリト認ムルトキハ当該題号ノ出版物ノ以後ノ発行ヲ停止シ又ハ同一人若ハ同一社ノ発行ニ係ル他ノ出版物ノ発行ヲ停止スルコトヲ得
110 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/24(水) 07:30:03
★言論、出版、集会、結社等臨時取締法(昭和16年法律第97号) 第十条 第七条ノ規定又ハ前条ノ規定ニ依ル停止ノ命令ニ違反シテ発売又ハ頒布スルノ目的ヲ以テ印刷シタル出版物ハ行政官庁ニ於テ之ヲ差押フルコトヲ得 第十一条 第二条ノ規定(第四条ノ規定ニ基キ依ラシメタル場合ヲ含ム)ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス 第十二条 第三条ノ規定(第四条ノ規定ニ基キ依ラシメタル場合ヲ含ム)又ハ第五条ノ規定ニ違反シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス 第十三条 第七条ノ規定ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス 第十四条 第九条ノ規定ニ依ル停止ノ命令アリタル出版物ヲ発行シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス 第十五条 第十条ノ規定ニ依ル差押処分ノ執行ヲ妨害シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス 第十六条 前三条ノ罪ニハ刑法併合罪ノ規定ヲ適用セズ 第十七条 時局ニ関シ造言飛語ヲ為シタル者ハ二年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ二千円以下ノ罰金ニ処ス 第十八条 時局ニ関シ人心ヲ惑乱スベキ事項ヲ流布シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス 附 則 @本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム A本法施行ノ際現ニ存スル政事ニ関スル結社(第六条前段ノ規定ニ該当スルモノヲ除ク)又ハ第四条ノ命令施行ノ際現ニ存スル当該命令ニ係ル公事ニ関スル結社ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ存続ニ付主幹者ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ B第八条ノ規定ハ前項ノ許可ニ、第十一条ノ規定ハ同項ノ規定ニ違反シタル者ニ之ヲ準用ス C集会又ハ多衆運動ニシテ第三条又ハ第五条ノ規定ニ依リ許可又ハ届出ヲ要スルモノニ付テハ本法施行後三日以内ニ行フモノニ限リ仍従前ノ例ニ依ル D本法施行ノ際現ニ成規ノ手続ヲ経テ新聞紙法ニ依ル出版物ヲ発行スル者ハ第七条ノ規定ニ依ル許可ヲ受ケタル者ト看做ス
111 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/24(水) 07:33:04
★公安警察組織をかつての特別高等警察に改組するべきだ ☆公安警察は、戦前の特別高等警察を解体した代わりに創設された。犯罪組織(暴力団)や左翼・右翼・オウム真理教(現アーレフ)・エセゴロマスコミ 新興宗教・朝鮮総連・労働運動・反戦運動・インターネット掲示板、ブログ等に於ける政権・公務員誹謗など、団体別・領域別に運動を監視し、必要とあらば公権力を発動する。 公安警察は諸警察活動のなかでも国家に対する犯罪行為を取締るのが主任務なので、警察では最も優遇された扱いをされている。 また公安警察は数ある警察任務のなかでも思想犯や組織犯罪といった非常に特殊な犯罪を対象としている。 警視庁公安部や各道府県警察公安担当課の上部に位置する総合司令塔が警察庁警備局で、警備局が全国の公安警察を一元的に管理しており、 警備局の指揮の下、警視庁公安部、各道府県公安部門が動く。任務内容が警察内でもとりわけ特殊で秘匿性が強いので、 マスコミやメディアの前には表だって登場しない。 捜査対象は思想犯や犯罪組織と言った特殊な対象のため、殆ど機密に包まれる。 通常は、監視対象団体の集会の監視や構成員を尾行する行動監視が多い。構成員を協力者に仕立て上げ、情報を収集することもある。 対象とする犯罪も特殊なだけに、事件発生後に捜査するのではなく、不審な対象を発見した場合は先行して捜査に入る。 特に怪しいと目をつけた団体などは、公共秩序を乱す行為を行っていなくとも監視対象に置く場合がある。 左翼が関係する集会では必ず公安警察が参加者全員の顔写真を撮影し、参加者の身元を調査する姿が見受けられる。 公安警察の捜査の対象となっている団体の所属者を軽微な罪で逮捕し、監視対象団体への家宅捜索などを行うことがある。 逮捕された者には不起訴になるケースもあるが、公安警察の目的は逮捕を足がかりとした内部情報収集であるとされる。 しかしながら、そうした反政府活動などに対する実際的な規制法がないため、別件逮捕に頼らざるをえないという側面もあり、早急な法整備が望まれている。 識者の間では破壊活動防止法を旧治安維持法のような体系法にすべきとの意見もある。 ☆参考 ★合衆国修正憲法違反とされながらも成立した「米国愛国者法」★
おめーら、副知事になりたくはねーのか!? フッ、累々たる道民達の死体を超えていく勇気があるならな…
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115 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/24(水) 19:57:00
\ │ / / ̄\ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ─( ゚ ∀ ゚ )< どどど どうみ〜ん! \_/ \_________ / │ \ ∩ ∧ ∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\∩ ∧ ∧ \( ゚∀゚)< どうみんどうみん! どうみん〜〜〜〜! >( ゚∀゚ )/ | / \__________ ________/ | 〈 | | / /\_」 / /\」  ̄ / /
117 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/25(木) 10:18:35
\ │ / / ̄\ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ─( ゚ ∀ ゚ )< どどど どうみ〜ん! \_/ \_________ / │ \ ∩ ∧ ∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\∩ ∧ ∧ \( ゚∀゚)< どうみんどうみん! どうみん〜〜〜〜! >( ゚∀゚ )/ | / \__________ ________/ | 〈 | | / /\_」 / /\」  ̄ / /
それより、一気に有名になった、T・成田を語ろうぜ。
119 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/25(木) 22:06:24
聞いた事がある おまんたーぁー
般 羯 多 呪 多 得 想 掛 所 亦 無 耳 不 是 異 蘊 観 摩 若 諦 呪 能 是 阿 究 礙 得 無 意 鼻 増 舎 色 皆 自 訶 心 羯 即 除 大 耨 竟 無 故 老 識 舌 不 利 色 空 在 般 経 諦 説 一 神 多 涅 掛 菩 死 界 身 減 子 即 度 菩 若 呪 切 呪 羅 槃 礙 提 盡 無 意 是 是 是 一 薩 波 波 曰 苦 是 三 三 故 薩 無 無 無 故 諸 空 切 行 羅 羅 真 大 藐 世 無 陀 苦 明 色 空 法 空 苦 深 蜜 羯 実 明 三 諸 有 依 集 亦 聲 中 空 即 厄 般 多 提 不 呪 菩 佛 恐 般 滅 無 香 無 相 是 舎 若 心 虚 是 提 依 怖 若 道 無 味 色 不 色 利 波 経 波 故 無 故 般 遠 波 無 明 觸 無 生 受 子 羅 羅 説 上 知 若 離 羅 智 盡 法 受 不 想 色 蜜 僧 般 呪 般 波 一 蜜 亦 乃 無 想 滅 行 不 多 羯 若 是 若 羅 切 多 無 至 眼 行 不 識 異 時 諦 波 無 波 蜜 顛 故 得 無 界 識 垢 亦 空 照 羅 等 羅 多 倒 心 以 老 乃 無 不 復 空 見 菩 蜜 等 蜜 故 夢 無 無 死 至 眼 浄 如 不 五 提 薩 婆 訶
,.'"´ ``ヽ / `、 /^ト、 ,′ i / | ヽ _,,j,,,_ニニ二ニー,,,, | | i `ーrー' `''⌒ヾミヽ rー、| | | 午ン冫 にニ''ー‐' ハリ l. | ノ`7´ ´`~ レ' 1 / | . | L_,,,ゞ、 i 1_ノ ト、/ | | f´ rーュ_``ヽ`, ,' ,' / /l | ヽ ⌒ ノ,ノ / / /// L_ \⌒ _,、 ' // / / /`「斤<´ // / /价 ,.ィ个 i | 1 // / /价公 /公レ!. | | レ'"/ // /价公 价公价l. | | |/ / / /价公价 价公价i | | / / /价公价 价公价| | | / / /价公价公 价公价| | |/ / ∠只⌒)公价
123 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/26(金) 07:24:00
またきたか既知害
125 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/26(金) 17:50:46
またきたか既知害
126 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/26(金) 19:14:23
おまえらレベル低すぎ(*_*)
-
128 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/26(金) 21:24:47
129 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/26(金) 21:27:10
130 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/26(金) 22:13:57
公然わいせつ容疑で逮捕…地下鉄車内で北海道職員
北海道警豊平署は24日、札幌市営地下鉄車内で下半身を露出したとして、
公然わいせつの現行犯で札幌市南区、北海道都市計画課主査の男(49)を逮捕した。
調べでは、男は同日午後9時50分ごろ、地下鉄南北線中島公園駅(同市中央区)付近
から中の島駅(同市豊平区)間の車内で下半身を露出した疑い。近くにいた乗客が
車掌に連絡、中の島駅に着いたところで駅員が取り押さえ、同署員に引き渡した。
男は酒に酔っており、調べに対し「よく覚えていない」などと供述しているという。
ZAKZAK 2008/09/25
http://www.zakzak.co.jp/top/200809/t2008092503_all.html
131 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/26(金) 22:16:00
★思想取締方策具体案(昭和8年9月15日閣議決定) 思想対策ノ一トシテノ思想取締方策ハ最近ニ於ケル不穏思想運動ノ情勢ニ鑑ミ之ガ取締ノ実績ニ徴シ、 現行取締法令ノ運用ヲ一層適切ニシ之ガ欠缺ヲ整備シ、以テ取締ヲ強化シテ不穏思想ニ対スル予防鎮圧ヲ 完カラシムルニ在リ。其ノ具体案凡ソ左ノ如シ。 @国体変革ニ関スル犯罪ト私有財産制度否認ニ関スル犯罪トヲ分離シテ別個ニ規定スルコト A国体変革ニ関スル犯罪ニ就テハ其ノ罰則ヲ整備スルコト B国民道徳ノ根本ヲ害スル言論著作ニ対シテハ取締ヲ厳ニスルコト C特別ナル訴訟手続ヲ制定スルコト D検察機関ト特別高等警察機関トヲ充実整備シ相互ノ組織的連絡ヲ密ニシ以テ其ノ機能ヲ充分発揮セシムルコト E思想犯人ノ教化乃至再犯防止ノ為特別ノ制度ヲ設クルコト F予防拘禁又ハ不定期刑等特別拘禁制度ヲ考慮スルコト G治安警察法中結社禁止及秘密結社ニ関スル規定ヲ改正シ取締ヲ一層厳密ニスルコト H出版物納本ノ励行ヲ徹底セシムル為納本制度ヲ整備シ違反者ニ対スル刑罰ヲ重化スルコト I不穏出版物ニ関シテハ発売頒布禁止及差押等ノ処分ニ付地方長官ノ権限ヲ考慮スルコト J不穏思想宣伝煽動ノ具卜認メラルル新聞紙雑誌ノ発行停止ノ制ヲ設クルコトヲ考慮スルコト K出版犯罪中実質犯ノ刑罰ヲ重化シ且出版法ヲ改正シテ新聞紙ト同様ニ安寧秩序ヲ紊ス文書図画ヲ出版シタル場合ニ 於テモ処罰スルノ規定ヲ設クルコト L新聞紙ニ依ル出版犯罪ノ責任者制度ノ改善ヲ考慮スルコト M現行制度ノ下ニ於テ内務、逓信、大蔵等ノ諸省ニ分掌セラレ居ル検閲事務ニ付統一セル方針ノ下ニ一層緊密ナル連絡ヲ 保チ処理ノ敏活ト統一トヲ期スルコト
★亡国に至らしめる官公庁誹謗の言論を取り締まれ! 内務省 明治初期から第二次世界大戦終結直後までの75年間にわたって,警察・地方行政・土木・選挙など内政全般を所管した中央官庁。 1873年(明治6)に大久保利通らの強い要望によって「国内安寧保護の事務を管理する」ところとして設置された。 自由民権運動の高揚につれて,言論・集会・結社の取り締まりを強化して政治警察的側面を強め,1883年,山県有朋が内務卿に就任, その官僚閥形成の拠点となった。1885年の内務省処務条例によって9局に整備され機構が固まり, 1947年(昭和22)に占領軍の命により解体されるまで,天皇制官僚機構の中核として君臨した。 したがって内務大臣は内閣の中心的地位を占め,地方行政・警察・神社・選挙・土木・衛生・都市計画・地理・出版・著作権・拓殖などに関する事務を管理し, 北海道庁長官・府県知事を監督した。また内務省警保局・警視庁・府県警察部を中心に地方制度をその支配下におき, 治安警察法,治安維持法など諸種の治安立法の運用を通じて言論・結社の取り締まり,選挙干渉・農民運動など大衆運動の取り締まりから,各家庭の大掃除, 祝祭日の国旗掲揚の督励にいたるまで,国民生活の全般にわたって強力な統制を行った。 【内務省警保局】 内務省の最も中核をなすのが警保局であった。したがってその局長は,内務次官,警視総監とともに,内閣の重要人事として扱われる。 その事務分掌はいくたの変遷があったが, [1]行政警察に関する事項,[2]高等警察に関する事項,[3]図書出版および著作権に関する事項にまとめられる。
★言論、出版、集会、結社等臨時取締法 ☆検挙者一覧 @岐阜・陶器画工・二四歳 「今度の支那との戦争は侵略的である。支那と戦争して領土を占領しても我々無産者には何等の利益等ない。 結局戦争は資本家が金儲けするだけでこんな侵略的戦争は反対だ。早く止めて貰いたい。仕事がなくなるから。」 (数回にわたり数名に宣伝、一九三八年二月、造言飛語罪で禁錮四ヵ月) A岐阜・畳職・五二歳 「こんなに働くばかりでは銭はなし税金は政府から絞られるし全く困ってしまった。 それに物価は高くなるし仕事はなし、上からは貯金せよといって絞り上げる。 実際貧乏人は困っている。よいかげんに戦争なんか止めたがよい。 兵隊に行った人の話では全く体裁のよい監獄じゃそうな。兵隊もえらいしええかげんに戦争は止めたがよい。 日本が敗けようと敗けまいと又どこの国になっても俺はへいへいといって従っていればよい。 日本の歴史なんか汚れたとて何ともない。」 (或一人に話す、同年九月、陸軍刑法第九九条違反で禁錮六ヵ月) B岡山・製繩職工・二四歳 落書「労働者諸君賃金待遇に不平はないか、資本家はもうけているぞ、 ファッショ倒せろ、賃銀値上せろ、涸落政党打倒、戦争する軍事費で失業者にパン救済せよ。」 (同年七月二個所に落書、三九年三月、不敬罪で懲役二年) C岡山・役場吏員・三八才 十数回にわたり町村長、農会、警察署長等に投書、「商人丸丸と肥り、農村子弟戦場に血を流す。」 「米の供出を御命令になるのは良家が闇をしている事になる。農家の親分として言分がある。 農家の子弟が戦場で血を流し商人が儲けている。御承知あれ。」 (六月、言論出版集会結社等臨時取締法ならびに臨時郵便取締法違反として罰金一〇〇円) D大阪・鉄工仕上工・二○才 六月中旬工場において八―九名にたいし、「こんな戦争は勝っても決して我々労働者には何の得にもならぬ。 お上の人は闇をしてはならぬと強調しているが、その人達が何をしているのか判ったものではない。」 「天皇陛下がなければこんな戦争をやる必要はない。」 (一〇月、言論出版集会結社等臨時取締法一八条違反として略式命令により罰金五〇円)
霊界での上下関係を見るのに、その神に捧げるお供物をみると分かりやすいのです。 未開のところの宗教では家畜をいけにえにしたり、西洋の黒魔術は若い娘をいけにえにします。 仏様には、精進のものしかあげません。 お酒は仏様でも明王様までで、菩薩様や如来様は鼻が曲がるほどお嫌いで、極力清浄なお供物をあげます。 十三仏様のなかで、お酒をいただけるのは、お不動様だけですので、私は葬式の引導の時お酒を禁じる戒律 を与えます。仏様に嫌われないようにするために。 仏壇の中の配置について、弘法大師が大日如来だと考えている方には、このような不都合が起こらないのかも しれませんし、全てを悟られている仏様はこだわりが無いと全く不都合な現象が起きることもないし、なんら 問題が生じないのかもしれません。 しかし、それらの意見をお持ちの方は、自分の感覚で調べ確認出来ているのでしょうか。 理屈の上に理屈を重ね、こうあるはずだというのであれば、確認とは云えませんね。 我々密教と接し信仰している者が、ご恩のある弘法大師に、肩身の狭い環境の中で居て頂くことは、忍びない とは思われないのでしょうか? 弘法大師を神格化し、本来仏と衆生との仲立ちを僧侶がなさねばならぬのに、葬式の引導すら弘法大師に 押し付けているのを見たことがある。 この手法を最初に考えた人は確かに利巧な方と思う。 生半可な修行では仏は動いてくれず、手っ取り早く人間霊に頼む事で、波動が近いため通じやすく、修行 を重ねる事は必要ない、それが世襲され、今では それでよいのだ となって僧侶が先頭になって弘法大師 に負荷をかけている。 三次元的概念を考えず、心を静かに仏に向けなければ、真実は見えてこない。 私的には、密教は霊界を含む自然の摂理を全ての感覚を使って感じ取り、その自然の仕組み、霊界をも含む 仕組みを巧みに使い、心の向上と合理的な生活を営む手段と考えている。 多くの人に欠けているのは、第6感めの感覚であろうが、その感覚じたいはみな持っている。 しかし、カメラのレンズキャップを取らずに撮影するような事をしている。 戦でも、レーダーを持たずして戦況を正しく判断できない。 霊界も同じである。
138 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/27(土) 09:54:25
ひゃほ〜!!道民!
