1 :
非公開@個人情報保護のため:
農業委員会系統組織ってどうなの?
女装子が2Get
3 :
非公開@個人情報保護のため:2005/03/22(火) 21:20:42
農協組織でいいじゃん。
4 :
非公開@個人情報保護のため:2005/03/23(水) 17:29:06
福井・農地不正転用:元市農業委員に猶予付き判決−−地裁 /福井
福井市農業委員会を巡る農地不正転用事件で、虚偽有印公文書作成、同行使罪に問
われた元市農業委員、増山昭士被告(68)=同市深見町=の判決が22日、福井地
裁であり、久保豊裁判長は「農業委の職務に関する信頼を失墜させ刑事責任は軽くな
いが、社会的制裁を受けている」などとして、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲
役1年6月)を言い渡した。
判決などによると、増山被告は、農業委前会長、黒田栄治被告(76)=加重収賄
罪などで公判中=ら2人と共謀。同市の土木会社社長が所有する田の地目を宅地に変
更するため、虚偽内容を記載した現地調査報告書を作成、法務局に提出した。
(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050323-00000261-mailo-l18
5 :
非公開@個人情報保護のため:2005/03/26(土) 01:31:53
農業委員会って基本的にお客さんが少ない。
でもたまに来るお客さんに難しい農地相談をされることがある。
農地法をチェキラ!!
6 :
非公開@個人情報保護のため:2005/03/27(日) 00:04:58
農業委員会って地味ー!
7 :
非公開@個人情報保護のため:2005/03/27(日) 23:39:07
農業系の法律関係や補助事業ってアホなものばかり…
8 :
非公開@個人情報保護のため:2005/03/30(水) 22:35:54
農業委員会を潰していきましょう!
9 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/04(月) 23:27:05
農業委員会って何すりゃいいんかい?
10 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/05(火) 20:58:02
ちっとは真面目に農転の書類作れよカスども
あんなんじゃ許可したくてもしようがねえよボケ
11 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/07(木) 20:26:21
ホント農家ってアホが多過ぎ
12 :
名無し募集中。。。:2005/04/07(木) 23:21:06
農家はまあしょうがないと思うよ そんな農転の機会があるわけないし
ボロボロの書類をろくに指導もしないでそのまま平気で上げてくる
農業委員会及び事務局が問題だろ
書類見ただけで更地への転用っぽい案件なんか正直目の前で破りたくなる
13 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/07(木) 23:22:48
おまえら委員様の酒の洗礼を浴びましたか?どうして農家の人って酒にやたら強いのかね?
15 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/10(日) 11:38:38
飲まない人もいますが、米麦の消費拡大のためw
もうすぐ申請書の締切日ですよ〜
17 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/12(火) 23:13:24
明日締切だよ!
行政書士さん、委任状も忘れずに。
18 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/15(金) 18:18:43
蜜柑の国のヌー浜市農業委員会事務局、
市民からの申請は毎月20日の締切過ぎたら絶対受け付けないのに、
役所内同士なら締切過ぎてもこっそり受け付けるのはズルイぞ!!
19 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/15(金) 21:42:27
前スレの終わりごろで誰かが言ってた
「農地法=農業破壊法」っての、具体的に説明して欲しい。
煽りじゃなくて、漏れもなんとなく(ていうかかなり)同意なんだけど、
うまく言葉にできない。このモヤモヤを自分の中で辻褄合わせたい。
20 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/16(土) 00:20:56
新居浜市!新居浜市!新居浜といえば…
21 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/16(土) 00:21:47
愛媛県新居浜市!
みかんを粗末にする奴はみかんにやられて氏んじまえ!
22 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/16(土) 10:54:17
>>19 多分、3条の件じゃないでしょうか?
農業やりたいけど下限面積をクリアしないと農地取得できない。
一方で高齢化して売りたいけど売れずに耕作放棄に至る。
恐らく昔、農水族が新規農業者を認めない閉鎖的な考えで作ったんでしょうね。
違ったらごめんなさい。
法務局から照会の通知が来た。
工事完了がついてない模様。
また時効取得でも通知が来た。
どう対処したらいいのかわからん。
24 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/16(土) 12:06:29
>>19 農地法がある以上、普通の人にとっては農地なんていわゆる不良債権だからね。
売ることもできない、好きに利用することもできない、
そのくせ固定資産税だけは毎年取られる。
俺だったら絶対相続したくないよ。
農地の価値をゴミ以下にしてるのが農地法なんだから世話ない。
おまけに農業の新規参入、農地の新規開拓を阻んでいるのも農地法。
農地法=農業破壊法と言われるのも当然だわな、そりゃ。
25 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/17(日) 15:51:34
農業新聞の契約者をこの1年で17人減らした漏れは神。
だってみんな読みたくもないのに購読させられてたんだもん。
めちゃめちゃ感謝された。
26 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/18(月) 23:45:56
農地ゼロを目指して・・・
27 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/19(火) 23:38:06
_,.. ---- .._
,. '" `丶、
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,..-‐/ ...: ,ィ ,.i .∧ , ヽ.
. ,:' .l .::;',. :::;/..://:: /,':/ ', l、 .i ヽ
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. ,'. .:::::::{ l'.l/ 、_ _,. 'l/',|.';|
l :::::::::::';、ヾ  ̄ `‐-‐'/! ';. '
. ! :::::::::::/ `‐、 ゝ |'゙ |
| ::::::::/ \ 、_, _.,.,_ ノ::: ! 農業新聞が無くなりますように・・・
|::::/. _rl`': 、_ ///;ト,゙;:::::./
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28 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/22(金) 01:09:29
>>25 偉いな。
おいらもがんばったけど、それでなんとか8人減。
みんな嫌々買ってたから当然感謝された。
でも新規購読も1人増えちゃった。
ま、読みたくて買う人についてはそれはそれでいいと思うけど。
人々から感謝される公務員目指して、今年度は二桁減目標にガンバロー!
29 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/22(金) 22:04:09
農業者年金も無くしていこう!
30 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/22(金) 22:49:54
農業者年金は後継者の農業従事を促進するためには必要なんじゃないの?
今月の総会案件100件こえてる
どこもそんなもんか??
32 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/24(日) 22:56:29
農業会議?農業委員会だったら大杉
33 :
31:2005/04/25(月) 23:16:54
農業委員会だよorz
34 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/26(火) 01:51:53
35 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/28(木) 20:20:11
>>33 農業委員会で案件100件ですか?!
凄いですね。
うちは多くても10件程度です。
36 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/30(土) 00:50:04
昨日、新聞記者が事務所に来て
「農業委員会ってどういったことをしてるんですか?
もし農業委員会がなくなったら、どういった影響があるんですか?」
みたいな質問を局長相手にしてた。局長、常時シドロモドロで返答w
先に結論ありきみたいな恣意的な取材じゃなかったけど、
傍から見てたこっちとしては、記者にはもっと勉強して来て
ズバズバ突っ込んだ取材して欲しかった。
マスコミ主導で、農業委員会不要論を大々的にやって欲しいよ。
これほど無駄で無意味な機関は他にないんだから。
37 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/30(土) 09:39:14
農業委員会事務局長って有力ポスト?
38 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/01(日) 01:40:05
>>37 どうやらゴミ捨て場。
煮ても焼いてもどうにもならなくて、どこも拾い手が無いアホ管理職を
追いやるところみたいよ。
うちだけかと思ってたけど、前スレ読んだらどこもそんな感じらしい。
下で働く者のことも考えて欲しいよ…
新採で農委事務局に来た奴はヒサンだよ。
最初についた上司から受けた悪影響をその後拭い去るのはめちゃめちゃ大変だから。
39 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/01(日) 21:15:42
>>37 定年間際の部長(町村では課長?)クラスが最後に行くところ。
しかもアホな制度や法律ばかりだから下の職員には勉強にならないので使い物にならなくなってくる。
唯一勉強になるとしたら変な業者の対応方法が学べる位か?
40 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/01(日) 21:53:15
うちの役所では、結構いいポストみたいなんだけど・・・変??
41 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/01(日) 22:55:02
>40
ポストとしておいしいかどうかは本人の捉え方次第だけど、
能のある管理職を置いてるとすると、もったいないよ。
新型パソコンを漬け物石として使ってるようなもの。
44 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/07(土) 22:31:31
農業万歳
45 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/09(月) 23:37:14
統一選挙に向けて…
46 :
ふぅ:2005/05/12(木) 16:56:51
農地転用して資材置き場にして
トレーラーハウス置いたら
目的外利用って脳天取り消されそうなのだけど・・・
トレーラー置く上では農地でもOKなのだけど、
何か問題あるかな?
農地は直接買えないので、
資材置き場に脳天してから買いました。
48 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/12(木) 19:27:01
群馬県吾妻町の男性職員(50)が、担当する農業委員会事務局の旅行積立金など
約800万円を着服していたことが12日、分かった。町は職員を4月1日から6
カ月間の停職処分とし、職員は同月下旬に辞表を提出したという。職員自ら着服を
申告し、既に全額を弁済し、町はこれを理由に刑事告訴をしない方針。
町によると、職員は01年4月〜今年3月に同事務局を担当。03年7月〜昨年
10月に委員22人分の旅行積立金約550万円と、農業関係団体の運営費約
250万円を着服したという。職員が1人で管理していた。
職員は昨年12月に着服を申し出て、全額を弁済し、「子供の教育費に充てていた」などと話したという。
吾妻町の山野進総務課長は「複数の職員が通帳などを管理するようにし、再発防止
に努めたい」と話している。【伊澤拓也】
毎日新聞 2005年5月12日 11時00分
>>48 きっと、海外旅行用だったんだろ?
委員報酬は、各個人に口座振込がデフォ。
50 :
虚偽?:2005/05/13(金) 07:31:01
商売用で申請出していたものだが
その商売はあまり市場がないようで、
予定変更したのだけど。
結構広い土地なので半分は商売に使う予定だが。
虚偽の申告と認定?された場合罰則とかあるん?
51 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/13(金) 08:43:39
52 :
虚偽?:2005/05/13(金) 12:37:18
別にトレーラーと
販売する車が置ければOKなんで
地目農地でもOKな気がするが・・・
なんか問題有るのかな?
申請時の土地利用計画と大きく変わらなければ、別にいいと思うけど、さっさと地目は変えてくれよん。
54 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/13(金) 21:52:50
この職場に来て1年が経ったけど、いまだによく解らんことがある。
転用の許可制度ってそもそも必要なの?
事例をさかのぼっても、過去10年間で許可申請出て不許可になった例は1件もなし。
無断転用が後からわかって追認の申請出させたケースもあるけど、
原状回復命令出したケースなんてなし。ペナルティもない。
そもそも、実態が既に宅地や駐車場になってたら、登記地目が農地のままでも
農地法は適用されない(現況主義)と県の公式見解出てるから、無断転用がわかっても
放っておくのがほとんど。
これ考えたら許可も届出も、全く無意味な手続きを国民に義務づけてるだけな気がするんだけど。
不許可になったケースってある?>ALL あるとしたらどんなの?
私が買った土地だが
もともと堤防の拡幅拡幅でちゅうとはんぱに残った土地で
元の地主さんによると、水も来てないから耕作できないし
どうしようもなかったんだよねーとの事なので
元々農地法の適用外だったかもですね。
>そもそも、実態が既に宅地や駐車場になってたら、登記地目が農地のままでも農地法は適用されない(現況主義)
登記簿上農地であれば、農地法の許可書を添付しないと法務局が所有権移転や地目変更を認めないのでは?うちはそうだけど。
三条の不許可は出したことがあるよ。 所有地が不耕作だったので(二項二号)
57 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/15(日) 01:14:09
登記も現況主義だから、法務局が現地確認すればそれだけで地目変更してくれるはずだけど。
担当の登記官がちゃんと仕事してるか怠けてるかで違ってくるのかな?
許可書がないと地目変更できないなんて、そもそも登記って何なのかと…w
本末転倒もいいとこ。どっちにせよ「やった者勝ち」だね。
それもこれも、農地法が無意味法なのが原因だけど。
>>54 うちも不許可は見たことがない。あるとすれば
>>56みたいな3条のケースだけだろうね。
でもこのケースだったら、「不許可」というよりは「許可が不要」という意味ぽい。
すでに農地じゃないという意味で。
しかしこれも、3条申請ということは買主は農地として取得するつもりだった訳で、
耕作放棄地の農地復活を農地法がジャマしたことになる。
やはり、農地法=農業破壊法……
58 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/15(日) 12:40:59
3条ならともかく、転用(4,5条)で不許可や原状回復命令なんて出す訳ないよ。
裁判所に不服申立てされたら、完璧に県は負けるからね。
農地法自体が憲法違反で、国民の正当な権利を不当に制限してるのが明白だから。
結局、無断でやっちゃった者勝ちだし、それでいいんだと思う。
今の農地法を廃止もしくは抜本改正しない以上、↑これが農水省の本音。
大変参考になりました。
これで枕を高くして眠れます。
>>57じゃなくてもいいが、登記官の裁量ってこと?
61 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/16(月) 01:26:04
ていうか、根本的に登記と農地法は別モノ。
芸能人で言うと「戸籍上の氏名」と「芸名」みたいなもので、
同じ人もいれば違う人もいる。
芸名を変えたからと言って本名変える必要はないし、逆もまた然り。
必要やメリットが発生したら変える。ただそれだけ。
62 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/19(木) 22:04:08
現況主義って非常に難しい。
>>62 徹底さえすれば、ある意味一番簡単だけどね。
64 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/22(日) 13:11:17
農転許可やってたけど、暴力団しか窓口にこなかった・・・。
すっげぇコワかった・・・。
65 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/22(日) 16:27:54
行政書士がDQNすぎ。
66 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/23(月) 01:14:29
うちは、書士はマトモだけど職員がDQN…
マジで早く異動したい 気が狂う…
委員が行政書士の場合…について
68 :
貸地:2005/05/24(火) 17:43:48
農地転用して半年の土地ですが
他人に貸しても大丈夫でしょうか?
地目は変えた?変えてなかったら早く変えな。
70 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/24(火) 23:38:07
地目は許可書だけで変更可能なんでしょうか?
71 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/25(水) 01:29:44
自分が書いた申請を審議する訳だが。
73 :
貸地:2005/05/25(水) 05:25:16
わかりました
地目の変更が必要なのですね。
他に何か問題はありますか?
余計なお世話かもしれないが…
隣接が農地の場合は、被害防除計画のとおり被害を与えないようにご配慮ください。
75 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/30(月) 00:14:46
農委のやりてがいない。報酬はいいのに…選挙どころか探すのに一苦労だよ。
76 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/30(月) 17:34:50
よかですね。2.8マソの報酬で、選挙に成りそう。
2/7選挙区。
何で統一なのか、協賛党の全国キャンペーンはあるの?
77 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/31(火) 21:49:12
農業委員会事務局職員って独特な人多いよね。
俺はフツーですが、何か。
あ、酒飲めないんだった…orz
79 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/01(水) 21:07:40
去年、大阪府庁の土木部へ下記のメールを送りました。
全く返事がないので、大阪府のサイトから「知事への提言」にも送ったら、広報から「担当部局から返事させる」というメールは来たけど、そのあとなしのつぶてでした。
どうしてだと思いますか?
−−−ここから−−−
わたしは、大阪市在住の○○○と申します。
さっそくですが、つい先日、大阪府池田土木事務所に用事で伺った折の事です。
ある職員の方がなにやら書類を他の職員の方の机に配布なさっておりました。
最初は、仕事関係の書類かと思ったのですが、ふと見るとは無しに見ると、どうも労働組合関係のビラのようなものでした。
配布なさっていたのは、名札は着けておられませんでしたが、池田土木に何度か伺ったときにお顔は拝見していたので職員の方だと思います。
割と体格の良い人で黒っぽいスーツを着て配布なさっていました。
ここで疑問があるのですが、
1.本来、組合活動は休日や休み時間などの労働時間外を利用して行うべきものではないのでしょうか?
2.大阪府としてビラの配布は勤務中でも構わないと正規に認めておられるのかどうか。
3.もし、認めておられるならば、配布を受けた他の職員の方が勤務中にそのビラを読むことも認めておられるのかどうか。
4.この労働時間中に組合のビラを配布するという組合活動を行っている時間に対しても、給料は支払われているのかどうか。
5.仮に支払われているとしますと、失礼ながら大阪府は未曾有の財政危機に直面されているとの報道がなされておりますが、勤務中の組合活動への給与支払いについてどうお考えなのか。
以上のわたしの疑問につきまして、ご多忙中恐縮ではございますが、大阪府のご見解をメールでご回答賜りたく、ここに筆を執った次第です。
よろしくお願い致します。
−−−ここまで−−−
いままで何の回答もありません。どうしてでしょう?
なお、「休息時間を利用してるだけ」などという非公式見解を必死に述べる輩がいますが、本当にそれで通用すると府庁が考えるならそのように回答してくればいいでしょう。
大阪府庁ホームページ
http://www.pref.osaka.jp/ 大阪府土木部ホームページ
http://www.pref.osaka.jp/ofc/110/index.html
>>79 漏れの書いたものを勝手に使うな。盗作野郎。
81 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/01(水) 22:25:01
>>75 マトモな人なら、土下座されてもなりたくないよな。こんな不名誉職。
自作地全部あわせても下限面積に達しない農家から
農地を息子(娘)に贈与したいが、農地法の規定で出来ない。
何故自分の土地なのに、好きに名義変更出来ないのかって泣きつかれた時、
どう説明してる??
