経済産業省12

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165非公開@個人情報保護のため
>>162
そんな文理解釈で逃げられるわけないだろ。

移行措置から伺える立法趣旨からして、中古が対象であることはありえない。

附則(平成一一年八月六日法律第一二一号)50条で「第十条の規定の施行の日から起算して移行電気用品
ごとに五年(製造から販売までに通常相当の期間を要する移行電気用品として政令で定めるものにあっては、
十年)」の移行措置がある。

この5~10年の期間には、同附則49条の「第十条の規定の施行の日から起算して一年間(表示の変更に伴う製
造設備の修理又は改造に相当の期間を要する移行電気用品として政令で定めるものにあっては、第十条の規
定の施行の日から起算して三年を超えない範囲内において移行電気用品ごとに政令で定める期間)」、つまり
製造設備を更新するまで〒マークを付けていい期間も含まれるから、実質移行期間は4~9年。

一方、修理部品は10年近く保持するという業界基準があるので、中古流通は5年で終わるわけがない。

結局、4~9年の移行期間は、中古流通の期間を含むものではなく「製造から販売までの期間」に対してのもの。

附則50条の「販売」は中古販売を意味しないから、電気用品安全法の「販売」は中古販売を意味しない。