厚遇 北海道庁について PART 3

このエントリーをはてなブックマークに追加
417非公開@個人情報保護のため:2008/06/15(日) 03:45:50
■国防保安法(昭和16年法律第49号) ■

☆第二章 刑事手続

第三十九条 本章ノ規定ハ第二十一条、第二十二条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項、第三十三条、第三十四条及第三十七条ノ規定ヲ除クノ外軍法会議ノ刑事手続ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ刑事訴訟法第八十七条第一項トアルハ陸軍軍法会議法第百四十三条又ハ
海軍軍法会議法第百四十三条、刑事訴訟法第四百二十二条第一項トアルハ陸軍軍法会議法第四百四十四条第一項又ハ海軍軍法会議法第四百四十六条第一項トシ第二十四条第二項中刑事訴訟法第百十九条第一項ニ規定スル事由アル場合ニ於テトアルハ何時ニテモトス

第四十条 朝鮮及台湾ニ在リテハ本章ニ掲グル法律ハ制令又ハ律令ニ於テ依ル場合ヲ含ム
2 朝鮮ニ在リテハ第二十二条第三項中刑法第七十三条、第七十五条又ハ第七十七条乃至第七十九条トアルハ刑法第七十三条、第七十五条若ハ第七十七条乃至第七十九条又ハ朝鮮刑事令第三条トシ第三十五条中刑事訴訟法第四百二十二条第一項トアルハ朝鮮刑事令第三十一条トス
3 朝鮮ニ在リテハ本章中ノ司法大臣トアルハ朝鮮総督、検事総長トアルハ高等法院検事長、検事長又ハ検事正トアルハ覆審法院検事長、地方裁判所検事又ハ区裁判所検事トアルハ地方法院検事トス
4 台湾ニ在リテハ本章中ノ司法大臣トアルハ台湾総督、検事総長又ハ検事長トアルハ高等法院検察官長、検事正トアルハ地方法院検察官長、地方裁判所検事又ハ区裁判所検事トアルハ地方法院検察官又ハ地方法院支部検察官、検事トアルハ検察官、予審判事トアルハ予審判官トス

★附 則

1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
2 本法ハ内地、朝鮮、台湾及樺太ニ之ヲ施行ス
3 第二章ノ規定ハ本法施行前公訴ヲ提起シタル事件ニ付テハ之ヲ適用セズ
4 本法施行前朝鮮刑事令第十二条乃至第十五条ノ規定ニ依リ為シタル捜査手続ハ本法施行後ト雖モ仍其ノ効力ヲ有ス
5 前項ノ捜査手続ニシテ本法ニ之ニ相当スル規定アルモノハ本法ニ依リ為シタルモノト看做ス
418非公開@個人情報保護のため:2008/06/15(日) 03:52:12
■ヘ育ニ關スル敕語■

朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニコヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ濟セルハ
此レ我カ國體ノ精華ニシテヘ育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ
學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シコ器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ
天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々
服膺シテ咸其コヲ一ニセンコトヲ庶幾フ

★明治二十三年十月三十日

★御名御璽
419非公開@個人情報保護のため:2008/06/15(日) 04:00:44
■日本の命運を分けたゾルゲ事件■

★概要
1941年9月から1942年4月にかけてリヒャルト・ゾルゲを頂点とするソ連のスパイ組織が
日本国内で諜報活動および謀略活動を行っていたとして逮捕された事件。
この組織の中には近衛内閣のブレーンとして活動した尾崎秀実もいた。

★経緯
太平洋戦争開戦直前の1941年9月から1942年4月にかけて、ゾルゲや尾崎らのグループはスパイ容疑で警視庁特高一課と同外事課によって逮捕された。
軍事情報のスパイは陸軍の憲兵隊の管轄であるが、コミンテルンのスパイとして特別高等警察が取り扱った
☆(ゾルゲは実際にはコミンテルンではなく、労農赤軍参謀本部第4局に所属していた)。
逮捕されるまでの経緯は、まず1941年6月に日本共産党員であった伊藤律が逮捕され、アメリカ共産党員で当時日本に住んでいた北林トモの名を自供、
警視庁は北林を9月28日に逮捕。さらに北林がアメリカ共産党の同志、宮城与徳の名を自供したことがきっかけとなった。1
0月10日の宮城逮捕の際に行われた家宅捜査では数多くの証拠品が見つかり、事件の重要性が認識された。宮城宅を監視することによって
10月13日には九津見房子、秋山幸治が逮捕された。宮城は取調べの際に自殺を図るが失敗、以後は陳述を始め、尾崎秀実やリヒャルト・ゾルゲなどが
スパイであることが判明した。
この時点で捜査対象に外人がいることで警視庁では特高第一課と外事課が協力を開始。
捜査当局では尾崎とゾルゲらの外国人容疑者を同時に検挙しなければ外国人容疑者の国外逃亡や大使館への避難、あるいは自殺などが予想されるため、
一斉検挙の承認を各方面に求めた。
しかし、大審院検事局が日独の外交関係を考慮し、まず尾崎の検挙により確信を得てから外国人容疑者を検挙すべきであると捜査当局の主張を認めなかったため、
10月15日に尾崎の検挙が先行して行われ、10月18日外事課は検挙班を分けてゾルゲ、マックス・クラウゼン、ブランコ・ド・ヴーケリッチの3外国人容疑者を同時に検挙した
420非公開@個人情報保護のため:2008/06/15(日) 04:05:34
★「1937年7月7日夕方、約150名の日本兵はマルコ・ポーロ橋(虜溝橋)
の近くのいつもの錬兵場でいつも通りの軍事演習を行っていた。いつもと同じよ
うに中国側当局は日本側から前もって連絡を受けていた。日本兵は実弾は携行し
ていなかった。いつも通り彼らは空砲を撃った。ところが全く予期せぬことに同
日夜11時40分、これらの日本兵は29路軍第37師の中国軍部隊によって銃撃された」

★「150名の日本軍は7月7日の夜中国軍に銃撃された時、
実弾を携行していなかったので反撃の火蓋を切らなかったし切れなかった」

★深夜0時を少し過ぎた頃に援軍部隊が到着した。それから中国軍の銃撃に対する
日本軍の応戦が始まった。そうしている間に北京の中国軍と日本軍の地方当局は
この事件の報告を受けた。直ちに彼らは日中共同の調査団を結成し現地へ派遣した。
その結果、7月8日午前6時に戦闘は止んだ。

★しかし同日午後3時及び再び午後6時に、中国軍は銃撃を浴びせて来た。翌朝7月
9日、中国29路軍の代表責任者と日本軍の松井大佐との間に休戦協定が結ばれた。
7月10日午後5時から午後8時の間に、200名以上の中国兵が迫撃砲を持ち出して
きて新たな攻撃を再開した。これは休戦協定を完全に無視したものであった」

★「しかしながら休戦協定は再び結ばれた。というのは日本軍はこの事件を地域的な
ものに限定して、一刻も早く精算したいと熱望していたからである」

と、日本軍の陰謀説を明快に否定している。
421非公開@個人情報保護のため:2008/06/15(日) 10:21:37
■もう 下げるのは地方公務員の給料しかない■

★赤平市役所の一般職給与30%カットを見習え!!!!!!

北海道庁の職員の給料を30%カットすれば 北海道に大きな
好景気が訪れる バカや縁故に給料払う必要ないし 団体職員
待遇に変えてしまうべき 夕張モデルを適用せよ

★自民の伊藤達也代議士がいってる 地方公務員厚遇問題★
http://jp.youtube.com/watch?v=QbxFUDSisrg

★給与(本給)30%カットと当然の職員数で妥当になった。(夕張モデル)
■もう 下げるのは地方公務員の給料しかない■

後期高齢者医療制度の方法として原則医療費無料とし、それに見合う財源
は、金持ちの高齢者に高額負担して貰いあとの足らない分は、税金で雇用
されている公務員で負担すればいい、議員(国、地方問わず)も例外なく
負担すべし、それが嫌なら公務員も議員も辞めればいい。これが真の行政
サービスと思う。
422非公開@個人情報保護のため:2008/06/16(月) 04:11:19
■ルーズベルトに与える書■

日本海軍市丸海軍少将、書を「フランクリン・ルーズベルト」君に致す。
我、今、我が戦いを終わるに当り、一言貴下に告ぐるところあらんとす。
日本が「ペルリー」提督の下田入港を機とし、広く世界と国交を結ぶに至りしより約百年。
この間、日本は国歩艱難を極め、自ら慾せざるに拘(かかわ)らず、日清、日露、第一次欧州大戦、満州事変、支那事変を経て、不幸貴国と干戈を交ふるに至れり。
これを以って日本を目するに、或は好戦国民を以ってし、或は黄禍を以って讒誣し、或は以て軍閥の専断となす。思はざるの甚きものと言はざるべからず。
貴下は真珠湾の不意打ちを以って、対日戦争唯一宣伝資料となすといえども、日本をしてその自滅より免るるため、
この挙に出づる外なき窮境に迄追い詰めたる諸種の情勢は、貴下の最もよく熟知しある所と思考す。
畏くも日本天皇は、皇祖皇宗建国の大詔に明なる如く、養正、重暉、積慶を三綱とする、八紘一宇の文字により表現せらるる皇謨に基き、
地球上のあらゆる人類はその分に従い、その郷土において、その生を享有せしめ、以って恒久的世界平和の確立を唯一念願とせらるるに外ならず。
これ、かつては

 四方の海 皆はらからと思ふ世に 
など波風の立ちさわぐらむ
423非公開@個人情報保護のため:2008/06/16(月) 04:12:53
■ルーズベルトに与える書■

