省庁ぐるみ!?厚生省職員、淫行条例で一斉逮捕か?

このエントリーをはてなブックマークに追加
1非公開@個人情報保護のため
東京都又は長野県以外では18歳未満の性行為は条例により原則禁止されています。
例外として認められるのは結婚が前提の場合のみというのが最高裁の判例です。

ところが、国家公務員たる厚生労働省の職員が、渋谷109で買い物をする児童
に対し、避妊具を無差別に配布したという事実が明るみになりました。

これは、児童が淫行に及ぶことを心理的・物理的に助長するものであり、刑法で
いう幇助犯に該当する犯罪行為と言えるでしょう。

それ以前に、公務員がこのような破廉恥行為を行っただけでも信用失墜行為(国家
公務員法)に該当することは明白なのであります。

当該事件の証拠・詳細はこちら↓
http://news.tbs.co.jp/headline/tbs_headline1003219.html
鳥2
3非公開@個人情報保護のため:04/07/23 21:22
公の場所で、若い女性にコンドーム渡すこと自体、淫行と言えば淫行。
4非公開@個人情報保護のため:04/07/23 21:24
>>1
これは大問題だぞ。
ニュー速に立てようとしたけど、立てられなかった・・・
誰か頼む!!!!
5非公開@個人情報保護のため:04/07/23 21:28
んなもん政策の一環としてやってるのに信用失墜なわけあるめーが。
6非公開@個人情報保護のため:04/07/23 21:32
>>5
犯罪行為だぞ。

政策の一環などという詭弁では違法性は阻却されない。


最高裁大法廷判決S60.10.23
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、
青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた
不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の
性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような
性交又は性交類似制為をいうものと解するのが相当である。けだし、右の「淫行」を
広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す
「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又は
これに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上
およそ処罰の対象として考え難いものをも含むこととなつて、その解釈は広きに
失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目して単に反倫理的あるいは不純な
性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れない
のであつて、前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、
前叙のように限定して解するのを相当とする。
8非公開@個人情報保護のため:04/07/23 21:51
>>6
?
具体的にどこが犯罪行為なんすか?
どこの法令にコンドーム配るのが犯罪だって書いてあるの?
罪刑法定主義も理解できないDQSですか
そうですか
9非公開@個人情報保護のため:04/07/23 21:51
>>7
淫行条例や、児童ポルノ規制法に対する皮肉も
込めてのスレなのに、

「淫行条例・児童ポルノ規制法とはこういう趣旨の物ですから!」

と主張されても全く無意味なんですが・・・w
1 名前:☆ばぐ太☆φ ★ 投稿日:04/07/12 20:12 ID:???
★交際相手の少女にわいせつ行為で逮捕

・仙台中央署は12日、福島県青少年健全育成条例違反の疑いで、同県
 相馬市、漁師の男(28)を逮捕した。

 調べによると、漁師はことし2月、交際していた同県の当時17歳だった
 無職少女が18歳未満と知りながら、福島県内でわいせつな行為をした疑い。

 同署が仙台市内で別のわいせつ事件で少女から事情を聴いた際、漁師の
 犯行が分かった。

 http://www.sankei.co.jp/news/040712/sha090.htm
11非公開@個人情報保護のため:04/07/23 21:54
>>8
頒布された避妊具により、児童が「みだらな行為」に及ぶ高度の
カイ然性が認められる。
12非公開@個人情報保護のため:04/07/23 21:57
というかコンドーム配る前に
アダルトサイトとかAV業界なんとかしろよ
中学生がビデオ見る時代だからなぁ、、、、、

バカな女の子はかわいくても
SEX目的で恋愛してるもん

同級生もかわいかった子がいたが
男の同級生だけで話す機会があったとき
「もうあいつはダメだな ヤリマンだ」
とかいいながら悲しく盛り上がった W
1311:04/07/23 22:03
もっとも、共犯独立性説をとらない限り、配っただけで幇助犯に問える
かどうかは難しいところだ。
しかし、もし頒布された当該性交用品(コンドーム)で「みだらな行為」
が行われれば文句なしで共犯成立、厚生労働省の職員は逮捕!


