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本市職員の分限、懲戒に関する次の記述のうち、正しいものは次のうちどれか
1 職員が禁錮以上の刑が確定して失職する場合は、分限免職による手続きが必要であるが、
これに対して不服申立てを人事委員会に行う余地はないと解されている。
2 条件附採用職員に対して分限休職の発令をした場合、当該職員は不利益処分に関する
不服申立てを人事委員会に行うことはできない。
3 分限処分による休職も、懲戒処分による停職も、法律上の効果は同じである。
4 懲戒処分として減給を行う場合、一般職員の場合、1日以上6月以下の期間において給料及び
これに対する調整手当の2分の1以下の範囲で減給することができる。
5 職員が事件を起こし、当該事由により懲戒免職になる場合、事件の起こった日にさかのぼって
懲戒処分を行うことは可能であるが、既に支払った給与等については、その間労務の提供が
あるのとみなされるので返還の必要はない。