なる明治天皇の御製は、貴下の叔父「テオドル・ルーズベルト」閣下の感嘆を惹きたる所にして、貴下もまた、熟知の事実なるべし。
我等日本人は各階級あり各種の職業に従事すといえども、畢竟その職業を通じ、この皇謨、即ち天業を翼賛せんとするに外ならず。
我等軍人また干戈を以て、天業恢弘を奉承するに外ならず。
我等今、物量をたのめる貴下空軍の爆撃及艦砲射撃の下、外形的には退嬰の己むなきに至れるも、精神的にはいよいよ豊富にして、
心地ますます明朗を覚え、歓喜を禁ずる能はざるものあり。
これ、天業翼賛の信念に燃ゆる日本臣民の共通の心理なるも、貴下及チャーチル君等の理解に苦むところならん。
今ここに、卿等の精神的貧弱を憐み、以下一言以って、少く誨える所あらんとす。
卿等のなす所を以て見れば、白人殊にアングロ・サクソンを以て世界の利益を壟断せんとし、有色人種を以って、その野望の前に奴隷化せんとするに外ならず。
これが為、奸策を以て有色人種を瞞着し、いわゆる悪意の善政を以って、彼等を喪心無力化せしめんとす。近世に至り、日本が卿等の野望に抗し、有色人種、
ことに東洋民族をして、卿等の束縛より解放せんと試みるや、卿等は毫も日本の真意を理解せんと努むることなく、ひたすら卿等の為の有害なる存在となし、
かつての友邦を目するに仇敵野蛮人を以ってし、公々然として日本人種の絶滅を呼号するに至る。これあに神意に叶うものならんや。
大東亜戦争により、いわゆる大東亜共栄圏のなるや、所在各民族は、我が善政を謳歌し、卿等が今を破壊することなくんば、全世界に亘る恒久的平和の招来、決して遠きに非ず。
卿等は既に充分なる繁栄にも満足することなく、数百年来の卿等の搾取より免れんとする是等憐むべき人類の希望の芽を何が故に嫩葉において摘み取らんとするや。
ただ東洋の物を東洋に帰すに過ぎざるに非ずや。卿等何すれぞ斯くの如く貪慾にして且つ狭量なる。
424非公開@個人情報保護のため:2008/06/16(月) 04:14:43
■ルーズベルトに与える書■

大東亜共栄圏の存在は、毫も卿等の存在を脅威せず。かえって世界平和の一翼として、世界人類の安寧幸福を保障するものにして、
日本天皇の真意全くこの外に出づるなきを理解するの雅量あらんことを希望して止まざるものなり。
ひるがえって欧州の事情を観察するも、又相互無理解に基く人類闘争の如何に悲惨なるかを痛嘆せざるを得ず。
今ヒットラー総統の行動の是非を云為するを慎むも、彼の第二次欧州大戦開戦の原因が第一次大戦終結に際し、その開戦の責任の一切を敗戦国独逸に帰し、
その正当なる存在を極度に圧迫せんとしたる卿等先輩の処置に対する反発に外ならざりしを観過せざるを要す。
卿等の善戦により、克くヒットラー総統を仆すを得るとするも、如何にしてスターリンを首領とするソビエトロシアと協調せんとするや。
凡そ世界を以って強者の独専となさんとせば、永久に闘争を繰り返し、遂に世界人類に安寧幸福の日なからん。
卿等今、世界制覇の野望一応将に成らんとす。卿等の得意思ふべし。然れども、君が先輩ウイルソン大統領は、その得意の絶頂において失脚せり。
願くば本職言外の意を汲んで其の轍を踏む勿れ。

市丸海軍少将
425非公開@個人情報保護のため:2008/06/16(月) 04:16:42
■國體の本義■

我が國は、今や國運頗る盛んに、海外發展のいきほひ著しく、前途彌々多望な時に際會してゐる。
産業は隆盛に、國防は威力を加へ、生活は豐富となり、文化の發展は諸方面に著しいものがある。
夙に支那・印度に由來する東洋文化は、我が國に輸入せられて、惟神の國體に醇化せられ、
更に明治・大正以來、歐米近代文化の輸入によつて諸種の文物は顯著な發逹を遂げた。
文物。制度の整備せる、學術の一大進歩をなせる、思想・文化の多彩を極むる、高葉歌人をして今日にあらしめば、
再び「御民吾生ける驗あり天地の榮ゆる時にあへらく念へば」と謳ふであらう。明治維新の鴻業により、
舊來の陋習を破り、對建的束縛を去つて、國民はよくその志を遂げ、その分を竭くし、爾來七十年、以て今日の盛事を見るに至つた。
(中略)
今やその本來の個人主義を棄てんとして、全體主義・國民主義の勃興を見、今日の帝国の隆盛の擡頭ともなつた。
即ち個人主義の行詰りは、歐米に於ても我が國に於ても、等しく思想上・社會上の混亂と轉換との時期を持來してゐるといふことが出來る。
久しく個人主義の下にその社會・國家を發逹せしめた歐米が、今日の行詰りを如何に打開するかの問題は暫く措き、我が國に關する限り、
眞に我が國獨自の立場に遠り、萬古不易の國體を闡明し、一切の追隨を排して、よく本來の姿を現前せしめ、
而も固陋を棄てて益々歐米文化の攝取醇化に努め、本を立てて末を生かし、聰明にして宏量なる新日本を建設すべきである。
即ち今日我が國民の思想の相剋、生活の動搖、文化の混亂は、我等國民がよく西洋思想の本質を徹見すると共に、
眞に我が國體の本義を體得することによつてのみ解決せられる。而してこのことは、獨り我が國のためのみならず、
今や個人主義の行詰りに於てその打開に苦しむ世界人類のためでなければならぬ。こゝに我等の重大なる世界史的使命がある。
乃ら「國體の本義」を編纂して、肇國の由來を詳かにし、その大精神を闡明すると共に、國體の國史に顯現する姿を明示し、
進んでこれを今の世に説き及ぼし、以て國民の自覺と努力とを促す所以である。
426非公開@個人情報保護のため:2008/06/16(月) 04:19:43
■米英両国ニ対スル宣戦ノ詔書■

天佑ヲ保有シ萬世一系ノ皇祚ヲ踐メル大日本帝國天皇ハ昭ニ忠誠勇武ナル汝有衆ニ示ス
朕茲ニ米國及英國ニ対シテ戰ヲ宣ス朕カ陸海將兵ハ全力ヲ奮テ交戰ニ從事シ朕カ百僚有司ハ
勵 職務ヲ奉行シ朕カ衆庶ハ各々其ノ本分ヲ盡シ億兆一心國家ノ總力ヲ擧ケテ征戰ノ目的ヲ
達成スルニ遺算ナカラムコトヲ期セヨ抑々東亞ノ安定ヲ確保シ以テ世界ノ平和ニ寄與スルハ丕顕ナル
皇祖考丕承ナル皇考ノ作述セル遠猷ニシテ朕カ拳々措カサル所而シテ列國トノ交誼ヲ篤クシ萬邦共榮ノ
樂ヲ偕ニスルハ之亦帝國カ常ニ國交ノ要義ト爲ス所ナリ今ヤ不幸ニシテ米英両國ト釁端ヲ開クニ至ル
洵ニ已ムヲ得サルモノアリ豈朕カ志ナラムヤ中華民國政府曩ニ帝國ノ眞意ヲ解セス濫ニ事ヲ構ヘテ
東亞ノ平和ヲ攪亂シ遂ニ帝國ヲシテ干戈ヲ執ルニ至ラシメ茲ニ四年有餘ヲ經タリ幸ニ國民政府更新スルアリ
帝國ハ之ト善隣ノ誼ヲ結ヒ相提携スルニ至レルモ重慶ニ殘存スル政權ハ米英ノ庇蔭ヲ恃ミテ兄弟尚未タ牆ニ
相鬩クヲ悛メス米英両國ハ殘存政權ヲ支援シテ東亞ノ禍亂ヲ助長シ平和ノ美名ニ匿レテ東洋制覇ノ非望ヲ
逞ウセムトス剰ヘ與國ヲ誘ヒ帝國ノ周邊ニ於テ武備ヲ 強シテ我ニ挑戰シ更ニ帝國ノ平和的通商ニ有ラユル
妨害ヲ與ヘ遂ニ經濟斷交ヲ敢テシ帝國ノ生存ニ重大ナル脅威ヲ加フ朕ハ政府ヲシテ事態ヲ平和ノ裡ニ囘復
セシメムトシ隠忍久シキニ彌リタルモ彼ハ毫モ交讓ノ ナク徒ニ時局ノ解決ヲ遷延セシメテ此ノ間却ツテ
々經濟上軍事上ノ脅威ヲ 大シ以テ我ヲ屈從セシメムトス斯ノ如クニシテ推移セムカ東亞安定ニ關スル
帝國積年ノ努力ハ悉ク水泡ニ帰シ帝國ノ存立亦正ニ危殆ニ瀕セリ事既ニ此ニ至ル帝國ハ今ヤ自存自衞ノ爲
蹶然起ツテ一切ノ障礙ヲ破碎スルノ外ナキナリ皇祖皇宗ノ 靈上ニ在リ朕ハ汝有衆ノ忠誠勇武ニ信倚シ祖宗ノ
遺業ヲ恢弘シ速ニ禍根ヲ芟除シテ東亞永遠ノ平和ヲ確立シ以テ帝國ノ光榮ヲ保全セムコトヲ期ス

御 名 御 璽

昭和十六年十二月八日
427非公開@個人情報保護のため:2008/06/16(月) 05:33:52
■思想取締方策具体案(昭和8年9月15日閣議決定)■
思想対策ノ一トシテノ思想取締方策ハ最近ニ於ケル不穏思想運動ノ情勢ニ鑑ミ之ガ取締ノ実績ニ徴シ、
現行取締法令ノ運用ヲ一層適切ニシ之ガ欠缺ヲ整備シ、以テ取締ヲ強化シテ不穏思想ニ対スル予防鎮圧ヲ
完カラシムルニ在リ。其ノ具体案凡ソ左ノ如シ。
(一)国体変革ニ関スル犯罪ト私有財産制度否認ニ関スル犯罪トヲ分離シテ別個ニ規定スルコト
(二)国体変革ニ関スル犯罪ニ就テハ其ノ罰則ヲ整備スルコト
(三)国民道徳ノ根本ヲ害スル言論著作ニ対シテハ取締ヲ厳ニスルコト
(四)特別ナル訴訟手続ヲ制定スルコト
(五)検察機関ト特別高等警察機関トヲ充実整備シ相互ノ組織的連絡ヲ密ニシ以テ其ノ機能ヲ充分発揮セシムルコト
(六)思想犯人ノ教化乃至再犯防止ノ為特別ノ制度ヲ設クルコト
(1)予防拘禁又ハ不定期刑等特別拘禁制度ヲ考慮スルコト
(七)治安警察法中結社禁止及秘密結社ニ関スル規定ヲ改正シ取締ヲ一層厳密ニスルコト
(八)出版物納本ノ励行ヲ徹底セシムル為納本制度ヲ整備シ違反者ニ対スル刑罰ヲ重化スルコト
(九)不穏出版物ニ関シテハ発売頒布禁止及差押等ノ処分ニ付地方長官ノ権限ヲ考慮スルコト
(十)不穏思想宣伝煽動ノ具卜認メラルル新聞紙雑誌ノ発行停止ノ制ヲ設クルコトヲ考慮スルコト
(十一)出版犯罪中実質犯ノ刑罰ヲ重化シ且出版法ヲ改正シテ新聞紙ト同様ニ安寧秩序ヲ紊ス文書図画ヲ出版シタル場合ニ
    於テモ処罰スルノ規定ヲ設クルコト
(十二)新聞紙ニ依ル出版犯罪ノ責任者制度ノ改善ヲ考慮スルコト
(十三)現行制度ノ下ニ於テ内務、逓信、大蔵等ノ諸省ニ分掌セラレ居ル検閲事務ニ付統一セル方針ノ下ニ一層緊密ナル連絡ヲ
    保チ処理ノ敏活ト統一トヲ期スルコト
428非公開@個人情報保護のため:2008/06/16(月) 05:35:14
■日本の命運を分けたゾルゲ事件■