公証役場で遺言かなぁ。
84 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/03(金) 18:07:08
>>82 「農水省&農水族がアホだから仕方ないのです」って答える。
85 :
模範解答:2005/06/04(土) 11:39:09
小規模農家は潰して大規模農家に集約したいのです。
ほかの農家に売ってください。
86 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/05(日) 02:27:06
_______ __
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| | ___ // ̄ヽヽ // ̄ヽヽ (( ̄)) | | // ̄_>>
\ヽ、 |l | | | | | | | | ``( (. .| | | | ~~
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同級生にバラされ少女は自殺に追い込まれた。
似たようなケースで、収用の代替地もだめだよね。
88 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/06(月) 01:46:50
マジで狂いすぎてる>農地法
89 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/08(水) 21:08:43
法律が古すぎるよ。
90 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/08(水) 23:48:15
市街地は農地をなくす。調整区域は厳しく規制。
こう見直さないと。
91 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/09(木) 00:40:45
6月7日 読売新聞地方版「読者のページ」より
【農地転用 市長らの許可制に】 某県某郡 S・K(83)
農地を転用する際は、農地法第5条によると、都道府県知事の許可を
受けねばならない。だが住民の立場から言えば、許可するのは知事よりも
地元の市町村長の方がより効率的なうえ、便利で、ぜひ条文を改正してほしい。
農地法は1952年7月に交付された後、8回も改正されてはいるものの、
転用については一度も触れられていない。しかも、公布から半世紀以上もたち、
当時とは経済情勢自体、全く異なり、転用を巡る事情も食い違う面が出ている。
しかも、許可申請が金銭を伴うならば一考を要するかも知れないが、
現行では知事段階では形式的に出された申請書類を審査するだけで、
市町村長の許可に替えても、何ら弊害はないのではないか。また、現状では
許可が出るまでには相当の日数がかかっており、市町村長の許可となれば
迅速な対応が期待され、住民福祉も向上すると思う。
水田には休耕田が多く、雑草が生い茂って辺りの景観を損ねているだけに
農地を宅地などに転用し、活性化を図るべきではないか。国はこの際、農地法の
改正に取り組み、市町村長に権限を移譲することを強く要望したい。
-----------------------------------------------------------------------
農水省の現役役人よりも、83歳の田舎のじーちゃんの方が
よほど頭がいいってどうよ?w
農用地区域だけでもね。
93 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/12(日) 20:32:54
付託調査で田んぼへ公用車を突っ込んだとか、畑の写真を撮っていて肥溜めにはまってしまったなんて職員いるかな。
94 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/15(水) 00:17:51
>>25 甘い。俺は16年度で29人減だ(正確には、31人減の2人増)
こういうのは、知り合いの他の自治体の担当者と競い合うとモチベーションが上がる。
もちろん勝ったよ。知り合いは22人減ぐらいって言ってたかな。
つーか、このスレで競い合おうぜ。人数だと不公平かもしれないから、
パーセントでどれだけ減らしたか、とか。来年の春頃みんなで報告しよう!
95 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/15(水) 00:48:00
>>94 独立行政法人のアホどもを減らすのに貢献しようぜ同志たちよ。国もキャリアやら独法
だけウマーは許さないぜ。
96 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/15(水) 20:26:51
農業者年金はっきり言っていりません。
勧誘もしません。何もしません。業務自体を返還したいです。
97 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/16(木) 20:31:55
論文は見る人間の主観だからな
課長に見せてOKもらった論文でも、別の課長に見せると
グチャグチャになって帰ってくることもあるからな
師匠を1人決めて指導を受けた方がいいぞ
98 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/16(木) 20:45:42
農業者年金基金は農業者のためにあらず天下り官僚のポストとしてのみ存在するゴミ溜め。
欠陥だらけの年金を言われるがまま勧めて農業者に恨まれるのは農業委員会の職員。
業務は返還。廃止を働きかけたいくらいだ。
嘱託登記の様式変えた?
所有権移転の要件とは?
>>98 同意。
「世の中には無駄なものなんてめったにない。どんなものでも、世の中全体で見ると、
何がしかの貢献はしているはずだ。」
などと結構本気で思っていた時期が、俺にもあった。
農委事務局に来てから、その考えが根底から覆されたよ。
無くした方がはるかに世のため人のためになるものが、ありえないほど多い。
その中でも、農業者年金は特A級のひとつだよな。
あと、農業委員会自体も。
制度がこのままじゃ、日本の農業は衰弱死を待つだけだよ…
新聞いらね
102 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/21(火) 12:38:35
選挙ありそう?
103 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/22(水) 21:04:55
人数足り無そう…
104 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/26(日) 22:46:37
農業委員会自体いらね
公選法いらん
農業委員会って年に1回視察って名目で温泉旅行するために存在してるの??
それと年に1度&選挙前後の農業委員会総会って何でホテルのバンケットルーム
借りてやる必要があるの???
庁舎内の大会議室でできるじゃない???
やっぱ終わった後の親睦会とかって飲み回になだれ込むのに便利だからかなぁ…
107 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/27(月) 23:26:01
農業委員会の経費を農家へ還元してやった方がよっぽどマシ
108 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/30(木) 01:12:40
ヤター!
今日、農業新聞2人解約したよ!
研修積立金…
( ̄ー ̄)ニヤリッ
農業新聞購読料の着服なんだから、
もう購読料の集金業務は農業会議がやればいいだろが。
農業委員会職員なんて信用できないだろw
うちんとこは積立金互助会関係は明朗会計だな。
なんで研修費を積み立てなければならないのかね。まっとうな研修なら、公費でいいじゃんね。
出納へ提出する研修旅行の日程表と委員に配る日程表、内容が違うのはナゼ?????
選挙になりますた…orz
うちも・・・orz
118 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/04(月) 21:20:12
>>112 そのとおりだよな。
うちは今回の選挙を境に、農業委員の新聞代については
農業会議との直接契約に切り替えるつもり。
それが無理なら、全員解約にすればいいだけの話で。
委員だって新聞取りたくないって皆言ってるし。
あの新聞、中身が無いんだよねー。
読んで得るところが少ないと言うか。
ところで、この期に及んで未だに自腹で農業新聞買ってるバカは
まさかこのスレ内(ROM含む)にはおらんよな?
おらんと言ってくれ。
121 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/04(月) 23:55:39
事務局職員で自腹で買ってる奴なんているわけないでしょ。
諸悪の根源を潰すため農業新聞は改選に伴って購読をやめさせましょう!
うちは局長だけ買ってるな。
届いたら一日中ずーーーーっと眺めてるよ。
それで3日ぐらい潰しとる。(飽きたら今度は窓の外ボケーっと眺めてる)
ほんと、農委の局長ってゴミ捨て場なんだな…ってよくわかるわ(泣
農業委員ですら、委員やめたら速攻で農業新聞解約するもんな。
やはり農業者にとってすら役に立たない新聞だってことか。
124 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/05(火) 23:28:50
委員さんたち、腹の探り合いのし過ぎでとうとう定数割れです。わが市は選挙なしです。
125 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/05(火) 23:31:37
>腹の探り合いのし過ぎでとうとう定数割れ
ワロタ
126 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/05(火) 23:36:29
委員のレベルの低さが窺えるな〜。
そうやってどんどん委員数減らして委員会を潰していきましょう!
そして新委員にも農委不要論を餓え付けましょう!
127 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/07(木) 23:33:23
農業いらん会担当13年目です.早く異動してえなー。農業会議に農業新聞いらねー。うちの局長新聞とってるぜー。
128 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/07(木) 23:53:15
>>127 こんなタコ部屋に13年…心中お察しします。
俺まだ2年目だけど、ここから出るためならもう
意図的にトラブルでも起こしてやろうかという気になる。
あとついでに、農業会議氏ね!
129 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/08(金) 00:57:17
農業いらん会担当は10年間異動できないと、農業会議が勝手に俺のこと表彰までしてくれるぜ。このままだと20年目に2度目の表彰だぜー。俺を飼い殺しにするなー。
農業会議の表彰!?激しくイラネー!!
表彰式(あるのか?)に行くだけ行って、
貰った賞状そのままゴミ箱に捨てたら勇者だ。
131 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/08(金) 08:08:14
職務命令で表彰式泣く泣く行かされたぞー! 表彰状そのまま娘にあげたら破いて遊んでたので、俺は勇者かも
132 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/08(金) 22:18:06
選挙しなくていい特区て難しいかな。
>>132 そんな特区にするぐらいなら、農委自体を廃止!
134 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/09(土) 03:18:36
農地主事…(w
135 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/10(日) 22:05:02
136 :
:2005/07/11(月) 23:22:21
こんなスレあったんだ。
4月から農業委員会ですが、農地法も農業委員会も、何の意味があるの?
はっきし言って要らないシステムじゃね?…って書き込もうとしたら、
過去レス読んだら全部言い尽くされてまつね。俺の考え、間違ってなかった。
前スレ読んでみたいけど、見る方法あるのかな?
あと、スレタイの「ガンバロー」と「12336」って、おいらにゃ意味が
ワカランのですが、誰か解説たのんます。
137 :
百姓公務員:2005/07/12(火) 15:25:52
農地法まんせ!!
138 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/14(木) 18:31:56
福井・農地不正転用:登記代行し、40代男性職員減給処分 地方法務局が謝罪 /福井
◇謝礼8万円
福井市農業委員会前会長、黒田栄治被告(76)=加重収賄罪などで公判中=らによる農地不正
転用事件にからみ、福井地方法務局は13日、登記手続きを代行し謝礼として8万円を受け取った
国家公務員法違反(信用失墜行為)として、同局の40代の男性職員を減給1カ月、100分の5
とする懲戒処分を発表した。
同局によると、03年9月〜04年6月、知人から紹介された登記申請人5人のため、5件の登記
申請書を作成。さらに、申請書を同局の窓口に提出し、登記済証の受領までの一連の手続きを代行、
謝礼を受け取った。手続きの内訳は地目変更が3件、所有権移転が2件。申請人から地目変更は1件
当たり1万円、所有権移転は、うち1件で2万円、もう1件で3万円を受け取っていた。同局庁舎内
で現金を受け取ったケースもあった。
同局は「国家公務員の信用を失墜し、法務局の国民に対する信頼を失うもので極めて遺憾。今後、
このような事案が発生しないよう職員を指導、監督していきたい」とコメントした。
一方、職員が手続きを代行していた当時、登記部門で仕事をしていたかについて、同局は「個人の特
定につながるので言えない」と明らかにせず、「8万円は、儀礼的な謝礼として受け取ったもので職務
上の便宜を図るための金ではないので、収賄にはあたらない」として、刑事告発はしない方針を示した。
(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050714-00000294-mailo-l18
139 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/14(木) 20:40:38
来週から新体制だろうけど初めが肝心です。
農委、農年、農新の不要さを植えつけないと
140 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/15(金) 00:32:17
本日、農業新聞解約、更に1人ゲッツ!
日本の農業の未来のために、ガンガルぞ。
141 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/15(金) 12:56:25
農地法なんて条件揃ってりゃ100%許可出すんだから、事務局だけあれば農業委員は必要ないような。。。
142 :
ひろし:2005/07/15(金) 15:28:58
所有する農地が、青地でしかも甲種のところしかありませ〜ん
143 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/16(土) 08:57:56
青地じゃ転用できねーな
144 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/18(月) 11:48:43
>>141 許可制度自体が、どう考えても不要。
意味が無いにも程がある。
145 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/18(月) 19:59:10
農業委員の視察旅行先の温泉地、人気ランキングベスト10ってどの辺りかな?
やっぱ西日本だと湯布院とか道後とか玉造とか…上位に入るのかな
147 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/19(火) 20:14:31
今日で会長は勇退。お疲れノシ。
しかし、次の会長は来週決まります。
証明できんがな
(´・ω・`)
148 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/19(火) 20:29:42
>>146 聞いてどうするの?
ってか、未だに視察旅行あるんだ。公費…じゃないよね?
150 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/20(水) 21:47:09
あと3年後に農委系統組織壊滅目指して頑張りましょう!
151 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/21(木) 00:58:01
みなさん、新体制はすんなり決まりましたか?こんな世界でもいろんな策動があったり
で笑えますな。
152 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/25(月) 19:25:24
意外と新体制がすんなり決まった。しかし、この先不安だらけ…
153 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/26(火) 00:59:43
派閥抗争うざすぎ。ヒヒのボスの座をかけた戦いは見苦しすぎ。
年寄りに『喝』だ!
155 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/28(木) 22:46:48
>>151 すんなり決まりました。
会長、代理、班編成も事前に事務局が原案を作っていますから。
156 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/29(金) 00:56:54
>>155 いいね。大抵は台本どおりに決まるのだがボケじいさんどもが好き放題言い出して
もうパニックでしたよ。会長に3人も立候補しやがってアフォが。
157 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/02(火) 22:44:27
>>156 誰も会長になりががらないウチも、それはそれで難儀でしたよorz
なんとかなったケドね。
158 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/03(水) 00:49:45
>>157 事前の根回しさえしっかりしておけば対処できるのでいいですね。醜い権力闘争
を見せられるより精神衛生上いいっす。うらやましい。
159 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/04(木) 07:02:58
土地の価格調査おわた?
160 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/04(木) 12:27:42
権限異常されそう。
161 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/04(木) 20:51:07
>>160 そうなるんならその方がいい。
農業会議の諮問なんてのは農委以上に無駄。
>>161 移譲されても、常任会議での諮問は残るみたいだよ。
age
164 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/05(金) 20:03:05
>>159 資産税関係の調査が個人情報保護のもとにやりにくくなりました。
うちは税務が大字・課税地目毎に評価額・課税地積を集計したのを加工して使ってるよ。
調査カードは十数枚…orz
166 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/07(日) 22:31:32
農委の仕事(調査物とか含め)って個人情報保護が無視された仕事が多い気がする。
167 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/08(月) 06:48:51
あまり役に立たない調査w
168 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/09(火) 19:55:02
age
169 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/11(木) 00:34:17
ヒマでヒマで仕方がない農業会議が
今日も意味のない大量の調査依頼と、本の押し売り文書を
送りつけてきましたよ。
調査依頼は4つのうち3つは放置決定だけど、
本類はいったい誰が買ってんだ?
こういうのは架空請求と同じで、
金払うバカがいるから調子に乗ってどんどん
押し付けてくるんだよ。
テロ集団を支援するなよ>ALL
170 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/11(木) 21:08:57
農年関係の書籍類も非常に多い…
171 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/11(木) 21:20:50
利権
172 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/12(金) 18:57:07
>>169 他の官庁のキックバックの仕組みと一緒なのでは?
農委系統組織への「押し紙」、監修料、天下りとか。
一般販売は割合としてはそれ程多くない気がする。あくまで推測だが。
>>171 それ以外の何物でもない。
173 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/13(土) 17:10:50
新聞いらね
174 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/15(月) 22:34:23
8.1調査やってる?
175 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/21(日) 02:01:11
なにそれ?
176 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/21(日) 20:24:41
8.1調査なんてくだらない。
全国農業会議所自身が何もわかってない。
177 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/22(月) 00:45:58
農業会議の職員ってどういう立場なの?
農水省の中の落ちこぼれが左遷されてなってるの?
178 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/24(水) 11:08:14
金は天下の回り者
税金は使い放題
農業の為
これが農業委員会の鉄則
179 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/24(水) 22:04:27
>>177 原則独自採用で県からの出向の人もいると聞きました。
180 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/27(土) 00:54:08
農業会議なんて多分数年以内に無くなるというのに・・・どうすんのよ?
181 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/27(土) 21:53:08
確かに農業会議って無駄だと思うが…都道府県の天下り先か?
>>141 農業委員会がないと市長が転用規制を好き勝手しそうな悪寒。
ってかそうしたいからって難癖つけて農業委員会を廃止しようと画策中
3年後はどうなるか?
183 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/29(月) 18:53:50
>>182 何か問題が?
ていうか要らない手続きや出費がなくなるだけでも
確実に市民サービス向上な訳だが。
土地の価格調査、上司の机から今日発掘されたのが回ってきた。
合併のあおりで調査カードが40枚orz
185 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/30(火) 20:59:51
>>184 ご愁傷様
でも、それって農委の仕事なの?
うちはそんなのないけど。
186 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/31(水) 21:51:39
>>184 6月末までに農業会議へ提出する水色の「田畑売買価格調査票」のことですか。
187 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/31(水) 23:10:18
だったら出さなくても全然OK
188 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/01(木) 00:44:03
189 :
187じゃないけど:2005/09/01(木) 01:13:04
>>188 寄生虫の農業会議にそんな権限ないしw
ていうか、あれに回答してる事務局あるの?
農業会議の「仕事するふり」に付き合わんでも。
うちは毎年スルー
190 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/01(木) 01:55:43
>>183 ってか市長管轄になれば農地転用を規制して、
自分の支持者に農地を無償譲渡させるとかしようって魂胆。
191 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/02(金) 21:20:56
>>190 すごい陰謀説だなw
それで言うと、今は県知事や県農業会議の長が
そういうことやってるってことか?
192 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/03(土) 13:39:28
>>191 いや、支持者はともかく、名言しているんだよ 議会で
193 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/05(月) 23:38:09
>>192 だから全ての問題の根源は、農地法なんだって。
転用規制、許可制度自体が間違ってる。
194 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/08(木) 19:44:04
夏は暇だなぁ
195 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/12(月) 20:24:02
農転の許可権限が市町村に移譲されても農業会議に諮問があるってどういうこと?
市町村農委で意見決定して再度農業会議に市町村農委から諮問するの?