■地方公務員の天下り 高給の排除を民主党は出来るのか? @〜Cを民主党は実施し 地方公務員の天下りについても 言及しなさい・ @ 公務員の総数の30%カット、及び給料30%のカット、ボーナス全てカット A 公務員の退職金は100%すべてカット B 年金は一律30%カット、 C 国債の利払いは、5〜10年間停止
140 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/27(土) 09:59:13
∩___∩ | ノ ヽ/⌒) あはは 熊襲 熊襲 /⌒) (゚) (゚) | .| / / ( _●_) ミ/ ∩―−、 .( ヽ |∪| / / (゚) 、_ `ヽ \ ヽノ / / ( ● (゚) |つ / / | /(入__ノ ミ うひゃうひゃ | / 、 (_/ ノ
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143 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/27(土) 23:06:30
>>141 ∩___∩
| ノ ヽ/⌒) チョンチョン
/⌒) (゚) (゚) | .|
/ / ( _●_) ミ/ ∩―−、
.( ヽ |∪| / / (゚) 、_ `ヽ
\ ヽノ / / ( ● (゚) |つ
/ / | /(入__ノ ミ アイゴ〜アイゴ〜
| / 、 (_/ ノ
★治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号) ☆第1章 罪 第1条 国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ7年以上ノ懲役若ハ禁錮ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ3年以上ノ有期懲役ニ処ス 第2条 前条ノ結社ヲ支援スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ5年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス 第3条 第1条ノ結社ノ組織ヲ準備スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ5年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス 第4条 前3条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ3年以上ノ懲役ニ処シ前3条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加シタル者又ハ集団ニ関シ前3条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス 第5条 第1条乃至第3条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議若ハ煽動ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ヲ宣伝シ其ノ他其ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上10年以下ノ懲役ニ処ス
★治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号) ☆第1章 罪 第6条 第1条乃至第3条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フべキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス 第7条 国体ヲ否定シ又ハ神宮若ハ皇室ノ尊厳ヲ冒涜スべキ事項ヲ流布スル事ヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員 其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ無期又ハ4年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ 為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス 第8条 前条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ3年以上ノ懲役ニ処シ前条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加 シタル者又ハ集団ニ関シ前条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス 第9条 前8条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ 10年以下ノ懲役ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同ジ 第10条 私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者若ハ 結社ノ目的遂行ノタメニスル行為ヲ為シタル者ハ10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
★治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号) ☆第1章 罪 第11条 前条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ノ実行ヲ煽動シタル者ハ7年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス 第12条 第10条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フべキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ7年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス 第13条 前3条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ5年以下ノ懲役 又ハ禁錮ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同シ 第14条 第1条乃至第4条、第7条、第8条及第10条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス 第15条 本章ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽又ハ免除ス 第16条 本章ノ規定ハ何人ヲ問ハズ本法施行地外ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ亦之ヲ適用ス
★思想取締方策具体案(昭和8年9月15日閣議決定) 思想対策ノ一トシテノ思想取締方策ハ最近ニ於ケル不穏思想運動ノ情勢ニ鑑ミ之ガ取締ノ実績ニ徴シ、 現行取締法令ノ運用ヲ一層適切ニシ之ガ欠缺ヲ整備シ、以テ取締ヲ強化シテ不穏思想ニ対スル予防鎮圧ヲ 完カラシムルニ在リ。其ノ具体案凡ソ左ノ如シ。 @国体変革ニ関スル犯罪ト私有財産制度否認ニ関スル犯罪トヲ分離シテ別個ニ規定スルコト A国体変革ニ関スル犯罪ニ就テハ其ノ罰則ヲ整備スルコト B国民道徳ノ根本ヲ害スル言論著作ニ対シテハ取締ヲ厳ニスルコト C特別ナル訴訟手続ヲ制定スルコト D検察機関ト特別高等警察機関トヲ充実整備シ相互ノ組織的連絡ヲ密ニシ以テ其ノ機能ヲ充分発揮セシムルコト E思想犯人ノ教化乃至再犯防止ノ為特別ノ制度ヲ設クルコト F予防拘禁又ハ不定期刑等特別拘禁制度ヲ考慮スルコト G治安警察法中結社禁止及秘密結社ニ関スル規定ヲ改正シ取締ヲ一層厳密ニスルコト H出版物納本ノ励行ヲ徹底セシムル為納本制度ヲ整備シ違反者ニ対スル刑罰ヲ重化スルコト I不穏出版物ニ関シテハ発売頒布禁止及差押等ノ処分ニ付地方長官ノ権限ヲ考慮スルコト J不穏思想宣伝煽動ノ具卜認メラルル新聞紙雑誌ノ発行停止ノ制ヲ設クルコトヲ考慮スルコト K出版犯罪中実質犯ノ刑罰ヲ重化シ且出版法ヲ改正シテ新聞紙ト同様ニ安寧秩序ヲ紊ス文書図画ヲ出版シタル場合ニ 於テモ処罰スルノ規定ヲ設クルコト L新聞紙ニ依ル出版犯罪ノ責任者制度ノ改善ヲ考慮スルコト M現行制度ノ下ニ於テ内務、逓信、大蔵等ノ諸省ニ分掌セラレ居ル検閲事務ニ付統一セル方針ノ下ニ一層緊密ナル連絡ヲ 保チ処理ノ敏活ト統一トヲ期スルコト
★日本の命運を分けたゾルゲ事件 ★国際スパイ組織を摘発した特高警察 ☆概要 1941年9月から1942年4月にかけてリヒャルト・ゾルゲを頂点とするソ連のスパイ組織が 日本国内で諜報活動および謀略活動を行っていたとして逮捕された事件。 この組織の中には近衛内閣のブレーンとして活動した尾崎秀実もいた。 ☆経緯 太平洋戦争開戦直前の1941年9月から1942年4月にかけて、ゾルゲや尾崎らのグループはスパイ容疑で警視庁特高一課と同外事課によって逮捕された。 軍事情報のスパイは陸軍の憲兵隊の管轄であるが、コミンテルンのスパイとして特別高等警察が取り扱った ★(ゾルゲは実際にはコミンテルンではなく、労農赤軍参謀本部第4局に所属していた)。 逮捕されるまでの経緯は、まず1941年6月に日本共産党員であった伊藤律が逮捕され、アメリカ共産党員で当時日本に住んでいた北林トモの名を自供、 警視庁は北林を9月28日に逮捕。さらに北林がアメリカ共産党の同志、宮城与徳の名を自供したことがきっかけとなった。1 0月10日の宮城逮捕の際に行われた家宅捜査では数多くの証拠品が見つかり、事件の重要性が認識された。宮城宅を監視することによって 10月13日には九津見房子、秋山幸治が逮捕された。宮城は取調べの際に自殺を図るが失敗、以後は陳述を始め、尾崎秀実やリヒャルト・ゾルゲなどが スパイであることが判明した。 この時点で捜査対象に外人がいることで警視庁では特高第一課と外事課が協力を開始。 捜査当局では尾崎とゾルゲらの外国人容疑者を同時に検挙しなければ外国人容疑者の国外逃亡や大使館への避難、あるいは自殺などが予想されるため、 一斉検挙の承認を各方面に求めた。 しかし、大審院検事局が日独の外交関係を考慮し、まず尾崎の検挙により確信を得てから外国人容疑者を検挙すべきであると捜査当局の主張を認めなかったため、 10月15日に尾崎の検挙が先行して行われ、10月18日外事課は検挙班を分けてゾルゲ、マックス・クラウゼン、ブランコ・ド・ヴーケリッチの3外国人容疑者を同時に検挙した。
150 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/28(日) 11:16:42
151 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/28(日) 13:38:03
>>144 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
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152 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/28(日) 13:38:40
>>145 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
( ・ω・)・ω・)・ω・)・ω・)・ω・) オッパイ!オッパイ!
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153 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/28(日) 13:39:50
>>148 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
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154 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/28(日) 15:13:44
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156 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/28(日) 21:48:24
157 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/29(月) 00:15:36
さあ どんどんと盛り上がって参りました
★米英両国ニ対スル宣戦ノ詔書 天佑ヲ保有シ萬世一系ノ皇祚ヲ踐メル大日本帝國天皇ハ昭ニ忠誠勇武ナル汝有衆ニ示ス 朕茲ニ米國及英國ニ対シテ戰ヲ宣ス朕カ陸海將兵ハ全力ヲ奮テ交戰ニ從事シ朕カ百僚有司ハ 勵 職務ヲ奉行シ朕カ衆庶ハ各々其ノ本分ヲ盡シ億兆一心國家ノ總力ヲ擧ケテ征戰ノ目的ヲ 達成スルニ遺算ナカラムコトヲ期セヨ抑々東亞ノ安定ヲ確保シ以テ世界ノ平和ニ寄與スルハ丕顕ナル 皇祖考丕承ナル皇考ノ作述セル遠猷ニシテ朕カ拳々措カサル所而シテ列國トノ交誼ヲ篤クシ萬邦共榮ノ 樂ヲ偕ニスルハ之亦帝國カ常ニ國交ノ要義ト爲ス所ナリ今ヤ不幸ニシテ米英両國ト釁端ヲ開クニ至ル 洵ニ已ムヲ得サルモノアリ豈朕カ志ナラムヤ中華民國政府曩ニ帝國ノ眞意ヲ解セス濫ニ事ヲ構ヘテ 東亞ノ平和ヲ攪亂シ遂ニ帝國ヲシテ干戈ヲ執ルニ至ラシメ茲ニ四年有餘ヲ經タリ幸ニ國民政府更新スルアリ 帝國ハ之ト善隣ノ誼ヲ結ヒ相提携スルニ至レルモ重慶ニ殘存スル政權ハ米英ノ庇蔭ヲ恃ミテ兄弟尚未タ牆ニ 相鬩クヲ悛メス米英両國ハ殘存政權ヲ支援シテ東亞ノ禍亂ヲ助長シ平和ノ美名ニ匿レテ東洋制覇ノ非望ヲ 逞ウセムトス剰ヘ與國ヲ誘ヒ帝國ノ周邊ニ於テ武備ヲ 強シテ我ニ挑戰シ更ニ帝國ノ平和的通商ニ有ラユル 妨害ヲ與ヘ遂ニ經濟斷交ヲ敢テシ帝國ノ生存ニ重大ナル脅威ヲ加フ朕ハ政府ヲシテ事態ヲ平和ノ裡ニ囘復 セシメムトシ隠忍久シキニ彌リタルモ彼ハ毫モ交讓ノ ナク徒ニ時局ノ解決ヲ遷延セシメテ此ノ間却ツテ 々經濟上軍事上ノ脅威ヲ 大シ以テ我ヲ屈從セシメムトス斯ノ如クニシテ推移セムカ東亞安定ニ關スル 帝國積年ノ努力ハ悉ク水泡ニ帰シ帝國ノ存立亦正ニ危殆ニ瀕セリ事既ニ此ニ至ル帝國ハ今ヤ自存自衞ノ爲 蹶然起ツテ一切ノ障礙ヲ破碎スルノ外ナキナリ皇祖皇宗ノ 靈上ニ在リ朕ハ汝有衆ノ忠誠勇武ニ信倚シ祖宗ノ 遺業ヲ恢弘シ速ニ禍根ヲ芟除シテ東亞永遠ノ平和ヲ確立シ以テ帝國ノ光榮ヲ保全セムコトヲ期ス ☆御 名 御 璽 ☆昭和十六年十二月八日
★米軍を驚愕させ多大の犠牲を強いた硫黄島防衛の総司令官 ☆大日本帝国陸軍大将 栗林忠道 ☆昭和20年3月16日大本営宛決別文 戦局最後ノ関頭ニ直面セリ 敵来攻以来 麾下将兵ノ敢闘ハ真ニ鬼神ヲ哭シムルモノアリ 特ニ想像ヲ越エタル量的優勢ヲ以テスル陸海空ヨリノ攻撃ニ対シ 宛然徒手空拳ヲ以テ 克ク健闘ヲ続ケタルハ 小職自ラ聊カ悦ビトスル所ナリ 然レドモ 飽クナキ敵ノ猛攻ニ相次デ斃レ 為ニ御期待ニ反シ 此ノ要地ヲ敵手ニ委ヌル外ナキニ至リシハ 小職ノ誠ニ恐懼ニ堪ヘザル所ニシテ 幾重ニモ御詫申上グ 今ヤ弾丸尽キ水涸レ 全員反撃シ 最後ノ敢闘ヲ行ハントスルニ方リ 熟々皇恩ヲ思ヒ 粉骨砕身モ亦悔イズ 特ニ本島ヲ奪還セザル限リ 皇土永遠ニ安カラザルニ思ヒ至リ 縦ヒ魂魄トナルモ 誓ツテ皇軍ノ捲土重来ノ魁タランコトヲ期ス 茲ニ最後ノ関頭ニ立チ 重ネテ衷情ヲ披瀝スルト共ニ 只管皇国ノ必勝ト安泰トヲ祈念シツツ 永ヘニ御別レ申シ上グ 尚父島母島等ニ就テハ 同地麾下将兵 如何ナル敵ノ攻撃ヲモ 断固破摧シ得ルヲ確信スルモ 何卒宜シク申上グ 終リニ左記駄作御笑覧ニ供ス 何卒玉斧ヲ乞フ 国の為 重き努を 果し得で 矢弾尽き果て 散るぞ悲しき 仇討たで 野辺には朽ちじ 吾は又 七度生れて 矛を執らむぞ 醜草(しこぐさ)の 島に蔓る 其の時の 皇国の行手 一途に思ふ ★守備隊に対する訓辞★ @戦局ハ最後ノ関頭ニ直面セリ A兵団ハ本十七日夜総攻撃ヲ決行シ敵ヲ激摧セントス B各部隊ハ本夜正子ヲ期シ各當面ノ敵ヲ攻撃 最後ノ一兵トナルモ飽ク迄決死敢闘スベシ 大君○○○テ顧ミルヲ許サズ C予ハ常ニ諸子ノ先頭ニアリ
★米軍死傷者が日本軍を上回った壮絶な玉砕戦■
☆硫黄島の戦い
☆戦闘概要
1945年2月19日にアメリカ海兵隊の上陸が開始された。3月17日、米軍が島を制圧し、日本軍の部隊が多数玉砕した。3月21日になって、大本営は17日に玉砕したと発表。
3月26日、栗林忠道大将以下300名余りが最後の攻撃を仕掛けるが玉砕。これにより組織的戦闘は終結した。
日本軍は2万933名の守備兵力のうち2万129名までが戦死した。損傷率は96%にのぼる壮絶な激戦であった。
一方、アメリカ軍は戦死6821名・戦傷2万1865名の計2万8686名の損害を受けた。太平洋戦争後期の島嶼での戦闘において、アメリカ軍地上部隊の損害
(戦死・戦傷者数等の合計)実数が、日本軍を上回った稀有な戦いであった。
☆日本軍守備兵力
★陸軍 (総兵力 13,586名)
@小笠原兵団(第109師団、兵団長: 栗林忠道中将、参謀長: 高石正大佐、師団司令部附: 大須賀応少将)
A小笠原兵団直轄部隊
B独立歩兵第17連隊
C歩兵第145連隊 (連隊長: 池田益雄大佐)
D戦車第26連隊 (連隊長: 西竹一中佐)
E混成第2旅団 (旅団長: 千田貞季少将、旅団司令部附: 厚地兼彦大佐、旅団司令部附: 堀静一大佐)
F独立歩兵第309大隊
G機関銃中隊 (中隊長: 阿部武雄中尉) - 阿部中隊長は捕虜となるが、戦後、硫黄島協会常任理事となり、戦没者の慰霊に奔走する。
H旅団砲兵 (隊長: 街道長作大佐)
I旅団野戦病院 (病院長: 野口巌軍医大尉) - 4月16日に患者を伴い米軍に投降する。
★海軍 (総兵力 7,347名)
@小笠原兵団直轄部隊
A第27航空戦隊 (司令官: 市丸利之助少将)
B硫黄島警備隊 (司令: 井上左馬二大佐)
C南方諸島海軍航空隊
D第204設営隊大隊
http://jp.youtube.com/watch?v=OVVdSX_gDH0 http://jp.youtube.com/watch?v=A_ZA-3MxGHM&feature=related http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/004/248/04/N000/000/000/119220033898216312803.JPG
★國體の本義 ☆我が國は、今や國運頗る盛んに、海外發展のいきほひ著しく、前途彌々多望な時に際會してゐる。 産業は隆盛に、國防は威力を加へ、生活は豐富となり、文化の發展は諸方面に著しいものがある。 夙に支那・印度に由來する東洋文化は、我が國に輸入せられて、惟神の國體に醇化せられ、 更に明治・大正以來、歐米近代文化の輸入によつて諸種の文物は顯著な發逹を遂げた。 文物。制度の整備せる、學術の一大進歩をなせる、思想・文化の多彩を極むる、高葉歌人をして今日にあらしめば、 再び「御民吾生ける驗あり天地の榮ゆる時にあへらく念へば」と謳ふであらう。明治維新の鴻業により、 舊來の陋習を破り、對建的束縛を去つて、國民はよくその志を遂げ、その分を竭くし、爾來七十年、以て今日の盛事を見るに至つた。 (中略) ☆今やその本來の個人主義を棄てんとして、全體主義・國民主義の勃興を見、今日の帝国の隆盛の擡頭ともなつた。 即ち個人主義の行詰りは、歐米に於ても我が國に於ても、等しく思想上・社會上の混亂と轉換との時期を持來してゐるといふことが出來る。 久しく個人主義の下にその社會・國家を發逹せしめた歐米が、今日の行詰りを如何に打開するかの問題は暫く措き、我が國に關する限り、 眞に我が國獨自の立場に遠り、萬古不易の國體を闡明し、一切の追隨を排して、よく本來の姿を現前せしめ、 而も固陋を棄てて益々歐米文化の攝取醇化に努め、本を立てて末を生かし、聰明にして宏量なる新日本を建設すべきである。 即ち今日我が國民の思想の相剋、生活の動搖、文化の混亂は、我等國民がよく西洋思想の本質を徹見すると共に、 眞に我が國體の本義を體得することによつてのみ解決せられる。而してこのことは、獨り我が國のためのみならず、 今や個人主義の行詰りに於てその打開に苦しむ世界人類のためでなければならぬ。こゝに我等の重大なる世界史的使命がある。 乃ら「國體の本義」を編纂して、肇國の由來を詳かにし、その大精神を闡明すると共に、國體の國史に顯現する姿を明示し、 進んでこれを今の世に説き及ぼし、以て國民の自覺と努力とを促す所以である。
162 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/29(月) 07:36:18
うざい
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■地方公務員の天下り 高給の排除を民主党は出来るのか? @〜Cを民主党は実施し 地方公務員の天下りについても 言及しなさい・ @ 公務員の総数の30%カット、及び給料30%のカット、ボーナス全てカット A 公務員の退職金は100%すべてカット B 年金は一律30%カット、 C 国債の利払いは、5〜10年間停止
■地方公務員の天下り 高給の排除を民主党は出来るのか? @〜Cを民主党は実施し 地方公務員の天下りについても 言及しなさい・ @ 公務員の総数の30%カット、及び給料30%のカット、ボーナス全てカット A 公務員の退職金は100%すべてカット B 年金は一律30%カット、 C 国債の利払いは、5〜10年間停止
166 :
非公開@個人情報保護のため :2008/09/29(月) 17:43:54
うざい
■軍人に賜りたる勅諭 我国の軍隊は世世天皇の統率し給ふ所にぞある。 昔神武天皇自ら大伴物部の兵どもを率ゐ、中国のまつろはぬものどもを討ち平らげ給ひ、高御座に即かせられて天下しろしめし給ひしより二千五百有余年を経ぬ。 此間世の様の移り変はるに従いて、兵制の改革も又しばしばなりき。古は天皇自ら軍隊を率ゐ給ふ御制にて、 時ありては皇后皇太子の代はらせ給ふことのありつれど、おほよそ兵権を臣下に委ね給ふことはなかりき。 中世に至りて文武の制度皆唐国風に倣はせ給ひ、六衛府を置き左右馬寮を建て防人など設けられしかば兵制は整ひたれども、打ち続く昇平に慣れて朝廷の政務も漸く 文弱に流れければ兵農自づから二つに分かれ古の徴兵はいつとなく壮兵の姿に変わり、 兵馬の権はひたすらに其武士どもの棟梁たる者に帰し、世の乱れと共に政治の大権も又其手に落ち、およそ七百年の間武家の政治とはなりぬ。 世の様の移り変はりてかくなれるは、人の力もて引き返すべきにはあらずとはいひながら、且は我国体に悖り且つは我が祖宗の御制に背き奉り、浅ましき次第なりき。 降りて弘化嘉永の頃より徳川の幕府其政衰へ、あまつさへ外国の事ども起こりて其侮りをも受けぬべき勢に迫りければ、朕が皇祖仁孝天皇、皇考孝明天皇いたく宸襟を悩まし給ひしこそ、忝なくも又畏こけれ。 然るに朕幼くして天津日嗣を受けし初め、征夷大将軍其政権を返上し大名小名其版籍を奉還し、年を経ずして海内一統の世となり古の制度に復しぬ。 これ文武の忠臣良弼ありて朕を補翼せる功績なり。 歴世祖宗の専ら蒼生を憐れみ給ひし御遺沢なりといへども、しかし我臣民の其心に順逆の理を弁へ大儀の重きを知れるが故にこそあれ。 されば此時に於いて兵制を改め、我国の光を輝かさんと思ひ、此十五年が程に陸海軍の制をば今の様に建て定めぬ。
