3月28日13時49分配信 京都新聞
京都地裁は28日、遅刻を繰り返したのに定時出勤扱いにしたり、部下の
遅刻逃れを黙認したとして、50代の地裁書記官が大阪高裁から戒告の懲戒
処分を受けたと発表した。
地裁によると、書記官は地裁支部の庶務課長だった昨年1月から6月にか
けて、少なくとも2週間に1回程度、特別な事情がないのに午前8時半の登
庁時刻を数分過ぎて出勤していたのに、登庁簿に定時出勤したように署名し
ていた。また部下4人が2006年ごろから同様に数分の遅刻を繰り返して
いたのに、定時出勤扱いにすることを黙認していた。遅刻した場合は、時間
単位の有給休暇を取得する必要があり、書記官は「勤務時間の認識が甘かっ
た」と話しているという。
高裁の処分は27日付で、あわせて書記官を主任書記官から降任させた。
地裁は4人を厳重注意処分などとした。
吉野孝義所長は「法令を順守すべき職員が処分される結果となり、誠に遺
憾。職員の規律保持に努めていきたい」とコメントした。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080328-00000031-kyt-l26