196 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/13(火) 01:13:53
>>195 移譲ってそういうことなの?>1行目
めちゃめちゃ意味ないなぁ。
農業会議を存続させるためだけとしか思えん。
自民圧勝で、次は特殊法人って言ってたから
農業会議なんか真っ先に消されそうで嬉しいけど。
197 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/17(土) 16:47:37
最近、権限移譲を受けろって県から矢の催促です。月末には市長に会うため来庁とのこと。
近隣市の局長同士、どうしようか頻繁に電話でやり取りしてます。
198 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/17(土) 18:59:41
それっていよいよ農業会議廃止への道に進み始めたってことジャマイカ
と、希望的観測を言ってみる。
199 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/19(月) 01:01:32
農地法は、憲法に定める財産権の保障に明確に違反しています。
201 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/21(水) 18:38:26
福井・農地不正転用:前会長に懲役2年6月求刑 検察側、加重収賄などで /福井
福井市農業委員会を巡る農地不正転用・汚職事件で、加重収賄などの罪に問われている同市
上河北町、農業委前会長、黒田栄治被告(76)の論告が20日、福井地裁(久保豊裁判長)
であり、検察側は懲役2年6月と追徴金30万円を求刑した。
論告などによると、黒田被告は贈賄などで有罪となった男女2人と共謀。女性が同市半田町
の土地を男性に売却する際、登記簿の地目を「田」から「雑種地」に変更するため、虚偽を記
した現地調査報告書を作成し、法務局に提出。昨年6月、2人から謝礼の現金計30万円を受
け取った。同市深見町の土地を巡る農地転用事件でも、有罪となった男性2人と虚偽文書を作成、
提出した。(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050921-00000270-mailo-l18
202 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/21(水) 21:26:21
>>200 これだな。
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
やっぱ明らかに違憲だよな。公共の福祉に反する無用な規制だし。
それ以前に、11〜13条あたりの基本的人権を無視してるのがヤバい。
203 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/25(日) 23:13:09
農水省はアホ集団だからな〜。
204 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/28(水) 22:37:51
農地パトロール3点セットって一体…
205 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/01(土) 09:25:16
農地取得の下限面積要件がなければ荒廃農地は少しは解消すると思うのだが
206 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/01(土) 20:09:17
>>205 下限面積要件のために交換目的の3条取得さえできないですよね。
私の所は300uから800u程度の畑を何箇所かに分散して持っている農家が多くて、自宅から遠い所や田んぼが耕作放棄される傾向がありますね。
207 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/04(火) 20:24:38
一筆調査
208 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/12(水) 22:53:52
農業全般に言えることだが、もう完全自由化したらどうか?
209 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/13(木) 01:39:09
「農業委員会組織運営実態調査」っていう、多分今までなかった調査依頼が
農業会議から来たんだけど(ピンク色の調査用紙)これって例によって、
回答の必要ないよな?
一応中身もざっと見てみたが、どうでもいいことばっかりだったし。
210 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/13(木) 22:19:53
>>209 法的に答える義務はありませんからほっといても構いません。
211 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/15(土) 13:40:08
>>209 うちにも来たけど、速攻で不要紙再生ボックスに放り込んだよ。
しかし、農業会議には「そんなにヒマなら仕事しろ!」と言いたいマジで。
仕事がないなら解散しろと。奴らこそ税金泥棒だよorz
212 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/23(日) 00:17:36
昨日、農業新聞の解約3人ゲトしたよ。誰かほめて!
213 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/23(日) 22:00:25
>>212 よくぞ頑張った!
目指せ農業新聞ゼロ!!
214 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/24(月) 12:27:30
215 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/25(火) 00:39:08
>>212エロい!
ちなみに俺は4月以降で二桁減いったYO!
もっとエロくなってやる!
216 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/30(日) 20:40:45
7月に退任した委員さんが全員農業新聞の解約をしました。委員さんいわく「農家の人は誰も読まないよ」です。
217 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/02(水) 00:33:16
>216
よくやった。ん?でも委員が自らやめたのかな?
ところで農業会議って、以前はホント糞みたいな連中が糞みたいな態度で仕事してたのに、
最近少しはマシになってきたような気がするのはうちの県だけだろうか。
連中も多少、危機感持つようになったのか?
218 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/02(水) 20:13:15
なんかこの前、庁内の掲示板に委員の選挙云々とかなんとかの紙貼ってあったけど、
白い巨塔よろしく、農業委員選もドロドロしてるの??
219 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/03(木) 01:37:47
>>218 ドロドロというか、ボケボケ。
ほとんど農村の老人会だからね。
ヨボヨボ爺もしくは農村のボス猿たちの酒飲み会だよ。
農民の役になんかまったく立ってない。
少なくともうちの場合。
前スレにあったけど、飲み屋でコンパニオンに
集団レイプまがいのことを堂々としてたって話あったよね。
そういうことが犯罪だと認識してないような連中もゴロゴロいそう。
農村ってのは、とにかく威張ってる奴=ルールブックだから。
220 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/04(金) 22:20:19
>>218 候補者調整のため事務局を巻き込んでのドロドロです。
おかげで定数割れしてしまいました。7月は今年も無投票でした。
221 :
218:2005/11/05(土) 15:39:10
ふーん。
うちの役所では、農業委員会事務局長って結構、高位の役職みたいなんだけど、
その辺含みで、経験豊かな部長職を送り込んでるのかな?
222 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/05(土) 20:12:01
>>221 自治体にもよるのかな?農委が重要視されるとこなんて、
住民のほとんどが農家で、しかもそれがうまくいってる村ぐらいのもんだろ?
ってか、今の日本でそういうとこ現実にあるのかな?
うちの周辺自治体は、農委の局長ってのは課長クラスで一番使えない奴を
座らせとくためだけにある。としか思えない。
農業委員会自体が、まったく意味も必要も無いものだし。
223 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/06(日) 22:18:49
>>221 >>222 うちの市では農業委員会事務局長は部長職です。
今年定年退職した局長は5年前に昇任で着任したんだけど左遷されたと自分で思い込んでいたようです。
同世代の人は殆ど課長どまりだったんですけどね。
農家が全世帯の1パーセントにも満たないから、自分なんかは気が付かなかったけど庁内に閑職扱いする傾向があったのかも知れないです。
224 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/09(水) 23:05:35
考えようによっては美味しいポストかもしれないな〜。
しかし、本来は行政に提言する委員会の局長なんだから、それなりの発言力のある職が適切なんだろうと思う。
225 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/10(木) 00:50:05
>本来は行政に提言する委員会
そうなの?
226 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/10(木) 23:23:19
227 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/11(金) 00:09:26
>>225 藻舞いらの嚢萎では市長に建議はしてないのか?
228 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/11(金) 18:07:33
>>227 農業委員は中途半端で暇な農家がやっているから、そんな面倒臭いことはしない。
真剣に農業している奴は忙しくて農業委員なんてやってられない。
そして行政に言いたいことは直接言ってくるよ。
農業委員会が提言したとしてもうちの行政はハイハイそうですか〜って感じだし、それも仕方ないか。
229 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/16(水) 23:38:09
はぁ〜もう面倒臭いよー。
230 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/21(月) 22:26:13
選挙人名簿の調製なんだけど、農家に配布しないで未提出で委員会で処理するところもあるって聞いたんだけど、それってあり?
231 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/22(火) 01:07:02
農家とは名ばかりの土地持ち公務員の税金対策に付き合わされてがむかついています。
こんなバカが公務員やっているから普通の薄給公務員が同じような目でみられるんだ。
232 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/22(火) 01:29:31
\ │ /
/ ̄\ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
─( ゚ ∀ ゚ )< ハッピー・マウンテン♪
\_/ \_________
/ │ \
∩ ∧ ∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\∩ ∧ ∧ \( ゚∀゚)< ハッピー・マウンテン、福・山 ♪
ふくやま〜〜〜! >( ゚∀゚ )/ | / \__________
________/ | 〈 | |
/ /\_」 / /\」
福山のテーマソングだよ♪
233 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/22(火) 20:43:18
>195 農業会議への諮問は確か法に定めがあるから省略できないはず。
ということは事務的には市町村に権限が委譲されてもあんまり変わらない。
簡素になるとかはほとんどない。
なおかつなんか問題が起こったとき許可権者は県ですからという逃げ言葉も使えなくなる。(実はひそかにこれが一番大きいと思う。)
結論的には権限委譲という名の事務の押し付け。メリットはまったくないから断るのが吉。
234 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/23(水) 20:57:49
>>230 合法ですけど、うちの市ではやったことが無いです。
235 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/27(日) 22:44:02
農地転用の相談窓口が設置されたって通知きたけど、連絡先すら書いてなかった。
236 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/02(金) 17:29:16
贈収賄:会長選で商品券など授受 農業委員7人を書類送検−−長野原町 /群馬
県警捜査2課と長野原署は1日までに、今年7月に行われた長野原町農業委員の会長選で商品券
などの授受があったとして、同町の男性農業委員(67)ら7人を贈収賄容疑で書類送検した。いず
れも容疑を認めているという。
調べでは、男性委員は7月、他の農業委員6人の自宅を訪問。それぞれ約5000円分の商品券を
渡し、会長選での投票を依頼。6人は商品券の趣旨を知りながら受け取った疑い。うち数人は栄養
ドリンクも受け取ったという。
男性委員は委員13人の投票による会長選で5票を得たが、対立候補が8票を獲得し落選。同委員
を10期30年務めていたが、会長に就いたことはなかった。男性委員は「会長に就きたかった」など
と話しているという(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051202-00000047-mailo-l10
237 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/04(日) 14:29:52
>>236 せこすぎてワラタヨ。栄養ドリンクって…(w
238 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/11(日) 23:47:56
10期やって67歳か。
ずいぶん若いときから農業委員やってたんだな。
240 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/17(土) 22:09:33
年末に来て変な業者ばっかり…
241 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/19(月) 10:30:04
百姓天国富山においで
金は腐るほどあるよ
補助金はうなるほどもらえるし
外国人や犯罪者をドンドン扱っているから
パラダイス!
242 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/19(月) 20:28:48
243 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/25(日) 22:09:08
農業委員会&農地法が無くなれば…
244 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/01(日) 09:11:31
選挙人名簿、耕作放棄でそのうち対象がいなくなりそう。
245 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/04(水) 21:45:00
「JAの女子職員を農家の嫁候補要員にすべきだ」と役所でもJAでも県の会議でも発言する委員さん。
きっと役所以外では農業委員会事務局の女子職員もそうゆう風におもわれてるんだろうなぁ・・
246 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/06(金) 04:32:27
>>225 久しぶりに建議を出した。
「農業委員会制度の存続を求める意見書」だけどね。
247 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/07(土) 19:52:29
>>225 >>246 うちも10年ぶりに建議をしました。
前回は総花的だったけど、今度は重点事項を絞りました。
248 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/13(金) 22:42:46
最近くだらない調査ばっかりだな。
しかも、個人情報に関わるような調査が多くないかい?
249 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/22(日) 23:10:23
250 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/23(月) 00:45:32
>>249 そりゃセクハラにあったら可哀想だからだよ。いい人事じゃないか。
251 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/23(月) 22:24:54
>>249 >>250 自分が職場で一番下っ端(40代後半です)なので女子職員が休むとお昼の手配やら、来客へのお茶入れで大忙しです。自分が付託調査に行く日だときついです。
252 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/26(木) 23:24:22
付託調査ってなんですか?
253 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/27(金) 22:26:29
>>252 市街化調整区域での農地転用の許可申請や相続税の納税猶予のための証明申請があると、月に一度農業委員さんと半日がかりで現場確認をするものです。
予め、当事者に立会いの予定時刻を連絡して何件か回ります。
254 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/28(土) 14:42:31
百姓公務員の給与感覚
総支給額で判断せず控除支給額で給料を多い少ないと言う
保険や財形をしていれば自ずと総支給額は減る
しかしそのことはあえて見ない
視ね!屑百姓公務員!!!
土地情報管理システムへの入力・報告ってやってる?
256 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/29(日) 23:20:14
>>255 もろ個人情報だと思うのだが…本当に必要なのだろうか?
257 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/30(月) 01:24:08
>>254 市街化区域に農地を多く持っていて転用しまくって家賃収入で潤っているのに公務員
として仕事を続けている人には氏んで、いやさっさと辞めていただきたいものです。
>>255-256 入力用のプログラム使い難くない?
エクセルから読み込んでもらった方が何倍もマシ。
いい加減改良してもらいたいのだが。
というより、報告の必要性に疑問がある。
3条や基盤強化法関係なんか個人情報丸出しなのだが。
259 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/30(月) 21:33:57
ヲイ、もまいらまじめに報告してるのかよ?アフォか?そんなヒマがあったら農地の台帳を
整理汁。
選挙人名簿も土地管理情報もテキトーで桶。誰にも迷惑かけやしない。
残業してまでやってるバカがいたらまさに税金泥棒だな。
260 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/01(水) 21:51:34
って言うか、農家台帳の整備ももはや不要だと思うんだが…
261 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/12(日) 23:31:34
農業者年金
262 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/15(水) 21:19:26
263 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/18(土) 17:28:21
3条での貸し借りの場合、貸借期限が切れると期限の定めのない契約になって、
合意解約しない限り契約はずっと続きますよね。
それで借り手が合意解約に応じてくれなくて困っているという話しをたまに聞くんだけど、
このケースで小作地を返して欲しい場合は、話し合いでどうにもならなければ
裁判以外にどうしようもないのかな。
行政は何もできないの?
264 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/18(土) 19:04:02
和解の仲介制度
265 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/19(日) 02:56:11
>>262 いったい何がいいたいんだか。新居浜市がどうかしたのか?
>>263 和解の仲介には強制力はないかな。
あとは、20条第1項(知事許可)
こちらは、どうしても小作地を返してもらわねばならない理由が必要だけどね。
267 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/19(日) 22:25:42
和解の仲介について勉強してみます。
どうしても小作地を返してもらわないといけない理由があるなど、
貸している人の理由によっても20条第1項が使えるんですか?
小作人が耕作放棄しているとかの理由があるなら、小作権解消の知事許可がおりる
可能性もあると聞いたことがあるのですが。
かなり難しいが、貸手からの申し出が通るとしたら、
貸手の経済的事情や小作人の不誠実が理由になるかと。
経済的事情だとしたら、現在の経営状況やその農地を返してもらったとしたら、
どう利用するか、または売らなくてはならないほど困っているかを細かく書類に書くと思うよ。
後者は、小作料を普通に納めて、地主が何も言わずに受け取っていたら
まず理由としてはアウト。
しかし、普通には考えられない使い方をしているなど、何か問題があって
それを申し入れても改善して貰えないならば話は別。
昔の議案見てたら、作った作物(芋)が問題になったことがあったらしいが。(w
農地法そのものが作る人のための法律だから、
これらは余程のことがないと難しいけどね。
↑芋は和解の仲介の方だった。ごめん。
ちなみに、解決したらしいが。
270 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/20(月) 22:32:10
268さん、かなり勉強されていますね。
見習わないと。。
サンクス!!
271 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/25(土) 00:43:49
農地を取得するために開墾し、地目は雑種地のままで農業委員会の認定を受けて、その後に農地を取得し、開墾したところは地目が雑種地だから元に戻してしまえばOK?
272 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/28(火) 18:56:49
273 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/03(金) 19:35:49
>263
20条許可は地代を払ってちゃんと耕作してたらまず無理。
事例は少ないけど農地法の理念を考えれば当然でしょ。
そうすると和解仲介 それでだめなら 農事調停 それでもだめなら裁判になると思われ。
しかしながらもし裁判になっても20条許可が出ないような案件ならまず負けると思うよ。
現実的なのは土地代金の3割から5割を離作料として払うのがよいかも・・。
っていうか土地返さないってことは暗に離作料払えってことじゃないの?
ちなみに離作料は法に定めのない制度だよ。慣習的なもの。
>271
農業委員会の認定とは農家台帳への登録ってこと?
下限面積を満たすためだけなら基盤強化法で農地を借りたほうがドウ考えても楽ではないかと・・・。
274 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/05(日) 09:06:26
ちょっと聞くんだけど農用地区域内で非農地証明の申請が出た場合どうしてる?
明らかに山林みたいで現状復帰ができないような感じでも非農地にするとまずいよね?
市町村が農用地として指定しているところを農業委員会が非農地と判断すると整合性が・・・。
でも現況は明らかに農地性無し、どうみても耕作不可。
275 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/07(火) 00:02:57
276 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/07(火) 00:18:21
277 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/07(火) 18:17:10
>276 農用地の除外手続きとか区域の見直しとか無しでよいの?
278 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/09(木) 02:00:40
>>273 20条の意味ないよね…。やっぱり農地法って…。
>>274 その場合、その土地が農用地区域になってること自体がおかしいんであって、
農委がそれを気にかける必要はないでしょ。
現状復帰というより、もともとが山林なんだろうし。
そもそも、非農地証明が必要なのかと。
何かの間違いで地目が農地になってるのだとしたら、法務局で地目変更の
申し立てで済むと思う。
ん?農業委員会の存在する意味はどこに…。
279 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/09(木) 19:10:53
>>277 それは非農地証明のあとの話ジャマイカ?
280 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/10(金) 21:09:09
無断転用の場合は罰則(3年以下の懲役、または100万円以下の罰金)があるけど、
無断転用している人にこの罰則を与えることをした自治体もいるのかな。
罰則規定はあるけど、実際に罰則を与えることは難しいのでは・・と思うのは
わたしだけ!?
あと、ヤミ小作の場合は罰則規定はあるんですか!?
ヤミで小作をしている人もたくさんいるけど、耕作している事実があるんだから
時効取得の対象になりますよね。
農業委員会を通しての貸し借りならば、時効取得の恐れがないということなのかな?
3条の契約期間終了後、期間の定めのない契約になって、
その後、時効取得になってしまうことはないんだろうか。
そもそも、時効取得というのは、所有の意志を持っていることが必要では?