★概要
1941年9月から1942年4月にかけてリヒャルト・ゾルゲを頂点とするソ連のスパイ組織が
日本国内で諜報活動および謀略活動を行っていたとして逮捕された事件。
この組織の中には近衛内閣のブレーンとして活動した尾崎秀実もいた。

★経緯
太平洋戦争開戦直前の1941年9月から1942年4月にかけて、ゾルゲや尾崎らのグループはスパイ容疑で警視庁特高一課と同外事課によって逮捕された。
軍事情報のスパイは陸軍の憲兵隊の管轄であるが、コミンテルンのスパイとして特別高等警察が取り扱った
☆(ゾルゲは実際にはコミンテルンではなく、労農赤軍参謀本部第4局に所属していた)。
逮捕されるまでの経緯は、まず1941年6月に日本共産党員であった伊藤律が逮捕され、アメリカ共産党員で当時日本に住んでいた北林トモの名を自供、
警視庁は北林を9月28日に逮捕。さらに北林がアメリカ共産党の同志、宮城与徳の名を自供したことがきっかけとなった。1
0月10日の宮城逮捕の際に行われた家宅捜査では数多くの証拠品が見つかり、事件の重要性が認識された。宮城宅を監視することによって
10月13日には九津見房子、秋山幸治が逮捕された。宮城は取調べの際に自殺を図るが失敗、以後は陳述を始め、尾崎秀実やリヒャルト・ゾルゲなどが
スパイであることが判明した。
この時点で捜査対象に外人がいることで警視庁では特高第一課と外事課が協力を開始。
捜査当局では尾崎とゾルゲらの外国人容疑者を同時に検挙しなければ外国人容疑者の国外逃亡や大使館への避難、あるいは自殺などが予想されるため、
一斉検挙の承認を各方面に求めた。
しかし、大審院検事局が日独の外交関係を考慮し、まず尾崎の検挙により確信を得てから外国人容疑者を検挙すべきであると捜査当局の主張を認めなかったため、
10月15日に尾崎の検挙が先行して行われ、10月18日外事課は検挙班を分けてゾルゲ、マックス・クラウゼン、ブランコ・ド・ヴーケリッチの3外国人容疑者を同時に検挙した。
429非公開@個人情報保護のため:2008/06/16(月) 05:45:15
■「シナ大陸の真相」 K・カール・カワカミ■

★慮溝橋事件における最初の発砲について、今日では中国共産党による陰謀
というのが定説ですが、著者は、そこまでは書いてはいません。 ただし
『日本が撃ったということだけはない』ということははっきりと書いてます。

★「1937年7月7日夕方、約150名の日本兵はマルコ・ポーロ橋(虜溝橋)
の近くのいつもの錬兵場でいつも通りの軍事演習を行っていた。いつもと同じよ
うに中国側当局は日本側から前もって連絡を受けていた。日本兵は実弾は携行し
ていなかった。いつも通り彼らは空砲を撃った。ところが全く予期せぬことに同
日夜11時40分、これらの日本兵は29路軍第37師の中国軍部隊によって銃撃された」

★「150名の日本軍は7月7日の夜中国軍に銃撃された時、
実弾を携行していなかったので反撃の火蓋を切らなかったし切れなかった」

★深夜0時を少し過ぎた頃に援軍部隊が到着した。それから中国軍の銃撃に対する
日本軍の応戦が始まった。そうしている間に北京の中国軍と日本軍の地方当局は
この事件の報告を受けた。直ちに彼らは日中共同の調査団を結成し現地へ派遣した。
その結果、7月8日午前6時に戦闘は止んだ。

☆しかし同日午後3時及び再び午後6時に、中国軍は銃撃を浴びせて来た。翌朝7月
9日、中国29路軍の代表責任者と日本軍の松井大佐との間に休戦協定が結ばれた。
7月10日午後5時から午後8時の間に、200名以上の中国兵が迫撃砲を持ち出して
きて新たな攻撃を再開した。これは休戦協定を完全に無視したものであった」
「しかしながら休戦協定は再び結ばれた。というのは日本軍はこの事件を地域的な
ものに限定して、一刻も早く精算したいと熱望していたからである」

と、日本軍の陰謀説を明快に否定している。
430非公開@個人情報保護のため:2008/06/16(月) 10:21:43
■もう 下げるのは地方公務員の給料しかない■

★赤平市役所の一般職給与30%カットを見習え!!!!!!

北海道庁の職員の給料を30%カットすれば 北海道に大きな
好景気が訪れる バカや縁故に給料払う必要ないし 団体職員
待遇に変えてしまうべき 夕張モデルを適用せよ

★自民の伊藤達也代議士がいってる 地方公務員厚遇問題★
http://jp.youtube.com/watch?v=QbxFUDSisrg

★給与(本給)30%カットと当然の職員数で妥当になった。(夕張モデル)

後期高齢者医療制度の方法として原則医療費無料とし、それに見合う財源
は、金持ちの高齢者に高額負担して貰いあとの足らない分は、税金で雇用
されている公務員で負担すればいい、議員(国、地方問わず)も例外なく
負担すべし、それが嫌なら公務員も議員も辞めればいい。これが真の行政
サービスと思う。
431非公開@個人情報保護のため:2008/06/17(火) 02:13:24
■治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号) ■

★第1章 罪
第1条
国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ7年以上ノ懲役若ハ禁錮ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ3年以上ノ有期懲役ニ処ス
第2条
前条ノ結社ヲ支援スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ5年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス
第3条
第1条ノ結社ノ組織ヲ準備スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ5年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス
第4条
前3条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ3年以上ノ懲役ニ処シ前3条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加シタル者又ハ集団ニ関シ前3条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス
第5条
第1条乃至第3条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議若ハ煽動ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ヲ宣伝シ其ノ他其ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上10年以下ノ懲役ニ処ス
432非公開@個人情報保護のため:2008/06/17(火) 02:14:20
■治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号)■

★第1章 罪

第6条 
第1条乃至第3条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フべキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス
第7条
国体ヲ否定シ又ハ神宮若ハ皇室ノ尊厳ヲ冒涜スべキ事項ヲ流布スル事ヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員
其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ無期又ハ4年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ
為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス
第8条
前条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ3年以上ノ懲役ニ処シ前条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加
シタル者又ハ集団ニ関シ前条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス
第9条
前8条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ
10年以下ノ懲役ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同ジ
第10条
私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者若ハ
結社ノ目的遂行ノタメニスル行為ヲ為シタル者ハ10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
433非公開@個人情報保護のため:2008/06/17(火) 02:16:11
■治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号)■

★第1章 罪

第11条
前条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ノ実行ヲ煽動シタル者ハ7年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第12条
第10条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フべキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ7年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第13条
前3条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ5年以下ノ懲役
又ハ禁錮ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同シ
第14条
第1条乃至第4条、第7条、第8条及第10条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第15条
本章ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽又ハ免除ス
第16条
本章ノ規定ハ何人ヲ問ハズ本法施行地外ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ亦之ヲ適用ス
434非公開@個人情報保護のため:2008/06/17(火) 02:19:08
■義勇兵役法(昭和20年法律第39号)■

第一条 大東亜戦争ニ際シ帝国臣民ハ兵役法ノ定ムル所ニ依ルノ外本法ノ定ムル所ニ依リ兵役ニ服ス
2 本法ニ依ル兵役ハ之ヲ義勇兵役ト称ス
3 本法ハ兵役法ノ適用ヲ妨グルコトナシ
第二条 義勇兵役ハ男子ニ在リテハ年齢十五年ニ達スル年ノ一月一日ヨリ年齢六十年ニ達スル年ノ十二月三十一日迄ノ者(勅令ヲ以テ定ムル者ヲ除ク)、
女子ニ在リテハ年齢十七年ニ達スル年ノ一月一日ヨリ年齢四十年ニ達スル年ノ十二月三十一日迄ノ者之ニ服ス
2 前項ニ規定スル服役ノ期間ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ必要ニ応ジ之ヲ変更スルコトヲ得
第三条 前条ニ掲グル者ヲ除クノ外義勇兵役ニ服スルコトヲ志願スル者ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ義勇兵ニ採用スルコトヲ得
2 前項ノ規定ニ係ル義勇兵ノ服役ニ関シテハ勅令ノ定ムル所ニ依ル
第四条 六年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者ハ義勇兵役ニ服スルコトヲ得ズ但シ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル者ニシテ勅令ヲ以テ定ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ
第五条 義勇兵ハ必要ニ応ジ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ召集シ国民義勇戦闘隊ニ編入ス
2 本法ニ依ル召集ハ之ヲ義勇召集ト称ス
第六条 義勇兵役ニ関シ必要ナル調査及届出ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依ル
第七条 義勇召集ヲ免ルル為逃亡シ若ハ潜匿シ又ハ身体ヲ毀傷シ若ハ疾病ヲ作為シ其ノ他詐偽ノ行為ヲ為シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ処ス
2 故ナク義勇召集ノ期限ニ後レタル者ハ一年以下ノ禁錮ニ処ス
第八条 前条ノ規定ハ何人ヲ問ハズ帝国外ニ於テ其ノ罪ヲ犯シタル者ニモ亦之ヲ適用ス
第九条 国家総動員法第四条但書中兵役法トアルハ義勇兵役法ヲ含ムモノトス

