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大阪国税局職員のスレ.part3
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2005/04/11(月) 16:18:56
【Q】
「週刊誌に載っていた」との表現を用いて、公務員の名誉を毀損する事実を摘示した場合、
風評そのものの内容が真実であれば、名誉毀損罪は成立しないのか。
【A】
名誉毀損罪は成立しない。
※「人の噂であるから真偽は別として」という表現を用いて、公務員の名誉を毀損する事実を
摘示した場合、刑法230条の2所定の事実の証明の対象となるのは風評そのものが存在する
ことではなく、その風評の内容たる事実の真否である (最決昭43・1・18)