■軍人に賜りたる勅諭 夫兵馬の大権は朕が統ぶる所なれば、其司司をこそ臣下には任すなれ。 其大綱は朕自らこれを取り、敢へて臣下に委ぬべきものにあらず。 子子孫孫に至るまで篤くこの旨を伝へ、天子は文武の大権を掌握するの義を存じて再び中世以降の失体なからんことを望むなり。 朕は汝等軍人の大元帥なるぞ。 されば朕は汝等を股肱と頼み、汝等は朕を頭首と仰ぎて其親しみは殊に深かるべき。 朕が国家を保護して上天の恵みに応じ、祖宗の恩に報いまゐらする事を得るも得ざるも、汝等軍人が其職を尽くすと尽くさざるとに由るぞかし。 我国の稜威振るはざることあらば、汝等よく朕と其憂いを共にせよ。 我武維揚がりて其栄を輝かさば、朕汝等と其誉れを共にすべし。 汝等皆其職を守り朕と一心になりて力を国家の保護に尽くさば、我国の蒼生は永く太平の幸福を受け、我国の威烈は大いに世界の光華ともなりぬべし。 朕かくも深く汝等軍人に望むなれば、なお教へ諭すべき事こそ生れ出でや。これを左に述べむ。 明治十五年一月四日 御名御璽
■義勇兵役法(昭和20年法律第39号) 第一条 大東亜戦争ニ際シ帝国臣民ハ兵役法ノ定ムル所ニ依ルノ外本法ノ定ムル所ニ依リ兵役ニ服ス 2 本法ニ依ル兵役ハ之ヲ義勇兵役ト称ス 3 本法ハ兵役法ノ適用ヲ妨グルコトナシ 第二条 義勇兵役ハ男子ニ在リテハ年齢十五年ニ達スル年ノ一月一日ヨリ年齢六十年ニ達スル年ノ十二月三十一日迄ノ者(勅令ヲ以テ定ムル者ヲ除ク)、 女子ニ在リテハ年齢十七年ニ達スル年ノ一月一日ヨリ年齢四十年ニ達スル年ノ十二月三十一日迄ノ者之ニ服ス 2 前項ニ規定スル服役ノ期間ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ必要ニ応ジ之ヲ変更スルコトヲ得 第三条 前条ニ掲グル者ヲ除クノ外義勇兵役ニ服スルコトヲ志願スル者ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ義勇兵ニ採用スルコトヲ得 2 前項ノ規定ニ係ル義勇兵ノ服役ニ関シテハ勅令ノ定ムル所ニ依ル 第四条 六年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者ハ義勇兵役ニ服スルコトヲ得ズ但シ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル者ニシテ勅令ヲ以テ定ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ 第五条 義勇兵ハ必要ニ応ジ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ召集シ国民義勇戦闘隊ニ編入ス 2 本法ニ依ル召集ハ之ヲ義勇召集ト称ス 第六条 義勇兵役ニ関シ必要ナル調査及届出ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依ル 第七条 義勇召集ヲ免ルル為逃亡シ若ハ潜匿シ又ハ身体ヲ毀傷シ若ハ疾病ヲ作為シ其ノ他詐偽ノ行為ヲ為シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ処ス 2 故ナク義勇召集ノ期限ニ後レタル者ハ一年以下ノ禁錮ニ処ス 第八条 前条ノ規定ハ何人ヲ問ハズ帝国外ニ於テ其ノ罪ヲ犯シタル者ニモ亦之ヲ適用ス 第九条 国家総動員法第四条但書中兵役法トアルハ義勇兵役法ヲ含ムモノトス ☆附 則 ☆本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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非公開@個人情報保護のため :2008/09/30(火) 07:09:19
またアラシか
■治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号) ☆第1章 罪 第1条 国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ7年以上ノ懲役若ハ禁錮ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ3年以上ノ有期懲役ニ処ス 第2条 前条ノ結社ヲ支援スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ5年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス 第3条 第1条ノ結社ノ組織ヲ準備スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ5年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス 第4条 前3条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ3年以上ノ懲役ニ処シ前3条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加シタル者又ハ集団ニ関シ前3条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス 第5条 第1条乃至第3条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議若ハ煽動ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ヲ宣伝シ其ノ他其ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上10年以下ノ懲役ニ処ス
■治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号) ☆第1章 罪 第6条 第1条乃至第3条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フべキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス 第7条 国体ヲ否定シ又ハ神宮若ハ皇室ノ尊厳ヲ冒涜スべキ事項ヲ流布スル事ヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員 其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ無期又ハ4年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ 為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス 第8条 前条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ3年以上ノ懲役ニ処シ前条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加 シタル者又ハ集団ニ関シ前条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス 第9条 前8条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ 10年以下ノ懲役ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同ジ 第10条 私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者若ハ 結社ノ目的遂行ノタメニスル行為ヲ為シタル者ハ10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
■治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号) ☆第1章 罪 第11条 前条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ノ実行ヲ煽動シタル者ハ7年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス 第12条 第10条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フべキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ7年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス 第13条 前3条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ5年以下ノ懲役 又ハ禁錮ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同シ 第14条 第1条乃至第4条、第7条、第8条及第10条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス 第15条 本章ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽又ハ免除ス 第16条 本章ノ規定ハ何人ヲ問ハズ本法施行地外ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ亦之ヲ適用ス
■言論、出版、集会、結社等臨時取締法 ☆検挙者一覧 @岐阜・陶器画工・二四歳 「今度の支那との戦争は侵略的である。支那と戦争して領土を占領しても我々無産者には何等の利益等ない。 結局戦争は資本家が金儲けするだけでこんな侵略的戦争は反対だ。早く止めて貰いたい。仕事がなくなるから。」 (数回にわたり数名に宣伝、一九三八年二月、造言飛語罪で禁錮四ヵ月) A岐阜・畳職・五二歳 「こんなに働くばかりでは銭はなし税金は政府から絞られるし全く困ってしまった。 それに物価は高くなるし仕事はなし、上からは貯金せよといって絞り上げる。 実際貧乏人は困っている。よいかげんに戦争なんか止めたがよい。 兵隊に行った人の話では全く体裁のよい監獄じゃそうな。兵隊もえらいしええかげんに戦争は止めたがよい。 日本が敗けようと敗けまいと又どこの国になっても俺はへいへいといって従っていればよい。 日本の歴史なんか汚れたとて何ともない。」 (或一人に話す、同年九月、陸軍刑法第九九条違反で禁錮六ヵ月) B岡山・製繩職工・二四歳 落書「労働者諸君賃金待遇に不平はないか、資本家はもうけているぞ、 ファッショ倒せろ、賃銀値上せろ、涸落政党打倒、戦争する軍事費で失業者にパン救済せよ。」 (同年七月二個所に落書、三九年三月、不敬罪で懲役二年) C岡山・役場吏員・三八才 十数回にわたり町村長、農会、警察署長等に投書、「商人丸丸と肥り、農村子弟戦場に血を流す。」 「米の供出を御命令になるのは良家が闇をしている事になる。農家の親分として言分がある。 農家の子弟が戦場で血を流し商人が儲けている。御承知あれ。」 (六月、言論出版集会結社等臨時取締法ならびに臨時郵便取締法違反として罰金一〇〇円) D大阪・鉄工仕上工・二○才 六月中旬工場において八―九名にたいし、「こんな戦争は勝っても決して我々労働者には何の得にもならぬ。 お上の人は闇をしてはならぬと強調しているが、その人達が何をしているのか判ったものではない。」 「天皇陛下がなければこんな戦争をやる必要はない。」 (一〇月、言論出版集会結社等臨時取締法一八条違反として略式命令により罰金五〇円)
■地方公務員の天下り 高給の排除を民主党は出来るのか? @〜Cを民主党は実施し 地方公務員の天下りについても 言及しなさい・ @ 公務員の総数の30%カット、及び給料30%のカット、ボーナス全てカット A 公務員の退職金は100%すべてカット B 年金は一律30%カット、 C 国債の利払いは、5〜10年間停止
■米英両国ニ対スル宣戦ノ詔書 天佑ヲ保有シ萬世一系ノ皇祚ヲ踐メル大日本帝國天皇ハ昭ニ忠誠勇武ナル汝有衆ニ示ス 朕茲ニ米國及英國ニ対シテ戰ヲ宣ス朕カ陸海將兵ハ全力ヲ奮テ交戰ニ從事シ朕カ百僚有司ハ 勵 職務ヲ奉行シ朕カ衆庶ハ各々其ノ本分ヲ盡シ億兆一心國家ノ總力ヲ擧ケテ征戰ノ目的ヲ 達成スルニ遺算ナカラムコトヲ期セヨ抑々東亞ノ安定ヲ確保シ以テ世界ノ平和ニ寄與スルハ丕顕ナル 皇祖考丕承ナル皇考ノ作述セル遠猷ニシテ朕カ拳々措カサル所而シテ列國トノ交誼ヲ篤クシ萬邦共榮ノ 樂ヲ偕ニスルハ之亦帝國カ常ニ國交ノ要義ト爲ス所ナリ今ヤ不幸ニシテ米英両國ト釁端ヲ開クニ至ル 洵ニ已ムヲ得サルモノアリ豈朕カ志ナラムヤ中華民國政府曩ニ帝國ノ眞意ヲ解セス濫ニ事ヲ構ヘテ 東亞ノ平和ヲ攪亂シ遂ニ帝國ヲシテ干戈ヲ執ルニ至ラシメ茲ニ四年有餘ヲ經タリ幸ニ國民政府更新スルアリ 帝國ハ之ト善隣ノ誼ヲ結ヒ相提携スルニ至レルモ重慶ニ殘存スル政權ハ米英ノ庇蔭ヲ恃ミテ兄弟尚未タ牆ニ 相鬩クヲ悛メス米英両國ハ殘存政權ヲ支援シテ東亞ノ禍亂ヲ助長シ平和ノ美名ニ匿レテ東洋制覇ノ非望ヲ 逞ウセムトス剰ヘ與國ヲ誘ヒ帝國ノ周邊ニ於テ武備ヲ 強シテ我ニ挑戰シ更ニ帝國ノ平和的通商ニ有ラユル 妨害ヲ與ヘ遂ニ經濟斷交ヲ敢テシ帝國ノ生存ニ重大ナル脅威ヲ加フ朕ハ政府ヲシテ事態ヲ平和ノ裡ニ囘復 セシメムトシ隠忍久シキニ彌リタルモ彼ハ毫モ交讓ノ ナク徒ニ時局ノ解決ヲ遷延セシメテ此ノ間却ツテ 々經濟上軍事上ノ脅威ヲ 大シ以テ我ヲ屈從セシメムトス斯ノ如クニシテ推移セムカ東亞安定ニ關スル 帝國積年ノ努力ハ悉ク水泡ニ帰シ帝國ノ存立亦正ニ危殆ニ瀕セリ事既ニ此ニ至ル帝國ハ今ヤ自存自衞ノ爲 蹶然起ツテ一切ノ障礙ヲ破碎スルノ外ナキナリ皇祖皇宗ノ 靈上ニ在リ朕ハ汝有衆ノ忠誠勇武ニ信倚シ祖宗ノ 遺業ヲ恢弘シ速ニ禍根ヲ芟除シテ東亞永遠ノ平和ヲ確立シ以テ帝國ノ光榮ヲ保全セムコトヲ期ス ☆御 名 御 璽 ☆昭和十六年十二月八日
■思想取締方策具体案(昭和8年9月15日閣議決定) 思想対策ノ一トシテノ思想取締方策ハ最近ニ於ケル不穏思想運動ノ情勢ニ鑑ミ之ガ取締ノ実績ニ徴シ、 現行取締法令ノ運用ヲ一層適切ニシ之ガ欠缺ヲ整備シ、以テ取締ヲ強化シテ不穏思想ニ対スル予防鎮圧ヲ 完カラシムルニ在リ。其ノ具体案凡ソ左ノ如シ。 @国体変革ニ関スル犯罪ト私有財産制度否認ニ関スル犯罪トヲ分離シテ別個ニ規定スルコト A国体変革ニ関スル犯罪ニ就テハ其ノ罰則ヲ整備スルコト B国民道徳ノ根本ヲ害スル言論著作ニ対シテハ取締ヲ厳ニスルコト C特別ナル訴訟手続ヲ制定スルコト D検察機関ト特別高等警察機関トヲ充実整備シ相互ノ組織的連絡ヲ密ニシ以テ其ノ機能ヲ充分発揮セシムルコト E思想犯人ノ教化乃至再犯防止ノ為特別ノ制度ヲ設クルコト F予防拘禁又ハ不定期刑等特別拘禁制度ヲ考慮スルコト G治安警察法中結社禁止及秘密結社ニ関スル規定ヲ改正シ取締ヲ一層厳密ニスルコト H出版物納本ノ励行ヲ徹底セシムル為納本制度ヲ整備シ違反者ニ対スル刑罰ヲ重化スルコト I不穏出版物ニ関シテハ発売頒布禁止及差押等ノ処分ニ付地方長官ノ権限ヲ考慮スルコト J不穏思想宣伝煽動ノ具卜認メラルル新聞紙雑誌ノ発行停止ノ制ヲ設クルコトヲ考慮スルコト K出版犯罪中実質犯ノ刑罰ヲ重化シ且出版法ヲ改正シテ新聞紙ト同様ニ安寧秩序ヲ紊ス文書図画ヲ出版シタル場合ニ 於テモ処罰スルノ規定ヲ設クルコト L新聞紙ニ依ル出版犯罪ノ責任者制度ノ改善ヲ考慮スルコト M現行制度ノ下ニ於テ内務、逓信、大蔵等ノ諸省ニ分掌セラレ居ル検閲事務ニ付統一セル方針ノ下ニ一層緊密ナル連絡ヲ 保チ処理ノ敏活ト統一トヲ期スルコト
■公安警察組織をかつての特別高等警察に改組するべきだ ☆公安警察は、戦前の特別高等警察を解体した代わりに創設された。犯罪組織(暴力団)や左翼・右翼・オウム真理教(現アーレフ)・エセゴロマスコミ 新興宗教・朝鮮総連・労働運動・反戦運動・インターネット掲示板、ブログ等に於ける政権・公務員誹謗など、団体別・領域別に運動を監視し、必要とあらば公権力を発動する。 公安警察は諸警察活動のなかでも国家に対する犯罪行為を取締るのが主任務なので、警察では最も優遇された扱いをされている。 また公安警察は数ある警察任務のなかでも思想犯や組織犯罪といった非常に特殊な犯罪を対象としている。 警視庁公安部や各道府県警察公安担当課の上部に位置する総合司令塔が警察庁警備局で、警備局が全国の公安警察を一元的に管理しており、 警備局の指揮の下、警視庁公安部、各道府県公安部門が動く。任務内容が警察内でもとりわけ特殊で秘匿性が強いので、 マスコミやメディアの前には表だって登場しない。 捜査対象は思想犯や犯罪組織と言った特殊な対象のため、殆ど機密に包まれる。 通常は、監視対象団体の集会の監視や構成員を尾行する行動監視が多い。構成員を協力者に仕立て上げ、情報を収集することもある。 対象とする犯罪も特殊なだけに、事件発生後に捜査するのではなく、不審な対象を発見した場合は先行して捜査に入る。 特に怪しいと目をつけた団体などは、公共秩序を乱す行為を行っていなくとも監視対象に置く場合がある。 左翼が関係する集会では必ず公安警察が参加者全員の顔写真を撮影し、参加者の身元を調査する姿が見受けられる。 公安警察の捜査の対象となっている団体の所属者を軽微な罪で逮捕し、監視対象団体への家宅捜索などを行うことがある。 逮捕された者には不起訴になるケースもあるが、公安警察の目的は逮捕を足がかりとした内部情報収集であるとされる。 しかしながら、そうした反政府活動などに対する実際的な規制法がないため、別件逮捕に頼らざるをえないという側面もあり、早急な法整備が望まれている。 識者の間では破壊活動防止法を旧治安維持法のような体系法にすべきとの意見もある。 ☆参考 ★合衆国修正憲法違反とされながらも成立した「米国愛国者法」
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非公開@個人情報保護のため :2008/09/30(火) 20:54:14
ひゃほー
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183 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/01(水) 19:33:01
またきたか道民
184 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/01(水) 19:43:46
>>180 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
( ・ω・)・ω・)・ω・)・ω・)・ω・) オッパイ!オッパイ!
(っ )っ )っ )っ )っ )
( __フ__フ__フ__フ__フ
(_/彡(_/彡(_/彡(_/彡(_/ 彡ヒョヒョヒョヒョヒョイ
★言論、出版、集会、結社等臨時取締法(昭和16年法律第97号) 第一条 本法ハ戦時ニ際シ言論、出版、集会、結社等ノ取締ヲ適正ナラシメ以テ安寧秩序ヲ保持スルコトヲ目的トス 第二条 政事ニ関スル結社ヲ組織セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ発起人ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ 第三条 政事ニ関シ集会ヲ開カントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ発起人ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ但シ法令ヲ以テ組織シタル議会ノ議員候補者タルベキ者ヲ銓衡スル為ノ集会及選挙運動ノ為ニスル集会並ニ 公衆ヲ会同セザル集会ハ命令ノ定ムル所ニ依リ発起人ニ於テ行政官庁ニ届出ヅルヲ以テ足ル 第四条 公事ニ関スル結社又ハ集会ニシテ政事ニ関セザルモノト雖モ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ前二条ノ規定ニ依ラシムルコトヲ得 第五条 屋外ニ於テ公衆ヲ会同シ又ハ多衆運動セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ発起人ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ但シ命令ヲ以テ定メタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ 第六条 法令ヲ以テ組織シタル議会ノ議員議事準備ノ為相団結スルモノニ付テハ第二条ノ規定ヲ、議事準備ノ為相会同スルモノニ付テハ第三条ノ規定ヲ適用セズ 第七条 新聞紙法ニ依ル出版物ヲ発行セントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ 第八条 行政官庁必要アリト認ムルトキハ第二条乃至第五条若ハ前条ノ規定ニ依ル許可ヲ取消シ又ハ第三条若ハ第四条ノ規定ニ依リ届出デタル集会ノ禁止ヲ命ズルコトヲ得 第九条 出版物ノ発売及頒布ノ禁止アリタル場合ニ於テ行政官庁必要アリト認ムルトキハ当該題号ノ出版物ノ以後ノ発行ヲ停止シ又ハ同一人若ハ同一社ノ発行ニ係ル他ノ出版物ノ発行ヲ停止スルコトヲ得
★言論、出版、集会、結社等臨時取締法(昭和16年法律第97号) 第十条 第七条ノ規定又ハ前条ノ規定ニ依ル停止ノ命令ニ違反シテ発売又ハ頒布スルノ目的ヲ以テ印刷シタル出版物ハ行政官庁ニ於テ之ヲ差押フルコトヲ得 第十一条 第二条ノ規定(第四条ノ規定ニ基キ依ラシメタル場合ヲ含ム)ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス 第十二条 第三条ノ規定(第四条ノ規定ニ基キ依ラシメタル場合ヲ含ム)又ハ第五条ノ規定ニ違反シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス 第十三条 第七条ノ規定ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス 第十四条 第九条ノ規定ニ依ル停止ノ命令アリタル出版物ヲ発行シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス 第十五条 第十条ノ規定ニ依ル差押処分ノ執行ヲ妨害シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス 第十六条 前三条ノ罪ニハ刑法併合罪ノ規定ヲ適用セズ 第十七条 時局ニ関シ造言飛語ヲ為シタル者ハ二年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ二千円以下ノ罰金ニ処ス 第十八条 時局ニ関シ人心ヲ惑乱スベキ事項ヲ流布シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス 附 則 @本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム A本法施行ノ際現ニ存スル政事ニ関スル結社(第六条前段ノ規定ニ該当スルモノヲ除ク)又ハ第四条ノ命令施行ノ際現ニ存スル当該命令ニ係ル公事ニ関スル結社ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ存続ニ付主幹者ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ B第八条ノ規定ハ前項ノ許可ニ、第十一条ノ規定ハ同項ノ規定ニ違反シタル者ニ之ヲ準用ス C集会又ハ多衆運動ニシテ第三条又ハ第五条ノ規定ニ依リ許可又ハ届出ヲ要スルモノニ付テハ本法施行後三日以内ニ行フモノニ限リ仍従前ノ例ニ依ル D本法施行ノ際現ニ成規ノ手続ヲ経テ新聞紙法ニ依ル出版物ヲ発行スル者ハ第七条ノ規定ニ依ル許可ヲ受ケタル者ト看做ス