14非公開@個人情報保護のため:04/07/23 22:16
犯罪かどうかは微妙ということだが、
信用失墜行為であることは確実だな。

どんどん通報したほうがいい。コピペもしたほうがいいぞ!
早く! 早く! 


15非公開@個人情報保護のため:04/07/23 22:17
>>7
成人対未成年の性行為の場合、付き合っている者同士
であろうと、問答無用で、
「単に自己の性的欲望を満足させるための対象
としてのみ扱かっている!」と強引に決め付け、
検挙対象としてしまう事が問題視されているんだよ。
実例ソースは>>10。恋愛であっても逮捕されてしまう。

で、これに対する批判と共にいつも指摘されているのは、
「未成年対未成年の場合であっても当然、単に自己の性的欲望を
満足させるための対象としてのみ扱かっている場合は有り得る
のだし、未成年対未成年の性行為を検挙対象としないのも
矛盾している。」って事。

>>1には、それらの矛盾に対する皮肉も込められてるってわけ。
16非公開@個人情報保護のため:04/07/23 22:19
>>13
そんじゃあコンドーム売ってる店も共犯だね。

…ていうか淫行条例は買う側の問題だから、売る側がコンドームを使用したと
しても共犯には問えないのでは?
法学部じゃないんで出身じゃないんでよくわからんけど
>東京都又は長野県以外では18歳未満の性行為は条例により原則禁止されています。
>例外として認められるのは結婚が前提の場合のみというのが最高裁の判例です。
>ところが、国家公務員たる厚生労働省の職員が、渋谷109で買い物をする児童
>に対し、避妊具を無差別に配布したという事実が明るみになりました。

東京では禁止されてなくて、渋谷で配ったんだよな?
問題なしじゃん。

釣り乙。
18非公開@個人情報保護のため:04/07/23 22:24
>>17
釣りとかじゃなく、”皮肉”と言う概念が理解出来ないようで・・・。
19非公開@個人情報保護のため:04/07/23 22:26
>>18
なんだおめー、要は18歳以下の娘とやりてえってだけか。
>>17
この狭い日本の中で、東京と長野だけが淫行無法地帯
となっている事も、良く批判の対象となっているね。
211=11:04/07/23 22:27
>>16
販売店において、当該避妊具が淫行条例の「みだらな行為」に使用される
との故意をもって販売すれば、それも幇助犯でしょう。

暴走族用の特攻服を製作した刺繍屋も共同危険行為?の幇助で逮捕された
実例もある。

国家公務員であれば民間販売店以上の法令遵守義務がある。
しかも、児童に対して「これを使いなさい」という教唆的な趣旨で頒布
しているのだから、罪情は極めて悪質である。
>>19
恋愛規制の危険性を提起すると
「ロリコン」になってしまうのですか?
随分と論理が飛躍しすぎてませんか?
23非公開@個人情報保護のため:04/07/23 22:32
>>18
>>1のバカ丸出しの文章のどこに皮肉なんて概念が読み取れる?

>>20
人権を尊重してるとも言えると思うがね。
餓鬼だから性行為しちゃいかんというのはどうにもよくわからん話だよ。
そこに金なりがからんだら流石にだめだと思うけどな。
241=11:04/07/23 22:33
>>17
被疑者(厚労省職員)が、当該性交器具(コンドーム)を東京都民だけに
頒布したとは限らない。






25非公開@個人情報保護のため:04/07/23 22:35
>>24
東京都にいても他県民の餓鬼はやっちゃいかんのか?
ソースきぼん。
2616:04/07/23 22:35
>>21
淫行条例では恋愛上の性行為は処罰対象ではなかったのでは?
というかなんでコンドーム配るかっていった時に、「売春の時に使いなさい」
という意図と考えるのは、考えすぎ。
同年齢ぐらい(例えば高校生同士)での性行為に対しての処置と考えるのが
普通。

建前論で、18歳未満は性行為するべきでない!って言ったって、現実に対し
てあまりにも無力。
現実にとりあえず対処するのが行政の分野。
建前論は政治・法律の世界。


そこに
27非公開@個人情報保護のため:04/07/23 22:35
>>21
>罪情は極めて悪質である。

ワロタ
28非公開@個人情報保護のため:04/07/23 22:37
>>26
>>10恋愛でも逮捕されてますがな・・・。
2916:04/07/23 22:38
>淫行条例では恋愛上の性行為は処罰対象ではなかったのでは?

