>927
具体的に、希望した県と配属になった県が分からんと、なんとも判断できないよ。
例えば、東京高裁管内と名古屋高裁管内では傾向が全く逆だし。
932 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/31(金) 16:35:58
大阪高裁管内です。戻るのは難しいみたいでした。
でも頑張っていきます。
>例えば、東京高裁管内と名古屋高裁管内では傾向が全く逆だし。
東京は異動の希望が通りにくいということですか?
今書記官スレで弁護士さんが弁論要旨の訂正について質問してたんだな。
レスをつけてた書記官の見解は、書記官から訂正を促す事について否定的だったけど、みなさんとこの書記官はどう?
ちなみに私の場合、仕事が空いたら記録チェックをしてるから、そこで誤字脱字を見つけたらチェックつけて書記官へ。
あとは係ごとに対応は違う(即電話して事務員を呼ぶ人もいれば、後日法廷で訂正をお願いする人も)けど、だいたい訂正をお願いしてる。
その辺どーなんだろ?
調書添付するから誤字放置は駄目(好ましくはない)なんじゃないの?
質問です。裁事の仕事で車を運転する機会はどのくらいありますか?
最近、運転してないので心配です。
937 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/01(土) 19:29:29
>936
ない
そうなんですか、安心しました。
運転手でさえ運転する機会がないところもあるからな。
940 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/02(日) 01:14:07
>>939氏へ
おっしゃるとおり。車庫の中で一日中将棋さしたり新聞読んだりしてて給料もらえてるしね。
早弁とかもし放題。漏れのとこなんか、昼休み外に出て戻ってくるの5分遅刻したって、勤務時間管理員でない人が「ちゃんと休暇出してくださいね。5分遅刻したでしょう。」とかアフォなこと言ってくるし。
本当に運転手さんの待遇ってうらやましいな、て思うわ。
たまに必要があって乗せてもらうときなんかへこへこしながら乗せてもらってます。
この差って一体・・・・・・?
だから無くなってるんだろ。>行二
タクシーと比べても割高すぎるから。
残業稼ぎを公言してるからね〜
今度うちに臨時職員が来るらしい。
若くてピチピチの女の子が来ればいいんだけどなぁ
943 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/02(日) 22:06:50
九州採用の場合、転勤は初任地の県内を転勤するのが多いのでしょうか??
944 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/02(日) 22:09:27
転勤は県またぐことはどれくらいあるのですか??単身赴任したくない…
ちなみに関東です。
書記官にならず事務官にしがみつけば原則地裁内(県内)転勤だけ
関東特に首都圏は書記官ならどこでもありだろ。組合組織率低いところ多いから。
947 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/02(日) 22:58:11
じゃあ事務官にしがみつこうかな。でも給料安いらしいね。事務官にずっと
いるメリットって転勤だけかな?
>>947 とにかく仕事が楽w
書記官みたいに頭を酷使しないですむ
949 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/02(日) 23:08:15
なるほど、転勤だけいやな人は事務官のほうがいいということだね。書記官にならないと
あいつはだめだみたいに思われたりするのかな?
>>946 という事は男女関係無く県をまたぐ転勤も多数という事ですか?
>>950 というか首都圏の都県をまたぐのが男女ともフツー
東京>千葉>東京>さいたま>横浜とか
>>951 たびたび質問すみません
東京で採用されても書記官になると
静岡や新潟に行く事もあるのでしょうか?
仕事内容は裁判所が一番興味あるのですが
自分は一人娘という事もあり実家と離れた県に転勤があると厳しいと思ってます
953 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/02(日) 23:38:27
総研出たら普通に出されると思った方がいい。
転勤ダメならこの仕事はすすめられない。
親の面倒がどうのとかは基本的に上は受け付けないよ。
返答ありがとうございます
転勤の事も含めて親と話し合ってみます
同一都県でも通えるとは限らない。
首都圏は事務官でも組合加入していても組合組織率の関係でこの辺の希望は聞いて
もらえるか微妙。
親離れしれ
東京配属の事務官が研修所出て東京に残れるのは、特殊な事情がない限り、
1種か配偶者がいる場合のみ。
1種が飛ばされる場合もあるkどねw
>>親の面倒がどうのとかは基本的に上は受け付けない
離島勤務も問答無用?
