労働基準監督官スレ 【Part8】

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時期変更権を行使し得る正当な事由がないにもかかわらず時期の変更を求めた場合や
労働者の指定した日に出勤を命じた場合に本条違反が成立するものと解される。

とコンメンタールにはありますが?