附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
435非公開@個人情報保護のため:2008/06/17(火) 02:20:24
■日本の命運を分けたゾルゲ事件■

★概要
1941年9月から1942年4月にかけてリヒャルト・ゾルゲを頂点とするソ連のスパイ組織が
日本国内で諜報活動および謀略活動を行っていたとして逮捕された事件。
この組織の中には近衛内閣のブレーンとして活動した尾崎秀実もいた。

★経緯
太平洋戦争開戦直前の1941年9月から1942年4月にかけて、ゾルゲや尾崎らのグループはスパイ容疑で警視庁特高一課と同外事課によって逮捕された。
軍事情報のスパイは陸軍の憲兵隊の管轄であるが、コミンテルンのスパイとして特別高等警察が取り扱った
☆(ゾルゲは実際にはコミンテルンではなく、労農赤軍参謀本部第4局に所属していた)。
逮捕されるまでの経緯は、まず1941年6月に日本共産党員であった伊藤律が逮捕され、アメリカ共産党員で当時日本に住んでいた北林トモの名を自供、
警視庁は北林を9月28日に逮捕。さらに北林がアメリカ共産党の同志、宮城与徳の名を自供したことがきっかけとなった。1
0月10日の宮城逮捕の際に行われた家宅捜査では数多くの証拠品が見つかり、事件の重要性が認識された。宮城宅を監視することによって
10月13日には九津見房子、秋山幸治が逮捕された。宮城は取調べの際に自殺を図るが失敗、以後は陳述を始め、尾崎秀実やリヒャルト・ゾルゲなどが
スパイであることが判明した。
この時点で捜査対象に外人がいることで警視庁では特高第一課と外事課が協力を開始。
捜査当局では尾崎とゾルゲらの外国人容疑者を同時に検挙しなければ外国人容疑者の国外逃亡や大使館への避難、あるいは自殺などが予想されるため、
一斉検挙の承認を各方面に求めた。
しかし、大審院検事局が日独の外交関係を考慮し、まず尾崎の検挙により確信を得てから外国人容疑者を検挙すべきであると捜査当局の主張を認めなかったため、
10月15日に尾崎の検挙が先行して行われ、10月18日外事課は検挙班を分けてゾルゲ、マックス・クラウゼン、ブランコ・ド・ヴーケリッチの3外国人容疑者を同時に検挙した。
436非公開@個人情報保護のため:2008/06/17(火) 10:15:23
■もう 下げるのは地方公務員の給料しかない■

★赤平市役所の一般職給与30%カットを見習え!!!!!!

北海道庁の職員の給料を30%カットすれば 北海道に大きな
好景気が訪れる バカや縁故に給料払う必要ないし 団体職員
待遇に変えてしまうべき 夕張モデルを適用せよ

★自民の伊藤達也代議士がいってる 地方公務員厚遇問題★
http://jp.youtube.com/watch?v=QbxFUDSisrg

★給与(本給)30%カットと当然の職員数で妥当になった。(夕張モデル)

後期高齢者医療制度の方法として原則医療費無料とし、それに見合う財源
は、金持ちの高齢者に高額負担して貰いあとの足らない分は、税金で雇用
されている公務員で負担すればいい、議員(国、地方問わず)も例外なく
負担すべし、それが嫌なら公務員も議員も辞めればいい。これが真の行政
サービスと思う。
437非公開@個人情報保護のため:2008/06/17(火) 11:44:16
赤字財政だしさっさと財政再建団体に転落しろよw
大赤字にしたら夕張市のようになるぞw
438非公開@個人情報保護のため:2008/06/17(火) 16:21:59
.
439非公開@個人情報保護のため:2008/06/17(火) 18:35:29
■思想取締方策具体案(昭和8年9月15日閣議決定)■
思想対策ノ一トシテノ思想取締方策ハ最近ニ於ケル不穏思想運動ノ情勢ニ鑑ミ之ガ取締ノ実績ニ徴シ、
現行取締法令ノ運用ヲ一層適切ニシ之ガ欠缺ヲ整備シ、以テ取締ヲ強化シテ不穏思想ニ対スル予防鎮圧ヲ
完カラシムルニ在リ。其ノ具体案凡ソ左ノ如シ。
(一)国体変革ニ関スル犯罪ト私有財産制度否認ニ関スル犯罪トヲ分離シテ別個ニ規定スルコト
(二)国体変革ニ関スル犯罪ニ就テハ其ノ罰則ヲ整備スルコト
(三)国民道徳ノ根本ヲ害スル言論著作ニ対シテハ取締ヲ厳ニスルコト
(四)特別ナル訴訟手続ヲ制定スルコト
(五)検察機関ト特別高等警察機関トヲ充実整備シ相互ノ組織的連絡ヲ密ニシ以テ其ノ機能ヲ充分発揮セシムルコト
(六)思想犯人ノ教化乃至再犯防止ノ為特別ノ制度ヲ設クルコト
(1)予防拘禁又ハ不定期刑等特別拘禁制度ヲ考慮スルコト
(七)治安警察法中結社禁止及秘密結社ニ関スル規定ヲ改正シ取締ヲ一層厳密ニスルコト
(八)出版物納本ノ励行ヲ徹底セシムル為納本制度ヲ整備シ違反者ニ対スル刑罰ヲ重化スルコト
(九)不穏出版物ニ関シテハ発売頒布禁止及差押等ノ処分ニ付地方長官ノ権限ヲ考慮スルコト
(十)不穏思想宣伝煽動ノ具卜認メラルル新聞紙雑誌ノ発行停止ノ制ヲ設クルコトヲ考慮スルコト
(十一)出版犯罪中実質犯ノ刑罰ヲ重化シ且出版法ヲ改正シテ新聞紙ト同様ニ安寧秩序ヲ紊ス文書図画ヲ出版シタル場合ニ
    於テモ処罰スルノ規定ヲ設クルコト
(十二)新聞紙ニ依ル出版犯罪ノ責任者制度ノ改善ヲ考慮スルコト
(十三)現行制度ノ下ニ於テ内務、逓信、大蔵等ノ諸省ニ分掌セラレ居ル検閲事務ニ付統一セル方針ノ下ニ一層緊密ナル連絡ヲ
    保チ処理ノ敏活ト統一トヲ期スルコト

440非公開@個人情報保護のため:2008/06/17(火) 18:36:59
■軍人に賜りたる勅諭■

我国の軍隊は世世天皇の統率し給ふ所にぞある。
昔神武天皇自ら大伴物部の兵どもを率ゐ、中国のまつろはぬものどもを討ち平らげ給ひ、高御座に即かせられて天下しろしめし給ひしより二千五百有余年を経ぬ。
此間世の様の移り変はるに従いて、兵制の改革も又しばしばなりき。古は天皇自ら軍隊を率ゐ給ふ御制にて、
時ありては皇后皇太子の代はらせ給ふことのありつれど、おほよそ兵権を臣下に委ね給ふことはなかりき。
中世に至りて文武の制度皆唐国風に倣はせ給ひ、六衛府を置き左右馬寮を建て防人など設けられしかば兵制は整ひたれども、打ち続く昇平に慣れて朝廷の政務も漸く
文弱に流れければ兵農自づから二つに分かれ古の徴兵はいつとなく壮兵の姿に変わり、
兵馬の権はひたすらに其武士どもの棟梁たる者に帰し、世の乱れと共に政治の大権も又其手に落ち、およそ七百年の間武家の政治とはなりぬ。
世の様の移り変はりてかくなれるは、人の力もて引き返すべきにはあらずとはいひながら、且は我国体に悖り且つは我が祖宗の御制に背き奉り、浅ましき次第なりき。
降りて弘化嘉永の頃より徳川の幕府其政衰へ、あまつさへ外国の事ども起こりて其侮りをも受けぬべき勢に迫りければ、朕が皇祖仁孝天皇、皇考孝明天皇いたく宸襟を悩まし給ひしこそ、忝なくも又畏こけれ。
然るに朕幼くして天津日嗣を受けし初め、征夷大将軍其政権を返上し大名小名其版籍を奉還し、年を経ずして海内一統の世となり古の制度に復しぬ。
これ文武の忠臣良弼ありて朕を補翼せる功績なり。
歴世祖宗の専ら蒼生を憐れみ給ひし御遺沢なりといへども、しかし我臣民の其心に順逆の理を弁へ大儀の重きを知れるが故にこそあれ。
されば此時に於いて兵制を改め、我国の光を輝かさんと思ひ、此十五年が程に陸海軍の制をば今の様に建て定めぬ。
441非公開@個人情報保護のため:2008/06/17(火) 18:38:42
■軍人に賜りたる勅諭■

夫兵馬の大権は朕が統ぶる所なれば、其司司をこそ臣下には任すなれ。
其大綱は朕自らこれを取り、敢へて臣下に委ぬべきものにあらず。
子子孫孫に至るまで篤くこの旨を伝へ、天子は文武の大権を掌握するの義を存じて再び中世以降の失体なからんことを望むなり。
朕は汝等軍人の大元帥なるぞ。
されば朕は汝等を股肱と頼み、汝等は朕を頭首と仰ぎて其親しみは殊に深かるべき。
朕が国家を保護して上天の恵みに応じ、祖宗の恩に報いまゐらする事を得るも得ざるも、汝等軍人が其職を尽くすと尽くさざるとに由るぞかし。
我国の稜威振るはざることあらば、汝等よく朕と其憂いを共にせよ。
我武維揚がりて其栄を輝かさば、朕汝等と其誉れを共にすべし。
汝等皆其職を守り朕と一心になりて力を国家の保護に尽くさば、我国の蒼生は永く太平の幸福を受け、我国の威烈は大いに世界の光華ともなりぬべし。
朕かくも深く汝等軍人に望むなれば、なお教へ諭すべき事こそ生れ出でや。これを左に述べむ。

