大阪国税局職員のスレ.part3

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403非公開@個人情報保護のため
デジカメで泥酔状態の女性の陰部・肛門を撮影した行為が準強制わいせつ罪の
「わいせつ行為」にあたるとされた事例 (大判平17.7.11)

【公訴事実】
 被告人は某有名私立大学の公認サークルであるP(仮名)の元幹部であり、2001年7月
Pが主催した夏合宿において、その支配的立場をいいことに親愛の情を示すと偽り接近して、
未成年であった当時18歳の女性A子に強引に飲酒させて泥酔させ、同女の着用していた衣類を
脱がせ下半身をもてあそび、さらに被告人が所持していたデジタルカメラで同女の陰部・肛門を
執拗に撮影するなど未成年の同女に対して社会常識に反した行動に出、もって同女に対して
著しい不快感と精神的苦痛を与えたものである。
 また、犯行を撮影したデジタルカメラデータ画像をファイル共有ソフト「Winny」をもって
不特定多数の者が認識できる状態に置き,わいせつ物を公然と陳列・頒布した。
 被告人は当時、Winnyを用い入手したデータ復元ソフトウェア「FinalData」をコンピューター
ソフトウェア開発会社B社の同意を得ず、報酬も支払わないまま使用しており、B社のソフトウェア
著作権を著しく侵害した。
 さらに、犯行が発覚するに及ぶと、インターネット掲示板「2ちゃんねる」削除要請板に
おいて「向井雄二」なる偽名を用い同掲示板の書き込みを削除する旨強制し、また犯行事実が
告発されている当該スレッドにて「たった今警察に行って来たからな」「名誉毀損で逮捕されるよ」
等といった書き込みを行い、告発者の書き込みを抑圧する程度の恐怖心を起こさせた。


【罪名及び罰条】
準強制わいせつ罪 刑法178条
暴行罪      同208条
脅迫罪      同222条
わいせつ物頒布罪 同175条
偽造私文書等行使 同159
未成年飲酒禁止法違反