独立したての弁護士は事務員に分からないことは自分ではなく裁判所に聞けと
教育するらしい・・・
実際に新任の裁判官のレベルを考えてもレベルの低下を感じる。
うちの組織の管理職もかなり小粒化してる。
934 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/28(月) 23:41:13
一番解ってる人に聞いたほうが早いし、正確だろ。
クライアントがいる以上、時間の制約もあるし、間違ったことは答えられん。
若い弁護士が裁判事務なんて分かるはずないだろに。
だったら、教えてくれるところがあれば利用するのは別に悪くない。むしろ有効。
ただ質問するポイントはまとめておく必要はあるが。ほんと書記官は偉そうだな。
935 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/28(月) 23:46:40
ちなみに、訟廷管理官は、昔は庶務係長だったんだよ。
ところが、組織が大きくなるにつれ、級別定数の拡大もあって、組織改正とともに、名前を変更した。
だから担当事件を持たない、庶務関係のみを扱う主任書記官と考えられる。
調べれば分かることを専門としてお金を取っている弁護士事務所が日常的に
聞くことが問題です。
税金の無駄使いです。
管理官のが偉そうだし,外部へのオシは聞くけどね。
組織としての管理職への魅力がないのは共通なんだけどね
弁護士会から相談料を徴収すればいいと思うの。30分5000円。
>>935 弁です。私が修習生の時、態度の立派な庶務係長がおられ(詳細略)、配属部の書記官が
「あの人は1種。でも真の評価はこれから」と飲み会でおっしゃっていたことが
今でも記憶に残っています。訟廷事務室は別にありましたが、地域・支部で異なるのでしょうかね。
それはさておき、せっかくのスレッドであり弁もよく見ているので、書記官からみた
不都合な弁・弁事務所についてどんどん語って下さい。私が修習生の頃に記憶があるのは
所長か代行か忘れましたが「ろくな書面を出さない代理人、特に裁判所の周辺に自宅兼事務所を
構えて、とりわけ書記官からすごく煙たがられている弁護士は・・・」なんて講話がありましたな。
940 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/29(火) 18:41:00
東京の弁護士で大阪の裁判所に事務手続を聞いてくるのは
やめて欲しい。そりゃ地元じゃ恥ずかしくて聞けないんだろう
けど,延々付き合わせられるこちらの身にもなって欲しい。
破産管財人の源泉徴収義務を認めた大阪地裁・大阪高裁が最高裁で破棄自判されることを祈っている。
>940 庁ごとに事務手続の細かい違いもありしな。
それと,訳わからん遠方から私撰弁護人になるのもやめて欲しい。
被告人の近くに副主任弁護人置くならまだしも,公判直前に接見連発
では,接見に行っていないことは明白。いわゆる放置プレイ。
公判では言うことなすこと全てとんちんかん。J,P唖然。裁判長の過度
に親切な求釈明で,かろうじて体面を保っている有り様。
期日外では,書面提出の度に,事務員が書き方を聞いてくるので,その
都度リモコン操縦。それでも添削で最低一往復(片道約700km)。
挙げ句の果てに,被告人から直接裁判所に書面が届くようになり,信頼
関係なくなったんだろうなあと推測。にもかかわらず解任しないのは,
●●だからかなあと邪推。
このように喰っていくのに精一杯で,何の矜持もない弁護士には人権を
語って欲しくない。
>939
一種は事件部よりも事務局や最高でどうやっていくかが使命。
事件部での評判が良くても,押しが弱ければ使えない。
単体の能力はもちろん,リーダーとなってやっていくことができるか,対法曹関
係外の能力も求められる。
同廃要件を満たしてないのに,スルーされるのを狙って同廃で出してくる事務所
や嘘・辻褄の合わないことをしてくる事務所,家計が別件とほとんど同じ物を使
い回してくる事務所は,何でもない同廃事案でもかなり細かく見てしまう。
普段ならスルーしてもイイものを念のため管財に回してしまう。
債務者にとっても良いことはないのでやめてほしい。できるなら債権者に教えた