明治十五年一月四日

御名御璽
442非公開@個人情報保護のため:2008/06/17(火) 18:40:53
■国防保安法(昭和16年法律第49号)■

★第一章 罪

第一条 本法ニ於テ国家機密トハ国防上外国ニ対シ秘匿スルコトヲ要スル外交、財政、経済其ノ他ニ関スル重要ナル国務ニ係ル事項ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スルモノ及之ヲ表示スル図書物件ヲ謂フ
 一 御前会議、枢密院会議、閣議又ハ之ニ準ズベキ会議ニ付セラレタル事項及其ノ会議ノ議事
 二 帝国議会ノ秘密会議ニ付セラレタル事項及其ノ会議ノ議事
 三 前二号ノ会議ニ付スル為準備シタル事項其ノ他行政各部ノ重要ナル機密事項

第二条 本章ノ罰則ハ何人ヲ問ハズ本法施行地外ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ付亦之ヲ適用ス

第三条 業務ニ因リ国家機密ヲ知得シ又ハ領有シタル者之ヲ外国(外国ノ為ニ行動スル者及外国人ヲ含ム以下同ジ)ニ漏泄シ又ハ公ニシタルトキハ死刑又ハ無期若ハ三年以上ノ懲役ニ処ス

第四条 外国ニ漏泄シ又ハ公ニスル目的ヲ以テ国家機密ヲ探知シ又ハ収集シタル者ハ一年以上ノ有期懲役ニ処ス
2 前項ノ目的ヲ以テ国家機密ヲ探知シ又ハ収集シタル者之ヲ外国ニ漏泄シ又ハ公ニシタルトキハ死刑又ハ無期若ハ三年以上ノ懲役ニ処ス

第五条 前二条ニ規定スル原由以外ノ原由ニ因リ国家機密ヲ知得シ又ハ領有シタル者之ヲ外国ニ漏泄シ又ハ公ニシタルトキハ無期又ハ一年以上ノ懲役ニ処ス

第六条 業務ニ因リ国家機密ヲ知得シ又ハ領有シタル者之ヲ他人ニ漏泄シタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ五千円以下ノ罰金ニ処ス

第七条 業務ニ因リ国家機密ヲ知得シ又ハ領有シタル者過失ニ因リ之ヲ外国ニ漏泄シ又ハ公ニシタルトキハ三年以下ノ禁錮又ハ三千円以下ノ罰金ニ処ス

第八条 国防上ノ利益ヲ害スベキ用途ニ供スル目的ヲ以テ又ハ其ノ用途ニ供セラルル虞アルコトヲ知リテ外国ニ通報スル目的ヲ以テ外交、財政、経済其ノ他ニ関スル情報ヲ探知シ又ハ収集シタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス
443非公開@個人情報保護のため:2008/06/17(火) 18:42:35
国防保安法(昭和16年法律第49号)■

☆第一章 罪

第九条 外国ト通謀シ又ハ外国ニ利益ヲ与フル目的ヲ以テ治安ヲ害スベキ事項ヲ流布シタル者ハ無期又ハ一年以上ノ懲役ニ処ス

第十条 外国ト通謀シ又ハ外国ニ利益ヲ与フル目的ヲ以テ金融界ノ撹乱、重要物資ノ生産又ハ配給ノ阻害其ノ他ノ方法ニ依リ国民経済ノ運行ヲ著シク阻害スル虞アル行為ヲ為シタル者ハ無期又ハ一年以上ノ懲役ニ処ス
2 前項ノ罪ヲ犯シタル者ニハ情状ニ因リ十万円以下ノ罰金ヲ併科スルコトヲ得

第十一条 第三条乃至第五条、第八条、第九条及前条第一項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス

第十二条 第三条乃至第五条、第九条又ハ第十条第一項ノ罪ヲ犯スコトヲ教唆シタル者ハ被教唆者其ノ実行ヲ為スニ至ラザルトキハ十年以下ノ懲役ニ処ス
2 第三条乃至第五条、第九条又ハ第十条第一項ノ罪ヲ犯サシムル為他人ヲ誘惑シ又ハ煽動シタル者ノ罰亦前項ニ同ジ
3 第八条ノ罪ヲ犯スコトヲ教唆シタル者ハ被教唆者其ノ実行ヲ為スニ至ラザルトキハ三年以下ノ懲役ニ処ス
4 第八条ノ罪ヲ犯サシムル為他人ヲ誘惑シ又ハ煽動シタル者ノ罰亦前項ニ同ジ

第十三条 第三条乃至第五条、第九条又ハ第十条第一項ノ罪ヲ犯ス目的ヲ以テ其ノ予備又ハ陰謀ヲ為シタル者ハ五年以下ノ懲役ニ処ス
2 第八条ノ罪ヲ犯ス目的ヲ以テ其ノ予備又ハ陰謀ヲ為シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ処ス

第十四条 第四条第一項、第八条、第十一条乃至前条ノ罪ヲ犯シタル者未ダ官ニ発覚セザル前自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽シ又ハ免除ス

第十五条 本章ニ規定スル犯罪行為ヲ組成シタル物、其ノ犯罪行為ニ供シ若ハ供セントシタル物又ハ其ノ犯罪行為ヨリ生ジ若ハ之ニ因リ得タル物ハ其ノ物犯人以外ノ者ニ属セザルトキニ限リ之ヲ没収スル場合ヲ除クノ外何人ノ所有ヲ問ハズ検事之ヲ没収スルコトヲ得
2 前項ノ犯罪行為ノ報酬トシテ得タル物及同項ニ掲グル物ノ対価トシテ得タル物ハ其ノ物犯人以外ノ者ニ属セザルトキニ限リ之ヲ没収ス其ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハザルトキハ其ノ価額ヲ追徴ス
444非公開@個人情報保護のため:2008/06/18(水) 03:50:14
■米英両国ニ対スル宣戦ノ詔書■

天佑ヲ保有シ萬世一系ノ皇祚ヲ踐メル大日本帝國天皇ハ昭ニ忠誠勇武ナル汝有衆ニ示ス
朕茲ニ米國及英國ニ対シテ戰ヲ宣ス朕カ陸海將兵ハ全力ヲ奮テ交戰ニ從事シ朕カ百僚有司ハ
勵 職務ヲ奉行シ朕カ衆庶ハ各々其ノ本分ヲ盡シ億兆一心國家ノ總力ヲ擧ケテ征戰ノ目的ヲ
達成スルニ遺算ナカラムコトヲ期セヨ抑々東亞ノ安定ヲ確保シ以テ世界ノ平和ニ寄與スルハ丕顕ナル
皇祖考丕承ナル皇考ノ作述セル遠猷ニシテ朕カ拳々措カサル所而シテ列國トノ交誼ヲ篤クシ萬邦共榮ノ
樂ヲ偕ニスルハ之亦帝國カ常ニ國交ノ要義ト爲ス所ナリ今ヤ不幸ニシテ米英両國ト釁端ヲ開クニ至ル
洵ニ已ムヲ得サルモノアリ豈朕カ志ナラムヤ中華民國政府曩ニ帝國ノ眞意ヲ解セス濫ニ事ヲ構ヘテ
東亞ノ平和ヲ攪亂シ遂ニ帝國ヲシテ干戈ヲ執ルニ至ラシメ茲ニ四年有餘ヲ經タリ幸ニ國民政府更新スルアリ
帝國ハ之ト善隣ノ誼ヲ結ヒ相提携スルニ至レルモ重慶ニ殘存スル政權ハ米英ノ庇蔭ヲ恃ミテ兄弟尚未タ牆ニ
相鬩クヲ悛メス米英両國ハ殘存政權ヲ支援シテ東亞ノ禍亂ヲ助長シ平和ノ美名ニ匿レテ東洋制覇ノ非望ヲ
逞ウセムトス剰ヘ與國ヲ誘ヒ帝國ノ周邊ニ於テ武備ヲ 強シテ我ニ挑戰シ更ニ帝國ノ平和的通商ニ有ラユル
妨害ヲ與ヘ遂ニ經濟斷交ヲ敢テシ帝國ノ生存ニ重大ナル脅威ヲ加フ朕ハ政府ヲシテ事態ヲ平和ノ裡ニ囘復
セシメムトシ隠忍久シキニ彌リタルモ彼ハ毫モ交讓ノ ナク徒ニ時局ノ解決ヲ遷延セシメテ此ノ間却ツテ
々經濟上軍事上ノ脅威ヲ 大シ以テ我ヲ屈從セシメムトス斯ノ如クニシテ推移セムカ東亞安定ニ關スル
帝國積年ノ努力ハ悉ク水泡ニ帰シ帝國ノ存立亦正ニ危殆ニ瀕セリ事既ニ此ニ至ル帝國ハ今ヤ自存自衞ノ爲
蹶然起ツテ一切ノ障礙ヲ破碎スルノ外ナキナリ皇祖皇宗ノ 靈上ニ在リ朕ハ汝有衆ノ忠誠勇武ニ信倚シ祖宗ノ
遺業ヲ恢弘シ速ニ禍根ヲ芟除シテ東亞永遠ノ平和ヲ確立シ以テ帝國ノ光榮ヲ保全セムコトヲ期ス

御 名 御 璽

昭和十六年十二月八日
445非公開@個人情報保護のため:2008/06/18(水) 03:54:56
■尖閣諸島事故:「開戦も排除しない」 議会答弁で台湾首相■

★沖縄県石垣市の尖閣諸島・魚釣島(台湾名・釣魚台)付近の日本領海で10日、台湾の
遊漁船が日本の巡視船と接触し沈没した事故をめぐり、台湾の劉兆玄・行政院長(首相)は
13日、日台間の領有権争いに関する議会答弁で「最後の手段として開戦も排除しない」と発言した。

★立法院(国会)は12日、尖閣諸島周辺への軍艦派遣の要請書を国防部(国防省)に提出した。
台湾で対日抗議の声が高まっており、馬英九総統も尖閣諸島の領有権問題で強い姿勢を
示さざるを得ない。

★台湾では05年6月にも日本の漁業取り締まりの強化に抗議し、フリゲート艦を「視察」名目で
派遣している。

http://mainichi.jp/select/world/europe/news/20080614k0000m030055000c.html
446非公開@個人情報保護のため:2008/06/18(水) 03:57:11
■台湾総統(国民党)

