【万博終り】名古屋市職員専用スレ32【吹くは秋風】

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空気読まずに問題つくった。
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本市職員の分限と懲戒について正しいもの一つ

1 懲戒処分について、条例でこれを執行猶予する規定を設けることができるが、
 規則で設けることはできない。

2 任命権者が一旦おこなった懲戒処分は、任命権者自らが取り消し又は撤回することはできず、
 人事委員会の判定又は裁判所の判決によってのみ取り消すことができる。

3 条件附採用職員の懲戒処分については、地方公務員法は適用されず、職員懲戒条例で定められている。

4 職員の占める地位の廃職を休職事由とすることは、本市の職員分限条例で定められているが、
 過員を休職事由とすることは本市の職員分限条例では定められていない。

5 災害対策基本法に基づき派遣された職員について分限処分を行う場合は、 派遣を受けた
 地方公共団体の任命権者は分限処分をおこなうことができるが、その効力は派遣元である本市には及ばない。