裁判所書記官だけでマターリしようよ vol.5

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>>9−12

客観的な証拠があろうと無かろうと、申立て自体は自由です。
あとは、家事審判官が判断することですので、我々が「大丈夫」とか「ダメ」とか申し上げることは
控えさせていただきます。

知り合いがいるということで家事手続案内に不安を抱いているようであれば、やはり弁護士さん又は
司法書士さんにご相談されてはいかがでしょうか。
どうしてもそれらの費用を工面できないということであれば、知り合いのいない、別の裁判所で相談
するというのも一つの手かと思われます。

ご検討ください。