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非公開@個人情報保護のため:
行行為が従業員同士の行為であっても、就業時間中に就業場所で
行われた場合には、会社の事業の執行行為を契機として、
これと密接に関連を有すると認められるため、会社は被害を受けた労働者に
対し使用者責任としての損害賠償責任を負うことがある。
従業員の暴行等に起因する精神疾患に関しても使用者は
使用者責任を負うことがある。
暴言をあびせ罵倒する等の行為が、恒常的に精神的苦痛を与え、人の生命・身体という人格的利益を侵害し又は侵害するおそれがある場合には、差止めを求めることができる
しかし、実際は如何でしょうか?
偏った口利きにより、既得権益が損なわれるのです?
もちろん、いじめやレイプ合コン、密室の暴行、胸底のキョウセイ、RDF、
シャーブ誘致、行方のわからないことなどにも既得権益があるのですよ?
まさに、まさやん国家バイが足りないのでは?