★公安警察組織をかつての特別高等警察に改組するべきだ ☆公安警察は、戦前の特別高等警察を解体した代わりに創設された。犯罪組織(暴力団)や左翼・右翼・オウム真理教(現アーレフ)・エセゴロマスコミ 新興宗教・朝鮮総連・労働運動・反戦運動・インターネット掲示板、ブログ等に於ける政権・公務員誹謗など、団体別・領域別に運動を監視し、必要とあらば公権力を発動する。 公安警察は諸警察活動のなかでも国家に対する犯罪行為を取締るのが主任務なので、警察では最も優遇された扱いをされている。 また公安警察は数ある警察任務のなかでも思想犯や組織犯罪といった非常に特殊な犯罪を対象としている。 警視庁公安部や各道府県警察公安担当課の上部に位置する総合司令塔が警察庁警備局で、警備局が全国の公安警察を一元的に管理しており、 警備局の指揮の下、警視庁公安部、各道府県公安部門が動く。任務内容が警察内でもとりわけ特殊で秘匿性が強いので、 マスコミやメディアの前には表だって登場しない。 捜査対象は思想犯や犯罪組織と言った特殊な対象のため、殆ど機密に包まれる。 通常は、監視対象団体の集会の監視や構成員を尾行する行動監視が多い。構成員を協力者に仕立て上げ、情報を収集することもある。 対象とする犯罪も特殊なだけに、事件発生後に捜査するのではなく、不審な対象を発見した場合は先行して捜査に入る。 特に怪しいと目をつけた団体などは、公共秩序を乱す行為を行っていなくとも監視対象に置く場合がある。 左翼が関係する集会では必ず公安警察が参加者全員の顔写真を撮影し、参加者の身元を調査する姿が見受けられる。 公安警察の捜査の対象となっている団体の所属者を軽微な罪で逮捕し、監視対象団体への家宅捜索などを行うことがある。 逮捕された者には不起訴になるケースもあるが、公安警察の目的は逮捕を足がかりとした内部情報収集であるとされる。 しかしながら、そうした反政府活動などに対する実際的な規制法がないため、別件逮捕に頼らざるをえないという側面もあり、早急な法整備が望まれている。 識者の間では破壊活動防止法を旧治安維持法のような体系法にすべきとの意見もある。 ☆参考 ★合衆国修正憲法違反とされながらも成立した「米国愛国者法」
★日本の命運を分けたゾルゲ事件 ★国際スパイ組織を摘発した特高警察 ☆概要 1941年9月から1942年4月にかけてリヒャルト・ゾルゲを頂点とするソ連のスパイ組織が 日本国内で諜報活動および謀略活動を行っていたとして逮捕された事件。 この組織の中には近衛内閣のブレーンとして活動した尾崎秀実もいた。 ☆経緯 太平洋戦争開戦直前の1941年9月から1942年4月にかけて、ゾルゲや尾崎らのグループはスパイ容疑で警視庁特高一課と同外事課によって逮捕された。 軍事情報のスパイは陸軍の憲兵隊の管轄であるが、コミンテルンのスパイとして特別高等警察が取り扱った ★(ゾルゲは実際にはコミンテルンではなく、労農赤軍参謀本部第4局に所属していた)。 逮捕されるまでの経緯は、まず1941年6月に日本共産党員であった伊藤律が逮捕され、アメリカ共産党員で当時日本に住んでいた北林トモの名を自供、 警視庁は北林を9月28日に逮捕。さらに北林がアメリカ共産党の同志、宮城与徳の名を自供したことがきっかけとなった。1 0月10日の宮城逮捕の際に行われた家宅捜査では数多くの証拠品が見つかり、事件の重要性が認識された。宮城宅を監視することによって 10月13日には九津見房子、秋山幸治が逮捕された。宮城は取調べの際に自殺を図るが失敗、以後は陳述を始め、尾崎秀実やリヒャルト・ゾルゲなどが スパイであることが判明した。 この時点で捜査対象に外人がいることで警視庁では特高第一課と外事課が協力を開始。 捜査当局では尾崎とゾルゲらの外国人容疑者を同時に検挙しなければ外国人容疑者の国外逃亡や大使館への避難、あるいは自殺などが予想されるため、 一斉検挙の承認を各方面に求めた。 しかし、大審院検事局が日独の外交関係を考慮し、まず尾崎の検挙により確信を得てから外国人容疑者を検挙すべきであると捜査当局の主張を認めなかったため、 10月15日に尾崎の検挙が先行して行われ、10月18日外事課は検挙班を分けてゾルゲ、マックス・クラウゼン、ブランコ・ド・ヴーケリッチの3外国人容疑者を同時に検挙した。
189 :
百姓 :2008/10/02(木) 06:48:03
多分無農薬だと思う
★治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号) ☆第1章 罪 第1条 国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ7年以上ノ懲役若ハ禁錮ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ3年以上ノ有期懲役ニ処ス 第2条 前条ノ結社ヲ支援スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ5年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス 第3条 第1条ノ結社ノ組織ヲ準備スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ5年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス 第4条 前3条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ3年以上ノ懲役ニ処シ前3条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加シタル者又ハ集団ニ関シ前3条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス 第5条 第1条乃至第3条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議若ハ煽動ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ヲ宣伝シ其ノ他其ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上10年以下ノ懲役ニ処ス
★治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号) ☆第1章 罪 第6条 第1条乃至第3条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フべキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス 第7条 国体ヲ否定シ又ハ神宮若ハ皇室ノ尊厳ヲ冒涜スべキ事項ヲ流布スル事ヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員 其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ無期又ハ4年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ 為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス 第8条 前条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ3年以上ノ懲役ニ処シ前条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加 シタル者又ハ集団ニ関シ前条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス 第9条 前8条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ 10年以下ノ懲役ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同ジ 第10条 私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者若ハ 結社ノ目的遂行ノタメニスル行為ヲ為シタル者ハ10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
★治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号) ☆第1章 罪 第11条 前条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ノ実行ヲ煽動シタル者ハ7年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス 第12条 第10条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フべキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ7年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス 第13条 前3条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ5年以下ノ懲役 又ハ禁錮ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同シ 第14条 第1条乃至第4条、第7条、第8条及第10条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス 第15条 本章ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽又ハ免除ス 第16条 本章ノ規定ハ何人ヲ問ハズ本法施行地外ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ亦之ヲ適用ス
■地方公務員の天下り 高給の排除を民主党は出来るのか? @〜Cを民主党は実施し 地方公務員の天下りについても 言及しなさい・ @ 公務員の総数の30%カット、及び給料30%のカット、ボーナス全てカット A 公務員の退職金は100%すべてカット B 年金は一律30%カット、 C 国債の利払いは、5〜10年間停止
■公安警察組織をかつての特別高等警察に改組するべきだ ☆公安警察は、戦前の特別高等警察を解体した代わりに創設された。犯罪組織(暴力団)や左翼・右翼・オウム真理教(現アーレフ)・エセゴロマスコミ 新興宗教・朝鮮総連・労働運動・反戦運動・インターネット掲示板、ブログ等に於ける政権・公務員誹謗など、団体別・領域別に運動を監視し、必要とあらば公権力を発動する。 公安警察は諸警察活動のなかでも国家に対する犯罪行為を取締るのが主任務なので、警察では最も優遇された扱いをされている。 また公安警察は数ある警察任務のなかでも思想犯や組織犯罪といった非常に特殊な犯罪を対象としている。 警視庁公安部や各道府県警察公安担当課の上部に位置する総合司令塔が警察庁警備局で、警備局が全国の公安警察を一元的に管理しており、 警備局の指揮の下、警視庁公安部、各道府県公安部門が動く。任務内容が警察内でもとりわけ特殊で秘匿性が強いので、 マスコミやメディアの前には表だって登場しない。 捜査対象は思想犯や犯罪組織と言った特殊な対象のため、殆ど機密に包まれる。 通常は、監視対象団体の集会の監視や構成員を尾行する行動監視が多い。構成員を協力者に仕立て上げ、情報を収集することもある。 対象とする犯罪も特殊なだけに、事件発生後に捜査するのではなく、不審な対象を発見した場合は先行して捜査に入る。 特に怪しいと目をつけた団体などは、公共秩序を乱す行為を行っていなくとも監視対象に置く場合がある。 左翼が関係する集会では必ず公安警察が参加者全員の顔写真を撮影し、参加者の身元を調査する姿が見受けられる。 公安警察の捜査の対象となっている団体の所属者を軽微な罪で逮捕し、監視対象団体への家宅捜索などを行うことがある。 逮捕された者には不起訴になるケースもあるが、公安警察の目的は逮捕を足がかりとした内部情報収集であるとされる。 しかしながら、そうした反政府活動などに対する実際的な規制法がないため、別件逮捕に頼らざるをえないという側面もあり、早急な法整備が望まれている。 識者の間では破壊活動防止法を旧治安維持法のような体系法にすべきとの意見もある。 ☆参考 ★合衆国修正憲法違反とされながらも成立した「米国愛国者法」
■思想取締方策具体案(昭和8年9月15日閣議決定) 思想対策ノ一トシテノ思想取締方策ハ最近ニ於ケル不穏思想運動ノ情勢ニ鑑ミ之ガ取締ノ実績ニ徴シ、 現行取締法令ノ運用ヲ一層適切ニシ之ガ欠缺ヲ整備シ、以テ取締ヲ強化シテ不穏思想ニ対スル予防鎮圧ヲ 完カラシムルニ在リ。其ノ具体案凡ソ左ノ如シ。 @国体変革ニ関スル犯罪ト私有財産制度否認ニ関スル犯罪トヲ分離シテ別個ニ規定スルコト A国体変革ニ関スル犯罪ニ就テハ其ノ罰則ヲ整備スルコト B国民道徳ノ根本ヲ害スル言論著作ニ対シテハ取締ヲ厳ニスルコト C特別ナル訴訟手続ヲ制定スルコト D検察機関ト特別高等警察機関トヲ充実整備シ相互ノ組織的連絡ヲ密ニシ以テ其ノ機能ヲ充分発揮セシムルコト E思想犯人ノ教化乃至再犯防止ノ為特別ノ制度ヲ設クルコト F予防拘禁又ハ不定期刑等特別拘禁制度ヲ考慮スルコト G治安警察法中結社禁止及秘密結社ニ関スル規定ヲ改正シ取締ヲ一層厳密ニスルコト H出版物納本ノ励行ヲ徹底セシムル為納本制度ヲ整備シ違反者ニ対スル刑罰ヲ重化スルコト I不穏出版物ニ関シテハ発売頒布禁止及差押等ノ処分ニ付地方長官ノ権限ヲ考慮スルコト J不穏思想宣伝煽動ノ具卜認メラルル新聞紙雑誌ノ発行停止ノ制ヲ設クルコトヲ考慮スルコト K出版犯罪中実質犯ノ刑罰ヲ重化シ且出版法ヲ改正シテ新聞紙ト同様ニ安寧秩序ヲ紊ス文書図画ヲ出版シタル場合ニ 於テモ処罰スルノ規定ヲ設クルコト L新聞紙ニ依ル出版犯罪ノ責任者制度ノ改善ヲ考慮スルコト M現行制度ノ下ニ於テ内務、逓信、大蔵等ノ諸省ニ分掌セラレ居ル検閲事務ニ付統一セル方針ノ下ニ一層緊密ナル連絡ヲ 保チ処理ノ敏活ト統一トヲ期スルコト
■言論、出版、集会、結社等臨時取締法 ☆検挙者一覧 @岐阜・陶器画工・二四歳 「今度の支那との戦争は侵略的である。支那と戦争して領土を占領しても我々無産者には何等の利益等ない。 結局戦争は資本家が金儲けするだけでこんな侵略的戦争は反対だ。早く止めて貰いたい。仕事がなくなるから。」 (数回にわたり数名に宣伝、一九三八年二月、造言飛語罪で禁錮四ヵ月) A岐阜・畳職・五二歳 「こんなに働くばかりでは銭はなし税金は政府から絞られるし全く困ってしまった。 それに物価は高くなるし仕事はなし、上からは貯金せよといって絞り上げる。 実際貧乏人は困っている。よいかげんに戦争なんか止めたがよい。 兵隊に行った人の話では全く体裁のよい監獄じゃそうな。兵隊もえらいしええかげんに戦争は止めたがよい。 日本が敗けようと敗けまいと又どこの国になっても俺はへいへいといって従っていればよい。 日本の歴史なんか汚れたとて何ともない。」 (或一人に話す、同年九月、陸軍刑法第九九条違反で禁錮六ヵ月) B岡山・製繩職工・二四歳 落書「労働者諸君賃金待遇に不平はないか、資本家はもうけているぞ、 ファッショ倒せろ、賃銀値上せろ、涸落政党打倒、戦争する軍事費で失業者にパン救済せよ。」 (同年七月二個所に落書、三九年三月、不敬罪で懲役二年) C岡山・役場吏員・三八才 十数回にわたり町村長、農会、警察署長等に投書、「商人丸丸と肥り、農村子弟戦場に血を流す。」 「米の供出を御命令になるのは良家が闇をしている事になる。農家の親分として言分がある。 農家の子弟が戦場で血を流し商人が儲けている。御承知あれ。」 (六月、言論出版集会結社等臨時取締法ならびに臨時郵便取締法違反として罰金一〇〇円) D大阪・鉄工仕上工・二○才 六月中旬工場において八―九名にたいし、「こんな戦争は勝っても決して我々労働者には何の得にもならぬ。 お上の人は闇をしてはならぬと強調しているが、その人達が何をしているのか判ったものではない。」 「天皇陛下がなければこんな戦争をやる必要はない。」 (一〇月、言論出版集会結社等臨時取締法一八条違反として略式命令により罰金五〇円)
197 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/02(木) 20:42:25
道民くだらんな
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200 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/03(金) 14:09:24
ひゃほー道民
202 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/03(金) 21:30:45
道職員の妻と不倫してました。すごいテクだったけど、妻としてはどうかな?
203 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/03(金) 21:35:59
>>202 百姓か
ガキができたらちゃんと始末するから
いいんじゃねぇの
>204殺人予告だな。念のため通報。
般 羯 多 呪 多 得 想 掛 所 亦 無 耳 不 是 異 蘊 観 摩 若 諦 呪 能 是 阿 究 礙 得 無 意 鼻 増 舎 色 皆 自 訶 心 羯 即 除 大 耨 竟 無 故 老 識 舌 不 利 色 空 在 般 経 諦 説 一 神 多 涅 掛 菩 死 界 身 減 子 即 度 菩 若 呪 切 呪 羅 槃 礙 提 盡 無 意 是 是 是 一 薩 波 波 曰 苦 是 三 三 故 薩 無 無 無 故 諸 空 切 行 羅 羅 真 大 藐 世 無 陀 苦 明 色 空 法 空 苦 深 蜜 羯 実 明 三 諸 有 依 集 亦 聲 中 空 即 厄 般 多 提 不 呪 菩 佛 恐 般 滅 無 香 無 相 是 舎 若 心 虚 是 提 依 怖 若 道 無 味 色 不 色 利 波 経 波 故 無 故 般 遠 波 無 明 觸 無 生 受 子 羅 羅 説 上 知 若 離 羅 智 盡 法 受 不 想 色 蜜 僧 般 呪 般 波 一 蜜 亦 乃 無 想 滅 行 不 多 羯 若 是 若 羅 切 多 無 至 眼 行 不 識 異 時 諦 波 無 波 蜜 顛 故 得 無 界 識 垢 亦 空 照 羅 等 羅 多 倒 心 以 老 乃 無 不 復 空 見 菩 蜜 等 蜜 故 夢 無 無 死 至 眼 浄 如 不 五 提 薩 婆 訶
207 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/04(土) 05:29:10
道民祭開催中
208 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/04(土) 09:25:41
∧_∧_∧._∧._∧._∧ ( ・ω・)・ω・)・ω・)・ω・)・ω・) オッパイ!オッパイ! (っ )っ )っ )っ )っ ) ( __フ__フ__フ__フ__フ (_/彡(_/彡(_/彡(_/彡(_/ 彡ヒョヒョヒョヒョヒョイ
過疎農村活性化策(私案)その1 (1)野宿者の方々等による、「共生の村」の建設→農林水産業等における、担い手不足の解消を図る。 (2)外国人の方々等による、「国際交流村」の建設→多様な文化の育成を図る。広大な土地を利用し、企業も誘致し、雇用の促進を図る。 (3)障害者の方々等による、「癒しの里」の建設→地場産品・伝統芸能等の復興・存続に、協力を依頼する。 (4)「犬猫牧場」の建設(「棄てる行政」から「活かす行政」へ」)→観光の目玉及び「癒しの場」として、活用する。 (5)身寄りのないお年寄りを受け入れる、「安らぎの里」の建設→歴史の語りべとして、次世代へ、含蓄ある話を提供して頂ければ、幸いです。 (6)(1)〜(5)を舞台とし、小学校・中学校・高校において、総合学習並びに情緒教育等を展開し、「グローカル化」に備え、人材の育成を図る。
210 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/04(土) 11:51:33
>>209 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
( ・ω・)・ω・)・ω・)・ω・)・ω・) オッパイ!オッパイ!
(っ )っ )っ )っ )っ )
( __フ__フ__フ__フ__フ
(_/彡(_/彡(_/彡(_/彡(_/ 彡ヒョヒョヒョヒョヒョイ
過疎農村活性化策(私案)その2 (7)県立高校入学試験において、スポーツ・芸術・社会貢献活動等の分野に関して、優れた才能・成績・実績等を有する者に対し、推薦入学試験等を実施し、多様な個性・優れた人材等の育成に努める。又、前期・後期日程を設け、多様な機会を、提供する。 (8)地域の教育水準を高めるため、首都圏私立一流大学の附属高校を誘致し、半数程度は、進学出来るようにする。 (9)(6)〜(8)を踏まえ、豊かな環境を、更に育み、「都市と農村の交流」を展開し、双方共に発展することに、資する。 (10)失業者の方々、心の病を抱えておられる方々等を、一時的に受け入れる、「希望の里」の建設→豊かな自然の中で、新たな人生を歩むきっかけを、つかんで頂ければ、幸いです。 (11)年金生活者等が、余暇を満喫出来るよう、市民農園を、開設する。 (12)年に1回程度、市民有志による、合唱コンクール等を開催し、地域の連帯感を深める、契機作りを行う。
過疎農村活性化策(私案)その3 (13)青少年の健全な育成に資するため、武道教室を、開設する。 (14)私立大学の誘致→新たな日本の未来を、創造・実践出来る人材を、育成する。 (15)水稲における、ブランド化を推進するため、環境保全米・冬期タン水田米等を、推奨する。冬期タン水田米栽培に伴う、水利権の調整に関しては、個人で、行政機関へ申請出来るよう、態勢を整える。 (16)隣接する自治体間において、来るべき道州制導入の実現に向け、友好協定を締結し、相互の連絡態勢等を、整える。 (17)労働環境に関し、最低賃金1000円以上/時間を確保し、生活水準の維持・発展に努める。
213 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/04(土) 12:06:51
過疎農村活性化策(私案)その2 (7)県立高校入学試験において、スポーツ・芸術・社会貢献活動等の分野に関して、優れた才能・成績・実績等を有する者に対し、推薦入学試験等を実施し、多様な個性・優れた人材等の育成に努める。又、前期・後期日程を設け、多様な機会を、提供する。 (8)地域の教育水準を高めるため、首都圏私立一流大学の附属高校を誘致し、半数程度は、進学出来るようにする。 (9)(6)〜(8)を踏まえ、豊かな環境を、更に育み、「都市と農村の交流」を展開し、双方共に発展することに、資する。 (10)失業者の方々、心の病を抱えておられる方々等を、一時的に受け入れる、「希望の里」の建設→豊かな自然の中で、新たな人生を歩むきっかけを、つかんで頂ければ、幸いです。 (11)年金生活者等が、余暇を満喫出来るよう、市民農園を、開設する。 (12)年に1回程度、市民有志による、合唱コンクール等を開催し、地域の連帯感を深める、契機作りを行う。 212 名前: 非公開@個人情報保護のため [sage] 投稿日: 2008/10/04(土) 11:57:04
214 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/04(土) 12:07:38
過疎農村活性化策(私案)その1 (1)野宿者の方々等による、「共生の村」の建設→農林水産業等における、担い手不足の解消を図る。 (2)外国人の方々等による、「国際交流村」の建設→多様な文化の育成を図る。広大な土地を利用し、企業も誘致し、雇用の促進を図る。 (3)障害者の方々等による、「癒しの里」の建設→地場産品・伝統芸能等の復興・存続に、協力を依頼する。 (4)「犬猫牧場」の建設(「棄てる行政」から「活かす行政」へ」)→観光の目玉及び「癒しの場」として、活用する。 (5)身寄りのないお年寄りを受け入れる、「安らぎの里」の建設→歴史の語りべとして、次世代へ、含蓄ある話を提供して頂ければ、幸いです。 (6)(1)〜(5)を舞台とし、小学校・中学校・高校において、総合学習並びに情緒教育等を展開し、「グローカル化」に備え、人材の育成を図る。
