宮城県庁 その7

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http://www.asahi.com/national/update/1113/TKY200711130449.html
政務調査費で差額の返還命令 仙台地裁 「研究費は実費」
2007年11月13日22時04分
 03年4月の宮城県議会の政務調査費の一部に違法な支出があるとして、仙台市民オンブズマンが県知事を相手取り、対象会派に違法分を返還させるよう求めた訴訟の判決が13日、仙台地裁であった。
潮見直之裁判長は、視察などの交通費名目で支給される調査研究費について、「原則として実費相当額とするべきだ」と指摘。
6会派に支出された調査研究費約800万円のうち、交通実費相当分を差し引いた665万1390円を返還させるよう命じた。
 全国市民オンブズマン連絡会議事務局長の新海聡弁護士によると、政務調査費について、これまでも使途が不適正だった分の返還を命じた判決はあったが、実際に使った額でなければならない、という判断をしたのは初めてだという。 
 宮城県議会では議員1人当たり月35万円の政務調査費が会派ごとに支給されるが、03年当時は領収書の添付義務はなかった。
調査研究費は04年に改正されるまで、「1日50キロ未満の移動は1万800円」などと、本会議出席などの際の交通費の基準を定めた報酬条例を準用し、自主ルールを会派ごとに定めて請求していた。
 訴訟でオンブズ側は、県議選が行われた03年4月、共産党などを除く6会派に交付された調査研究費約800万円を取り上げ、知事に実費と交付額との差額分を返還請求するよう求めた。
知事側は「交付額は(当時の)報酬等条例に基づき算出しており違法ではない」と反論していた。
185非公開@個人情報保護のため:2007/11/15(木) 17:47:10
(つづき)
 判決は「現実の調査研究の移動にかかる経費は交通費のみで、宿泊料が含まれないのが通常」と指摘した。
その上で、交通費以外に宿泊料相当分などが一律に含まれていた当時の報酬等条例が援用されていた支払い慣行を、「宿泊料の分だけ著しく高額となり、合理性を欠く」と認定。実際にかかった交通費相当額以上の支出分を違法だとした。
 判決後、記者会見したオンブズ側は「実費補填(ほてん)の原則を正面から認めた画期的な判決」と判決を評価した。
 一方、村井嘉浩知事は「議会が自発的な考え方で旅費のあるべき金額を考え、それに基づいて計上された結果だから、裁判官の判断が即、正しいということにすぐにつながるとは思っていない」と述べた。 
 04年の政務調査費条例改正では領収書添付が義務づけられ、調査研究費の交通費部分については宿泊費分を除き、「1日50キロ未満は一律7000円」などと移動距離に応じて支給する計算法が盛り込まれた。