貸し借りで小作料を払っている時点で「所有」では無く、
時効取得の対象になるのは、「賃貸借権」だったはず。
282 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/12(日) 22:47:34
ていうか、現実としてはヤミ小作の方が普通な訳だが。
「ヤミ」なんて表現がそもそもおかしい。
違法でもなんでもない、普通の貸し借りなんだから。
283 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/12(日) 22:50:50
確かに善意でも悪意であっても他人の土地だと知らないで使用していたと言うのが基本的な条件だったと思うので、賃借料を払っている時点で時効取得は無理だと思う。
ただやりようによっては時効取得も可能だす。
284 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/13(月) 22:30:18
>賃借料を払っている時点で時効取得は無理だと思う
わたしもそう思っているんだけど、それが使用貸借なら時効取得もありえる
ってことなんでしょか。
>時効取得の対象になるのは、「賃貸借権」
勉強不足。まだまだ分からないことだらけどす。
285 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/16(木) 12:41:03
農地法最高!!!!(^o^)丿
286 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/16(木) 18:01:47
>285
確かに、こんなにめでたい法律は無いね。
287 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/18(土) 19:58:28
288 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/21(火) 12:30:54
そろそろ、フルモデルチェンジか廃止を本気で検討してもらわないと
ただのお荷物だよな。
289 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/22(水) 19:10:53
地役権設定だけで5条転用させろとかどうしたらよかんべ
転用行為自体ないと思うけどなあ
290 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/22(水) 23:06:59
地役権っていうことは道かなんかを作るの?
敷地の一部に道を作るという仮定だったら多分無理。
4条は測量とかして転用範囲が特定できればいいけど5条の一部転用は必ず分筆が必要なはず。
だけど地役権設定のために分筆するとかはあるのかもしれないけど普通聞かない。
それだったら不通は賃貸借か所有権移転するもの。
それに地役権そのものを登記するのかどうかも確認してみたら?
普通は持ち主は嫌がると思うんだけどね。
個人的にはそんなヘンな転用は県に聞いてくれといって県に振るか5条転用は分泌しないと無理ですといって
突っぱねといたほうがよいと思う。
あんまりかかわらないほうがいいよ。
話が飛ぶけど時効取得って農地6法の新しいのに取り扱いがかいてなかったっけ?
291 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/29(水) 02:24:58
人事異動の季節。おまいらだいじょうぶか?
292 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/30(木) 22:52:50
農政班から転用班へ内部異動しそうで憂鬱です。
293 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/31(金) 00:57:51
>>292 使えると判断されたのだから喜べ。農政で朽ち果てることはなかろうて。
294 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/32(土) 18:09:05
思うんだけど農業委員会って不動産屋や代書屋果ては市役所の別の課、土木や固定資産、とかからほとんど農地の転用業務の
関係の農地業務が主体って思われてるけど農業委員会の趣旨から言ったらドウ考えても農政のほうが重要だよね。
農政に比重をおいている農業委員会がよい農業委員会だと思う。
というわけでがんがれ。オレなんか全然関係ない水道局へ異動だ。
月曜日からのことをかんがえると激しく鬱。
295 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/32(土) 18:28:32
都会に濃委はいらないと思う
296 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/32(土) 18:32:21
すまん今見たら逆みたいだね。転用班に異動するんだね。よく読んでなかった。
転用なら楽勝だよ。権限の委譲がまだないんだったら、わかんないことがあったら県に振ればいいんだから。
そんでわからない相談事とかは許可権者は県ですからっていっとけばたいていOK.
ほんとに大変なのは基盤強化法の貸し借りとか農地流動化事業の関係。件数がしゃれにならん。
あんど特定農業法人の関係とか玉に変なのが出てくる。転用のほうがぜんぜん楽。
心配なら最初の1,2週間で農地の100問100答と農地全書を2,3回通しで読んどけばたいていのことはOK。
時間がないなら転用のとこだけでもOK.それと一応根拠となる法令だけは面倒でも一回は確認して農地6法にマーカー等をぬっといたほうがいい。
申請が出たときは添付書類が抜けてないかよく確認して特に平面図と切り図をよく見たほうがよい。代書屋によっては平面図とかが現地とぜんぜんあわないことがある。
特に排水関係はよくチェックしたほうがいいよ。転用でもめるのはたいてい排水だから。
あと農振法とのからみも注意したほうがよい。農業委員会が決定して県に進達してから実は農用地だったとかはしゃれにならないからね。
それ以外にも農振法とはいろいろ関係が出てくる。境界線の関係はもし相談されたら民事不介入でOK。ほっとけ。
まぁでも大丈夫。いままで農業委員会にいたんなら雰囲気はわかってるだろ?
事務屋なのにぜんぜん違う水道局で技師に混じって取水井戸をほることになった俺に比べればはるかにまし。
ほんとしゃれにならんぜ。なんつってもあさってから地方公営企業職員。つまり地方公務員じゃなくなるんだぜ。
297 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/02(日) 20:57:53
>>296 292です。どうもありがとう。
健闘祈ります。
298 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/07(金) 00:05:56
異動してきました。
よろしくお願いします。
299 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/16(日) 20:49:28
頑張ってください。
300 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/27(木) 00:56:21
農地法第3条で未相続の農地を賃貸借・使用貸借する場合
相続人すべての人の同意書が必要なんでしょうか?
@相続人すべての同意
A相続人の2分の1以上の同意
B納税義務者や耕作管理者のみでOK など
近隣市町村によって対応がまちまちなんですけど……。
301 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/29(土) 19:20:52
もはや農業委員会でない僕がレスしてよいかどうかわからないけど
確か基盤強化法の解説(各条項の解説本)では法的には過半だが事業の性格から関係者全員の
同意を取ることが望ましいとかなんとか書いてあったはず。
特別法である農地法には未相続共有物の同意の割合とかそんな規定はもちろんないのでベースとなる民法の規定に従うと
252条によると過半数で決するとあるので、遺産分割協議をしてない状態なら法定相続人の持分割合が仮に母1/2 、長男1/4、次男
1/4なら 母 反対 長男 次男 賛成 なら 反対 1/2 賛成1/2(1/4+1/4)でだめ
母 賛成 次男 賛成 長男 反対 なら 賛成 3/4 反対 1/4 でおけとなるんじゃなかろうか?
ただ自動更新がなく権利が弱い基盤強化法が関係者全員の同意を必要としているのに自動更新があって契約の解除が規制されている
農地法の許可が過半の同意でおけというのは取り扱いとしてどうかとは思う。
だけど農地法3条の賃貸借って実際あるの?僕は経験したことがあんまりないんだけどわざわざ3条許可申請するのってなんかわけありじゃないの?
もしこれが農業者年金の経営移譲の関係で死んだひい爺さんの農地を後継者に使用貸借とかなら納税義務者の同意くらいでいいような気もするね。
しょせん手続き的なもので実際は中身がない許可申請になるからね。
部署が変わってもう解説本を読むこともできないのでうろ覚えなんでちがってたらすまそ。
>292 調子はどう?僕はこの一ヶ月というもの現場で業者とかに技師じゃないということで馬鹿にされ続けてるんだが
事務所で黙々と水道法関係と給水条例なんかを何十回も繰り返し読んで法令は主要なとこはほぼ理解したよ。
ただ工事についての技術的な部分はまだほとんどわからないので逆に業者に言い返すようになるにはあと2ヶ月くらいかかりそう。
農業委員会に来る行政書士や土地家屋調査士なんかもそうだけど業者って言うのはこっちが知らないと思うととことんなめた態度をとるね。
今は僕もむかつきながらも我慢してるけど技術的な基準とかを完全に覚えたらめちゃくちゃ細かくねちねち言ってやる予定。
何よりも工事費の価格とかの積算で価格を削りまくってやろうと思ってる。
まぁお互い新天地でがんばりませう。
302 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/29(土) 19:36:48
各条項の解説本
ってなんですか?
303 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/29(土) 23:31:40
僕も自分で書いてて題名を忘れて申し訳ないんだけどさっきググって見たら
全国農業図書の「 三訂 農業経営基盤強化促進法の解説 」がそれっぽい。
だけど僕が使ってたのと色が違うような気がするんで違うかもしれない。
異動でもう本がみれないのでわかんない。申し訳ない。
もしこれならこの本のどこか(真ん中くらいだった気がする。)に同意書について書いてあるはず。
>300 は3条許可って書いてあるけど理屈はおんなじはず。
賃貸借の法的な根拠について農地法を使うか基盤強化法を使うかだけの話であって
賃貸借、使用貸借そのものについては民法に定義(601条 593条)があるし、
共有物の管理についても同じ。まず特別法である農地法、さらにその特例である基盤強化法をみてそのなかに
定めがなければ民法の規定に従うことになると思われ。
だけど実務的にはまた別。僕ならとりあえずそんな変な案件は県に振る。
それかもし年金の経営移譲の関係なら農業者年金基金に電話したらもしかしたら変な書類書くだけで
3条許可までは要らないかもしれない。多分相続登記しろって言うと思うけど。
ありがとうございます
ちなみに私も未だかつて3条申請は扱ったことありません
305 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/30(日) 16:27:02
>>300 301さんが詳しく書いてみえるので、重複になるけど
3条申請なら基本的には、貸手は相続人全ての名前になるのではないかと思います。
(全員が同意すれば)
ただ、農業者年金関係の経営移譲で使用貸借を結ぶ時は
私がいる市では、他の相続人については同意書をもらうことで、手続きを省略しています。
基盤強化法も同意書を頂いて済ませています。
相続登記がついていない物件を賃貸するというケースは初めて聞きました。
ややこしいモノほど、離作補償などの後腐れがない基盤強化法でやるのが良いと思うのに。
あとから何かあったとき、小作人vs相続人(しかも争いが起こるのは大抵かなり後)
なんて、もう考えただけでうざったいような気がしますが。
年金でもなければ、借り手が基盤強化法での貸借に同意しないとか
物件が市街化農地とか何か基盤強化法では駄目なわけでもあるのでしょうか。
306 :
305:2006/04/30(日) 16:33:28
ごめんなさい。少し売買と混乱してました。
貸借だと半分の同意があれば良いのですね。
上は2行目がおかしいので読み替えてください。
ただ、全ての方から同意書をもらうよう指導はしているようです。(当市)
実際に申請は出されませんでしたが、前任者の頃相談があったとかで
引き継ぎ書の中にメモが残っていました。
307 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/30(日) 19:42:58
補足
(共同相続の効力)
第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
(共有物の管理)
第252条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、
各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
僕ももし3条で申請を受理するんなら法的には過半でも後々のことを考えて
(特に3条の賃貸借はもめたら解除がむつかしいから)全員の同意をとったほうがよいと思う。
申請者の負担を減らすために転用申請の隣接同意すら取ってはいけないご時世とはいえ
この場合は事後の紛争を予防するためということで行政手続法にある行政指導の範囲内ということで
説明もつくと思う。地価が高いような地域ならなおさら。
まぁかかわらにないのが一番いいんだけどどうしても申請が出てくるんだったら
県や近隣市町村、もちろん上司、といろんなところに意見を聞いて責任を分散しておいたほうがよいよ。
そんなヘンな案件は農地全書や100問100答にもなかったと思うもの。
308 :
300:2006/05/01(月) 22:10:43
301さん、305さん
レスどうもありがとうございます。
実際に取り扱った案件は、経営移譲年金を受給するために、
既に亡くなっている曾爺さん名義の農地を後継者に使用貸借するというやつです。
わが町では相続人の過半数の同意があればOKとしていますが、
県ではすべての同意が必要との指導でした。
ただ、相続人の中には絶対同意しない!という人がいる場合があるのも事実で、
そのために、農地の納税義務者で耕作管理している人が経営移譲年金をもらえない
(老齢基礎年金だけ)というのはどうかな?と思う。(個人的に)
ちなみに、この方には以前から相続登記の指導をしていたのですが、
相続人同士の不仲のためか、相続出来ずに困っているとのことでした。
309 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/05(金) 23:41:52
農業委員会で決まった個人の農地の権利移動、農地転用並びに賃貸借解約について、農地等の利用あっせんなどの情報を、農業委員の方が、一般の方に漏らしてもいいんでしょうか?農地の名義や値段など細かい情報などもです。
310 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/09(火) 19:13:10
仙北市農業委の会長選汚職:贈賄容疑で前会長を書類送検 委員十数人へ酒配る /秋田
仙北市農業委員会の会長選を巡る贈収賄事件を調べていた県警捜査2課と仙北署は8日、同市角館町
白岩前郷の前市農業委員会会長、佐々木孝喜容疑者(52)を贈賄容疑で書類送検した。佐々木容疑者
は容疑を認めている。県警は佐々木容疑者の健康上の問題を理由に逮捕は見送ったという。
調べでは、市農業委員だった佐々木容疑者は会長選を控えた昨年12月中旬、田沢湖、西木の両地域
を中心に十数人の委員の自宅を回り、一升瓶の日本酒2本(三千数百円相当)をそれぞれに配って会長
への選出を求めた疑い。
市農業委員会は27人で構成。佐々木容疑者は12月21日の会長選で19票を得て当選した。調べ
に対し、佐々木容疑者は「長年、委員をやったので、会長をやってみたかった」と供述しているという。
日本酒を受け取った委員はいずれも選挙前に返却したという。佐々木容疑者は今年1月23日付で会長
を、4月30日付で委員も辞職した。
農業委員会は農地の権利移転許可の審議や、認定農家への農地の集約などを受け持つ。委員は非常勤
で、特別職の公務員扱い。報酬は会長が月額5万円、委員が3万7000円。
佐々木容疑者は90年から旧角館町農業委員を務め、昨年9月の仙北市発足後の特例期を含め7期目。
(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060509-00000143-mailo-l05
311 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/09(火) 21:47:12
>309 いいわけない。
が、どこまでが保護すべき情報かは難しいと思う。
農業委員が情報を漏らしたとしてもそもそも何をもらしたから守秘義務違反なのかがはっきりしないと
何もいえないと思う。
農用地利用集積計画についても公告しないといけないし、部会(総会)もほとんどが
議事録とかとってると思うのでそれみれば大体わかる。農地の名義も法務局で調べられるし
現に当市の固定資産税課は土地情報は無償で教えてる。
課の人は課税情報以外の法務局で調べてわかる情報は無償で教えるといっていた。
集積計画や議事録を閲覧したいといってこられて個人情報保護を理由に断れるかというと無理ではないかと思う。
かといって個人名を黒塗りにして閲覧に供しても土地の地番から簡単に所有者はわかってしまう。
それに農業委員って職員にあるような守秘義務って基本的に確かなかったはず。
市町村条例で対象にしてるかどうか法的な根拠も一応確認してみたら?
312 :
309:2006/05/10(水) 12:55:20
>>311 ありがとうございました。まだ、お金も払ってない時点で
農業委員の仲間の方で農地を買うのを知ってる方がいるので
313 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/11(木) 21:24:51
会計検査が近づいてきました。
大変です!
314 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/19(金) 21:35:20
や○ざ不動産業者氏ね!!
316 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/04(日) 19:09:31
317 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/06(火) 13:48:56
農業新聞の推進の功績ということで頂く10,000はどうすればいいんでしょうか?
318 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/11(日) 12:49:37
農業委員の議会推薦で議員を推薦するのはやめてもらいたい
319 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/18(日) 18:37:27
贈賄:会長選で委員3人に現金 萩市東農業委会長を容疑で逮捕 /山口
県警捜査2課と萩署などは16日、萩市紫福、元同市議で同市東農業委員会会長、原光孝容疑者
(70)を贈賄容疑で逮捕した。
調べによると、原容疑者は2月下旬ごろ、同農業委員会の会長選(3月9日投開票)で、自分に
投票してもらう見返りに、委員3人にそれぞれの自宅で現金計数万円を渡した疑い。原容疑者は容疑
を認めている。
関係者によると、同会長選は原容疑者と、もう1人の候補者の一騎打ちになり、委員37人が投票。
原容疑者が5票差で当選した。同委員会は昨年3月、萩市と合併した旧須佐町、田万川町、むつみ村、
福栄村の休耕地などの管理をし、今回が初の会長選だった。原容疑者は旧福栄村議を務め、合併後、
在任特例で、約1年間萩市議を務めた。
県警は17日、萩市下田万にある同委員会事務所を家宅捜索し、関係資料などを押収した。現金を
受け取ったとされる委員3人も収賄容疑で調べを進めている。(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060618-00000241-mailo-l35
320 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/25(日) 15:10:24
地図情報システムって標準装備なの?
321 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/30(金) 22:34:02
YES。
322 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/06(木) 02:42:50
母鬱病
父はリストラ俺ニート
兄はスロプー
姉は出戻り
323 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/07(金) 16:47:06
萩市東農業委員会長の贈賄:会長を起訴 /山口
萩市の同市東農業委員会の会長選をめぐる汚職事件で、山口地検は6日、前萩市議で同市東農業委員
会会長、原光孝容疑者(70)を贈賄罪で起訴した。県警は同日、原被告から現金や商品券を受け取っ
た同農業委員15人を収賄容疑で書類送検した。
起訴状などによると、原被告は2月6日〜3月6日、同農業委員会の会長選(3月9日投開票)で自分
に投票してもらう見返りに、委員9人に現金5000円〜2万円を渡し、うち1人と残る6人にJAの
商品券5000円相当を配布した。原被告は「どうしても会長になりたかった」と認めており会長を辞任
する意向を示しているという。(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060707-00000159-mailo-l35
324 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/17(月) 13:33:46
機構改革だね。
325 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/30(日) 19:40:02
廃止
326 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/01(火) 02:23:43
日々、雑務に追われて農業者年金の制度と実務とかの本が読めない。言葉もわかんない仕事内容もわからないまま4ヵ月経過。
家族経営協定ってどうなんですかね…推進しろと言われても
327 :
非公開@個人情報保護のため :2006/08/03(木) 23:39:19
>>326 家族協定私もハァ?と思ってたんですが、農家の実態とかいうサイト見てから考えが変わりました。
農家の世帯主は、嫁さんの働き分も世帯主の収入と考えて威張る傾向があるらしいんですな。
さらに家事も押し付けられると。
そういう苦境を緩和しようという狙いも見え隠れする政策(?)なんじゃないすかね。
329 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/09(水) 22:03:16
お見込みの通り。
委員の人選ってどうしてます?
