>>611 実際に労働の対価として報酬を与えているのであるから給料としての性格を持ち、
同時に生活に困窮する母子家庭への生活保護としての役割も持つという双方の性格を有しているというだけである。
「わかりにくい」というのはキミの単なる主観に過ぎず、実態を把握していないだけである。
生活に困窮している母子家庭全てに適用出来ない理由は当該自治体の財政上の限度や、
生活困窮による子弟の就学困難や生活保護だけでは憲法に保障された必要最小限度の生活レベルを維持出来ないとみなされ、
本人の就労意欲は十分であるが、例え民間に雇用されても劣悪な労働条件等で必要最小限度の収入確保が不可能だったり、
生活保護や生活資金貸与の支給対象年度から外れてしまった失業者と就労者との
グレーゾーンで苦しむ寡婦のみを対象としている失業対策(生活保護)的な採用制度である。
また交通事情の改善により新規採用はなくなり、東京都全体でも220人程度しか存在しない。
用務員と業務統合されて学校主事になったり、再雇用者の業務委託になる等、全体的に縮小傾向にある。
よって学童擁護員の平均年齢は高齢化が著しく、定年退職のみで定員は自然消滅する。
よって「厚遇」といった見方は実情の認識に欠ける偏見であり、批判はお門違いである。