いし懲戒請求したい。
上に出てる何でも聞くは,初めてならかまわないが,一度は考える姿勢や調べる
姿勢を。同じ事を何度も聞くのも×
>941
理論面でつめてみることを勧める。加えて,当該判事の他の裁判例を見ると維持
される可能性は低いように思う。
>>945 レスありがとうござます。また「書記官だけでマタリ」というスレッドに反した
書き込み失礼しました(退場せよ、と言われれば速攻で帰ります)。修習生の時と
違って今は一緒に飲んで互いの本音を言い合う機会がなかなかありませんし、
、何かと不都合ですし・・・・人のふり見てわがふり直せ、聞かぬは一生の恥ということでお許しを。
申立代理人は本当にブラックボックスです。誠実ないし高レベルな法的サービスを供給している
者とそうでない者との落差が激しすぎます。管財人等と違って選ぶのは事業者側(基本的に素人)なので。
とりわけ法人がそうですね。業務の誠実さと報酬とは全く相関性なく、管財人として否認請求したろか
、と思うこともたまにあります(いい加減な奴は、ぼんさんの高額戒名のように何百万以上平気で取る)。
管財人の源泉徴収義務は、私も銀行法務21(昨年7月号)や倒産実務に関する諸論文を読んで
高裁で破棄されるものと思っていました(但し、財団債権分についてはあやもあるので、高裁が
優先債権分のみ執行機関たる管財人の徴収義務を否定したりすると、えらいこっちゃ・よけいぐちゃぐちゃ
するわ、と危惧していました)。まあ、物上保証人の破産手続参加についての大阪6民の運用や大阪地高裁判決
が最高裁で否定されて新法に至ったような展開を望んでいます。
それではまた(今日はいつも以上に弁論混んでましたね。法廷暑かった)
破産激増中。
専任事務官の登用拡大っておかしな話だ。
書記官になった方が異動やポスト面で待遇悪い気がする。
都庁ではないが管理職の待遇も悪いし。
874 :無責任な名無しさん:2008/05/03(土) 06:09:40 ID:6mrQr6Tf
大阪学院や近畿大や山梨学院の法科大学院から弁になったひともいるし。
こうなると、阪大や神戸大でて書記官やってるおっさんたち
複雑な心境だろうなあ。
ひそかに、司法試験うけてるおっさんらがかなりいる模様です。
875 :無責任な名無しさん:2008/05/03(土) 06:38:21 ID:SjvrI38S
>>874 大阪学院や近畿大や山梨学院の法科大学院から弁になるひとよりも
阪大や神戸大でて書記官やってるおっさんの方が所得は高いですから。
生涯所得でも。
876 :無責任な名無しさん:2008/05/03(土) 07:10:08 ID:6mrQr6Tf
生涯賃金どうのこうって話ではなくて、
卑屈な態度でせっしなければならない、書記官がかわいそいうでな。
知り合いの神戸大学法学部卒の42歳書記官、いまだに司法試験うけてる
877 :無責任な名無しさん:2008/05/03(土) 07:32:22 ID:OnCkDb4J
最近の若い書記官の態度はけっこう横柄だと思う。
878 :無責任な無責任:2008/05/03(土) 07:49:36 ID:xUAhOKyS
昔の書記官は、もっと毅然としていたよ。
879 :無責任な無責任:2008/05/03(土) 07:51:53 ID:xUAhOKyS
裁判官と論争するが、書記官とは仲良くしてるよ。
880 :無責任な名無しさん:2008/05/03(土) 07:54:12 ID:zCoqHM2A
>>877 みんながみんなではないが,そういう人もいるなあ。
某地方の某地裁の交通事故集中部のMとKもそうだな。
えらそーすぎる。
知ってる人がいれば教えて欲しいのだが,
異時廃止決定が確定した被告法人から,訴えの取下同意書を取りたいとき,
どのように処理している?
特大千人して同意とるかな
やっぱ特代かなぁ。厳密にはそうだろうとは思うが,同意取るだけで?
報酬の予納とか原告がしてくれるとも思えんのだが…
952 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/04(日) 01:53:50
手元に資料ないからうろ覚えだけど,法人で異時廃止が確定しちゃったら,法人格消滅しちゃうんじゃなかったっけ??