☆本の命運を分けたゾルゲ事件 ★国際スパイ組織を摘発した特高警察 ☆概要 1941年9月から1942年4月にかけてリヒャルト・ゾルゲを頂点とするソ連のスパイ組織が 日本国内で諜報活動および謀略活動を行っていたとして逮捕された事件。 この組織の中には近衛内閣のブレーンとして活動した尾崎秀実もいた。 @経緯 太平洋戦争開戦直前の1941年9月から1942年4月にかけて、ゾルゲや尾崎らのグループはスパイ容疑で警視庁特高一課と同外事課によって逮捕された。 軍事情報のスパイは陸軍の憲兵隊の管轄であるが、コミンテルンのスパイとして特別高等警察が取り扱った A(ゾルゲは実際にはコミンテルンではなく、労農赤軍参謀本部第4局に所属していた)。 逮捕されるまでの経緯は、まず1941年6月に日本共産党員であった伊藤律が逮捕され、アメリカ共産党員で当時日本に住んでいた北林トモの名を自供、 警視庁は北林を9月28日に逮捕。さらに北林がアメリカ共産党の同志、宮城与徳の名を自供したことがきっかけとなった。1 0月10日の宮城逮捕の際に行われた家宅捜査では数多くの証拠品が見つかり、事件の重要性が認識された。宮城宅を監視することによって 10月13日には九津見房子、秋山幸治が逮捕された。宮城は取調べの際に自殺を図るが失敗、以後は陳述を始め、尾崎秀実やリヒャルト・ゾルゲなどが スパイであることが判明した。 この時点で捜査対象に外人がいることで警視庁では特高第一課と外事課が協力を開始。 捜査当局では尾崎とゾルゲらの外国人容疑者を同時に検挙しなければ外国人容疑者の国外逃亡や大使館への避難、あるいは自殺などが予想されるため、 一斉検挙の承認を各方面に求めた。 ★しかし、大審院検事局が日独の外交関係を考慮し、まず尾崎の検挙により確信を得てから外国人容疑者を検挙すべきであると捜査当局の主張を認めなかったため、 10月15日に尾崎の検挙が先行して行われ、10月18日外事課は検挙班を分けてゾルゲ、マックス・クラウゼン、ブランコ・ド・ヴーケリッチの3外国人容疑者を同時に検挙した。
☆公安警察組織をかつての特別高等警察に改組するべきだ ★公安警察は、戦前の特別高等警察を解体した代わりに創設された。犯罪組織(暴力団)や左翼・右翼・オウム真理教(現アーレフ)・エセゴロマスコミ 新興宗教・朝鮮総連・労働運動・反戦運動・インターネット掲示板、ブログ等に於ける政権・公務員誹謗など、団体別・領域別に運動を監視し、必要とあらば公権力を発動する。 公安警察は諸警察活動のなかでも国家に対する犯罪行為を取締るのが主任務なので、警察では最も優遇された扱いをされている。 また公安警察は数ある警察任務のなかでも思想犯や組織犯罪といった非常に特殊な犯罪を対象としている。 警視庁公安部や各道府県警察公安担当課の上部に位置する総合司令塔が警察庁警備局で、警備局が全国の公安警察を一元的に管理しており、 警備局の指揮の下、警視庁公安部、各道府県公安部門が動く。任務内容が警察内でもとりわけ特殊で秘匿性が強いので、 マスコミやメディアの前には表だって登場しない。 捜査対象は思想犯や犯罪組織と言った特殊な対象のため、殆ど機密に包まれる。 通常は、監視対象団体の集会の監視や構成員を尾行する行動監視が多い。構成員を協力者に仕立て上げ、情報を収集することもある。 対象とする犯罪も特殊なだけに、事件発生後に捜査するのではなく、不審な対象を発見した場合は先行して捜査に入る。 特に怪しいと目をつけた団体などは、公共秩序を乱す行為を行っていなくとも監視対象に置く場合がある。 左翼が関係する集会では必ず公安警察が参加者全員の顔写真を撮影し、参加者の身元を調査する姿が見受けられる。 公安警察の捜査の対象となっている団体の所属者を軽微な罪で逮捕し、監視対象団体への家宅捜索などを行うことがある。 逮捕された者には不起訴になるケースもあるが、公安警察の目的は逮捕を足がかりとした内部情報収集であるとされる。 しかしながら、そうした反政府活動などに対する実際的な規制法がないため、別件逮捕に頼らざるをえないという側面もあり、早急な法整備が望まれている。 識者の間では破壊活動防止法を旧治安維持法のような体系法にすべきとの意見もある。 ☆参考 ★合衆国修正憲法違反とされながらも成立した「米国愛国者法」
☆思想取締方策具体案(昭和8年9月15日閣議決定) ★思想対策ノ一トシテノ思想取締方策ハ最近ニ於ケル不穏思想運動ノ情勢ニ鑑ミ之ガ取締ノ実績ニ徴シ、 現行取締法令ノ運用ヲ一層適切ニシ之ガ欠缺ヲ整備シ、以テ取締ヲ強化シテ不穏思想ニ対スル予防鎮圧ヲ 完カラシムルニ在リ。其ノ具体案凡ソ左ノ如シ。 @国体変革ニ関スル犯罪ト私有財産制度否認ニ関スル犯罪トヲ分離シテ別個ニ規定スルコト A国体変革ニ関スル犯罪ニ就テハ其ノ罰則ヲ整備スルコト B国民道徳ノ根本ヲ害スル言論著作ニ対シテハ取締ヲ厳ニスルコト C特別ナル訴訟手続ヲ制定スルコト D検察機関ト特別高等警察機関トヲ充実整備シ相互ノ組織的連絡ヲ密ニシ以テ其ノ機能ヲ充分発揮セシムルコト E思想犯人ノ教化乃至再犯防止ノ為特別ノ制度ヲ設クルコト F予防拘禁又ハ不定期刑等特別拘禁制度ヲ考慮スルコト G治安警察法中結社禁止及秘密結社ニ関スル規定ヲ改正シ取締ヲ一層厳密ニスルコト H出版物納本ノ励行ヲ徹底セシムル為納本制度ヲ整備シ違反者ニ対スル刑罰ヲ重化スルコト I不穏出版物ニ関シテハ発売頒布禁止及差押等ノ処分ニ付地方長官ノ権限ヲ考慮スルコト J不穏思想宣伝煽動ノ具卜認メラルル新聞紙雑誌ノ発行停止ノ制ヲ設クルコトヲ考慮スルコト K出版犯罪中実質犯ノ刑罰ヲ重化シ且出版法ヲ改正シテ新聞紙ト同様ニ安寧秩序ヲ紊ス文書図画ヲ出版シタル場合ニ 於テモ処罰スルノ規定ヲ設クルコト L新聞紙ニ依ル出版犯罪ノ責任者制度ノ改善ヲ考慮スルコト M現行制度ノ下ニ於テ内務、逓信、大蔵等ノ諸省ニ分掌セラレ居ル検閲事務ニ付統一セル方針ノ下ニ一層緊密ナル連絡ヲ 保チ処理ノ敏活ト統一トヲ期スルコト
☆言論、出版、集会、結社等臨時取締法(昭和16年法律第97号) ★ 第一条 本法ハ戦時ニ際シ言論、出版、集会、結社等ノ取締ヲ適正ナラシメ以テ安寧秩序ヲ保持スルコトヲ目的トス 第二条 政事ニ関スル結社ヲ組織セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ発起人ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ 第三条 政事ニ関シ集会ヲ開カントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ発起人ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ但シ法令ヲ以テ組織シタル議会ノ議員候補者タルベキ者ヲ銓衡スル為ノ集会及選挙運動ノ為ニスル集会並ニ 公衆ヲ会同セザル集会ハ命令ノ定ムル所ニ依リ発起人ニ於テ行政官庁ニ届出ヅルヲ以テ足ル 第四条 公事ニ関スル結社又ハ集会ニシテ政事ニ関セザルモノト雖モ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ前二条ノ規定ニ依ラシムルコトヲ得 第五条 屋外ニ於テ公衆ヲ会同シ又ハ多衆運動セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ発起人ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ但シ命令ヲ以テ定メタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ 第六条 法令ヲ以テ組織シタル議会ノ議員議事準備ノ為相団結スルモノニ付テハ第二条ノ規定ヲ、議事準備ノ為相会同スルモノニ付テハ第三条ノ規定ヲ適用セズ 第七条 新聞紙法ニ依ル出版物ヲ発行セントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ 第八条 行政官庁必要アリト認ムルトキハ第二条乃至第五条若ハ前条ノ規定ニ依ル許可ヲ取消シ又ハ第三条若ハ第四条ノ規定ニ依リ届出デタル集会ノ禁止ヲ命ズルコトヲ得 第九条 出版物ノ発売及頒布ノ禁止アリタル場合ニ於テ行政官庁必要アリト認ムルトキハ当該題号ノ出版物ノ以後ノ発行ヲ停止シ又ハ同一人若ハ同一社ノ発行ニ係ル他ノ出版物ノ発行ヲ停止スルコトヲ得
☆言論、出版、集会、結社等臨時取締法(昭和16年法律第97号) ★ 第十条 第七条ノ規定又ハ前条ノ規定ニ依ル停止ノ命令ニ違反シテ発売又ハ頒布スルノ目的ヲ以テ印刷シタル出版物ハ行政官庁ニ於テ之ヲ差押フルコトヲ得 第十一条 第二条ノ規定(第四条ノ規定ニ基キ依ラシメタル場合ヲ含ム)ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス 第十二条 第三条ノ規定(第四条ノ規定ニ基キ依ラシメタル場合ヲ含ム)又ハ第五条ノ規定ニ違反シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス 第十三条 第七条ノ規定ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス 第十四条 第九条ノ規定ニ依ル停止ノ命令アリタル出版物ヲ発行シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス 第十五条 第十条ノ規定ニ依ル差押処分ノ執行ヲ妨害シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス 第十六条 前三条ノ罪ニハ刑法併合罪ノ規定ヲ適用セズ 第十七条 時局ニ関シ造言飛語ヲ為シタル者ハ二年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ二千円以下ノ罰金ニ処ス 第十八条 時局ニ関シ人心ヲ惑乱スベキ事項ヲ流布シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス 附 則 @本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム A本法施行ノ際現ニ存スル政事ニ関スル結社(第六条前段ノ規定ニ該当スルモノヲ除ク)又ハ第四条ノ命令施行ノ際現ニ存スル当該命令ニ係ル公事ニ関スル結社ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ存続ニ付主幹者ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ B第八条ノ規定ハ前項ノ許可ニ、第十一条ノ規定ハ同項ノ規定ニ違反シタル者ニ之ヲ準用ス C集会又ハ多衆運動ニシテ第三条又ハ第五条ノ規定ニ依リ許可又ハ届出ヲ要スルモノニ付テハ本法施行後三日以内ニ行フモノニ限リ仍従前ノ例ニ依ル D本法施行ノ際現ニ成規ノ手続ヲ経テ新聞紙法ニ依ル出版物ヲ発行スル者ハ第七条ノ規定ニ依ル許可ヲ受ケタル者ト看做ス
221 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/04(土) 17:06:18
☆言論、出版、集会、結社等臨時取締法(昭和16年法律第97号) ★ 第一条 本法ハ戦時ニ際シ言論、出版、集会、結社等ノ取締ヲ適正ナラシメ以テ安寧秩序ヲ保持スルコトヲ目的トス 第二条 政事ニ関スル結社ヲ組織セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ発起人ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ 第三条 政事ニ関シ集会ヲ開カントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ発起人ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ但シ法令ヲ以テ組織シタル議会ノ議員候補者タルベキ者ヲ銓衡スル為ノ集会及選挙運動ノ為ニスル集会並ニ 公衆ヲ会同セザル集会ハ命令ノ定ムル所ニ依リ発起人ニ於テ行政官庁ニ届出ヅルヲ以テ足ル 第四条 公事ニ関スル結社又ハ集会ニシテ政事ニ関セザルモノト雖モ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ前二条ノ規定ニ依ラシムルコトヲ得 第五条 屋外ニ於テ公衆ヲ会同シ又ハ多衆運動セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ発起人ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ但シ命令ヲ以テ定メタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ 第六条 法令ヲ以テ組織シタル議会ノ議員議事準備ノ為相団結スルモノニ付テハ第二条ノ規定ヲ、議事準備ノ為相会同スルモノニ付テハ第三条ノ規定ヲ適用セズ 第七条 新聞紙法ニ依ル出版物ヲ発行セントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ 第八条 行政官庁必要アリト認ムルトキハ第二条乃至第五条若ハ前条ノ規定ニ依ル許可ヲ取消シ又ハ第三条若ハ第四条ノ規定ニ依リ届出デタル集会ノ禁止ヲ命ズルコトヲ得 第九条 出版物ノ発売及頒布ノ禁止アリタル場合ニ於テ行政官庁必要アリト認ムルトキハ当該題号ノ出版物ノ以後ノ発行ヲ停止シ又ハ同一人若ハ同一社ノ発行ニ係ル他ノ出版物ノ発行ヲ停止スルコトヲ
223 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/04(土) 22:54:20
道職員がこのスレを荒らしてるんだろうね。
224 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/04(土) 23:01:16
無職くだらんな
226 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/05(日) 12:03:31
∧_∧_∧._∧._∧._∧ ( ・ω・)・ω・)・ω・)・ω・)・ω・) オッパイ!オッパイ! (っ )っ )っ )っ )っ ) ( __フ__フ__フ__フ__フ (_/彡(_/彡(_/彡(_/彡(_/ 彡ヒョヒョヒョヒョヒョイ
☆公安警察組織をかつての特別高等警察に改組するべきだ ★公安警察は、戦前の特別高等警察を解体した代わりに創設された。犯罪組織(暴力団)や左翼・右翼・オウム真理教(現アーレフ)・エセゴロマスコミ 新興宗教・朝鮮総連・労働運動・反戦運動・インターネット掲示板、ブログ等に於ける政権・公務員誹謗など、団体別・領域別に運動を監視し、必要とあらば公権力を発動する。 公安警察は諸警察活動のなかでも国家に対する犯罪行為を取締るのが主任務なので、警察では最も優遇された扱いをされている。 また公安警察は数ある警察任務のなかでも思想犯や組織犯罪といった非常に特殊な犯罪を対象としている。 警視庁公安部や各道府県警察公安担当課の上部に位置する総合司令塔が警察庁警備局で、警備局が全国の公安警察を一元的に管理しており、 警備局の指揮の下、警視庁公安部、各道府県公安部門が動く。任務内容が警察内でもとりわけ特殊で秘匿性が強いので、 マスコミやメディアの前には表だって登場しない。 捜査対象は思想犯や犯罪組織と言った特殊な対象のため、殆ど機密に包まれる。 通常は、監視対象団体の集会の監視や構成員を尾行する行動監視が多い。構成員を協力者に仕立て上げ、情報を収集することもある。 対象とする犯罪も特殊なだけに、事件発生後に捜査するのではなく、不審な対象を発見した場合は先行して捜査に入る。 特に怪しいと目をつけた団体などは、公共秩序を乱す行為を行っていなくとも監視対象に置く場合がある。 左翼が関係する集会では必ず公安警察が参加者全員の顔写真を撮影し、参加者の身元を調査する姿が見受けられる。 公安警察の捜査の対象となっている団体の所属者を軽微な罪で逮捕し、監視対象団体への家宅捜索などを行うことがある。 逮捕された者には不起訴になるケースもあるが、公安警察の目的は逮捕を足がかりとした内部情報収集であるとされる。 しかしながら、そうした反政府活動などに対する実際的な規制法がないため、別件逮捕に頼らざるをえないという側面もあり、早急な法整備が望まれている。 識者の間では破壊活動防止法を旧治安維持法のような体系法にすべきとの意見もある。 ☆参考 ★合衆国修正憲法違反とされながらも成立した「米国愛国者法」
228 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/05(日) 20:07:51
ひゃほーお 道民あげ
229 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/05(日) 20:21:48
>>227 俺も最近225のようなマルチポストの頭のおかしい道民が増えているから
特高警察の復活を強く望むようになってきたよ。
4定で治安維持法を参考に「道民倫理条例」を公安委員会サイドで議案提出してくれんかなぁ。
内容が違憲でも、最高裁の違憲判決までは有効だからダイレクトに取り締まれるよな。
数ヶ月の条例執行でも、ゴロツキ三流誌や世論をネジ曲げるマスゴミは打撃を受けるだろうな。
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☆沖縄戦(アイスバーグ作戦)
★沖縄戦の背景
沖縄戦は、太平洋戦争末期の1945年(昭和20年)、沖縄諸島に上陸した米軍と日本軍との間で行われた地上戦。
これは民間人を巻き込んだ日本国内での最大規模の地上戦であり、また日米最後の大規模戦闘となった。
沖縄戦は1945年3月26日から始まり、組織的な戦闘は6月23日で終了した。
アメリカ軍の作戦名はアイスバーグ作戦(英:Operation Iceberg、氷山作戦)。大規模な戦闘は沖縄島で行われた。
米軍の作戦目的は本土攻略のための航空基地・補給基地の確保であり、日本軍のそれは当時想定されていた本土決戦への流れの中に位置づけられる。
沖縄戦は第二次世界大戦における、日本国内での最大の地上戦である。民間人が多く参加、ないし巻き込まれたのもこの戦闘の特徴である。
主戦場は沖縄本島およびその周辺の県南部の島々である。
日本軍は水際迎撃を避けて、持久戦闘を基本方針として戦った。特に首里北方で激戦となった。
沖縄周辺の海上でも、神風特攻隊を中心とした日本軍航空部隊などと、連合軍艦隊の間で戦闘が行われた。
上陸後2ヶ月経った1945年5月末に、連合軍が首里を占領した。日本軍は南部に後退したが、6月下旬までに組織的戦力を失った。掃討戦は終戦まで続いた。
沖縄県生活福祉部援護課の1976年3月発表によると、日本側の死者・行方不明者は18万8136人で、沖縄県出身者が12万2228人、そのうち9万4000人が民間人である。
日本側の負傷者数は不明。アメリカ軍側の死者・行方不明者は1万2520人で、負傷者7万2千人であった。
使用された銃弾の数は、アメリカ軍側だけで2,716,691発。このほか、砲弾6万18発と手榴弾392,304発、ロケット砲弾20,359発、機関銃弾約3,000万発弱が発射された。
また、地形が変わるほどの激しい艦砲射撃が行われたため、この戦闘を沖縄では鉄の雨や鉄の暴風(英:Rain and a storm of the iron)などと呼ぶ。
★信は力なり。自ら信じ毅然として戦ふ者常に克く勝者たり★
http://www.sarantakes.com/Okinawa.html http://jp.youtube.com/watch?v=a7u7zdR8Sbs
☆沖縄戦(米軍名称アイスバーグ作戦) ★日本軍の配置 ☆陸軍 @第32軍司令部(司令官:牛島満中将(戦死後、大将に進級)) A参謀長 長勇中将 B高級参謀 八原博通大佐 C参謀(後方担当)木村正治中佐 D参謀(航空担当)神直道少佐 E参謀(情報担当)薬丸兼致少佐 F参謀(通信担当)三宅忠雄少佐 G参謀(作戦担当)長野英夫少佐 H第24師団(師団長:雨宮巽中将) - 歩兵第22・第32・第89連隊基幹 I野戦重砲兵第42連隊 - 配属 J第62師団(師団長:藤岡武雄中将) - 歩兵第63・第64旅団基幹 K賀谷支隊(支隊長:賀谷與吉中佐) - 歩兵第63旅団の1個大隊基幹 L独立混成第44旅団(旅団長:鈴木繁二少将) - 第2歩兵隊・独立混成第15連隊[7]基幹 M第5砲兵団司令部(司令官:和田孝助中将) ‐ 野戦重砲兵第42連隊を除く沖縄の全砲兵隊を指揮下に置いた。 N野戦重砲第1連隊 九六式15cm榴弾砲×12門 O野戦重砲第23連隊 九六式15cm榴弾砲×24門 P重砲兵第7連隊 Q重砲兵第8連隊 R重砲兵第100大隊 15cmカノン砲×8門 S戦車第27連隊 ‐ 戦車第2師団の師団捜索隊を改編。1944年7月、第32軍に編入。 ☆海軍 @沖縄方面根拠地隊(司令官:大田実少将) A先任参謀 前川親一郎大佐 B南西諸島航空隊(司令:棚町整大佐) C第951航空隊派遣隊(司令:羽田次郎大佐)
☆発 沖縄根拠地隊司令官
★宛 海軍次官
左ノ電□□次官ニ御通報方取計ヲ得度
沖縄県民ノ実情ニ関シテハ県知事ヨリ報告セラルベキモ県ニハ既ニ通信力ナク三二軍司令部又通信ノ余力ナシト認メラルルニ付
本職県知事ノ依頼ヲ受ケタルニ非ザレドモ現状ヲ看過スルニ忍ビズ之ニ代ツテ緊急御通知申上グ
沖縄島ニ敵攻略ヲ開始以来陸海軍方面防衛戦闘ニ専念シ県民ニ関シテハ殆ド顧ミルニ暇ナカリキ
然レドモ本職ノ知レル範囲ニ於テハ県民ハ青壮年ノ全部ヲ防衛召集ニ捧ゲ残ル老幼婦女子ノミガ相次グ砲爆撃ニ家屋ト家財ノ全部ヲ焼却セラレ
僅ニ身ヲ以テ軍ノ作戦ニ差支ナキ場所ノ小防空壕ニ避難尚砲爆撃ノガレ□中風雨ニ曝サレツツ乏シキ生活ニ甘ンジアリタリ
而モ若キ婦人ハ卒先軍ニ身ヲ捧ゲ看護婦烹炊婦ハ元ヨリ砲弾運ビ挺身切込隊スラ申出ルモノアリ
所詮敵来リナバ老人子供ハ殺サルベク婦女子ハ後方ニ運ビ去ラレテ毒牙ニ供セラルベシトテ親子生別レ娘ヲ軍衛門ニ捨ツル親アリ
看護婦ニ至リテハ軍移動ニ際シ衛生兵既ニ出発シ身寄無キ重傷者ヲ助ケテ敢テ真面目ニシテ一時ノ感情ニ馳セラレタルモノトハ思ハレズ
更ニ軍ニ於テ作戦ノ大転換アルヤ夜ノ中ニ遥ニ遠隔地方ノ住居地区ヲ指定セラレ輸送力皆無ノ者黙々トシテ雨中ヲ移動スルアリ
是ヲ要スルニ陸海軍部隊沖縄ニ進駐以来終止一貫勤労奉仕物資節約ヲ強要セラレツツ一部ハ兎角ノ悪評ナキニシモアラザルモ
只々日本人トシテノ御奉公ノ護ヲ胸ニ抱キツツ遂ニ□□□□与ヘ□コトナクシテ本戦闘ノ末期ト沖縄島ハ実情形□一木一草焦土ト化セン
糧食六月一杯ヲ支フルノミナリト謂フ
沖縄県民斯ク戦ヘリ
★県民ニ対シ後世特別ノ御高配ヲ賜ランコトヲ★
http://www.okinawa-senshi.com/
235 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/06(月) 07:30:09
アラシ道民活躍中
236 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/06(月) 07:37:28
基地外上げ荒らし職員発狂中
237 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/06(月) 07:44:42
