公務員の給与を60%にしよう運動

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636板尾課長 ◆L6Ry6dKrEQ
>>634
学童擁護員という職種も広義では学校用務の一種であり、技能・現業職に相当する。
学童擁護員とはあくまで民間雇用が困難な寡婦に対して行う採用試験に合格した自治体職員である。
よって支給される給与等はあくまで指定の給料表(どこの自治体でも公表されている)を根拠とするのである。
児童手当とは年間所得が限度額未満であれば申請次第誰でも支給される手当であって対価は全く求めていない。
一人親家庭に支給される育成手当も支給要件に合致すれば誰でも支給される手当であってこれも対価を求めない。
つまり既に就労して安定した収入を得ている世帯であっても収入が限度額未満であれば支給されるのが当該手当である。
そもそも一定の労働の対価として職員に支給される給与と、労働の対価によらない手当制度を比較した挙句、
「厚遇だ」という論法を用いるのは詭弁も甚だしく、まことに不適切な類推と比較と言わざるを得ない。
また、支給額の再検討は財政再建の観点上必要になるだろうが、児童手当との比較にはあたらない。