だとすると訴訟が当然終了するから取下同意いらなくなるんじゃない??
異時廃止で法人が消滅しても,清算に関しては
清算法人となる裁判例があるから,調べてみれば?
954 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/04(日) 11:25:38
清算法人は,清算決了後も清算の目的の範囲内でなお権利能力を有する
っていう判例があって,以前それで登記簿上の代表清算人相手に訴状送ったことがある。
(清算終了した法人名義の自動車の引き渡し訴訟)
破産のときもこれが当てはまるのかな??
955 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/04(日) 15:51:52
異時廃止と同時に免責許可申し立てがあり、自然債務になるのが普通。
法人格は清算が結了してないかぎり存続する。
したがって、債権者は債務名義を取ってもしかたがないので、取り下げをすることになる。
この場合、弁論が開始していれば債務者法人の同意が必要になるが、清算人が同意することになる。
清算人がいない場合は、清算人を選任しなければならないが、報酬が高くつきあまりおすすめできない。
従って、特別代理人を選任すればよい。
特別代理人には、破産管財人になって貰えばよいだろう。
申立には予納金を原告より納めてもらうが、報酬額はいくらにするかで、納めてもらえるかが決まるな。
そのまま三年間放置して、法人格消滅→訴訟当然終了狙うか。
いずれにしても、原告と破産管財人とよく調整してみて。
956 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/04(日) 21:29:19
>>955 法人の場合は,免責手続に入ることはない(破産手続廃止より会社が解散するため,免責する意味がない。)から,
自然債務になることはないはず。
原則として,法人の破産手続が終われば,法人格自体が消滅するから,特別代理人という話にもならないと思う。
(特別代理人は,権利能力がある当事者に訴訟行為を行うことのできる法定代理人がない場合に選任されるものだから)
だから基本的(貸金訴訟の被告である場合など)には訴訟が当然終了することになるんじゃないかな??
例外的(破産者名義の財産に関する訴訟)などで,破産廃止にもかかわらず,清算法人として存続している場合なら,
従前の代表取締役が代表清算人になるっていうことじゃなかったかな??
休み明けにでも判例と破産法&会社法の文献調べてみてください。
確かに、免責させる意味もないから、免責手続には法人は入らないね。
訂正します。
ただ、当然終了しないという裁判官の解釈もあって、どっちが正しいんだろうと思う。
破産手続終結は法人格消滅の理由ではあるが、異時廃止=破産手続終結なのかな?
当然終了して,訴訟終結宣言する手続きもある。
理論的には変だけれども,現実問題は落ち着きが良いのでやる場合もある。
ただし,簡単な判決のようなモノを作るので,これは判例を検索してくれ。
役所のPCで出てくるよ。
もっとも,ブツのひな形を作って,裁判官がハンコを押すだけの状態にしても
嫌がる人もいるので(理論的には変だから。),当該判例の評釈部分もプリン
トアウトして決断を迫ればいい。
NOだったら,素直に特代。
でも,書記官事務からすれば,特代を迫って,裁判官が訴訟終了宣言で突っ走
りたがる・・・ってのが,あるべき緊張関係なんだろうな・・・。
あ〜やっぱ書記官スレがいいな。
破産関係については,破産消滅後の法人の裁判例も
あったはずなので,連休後に検索して,それの射程範
囲も込みで検討してください。
君らみたいなのがいれば,まだまだ安泰だなぁ。
960 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/06(火) 17:44:04
法人と役員の関係は委任関係であるため、どちらが破産しても委任契約が
当然終了するため(民法653条2号)、法人が破産したとなると、役員
全員が不在の状態となる。
そして、破産手続が終了したとしても、従前の役員の委任関係が復活する
という規定はないため、素直にやろうとすると特代の選任(会社法346
