【水と緑】農林水産省5【追悼】

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【持続的養殖生産確保法】
(定義)
第二条2 この法律において「特定疾病」とは、国内における発生が確認されておらず、
又は国内の一部のみに発生している養殖水産動植物の伝染性疾病であって、まん延
した場合に養殖水産動植物に重大な損害を与えるおそれがあるものとして農林水産
省令で定めるものをいう。
http://www.ron.gr.jp/law/law/jizoku_y.htm

【国内における発生が確認されておらず、又は国内の一部のみに発生している
 養殖水産動植物の伝染性疾病】
【まん延した場合に養殖水産動植物に重大な損害を与えるおそれがあるもの】

PCR検査結果(平成19年7月25日更新)
平成19年度
http://www.maff.go.jp/koi/pcr_kensa.html
平成18年度
http://www.maff.go.jp/koi/h18-pcr.html
平成17年度
http://www.maff.go.jp/koi/h17-pcr.html
平成16年度
http://www.maff.go.jp/koi/h16-pcr.html
平成15年度
http://www.maff.go.jp/koi/h15-pcr.html

【コイヘルペスウイルス病に関する情報】
http://www.maff.go.jp/koi/index.html

報告されてるのは、ほんの一部だな。もうまん延しちゃってるみたいだが。
まだ「特定疾病」にしておいてるみたいね。随分おバカでマヌケな制度だこと。
国内では、ほとんど免疫ついてるなかに、KHVフリーを放り込んでるようなものね。