互選ですか?
331 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/20(日) 14:23:51
互選の意味分かってるか?
332 :
超自信作:2006/08/20(日) 15:30:28
5千円くれたら教えてやるよ(超爆
333 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/21(月) 00:28:40
330はたぶん公選以外の人選を聞きたいんじゃないの?
だとしたらうちは議会推薦の市会議員、農協推薦一人、共済組合一人、女性委員枠一人、青年枠一人
くらいだったはず。
農業委員会等に関する法律を呼んだほうがいいね。
12条にかいてあるけど2項の学識経験者は自治体によって多少違うかも・・。
ちなみに会長と副会長は最初の総会で互選。
会長に立候補した委員とかじゃなくておのおのがふさわしいと思った人の名前を書いて入れるんだけど
これがまたきれいに二人くらいに票が割れるんだよね。
不思議なくらいに。まぁ理由はわかってるんだけどね・・・。
農業委員はみんなエスパーなのか?WW
334 :
非公開@個人情報保護のため :2006/08/21(月) 22:18:03
公選をなくす動きがあるらしいね
335 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/22(火) 20:56:03
まぁ実際選挙になることなんてほとんどないだろうからね。
なりたがる人なんてそんなにいないもの。
336 :
非公開@個人情報保護のため :2006/08/22(火) 22:48:29
>>335 確かに、ほとんど無投票だったけど
昨年の統一選は結構あちこちで選挙になったよ
市町村合併の影響?
337 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/27(日) 23:17:10
活動評価検討委員会は何なんでしょう?
意味があるんでしょうか?
農業会議が暇を持て余したんですかね?
農業委員会って仕事を探せば山ほどあるが、人員けずられる中では最低限の
ことしか出来ないのが実情だね!職場内での立場も弱いしキツイネ
>>337
うちはこんなに仕事してますよっていう外部向けの言い訳。
それらしく体裁を保っていれば内容は無くていいと一般的には考えられている。
このように、本来の目的どおりに働いていないため、余計な仕事といえる。
ちなみに外圧にまけて作られたものである。
もしくはポスト確保のためのプロパガンダ。またはその両方。
普通、人は暇をもてあましても、仕事をわざわざつくったりしないで遊ぶ。
部外者の邪推でした。
農業委員会は農地法の執行役というコアがあるがうらやましいぜ。
もっとアピって農地流動化を促進汁
って思うんだけどそんな意思ないの?仕事ふえちゃう?
339 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/31(木) 23:32:26
農委=農家のガス抜きのための虚構、委員=名誉職
でしかない農業委員会事務局なのに、
品目横断の絡みでいろいろ仕事押し付けられてマジ迷惑してる。
おまえらんとこはあんまり関係ないのかな。
>>339 あるある。農林部署関係での力関係もあるな
ところで、転作の補助金見直しがあるって聞いたけど
そうなったら、農家組合が廃止されるかもしれない
配付ルートどうしようかなあ
341 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/04(月) 20:41:34
萩市東農業委員会長の贈賄:原被告、起訴事実認める−−山口地裁初公判 /山口
萩市東農業委員会の会長選をめぐる汚職事件で、贈賄罪に問われた同市紫福、元萩市議、原光孝被告
(70)は31日、山口地裁(山本恵三裁判官)の初公判で、「間違いありません」と起訴事実を認めた。
検察側は冒頭陳述で「被告は、会長になり行政とつながりを持ちたいと考えたが、対立候補に後れをとっ
ていると感じ、巻き返しを図った」と指摘した。
冒頭陳述によると、原被告は、会長選告示前の2月6〜16日、自分に投票してもらう見返りに、萩市
のむつみ、須佐両地区を中心に委員9人に現金2万円や商品券を渡した。また、3月上旬には票固めの
ため、地元の福栄地区の委員ら6人に商品券を供与した。
3月9日の会長選で、原被告は対立候補を5票差で破った。原被告は起訴後、会長職を辞職した。
(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060901-00000300-mailo-l35
342 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/05(火) 22:43:10
>>337 >農業委員会って仕事を探せば山ほどあるが、人員けずられる中では最低限の
ことしか出来ないのが実情だね!職場内での立場も弱いしキツイネ
効率なんて考えもしないんだろうね。
>>342 存在自体が効率的じゃないのに効率もクソもあるか
344 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/15(金) 20:40:57
おそらく役所で一番まったりできるぞ!
いいなあ。
346 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/30(土) 19:31:30
萩市東農業委員会長の贈賄:元萩市議、地裁が有罪判決 /山口
◇農業委会長選めぐり
萩市東農業委員会の会長選挙をめぐる汚職事件で、贈賄罪に問われた同市紫福、元萩市議、原光孝被告
(70)に対し、山口地裁(山本恵三裁判官)は28日、懲役8月、執行猶予3年(求刑・懲役8月)を
言い渡した。
判決などによると、原被告は会長選告示前の2月6〜16日、自分に投票してもらう見返りに、投票権
のある委員9人に現金や商品券を渡した。また、3月上旬には別の委員6人にも商品券を渡した。原被告は、
会長選で対立候補を5票差で破って当選したが、起訴後に会長職を辞職した。(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060930-00000207-mailo-l35
347 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/08(日) 17:39:22
>>344 激しく同意。
異動希望調査の人気職場。
DQN職員、メンヘル職員、病気持ち職員、出世レース負け組職員の
調整職場でもあるけどね
349 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/14(土) 00:52:44
納税猶予で税務署とどの程度連携しているんだろうかと思う。
異動通知義務があるけど、特例農地についてきっちり管理してる自治体って
どれぐらいあるんでしょう。
350 :
非公開@個人情報保護のため :2006/10/14(土) 13:50:32
税務署次第ではないの?
税務署もピンキリですからねえ。
352 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/19(木) 01:56:35
農地を貸している状態で、
解約をせず、新たに別の農地を取得するのは
基本的に許可されないとされていますが、
例外としてどういった事例がありますか?
高齢で農業もできず、農地を貸しているが
もっと高齢の知り合い(後継者がいない)から
死後、農地を荒らすのはしのびないので
購入してくれんかと頼まれた場合とか。。。違うか?
354 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/20(金) 00:55:55
ここでいう取得とは、所有権移転だけでなく
借りることを含めた場合も想定しています。
事例として、例えば水田と畑を所有しており、
水田は貸し付け、畑については休日に自分で管理をしているとします。
その後、退職を機に畑を増やそうとする場合、
水田の貸借契約を必ず解約しなければならないのか?
ということです。
以下の場合はどうなるのか
@貸付地が遠隔地で面積が小さいので、
解約しても多分管理せず荒らしてしまう。
(解約しなければ、今までどおり管理してくれる。)
A解約したら借り手の経営面積が減るので、
解約しないでくれと頼まれる。(借り手の都合)
B解約しても水田用の農機具が無く、
水稲管理のノウハウも無いので困る。
(貸し手の都合、作目の違い等)
答えられる範囲で構いませんので、
似たような事例のある方回答をお願いします。
長々とすみません。
各農業委員会の判断で決めちゃダメ?
違法なの?
356 :
354:2006/10/23(月) 23:47:29
>>355 違法かどうか知りませんが、
明確な判断基準があるのかな?と思い質問しました。
ちなみに、県の担当者に尋ねたところ、
@AはOKで、Bはダメという回答でした。
でもどうしても納得いかない‥‥。
Bがダメなことに納得いかないの?
メンタルになる素質あるね
それとも若葉マーク?
Bは直球勝負すぎ
少なくとも「ノウハウが無い」のは
理由にならないと思うよ
>>354 理由以前に、面積要件はOK?
職員なら質問しないと思うが
早とちりならスマソ
359 :
非公開@個人情報保護のため:2006/10/28(土) 23:18:36
360 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/03(金) 21:55:59
どういうところが?
不審というより、職員の質問とは思えないという意味では?
だって公務員板なのに本物の公務員が居ないんだもんなw
いるのはニートと無職ばかり
363 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/19(日) 22:45:39
農業汁
364 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/20(月) 21:19:14
別に354の質問って不審でもなんでもなくない?
行政書士とかがしてるようなかんじでもないし、
ましてや明らかに一般の農家の質問じゃないんで普通に職員でしょ。
思うにケースバイケースの要素がたぶんにあるのでないかと。
たとえば354のBのケースでも国や県の収用とかで代替地として
3条で取得するような場合(3者契約とかの場合)は水田を貸したままでも多分OKになると思うよ。
そもそも3条の要件で全部耕作っていうのは原則論だしね。
そうでなかったら3条の2項1号にあるような小作人の6ヶ月以内の同意なんていう文言とかがあるわけないからね。
3条は特殊なのを除けば許認可権は農業委員会だからあるていど融通を利かせてもよいのでは?
365 :
非公開@個人情報保護のため:2006/11/28(火) 23:56:58
366 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/02(土) 11:24:04
青森農業委会長選で賄賂 5人逮捕
青森署と県警捜査二課は一日夜、ことし四月六日に行われた青森市農業委員会の会長互選をめぐり
現金の授受があったとして、贈賄の疑いで青森市諏訪沢野田、農業豊川民男(57)、収賄の疑いで同市
清水浜元、農業羽賀保(71)、同市四ツ石里見、農業里村俊衛(76)、同市戸山赤坂、農業・電気工事業
奥崎元逸(56)、同市後潟平野、農業・精米業千島福弥(55)の合わせて五容疑者を逮捕した。いずれも
農業委員で、豊川、里村の二容疑者は十期目、奥崎容疑者が四期目、千島容疑者は三期目、羽賀容疑者
は二期目。
調べによると、豊川容疑者は農業委員会の会長選任を控えた三月下旬ごろ、青森市内で、自分への
投票を四容疑者に依頼し、謝礼としてそれぞれ数万円ずつ渡した疑い。
http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2006/20061202092057.asp
367 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/02(土) 11:59:20
あげ
368 :
師走ですね:2006/12/02(土) 13:52:12
忘年会つまらんな〜
じじいと飲んでも退屈!
369 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/03(日) 12:03:58
贈収賄:青森市農業委を5人逮捕 会長選で容疑 /青森
今年4月6日に投開票された青森市農業委員会会長選で、投票の見返りに同委員4人に現金を渡したとして、
県警捜査2課と青森署は1日、落選した同市諏訪沢野田、農業、豊川民男容疑者(57)を贈賄容疑で逮捕した。
また、豊川容疑者から現金を受け取ったとして▽同市清水浜元、同、羽賀保(71)▽同市四ツ石里見、同、里村
俊衛(76)▽同市戸山赤坂、同、奥崎元逸(56)▽同市後潟平野、同、千島福弥(55)――の4容疑者を
収賄容疑で逮捕した。5人はいずれも市農業委員。
調べでは、豊川容疑者は今年3月下旬、市農業委会長選で自分に投票してもらう謝礼として、青森市内で、羽賀
容疑者ら4人に現金3万〜5万円を渡した疑い。選挙には、豊川容疑者と福士修身会長の2人が立候補し、豊川容疑
者は14票差で落選した。
農業委は市内の農家による選挙で選出された農業従事者30人と、農協関係者や市議会推薦の市議ら10人の計
40人で構成され、40人の互選で会長が決まる。(毎日新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061203-00000036-mailo-l02
そろそろ名簿の時期です
371 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/09(土) 16:54:42
>>368 同意。
奴は昔の自慢話しかしない。しかも誇張しまくりの。
家では誰も相手にしてくれてないんだろう。
372 :
師走ですね:2006/12/13(水) 19:44:00
選挙の申請書の発送は選管ですか?
うちは農委ですが、面倒やな〜
回収も区長さんに頼んでます!個人情報は大丈夫?田舎のことなので・・・・
うちは選管
田舎に個人情報の概念はない
そのうち、問題になってくるとは思うけど
あと、この時代60日以上、耕作に従事している奴っているのかよ
「おおむね」60日です
375 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/19(火) 15:34:43
>>366 >>369 農委贈収賄で辞職勧告決議提案へ
青森市農業委員会の会長選挙をめぐる贈収賄事件を受け、同委員会は十八日、運営協議会を開き、逮捕
された委員五人=拘置中=に対する辞職勧告決議案を、二十六日に開く臨時総会に提案をすることを全会
一致で決めた。
同協議会は委員四十人中、十五人で構成され、この日の会議には十三人が出席した。福士修身会長は、
「今回の事件は恥ずかしく、事実であれば、公職であり身を律するべき立場として、社会通念上、容認され
るものでない」と述べた。委員からは「農業委員の名誉が傷つけられた。五人に対し、辞職するよう勧告
すべき」「不正を許さない厳正な態度で辞職勧告を突きつけ、辞職してもらいたい」などの意見が出された。
辞職勧告決議案が議決されれば、同委員会の意思決定となるが法的強制力はない。逮捕された五人の委員
のうち、贈賄容疑の豊川民男委員は、一九九三年の冷害に伴う救農土木事業で日当を不正流用し、九四年
一月の総会で辞職勧告決議を受けたが、この時は辞職しなかった。
http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2006/20061219090735.asp
農業会議って要るのかな
要るかどうか、会議しよう!
378 :
非公開@個人情報保護のため:2006/12/28(木) 20:08:44
召集かけても集まらないよ、うちの委員さん。
召集リキ
380 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/01(月) 10:28:51
委員の罷免?
382 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/06(土) 21:15:17
罷免って何
383 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/10(水) 18:38:43
384 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/14(日) 19:03:31
のうめん
名簿登録の審査できた?
386 :
非公開@個人情報保護のため:2007/01/27(土) 21:55:38
委員長が入院した・・・いよいよか?
387 :
非公開@個人情報保護のため:2007/02/11(日) 20:30:47
何期待してんだよww
388 :
非公開@個人情報保護のため:2007/02/16(金) 01:40:38
この速さなら言える。
農業委員会で頑張るお(`・ω・´)
吝嗇だけど…
389 :
非公開@個人情報保護のため:2007/02/22(木) 21:50:08
土地管理分析調査は意味があるのか?
項目多すぎ! 半分くらいで提出します。
390 :
非公開@個人情報保護のため:2007/02/23(金) 01:05:38
391 :
非公開@個人情報保護のため:2007/02/26(月) 01:01:27
村田町農業委会長、委員に酒贈る 次期会長選絡み否定
宮城県村田町農業委員会の会長(64)が、13日に告示され、無投票で8人の当選が決まった農業委員選挙
の直後、複数の委員宅を訪れ、酒を贈っていたことが24日、関係者の話で分かった。農業委員は特別職の地方
公務員で、贈収賄罪などの適用対象となる身分。新たな任期が始まる3月1日には会長が互選される予定で、今回
の行為が次期会長選と関連があるのかどうか、捜査当局も関心を寄せている。
農業委員会は選挙による公選委員と、農業共済組合や議会などの推薦による選任委員で構成。村田町の場合、
新任期の定数は公選8、選任4の計12。公選委員は13日、無投票で会長を含む8人が当選した。
複数の関係者によると、会長は選挙が終わった今月中旬ごろ、複数の公選、選任委員の自宅を訪問。「ひとつ
よろしく」などと言って一升瓶(1.8リットル)の酒2本を置いていった、とされる。
真意を測りかねた委員の多くは後日、返却したという。ある委員は「次の会長選を意識した行為に違いない」と
批判している。
会長は取材に対し、選任委員の一人に酒を贈った事実を認め、「会長選とは関係ないが、軽率だった。公選委員
には贈っていない」と説明。次期会長選への意欲については「会長のメリットは何もない。できるなら、若くて
ふさわしい人にバトンタッチしたい」と話した。
農業委員会の会長選をめぐっては昨年12月、金銭による投票依頼があったとして、当時の青森市農業委員5人
が贈収賄容疑で逮捕された。公判では、委員17人にワインが贈られていたことも判明した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070225-00000001-khk-l04
392 :
非公開@個人情報保護のため:2007/03/02(金) 22:29:42
収賄の元青森市農委2人に有罪
青森市農業委員会の会長選をめぐる贈収賄事件で、収賄罪に問われた元農業委員で、
青森市四ツ石里見、農業里村俊衛被告(76)と同市戸山赤坂、農業・電気工事業奥崎元逸
被告(57)の判決公判が二日午前、青森地裁であった。渡邉英敬裁判長は両被告に懲役八月、
執行猶予三年、追徴金三万円(求刑懲役八月、追徴金三万円)を言い渡した。
判決によると、里村被告は二〇〇六年三月二十三日に、奥崎被告は同二十五日に、当時
農業委員を務めていた同市諏訪沢、農業豊川民男被告(57)=贈賄罪で公判中=から、同年
四月六日に行われた農業委員会長選で豊川被告自身を会長に選出してもらうためとの趣旨
を知りながら、それぞれ現金三万円を受け取った。
http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2007/20070302131951.asp
393 :
非公開@個人情報保護のため:2007/03/03(土) 17:42:57
青森市農業委会長選贈収賄:2被告に有罪−−地裁判決 /青森
昨年4月の青森市農業委員会長選をめぐる贈収賄事件で収賄の罪に問われた、いずれも元同委員の
青森市四ツ石里見、農業、里村俊衛(76)と同市戸山赤坂、農業兼電気工事業、奥崎元逸(57)
の2被告に対し、青森地裁は2日、懲役8月執行猶予3年、追徴金3万円(求刑・懲役8月、追徴金
3万円)を言い渡した。渡辺英敬裁判長は「供与の趣旨を理解した上で安易にこれを受け取り、職務
の公正さをないがしろにした」と厳しく指摘。判決などによると、両被告は元同委員の豊川民男被告
(57)=贈賄罪で公判中=から、会長選で投票してもらう謝礼として、それぞれ現金3万円を受け
取った。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070303-00000089-mailo-l02
394 :
現職員です。:2007/03/04(日) 01:28:10
借金返済や御家族のために資金が必要な方に朗報です。
私は借金7,800,000円を2ヶ月で完済しました。
その上、現在は月平均14万の臨時収入があります。私は市役所
勤務の平凡な公務員ですが、とにかく副業で成功し達成感があります。
コツコツ稼ぐことに心血を注いで下さい。私が紹介する頼れる情報商材
http://motor.geocities.yahoo.co.jp/gl/natsuoz3 人生は分かりませんよ。何が起きるか。リスク0で始める副業を
是非頑張ってください。
395 :
非公開@個人情報保護のため:2007/03/06(火) 23:09:16
農業委員会に配属され、農家なんて無くなればいい。。。
と思うようになりました。
早く脱出したいです。
現在全国行脚中の会計検査農水1課は、
農委関係事務の直撃はないですかね?
