【買ってくるぞと】 用地課スレ 【勇ましく】

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スレ違いかもしれませんが、質問させてください。

(事業認定がでていて)任意取得によって得られた用地も民法上の契約の原則で
契約の取り消し、瑕疵担保責任、土地物件の明け渡し不履行などの問題が
発生した場合の処理は民事訴訟法によらざるえないので時間を要することになり
またその時点から裁決申請手続きに切り替えることも難点がある。
ということで、たとえ契約という形をとっていても土地収用法121条の協議の確認によって
双方の同意があれば権利取得裁決と明渡裁決があつたものとみなす、という同法の規定を使う。

とある参考文献には書かれていますが、実務では事業認定がでていれば任意取得(契約)であっても必ずこの121条を
使って権利取得裁決と明渡裁決があったこととするのでしょうか?それともケースバイケースでしょうか?