さすがにそれはないですよね‥
離島って佐渡のことかw
都の離島は人気があるんじゃなかった?
長野の山奥や新潟の端なら普通にあるでしょ。
島はなんか仕事のんびりできそうなイメージ。
配偶者がいるのは理由になるのに親の介護とかは理由にならないのか・・・
いけずだな裁判所
配偶者も双方職員の場合だよ?
>962
そんなことはない。
現にうちの同期は、妻生保で、
東京簡裁事務官→総研→東京地裁書記官
だった。
>961
介護も理由になるが、要介護度が高くないと難しい。
>960
のんびりも何も仕事がn(
>963
みんなが飛ぶわけではないよ。
965 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/05(水) 14:42:49
別に給料安いのは気にしてなかったんだが、実際裁事で一人暮らしってかなりきつくないか?
将来はちゃんと家族養っていけるのか心配。
専業主婦の奥さんとかはムリか?
いや、専業主婦の奥さんいる人わりといるよ
たいがい宿舎入ってる気もするけど…
官舎って喘息になるからなぁ。
これまでと違って年齢が上がっても給与は伸びない。
都市圏では都市手当の旨みもあるけれども。
都市手当って地方の格差の助長じゃね?
>968
壁がコンクリにペンキのところが多い(古い官舎)。
断熱材も入っていない。
結露→カビ→喘息(大人は副鼻腔炎になりやすい。)
タンスの後ろとか危険。
幼い子供で、冬場に咳に悩まされている家庭は民間のところか新しい官舎へ
引越を勧める。
一度、喘息になってしまうと大人になるまでなおらん。
>>969 そうなのか・・・恐ろしい。
でも民間や新しい官舎に引っ越すなんて無理。
以前に、勉強板への出張回答をお願いした者です。
マルチポストとならぬよう出張を願って回答を付けていただきかったのですが、
当方の案内がいたらなかったようでして、勉強板の質問に対しては
まったく完璧にレスが付きませんでした。すでに同板でのレスは諦めています。
そこで、質問を公務員板に移転するにおいて、その最初の移転先スレッドとして、
このスレッドに掲げることにしました。
質問文面は当初のままです。
> 542:無責任な名無しさん :2007/08/15(水) 22:41:47 ID:oEnltSge
以下、民事訴訟法の送達規定について質問します。
法人に対する送達は、第102条の訴訟無能力者等に対する送達の規定を用いる
(第37条に法人の代表者等への準用規定あり)こととなると思います。また、
第103条第1項の但書で、「法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は
事務所においてもすることができる」となっています。そこで第103条第1項
但書に出てくる「本人」とは訴訟無能力者すなわちここでは法人を指すもの
と理解してよろしいでしょうか?
これが正しいとすると、但書の意味は「法人の代表者に対する送達は、
法人の営業所又は事務所を送達場所とすることができる」ということ
でしょうか?
そして、第103条第1項但書の規定による送達場所は、
同条第2項でいう「就業場所」ではなく「就業場所以外」と考えることが
妥当となるのでしょうか?
また、そうであれば第106条の補充送達及び差置送達の規定において
は同条第2項ではなく第1項を適用することとなり、関係者(従業員)に
対する補充送達は当然のこととして、法人代表者が書類の受領を拒んだ際に
差置送達を行ったり、法人代表者が不在でも関係者(従業員)が受領を拒めば
同人に差置送達を行えるという理解でよろしいでしょうか?
最近、民事訴訟法の勉強を始めたばかりで同法の読み方がよくわかりません。
細かい論点はあると思いますが、上記のざっくりとした考え方で大方間違い
はありませんでしょうか?詳しい方ご教示ください。
それで良いんじゃないの?
どこかおかしいと思うところがあるの?
こんなところでチンタラ回答待ってるより、
近くの書記官に聞いたら?
書記官なら知ってて当然のことだし。
もしかして、あなたが書記官だったりして?