【差押】徴収職員のグチ13【交付要求】

このエントリーをはてなブックマークに追加
610非公開@個人情報保護のため:2005/04/24(日) 21:26:10
今度の課長、押えっぱなしになっている電話加入権は叩き売れという方針。
むざむざ換価価値無しになったらマズイって。そりゃそうだ。
611非公開@個人情報保護のため:2005/04/24(日) 21:53:08
換価を推し進めるために”公売の特殊性”を振りかざすのか…多分これを”横暴”っていうんだな。
(不服審査含め)訴えられたら勝てない乱暴な値付けするより、解除して差押換えすべきだろ。
612非公開@個人情報保護のため:2005/04/24(日) 22:11:32

電話加入権って、まだ財産だったんだ・・・
613非公開@個人情報保護のため:2005/04/25(月) 00:43:52
今いくらくらいなんだろ。去年はうれなかった
614非公開@個人情報保護のため:2005/04/25(月) 00:52:26
ま、五千円以下でしょうね。
615非公開@個人情報保護のため:2005/04/25(月) 00:57:16
バ〜カ、500円だよ
616非公開@個人情報保護のため:2005/04/25(月) 22:32:14
タダかな?
617非公開@個人情報保護のため:2005/04/25(月) 22:53:14
仲値は8千円だね
618非公開@個人情報保護のため:2005/04/25(月) 23:50:00
公売に出しても売れない。売れなければタダも同じ。
久しく電話加入権の差押してないな。調書の作り方忘れてしまった・・・
619非公開@個人情報保護のため:2005/04/26(火) 00:15:52
マンマとNTTの策略に嵌められといて、今さら売ろうって調子よ杉。
ってか、今となっては価値下げて売るのも怠慢。売らぬも怠慢。
売れるもんなら売ってみろ!
620お役人さん、対中投資を止めて、東南アジアに投資してちょ:2005/04/26(火) 00:21:15

「打倒小中国! 中国人滾出日本! 強烈要求中国退出常任理事国!」
(意味:お下劣中国を打倒せよ。中国人は日本から出て行け。
    中国が常任理事国を外れるのを強く要求する。)


チベット人独立派に対する中国当局の公開処刑

http://www.peacehall.com/news/gb/china/2004/12/200412130343.shtml



621非公開@個人情報保護のため:2005/04/26(火) 12:20:30
加入権云々は徴収職員としてどう処分するかは見解次第。
ただ一市民の目で見れば何の代償もなく廃止という考えは

国家的な詐欺

だと思うけどね。
622非公開@個人情報保護のため:2005/04/26(火) 21:14:47
滞納者行方不明、書類は公示送達。不動産(土地)差押済。乙区なし。
預金見当たらず。滞納額3万円。

公売するのは簡単だけどこの税額では・・・かといって任意売却がまとまる
わけがないし、一般債権者が競売申立(いわゆる(ヌ)ね)するのを待つか。
自力執行権がある以上、公売するのが本来でしょうけどね。
623非公開@個人情報保護のため:2005/04/26(火) 21:44:48
過大差押だな
624非公開@個人情報保護のため:2005/04/26(火) 21:57:16
超過差押えにしてはひどすぎるな・・・・
裁判で負けるぞ
625非公開@個人情報保護のため:2005/04/26(火) 22:21:00
催告が届いてないから延滞金まけろって香具師がうざい
626非公開@個人情報保護のため:2005/04/26(火) 22:29:36
>>622
滞納って固定か?土地の価額まで滞納放置してから公売汁。
627非公開@個人情報保護のため:2005/04/27(水) 07:01:11
実態の無い&代表者所在不明の法人の不動産を押えてるんだけど、
公売通知は公示送達でいいのかな?
628非公開@個人情報保護のため:2005/04/27(水) 07:06:56
>>623>>624
他に差押可能な財産が無い場合には超過差押となりませんよ。
またこの場合は極端な例としても、不動産の場合は換価しない
限りその金銭的な価値は分からないですから、超過差押の判定は
なかなか難しいものです。
>>626
自動車(県税)です。小さな土地なので300万くらいかな?
夜逃げするまでキチンと納税してらっしゃった方で他の官公署は
16年度の固定くらいしか滞納がありません。私債権不明。

