名古屋市消防局Part3

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◆飲酒運転、即免職に「待った」◆兵庫県明石市
  (2008/03/19) 

 酒気帯び運転で逮捕された職員を懲戒免職とした兵庫県明石市消防本部の処分について、「重過ぎる」とした職員側の訴えを市公平委員会が認め、停職6月に軽減する裁決を下した。
 公務員による飲酒運転の厳罰化が進む中、「即免職」という一律の処分基準が妥当かどうか、関係者に再考を促す決定と言える。
 この職員は2007年3月、自家用車で帰宅途中に酒気帯び運転で現行犯逮捕され、罰金の略式命令を受けた。市職員分限・懲戒等審査委員会による判断を踏まえ、市消防本部は職員を懲戒免職としたが、職員側がこれを不服として公平委に審査を請求していた。
 福岡市で起きた死亡事故を受け、明石市は06年12月に職員処分基準を改め、飲酒運転は事故の有無に関係なく原則懲戒免職とする方針を全職員に通知。
 今回は厳罰化した基準を適用した最初のケースだった。
 公平委は裁決で、職員の飲酒運転が「厳しく非難されるに値する行為」としながらも、処分基準は「柔軟かつ適正に運用する必要がある」と指摘。
 職員の呼気中アルコール量が少なく、走行距離も短い上、本人の勤務態度や運転歴にも問題がなかった点を考慮すべきだとした。
 その上で、重傷交通事故やひき逃げ事件を起こした市職員が停職にとどまっていることを挙げ、即免職は「格段に厳しいと認められる」と断定。
 市消防本部の決定は「処分者が裁量権を著しく逸脱したものと判断せざるを得ない」とし、停職6月への「減刑」が妥当と結論付けた。
 職員側は公平委に対し、復職しない意思を示しており、裁決を受け改めて退職願を出せば通常の退職として扱われる。
 処分者の松下清司消防長は「公平委の裁決は真摯(しんし)に受け止めたい」としながらも、職員の行為が「公務員としての自覚が著しく欠如しているとの非難を免れることはできないと、今でも思っている」と戸惑い気味。
 今後、同様の事案が起きても「処分基準に基づき、慎重かつ厳正に対処していきたい」とする。
 今回の裁決が処分基準自体の「再見直し」につながるかどうかは不透明だ。