は22に対してのレスでした
3016:04/07/23 22:39
>>28
それは立法上の問題ではなくて、運用上の問題だろ。
いくら恋愛だって主張しても、現在の社会では信用されない=タイーホ
のパターン。
31非公開@個人情報保護のため:04/07/23 22:43
>>30
運用上の問題についてでもあり、
立法上の問題でもあるわけだが・・・。

実際に恋愛規制出来てしまうような立法で
ある事が問題なわけで。恋愛規制の危険性がある
ならば、そういった運用をされないように法改正されるべきでしょう。



君、まさか「恋愛規制マンセー!」なわけじゃないでしょうね?w
32非公開@個人情報保護のため:04/07/23 22:43
よーし、どんどん通報しまくるぞ!
どんどんコピペしまくるぞ!

前代未聞!国家公務員の一斉逮捕祭りだ!
3316:04/07/23 22:49
>>31
恋愛規制マンセー!!ではないけどさあ。
一人前の大人としては18歳未満の娘とそういう関係になってしまうのは
どうかと思うよ。
相手は子供だろ?
確かに最近やたらと大人っぽいけどさ、電車の中で女子高生の会話の内
容とか聞こえてくると「やっぱり子供だなあ…」って思うよ。

そもそも恋愛かそうでないかなんて他人が客観的に判断できないもんじ
ゃないか。
現実に少女買春が問題である以上、どこかで線引きしなきゃならない。
34非公開@個人情報保護のため:04/07/23 23:12
【社会】"エイズ封じ失敗の日本" 厚労省、渋谷でコンドーム配るも女子中学生「関係ない」
http://news13.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1090580024/
35非公開@個人情報保護のため:04/07/23 23:20
>>33
>一人前の大人としては18歳未満の娘とそういう
>関係になってしまうのはどうかと思うよ。相手は子供だろ?

線引きの基準がおかしいんだよ。
20才の男性と17才の女性での恋愛の場合に「大人としては〜」
とか「相手は子供〜」とかいう理屈は当て嵌まらないだろ。
十分に恋愛として成立する年齢、年齢差だし。

>そもそも恋愛かそうでないかなんて他人が
>客観的に判断できないもんじゃないか。
そう。だからこそ「恋愛じゃなく、性的搾取の対象としてたに
決まってる!」と勝手に決め付け、逮捕出来てしまうような条例、
法律は改正されるべき。

>現実に少女買春が問題である以上、
>どこかで線引きしなきゃならない。
買春はまた別問題。ここでは恋愛規制についての議論
ですから。買春問題についても矛盾・問題点は多いですけどね。
完全に確信犯的に体を売ってる馬鹿メスガキが無条件で
「被害者」扱いとなり、何の処罰もされない事とか。
36非公開@個人情報保護のため:04/07/24 18:52
東京長野以外で18未満の女とやりたい香具師は
女を渋谷に行かせてコンドームを貰って来させれば
いいんだな。
厚生省お墨付きのコンドームを使ってセックルしました
と言えば警察もうるさく問えまい。
37非公開@個人情報保護のため:04/07/26 17:46
淫行条例は恋愛規制ではなく、みだらな行為を規制するものです。
真摯な交際や結婚前提に基づく性行為は規制除外。字を見たらわかるだろ。

民法→16歳以上○
刑法→13歳以上○
条例→18歳未満×(これは法の不備を補うための規制。つまりむやみに性行為を否定しているわけではない。
要はまともに付き合ってない18歳未満とはやるなってこと。)