もういちど詳しく預金照会と所在調査しますが、それだけで
滞納額上回る経費がかかりそう。
629非公開@個人情報保護のため:2005/04/27(水) 07:14:37
>628
そういうのを詭弁と言うんだよ馬鹿吏員
630非公開@個人情報保護のため:2005/04/27(水) 12:15:34
>>629
法律きちんと嫁
631非公開@個人情報保護のため:2005/04/27(水) 19:46:25
学資保険を差押したはいいが、解約に踏ん切りがつかない上司。。。
だったら押えんなよw
632非公開@個人情報保護のため:2005/04/27(水) 20:02:44
早く解約しないと、価値が下がった場合、裁判に負けることもあるよ
633非公開@個人情報保護のため:2005/04/27(水) 21:15:23
>不動産の場合は換価しない
>限りその金銭的な価値は分からないですから

 不動産鑑定士って何の為に存在してるの?
 路線価とか課税標準とか、君は聞いたことないの?
634非公開@個人情報保護のため:2005/04/27(水) 21:39:58
だからほかに財産がなければ、差押えた不動産の価値なんて無益な差押じゃない限りどうでもいいんだよ。
635非公開@個人情報保護のため:2005/04/27(水) 22:26:21
>>633
意気地無しの大バカ野郎だな(w
自分の事務処理能力の無さを必死に言い訳を考えてごまかそうとしているだけだろ?
言い訳考える暇があったら少しでも建設的な仕事をするように反省汁!
636sage:2005/04/27(水) 23:07:45
すんません。はじめて投稿します。
以前もどこかでレスされていたらごめんなさい。

実は、ひとりの滞納者が所有している複数の不動産を
うちの自治体で差押をしている案件がありまして、
その差押物件には銀行の抵当が入っています。
抵当権の日付も租税の法定納期限よりも早いということで、
換価をしてもすでに負けが確定しているような状況で、
ほかに差押をする財産もなく、銀行が競売をかけるという情報を入手
したので、先手を打って差押をしたようです。

さて、その差押をした直後に、銀行が差押をして、
滞調法の規定により競売が続行決定されて、
付要求の計算書を先日提出しました。

その後、差押物件のひとつを競売ではなくて任意で売却したいので、
その該当する差押物件の固定資産税分のみを納付するので、
その物件のみ差押を解除してもらえないかという申し入れがありました。

そこで、他のみなさんはこういう案件の場合、どのように処理をしたら
いいのか教えてください。

本とかによると、一括納税による差押解除が原則であり、
一部納付による差押解除はできないし、
うちの自治体でも過去にそういった例があってもお断りしていた事例も
あったということですので、
まずはいちおうお断りを入れたのですが、
「ほかの自治体では一部納付による差押解除をしている事例があるのに、
どうしてうちの自治体ではできないのか?」
とやってきて、できない根拠を書面で示せと言われました。

どのように書面で回答すればよいのでしょう?
637非公開@個人情報保護のため:2005/04/27(水) 23:42:00
>>636
完納による解除が原則なのだから、それをしない理由を書面で回答する必要などない。
国徴法を示してあげれば十分。

ただ、おれんとこでは状況によっては一部納付で解除する場合もけっこうある。
ケースバイケースだな。

近隣自治体でも、ハンコ代で解除している所もあるし、「うちは配当がなくても構わないので」と任売には一切応じない所もある。
聞くところによると売買価格の何%と一律にしている所もあるらしい。
638非公開@個人情報保護のため:2005/04/27(水) 23:59:04
637に同じ。
そうやってねじ込みにきてるところをみると、こちらも条件をつけることが可能かも。先付け切らせる等
639非公開@個人情報保護のため:2005/04/28(木) 00:42:01
>>636
国徴法の「無益な差押え」に該当します。(弁護士が文書で通知してきたことがありました。)
だから、うちは、ハンコ代でも解除します。
住金が、任意売却するときは、残債の10%か10万円のどちらか少ない方で
交渉する内規があるそうです。
交渉の余地はありますが、名をとるか、実をとるか、の判断じゃないでしょうか。
640非公開@個人情報保護のため:2005/04/28(木) 00:56:18
解除に応じて売買させる。
その場でその債権を差押れば銀行にも勝てます。
641非公開@個人情報保護のため:2005/04/28(木) 00:56:48
>>639
>国徴法の「無益な差押え」に該当します。(弁護士が文書で通知してきたことがありました。)
これって判例とかあったんでしょうか?
642非公開@個人情報保護のため:2005/04/28(木) 07:23:15
解除?ケース・バイ・ケース?ハンコ代?
何自分たちに都合よく考えてるんだか…相手も縛るが自分も縛るのが差押。
それに弁護士って徴税機関より相当ハイエナだし、ハッタリばかり。『完納しなければ解除できん』で十分押し切れるし。
滞納者サイドで任意売買するウマミをかなり感じて、尚且つ売れる前の失費を抑えたいから
(売った後は「予定より安く税金にまで廻らなかった」っていう理由まで用意して)
『脅し』の通知してきているのがどうしてで判らないんだろう?
643非公開@個人情報保護のため:2005/04/28(木) 08:30:06
>>436
その理想論でいくらとれるの?解除する前にいくらかとって、任売後の納付確保するほうがみいりは大きいと思うが
644非公開@個人情報保護のため:2005/04/28(木) 13:23:03
任売後に必ず納付するかどうかはわからんからな。