★馬英九

1950年香港生まれ、後に台湾移住。
1972年、台湾大学卒業とともにアメリカに留学、ニューヨーク大学とハーバード大学でそれぞれ法学の博士号を取得。
その後アメリカ国内に残り弁護士事務所に勤務。
1981年に台湾に帰国して蒋経国の個人通訳に就任。
1992年に法務部長(法務大臣)。
1998年に、当時現職だった陳水扁を破って台北市長に当選。
台湾大学在学中に「保釣学連」のリーダーを経験、国民党の奨学金制度を利用した留学中にもアメリカで運動を継続。

2006年6月の発言(尖閣諸島近海での漁業騒動の時)
「日本と一戦交えるのも厭わない」
「戦う姿勢を見せて日本を対話のテーブルにつかせるべきだ」

★国民党党首就任後の発言
「南京大虐殺や尖閣諸島での日本の言動は、大陸、台湾双方の人々の心を逆なでする」
「国民党は将来、尖閣諸島の問題解決に注力する。私は尖閣諸島についての専門的知識を持っている」
447非公開@個人情報保護のため:2008/06/18(水) 03:59:36
■「シナ大陸の真相」 K・カール・カワカミ■

★慮溝橋事件における最初の発砲について、今日では中国共産党による陰謀
というのが定説ですが、著者は、そこまでは書いてはいません。 ただし
『日本が撃ったということだけはない』ということははっきりと書いてます。

★「1937年7月7日夕方、約150名の日本兵はマルコ・ポーロ橋(虜溝橋)
の近くのいつもの錬兵場でいつも通りの軍事演習を行っていた。いつもと同じよ
うに中国側当局は日本側から前もって連絡を受けていた。日本兵は実弾は携行し
ていなかった。いつも通り彼らは空砲を撃った。ところが全く予期せぬことに同
日夜11時40分、これらの日本兵は29路軍第37師の中国軍部隊によって銃撃された」

★「150名の日本軍は7月7日の夜中国軍に銃撃された時、
実弾を携行していなかったので反撃の火蓋を切らなかったし切れなかった」

★深夜0時を少し過ぎた頃に援軍部隊が到着した。それから中国軍の銃撃に対する
日本軍の応戦が始まった。そうしている間に北京の中国軍と日本軍の地方当局は
この事件の報告を受けた。直ちに彼らは日中共同の調査団を結成し現地へ派遣した。
その結果、7月8日午前6時に戦闘は止んだ。

☆しかし同日午後3時及び再び午後6時に、中国軍は銃撃を浴びせて来た。翌朝7月
9日、中国29路軍の代表責任者と日本軍の松井大佐との間に休戦協定が結ばれた。
7月10日午後5時から午後8時の間に、200名以上の中国兵が迫撃砲を持ち出して
きて新たな攻撃を再開した。これは休戦協定を完全に無視したものであった」
「しかしながら休戦協定は再び結ばれた。というのは日本軍はこの事件を地域的な
ものに限定して、一刻も早く精算したいと熱望していたからである」

と、日本軍の陰謀説を明快に否定している。

448非公開@個人情報保護のため:2008/06/18(水) 04:02:23
■義勇兵役法(昭和20年法律第39号)■

第一条 大東亜戦争ニ際シ帝国臣民ハ兵役法ノ定ムル所ニ依ルノ外本法ノ定ムル所ニ依リ兵役ニ服ス
2 本法ニ依ル兵役ハ之ヲ義勇兵役ト称ス
3 本法ハ兵役法ノ適用ヲ妨グルコトナシ
第二条 義勇兵役ハ男子ニ在リテハ年齢十五年ニ達スル年ノ一月一日ヨリ年齢六十年ニ達スル年ノ十二月三十一日迄ノ者(勅令ヲ以テ定ムル者ヲ除ク)、
女子ニ在リテハ年齢十七年ニ達スル年ノ一月一日ヨリ年齢四十年ニ達スル年ノ十二月三十一日迄ノ者之ニ服ス
2 前項ニ規定スル服役ノ期間ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ必要ニ応ジ之ヲ変更スルコトヲ得
第三条 前条ニ掲グル者ヲ除クノ外義勇兵役ニ服スルコトヲ志願スル者ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ義勇兵ニ採用スルコトヲ得
2 前項ノ規定ニ係ル義勇兵ノ服役ニ関シテハ勅令ノ定ムル所ニ依ル
第四条 六年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者ハ義勇兵役ニ服スルコトヲ得ズ但シ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル者ニシテ勅令ヲ以テ定ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ
第五条 義勇兵ハ必要ニ応ジ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ召集シ国民義勇戦闘隊ニ編入ス
2 本法ニ依ル召集ハ之ヲ義勇召集ト称ス
第六条 義勇兵役ニ関シ必要ナル調査及届出ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依ル
第七条 義勇召集ヲ免ルル為逃亡シ若ハ潜匿シ又ハ身体ヲ毀傷シ若ハ疾病ヲ作為シ其ノ他詐偽ノ行為ヲ為シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ処ス
2 故ナク義勇召集ノ期限ニ後レタル者ハ一年以下ノ禁錮ニ処ス
第八条 前条ノ規定ハ何人ヲ問ハズ帝国外ニ於テ其ノ罪ヲ犯シタル者ニモ亦之ヲ適用ス
第九条 国家総動員法第四条但書中兵役法トアルハ義勇兵役法ヲ含ムモノトス

附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
449非公開@個人情報保護のため:2008/06/18(水) 10:07:39
■もう 下げるのは地方公務員の給料しかない■

★赤平市役所の一般職給与30%カットを見習え!!!!!!

北海道庁の職員の給料を30%カットすれば 北海道に大きな
好景気が訪れる バカや縁故に給料払う必要ないし 団体職員
待遇に変えてしまうべき 夕張モデルを適用せよ

★自民の伊藤達也代議士がいってる 地方公務員厚遇問題★
http://jp.youtube.com/watch?v=QbxFUDSisrg

★給与(本給)30%カットと当然の職員数で妥当になった。(夕張モデル)

後期高齢者医療制度の方法として原則医療費無料とし、それに見合う財源
は、金持ちの高齢者に高額負担して貰いあとの足らない分は、税金で雇用
されている公務員で負担すればいい、議員(国、地方問わず)も例外なく
負担すべし、それが嫌なら公務員も議員も辞めればいい。これが真の行政
サービスと思う。
450非公開@個人情報保護のため:2008/06/18(水) 12:20:11
府職員に自衛隊訓練も 橋下知事が検討

北海道職員も訓練させろ!    ナマクラコッパ役人

嫌なら辞めろ 
451非公開@個人情報保護のため:2008/06/19(木) 03:25:23
■治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号) ■

★第1章 罪
第1条
国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ7年以上ノ懲役若ハ禁錮ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ3年以上ノ有期懲役ニ処ス
第2条
前条ノ結社ヲ支援スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ5年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス
第3条
第1条ノ結社ノ組織ヲ準備スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ5年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス
第4条
前3条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ3年以上ノ懲役ニ処シ前3条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加シタル者又ハ集団ニ関シ前3条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス
第5条
第1条乃至第3条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議若ハ煽動ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ヲ宣伝シ其ノ他其ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上10年以下ノ懲役ニ処ス
452非公開@個人情報保護のため:2008/06/19(木) 03:26:16
■治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号)■

★第1章 罪

第6条 
第1条乃至第3条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フべキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ2年以上ノ有期懲役ニ処ス
第7条
国体ヲ否定シ又ハ神宮若ハ皇室ノ尊厳ヲ冒涜スべキ事項ヲ流布スル事ヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員
其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ無期又ハ4年以上ノ懲役ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ
為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス
第8条
前条ノ目的ヲ以テ集団ヲ結成シタル者又ハ集団ヲ指導シタル者ハ無期又ハ3年以上ノ懲役ニ処シ前条ノ目的ヲ以テ集団ニ参加
シタル者又ハ集団ニ関シ前条ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ1年以上ノ有期懲役ニ処ス
第9条
前8条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ
10年以下ノ懲役ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同ジ
第10条
私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者若ハ
結社ノ目的遂行ノタメニスル行為ヲ為シタル者ハ10年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
453非公開@個人情報保護のため:2008/06/19(木) 03:27:40
■治安維持法(最終改正)(公布昭和16年3月10日法律第54号)■