条1項の規定に基づく、一時役員の職務選任手続もあるが、非訟係の世話
にならないといけないので、かえって面倒)ということにならざるを得ない。
ちなみに、破産手続が終了しても、清算法人は、清算決了後も清算の目的
の範囲内で存続するというのが判例で、具体的に言うと、破産管財人が破
産財団から放棄する物件も出てくるので、放棄された物件が清算法人所有
財産として残ることになるため、当該財産に対して強制執行することも可
能なわけで、そういうことをしたい人たちのことを考えると訴訟手続を当
然終了として扱う訳にはいかなくなる。
でも、清算法人に残る財産っていうのは、価値がないから破産管財人が財
団放棄した物件なので、つまりゴミみたいな財産がほとんど。これに対し
て原告が強制執行する気がないのなら(例えば、取下書が提出されたら)、
超法規的ではあるが、裁判官に訴訟終了宣言してもらうのが当事者にとっ
てもありがたいし、それでOKしてくれる裁判官もいる。
でも、どうせ超法規的にやるのなら、破産手続終了前(係属中)に、取下
書を提出してもらって、破産管財人の取下げ同意を取る方がよかったね。
おそらく、破産手続開始によって訴訟手続が中断したものの、異時廃止の
見込みがある事件は、債権調査期日等の指定を留保する方式(破産法31
条2項)が取られることが多く、そのまま破産手続が終了(破産手続廃止
決定の確定)するまで中断状態が解消されないから、理屈上は、取下げも
取下げ同意も訴訟手続である以上、破産手続係属中は不適法となってしまう。
しかし、当事者の利益を考えても、取下げだけはOKでやりましょうって
説明したら、簡単にOKしてくれる裁判官も結構いるはず。
最終的には、裁判官次第ではあるが、取下書を提出してもらって、訴訟終
了宣言してもらうのが楽だな。
961 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/06(火) 17:54:21
>>960 >訴訟終了宣言してもらうのが楽だな。
まで読んだ。
>958
だけれども
>>960の「ゴミみたいな」という表現には引っかかるな。
オーバーローンの不動産なんてのは典型的な放棄されるものだけれども,化ける可能性は
あるからね。
ところで,当該原告は,破産法124条3項による債務名義を得なかったのだろうか?
963 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/06(火) 22:24:50
>>962 推測だけど,破産債権者表が確定してるなら,それこそ訴訟が当然終了するから
何も悩む必要はなくて,訴訟終了書?(ひな形は倒産実務講義案にあったはず)を付けて
終わりなんだろうけど,この場合は配当の見込みがなかったとかの理由で,破産債権者表の
確定に至る前に異時廃止の決定が出ちゃったんだろうね。
(法人の場合は配当の見込みがなくてもなかなか同廃にはしないらしい)
それか,建物明渡請求訴訟の被告だったということもありえるかな。
八
一部の書記官試験に受かるためには
ほぼ完璧に解答しなければならないんでしょうか?
過去問の解答例を見てるととてもそこまでのものはできなさそうな気が
するんですが……
司法試験の択一合格持ちならまず完璧に書いてくるし、合格まであと一歩レベルの奴でも、
問題があんな感じなのでそれと遜色ないと思います。
ただ、一部生の半分は上記の人間と思った方がいいけど、
残り半分はそれ以外の人たちだし、1、2問ミスることはあるんじゃないかなあ。
967 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/06(火) 23:40:41
1部にはそんな猛者がいるのか・・。
俺は2部受験予定ですが、
気合入れていかないと合格はおぼつかないなorz
俺は一部?期生だけど、ローができて、元司法浪人がうちくる割合減ってきてるかも知れないけどね。
それより、答案例とは裁判官が書いたもの?
意外と時間制限無視した完璧なものを答案例にする場合もあるから、
もしかしたらそこまでは書かなくてよいかも。
>963
いわゆる少額管財みたいなものだったのかね?