他に何も無いなら俺ならバックレる。
645636:2005/04/28(木) 18:23:09
636です。みなさんありがとうございます。

いちおう、ひとつの物件分の固定資産税を納付後に、
その物件のみ差押を解除してくれとの依頼で、
しかも滞納者本人からの依頼ではなくて、
その物件を購入しようとする人間側の不動産屋が依頼者です。

本義的には所有者でもない、抵当権者でもない第3者なので答える義務はないと思うのですが、
書面で回答するといってしまったので、回答しないとあとが困りそうで・・・。

637さん。不勉強で申し訳ないのですが、
国徴法を提示する場合、どこを提示すれば納得してもらえますでしょうか?

639さん。
いちおう税務署と相談して、「無益な差押」にはならないということで差押をしましたが、
やはり無益な差押でしょうか? 平成16年8月25日の岡山地裁の判決によると、
「行政庁に対して所有者および抵当賢者が差押え解除手続きを求める訴訟を提起できるという法律上の規定がない」
という理由から、無益な差押えにはあたらないというような資料があったのですが?

640さん。
債権をおさえるとは、具体的にどうすればよいのですか?
預金債権としてですか???

すみません(汗) 不勉強で・・・。

ふたたびレスお願いしますm(__)m
646642:2005/04/28(木) 20:31:50
>>645
オレは聞かれちゃいないが、>>637は国徴法全般または第79条を示せばいいって
意味でいったんじゃね?
79条1項で取り扱う旨示す。
2項で解除を迫られたらハッキリ断わる!
(他の自治体はこの『できる規定』を都合よく使っただけ)
「そもそも当事者じゃないので、当事者に告げるべき具体的判断を代理人
でもないあなたには告げられない」旨、これまたハッキリ言う!

んー、基本中の基本。もしかして試されてる?
とりあえず聞くより、自分で調べるクセつけれ!

っつーか、いつから第三者納付禁じられたんだ?
地方税法20条の6でも国税通則法41条でも認めてるぞ。
国税徴収法基本通達79条関係で差押解除をしなければならない場合の
『納付』にはこの第三者納付も含まれるっていってるんだがな…
納付迫らないまでもコレは教えてやってもいいんじゃね?

…なんて御節介なんだ_| ̄|○
647非公開@個人情報保護のため:2005/04/28(木) 21:05:30
>>635
自意識肥大の底なしバカ野郎だな(w
自分の事務処理能力の無さを法規条文を絶対視ししてごまかそうとしているだけだろ?
トンチンカンないいがかり書き込む暇があったら少しでも「マトモ」な仕事をするように反省汁!
648非公開@個人情報保護のため:2005/04/28(木) 22:44:52
2日連続でいかにもDQNってのがマンション購入の融資のために納税証明書を取りに来てた。
申告はしてないわ、数万円の税額を一括納付できないわで、行き詰まるのは目に見えている。
どうせ数年後にはウチのお客だな。(w
不動産屋にのせられて、バカな買い物をしたもんだ。
つーか、金融機関も、こんなDQNに融資するなと小一時間・・・
649非公開@個人情報保護のため:2005/04/28(木) 23:53:49
>>645
>>640さん。
 債権をおさえるとは、具体的にどうすればよいのですか?
 預金債権としてですか???