☆國體の本義 ★我が國は、今や國運頗る盛んに、海外發展のいきほひ著しく、前途彌々多望な時に際會してゐる。 産業は隆盛に、國防は威力を加へ、生活は豐富となり、文化の發展は諸方面に著しいものがある。 夙に支那・印度に由來する東洋文化は、我が國に輸入せられて、惟神の國體に醇化せられ、 更に明治・大正以來、歐米近代文化の輸入によつて諸種の文物は顯著な發逹を遂げた。 文物。制度の整備せる、學術の一大進歩をなせる、思想・文化の多彩を極むる、高葉歌人をして今日にあらしめば、 再び「御民吾生ける驗あり天地の榮ゆる時にあへらく念へば」と謳ふであらう。明治維新の鴻業により、 舊來の陋習を破り、對建的束縛を去つて、國民はよくその志を遂げ、その分を竭くし、爾來七十年、以て今日の盛事を見るに至つた。 (中略) ★今やその本來の個人主義を棄てんとして、全體主義・國民主義の勃興を見、今日の帝国の隆盛の擡頭ともなつた。 即ち個人主義の行詰りは、歐米に於ても我が國に於ても、等しく思想上・社會上の混亂と轉換との時期を持來してゐるといふことが出來る。 久しく個人主義の下にその社會・國家を發逹せしめた歐米が、今日の行詰りを如何に打開するかの問題は暫く措き、我が國に關する限り、 眞に我が國獨自の立場に遠り、萬古不易の國體を闡明し、一切の追隨を排して、よく本來の姿を現前せしめ、 而も固陋を棄てて益々歐米文化の攝取醇化に努め、本を立てて末を生かし、聰明にして宏量なる新日本を建設すべきである。 即ち今日我が國民の思想の相剋、生活の動搖、文化の混亂は、我等國民がよく西洋思想の本質を徹見すると共に、 眞に我が國體の本義を體得することによつてのみ解決せられる。而してこのことは、獨り我が國のためのみならず、 今や個人主義の行詰りに於てその打開に苦しむ世界人類のためでなければならぬ。こゝに我等の重大なる世界史的使命がある。 乃ら「國體の本義」を編纂して、肇國の由來を詳かにし、その大精神を闡明すると共に、國體の國史に顯現する姿を明示し、 進んでこれを今の世に説き及ぼし、以て國民の自覺と努力とを促す所以である。
238 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/06(月) 07:47:18
☆治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号) ★第1章 罪 第1条 国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ7年以上ノ懲役若ハ禁錮ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ3年以上ノ有期懲役ニ処ス 第2条 前条ノ結社ヲ支援スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ5年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス 第3条 第1条ノ結社ノ組織ヲ準備スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ5年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス 第4条 前3条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ3年以上ノ懲役ニ処シ前3条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加シタル者又ハ集団ニ関シ前3条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス 第5条 第1条乃至第3条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議若ハ煽動ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ヲ宣伝シ其ノ他其ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上10年以下ノ懲役ニ処ス
239 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/06(月) 07:49:19
☆治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号) ★第1章 罪 第6条 第1条乃至第3条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フべキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス 第7条 国体ヲ否定シ又ハ神宮若ハ皇室ノ尊厳ヲ冒涜スべキ事項ヲ流布スル事ヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員 其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ無期又ハ4年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ 為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス 第8条 前条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ3年以上ノ懲役ニ処シ前条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加 シタル者又ハ集団ニ関シ前条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス 第9条 前8条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ 10年以下ノ懲役ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同ジ 第10条 私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者若ハ 結社ノ目的遂行ノタメニスル行為ヲ為シタル者ハ10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
240 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/06(月) 07:51:48
☆治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号) ★第1章 罪 第11条 前条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ノ実行ヲ煽動シタル者ハ7年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス 第12条 第10条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フべキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ7年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス 第13条 前3条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ5年以下ノ懲役 又ハ禁錮ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同シ 第14条 第1条乃至第4条、第7条、第8条及第10条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス 第15条 本章ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽又ハ免除ス 第16条 本章ノ規定ハ何人ヲ問ハズ本法施行地外ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ亦之ヲ適用ス
☆言論、出版、集会、結社等臨時取締法(昭和16年法律第97号) ★ 第一条 本法ハ戦時ニ際シ言論、出版、集会、結社等ノ取締ヲ適正ナラシメ以テ安寧秩序ヲ保持スルコトヲ目的トス 第二条 政事ニ関スル結社ヲ組織セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ発起人ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ 第三条 政事ニ関シ集会ヲ開カントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ発起人ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ但シ法令ヲ以テ組織シタル議会ノ議員候補者タルベキ者ヲ銓衡スル為ノ集会及選挙運動ノ為ニスル集会並ニ 公衆ヲ会同セザル集会ハ命令ノ定ムル所ニ依リ発起人ニ於テ行政官庁ニ届出ヅルヲ以テ足ル 第四条 公事ニ関スル結社又ハ集会ニシテ政事ニ関セザルモノト雖モ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ前二条ノ規定ニ依ラシムルコトヲ得 第五条 屋外ニ於テ公衆ヲ会同シ又ハ多衆運動セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ発起人ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ但シ命令ヲ以テ定メタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ 第六条 法令ヲ以テ組織シタル議会ノ議員議事準備ノ為相団結スルモノニ付テハ第二条ノ規定ヲ、議事準備ノ為相会同スルモノニ付テハ第三条ノ規定ヲ適用セズ 第七条 新聞紙法ニ依ル出版物ヲ発行セントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ 第八条 行政官庁必要アリト認ムルトキハ第二条乃至第五条若ハ前条ノ規定ニ依ル許可ヲ取消シ又ハ第三条若ハ第四条ノ規定ニ依リ届出デタル集会ノ禁止ヲ命ズルコトヲ得 第九条 出版物ノ発売及頒布ノ禁止アリタル場合ニ於テ行政官庁必要アリト認ムルトキハ当該題号ノ出版物ノ以後ノ発行ヲ停止シ又ハ同一人若ハ同一社ノ発行ニ係ル他ノ出版物ノ発行ヲ停止スルコトヲ得
☆言論、出版、集会、結社等臨時取締法(昭和16年法律第97号) ★ 第十条 第七条ノ規定又ハ前条ノ規定ニ依ル停止ノ命令ニ違反シテ発売又ハ頒布スルノ目的ヲ以テ印刷シタル出版物ハ行政官庁ニ於テ之ヲ差押フルコトヲ得 第十一条 第二条ノ規定(第四条ノ規定ニ基キ依ラシメタル場合ヲ含ム)ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス 第十二条 第三条ノ規定(第四条ノ規定ニ基キ依ラシメタル場合ヲ含ム)又ハ第五条ノ規定ニ違反シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス 第十三条 第七条ノ規定ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス 第十四条 第九条ノ規定ニ依ル停止ノ命令アリタル出版物ヲ発行シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス 第十五条 第十条ノ規定ニ依ル差押処分ノ執行ヲ妨害シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス 第十六条 前三条ノ罪ニハ刑法併合罪ノ規定ヲ適用セズ 第十七条 時局ニ関シ造言飛語ヲ為シタル者ハ二年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ二千円以下ノ罰金ニ処ス 第十八条 時局ニ関シ人心ヲ惑乱スベキ事項ヲ流布シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス 附 則 @本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム A本法施行ノ際現ニ存スル政事ニ関スル結社(第六条前段ノ規定ニ該当スルモノヲ除ク)又ハ第四条ノ命令施行ノ際現ニ存スル当該命令ニ係ル公事ニ関スル結社ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ存続ニ付主幹者ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ B第八条ノ規定ハ前項ノ許可ニ、第十一条ノ規定ハ同項ノ規定ニ違反シタル者ニ之ヲ準用ス C集会又ハ多衆運動ニシテ第三条又ハ第五条ノ規定ニ依リ許可又ハ届出ヲ要スルモノニ付テハ本法施行後三日以内ニ行フモノニ限リ仍従前ノ例ニ依ル D本法施行ノ際現ニ成規ノ手続ヲ経テ新聞紙法ニ依ル出版物ヲ発行スル者ハ第七条ノ規定ニ依ル許可ヲ受ケタル者ト看做ス
☆公安警察を改組して特別高等警察を復活し無秩序な言論を取り締まれ ★日本を救うのは特別高等警察だ!!! @大久保留次郎・警視庁特高課長、 増田甲子七・警保局図書課、 A松浦栄・秋田県特高課長、 大村清一・警保局長、 B鈴木直人・広島県特高課長、 岡田喜久治・警視庁外事課長兼特高課長、 C柳一郎・熊本県特高課長、 鈴木幹雄・警視庁特高部外事課長、 D中村清・京都府特高課長、 西村直己・静岡県特高課警部、 E館哲二・内務次官、 町村金五・警保局長、 F池田清・警視庁外事課長・警視総監、今松治郎・警保局長、 G大麻唯男・警保局外事課長、岡田忠彦・警保局長、 ☆岡本茂・新潟県特高課長、河原田稼吉・保安課長・内相、 H菅太郎・福井県外事課長兼特高課長、薄田美朝・大阪府特高課警部・警視総監、 I田子一民・警保局保安課長兼図書課長、館林三喜男・警保局事務官活動写真フィルム検閲係主任、 J富田健治・警保局長、灘尾弘吉・内務次官、 K丹羽喬四郎・京都府特高課長、古井喜実・警保局長、 L山崎巌・警保局長、吉江勝保・滋賀県特高課長、 M相川勝六・警保局保安課長、雪沢千代治・兵庫県外事課長、 N橋本清吉・警保局長、保岡武久・大阪府特高課長、 O伊能芳雄・警視庁特高課長、大達茂雄・内務相、 P後藤文夫・警保局長、寺本広作・青森県特高課長、 Q広瀬久忠・内務次官、大坪保雄・警保局図書課長、 R岡崎英城・警視庁特高部長、唐沢俊樹・警保局長、 S纐纈弥三・警視庁特高課長、亀山孝一・山口県特高課長、 ☆桜井三郎・警保局事務官ローマ駐在官、湯沢三千男・内相、 ☆安井誠一郎・神奈川県外事課長、奥野誠亮・鹿児島県特高課長、 ☆古屋亨・岩手県特高課長、金井元彦・警保局検閲課長、 ☆文兵衛・鹿児島県特高課長、川合武・長野県特高課長 ★戦後国会議員になった特高官僚は54人 ★
245 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/06(月) 21:08:20
>>244 ∧_∧_∧._∧._∧._∧
( ・ω・)・ω・)・ω・)・ω・)・ω・) オッパイ!オッパイ!
(っ )っ )っ )っ )っ )
( __フ__フ__フ__フ__フ
(_/彡(_/彡(_/彡(_/彡(_/ 彡ヒョヒョヒョヒョヒョイ
247 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/06(月) 22:08:32
但シ命令ヲ以テ定メタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ 第六条 法令ヲ以テ組織シタル議会ノ議員議事準備ノ為相団結スルモノニ付テハ第二条ノ規定ヲ、議事準備ノ為相会同スルモノニ付テハ第三条ノ規定ヲ適用セズ 第七条 新聞紙法ニ依ル出版物ヲ発行セントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ 第八条 行政官庁必要アリト認ムルトキハ第二条乃至第五条若ハ前条ノ規定ニ依ル許可ヲ取消シ又ハ第三条若ハ第四条ノ規定ニ依リ届出デタル集会ノ禁止ヲ命ズルコトヲ得
般 羯 多 呪 多 得 想 掛 所 亦 無 耳 不 是 異 蘊 観 摩 若 諦 呪 能 是 阿 究 礙 得 無 意 鼻 増 舎 色 皆 自 訶 心 羯 即 除 大 耨 竟 無 故 老 識 舌 不 利 色 空 在 般 経 諦 説 一 神 多 涅 掛 菩 死 界 身 減 子 即 度 菩 若 呪 切 呪 羅 槃 礙 提 盡 無 意 是 是 是 一 薩 波 波 曰 苦 是 三 三 故 薩 無 無 無 故 諸 空 切 行 羅 羅 真 大 藐 世 無 陀 苦 明 色 空 法 空 苦 深 蜜 羯 実 明 三 諸 有 依 集 亦 聲 中 空 即 厄 般 多 提 不 呪 菩 佛 恐 般 滅 無 香 無 相 是 舎 若 心 虚 是 提 依 怖 若 道 無 味 色 不 色 利 波 経 波 故 無 故 般 遠 波 無 明 觸 無 生 受 子 羅 羅 説 上 知 若 離 羅 智 盡 法 受 不 想 色 蜜 僧 般 呪 般 波 一 蜜 亦 乃 無 想 滅 行 不 多 羯 若 是 若 羅 切 多 無 至 眼 行 不 識 異 時 諦 波 無 波 蜜 顛 故 得 無 界 識 垢 亦 空 照 羅 等 羅 多 倒 心 以 老 乃 無 不 復 空 見 菩 蜜 等 蜜 故 夢 無 無 死 至 眼 浄 如 不 五 提 薩 婆 訶
249 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/07(火) 06:47:56
提 不 呪 菩 佛 恐 般 滅 無 香 無 相 是 舎 若 心 虚 是 提 依 怖 若 道 無 味 色 不 色 利 波 経 波 故 無 故 般 遠 波 無 明 觸 無 生 受 子 羅 羅 説 上 知 若 離 羅 智 盡 法 受 不 想 色 蜜 僧 般 呪 般 波 一 蜜 亦 乃 無 想 滅 行 不 多
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253 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/07(火) 22:38:24
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☆【成りすましスパイ事件】巧妙な背乗り 30年発覚せず
★ロシアの対外情報局(SVR、旧KGB)のスパイロシアスパイを書類送検へ!!
黒羽一郎さんが背広で「山に出掛けてくる」と言い残し姿を消してから約30年。
内偵捜査を経て平成9年にロシア人の男が国際手配されるまで、巧妙な背乗りスパイは発覚しなかった。
ロシアは旧KGB(国家保安委員会)出身のプーチン政権以降、諜報活動を強化しており、日本の警察当局は警戒を続けている。
男が展開していた諜報活動は小説や映画さながらの内容だった。公安部は9年の家宅捜索で男の自宅から乱数表や高性能短波ラジオなどを押収。
男はこのラジオを使いモールス信号で流れる5けたの数字を受信し、乱数表で文章に置き換え指示を受けていた。
入手した情報はマイクロフィルム化して清涼飲料水の空き缶に入れ、神社や公園などに置き、ロシア側の別の人間が回収する
「デッド・ドロップ・コンタクト」と呼ばれる手口で受け渡す念の入れようだった。
男の海外出張中には、在日ロシア大使館の1等書記官が妻の動向を監視するなど活動をサポートしていた。
書記官は公安部が事情聴取を要請した直後の9年7月に出国している。
男は身の上話を嫌い、アジア系の顔つきで日本語が流暢だったため妻は約30年間、諜報員だとは気付かなかったという。
警視庁公安部は「背乗りする前に樺太やサハリンに住んでいた人物だった可能性もある」とみている。
日本国内では、昭和60年に警視庁が摘発した西新井事件をはじめ北朝鮮工作員による背乗りが目立つが、
「旧ソ連の方が古くからやっている手口」(警視庁幹部)。周囲に気付かれないよう身寄りのない人が狙われやすいという。
ロシアの諜報活動をめぐっては、背乗りスパイ事件の国際手配以降だけでも、東芝の子会社元社員による軍事転用可能な機密情報漏洩事件や、
内閣情報調査室の男性職員による内政情報漏洩事件など計6件が警察当局によって摘発されている。
★日露友好など夢のまた夢だ国際政治の現実を見ろ★
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080813/crm0808131938018-n1.htm http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080813/crm0808131938018-n2.htm
★国防保安法(昭和16年法律第49号) ☆第一章 罪 第一条 本法ニ於テ国家機密トハ国防上外国ニ対シ秘匿スルコトヲ要スル外交、財政、経済其ノ他ニ関スル重要ナル国務ニ係ル事項ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スルモノ及之ヲ表示スル図書物件ヲ謂フ 一 御前会議、枢密院会議、閣議又ハ之ニ準ズベキ会議ニ付セラレタル事項及其ノ会議ノ議事 二 帝国議会ノ秘密会議ニ付セラレタル事項及其ノ会議ノ議事 三 前二号ノ会議ニ付スル為準備シタル事項其ノ他行政各部ノ重要ナル機密事項 第二条 本章ノ罰則ハ何人ヲ問ハズ本法施行地外ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ付亦之ヲ適用ス 第三条 業務ニ因リ国家機密ヲ知得シ又ハ領有シタル者之ヲ外国(外国ノ為ニ行動スル者及外国人ヲ含ム以下同ジ)ニ漏泄シ又ハ公ニシタルトキハ死刑又ハ無期若ハ三年以上ノ懲役ニ処ス 第四条 外国ニ漏泄シ又ハ公ニスル目的ヲ以テ国家機密ヲ探知シ又ハ収集シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ処ス 2 前項ノ目的ヲ以テ国家機密ヲ探知シ又ハ収集シタル者之ヲ外国ニ漏泄シ又ハ公ニシタルトキハ死刑又ハ無期若ハ三年以上ノ懲役ニ処ス 第五条 前二条ニ規定スル原由以外ノ原由ニ因リ国家機密ヲ知得シ又ハ領有シタル者之ヲ外国ニ漏泄シ又ハ公ニシタルトキハ無期又ハ一年以上ノ懲役ニ処ス 第六条 業務ニ因リ国家機密ヲ知得シ又ハ領有シタル者之ヲ他人ニ漏泄シタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ五千円以下ノ罰金ニ処ス 第七条 業務ニ因リ国家機密ヲ知得シ又ハ領有シタル者過失ニ因リ之ヲ外国ニ漏泄シ又ハ公ニシタルトキハ三年以下ノ禁錮又ハ三千円以下ノ罰金ニ処ス 第八条 国防上ノ利益ヲ害スベキ用途ニ供スル目的ヲ以テ又ハ其ノ用途ニ供セラルル虞アルコトヲ知リテ外国ニ通報スル目的ヲ以テ 外交、財政、経済其ノ他ニ関スル情報ヲ探知シ又ハ収集シタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス
☆国防保安法(昭和16年法律第49号) ★第一章 罪 第九条 外国ト通謀シ又ハ外国ニ利益ヲ与フル目的ヲ以テ治安ヲ害スベキ事項ヲ流布シタル者ハ無期又ハ一年以上ノ懲役ニ処ス 第十条 外国ト通謀シ又ハ外国ニ利益ヲ与フル目的ヲ以テ金融界ノ撹乱、重要物資ノ生産又ハ配給ノ阻害其ノ他ノ方法ニ依リ国民経済ノ運行ヲ著シク阻害スル虞アル行為ヲ為シタル者ハ 無期又ハ一年以上ノ懲役ニ処ス 2 前項ノ罪ヲ犯シタル者ニハ情状ニ因リ十万円以下ノ罰金ヲ併科スルコトヲ得 第十一条 第三条乃至第五条、第八条、第九条及前条第一項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス 第十二条 第三条乃至第五条、第九条又ハ第十条第一項ノ罪ヲ犯スコトヲ教唆シタル者ハ被教唆者其ノ実行ヲ為スニ至ラザルトキハ十年以下ノ懲役ニ処ス 2 第三条乃至第五条、第九条又ハ第十条第一項ノ罪ヲ犯サシムル為他人ヲ誘惑シ又ハ煽動シタル者ノ罰亦前項ニ同ジ 3 第八条ノ罪ヲ犯スコトヲ教唆シタル者ハ被教唆者其ノ実行ヲ為スニ至ラザルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス 4 第八条ノ罪ヲ犯サシムル為他人ヲ誘惑シ又ハ煽動シタル者ノ罰亦前項ニ同ジ 第十三条 第三条乃至第五条、第九条又ハ第十条第一項ノ罪ヲ犯ス目的ヲ以テ其ノ予備又ハ陰謀ヲ為シタル者ハ五年以下ノ懲役ニ処ス 2 第八条ノ罪ヲ犯ス目的ヲ以テ其ノ予備又ハ陰謀ヲ為シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ処ス 第十四条 第四条第一項、第八条、第十一条乃至前条ノ罪ヲ犯シタル者未ダ官ニ発覚セザル前自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽シ又ハ免除ス 第十五条 本章ニ規定スル犯罪行為ヲ組成シタル物、其ノ犯罪行為ニ供シ若ハ供セントシタル物又ハ其ノ犯罪行為ヨリ生ジ若ハ之ニ因リ得タル物ハ其ノ物犯人以外ノ者ニ属セザルトキニ限リ 之ヲ没収スル場合ヲ除クノ外何人ノ所有ヲ問ハズ検事之ヲ没収スルコトヲ得