★第1章 罪

第11条
前条ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ノ実行ヲ煽動シタル者ハ7年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第12条
第10条ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フべキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ7年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
第13条
前3条ノ罪ヲ犯サシムルコトヲ目的トシテ金品其ノ他ノ財産上ノ利益ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者ハ5年以下ノ懲役
又ハ禁錮ニ処ス情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者亦同シ
第14条
第1条乃至第4条、第7条、第8条及第10条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第15条
本章ノ罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽又ハ免除ス
第16条
本章ノ規定ハ何人ヲ問ハズ本法施行地外ニ於テ罪ヲ犯シタル者ニ亦之ヲ適用ス
454非公開@個人情報保護のため:2008/06/19(木) 03:30:21
■言論、出版、集会、結社等臨時取締法(昭和16年法律第97号) ■
第十条 第七条ノ規定又ハ前条ノ規定ニ依ル停止ノ命令ニ違反シテ発売又ハ頒布スルノ目的ヲ以テ印刷シタル出版物ハ行政官庁ニ於テ之ヲ差押フルコトヲ得
第十一条 第二条ノ規定(第四条ノ規定ニ基キ依ラシメタル場合ヲ含ム)ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
第十二条 第三条ノ規定(第四条ノ規定ニ基キ依ラシメタル場合ヲ含ム)又ハ第五条ノ規定ニ違反シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
第十三条 第七条ノ規定ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
第十四条 第九条ノ規定ニ依ル停止ノ命令アリタル出版物ヲ発行シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
第十五条 第十条ノ規定ニ依ル差押処分ノ執行ヲ妨害シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
第十六条 前三条ノ罪ニハ刑法併合罪ノ規定ヲ適用セズ
第十七条 時局ニ関シ造言飛語ヲ為シタル者ハ二年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ二千円以下ノ罰金ニ処ス
第十八条 時局ニ関シ人心ヲ惑乱スベキ事項ヲ流布シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
  附 則
1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
2 本法施行ノ際現ニ存スル政事ニ関スル結社(第六条前段ノ規定ニ該当スルモノヲ除ク)又ハ第四条ノ命令施行ノ際現ニ存スル当該命令ニ係ル公事ニ関スル結社ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ存続ニ付主幹者ニ於テ行政官庁ノ許可ヲ受クベシ
3 第八条ノ規定ハ前項ノ許可ニ、第十一条ノ規定ハ同項ノ規定ニ違反シタル者ニ之ヲ準用ス
4 集会又ハ多衆運動ニシテ第三条又ハ第五条ノ規定ニ依リ許可又ハ届出ヲ要スルモノニ付テハ本法施行後三日以内ニ行フモノニ限リ仍従前ノ例ニ依ル
5 本法施行ノ際現ニ成規ノ手続ヲ経テ新聞紙法ニ依ル出版物ヲ発行スル者ハ第七条ノ規定ニ依ル許可ヲ受ケタル者ト看做ス
455非公開@個人情報保護のため:2008/06/19(木) 03:32:07
■思想取締方策具体案(昭和8年9月15日閣議決定)■
思想対策ノ一トシテノ思想取締方策ハ最近ニ於ケル不穏思想運動ノ情勢ニ鑑ミ之ガ取締ノ実績ニ徴シ、
現行取締法令ノ運用ヲ一層適切ニシ之ガ欠缺ヲ整備シ、以テ取締ヲ強化シテ不穏思想ニ対スル予防鎮圧ヲ
完カラシムルニ在リ。其ノ具体案凡ソ左ノ如シ。
(一)国体変革ニ関スル犯罪ト私有財産制度否認ニ関スル犯罪トヲ分離シテ別個ニ規定スルコト
(二)国体変革ニ関スル犯罪ニ就テハ其ノ罰則ヲ整備スルコト
(三)国民道徳ノ根本ヲ害スル言論著作ニ対シテハ取締ヲ厳ニスルコト
(四)特別ナル訴訟手続ヲ制定スルコト
(五)検察機関ト特別高等警察機関トヲ充実整備シ相互ノ組織的連絡ヲ密ニシ以テ其ノ機能ヲ充分発揮セシムルコト
(六)思想犯人ノ教化乃至再犯防止ノ為特別ノ制度ヲ設クルコト
(1)予防拘禁又ハ不定期刑等特別拘禁制度ヲ考慮スルコト
(七)治安警察法中結社禁止及秘密結社ニ関スル規定ヲ改正シ取締ヲ一層厳密ニスルコト
(八)出版物納本ノ励行ヲ徹底セシムル為納本制度ヲ整備シ違反者ニ対スル刑罰ヲ重化スルコト
(九)不穏出版物ニ関シテハ発売頒布禁止及差押等ノ処分ニ付地方長官ノ権限ヲ考慮スルコト
(十)不穏思想宣伝煽動ノ具卜認メラルル新聞紙雑誌ノ発行停止ノ制ヲ設クルコトヲ考慮スルコト
(十一)出版犯罪中実質犯ノ刑罰ヲ重化シ且出版法ヲ改正シテ新聞紙ト同様ニ安寧秩序ヲ紊ス文書図画ヲ出版シタル場合ニ
    於テモ処罰スルノ規定ヲ設クルコト
(十二)新聞紙ニ依ル出版犯罪ノ責任者制度ノ改善ヲ考慮スルコト
(十三)現行制度ノ下ニ於テ内務、逓信、大蔵等ノ諸省ニ分掌セラレ居ル検閲事務ニ付統一セル方針ノ下ニ一層緊密ナル連絡ヲ
    保チ処理ノ敏活ト統一トヲ期スルコト
456非公開@個人情報保護のため:2008/06/19(木) 10:04:51
■もう 下げるのは地方公務員の給料しかない■

★赤平市役所の一般職給与30%カットを見習え!!!!!!

北海道庁の職員の給料を30%カットすれば 北海道に大きな
好景気が訪れる バカや縁故に給料払う必要ないし 団体職員
待遇に変えてしまうべき 夕張モデルを適用せよ

★自民の伊藤達也代議士がいってる 地方公務員厚遇問題★
http://jp.youtube.com/watch?v=QbxFUDSisrg

★給与(本給)30%カットと当然の職員数で妥当になった。(夕張モデル)

後期高齢者医療制度の方法として原則医療費無料とし、それに見合う財源
は、金持ちの高齢者に高額負担して貰いあとの足らない分は、税金で雇用
されている公務員で負担すればいい、議員(国、地方問わず)も例外なく
負担すべし、それが嫌なら公務員も議員も辞めればいい。これが真の行政
サービスと思う。
457非公開@個人情報保護のため:2008/06/20(金) 01:14:36
■歩兵操典■

朕歩兵操典ヲ改定シ之ガ施行ヲ命ズ

御名 御璽


昭和十五年二月十九日
陸軍大臣 畑 俊六

★勅語

朕多年ノ経験殊ニ最近軍事ノ進運ニ稽へ茲ニ歩兵操典ヲ改定ス愈々研鑚応用其ノ宜シキヲ得以テ本操典ノ趣旨ヲ完ウセンコトヲ期セヨ

★綱領

第1 軍の主とする所は戦闘なり。故に百事皆戦闘を以って基準とすべし。而して、戦闘一般の目的は敵を圧倒殲滅して迅速に戦捷を獲得するに在り

第2 戦捷の要は有形無形の各種戦闘要素を総合して、敵に優る威力を要点に集中発揮せしむるに在り
訓練精到にして、必勝の信念堅く、軍紀至厳にして、攻撃精神充溢せる軍隊は、能く物質的威力を凌駕して戦捷を完うし得るものとす

第3 必勝の信念は主として軍の光輝ある歴史に根源し、周到なる訓練を以って之を培養し、卓越なる指揮統帥を以って之を充実す
赫々たる伝統を有する国軍は、愈々忠君愛国の精神を砥礪し、益々訓練の精熟を重ね、戦闘惨烈の極所に至るも上下相信倚し、毅然として必勝の信念を持せざるべからず

第4 軍紀は軍隊の命脈なり。戦場到る処境遇を異にし、且つ諸種の任務を有する全軍をして、上将帥より下一兵に至るまで、脈絡一貫、克く一定の方針に従い、
衆心一致の行動に就かしめ得るもの即ち軍紀にして、其の弛張は実に軍の運命を左右するものなり。而して、軍紀の要素は服従に在り。
故に全軍の将兵をして身命を君国に献げ、至誠上長に服従し、其の命令を確守するを以って第二の天性と成さしむるを要す

第5 凡そ兵戦の事たる、独断を要するもの頗る多し。而して、独断は其の精神に於いては決して服従と相反するものにあらず。
常に上官の意図を明察し、大局を判断して、状況の変化に応じ、自ら其の目的を達し得べき最良の方法を選び、以って機宜を制せざるべからず
458非公開@個人情報保護のため:2008/06/20(金) 01:18:24
■歩兵操典■

★綱領

第6 軍隊は常に攻撃精神充溢し、志気旺盛ならざるべからず
攻撃精神は忠君愛国の至誠より発する軍人精神の精華にして、強固なる軍隊志気の表徴なり。武技之に依りて精を致し、教練之に依りて光を放ち、
戦闘之に依りて勝を奏す。蓋し勝敗の数は必ずしも兵力の多寡に依らず。精練にして、且つ攻撃精神に富める軍隊は、克く寡を以って衆を破ることを得るものなればなり

第7 協同一致は戦闘の目的を達する為、極めて重要なり。兵種を論ぜず上下を問わず、戮力協心、全軍一体の実を挙げ、始めて戦闘の成果を期し得べく、
全般の情勢を考察し、各々其の職責を重んじ、一意任務の遂行に努力するは、即ち協同一致の趣旨に合するものなり。
而して、諸兵種の協同は歩兵をして其の目的を達成せしむるを主眼とし、之を行うを本義とす

第8 戦闘は輓近著しく複雑靱強の性質を帯び、且つ資材の充実、補給の円滑は必ずしも常に之を望むべからず。
故に、軍隊は堅忍不抜、克く困苦欠乏に堪え、難局を打開し、戦捷の一途に邁進するを要す
459非公開@個人情報保護のため:2008/06/20(金) 01:20:15
■歩兵操典■

★綱領

第9 敵の意表に出ずるは、機を制し、勝を得るの要道なり。故に、旺盛なる企図心と、追随を許さざる創意と、神速なる機動とを以って敵に臨み、常に主動の位置に立ち、
全軍相戒めて厳に我が軍の企図を秘匿し、困難なる地形及び悪天候をも克服し、疾風迅雷、敵をして之に対応するの策無からしむること緊要なり

第10 指揮官は軍隊指揮の中枢にして、又団結の核心なり。故に、常時熾烈なる責任観念、及び強固なる意志を以って其の職責を遂行すると共に、高邁なる徳性を備え部下と苦楽を倶にし、
率先躬行、軍隊の儀表として其の尊信を受け、剣電弾雨の間に立ち、勇猛沈着、部下をして富嶽の重きを感ぜしめざるべからず
為さざると遅疑するとは指揮官の最も戒むべき所とす。是此の両者の軍隊を危殆に陥らしむること、其の方法を誤るよりも更に甚だしきものあればなり

第11 歩兵は軍の主兵にして、諸兵種協同の核心となり、常に戦場に於ける主要の任務を負担し、先頭に最後の決を与うるものなり
歩兵の本領は、地形及び時期の如何を問わず戦闘を実行し、突撃を以って敵を殲滅するに在り。而して、歩兵は縦い他兵種の協同を欠くことあるも、自ら克く戦闘を遂行せざるべからず
歩兵は常に兵器を尊重し、弾薬、資材を節用し、馬を愛護すべし

第12 戦闘に於いては百事簡単にして、且つ精練なるもの能く成功を期し得べし。典令は此の趣旨に基づき、軍隊訓練上主要なる原則、法則、及び制式を示すものにして、
之が運用の妙は一に其の人に存す。固より妄りに典則に乖くべからず。又、之に拘泥して実効を誤るべからず。
宜しく工夫を積み、創意に勉め、以って千差万別の状況に処し之を活用すべし
460非公開@個人情報保護のため:2008/06/20(金) 01:25:34
■大詔奉戴日設定ニ関スル件■

