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非公開@個人情報保護のため:
質問です。
私の勤めるIT派遣会社(特定派遣)では、就業規則を社員に交付しません。
そのことについて、おかしいのではないかと会社に申し出たら、社員に交付しない方針は
変わらないけども、今後は、派遣先ごとにリーダー格の社員一人だけに
就業規則を渡して、他の社員はリーダーに申し出れば見せてもらえるという方式にすると言われました。
これは、労働基準法施行規則52条の2の
1.常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること
2.書面を労働者に交付すること
3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる者に記憶し、
かつ、各作業場に労働者が当該記憶の内容を常時確認できる機器を設置すること
の1を満たすと解釈できるのでしょうか?
上司を介さないと閲覧できないというのは、いかに好意的に解釈しても
1を満たしていると判断するには無理があるように思えるのですが、
専門家の方から見た場合、どのように判断されるのでしょうか?