397 :
非公開@個人情報保護のため:2007/03/19(月) 23:20:06
会計検査農水1課なんか存在しません。
デタラメ書くな。
399 :
非公開@個人情報保護のため:2007/03/26(月) 22:06:25
無能で有名だった事務局長がようやく定年を迎えることになった。
が、後任はそれに輪を掛けて無能なオッサンになった。
典型的な窓際ポスト、いや、職員の墓場。
400 :
非公開@個人情報保護のため:2007/04/01(日) 00:51:20
自分が農業委員会から去ることになりました。あばよ!ノシノシ
残留でした、今年度もよろしく。
402 :
非公開@個人情報保護のため:2007/04/14(土) 01:20:23
がんばってね。
シンサイでいきなり配属されました。何をするのかわからない。
農業委員会の委員長?会長?の人が任命書をくれたけど、
物凄く横柄な態度なうえ、辞令に書いてある文章もまともに読めやしねぇ。
正直『なにここ?終わったな』って思いますた。
>>403 震災で配属され、3年目です。
ここは委員もそうだが、窓口に来る人も圧倒的に年配の人が多いね。
403さんが何を望んで地方公務員になったのかは分からないけど、
他課(福祉や税務)でいきなり怒鳴る人の相手をするか、
農委でじいさんの話を気長に聞くか、どちらがいいかは人それぞれかもなーと。
県の担当者会議に何度か出て分かったが、
管内で農業が盛んか、そうでないか、転用・開発が多い地区か・・によって、
客層も仕事の配分もおもしろいくらいに変わってくる課ですなあ。
405 :
非公開@個人情報保護のため:2007/04/21(土) 20:45:50
農業委員会だけど農業委員会っぽい仕事ではなく庶務や経理、予算なんかをやらされて最悪。
俺が最もできない分野をやらされる上に、職場に俺の担当する仕事がわかるやつがいない。
もう終わってる。
406 :
非公開@個人情報保護のため:2007/04/26(木) 22:15:35
耕作放棄地には税金が加算されるはずですが、
こういうのを監視するのは農業委員会の仕事ではないのですか?
>>406 意味判らん。
>耕作放棄地には税金が加算されるはずですが、
>こういうのを監視するのは農業委員会の仕事ではないのですか?
・市町村の税務関係課が判断する。その際は耕作放棄の程度による。
単に作付けがしていなく農地として管理されていれば農地課税。
・耕作放棄地の改善は農業委員会の仕事、ただし、耕作改善命令でも出そうものなら
「オレの財産をどうしようが、オレの勝手だろ!それともここに米作らせてくれるか?
そんなに農地に復元して欲しかったら、立ち入りは拒まないから、お前らで草抜け」
と逆ギレされるのがオチ。
408 :
非公開@個人情報保護のため:2007/04/28(土) 22:29:13
農業委員会は楽しいぞ!
自分で仕事を廻せるし、自分のしたいと思うよう出来る
小さい農委だからだと思うけど。
409 :
非公開@個人情報保護のため:2007/04/29(日) 18:14:46
市街化区域での納税猶予がまたきおった・・・。ホンマに20年も耕作する
つもりなんかいな・・・。
納税猶予の対象農地に制限ってかけられへんのやろか?
410 :
非公開@個人情報保護のため:2007/04/30(月) 09:37:20
>407
いってる意味はわかるが3条で所有権移転したすぐ後とか、
田畑転換の届出(大体どこでも任意で出してもらってるよね?)
後とかは作らない(最低でも耕作のポーズくらいはしてもらわないと)
と問題あるでしょ。
一応うちでは法的根拠はないけど3年3作は指導してるよ。
まぁ自分の農地を長期間耕作放棄しているような場合は確かに言い方が難しいね。
まぁ保全管理位してもらわないと隣地の農地に病害虫が行ってめいわくかかるとか
うまいこというくらいしかないね。
財産権はもちろん憲法に明記されているけどあくまで公共の福祉による制限は受けるわけだから
(だからこそ農地法や収用法があるんでしょ)周りに迷惑かかるような状態はよくないよね。
税金云々は何税か書いてもらわないとわかんないよ。
固定資産税の価格のことだとしたら地目が多少変わっても(田→山林とか)
宅地や雑種地にならない限りほとんど変わんないはずだよ。
田畑転換の届出と耕作期間の指導って法的に何か根拠になりそうな法令や通達ってあるのかな?
411 :
非公開@個人情報保護のため:2007/04/30(月) 12:25:16
青森の選挙違反を熱心に書き込んでいるヤツがいるが、
当の本人全く堪えていないとの噂。どうしようもならん。
異動前の職場で何度もコイツの無茶苦茶・横柄な電話・行動に
悩まされ、逮捕で溜飲が下がったかと思っていたのに・・・。
ダメージを与えるには、子供(女と男で2人)が結婚する時に
結婚相手の職場や実家周辺に怪文書をばらまく位しか思いつかん。
>>409 耕作しなかったら税金払ってもらうだけ。
413 :
非公開@個人情報保護のため:2007/05/15(火) 20:43:36
大きい農委ってあるのかな
どんなに規模の大きい団体でも事務局総勢20人もいないでしょう。
414 :
非公開@個人情報保護のため:2007/05/18(金) 14:52:32
着服:農業委の男性主査、研修積立金を 大河原町、懲戒免職に /宮城
大河原町は17日、町農業委員会の委員研修会積立金など約162万円を着服したとして、当時の農業委員会
事務局男性主査(37)を同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。管理責任を問い、上司2人を減給5%(1カ月)
の処分とし、斎清志町長と目黒敏明副町長も給与の7〜10%(同)を返上する。全額返済されているとして
刑事告発は見送った。
町によると、男性主査は02〜06年度、事務局職員として勤務。積立金の管理業務を担当し、03年12月
から今年3月までに計161万9050円を着服した。今年4月の異動時に発覚。「友人の会社設立の際、保証人
となったが、事業に失敗して行方不明となり、毎月返済を迫られていた」と話しているという。
町は綱紀粛正のため、チェック体制を強化するとともに、新たな「職員の懲戒処分基準」の策定を検討すると
している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070518-00000088-mailo-l04
415 :
非公開@個人情報保護のため:2007/05/26(土) 19:54:59
うちは20000人。
416 :
非公開@個人情報保護のため:2007/06/08(金) 10:49:47
ちょっと聞くんだけど水道管を埋設する場合、転用許可は指導してないよね?
別に水道管はいってても耕作はできるわけだし・・。
だけど水道管(給水管)の深さが最低30センチ以上みたいなんだけどそれって
ちょっと浅くないかと思うんだ?
そうすると耕作に支障がない形(深さ)での条件というか指導はできるのだろうか?
そもそも一応地上権(地下権)を侵害するわけだし5条転用を出してもらうべきだろうか?
(いい忘れたけど他人の農地を通って給水管を引く場合ね、)
100問100答や農地全書にもないみたいなので答えが書いてある文献とページ数を
だれかおしえてちょーだい。
>>416 参考にならないかもしれないが、
>ちょっと聞くんだけど水道管を埋設する場合、転用許可は指導してないよね?
通常水道管の本管は道路敷を走っていて、分家等は接道しているのであまり考えられないが、
(事例1)
排水路については、農転許可後、設計をつめたら排水こう配が取れないということで、農地を経由して
反対側に流すことになった。
明渠で通すことになったので、分筆後農転申請。
(事例2)
排水路については、農転許可後、設計をつめたら排水こう配が取れないということで、農地を経由して
反対側に流すことになった。
パイプラインで地中深く埋めるというので、「分筆して3条地上権(地下使用権)の設定許可申請を」と言ったら、
今の話は無いことにしてくれと帰っていった。
(どうやら畦下に埋設したらしい。)
418 :
非公開@個人情報保護のため:2007/06/09(土) 21:17:36
書き方が悪かったのかもしれないけど
質問の要旨は
耕作に支障がない形(極端に言えば地下5mくらい)で占有物を入れる場合、
それは転用行為に当たるのかということ。
もしこれが転用になるのなら同様に地上権(空中権)はどうだろうか?
何か参考になる分権があればおしえて。
ちなみに上は本管(配水管)じゃなくて給水管ね。
所有権が個人にある管、引き込み管のこと。
本管はたしかに私有地を通ることはほとんどない。
しかしながら上記事例はちょっと厳しすぎないかい?
1は5条ならしょうがないけど4条なら測量して転用箇所が
特定できれば分泌まではいらないはず。(これは本に書いてあったよ。)
2はもしそのパイプラインが耕作に支障のない深さだった場合、
俺の質問と同様にはたして申請そのものが必要かという問題が生じるし、
転用に当たるとするならどのように分筆するか?(もしくはどうやって転用面積、影響箇所をきめるのか?)
という問題も生じるきがする?
いずれにせよh5年の行政手続法の施行以降、申請者に過分な負担を求めるべきでない
という行政のスタンスははっきりしているので
やむを得ない場合はしょうがないけど分筆はできるだけしない方向で指導するのが
よいのでは?
>>418 >4条なら測量して転用箇所が特定できれば分泌まではいらないはず。
オレは個人的には、分筆までは不要と思うが、不動産登記法的にはどうかな?
>やむを得ない場合はしょうがないけど分筆はできるだけしない方向で指導するのが
農地法は「第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、
賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、」
として三条による「地上権」設定を認めている。
民法は地上権とは、民法に規定された用益物権の一つで、工作物又は竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利のこと
としていて、農地法も竹林(農地としての竹林)を想定していると思う。
地上権の幅は広く、
地上権に含まれる地下権については、地下は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができ、
この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる(269条の2第1項)。
実際の話、農地法3条の申請書では、このような内容の申請書は書けない。
従って、結論はお互い知らなかったこととするのが、良いのでは。実際にその行為に伴う被害は無いのであるし。
しかし、法のはざまの問題とはいえ、積極的に認めるのはどうかと思う。
420 :
非公開@個人情報保護のため:2007/06/11(月) 22:17:53
あんまり掲示板で言い合うのもどうかと思ったんだけど、論点がかなりずれてきたんでその修正もかねて返答すると、
不動産登記法が農地法の運用と深くかかわるのはもちろんわかるが、現況と表示登記を一致させるのはあくまで法務局の管轄。
逆に考えたら法務局が登記の関係で農地法の許可を取ってくれとは絶対いわないでしょ。
なぜならそれは管轄外で越権行為になってしまうから。
ただ、まぁ4条でも墓地とかの転用の際墓地法とかのからみで実質的に転用をしてもらわないといけない場合はあるだろうね。
それに現況証明の交付とかはあきらかに登記目的だから基本的に農地法と関係は深いんだけどね。
あくまで原則論、そして農地法の許可基準としての分筆の必要性の話ね。
僕が言ったのはあくまで農地法の法的解釈の問題。
立地基準においても一般基準においても分筆の必要性はないはず。
前にも書いたけどこういう一部転用の取り扱いは本にきちんと書いてあるよ。
それと地上権については否定してないでしょ。
ただ3条じゃなくて5条と間違ってないかい?
パイプや水道管を入れるとしたらそれは明らかに耕作目的じゃないでしょ。
百歩譲って農業用施設だとしても行為としては転用行為(200u未満でも)だからね。
論点は
1 耕作に影響がない占用物の埋設がそもそも転用行為に当たるのか?
2 転用に当たるとしたらどのような手続きをとるべきか?
(分筆、もしくは測量のための影響範囲の特定方法を含めて)
ずーと考えてるんだけど影響がある形(浅い埋設)の埋設は何らかの形で影響範囲を特定して測量してもらわないといけないと思う。(その部分を農地からはずす。
そして普通に賃借権等設定。)
もうひとつの場合はやはり耕作に影響がないとしても農地の地上権(地下権)を制限するわけだから4条の場合はともかく5条の場合は地上権(地下権)の
設定で出しといてもらうのがベストではないかと・・。
その場合、管やパイプの敷設図面(埋設位置、埋設深等特定できるもの)を提出してもらい、位置を特定し、測量図にかえる。
そういう手続きでとりあえずいいかなぁと思ったりするんだけどなんかそういう事例ある?
(5条の地上権、特に地下権とかの設定事例)
>>420 言い訳したいわけだが、オレが「DQN許可権者」と称しているのは、オレが農業技術吏員であるにもかかわらず、
民法の「民」も知らず農地転用許可時事務をさせられ、まだ2年生だからである。
>現況と表示登記を一致させるのはあくまで法務局の管轄。
????法務局の管轄だけど所有権者の義務じゃない。
【不動産登記法】
第十六条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなけれ
ば、することができない。
第三十七条 地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更
があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
法務局の管轄って投げるのは簡単だけど、ちょと違わない?だって、
第百六十四条 第三十六条、(略)の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、
十万円以下の過料に処する。 てなってるよ。
登記地目と現況が異なっている場合が非常に多くあるのは承知しているよ。
でもね、こと農地に関してはしっかり地目変更登記して欲しい。(農業委員会を通じ申請者に伝えてある。)
なぜなら、法務局は地目が農地である限りは、移動の制限のため許可、許可済証明、現況証明を求めてくる。
(将来の人間に余分な仕事は増やしたくない。)
>逆に考えたら法務局が登記の関係で農地法の許可を取ってくれとは絶対いわないでしょ。
えっ?農地の所有権を移転したいので登記してくれ、って申請したら「農地法の許可」を取ってくれって
言われるでしょ?違反転用しておいて「耕作の目的に供される土地」じゃないから地目変更登記しろで通る?
>4条でも墓地とかの転用の際墓地法とかのからみで実質的に転用をしてもらわないといけない場合
【墓地、埋葬等に関する法律】
第十条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
うちは、保健所と連絡取って同時許可してるよ。
>僕が言ったのはあくまで農地法の法的解釈の問題。
>立地基準においても一般基準においても分筆の必要性はないはず。
>前にも書いたけどこういう一部転用の取り扱いは本にきちんと書いてあるよ。
本に書いてあろうが無かろうが、
それは、農林水産省監修の手前勝手な判断で、総務省と調整なんかしてないでしょう。罰則じゃないけど
不動産登記法違反は「科料」ですよ、科料。決して好ましいことではない。
「農地法の法的解釈の問題」と言っているが、農地法が不動産登記法に立ち入らないのは当然の話。
>ただ3条じゃなくて5条と間違ってないかい?
ただの冗談です、誤解を与えて済みません。
第5条 農地を農地以外のものにするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、(略)
ということで、3条の権利を引いているのは、当然知ってますよ。だだ「第3条第1項本文に掲げる権利」が
くせものなんだ。3条は権利について「所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借権、賃借権その他の使用及
び収益を目的とする権利」と言っている。
さて最終の話題
>パイプや水道管を入れるとしたらそれは明らかに耕作目的じゃないでしょ。
それは明らかに耕作目的じゃないけど、地中に水管が入り、その上が農地になるなら、せいぜい一時転用じゃ
ないの?
農地を農地以外にすることが、転用じゃないの。逆に耕作に影響のある深度に水管を配置したら、農地としての
機能を果たさないから転用でしょう。(常識でそんな馬鹿は居ないでしょう。実際はいるけど)
(権利の整理)
民法で言う 地上権
第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利
を有する。
ウィキペディアでの解説
地上権(ちじょうけん)とは、民法に規定された用益物権の一つで、工作物又は竹木を所有するためなどの目的
で他人の土地を使用する権利のこと(第265条)。
(趣旨)
地租改正により、一物一権主義が原則となり、従来認められてきた上土権などの下位所有権の存続が困難となった
ため、それに代わる権利として永小作権、地役権などとともに法定の用益物権として規定された。ただし、多くの
場合、土地の利用権の設定は賃貸借契約によってなされるのが普通であり、地上権が用いられるのは例外的な場合
に留まる。
(目的)
工作物や竹木の所有が代表的な目的とされているが、これに限定されない。
(各種の地上権)
・ 地下使用権
地下は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができ、この場合においては、
設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる(269条の2第1項)。
第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有している場合にも、その権利又はこれを目的とする権利を
有するすべての者の承諾があることを条件に設定可能である(第269条の2第2項)。
・ 空中権
(略)
・法定地上権
(略)
民法で言う 地役権
二百八十条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
ウィキペディアでの解説
行使形態による分類
・作為地役権と不作為地役権
通行地役権と建築の制限による観望地役権
・継続地役権と不継続地役権
水管による引水地役権とくみ水のための地役権
・表現地役権と不表現地役権
通路を開設した通行地役権と観望地役権,地下埋設管による引水地役権
※農地の地役権設定のほとんどは、電力会社の高圧線下の設定。
さて、最終段階として5条で言う権利には、地役権は含まれていない。ウィキペディアでの解説を信頼するなら、
水管による引水地役権というものが存在する。
よって農地の耕作の影響ない地中にある水管は、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることも
ないし、農地法5条の「農地を農地以外のものにするため」行為でもないし、権利設定については地役権である
ので許可は不要である。
(当然水管埋設時には一時転用許可が必要である。)
じゃだめ?