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非公開@個人情報保護のため :2008/10/08(水) 06:51:45
3 第八条ノ罪ヲ犯スコトヲ教唆シタル者ハ被教唆者其ノ実行ヲ為スニ至ラザルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス 4 第八条ノ罪ヲ犯サシムル為他人ヲ誘惑シ又ハ煽動シタル者ノ罰亦前項ニ同ジ 第十三条 第三条乃至第五条、第九条又ハ第十条第一項ノ罪ヲ犯ス目的ヲ以テ其ノ予備又ハ陰謀ヲ為シタル者ハ五年以下ノ懲役ニ処ス 2 第八条ノ罪ヲ犯ス目的ヲ以テ其ノ予備又ハ陰謀ヲ為シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ処ス
☆沖縄戦(アイスバーグ作戦)
★沖縄戦の背景
沖縄戦は、太平洋戦争末期の1945年(昭和20年)、沖縄諸島に上陸した米軍と日本軍との間で行われた地上戦。
これは民間人を巻き込んだ日本国内での最大規模の地上戦であり、また日米最後の大規模戦闘となった。
沖縄戦は1945年3月26日から始まり、組織的な戦闘は6月23日で終了した。
アメリカ軍の作戦名はアイスバーグ作戦(英:Operation Iceberg、氷山作戦)。大規模な戦闘は沖縄島で行われた。
米軍の作戦目的は本土攻略のための航空基地・補給基地の確保であり、日本軍のそれは当時想定されていた本土決戦への流れの中に位置づけられる。
沖縄戦は第二次世界大戦における、日本国内での最大の地上戦である。民間人が多く参加、ないし巻き込まれたのもこの戦闘の特徴である。
主戦場は沖縄本島およびその周辺の県南部の島々である。
日本軍は水際迎撃を避けて、持久戦闘を基本方針として戦った。特に首里北方で激戦となった。
沖縄周辺の海上でも、神風特攻隊を中心とした日本軍航空部隊などと、連合軍艦隊の間で戦闘が行われた。
上陸後2ヶ月経った1945年5月末に、連合軍が首里を占領した。日本軍は南部に後退したが、6月下旬までに組織的戦力を失った。掃討戦は終戦まで続いた。
沖縄県生活福祉部援護課の1976年3月発表によると、日本側の死者・行方不明者は18万8136人で、沖縄県出身者が12万2228人、そのうち9万4000人が民間人である。
日本側の負傷者数は不明。アメリカ軍側の死者・行方不明者は1万2520人で、負傷者7万2千人であった。
使用された銃弾の数は、アメリカ軍側だけで2,716,691発。このほか、砲弾6万18発と手榴弾392,304発、ロケット砲弾20,359発、機関銃弾約3,000万発弱が発射された。
また、地形が変わるほどの激しい艦砲射撃が行われたため、この戦闘を沖縄では鉄の雨や鉄の暴風(英:Rain and a storm of the iron)などと呼ぶ。
★信は力なり。自ら信じ毅然として戦ふ者常に克く勝者たり★
http://www.sarantakes.com/Okinawa.html http://jp.youtube.com/watch?v=a7u7zdR8Sbs
☆沖縄戦(米軍名称アイスバーグ作戦) ★日本軍の配置 ☆陸軍 @第32軍司令部(司令官:牛島満中将(戦死後、大将に進級)) A参謀長 長勇中将 B高級参謀 八原博通大佐 C参謀(後方担当)木村正治中佐 D参謀(航空担当)神直道少佐 E参謀(情報担当)薬丸兼致少佐 F参謀(通信担当)三宅忠雄少佐 G参謀(作戦担当)長野英夫少佐 H第24師団(師団長:雨宮巽中将) - 歩兵第22・第32・第89連隊基幹 I野戦重砲兵第42連隊 - 配属 J第62師団(師団長:藤岡武雄中将) - 歩兵第63・第64旅団基幹 K賀谷支隊(支隊長:賀谷與吉中佐) - 歩兵第63旅団の1個大隊基幹 L独立混成第44旅団(旅団長:鈴木繁二少将) - 第2歩兵隊・独立混成第15連隊[7]基幹 M第5砲兵団司令部(司令官:和田孝助中将) ‐ 野戦重砲兵第42連隊を除く沖縄の全砲兵隊を指揮下に置いた。 N野戦重砲第1連隊 九六式15cm榴弾砲×12門 O野戦重砲第23連隊 九六式15cm榴弾砲×24門 P重砲兵第7連隊 Q重砲兵第8連隊 R重砲兵第100大隊 15cmカノン砲×8門 S戦車第27連隊 ‐ 戦車第2師団の師団捜索隊を改編。1944年7月、第32軍に編入。 ☆海軍 @沖縄方面根拠地隊(司令官:大田実少将) A先任参謀 前川親一郎大佐 B南西諸島航空隊(司令:棚町整大佐) C第951航空隊派遣隊(司令:羽田次郎大佐)
☆義勇兵役法(昭和20年法律第39号) ★ 第一条 大東亜戦争ニ際シ帝国臣民ハ兵役法ノ定ムル所ニ依ルノ外本法ノ定ムル所ニ依リ兵役ニ服ス 2 本法ニ依ル兵役ハ之ヲ義勇兵役ト称ス 3 本法ハ兵役法ノ適用ヲ妨グルコトナシ 第二条 義勇兵役ハ男子ニ在リテハ年齢十五年ニ達スル年ノ一月一日ヨリ年齢六十年ニ達スル年ノ十二月三十一日迄ノ者(勅令ヲ以テ定ムル者ヲ除ク)、 女子ニ在リテハ年齢十七年ニ達スル年ノ一月一日ヨリ年齢四十年ニ達スル年ノ十二月三十一日迄ノ者之ニ服ス 2 前項ニ規定スル服役ノ期間ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ必要ニ応ジ之ヲ変更スルコトヲ得 第三条 前条ニ掲グル者ヲ除クノ外義勇兵役ニ服スルコトヲ志願スル者ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ義勇兵ニ採用スルコトヲ得 2 前項ノ規定ニ係ル義勇兵ノ服役ニ関シテハ勅令ノ定ムル所ニ依ル 第四条 六年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者ハ義勇兵役ニ服スルコトヲ得ズ但シ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル者ニシテ勅令ヲ以テ定ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ 第五条 義勇兵ハ必要ニ応ジ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ召集シ国民義勇戦闘隊ニ編入ス 2 本法ニ依ル召集ハ之ヲ義勇召集ト称ス 第六条 義勇兵役ニ関シ必要ナル調査及届出ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依ル 第七条 義勇召集ヲ免ルル為逃亡シ若ハ潜匿シ又ハ身体ヲ毀傷シ若ハ疾病ヲ作為シ其ノ他詐偽ノ行為ヲ為シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ処ス 2 故ナク義勇召集ノ期限ニ後レタル者ハ一年以下ノ禁錮ニ処ス 第八条 前条ノ規定ハ何人ヲ問ハズ帝国外ニ於テ其ノ罪ヲ犯シタル者ニモ亦之ヲ適用ス 第九条 国家総動員法第四条但書中兵役法トアルハ義勇兵役法ヲ含ムモノトス ☆附 則 ★本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス★
☆発 沖縄根拠地隊司令官
★宛 海軍次官
左ノ電□□次官ニ御通報方取計ヲ得度
沖縄県民ノ実情ニ関シテハ県知事ヨリ報告セラルベキモ県ニハ既ニ通信力ナク三二軍司令部又通信ノ余力ナシト認メラルルニ付
本職県知事ノ依頼ヲ受ケタルニ非ザレドモ現状ヲ看過スルニ忍ビズ之ニ代ツテ緊急御通知申上グ
沖縄島ニ敵攻略ヲ開始以来陸海軍方面防衛戦闘ニ専念シ県民ニ関シテハ殆ド顧ミルニ暇ナカリキ
然レドモ本職ノ知レル範囲ニ於テハ県民ハ青壮年ノ全部ヲ防衛召集ニ捧ゲ残ル老幼婦女子ノミガ相次グ砲爆撃ニ家屋ト家財ノ全部ヲ焼却セラレ
僅ニ身ヲ以テ軍ノ作戦ニ差支ナキ場所ノ小防空壕ニ避難尚砲爆撃ノガレ□中風雨ニ曝サレツツ乏シキ生活ニ甘ンジアリタリ
而モ若キ婦人ハ卒先軍ニ身ヲ捧ゲ看護婦烹炊婦ハ元ヨリ砲弾運ビ挺身切込隊スラ申出ルモノアリ
所詮敵来リナバ老人子供ハ殺サルベク婦女子ハ後方ニ運ビ去ラレテ毒牙ニ供セラルベシトテ親子生別レ娘ヲ軍衛門ニ捨ツル親アリ
看護婦ニ至リテハ軍移動ニ際シ衛生兵既ニ出発シ身寄無キ重傷者ヲ助ケテ敢テ真面目ニシテ一時ノ感情ニ馳セラレタルモノトハ思ハレズ
更ニ軍ニ於テ作戦ノ大転換アルヤ夜ノ中ニ遥ニ遠隔地方ノ住居地区ヲ指定セラレ輸送力皆無ノ者黙々トシテ雨中ヲ移動スルアリ
是ヲ要スルニ陸海軍部隊沖縄ニ進駐以来終止一貫勤労奉仕物資節約ヲ強要セラレツツ一部ハ兎角ノ悪評ナキニシモアラザルモ
只々日本人トシテノ御奉公ノ護ヲ胸ニ抱キツツ遂ニ□□□□与ヘ□コトナクシテ本戦闘ノ末期ト沖縄島ハ実情形□一木一草焦土ト化セン
糧食六月一杯ヲ支フルノミナリト謂フ
沖縄県民斯ク戦ヘリ
★県民ニ対シ後世特別ノ御高配ヲ賜ランコトヲ★
http://www.okinawa-senshi.com/
般 羯 多 呪 多 得 想 掛 所 亦 無 耳 不 是 異 蘊 観 摩 若 諦 呪 能 是 阿 究 礙 得 無 意 鼻 増 舎 色 皆 自 訶 心 羯 即 除 大 耨 竟 無 故 老 識 舌 不 利 色 空 在 般 経 諦 説 一 神 多 涅 掛 菩 死 界 身 減 子 即 度 菩 若 呪 切 呪 羅 槃 礙 提 盡 無 意 是 是 是 一 薩 波 波 曰 苦 是 三 三 故 薩 無 無 無 故 諸 空 切 行 羅 羅 真 大 藐 世 無 陀 苦 明 色 空 法 空 苦 深 蜜 羯 実 明 三 諸 有 依 集 亦 聲 中 空 即 厄 般 多 提 不 呪 菩 佛 恐 般 滅 無 香 無 相 是 舎 若 心 虚 是 提 依 怖 若 道 無 味 色 不 色 利 波 経 波 故 無 故 般 遠 波 無 明 觸 無 生 受 子 羅 羅 説 上 知 若 離 羅 智 盡 法 受 不 想 色 蜜 僧 般 呪 般 波 一 蜜 亦 乃 無 想 滅 行 不 多 羯 若 是 若 羅 切 多 無 至 眼 行 不 識 異 時 諦 波 無 波 蜜 顛 故 得 無 界 識 垢 亦 空 照 羅 等 羅 多 倒 心 以 老 乃 無 不 復 空 見 菩 蜜 等 蜜 故 夢 無 無 死 至 眼 浄 如 不 五 提 薩 婆 訶
264 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/09(木) 06:41:45
虚 是 提 依 怖 若 道 無 味 色 不 色 利 波 経 波 故 無 故 般 遠 波 無 明 觸 無 生 受 子 羅 羅 説 上 知 若 離 羅 智 盡 法 受 不 想 色 蜜
265 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/09(木) 06:42:57
本職県知事ノ依頼ヲ受ケタルニ非ザレドモ現状ヲ看過スルニ忍ビズ之ニ代ツテ緊急御通知申上グ 沖縄島ニ敵攻略ヲ開始以来陸海軍方面防衛戦闘ニ専念シ県民ニ関シテハ殆ド顧ミルニ暇ナカリキ
☆何が職員の士気を失うから 給与7.6%カット据え置き?バカか?
★赤平市の一般職給与30%カットを見習え! 道庁インチキ職員!!!!!!
北海道庁の職員の給料を30%カットすれば 北海道に大きな
好景気が訪れる バカや縁故に給料払う必要ないし 団体職員
待遇に変えてしまうべき 夕張モデルを適用せよ
日本経済新聞 北海道経済 2007年8月21日より
自治体病院の准看護師の年収が1000万円あって
掃除を担当する職員の退職金が数千万円
【財政破綻】 夕張市人口630人減 昨年1年間で人口流出5% 1万2000人割れも 「財政再建はさらに厳しくなる」と危機感
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1199926391/
☆思想取締方策具体案(昭和8年9月15日閣議決定) ★思想対策ノ一トシテノ思想取締方策ハ最近ニ於ケル不穏思想運動ノ情勢ニ鑑ミ之ガ取締ノ実績ニ徴シ、 現行取締法令ノ運用ヲ一層適切ニシ之ガ欠缺ヲ整備シ、以テ取締ヲ強化シテ不穏思想ニ対スル予防鎮圧ヲ 完カラシムルニ在リ。其ノ具体案凡ソ左ノ如シ。 @国体変革ニ関スル犯罪ト私有財産制度否認ニ関スル犯罪トヲ分離シテ別個ニ規定スルコト A国体変革ニ関スル犯罪ニ就テハ其ノ罰則ヲ整備スルコト B国民道徳ノ根本ヲ害スル言論著作ニ対シテハ取締ヲ厳ニスルコト C特別ナル訴訟手続ヲ制定スルコト D検察機関ト特別高等警察機関トヲ充実整備シ相互ノ組織的連絡ヲ密ニシ以テ其ノ機能ヲ充分発揮セシムルコト E思想犯人ノ教化乃至再犯防止ノ為特別ノ制度ヲ設クルコト F予防拘禁又ハ不定期刑等特別拘禁制度ヲ考慮スルコト G治安警察法中結社禁止及秘密結社ニ関スル規定ヲ改正シ取締ヲ一層厳密ニスルコト H出版物納本ノ励行ヲ徹底セシムル為納本制度ヲ整備シ違反者ニ対スル刑罰ヲ重化スルコト I不穏出版物ニ関シテハ発売頒布禁止及差押等ノ処分ニ付地方長官ノ権限ヲ考慮スルコト J不穏思想宣伝煽動ノ具卜認メラルル新聞紙雑誌ノ発行停止ノ制ヲ設クルコトヲ考慮スルコト K出版犯罪中実質犯ノ刑罰ヲ重化シ且出版法ヲ改正シテ新聞紙ト同様ニ安寧秩序ヲ紊ス文書図画ヲ出版シタル場合ニ 於テモ処罰スルノ規定ヲ設クルコト L新聞紙ニ依ル出版犯罪ノ責任者制度ノ改善ヲ考慮スルコト M現行制度ノ下ニ於テ内務、逓信、大蔵等ノ諸省ニ分掌セラレ居ル検閲事務ニ付統一セル方針ノ下ニ一層緊密ナル連絡ヲ 保チ処理ノ敏活ト統一トヲ期スルコト
☆治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号) ★第1章 罪 第1条 国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ7年以上ノ懲役若ハ禁錮ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ3年以上ノ有期懲役ニ処ス 第2条 前条ノ結社ヲ支援スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ5年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス 第3条 第1条ノ結社ノ組織ヲ準備スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ5年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス 第4条 前3条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ3年以上ノ懲役ニ処シ前3条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加シタル者又ハ集団ニ関シ前3条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス 第5条 第1条乃至第3条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議若ハ煽動ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ヲ宣伝シ其ノ他其ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上10年以下ノ懲役ニ処ス
☆治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号) ★第1章 罪 第6条 第1条乃至第3条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フべキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス 第7条 国体ヲ否定シ又ハ神宮若ハ皇室ノ尊厳ヲ冒涜スべキ事項ヲ流布スル事ヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員 其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ無期又ハ4年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ 為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス 第8条 前条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ3年以上ノ懲役ニ処シ前条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加 シタル者又ハ集団ニ関シ前条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス 第9条 前8条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ 10年以下ノ懲役ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同ジ 第10条 私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者若ハ 結社ノ目的遂行ノタメニスル行為ヲ為シタル者ハ10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
☆治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号) ★第1章 罪 第11条 前条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ノ実行ヲ煽動シタル者ハ7年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス 第12条 第10条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フべキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ7年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス 第13条 前3条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ5年以下ノ懲役 又ハ禁錮ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同シ 第14条 第1条乃至第4条、第7条、第8条及第10条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス 第15条 本章ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽又ハ免除ス 第16条 本章ノ規定ハ何人ヲ問ハズ本法施行地外ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ亦之ヲ適用ス
271 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/09(木) 15:43:54
道職員のバカ男に言いたい!遠距離恋愛しているのはいいけど、ストーカーみたいに彼女の電話にひんぱんにメールするのはやめれー 会社が迷惑だ。彼女は携帯がなるたびトイレに行って会社でも肩身狭そうだ。仕事が忙しくないのなら辞めて彼女1日中眺めてれ。 周りのみんなはあれが道庁勤務してる人なら北海道は終わったなだとさ
272 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/09(木) 16:06:26
道民のバカ男に言いたい!遠距離恋愛しているのはいいけど、ストーカーみたいに彼女の電話にひんぱんにメールするのはやめれー 会社が迷惑だ。彼女は携帯がなるたびトイレに行って会社でも肩身狭そうだ。仕事が忙しくないのなら辞めて彼女1日中眺めてれ。 周りのみんなはあれが道民民間人なら北海道は終わったなだとさ
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非公開@個人情報保護のため :2008/10/09(木) 19:41:59
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非公開@個人情報保護のため :2008/10/09(木) 19:48:21
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非公開@個人情報保護のため :2008/10/09(木) 22:46:16
お!なんかかっこいいぞ 道民
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280 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/10(金) 06:40:31
∩___∩ | ノ ヽ/⌒) 道民道民 /⌒) (゚) (゚) | .| / / ( _●_) ミ/ ∩―−、 .( ヽ |∪| / / (゚) 、_ `ヽ \ ヽノ / / ( ● (゚) |つ / / | /(入__ノ ミ あひゃ〜熊襲 | / 、 (_/ ノ
☆思想取締方策具体案(昭和8年9月15日閣議決定) ★思想対策ノ一トシテノ思想取締方策ハ最近ニ於ケル不穏思想運動ノ情勢ニ鑑ミ之ガ取締ノ実績ニ徴シ、 現行取締法令ノ運用ヲ一層適切ニシ之ガ欠缺ヲ整備シ、以テ取締ヲ強化シテ不穏思想ニ対スル予防鎮圧ヲ 完カラシムルニ在リ。其ノ具体案凡ソ左ノ如シ。 @国体変革ニ関スル犯罪ト私有財産制度否認ニ関スル犯罪トヲ分離シテ別個ニ規定スルコト A国体変革ニ関スル犯罪ニ就テハ其ノ罰則ヲ整備スルコト B国民道徳ノ根本ヲ害スル言論著作ニ対シテハ取締ヲ厳ニスルコト C特別ナル訴訟手続ヲ制定スルコト D検察機関ト特別高等警察機関トヲ充実整備シ相互ノ組織的連絡ヲ密ニシ以テ其ノ機能ヲ充分発揮セシムルコト E思想犯人ノ教化乃至再犯防止ノ為特別ノ制度ヲ設クルコト F予防拘禁又ハ不定期刑等特別拘禁制度ヲ考慮スルコト G治安警察法中結社禁止及秘密結社ニ関スル規定ヲ改正シ取締ヲ一層厳密ニスルコト H出版物納本ノ励行ヲ徹底セシムル為納本制度ヲ整備シ違反者ニ対スル刑罰ヲ重化スルコト I不穏出版物ニ関シテハ発売頒布禁止及差押等ノ処分ニ付地方長官ノ権限ヲ考慮スルコト J不穏思想宣伝煽動ノ具卜認メラルル新聞紙雑誌ノ発行停止ノ制ヲ設クルコトヲ考慮スルコト K出版犯罪中実質犯ノ刑罰ヲ重化シ且出版法ヲ改正シテ新聞紙ト同様ニ安寧秩序ヲ紊ス文書図画ヲ出版シタル場合ニ 於テモ処罰スルノ規定ヲ設クルコト L新聞紙ニ依ル出版犯罪ノ責任者制度ノ改善ヲ考慮スルコト M現行制度ノ下ニ於テ内務、逓信、大蔵等ノ諸省ニ分掌セラレ居ル検閲事務ニ付統一セル方針ノ下ニ一層緊密ナル連絡ヲ 保チ処理ノ敏活ト統一トヲ期スルコト