38非公開@個人情報保護のため:04/07/26 17:49
それから恋愛でも客観的評価ですから。ちなみに20歳以上が18歳未満と付き合ってはいけない
という趣旨の規制ではありません。あくまで未成年も対象。
つまり17歳と16歳でも淫行となれば17歳の方の責任を問われます。
そういう例は実際あるし。同級生だと誕生日が早い方の責任。
あくまでも条例は淫行を規制するものであり、性行為そのものの否定はしてない。
芸能人を見てみるとわかるだろ?ちなみに刑法は13歳以上に性行為同意能力を与えている。
39非公開@個人情報保護のため:04/07/26 17:54
恋愛規制マンセー!!ではないけどさあ。
一人前の大人としては18歳未満の娘とそういう関係になってしまうのは
どうかと思うよ。
相手は子供だろ?
確かに最近やたらと大人っぽいけどさ、電車の中で女子高生の会話の内
容とか聞こえてくると「やっぱり子供だなあ…」って思うよ。
>>
会話の内容?そんなものに年齢は関係ないよ。女子高生以上なら。
女子大生、OLの会話内容も女子高生と大差なし。それは個人差であり趣旨からずれている。
なら18歳になった途端大人になるか?やっぱりガキはまだガキだ。
20歳で成人になって大人になるか?ガキはいつまでたってもガキ。
逆に18歳未満でもしっかりしてる奴もいるし、結婚してしまう奴もいる。
18歳未満というのはあくまでも条例規制の線引き。どこかで線を引く必要があるから。
16歳以上18歳未満は少女以上大人未満の微妙な年齢だから条例で保護しているだけの話。
それ未満は少女=子供だからそういう問題もないが刑法の不備の問題がある。
13歳〜15歳に対しては少女の位置づけで規制する必要があるだろうな。
40非公開@個人情報保護のため:04/07/26 20:06
>>37
>淫行条例は恋愛規制ではなく、みだらな行為を規制するものです。
実際に、28才の男性と17才の女性の恋愛が規制されてしまいしたが。
ttp://www.sankei.co.jp/news/040712/sha090.htm

>真摯な交際や結婚前提に基づく性行為は規制除外。
両親の承諾が得られた結婚を前提とした交際が規制除外なのは
当然。真摯な交際であっても規制されてしまう可能性が高いから条例自体
が問題視されている。そのくらいスレ読めばわかるだろ。

そもそも当人同士が「付き合っていた」と言っていて、警察もその事実は
認めているのだから真摯であろうがなかろうが、法が介入するのは行き過ぎ。

>要はまともに付き合ってない18歳未満とはやるなってこと
「付き合っている」と認められた男女も逮捕されてますが・・・。

「結婚を前提としない付き合いは全て真摯な交際とは言えない」
とでも言う気ですか?w 
41非公開@個人情報保護のため:04/07/26 20:17
>>38
>それから恋愛でも客観的評価ですから。
つーか、客観的評価など不必要だろ。当人同士が「付き合っている」
と言っているのなら、恋愛として認めるべきだろ。
>つまり17歳と16歳でも淫行となれば
>17歳の方の責任を問われます。
18才未満同士の場合は不可罰。実質、「20歳以上が18歳未満と
付き合っては(性行為は)いけない」と言う趣旨で機能してる事は
事実。そのくらいの知識は得てから書き込みをして下さいね。
>そういう例は実際あるし。
その様な実例は過去に ” 一 度 た り と も ” ありませんがw
「ある」と言い張る気ならソース持ってこいソースw
>あくまでも条例は淫行を規制するものであり
恋愛も規制されてしまっていますが。
>性行為そのものの否定はしてない。
付き合っている上での性行為が否定されてしまっていますが。
>芸能人を見てみるとわかるだろ?
意味不明。
>ちなみに刑法は13歳以上に性行為同意能力を与えている。
ならば条例で13才〜18才の女性の自由意志による性行為を規制する意味は?
42非公開@個人情報保護のため:04/07/26 20:30
>>41