普通に考えたら、差押解除後に、不動産売買契約、代金決済、所有権移転及び
抵当権抹消関係の書類作成は同時にするだろうが。
そんな状況で債権差押なんてできるか?
650非公開@個人情報保護のため:2005/04/29(金) 00:18:23
>>649
そのとおり、全くだ!
やはり、ここは第三者納付で決まりだろ。
651非公開@個人情報保護のため:2005/04/29(金) 00:40:48
>>650
まぁそだな。
>>645のケースじゃ不動産屋には詳細を言わず、完納すれば解除しますだけ
言っておけばいんじゃね。
当然のことながら、滞納者抜きには滞納額とかいきなり不動産屋に言う訳
にはいかないけどね。
652642:2005/04/29(金) 08:40:48
・私たちには他の職員の地方公務員法に加え、更に重く地方税法第22条で守秘義務が課されている。
・あなたは今回の件の滞納者ではないので、滞納者にすべき具体的やり取りをする考えはないし、
 前述のとおり禁止されている。
・法律の適用についての一般的説明や条文のコピー交付はあなたにもするが、案件に関し当方と相対する
 当事者ではない代理人でもないあなたに今回の件で具体的にお話したり公文書で示す必要はない。
・ただ、一般論として地方税法第20条の6で第三者納付は認められている。
 納付の元になっている税金が滞納であって差押されていれば、この第三者納付で”完納”となれば
 差押解除をしなければならない規定になっている。

…と、こんなとこか。
そもそも『書面』って単なるコピーとかで公文書じゃないよな。
でも、書き方からするとなんか公文書っぽいな。
もし公文書なら、あとで困るとしてもそんな約束するのがおかしい。
前にも書いたが任意売却のおいしいとこだけもっていこうとしている滞納者(今回来ているのは不動産屋
だが)は虫がよ杉。
本当に困ったことになるのは、滞納の効果的解消をはかれなくなったときや情報漏洩で、善良な納税者から
の信頼を得られなくなった時だってこと忘れちゃなんね。

つっぱねたとこまではよかったのに、間違いになってないことを祈ってるよ…
653非公開@個人情報保護のため:2005/04/29(金) 09:42:18
せっかく良い流れになってるのに、馬鹿な647が貶めてしまっている・・・orz
654非公開@個人情報保護のため:2005/04/29(金) 09:54:17
>>653
いちいちそういう風に反応しちゃうおまいが
さらに雰囲気を悪くしてるのに気づけよ、カス
655非公開@個人情報保護のため:2005/04/29(金) 10:21:59
>>645
明らかに配当見込みが無ければ、国徴法42条2項に該当し、現状では79条
1項2号で「解除しなければならない」と思います。
でも、実務では、とりあえず押さえるってことは、よくやってますし、「完納
しなければ解除しない」と交渉もやってます。今回は、買いたい不動産屋相手
ですから、みなさん言うように「完納すれば」と言ってやればよいと思います。



656非公開@個人情報保護のため:2005/04/29(金) 10:46:58
>>655
胴衣。実際の話、とにかく押さえてみて反応を待つのってあるはず。
657636:2005/04/29(金) 11:35:34
636です。
みなさん、ありがとうございます(感謝)。

昨日、さっそく件の不動産屋が再びやってきたようでして(私は出張で不在でした)、
書面については出すことも含めて後日、ふたたび交渉したいと伝え、
自分は滞納者と銀行、物件の購入希望者の仲立ちをする代理人として思っていただきたいし、
こちらは司法書士と相談してここに臨んでいるというようなことを言って
国税徴収法の48条と79条部分のコピーを見せて、前回と同じようなこと(無益な差押えではないか?ほかの自治体では解除に応じているが?)
を言ったあと、さっさと帰ったみたいで、プレッシャーを与えに来たみたいです。

といわけで、連休明けが勝負になりそうです。
みなさんのご意見を参考に、連休中に勉強したいと思います!
658非公開@個人情報保護のため:2005/04/29(金) 13:15:53
>>654
うるせぇークズ!
659非公開@個人情報保護のため
プレシャーってww取り立てのチンピラかよww
代理人って逝ってきたときは、必ずその資格を確認してから話をしなくてはいけません。
確認できるまで六法見てもインターネットで調べても何も恥ずかしいことではありません。
足元は見られるかもしれませんけど、正しくないことして叩かれるよりはよっぽどマシです。

勉強がんばってくさい。