話は変わるが,今の倒産実務は何でもアリ状態(そういう状態を導いた高裁は態度
を変えないのかな?最高の通常再生の近時の判例は潮目が変わるきっかけにも読め
るが・・)だし,件数こなす事を優先しすぎの感はある。
いくらでも悪用できるし,2chでそういった情報流れすぎ。
>968
裁判官作成のでも岡口Jのだとあれで受かるかは疑問(多分,一部ならアウト。受
かってもスレスレで面接アボン。)。
圧縮されてるんだろうけれども,採点者はそこまで読み込んでくれないだろうから。
2部は結構ユルイと勉強会を手伝っていて思う。
>966,967,968
お答えありがとうございます
解答例というのは過去問のあるページにのっていたものです
私は司法試験をやっていたわけではないのでかなり勉強しないといけないみたいですね……
あくまで自分の周りの感じだけど、非司法組だと二回か三回目くらいで受かる人が多い。
もちろん一回で受かる人もいるけどね。
みんなどうもありがとう。アク禁中だった。
特代の他に清算人のことも考えたのだが,元取締役は
当然には清算人にはなれないという判例が出ていて,
やはり改めて選任するしかないのか?と八方塞。
新法でもそれは同じだよね?
中断中の話は,破産管財人が受継しなくても同意してしまう扱い?
なんにせよちょっと検討するよ。ド田舎で資料が無いのが痛いのだが。
因みに,破産債権者表は確定してないようだったよ。
973 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/07(水) 18:16:06
中断中の取下げも、異時廃止決定確定後の訴訟終了宣言も、法律上の根拠は
何もない。
ただ、わざわざ取下げのために、中断の解消を待ったり、中断の解消後に特
代を選任するのは、訴訟関係人にとってメリットは何もなく、時間と費用を
無駄にするだけなので、Jに特別の配慮をしてもらう扱いに過ぎない。
法律上の根拠がないので、書籍等に紹介される扱いではないが、実務上は、
新法・旧法をを問わず、こそっとやっている扱いと思われる。
当然、根拠のない方法を嫌煙するJもいるし、それはごもっともなことなの
で、Jを説得する力量に不安があるのなら、素直に特別代理人を選任すべし。
地元(ド田舎?)の破産管財人であれば話は持って行きやすいだろうから、
破産管財人に特代に就任してもらえば、報酬もタダ同然で引き受けてくれる
のが普通と思われる。
>>960 恥を忍んでお聞きしますが法人が破産宣告を受けた後
破産宣告当時の代表者が代表者を辞任したいと言ったとして
そもそも辞任などが出来るものでしょうか
また仮にできるとして辞任登記とか管財人がすることになるのでしょうか
全然忍んでないやん。まずは六法くらい引けよ・・・
976 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/08(木) 05:37:56
>>974 法人と役員の関係は委任関係であるので(※雇用関係ではないから、債権執行
であれば、役員報酬の全額が差押えの対象となっているでしょ。)、法人が破
産すれば委任関係は当然終了する(民法653条2号)。したがって、辞任も
何もなく、当然に役員ではなくなる。
そもそも辞任ではないので、管財人が登記することはなく、裁判所書記官が法
人の破産登記を嘱託するだけである(破産法257条)。
ちなみに、旧法では破産宣告であった名称も、新法では破産手続開始決定に変
更になっているから、破産宣告の名称は使わない方が良いと思われる。
977 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/08(木) 05:58:22
>>972 厳密に言うと、破産債権者表が確定しているかどうかではなく、債権調査が
行われているかどうかが問題。
破産債権者表が確定していれば、破産債権者表は、確定判決と同一の効力を
有するので(破産法124条3項)、963の言うように、訴訟終了書を作って
おしまい。これに対して、債権調査が行われたが、破産管財人等が届出破産
債権に異議を述べた場合は、破産債権者(原告)が訴訟手続の受継を申し立
てなければならず(同法127条1項)、この申立ては、債権調査期日等か
ら1月の不変期間内にしなければならないため(同条2項、125条2項)、
受継申立てがされなかった場合は、これを理由とする訴訟終了書を作ってお
しまい。
おそらく、異時廃止の見込みがあるので、債権調査自体が行われていない場
合だろうけど、ご参考に。
なんで六法って言うんだろうね。
憲法 民放 刑法 商法 あと何だっけ?
返還ミス
民放→民法 ね。
あああ・・・
また変換ミスしてた。
逝って来る。。。
あとは珪素と眠素