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カラ残業で告発された阿倍野区役所税務課職員に「調整額」も支給
大阪市では、租税の賦課又は徴収に関する業務に従事する職員として
財政局主税部職員に(月額8300円)年額9万9600円
区役所税務課職員に(月額9200円)年額11万400円 が支給されている。
この「調整額」は、特殊勤務手当の「税等徴収業務手当」租税の賦課のための調査
又は租税の徴収等の業務に従事したとき(戸別訪問に限る)に支給される日額180円とは別。
組合に加入していない課長・課長代理にも支給されている。
つまり区役所税務課の係長は
基本給+管理職手当+カラ残業手当+税等徴収業務手当+調整額(年額11万400円)となる。