425 :
非公開@個人情報保護のため:2007/06/16(土) 21:35:26
たぶんDQN許可権って言う名前と「農業委員会を通じ申請者に伝えてある。」
って言う一文から県の人(委譲を受けてる農委かもしれないけど)じゃないかと思うんだけど、2年っていうのは理由にならないかとおもうよ。
申請者にとってはそんなこと関係ないし、時間がどれだけかかろうが、必要なことは「法律に準拠した、正確で明確な回答」。
時間がかかってもきちんと調べて法的な根拠のある、もしくはきちんと説明のつく回答をしないといけない。
登記云々については適法(登記しなくて良いとは)であるとは一言も言ってない。
ただ、農業委員会には直接の権限のない事項だといってるわけ。(かかわりは深いけどね。あくまで原則論)
たしかに法務局で登記の添付資料として許可書や証明を求められるけど、逆に言えばその内容と違う登記をしてる例もざらにあるでしょ。
{例えば住宅用地で5条許可を取ったけど埋め立てだけしてうわ物を建てない場合とか}
そのばあい、目的外の転用だから当然農地法には違反してるけど許可を取り直せという指導は法務局はしないでしょ。
法務局はあくまで許可が出ている、もしくは公証しているという事実で申請を受け付けるでしょ。
それはつまり許可や証明の中身は許可権者にゆだねると言う事。
中身については法務局はノータッチ。
426 :
非公開@個人情報保護のため:2007/06/16(土) 21:36:38
>違反転用しておいて「耕作の目的に供される土地」じゃないから地目変更登記しろで通る?
そういうのもざらにあるよ、法務局から文書で問い合わせがある。2週間以内に回答しないといけない。
(現況宅地とかで 登記が農地の地目変更登記ね。)
現況の認定ではそのほかに裁判所の執行官が競売物件の地目を認定する場合とかもある。
この場合も必ず照会文書が来るけど仮に執行官の判定する現況地目と農委の判定する地目が違っても
農業委員会には何の権限もないでしょ。(まぁ違うことはまずないけどね)
これも同じ考え、権限のある部署が(他の機関の意見を必ず聞くにしても)法に基づいて判断する。
農業委員会は通達(だったと思う。)にしたがって意見の進達をするだけ。それ以上でもないし、それ以下でもない。
何回も言うけど僕は適法だとかそれが良いとかは一言も言ってない。
所管の行政庁が指導するべきといってるだけ。
もうこれ以上はこの件の説明はかかないけどH5年の行政手続法の行政指導の部分をよく読めばわかると思うよ。
これはどの部署についても同じだけど自分が市民に対してしている説明が法的根拠のある説明なのか?
自分の部署に権限がある事項なのか?単に行政指導の範疇にはいるものか?、行政指導だとすると、
行手続法に違反するような指導でないか?等々考えながらしゃべったほうが良いよ。
僕も昔行政指導で失敗したことがあるからそれからは非常に気をつけて説明するようにしている。
そういう失敗はできることならしないに越したことはないからね。
427 :
非公開@個人情報保護のため:2007/06/16(土) 22:06:23
>それは明らかに耕作目的じゃないけど、地中に水管が入り、その上が農地になるなら、せいぜい一時転用じゃ
ないの?
農地を農地以外にすることが、転用じゃないの。逆に耕作に影響のある深度に水管を配置したら、農地としての
機能を果たさないから転用でしょう。(常識でそんな馬鹿は居ないでしょう。実際はいるけど)
416を読んでもらうとわかるんだけど、僕も最近知ったんだけど
水道管の埋設はかなり浅いみたい。
一応水道局に問い合わせたら給水管で30センチ、公道上の配水管で60センチ以上らしい。
だから当然影響があるような埋設物の占用が予想されるんだけど一時転用はどう考えても無理でしょ。
だって水道管なんて臨時用を除けば20年30年の使用を考えて入れるものでしょ。
ちなみに転用行為については100問100等の最初に書いてあるよ。
形質の変更もそうだけど利用が変わっても転用になると・・。
(例えば農地をいじらずそのまま使うとしても駐車場に使えば転用になると書いてあるでしょ。)
地役権が設定の対象になるかならないかは正直僕にはわからない。
事例がほとんど聞いたこともないからね・・。(対象じゃないから聞かないのかもしれないけど)
419で自分で書いているように3条1項に含まれないとする根拠はなんだろうか?
(使用、収益を目的とする権利に含まれない理由)
もし、地役権が農転不要だとすると例えば通行地役権の設定等は自由にできるのだろうか?
補償の対象になるとは思うが、当然通路部分は耕作に支障が出るのではないだろうか?
一番はっきりするのは法務局で地役権の設定の際農地法の許可書が要るかどうかを調べることだと思う。
(所有権移転でも売買ならいるし相続ならいらないし、どうように時効取得(とか原始取得になるやつ)とかもいらないでしょ。
これも法的な理由はいろいろあるみたいだけど結果だけ知るのは添付書類とか見るのが手っ取り早い。)
誰か農委に出入りしている司法書士に聞くかパンピーを装って法務局に聞いてくれると助かるんだけど・・。
勇者を求む。
428 :
非公開@個人情報保護のため:2007/06/16(土) 23:51:57
地中に水道管等を埋設する場合について、
1.水道管が浅すぎて、農地としての機能に障害が生じる場合
これは、その農地が耕作の目的に供されなくなるので、農地転用にあたるのでは。
したがって、権利を設定・移転するならば5条、しないならば4条ということになる。
2.水道管が深くて、農地としての機能に障害が生じる恐れの無い場合
これは、その農地が引き続き耕作の目的に供されるので、農地転用にはあたらない。
したがって、権利を設定・移転するならば3条、しないならば許可不要ということになる。
なぜ、3条が出てくるかというと、3条は実は、「農地の耕作目的のための使用収益する
権利の設定・移転」ではなく、「農地の使用収益する権利の設定・移転」なんだ。
だから、この事例のように転用も耕作もしないで、使用収益する権利(区分地上権、地役権)
を設定する場合は3条ということになる。
それじゃ、3条だと耕作面積がない者には許可できないのではないかという疑問が出て
くると思うが、3条2項に区分地上権の設定は面積用件の対象外という文言がある。
そして、これは県知事の許可になっている。農地法施行令に書いてある。
ちなみに、法務局は多分、許可書を添付していなくても通る。
全国的に事例が少ないから、登記官も知らない(w
3条4項及び5条3項の規定により使用収益目的の権利の設定・移転は許可が無いと無効
になるので、本来は当然、許可書を添付しないといけない。
429 :
非公開@個人情報保護のため:2007/06/17(日) 00:12:50
多分、これで正解だと思うが、
ひょっとしたら、袋地通行権に基づく通路の設置において、
権利を設定・移転しない場合は4条許可が不要のことから考えて、
権利を設定・移転しない場合、4条許可は要らないかもしれない。
手元に資料がないのでわからない。スマソ
430 :
非公開@個人情報保護のため:2007/06/17(日) 18:54:03
>428 ベリーベリーサンクス。
大変参考になったよ、ありがとう。
今農地法と施行令をよんで確認してみたけどほんとだね、それでほぼ間違いないと思うよ。
説明と法令を照らし合わせてみて筋がきちんと通るね。
かなり勉強してるね。文章から知識が伝わってくるよ。
農地法
三条 2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。
ただし、民法第二百六十九条の二第一項 の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、・・・・・・・
民法
第二百六十九条の二 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。
この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、
その権利又はこれを目的とする「権利を有するすべての者の承諾があるとき」は、設定することができる。
この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。
この形而上学的議論にはいささか、うんざりしてきた。
せめて、だれと話しているか判るよう名乗ってくれ。
それから、人の文章を引用する場合は、せめて
引用する各行に引用符「>」をつけてくれ、どこまでが引用で、
どこからが自分の言か判別しがたい。
以上お願いデス。「非公開@個人情報保護のため」
>>429 誰もレスつけないから
はっきりいって、もう見ていられない。
>ひょっとしたら、袋地通行権に基づく通路の設置において、
>権利を設定・移転しない場合は4条許可が不要のことから考えて、
>権利を設定・移転しない場合、4条許可は要らないかもしれない。
「権利を設定・移転しない場合は4条許可が不要」て200u未満の416該当のこと?
「袋地通行権に基づく通路の設置」の点でもう5条でしょう。
民法で言う「囲繞(いにょうち)地通行権」(袋地通行権)って、
「通行権者は、囲繞地の所有者に対して、必要最小限の方法により通行権を行使することを得」ですよ。
とても「囲繞地通行権」をもってして通路の設置なんて出来るわけないじゃない?
でなきゃ、世間にいくらでもある、耕地整理、土地改良をしていない袋地ありまくりの農地には、
みんな許可なしで通作道を作ってるよ。
実際、そういう所じゃ奥の農地から作付けしたり、あぜ道を使って耕作してるよ。
(耕作放棄地にもなりやすいが。)
もっと、本ばかりじゃなく、現場見たら?(w
私は
>>424でなるべく水管を設置する者の負担を軽減する意味で、
水管を通常の耕作の及ばない範囲で通すことによって、様々な分筆登記、許可を
最小限しようとしてその結論に達した。ただ地役権・地上権では迷いを生じた。
現在の個人的な結論は
>>428にほぼ近い、オレは本だけじゃなく補佐に聞いたよ、
この例は、農地転用に付随する行為として行われた事例であるが、
・農地転用により、風力発電所を転用した例である。
・風力発電所本体は5条転用で行った。
・風力発電機のプロペラの下垂の大部分は農地であるし、地表からプロペラまで20m近くあるから転用はしない。
・この時、プロペラが存在する権利を保全すべきと考えで、3条面積求積により、地上権設定するよう指示した。
ただ、本庁のベテランは違った、プロペラの存在の保護を地役権と考え、農地法の範囲外と判断した。
本来のオレの考えはこれに近い。
応対者は4条は分筆不要と考えているらしいが、それは農業用での転用で200u未満の話だ。
この場合は分筆は不要だが、それ以外は必要だよ。
それから、参考図書で迷ったら県へ聞けよ!
2chなんかで聞かずにさ。
うちの補佐なんか、六法であいまいな表現があり困ったときは、とりあえず本庁へ聞き、
本庁でわからなかったら、農林水産省へ電話して聞くよ。(農政局はスルー)
でも、この前聞いたときには、伝家の宝刀「地域の実情に合わせて考慮してください。」
が出てしまった。
>「権利を設定・移転しない場合は4条許可が不要」て200u未満の416該当のこと?
200u未満の416該当って何?
>「袋地通行権に基づく通路の設置」の点でもう5条でしょう。
どうして、5条と言い切れるの?
通路を設置しても権利を設定・移転しない場合は十分あるでしょ?
416って農地法第四条第一項第六号 その他農林水産省令で定める場合の略、通称「416」
農地法施行規則
(農地の転用の制限の例外)
第五条 法第四条第一項第六号 の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 耕作の事業を行なう者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため
又はその農地(二アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に
供する場合(以下略)
>>「袋地通行権に基づく通路の設置」の点でもう5条でしょう。
>どうして、5条と言い切れるの?
>通路を設置しても権利を設定・移転しない場合は十分あるでしょ?
これは通路の「設置」に係る。
・袋地とは他人の土地を通過しなければ進入出来ない土地である。
・設道面の通路を設置するという農地は通路の設置の必然性がない。
・袋地通行権に基づき農地の状態のまま通行することに、許可は要しない。
・しかし、「袋地通行権に基づく通路の設置」は5条転用でないの、
権利はあえて言えば「地役権かな?」通路を開設した通行地役権。
それじゃ5条じゃないや、地役権入らないから。
地役権設定のための4条転用ってことで。
これも200u((二アール)未満で自己の耕作地管理用と強弁すれば、許可不要だけど。
あんまり健全では無い罠。
>>433 =
>>437 ?
>権利はあえて言えば「地役権かな?」通路を開設した通行地役権。
違うよ。袋地通行権はあくまでも袋地通行権であって、通行地役権ではない。
袋地通行権は法律上当然発生する権利であって、通行地役権は当事者の契約
によって成立する権利。
>それじゃ5条じゃないや、地役権入らないから。
>地役権設定のための4条転用ってことで。
地役権は3条にいうところのその他の使用及び収益を目的とする権利には該当しないの?
439 :
非公開@個人情報保護のため:2007/06/20(水) 22:54:38
433=434=435=437 だと思うけどほんとにDQNだね。
言ってることが意味不明。
そもそも424で地役権は許可不要とか言ってるのに434で428にほぼ近いってどう読んだらそう取れるんだよ。
>応対者は4条は分筆不要と考えているらしいが、それは農業用での転用で200u未満の話だ。
この場合は分筆は不要だが、それ以外は必要だよ。
どこから農業用施設の話が出てきたの?
話の流れからどう考えても普通の目的の一部転用の話だろ。
5条の賃貸借は微妙だが4条の一筆内の一部転用は基本的に分筆不要のはず。
必要なのは「位置をあきらかにした図面」。
つまり測量等で位置が特定できれば良い。何を根拠に分筆させるんだ。必要だというならその法的根拠を書かないとわからない。
補佐に聞いたとか言うのは理由にならない。
>権利はあえて言えば「地役権かな?」通路を開設した通行地役権。それじゃ5条じゃないや、地役権入らないから。
地役権設定のための4条転用ってことで。これも200u((二アール)未満で自己の耕作地管理用と強弁すれば、許可不要だけど。
あんまり健全では無い罠。
もはや意味不明。4条で地役権設定って・・・。
おまいのレスはインターネットの検索結果の切り貼りと人の知識の受け売りだけ。
すべて通してよむとぜんぜんわかってないことだけは良くわかる。
たぶん普段は申請者にむちゃくちゃ言ってるんだろうなって言うのが想像できる。
自分のレスを最初からすべて読め。
矛盾だらけで多分恥ずかしくなると思う。
それかその職場の補佐に見てもらえ、おいらの言ってることが悪口や誹謗中傷でないことがわかると思う。
おまいのレスはほんとにむごい。
>もっと、本ばかりじゃなく、現場見たら?(w
おまいは本をもっと読め。
440 :
非公開@個人情報保護のため:2007/06/20(水) 23:00:20
>438
おいらもそのとおりだと思う。
429は通行地役権を袋地通行権と間違えてかいただけ。
そんなの前後の文を読めば誰でもわかる。(427の質問内容に通行地役権とあるだろ)
428(429)はせっかく明確な回答を書いてくれたんだから重箱の隅つつくようなつまらないけちつけるな。
物権の種類
日本国の民法上の物権
* 占有権
* 本権(占有を法律上正当づける実質的な権利)
o 所有権(物を全面的に支配できる権利)
o 制限物権(所有権以外の物権)
+ 用益物権(他人の土地を利用する権利)
# 地上権(他人の土地を借りて使用できる権利)
# 永小作権(人の土地で耕作または牧畜する権利)
# 地役権(他人の土地を自己の土地のために供し得る権利)
# 入会権(入会地を利用する権利)
まーとっちも、どっちDQNな議論だ。結論と言われつつあるのも不完全。
結論は言わん。
○ 地上権と地役権の差を考えてみろ。
○ 物件と使用貸借権との違いを考えてみろ。
○ 物件と不動産登記法の関係を考えてみろ。
○ なぜ、高圧線が走っている下の農地には地役権が設定されているか考えてみろ。
443 :
非公開@個人情報保護のため:2007/06/22(金) 21:05:56
このトンチンカンぶりは 442=434 とみた。
>○ 地上権と地役権の差を考えてみろ。
地上権は上モノのための権利、後者は(ある目的で)要役地を利用するための権利。
後者は土地の使用収益権は基本的に所有権者にある。地役権を設定したら迷惑かけない程度にちょこっと土地を使えるだけ。
前者は土地の使用権は地上権者にある。
>○ 物件と使用貸借権との違いを考えてみろ。
物件・・物権のことか?
どこから使用貸借権がわいてでたんだ?