>17歳の方の責任を問われます。
18才未満同士の場合は不可罰。実質、「20歳以上が18歳未満と
付き合っては(性行為は)いけない」と言う趣旨で機能してる事は

そういう例が例はけっこうあるのだが・・・。家庭裁判所送り。
そういう例がないってお前無知だろ?その手のこと調べればすぐ出てくるよ。
問題になってるから。

>芸能人を見てみるとわかるだろ?
成人芸能人と18歳未満芸能人の交際は多いし、三船美佳の例やトヨエツと小島聖。
宇多田ヒカルなどきりがない。

>性行為そのものの否定はしてない。
付き合っている上での性行為が否定されてしまっていますが。
だからされてないって。それは別件逮捕の場合ね。


43非公開@個人情報保護のため:04/07/26 20:33
>要はまともに付き合ってない18歳未満とはやるなってこと
「付き合っている」と認められた男女も逮捕されてますが・・・。

それは交際の形態による。まともに付き合っているいないは客観的判断。
法律はすべてそうなんだよ。客観的に見てまともでないなら罰せられる。
刑法でも客観的に罪の重さを決めていく。主観的だと本人の言うままになる。
全ての法律の判断基準は客観性。
ただお前の言うその例は別件逮捕の可能性が極めて高い。
淫行自体が別件の道具として機能しているのは事実だから。
44非公開@個人情報保護のため:04/07/26 20:35
>あくまでも条例は淫行を規制するものであり
恋愛も規制されてしまっていますが。

されてるか?テレビにも20代後半くらいの男と18歳未満の女子高生カップルが
普通に出てるが?それを規制されてるって言うのかな?

>性行為そのものの否定はしてない。
付き合っている上での性行為が否定されてしまっていますが。

それも全ての交際を認めているわけではない。真摯な交際。
客観的事実が必要。
45非公開@個人情報保護のため:04/07/26 20:38
>17歳の方の責任を問われます。
18才未満同士の場合は不可罰。実質、「20歳以上が18歳未満と
付き合っては(性行為は)いけない」と言う趣旨で機能してる事は
事実。そのくらいの知識は得てから書き込みをして下さいね。

お前の方が知識がなさすぎ。淫行で家裁送りになった18歳未満の奴はいるよ。
それからこれは淫行ではないが児童買春で16歳少年が逮捕された例もある。
これは有名な話だが。

あくまでも条例は買春ではないが、みだらと思われる性行為を否定している。
事実の運用の云々はさておき条例の趣旨はそうなの。
条例で自由恋愛は罰することはできないからね。もちろん中学生くらいになるとあとは
道徳的に許されないだろうが。
46非公開@個人情報保護のため:04/07/26 20:56
47非公開@個人情報保護のため:04/07/26 21:38
最近は成人同士の恋愛にも国家が介入してきます。恋人同士のいざこざで男がたとえ殴らずに威嚇また暴行(物を投げたり、体をつかむ)
などした場合でも暴行罪での逮捕がある。服を破けば器物損壊罪。
ストーカーでも行き過ぎは別として昔なら情熱で片付けられていたことでも逮捕。
また職場でのコミュニケーションもセクハラになり、免職。今の日本では全ての行動は自己責任であり、危険が伴う。
それは何もこの淫行条例だけの問題ではない。国家権力の恣意的な運用によってはどんな行為でも逮捕や失墜させられる可能性がある。
それは日本人がモラルをなくしたためにそうなってしまっただけ。自業自得なんだよ。
淫行の解釈が恣意的に広げられるのもモラルがない若者や大人が増えたから。
今の日本では法の解釈を拡大解釈してモラル低下に対抗する傾向があるから要注意。
48非公開@個人情報保護のため:04/07/26 21:42
相手が成人でも少し強引にセックスに持ち込めば強制わいせつ罪ですからね。
そういう悪ふざけが逮捕につながる例もある。大学生なんて特に。
みんなモラルを持った行動が原則だよ。それさえ持ってれば何も恐れる必要はない。
法は国民の自由を確保するためにあるものだということを忘れずに。
個人的趣向が若好みであるため、俺が結婚できないのは、
こういうふざけた条例があり、深い関係になれないためだ。
謝罪と賠償を!という訴訟をあと10年後くらいに起こしてみるか。

裁「若好みとありますが、具体的には」
俺「女子高生くらいが大好きです。女子中学生ならなおよしです」