★昭和17年1月2日閣議決定

一、趣旨
皇国ノ隆替ト東亜ノ興廃トヲ決スベキ大東亜戦争ノ展開ニ伴ヒ国民運動ノ方途亦画期的ナル一大新展ヲ要請セラルルヲ以テ
茲ニ宣戦ノ大詔ヲ渙発アラセラレタル日ヲ挙国戦争完遂ノ源泉タラシムル日ト定メ曠古ノ大業ヲ翼賛スルニ遺算無カランコトヲ期セシメントス
二、名称
大詔奉戴日
三、日
八日
四、実施項目
趣旨ニ基キ大政翼賛会ニ於テ政府ト密接ナル連絡ノ下ニ設定スルモノトス
五、実施
昭和十七年一月ヨリ大東亜戦争中継続実施シ大政翼賛会之ガ連用ノ中心トナルモノトス
461非公開@個人情報保護のため:2008/06/20(金) 01:27:27
■米英両国ニ対スル宣戦ノ詔書■

天佑ヲ保有シ萬世一系ノ皇祚ヲ踐メル大日本帝國天皇ハ昭ニ忠誠勇武ナル汝有衆ニ示ス
朕茲ニ米國及英國ニ対シテ戰ヲ宣ス朕カ陸海將兵ハ全力ヲ奮テ交戰ニ從事シ朕カ百僚有司ハ
勵 職務ヲ奉行シ朕カ衆庶ハ各々其ノ本分ヲ盡シ億兆一心國家ノ總力ヲ擧ケテ征戰ノ目的ヲ
達成スルニ遺算ナカラムコトヲ期セヨ抑々東亞ノ安定ヲ確保シ以テ世界ノ平和ニ寄與スルハ丕顕ナル
皇祖考丕承ナル皇考ノ作述セル遠猷ニシテ朕カ拳々措カサル所而シテ列國トノ交誼ヲ篤クシ萬邦共榮ノ
樂ヲ偕ニスルハ之亦帝國カ常ニ國交ノ要義ト爲ス所ナリ今ヤ不幸ニシテ米英両國ト釁端ヲ開クニ至ル
洵ニ已ムヲ得サルモノアリ豈朕カ志ナラムヤ中華民國政府曩ニ帝國ノ眞意ヲ解セス濫ニ事ヲ構ヘテ
東亞ノ平和ヲ攪亂シ遂ニ帝國ヲシテ干戈ヲ執ルニ至ラシメ茲ニ四年有餘ヲ經タリ幸ニ國民政府更新スルアリ
帝國ハ之ト善隣ノ誼ヲ結ヒ相提携スルニ至レルモ重慶ニ殘存スル政權ハ米英ノ庇蔭ヲ恃ミテ兄弟尚未タ牆ニ
相鬩クヲ悛メス米英両國ハ殘存政權ヲ支援シテ東亞ノ禍亂ヲ助長シ平和ノ美名ニ匿レテ東洋制覇ノ非望ヲ
逞ウセムトス剰ヘ與國ヲ誘ヒ帝國ノ周邊ニ於テ武備ヲ 強シテ我ニ挑戰シ更ニ帝國ノ平和的通商ニ有ラユル
妨害ヲ與ヘ遂ニ經濟斷交ヲ敢テシ帝國ノ生存ニ重大ナル脅威ヲ加フ朕ハ政府ヲシテ事態ヲ平和ノ裡ニ囘復
セシメムトシ隠忍久シキニ彌リタルモ彼ハ毫モ交讓ノ ナク徒ニ時局ノ解決ヲ遷延セシメテ此ノ間却ツテ
々經濟上軍事上ノ脅威ヲ 大シ以テ我ヲ屈從セシメムトス斯ノ如クニシテ推移セムカ東亞安定ニ關スル
帝國積年ノ努力ハ悉ク水泡ニ帰シ帝國ノ存立亦正ニ危殆ニ瀕セリ事既ニ此ニ至ル帝國ハ今ヤ自存自衞ノ爲
蹶然起ツテ一切ノ障礙ヲ破碎スルノ外ナキナリ皇祖皇宗ノ 靈上ニ在リ朕ハ汝有衆ノ忠誠勇武ニ信倚シ祖宗ノ
遺業ヲ恢弘シ速ニ禍根ヲ芟除シテ東亞永遠ノ平和ヲ確立シ以テ帝國ノ光榮ヲ保全セムコトヲ期ス

御 名 御 璽

昭和十六年十二月八日
462非公開@個人情報保護のため:2008/06/20(金) 09:56:17
:非公開@個人情報保護のため:2008/06/20(金) 09:55:32
■もう 下げるのは地方公務員の給料しかない■

★赤平市役所の一般職給与30%カットを見習え!!!!!!

北海道庁の職員の給料を30%カットすれば 北海道に大きな
好景気が訪れる バカや縁故に給料払う必要ないし 団体職員
待遇に変えてしまうべき 夕張モデルを適用せよ

★自民の伊藤達也代議士がいってる 地方公務員厚遇問題★
http://jp.youtube.com/watch?v=QbxFUDSisrg

★給与(本給)30%カットと当然の職員数で妥当になった。(夕張モデル)

後期高齢者医療制度の方法として原則医療費無料とし、それに見合う財源
は、金持ちの高齢者に高額負担して貰いあとの足らない分は、税金で雇用
されている公務員で負担すればいい、議員(国、地方問わず)も例外なく
負担すべし、それが嫌なら公務員も議員も辞めればいい。これが真の行政
サービスと思う。
■自治労ニートは自衛隊か警察学校で訓練
463非公開@個人情報保護のため:2008/06/21(土) 03:14:15
464非公開@個人情報保護のため:2008/06/21(土) 08:29:15
■思想取締方策具体案(昭和8年9月15日閣議決定)■

思想対策ノ一トシテノ思想取締方策ハ最近ニ於ケル不穏思想運動ノ情勢ニ鑑ミ之ガ取締ノ実績ニ徴シ、
現行取締法令ノ運用ヲ一層適切ニシ之ガ欠缺ヲ整備シ、以テ取締ヲ強化シテ不穏思想ニ対スル予防鎮圧ヲ
完カラシムルニ在リ。其ノ具体案凡ソ左ノ如シ。
(一)国体変革ニ関スル犯罪ト私有財産制度否認ニ関スル犯罪トヲ分離シテ別個ニ規定スルコト
(二)国体変革ニ関スル犯罪ニ就テハ其ノ罰則ヲ整備スルコト
(三)国民道徳ノ根本ヲ害スル言論著作ニ対シテハ取締ヲ厳ニスルコト
(四)特別ナル訴訟手続ヲ制定スルコト
(五)検察機関ト特別高等警察機関トヲ充実整備シ相互ノ組織的連絡ヲ密ニシ以テ其ノ機能ヲ充分発揮セシムルコト
(六)思想犯人ノ教化乃至再犯防止ノ為特別ノ制度ヲ設クルコト
(1)予防拘禁又ハ不定期刑等特別拘禁制度ヲ考慮スルコト
(七)治安警察法中結社禁止及秘密結社ニ関スル規定ヲ改正シ取締ヲ一層厳密ニスルコト
(八)出版物納本ノ励行ヲ徹底セシムル為納本制度ヲ整備シ違反者ニ対スル刑罰ヲ重化スルコト
(九)不穏出版物ニ関シテハ発売頒布禁止及差押等ノ処分ニ付地方長官ノ権限ヲ考慮スルコト
(十)不穏思想宣伝煽動ノ具卜認メラルル新聞紙雑誌ノ発行停止ノ制ヲ設クルコトヲ考慮スルコト
(十一)出版犯罪中実質犯ノ刑罰ヲ重化シ且出版法ヲ改正シテ新聞紙ト同様ニ安寧秩序ヲ紊ス文書図画ヲ出版シタル場合ニ
    於テモ処罰スルノ規定ヲ設クルコト
(十二)新聞紙ニ依ル出版犯罪ノ責任者制度ノ改善ヲ考慮スルコト
(十三)現行制度ノ下ニ於テ内務、逓信、大蔵等ノ諸省ニ分掌セラレ居ル検閲事務ニ付統一セル方針ノ下ニ一層緊密ナル連絡ヲ
    保チ処理ノ敏活ト統一トヲ期スルコト
465非公開@個人情報保護のため:2008/06/21(土) 10:20:19
■もう 下げるのは地方公務員の給料しかない■

★赤平市役所の一般職給与30%カットを見習え!!!!!!

北海道庁の職員の給料を30%カットすれば 北海道に大きな
好景気が訪れる バカや縁故に給料払う必要ないし 団体職員
待遇に変えてしまうべき 夕張モデルを適用せよ

★自民の伊藤達也代議士がいってる 地方公務員厚遇問題★
http://jp.youtube.com/watch?v=QbxFUDSisrg

★給与(本給)30%カットと当然の職員数で妥当になった。(夕張モデル)

後期高齢者医療制度の方法として原則医療費無料とし、それに見合う財源
は、金持ちの高齢者に高額負担して貰いあとの足らない分は、税金で雇用
されている公務員で負担すればいい、議員(国、地方問わず)も例外なく
負担すべし、それが嫌なら公務員も議員も辞めればいい。これが真の行政
サービスと思う。
■自治労ニートは自衛隊か警察学校で訓練
466非公開@個人情報保護のため
■もう 下げるのは地方公務員の給料しかない■

★赤平市役所の一般職給与30%カットを見習え!!!!!!

北海道庁の職員の給料を30%カットすれば 北海道に大きな
好景気が訪れる バカや縁故に給料払う必要ないし 団体職員
待遇に変えてしまうべき 夕張モデルを適用せよ

★自民の伊藤達也代議士がいってる 地方公務員厚遇問題★
http://jp.youtube.com/watch?v=QbxFUDSisrg

★給与(本給)30%カットと当然の職員数で妥当になった。(夕張モデル)

後期高齢者医療制度の方法として原則医療費無料とし、それに見合う財源
は、金持ちの高齢者に高額負担して貰いあとの足らない分は、税金で雇用
されている公務員で負担すればいい、議員(国、地方問わず)も例外なく
負担すべし、それが嫌なら公務員も議員も辞めればいい。これが真の行政
サービスと思う。
■自治労ニートは自衛隊か警察学校で訓練