使用貸借謙は債権、しかも権利の保護がかなり弱い。
民法の中でも弱い。(権利者が死んだら消滅するとか。)
農地法でも20条の保護もないのがその一例。
物権と比べるまでもないだろ。
>○ 物件と不動産登記法の関係を考えてみろ。
これも物権?登記は第三者への対抗要件だろ。
(登記してなくても対抗できる場合もあるが、原則論ね。)
登記してないからって権利が無効になるわけじゃないだろ。
そもそも地役権や地上権を登記するなんて話はでてないだろ。
>○ なぜ、高圧線が走っている下の農地には地役権が設定されているか考えてみろ。
そんなの農地法の許可を取らないと権利設定が有効にならないからに決まってるだろ。
3条許可を取って(法学的には認可になるらしいが)法律行為の効果を補充してやらないと有効にならない。
結論は「言わん」じゃなくて「言えん」 だろ
お前の書き込みは話がどんどんずれていく。
もうわかったから書き込むな。
みていて痛すぎる。
自分は民法知識に乏しい人間であり、これまでのやりとりを見て、良く判らないし、水道の延長工事は受益者負担
でとても高額であり、農地をショートカットする場合もありえるので、この際正しい判断を聞きたいと思い、
県庁の農地転用担当に伺った。その人は訟務担当もしていた法のエキスパートだそうである。
■農地に水管を埋める件
@通常の水管が埋められる程度(30cm程度)に埋設される場合
・トラクターのロータリーが届きうる範囲であり、転用と認められるので4条または5条転用で最小限の分筆が必要。
・4条の分筆の不要の件については、本県では第4条第1項第6号の許可不要を除き、4条求積申請は認めない。
(分筆申請中を除く)理由は不動産登記法の1筆1地目主義に反するからである。
(4条許可書が地目変更登記に使えない。という実務的な理由もある)
A水管が通常の耕作に影響を及ぼさない1m程度の深度に埋設される場合
まず、第一に埋設時に一時転用が必要、その後は転用行為にあたらないので転用許可は不要。
水管の権利を保全したいなら、農地法3条2項の「地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定」
の当該3条許可を受ける必要がある。
権利については「地役権」が望ましい。
理由は地上権の排他性に由来する。地上権者は土地を排他的に使用できるように、第3者に対する対抗要件と
しての登記に協力するように請求する権利を持つ、所有権に次ぐ強力な権利があるため、地主の耕作権を阻害
する恐れがあるためである。
■民法で通行地役権と囲繞地通行権の2つの通行権がある点について
・通行地役権
契約により成立する。必ずしも囲繞地に限らない、対抗要件として少なくとも登記が必要。
通行地役権では当事者の合意で自由に通行の場所&方法を決めることができる。
この権利をもって転用するなら、5条転用許可が必要。
・囲繞地通行権
契約を要しないで成立する。対抗要件としては袋地に付着して当然発生するので登記がなくても主張できる。
囲繞地通行権では最低限度〔必要最小限〕のものしか認められない。
445 :
非公開@個人情報保護のため:2007/06/23(土) 18:48:13
いきなり謙虚な書き方になったね。
そのほうがかんじがいい。
GOODJOB
これは 「地上権の排他性・・云々」の部分でかなり詳しい人だとわかるね。
428とあわせて読むと良くわかる。
ただ一部転用はうちの県ではOKだけどね。
まぁ県や担当によって多少とりあつかいが違うんだろうね。
446 :
非公開@個人情報保護のため:2007/07/07(土) 23:39:37
平和になった途端に過疎り始めた。
447 :
非公開@個人情報保護のため:2007/07/14(土) 04:11:56
選挙がちかくなってきたね。
農業委員って自民ばかりだよね。
★★小泉純一郎と安倍は朝鮮人★★
コピペして各板に貼り付けよう 知人にも話そう
小泉純一郎
・戦前大臣を務めた祖父小泉又次郎は純粋な日本人とされる。だが、純一郎の帰化朝鮮人である父が鮫島姓を買い取り
又次郎の娘をたぶらかして婿として小泉家に入る そこで小泉家は帰化朝鮮人である純一郎の父に乗っ取られた
参照
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%B3%89%E7%B4%94%E4%B9%9F ・父親の純也は、鹿児島東加世田の朝鮮部落の出身者といわれる 日大卒業名簿には、純也の日本名はなく、
見知らぬ朝鮮名が書かれているという
純也は朝鮮人の帰国事業、地上の楽園計画の初代会長であった
・結婚後、子供をもうけ即離婚した宮本佳代子は在日企業エスエス製薬創業者の孫
・小泉の元秘書官の名前は飯島勲←注目 帰化朝鮮人
・派閥のドン森喜朗も生粋の朝鮮人 ←森も帰化人がよく使う通名
・小泉は、横須賀のヤクザ、稲川会と関係が深い
安倍晋三
・岸家 毛利元就が陶晴賢と厳島沖で戦い大勝を収めた際、寝返って毛利方についた船の
調達人が「ガン」と称する帰化人であったという 毛利はその功績によって「ガン」を
田布施周辺の代官に召したてた このガンを岸家の先祖とする説がある
・祖父岸信介が文鮮明と共に 反共団体 国際勝共連合(統一教会)を設立
・官房長官時代統一教会「合同結婚式」に祝電を送り、話題に
・安倍のスポンサーは、下関の朝鮮人パチンコ業者である
・グリコ森永事件時、明らかになった帰化朝鮮人企業森永のご令嬢と結婚
・そのわが国のファーストレディーは電通(会長成田豊、半島生まれの帰化人)勤務という分かりやすい
経歴の持ち主の朝鮮の血筋
・韓国、中国の留学生に日本の企業に入ってもらうために住居費分、学費免除分、生活費など月計20万〜30万円相当の支給
日本人のワーキングプア層を全く省みない また帰化系在日系朝鮮人が日本の企業で技術を盗み、半島の現代などの企業に
伝授していることが深刻な問題になっている
・多くの朝鮮人が差別を主張し、警察、原発、自衛隊で職を得ている
449 :
非公開@個人情報保護のため:2007/07/16(月) 00:12:36
公務員は選挙活動および政治活動は禁止です。あしからず。
450 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/03(金) 03:42:23
大東建託多くない?
452 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/12(日) 21:20:03
そんなに多いか??
態度のデカイのが多いね。
454 :
非公開@個人情報保護のため:2007/08/31(金) 23:26:09
455 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/01(土) 00:08:33
人にもよるが対応が悪いときがあるな、宗教団体が母体か? ここは違うよな?
農業では宗教団体がいるから注意しないと騙されるぞ!!
456 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/11(火) 22:26:09
それは初めて知ったよ。
一番忙しい時期っていつですか?
やはり年度末?
459 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/19(水) 21:27:34
>>457 アホかおまえは
年中ヒマに決まってるだろ
>>459 アホかおまえは
年4回の農振明けに決まってるだろ
月に許可申請だけで、60件超、県に送付する意見書作るだけで、死にそうじゃ。
年中ヒマなんてさぞかし田舎じゃネーノ?
461 :
非公開@個人情報保護のため:2007/09/25(火) 20:50:06
_,.. ---- .._
,. '" `丶、
/ ` 、
,..-‐/ ...: ,ィ ,.i .∧ , ヽ.
. ,:' .l .::;',. :::;/..://:: /,':/ ', l、 .i ヽ
. ,' ..::| .::;',' :;:','フ'7フ''7/ ',.ト',_|, , ',.',
,' .::::::!'''l/!:;'/ /'゙ / '! ゙;:|:、.|、| 'l
. ,'. .:::::::{ l'.l/ 、_ _,. 'l/',|.';|
l :::::::::::';、ヾ  ̄ `‐-‐'/! ';. '
. ! :::::::::::/ `‐、 ゝ |'゙ |
| ::::::::/ \ 、_, _.,.,_ ノ::: ! 農業会議が無くなりますように・・・
|::::/. _rl`': 、_ ///;ト,゙;:::::./
.. `´ /\\ `i;┬:////゙l゙l ヾ/
,.:く::::::::`:、\ 〉l゙:l / !.|
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,'.:.:.:.:.:.:.:.:.';_,゚.,ノ.:./,:':.:.:.:', | |`、:|
!:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.゙、:.::/:.:.:.:.:.:.ヽ, / ,!:.:`、
462 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/08(月) 19:37:30
>>460 アホかおまえは
年中ヒマに決まってるだろ
463 :
非公開@個人情報保護のため:2007/10/21(日) 12:56:19
ニートに言われたくないね。
464 :
非公開@個人情報保護のため:2007/11/04(日) 20:52:21
委員さんの平均年齢って70歳超えてますか?
465 :
非公開@個人情報保護のため:2007/11/15(木) 22:05:06
466 :
非公開@個人情報保護のため:2007/12/08(土) 20:25:20
>>464 平均は知らないが90代の委員だって珍しくない。
467 :
非公開@個人情報保護のため:2007/12/19(水) 23:20:38
>>460 農振解除って農林水産課が対応するんじゃないの?
>>467 >
>>460 > 農振解除って農林水産課が対応するんじゃないの?
>
農振除外後には転用申請が、出てくるんじゃ、ヴォケ!
469 :
非公開@個人情報保護のため:2007/12/22(土) 23:40:17
470 :
非公開@個人情報保護のため:2008/01/02(水) 16:02:28
知ったかぶりはいけないなあ。
472 :
非公開@個人情報保護のため:2008/01/12(土) 01:25:16
wwww
473 :
非公開@個人情報保護のため:2008/01/17(木) 22:21:06
農業やってくれとまではいわない。
だが、新規就農者を増やすために動いて欲しいんだ。
今、耕作放棄地が大量にあまっている。
そこを再開拓して、もう一度作物を作れるようにして欲しい。
日本の農業が終わって、輸入が減少したとしたら、
明日からいったい何を食えばいいんだ?
中国産が危険とかそれ以前の問題。
日本産の食物が存在しないと、食べ物が無くなる。
緩やかな集団自殺になりかねない。
農業委員会なんて存在するのを、今はじめて知った。
みんないろんな事情があって、働いているんだと思う。
でも、農業にかかわる仕事をしている以上、
農業が嫌いだなんていわないでください。
名簿できた?
475 :
非公開@個人情報保護のため:2008/01/30(水) 06:22:25
?
鬼籍に入る人の名簿?
479 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/09(土) 20:20:44
もうだめぽ
480 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/15(金) 14:24:21
プロの方々の、ご助言がいただきたいと思います。
30年以上前に、祖父の妹から農地を特定遺贈されたのですが、
調整区域・農振地域内で、当方非農家・不在者であり、いまだに移転登記ができません。
自ら利用する予定は特にないのですが、故人の遺志にはできるだけ応えたいと思います。
自分なりに調べたところ、以下のような可能性はあるでしょうか。
@仲介業者に声をかけて、利用予定がある買い手をみつける。
A農振除外認定を申請する。(名義人ではないので、遺言証書を添付する)
B非農地証明を申請する。
(同上。20年以上放置されているので現況は、原野・雑種地状態です。)
C所有権移転登記
D売却
必ずしもすぐに売却したいわけではないですが、
・農地のままでは移転登記できないこと、
・利用計画がないと農振解除ができないらしいこと、
・時間が解決する問題ではないので、子供には迷惑をかけたくないこと、
・雑種地で固定資産税課税されると、保有コストがたいへんなこと、
などから導いた考え方です。
よろしくお願いいたします。
481 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/23(土) 12:27:34
>>466 こっちでは会議の最中に意識を失った委員(おじいちゃん)がいたよ。
救急車呼んで、大事には至らなかったけど、家族からはもう降ろしてくれって懇願されてて
こっちもそろそろと思ってるんだけど、本人は死ぬまで続けたい!とか強情張って、
今説得中らしい。
482 :
非公開@個人情報保護のため:2008/02/27(水) 22:28:12
おじいちゃんwww
483 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/02(日) 02:45:52
ぶっちゃけ、農業会議うざいだけ
484 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/04(火) 23:11:58
うざいな
まさに名誉職。
手当はどのくらい?
487 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/12(水) 22:55:44
全部宅地化して固定資産税をかけてください
遅レスだが、
>>480のケースってかなりややこしいな。
正直、実務では取り扱いたくないw
1 農振除外が認められるためには、農振法第13条第2項
の4要件を満たさなければならない。よって、除外が認めら
れるかどうかは、転用計画や他の所有地の状況等を詳しく
聞かないと判断できない。
仮に具体的な転用計画があったとしても、代替となる土地が
本当に存在しないのか、計画面積は妥当か等々、いろいろ
突っ込まれると思う。
加えて、調整区域のため都市計画法の絡みも出てくるので
要注意。
2 めでたく除外できたとして、20年以上放置されていることを
理由に非農地証明が認められるかどうかは、市町村による。
非農地証明の基準は市町村でまちまちなので、これも確認
しておいた方が良い。
非農地証明が認められるなら、除外→非農地証明→地目
変更登記→相談者への特定遺贈→利用予定者への売却で
いけると思う。
仮に非農地証明が認められないと面倒だな…農地法5条
転用で処理するにしても、譲渡人側申請者をどうするか。
当初の特定遺贈は3条許可がなく成立していないと考えれらる
ため、法定相続人全員の連名による申請でOKかなぁ?
登記の中間省略とかの話も出てきそうなんで、法務局とか
にも相談しといた方が無難かも。
489 :
非公開@個人情報保護のため:2008/03/21(金) 03:51:23
>>480が売却する相手が農家で農地として利用するってんなら、
遺贈云々抜きにして、
相続人全員の同意書と3条許可で所有権移転できるんじゃまいか。
今家だから資料ないから違ったらごめん。
5条でやる場合、調整区域なら用途が限られるから
そのあたりも含めて買い手によるのでは。
>>489の言うように、買い手が耕作目的で利用するなら、農振
除外も非農地証明も不要だわな。単純に3条許可のみで済む
(当然、下限面積等の要件は満たす必要があるが)。
ただ、3条にしろ5条にしろ連名申請になるから、「特定遺贈が
成立しない場合、譲渡人は誰になるのか」って問題は残るん
じゃないかと思う。
レスが付いてるように、相続人全員の同意がありゃそれでいい
気はするけどね。
非農地証明が現況の原野で出るかどうかが一番のネックですな
20年以上放置の山林としてなら可能性はあるかな?
周りも同じように広く原野(山林)化、加えて傾斜地であるなら
出る可能性があがるんじゃないかと
逆に非農地出ないなら買主探して直接3条か除外→5条で売るしかないかも
自分挟まずに
4月から農業委員会配属の内示が出たんだが、どんなところ?
心構えみたいなものがあれば教えてください
あと、残業多い?
残業はあまりないけど休日出勤は多いな。
用水担当だったら台風ん時に呼び出されたり。
でも女は窓口とか議会に近い仕事してるな。
地域によると思うよ。
農業委員会へ異動したかったなあ。
事務局職員の平均年齢56歳ってどう?
それは高いぞ。
499 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/06(日) 09:34:12
終わってるな
>>497 名ばかりの管理職だらけじゃない?
仕事しないくせに高給。
そこへポツンと一人だけ若手が配属・・・・最悪。
501 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/14(月) 18:21:29
俺も4年目でいきなり配属になったけど、皆おだやかで居心地はかなりいいよ
第2条 協力員は、自治会長の推薦により地区選出の農業委員会委員の承認を得て、
農業委員会会長が委嘱する。
自治会長の推薦により
自治会長の推薦により
自治会長の推薦により
自治会長の推薦により
自治会長の推薦により
そもそも委員の任命に疑義がある。
504 :
非公開@個人情報保護のため:2008/04/24(木) 17:23:40
どこで質問をしたらよいのか分からず
ここで質問させていただきます。
早速ですが、農業をしている私の父が、
畑の脇を掘って造ったバンカーサイロに
要らなくなった家電製品や畜舎の屋根などの資材を埋めて
元の畑に戻そうとしているのですが、やはり法律的に問題ありますよね?
廃棄物処理法にひっかかるんじゃない?
間違いなく問題になるね。
507 :
504:2008/05/03(土) 16:53:43
>>505 >>506 レス有難うございます。
そうですか
やっぱり法的に問題があるのですね
廃棄物は埋めないよう父に説得します。
508 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/06(火) 22:31:17
509 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/10(土) 00:01:50
510 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/11(日) 11:36:45
おまいら農業新聞、順調に減らしてる?
うちの農業委員会は廃棄物処理場状態だな。
513 :
非公開@個人情報保護のため:2008/05/24(土) 18:49:05
ロートル化もいいところ
そんな職場潰せよ
515 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/03(火) 21:09:48
hetaredo
また近年、多忙のためこのページのような趣味とは、かけ離れてきている生活になりつつあるため、 せっかくの機会ではないかと思い、見直すのと再開する意味で、しばらくこのページを閉じたいと思います。 2008/5/29 rashika. ...
rashika.sakura.ne.jp
何らか楽そうだね。
ここに希望出したら確実に異動できるんだろうか
そういう下心見え見えの異動希望はまず取り上げてもらえない。
下心ってw
気ばかり遣ってストレス溜まるよ。
520 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/19(木) 23:34:15
今世話になってる親方が、『農業委員の選挙に選ばれたら、仕事がバンバンくるから、まだやめるな!』って、言ってるんだが、そんなもんなの?今仕事無くて結構限界。
>>519 毎日糖質系の人々を相手にする職場とどっちがマシ?
522 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/27(金) 21:04:32
お前らのところは選挙あんの?俺のところは農家の調整失敗して半世紀ぶりに選挙だ。
やるのは選管だけど、手伝いに駆り出せれる。選管は自分で人を確保しろよ。
523 :
非公開@個人情報保護のため:2008/06/28(土) 12:28:34
>>522 こっちは最後の1人を調整中。
町の予算が苦しいので、水面下でかなりの動きがあってる様子。
この土日が勝負かな?
524 :
522:2008/06/28(土) 21:16:40
俺のところは、市や他の農会と仲が悪い農会長が嫌がらせで立候補したせいで
立候補の届けを出してのが定数を1人こえてしまった。
調整の動きがかなり見られるけど、徒労に終わりそう。
数農会でまわしていたのを、ヤクザ農会長が嫌がらせのために立候補。
こんなの調整できるわけがない。もしこいつが当選したらどうなってしまうのか不安だ。
同じく、半世紀ぶりに選挙になりそうな気配。
昨日時点の情報だけど、自治会や営農団体関係の調整に失敗したっぽい。
前回も立候補希望者がいて、書類出してきたのがいたけど、
こちらは、よそに農地を貸していたおかげで、
10aの立候補資格が無くなっていたというなんとも間抜けな話があった。
526 :
選管:2008/06/29(日) 22:38:13
おまいらちゃんと調整しないから、選挙あるじゃん。
ちっとは手伝え。
527 :
523:2008/06/30(月) 21:46:10
こちらは最後の一人が調整出来たみたいです。
水面下で調整された方々、どうもありがとうございました。
選管も大変喜んでくれていると思います。
あとは、最後に馬鹿な奴が来ないことを祈って
明日は5時を待ちます。
528 :
522:2008/07/01(火) 21:00:36
なんか一人降りて選挙がなくなったよ。
その代わりかなんか、例のヤクザ臭漂う奴の一味が委員になることが決定。
これからはやりにくくなるなぁ。
40年ぶりに選挙だが、いつもいつも調整して裏で決めているよりは、
一度くらいは選挙になっても良いかもと思っていた。
うん、自分がいる間になったから最悪だけど_| ̄|○|||
調整の及ばないというのか、手を出しにくいところで某市民団体の方が立候補。