☆國體の本義 ★我が國は、今や國運頗る盛んに、海外發展のいきほひ著しく、前途彌々多望な時に際會してゐる。 産業は隆盛に、國防は威力を加へ、生活は豐富となり、文化の發展は諸方面に著しいものがある。 夙に支那・印度に由來する東洋文化は、我が國に輸入せられて、惟神の國體に醇化せられ、 更に明治・大正以來、歐米近代文化の輸入によつて諸種の文物は顯著な發逹を遂げた。 文物。制度の整備せる、學術の一大進歩をなせる、思想・文化の多彩を極むる、高葉歌人をして今日にあらしめば、 再び「御民吾生ける驗あり天地の榮ゆる時にあへらく念へば」と謳ふであらう。明治維新の鴻業により、 舊來の陋習を破り、對建的束縛を去つて、國民はよくその志を遂げ、その分を竭くし、爾來七十年、以て今日の盛事を見るに至つた。 (中略) ☆今やその本來の個人主義を棄てんとして、全體主義・國民主義の勃興を見、今日の帝国の隆盛の擡頭ともなつた。 即ち個人主義の行詰りは、歐米に於ても我が國に於ても、等しく思想上・社會上の混亂と轉換との時期を持來してゐるといふことが出來る。 久しく個人主義の下にその社會・國家を發逹せしめた歐米が、今日の行詰りを如何に打開するかの問題は暫く措き、我が國に關する限り、 眞に我が國獨自の立場に遠り、萬古不易の國體を闡明し、一切の追隨を排して、よく本來の姿を現前せしめ、 而も固陋を棄てて益々歐米文化の攝取醇化に努め、本を立てて末を生かし、聰明にして宏量なる新日本を建設すべきである。 即ち今日我が國民の思想の相剋、生活の動搖、文化の混亂は、我等國民がよく西洋思想の本質を徹見すると共に、 眞に我が國體の本義を體得することによつてのみ解決せられる。而してこのことは、獨り我が國のためのみならず、 今や個人主義の行詰りに於てその打開に苦しむ世界人類のためでなければならぬ。こゝに我等の重大なる世界史的使命がある。 乃ら「國體の本義」を編纂して、肇國の由來を詳かにし、その大精神を闡明すると共に、國體の國史に顯現する姿を明示し、 進んでこれを今の世に説き及ぼし、以て國民の自覺と努力とを促す所以である。
283 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/10(金) 07:30:50
H出版物納本ノ励行ヲ徹底セシムル為納本制度ヲ整備シ違反者ニ対スル刑罰ヲ重化スルコト I不穏出版物ニ関シテハ発売頒布禁止及差押等ノ処分ニ付地方長官ノ権限ヲ考慮スルコト J不穏思想宣伝煽動ノ具卜認メラルル新聞紙雑誌ノ発行停止
284 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/10(金) 07:31:30
してゐるといふことが出來る。 久しく個人主義の下にその社會・國家を發逹せしめた歐米が、今日の行詰りを如何に打開するかの問題は暫く措き、我が國に關する限り、
285 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/10(金) 07:35:14
☆亡国に至らしめる官公庁誹謗の言論を取り締まれ! ★内務省 明治初期から第二次世界大戦終結直後までの75年間にわたって,警察・地方行政・土木・選挙など内政全般を所管した中央官庁。 1873年(明治6)に大久保利通らの強い要望によって「国内安寧保護の事務を管理する」ところとして設置された。 自由民権運動の高揚につれて,言論・集会・結社の取り締まりを強化して政治警察的側面を強め,1883年,山県有朋が内務卿に就任, その官僚閥形成の拠点となった。1885年の内務省処務条例によって9局に整備され機構が固まり, 1947年(昭和22)に占領軍の命により解体されるまで,天皇制官僚機構の中核として君臨した。 したがって内務大臣は内閣の中心的地位を占め,地方行政・警察・神社・選挙・土木・衛生・都市計画・地理・出版・著作権・拓殖などに関する事務を管理し, 北海道庁長官・府県知事を監督した。また内務省警保局・警視庁・府県警察部を中心に地方制度をその支配下におき, 治安警察法,治安維持法など諸種の治安立法の運用を通じて言論・結社の取り締まり,選挙干渉・農民運動など大衆運動の取り締まりから,各家庭の大掃除, 祝祭日の国旗掲揚の督励にいたるまで,国民生活の全般にわたって強力な統制を行った。 【内務省警保局】 内務省の最も中核をなすのが警保局であった。したがってその局長は,内務次官,警視総監とともに,内閣の重要人事として扱われる。 その事務分掌はいくたの変遷があったが, [1]行政警察に関する事項,[2]高等警察に関する事項,[3]図書出版および著作権に関する事項にまとめられる。
☆言論、出版、集会、結社等臨時取締法 ★検挙者一覧 @岐阜・陶器画工・二四歳 「今度の支那との戦争は侵略的である。支那と戦争して領土を占領しても我々無産者には何等の利益等ない。 結局戦争は資本家が金儲けするだけでこんな侵略的戦争は反対だ。早く止めて貰いたい。仕事がなくなるから。」 (数回にわたり数名に宣伝、一九三八年二月、造言飛語罪で禁錮四ヵ月) A岐阜・畳職・五二歳 「こんなに働くばかりでは銭はなし税金は政府から絞られるし全く困ってしまった。 それに物価は高くなるし仕事はなし、上からは貯金せよといって絞り上げる。 実際貧乏人は困っている。よいかげんに戦争なんか止めたがよい。 兵隊に行った人の話では全く体裁のよい監獄じゃそうな。兵隊もえらいしええかげんに戦争は止めたがよい。 日本が敗けようと敗けまいと又どこの国になっても俺はへいへいといって従っていればよい。 日本の歴史なんか汚れたとて何ともない。」 (或一人に話す、同年九月、陸軍刑法第九九条違反で禁錮六ヵ月) B岡山・製繩職工・二四歳 落書「労働者諸君賃金待遇に不平はないか、資本家はもうけているぞ、 ファッショ倒せろ、賃銀値上せろ、涸落政党打倒、戦争する軍事費で失業者にパン救済せよ。」 (同年七月二個所に落書、三九年三月、不敬罪で懲役二年) C岡山・役場吏員・三八才 十数回にわたり町村長、農会、警察署長等に投書、「商人丸丸と肥り、農村子弟戦場に血を流す。」 「米の供出を御命令になるのは良家が闇をしている事になる。農家の親分として言分がある。 農家の子弟が戦場で血を流し商人が儲けている。御承知あれ。」 (六月、言論出版集会結社等臨時取締法ならびに臨時郵便取締法違反として罰金一〇〇円) D大阪・鉄工仕上工・二○才 六月中旬工場において八―九名にたいし、「こんな戦争は勝っても決して我々労働者には何の得にもならぬ。 お上の人は闇をしてはならぬと強調しているが、その人達が何をしているのか判ったものではない。」 「天皇陛下がなければこんな戦争をやる必要はない。」 (一〇月、言論出版集会結社等臨時取締法一八条違反として略式命令により罰金五〇円)
☆公安警察を改組、強化して特別高等警察を復活し無秩序な言論を取り締まれ ★日本を救うのは特別高等警察だ!!! @大久保留次郎・警視庁特高課長、 増田甲子七・警保局図書課、 A松浦栄・秋田県特高課長、 大村清一・警保局長、 B鈴木直人・広島県特高課長、 岡田喜久治・警視庁外事課長兼特高課長、 C柳一郎・熊本県特高課長、 鈴木幹雄・警視庁特高部外事課長、 D中村清・京都府特高課長、 西村直己・静岡県特高課警部、 E館哲二・内務次官、 町村金五・警保局長、 F池田清・警視庁外事課長・警視総監、今松治郎・警保局長、 G大麻唯男・警保局外事課長、岡田忠彦・警保局長、 ☆岡本茂・新潟県特高課長、河原田稼吉・保安課長・内相、 H菅太郎・福井県外事課長兼特高課長、薄田美朝・大阪府特高課警部・警視総監、 I田子一民・警保局保安課長兼図書課長、館林三喜男・警保局事務官活動写真フィルム検閲係主任、 J富田健治・警保局長、灘尾弘吉・内務次官、 K丹羽喬四郎・京都府特高課長、古井喜実・警保局長、 L山崎巌・警保局長、吉江勝保・滋賀県特高課長、 M相川勝六・警保局保安課長、雪沢千代治・兵庫県外事課長、 N橋本清吉・警保局長、保岡武久・大阪府特高課長、 O伊能芳雄・警視庁特高課長、大達茂雄・内務相、 P後藤文夫・警保局長、寺本広作・青森県特高課長、 Q広瀬久忠・内務次官、大坪保雄・警保局図書課長、 R岡崎英城・警視庁特高部長、唐沢俊樹・警保局長、 S纐纈弥三・警視庁特高課長、亀山孝一・山口県特高課長、 ☆桜井三郎・警保局事務官ローマ駐在官、湯沢三千男・内相、 ☆安井誠一郎・神奈川県外事課長、奥野誠亮・鹿児島県特高課長、 ☆古屋亨・岩手県特高課長、金井元彦・警保局検閲課長、 ☆文兵衛・鹿児島県特高課長、川合武・長野県特高課長 ★戦後国会議員になった特高官僚は54人 ★
☆治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号) ★第1章 罪 第1条 国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ7年以上ノ懲役若ハ禁錮ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ3年以上ノ有期懲役ニ処ス 第2条 前条ノ結社ヲ支援スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ5年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス 第3条 第1条ノ結社ノ組織ヲ準備スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ5年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス 第4条 前3条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ3年以上ノ懲役ニ処シ前3条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加シタル者又ハ集団ニ関シ前3条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス 第5条 第1条乃至第3条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議若ハ煽動ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ヲ宣伝シ其ノ他其ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上10年以下ノ懲役ニ処ス
☆治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号) ★第1章 罪 第6条 第1条乃至第3条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フべキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス 第7条 国体ヲ否定シ又ハ神宮若ハ皇室ノ尊厳ヲ冒涜スべキ事項ヲ流布スル事ヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員 其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ無期又ハ4年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ 為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス 第8条 前条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ3年以上ノ懲役ニ処シ前条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加 シタル者又ハ集団ニ関シ前条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス 第9条 前8条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ 10年以下ノ懲役ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同ジ 第10条 私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者若ハ 結社ノ目的遂行ノタメニスル行為ヲ為シタル者ハ10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
☆治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号) ★第1章 罪 第11条 前条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ノ実行ヲ煽動シタル者ハ7年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス 第12条 第10条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フべキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ7年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス 第13条 前3条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ5年以下ノ懲役 又ハ禁錮ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同シ 第14条 第1条乃至第4条、第7条、第8条及第10条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス 第15条 本章ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽又ハ免除ス 第16条 本章ノ規定ハ何人ヲ問ハズ本法施行地外ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ亦之ヲ適用ス
不良債務7年で解消 美唄 市立病院改革へプラン
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/122362.html 【美唄】美唄市は8日、市立美唄病院の不良債務23億5千万円を2015年度までに解消する公立病院改革プランの骨子をまとめた。
プランは09年度にスタートし、公立病院特例債の活用と市職員の給与カット、病床削減で11年度には経常黒字化を目指す。
同日の市議会地域医療問題調査特別委で市が報告した。特例債の申請額は8億3900万円。15年度までに
一般会計から計44億7千万円を病院会計に繰り入れ、うち21億9千万円を不良債務解消に充てる。
また、医師を除く市職員の給与を15%削減し、人件費を年間7800万円圧縮。現在143の病床数も09年度に98床まで減らし、
病床利用率を70%以上に引き上げて経営効率化を図る。市は年内にもプランを策定し、国に提出する。
★義勇兵役法(昭和20年法律第39号) ☆ 第一条 大東亜戦争ニ際シ帝国臣民ハ兵役法ノ定ムル所ニ依ルノ外本法ノ定ムル所ニ依リ兵役ニ服ス 2 本法ニ依ル兵役ハ之ヲ義勇兵役ト称ス 3 本法ハ兵役法ノ適用ヲ妨グルコトナシ 第二条 義勇兵役ハ男子ニ在リテハ年齢十五年ニ達スル年ノ一月一日ヨリ年齢六十年ニ達スル年ノ十二月三十一日迄ノ者(勅令ヲ以テ定ムル者ヲ除ク)、 女子ニ在リテハ年齢十七年ニ達スル年ノ一月一日ヨリ年齢四十年ニ達スル年ノ十二月三十一日迄ノ者之ニ服ス 2 前項ニ規定スル服役ノ期間ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ必要ニ応ジ之ヲ変更スルコトヲ得 第三条 前条ニ掲グル者ヲ除クノ外義勇兵役ニ服スルコトヲ志願スル者ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ義勇兵ニ採用スルコトヲ得 2 前項ノ規定ニ係ル義勇兵ノ服役ニ関シテハ勅令ノ定ムル所ニ依ル 第四条 六年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者ハ義勇兵役ニ服スルコトヲ得ズ但シ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル者ニシテ勅令ヲ以テ定ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ 第五条 義勇兵ハ必要ニ応ジ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ召集シ国民義勇戦闘隊ニ編入ス 2 本法ニ依ル召集ハ之ヲ義勇召集ト称ス 第六条 義勇兵役ニ関シ必要ナル調査及届出ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依ル 第七条 義勇召集ヲ免ルル為逃亡シ若ハ潜匿シ又ハ身体ヲ毀傷シ若ハ疾病ヲ作為シ其ノ他詐偽ノ行為ヲ為シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ処ス 2 故ナク義勇召集ノ期限ニ後レタル者ハ一年以下ノ禁錮ニ処ス 第八条 前条ノ規定ハ何人ヲ問ハズ帝国外ニ於テ其ノ罪ヲ犯シタル者ニモ亦之ヲ適用ス 第九条 国家総動員法第四条但書中兵役法トアルハ義勇兵役法ヲ含ムモノトス ☆附 則 ★本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス★
★米軍を驚愕させ多大の犠牲を強いた硫黄島防衛の総司令官 ☆大日本帝国陸軍大将 栗林忠道 ☆昭和20年3月16日大本営宛決別文 戦局最後ノ関頭ニ直面セリ 敵来攻以来 麾下将兵ノ敢闘ハ真ニ鬼神ヲ哭シムルモノアリ 特ニ想像ヲ越エタル量的優勢ヲ以テスル陸海空ヨリノ攻撃ニ対シ 宛然徒手空拳ヲ以テ 克ク健闘ヲ続ケタルハ 小職自ラ聊カ悦ビトスル所ナリ 然レドモ 飽クナキ敵ノ猛攻ニ相次デ斃レ 為ニ御期待ニ反シ 此ノ要地ヲ敵手ニ委ヌル外ナキニ至リシハ 小職ノ誠ニ恐懼ニ堪ヘザル所ニシテ 幾重ニモ御詫申上グ 今ヤ弾丸尽キ水涸レ 全員反撃シ 最後ノ敢闘ヲ行ハントスルニ方リ 熟々皇恩ヲ思ヒ 粉骨砕身モ亦悔イズ 特ニ本島ヲ奪還セザル限リ 皇土永遠ニ安カラザルニ思ヒ至リ 縦ヒ魂魄トナルモ 誓ツテ皇軍ノ捲土重来ノ魁タランコトヲ期ス 茲ニ最後ノ関頭ニ立チ 重ネテ衷情ヲ披瀝スルト共ニ 只管皇国ノ必勝ト安泰トヲ祈念シツツ 永ヘニ御別レ申シ上グ 尚父島母島等ニ就テハ 同地麾下将兵 如何ナル敵ノ攻撃ヲモ 断固破摧シ得ルヲ確信スルモ 何卒宜シク申上グ 終リニ左記駄作御笑覧ニ供ス 何卒玉斧ヲ乞フ 国の為 重き努を 果し得で 矢弾尽き果て 散るぞ悲しき 仇討たで 野辺には朽ちじ 吾は又 七度生れて 矛を執らむぞ 醜草(しこぐさ)の 島に蔓る 其の時の 皇国の行手 一途に思ふ ★守備隊に対する訓辞★ @戦局ハ最後ノ関頭ニ直面セリ A兵団ハ本十七日夜総攻撃ヲ決行シ敵ヲ激摧セントス B各部隊ハ本夜正子ヲ期シ各當面ノ敵ヲ攻撃 最後ノ一兵トナルモ飽ク迄決死敢闘スベシ 大君○○○テ顧ミルヲ許サズ C予ハ常ニ諸子ノ先頭ニアリ
★米軍死傷者が日本軍を上回った壮絶な玉砕戦■
☆硫黄島の戦い
☆戦闘概要
1945年2月19日にアメリカ海兵隊の上陸が開始された。3月17日、米軍が島を制圧し、日本軍の部隊が多数玉砕した。3月21日になって、大本営は17日に玉砕したと発表。
3月26日、栗林忠道大将以下300名余りが最後の攻撃を仕掛けるが玉砕。これにより組織的戦闘は終結した。
日本軍は2万933名の守備兵力のうち2万129名までが戦死した。損傷率は96%にのぼる壮絶な激戦であった。
一方、アメリカ軍は戦死6821名・戦傷2万1865名の計2万8686名の損害を受けた。太平洋戦争後期の島嶼での戦闘において、アメリカ軍地上部隊の損害
(戦死・戦傷者数等の合計)実数が、日本軍を上回った稀有な戦いであった。
☆日本軍守備兵力
★陸軍 (総兵力 13,586名)
@小笠原兵団(第109師団、兵団長: 栗林忠道中将、参謀長: 高石正大佐、師団司令部附: 大須賀応少将)
A小笠原兵団直轄部隊
B独立歩兵第17連隊
C歩兵第145連隊 (連隊長: 池田益雄大佐)
D戦車第26連隊 (連隊長: 西竹一中佐)
E混成第2旅団 (旅団長: 千田貞季少将、旅団司令部附: 厚地兼彦大佐、旅団司令部附: 堀静一大佐)
F独立歩兵第309大隊
G機関銃中隊 (中隊長: 阿部武雄中尉) - 阿部中隊長は捕虜となるが、戦後、硫黄島協会常任理事となり、戦没者の慰霊に奔走する。
H旅団砲兵 (隊長: 街道長作大佐)
I旅団野戦病院 (病院長: 野口巌軍医大尉) - 4月16日に患者を伴い米軍に投降する。
★海軍 (総兵力 7,347名)
@小笠原兵団直轄部隊
A第27航空戦隊 (司令官: 市丸利之助少将)
B硫黄島警備隊 (司令: 井上左馬二大佐)
C南方諸島海軍航空隊
D第204設営隊大隊
http://jp.youtube.com/watch?v=OVVdSX_gDH0 http://jp.youtube.com/watch?v=A_ZA-3MxGHM&feature=related http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/004/248/04/N000/000/000/119220033898216312803.JPG
★米英両国ニ対スル宣戦ノ詔書 ☆ 天佑ヲ保有シ萬世一系ノ皇祚ヲ踐メル大日本帝國天皇ハ昭ニ忠誠勇武ナル汝有衆ニ示ス 朕茲ニ米國及英國ニ対シテ戰ヲ宣ス朕カ陸海將兵ハ全力ヲ奮テ交戰ニ從事シ朕カ百僚有司ハ 勵 職務ヲ奉行シ朕カ衆庶ハ各々其ノ本分ヲ盡シ億兆一心國家ノ總力ヲ擧ケテ征戰ノ目的ヲ 達成スルニ遺算ナカラムコトヲ期セヨ抑々東亞ノ安定ヲ確保シ以テ世界ノ平和ニ寄與スルハ丕顕ナル 皇祖考丕承ナル皇考ノ作述セル遠猷ニシテ朕カ拳々措カサル所而シテ列國トノ交誼ヲ篤クシ萬邦共榮ノ 樂ヲ偕ニスルハ之亦帝國カ常ニ國交ノ要義ト爲ス所ナリ今ヤ不幸ニシテ米英両國ト釁端ヲ開クニ至ル 洵ニ已ムヲ得サルモノアリ豈朕カ志ナラムヤ中華民國政府曩ニ帝國ノ眞意ヲ解セス濫ニ事ヲ構ヘテ 東亞ノ平和ヲ攪亂シ遂ニ帝國ヲシテ干戈ヲ執ルニ至ラシメ茲ニ四年有餘ヲ經タリ幸ニ國民政府更新スルアリ 帝國ハ之ト善隣ノ誼ヲ結ヒ相提携スルニ至レルモ重慶ニ殘存スル政權ハ米英ノ庇蔭ヲ恃ミテ兄弟尚未タ牆ニ 相鬩クヲ悛メス米英両國ハ殘存政權ヲ支援シテ東亞ノ禍亂ヲ助長シ平和ノ美名ニ匿レテ東洋制覇ノ非望ヲ 逞ウセムトス剰ヘ與國ヲ誘ヒ帝國ノ周邊ニ於テ武備ヲ 強シテ我ニ挑戰シ更ニ帝國ノ平和的通商ニ有ラユル 妨害ヲ與ヘ遂ニ經濟斷交ヲ敢テシ帝國ノ生存ニ重大ナル脅威ヲ加フ朕ハ政府ヲシテ事態ヲ平和ノ裡ニ囘復 セシメムトシ隠忍久シキニ彌リタルモ彼ハ毫モ交讓ノ ナク徒ニ時局ノ解決ヲ遷延セシメテ此ノ間却ツテ 々經濟上軍事上ノ脅威ヲ 大シ以テ我ヲ屈從セシメムトス斯ノ如クニシテ推移セムカ東亞安定ニ關スル 帝國積年ノ努力ハ悉ク水泡ニ帰シ帝國ノ存立亦正ニ危殆ニ瀕セリ事既ニ此ニ至ル帝國ハ今ヤ自存自衞ノ爲 蹶然起ツテ一切ノ障礙ヲ破碎スルノ外ナキナリ皇祖皇宗ノ 靈上ニ在リ朕ハ汝有衆ノ忠誠勇武ニ信倚シ祖宗ノ 遺業ヲ恢弘シ速ニ禍根ヲ芟除シテ東亞永遠ノ平和ヲ確立シ以テ帝國ノ光榮ヲ保全セムコトヲ期ス ☆御 名 御 璽 ★昭和十六年十二月八日★
298 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/10(金) 23:14:11
逞ウセムトス剰ヘ與國ヲ誘ヒ帝國ノ周邊ニ於テ武備ヲ 強シテ我ニ挑戰シ更ニ帝國ノ平和的通商ニ有ラユル 妨害ヲ與ヘ遂ニ經濟斷交ヲ敢テシ帝國ノ生存ニ重大ナル脅威ヲ加フ朕ハ政府ヲシテ事態ヲ平和ノ裡ニ囘復 セシメムトシ隠忍久シキニ彌リタルモ彼ハ毫モ交讓ノ ナク徒ニ時局ノ解決ヲ遷延セシメテ此ノ間却ツテ
299 :
非公開@個人情報保護のため :2008/10/10(金) 23:48:00
301 :
非公開@個人情報保護のため :
2008/10/11(土) 09:46:57 母校の中学校の後輩らに手錠をかけて殴ったり、
バリカンで頭を丸刈りにしたりしたとして、兵庫県警は9日、
神戸市西区の県立高校3年ら17〜18歳の少年3人と高3少年の母親(36)を傷害と監禁、
暴行容疑で逮捕する方針を固めた。
少年捜査課と神戸西署によると、3人と母親は9月19日、
中学の後輩で私立高校1年の生徒ら15〜16歳の3人を自宅に呼び出して暴行を加え、
1人に手首骨折の重傷を負わせた疑いが持たれている。
県警は、母親は「口の中に電球を入れたろか」「マンションから突き落とすぞ」などと言い、
少年らの暴行をあおった、としている。少年らは任意の事情聴取で母親の関与を否定し、
「後輩にバイクを盗まれ、腹が立ったのでやった」と話しているという。
ソース:朝日新聞
http://www.asahi.com/national/update/1009/OSK200810090133.html