元市職員の訴えを棄却、飲酒運転で懲戒免職
飲酒運転を理由に懲戒免職処分とされたのは不当として、静岡県富士市の元環境保全課長が市を相手取り、処分取り消しを
求めた訴訟の判決が7日、静岡地裁で言い渡された。川口代志子裁判長は「市長の裁量権の範囲を逸脱した違法な処分とは
いえない」として、請求を棄却した。
判決によると、元課長は平成17年5月、県警に道交法違反(酒気帯び運転)の現行犯で逮捕され、富士簡裁が罰金20万円
の略式命令を出した。元課長は「飲酒運転は原則一律免職という富士市の処分基準は不均衡」などと主張していた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080808-00000004-san-l22