1 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:
なぜか消えていたので立てますた。
地方の用地課も国の用地課も語りまそう。
2
3 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 19:22
地権者様のためにあらゆる知識を引き出し、
補償金を上乗せする。
もうこんな仕事いやぽ
4 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 19:22
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∧_∧ < 立ち退き屋のうんこクサすぎ
( ´_ゝ`) \________
/ \
/ /\ / ̄\
_| ̄ ̄ \ / ヽ \_
\ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \__)
||\ \
||\|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|| ̄
5 :
非公開@個人情報保護のため:04/07/12 20:03
用地課って職員の人数は多い方なんですか?
前スレ、何で消えたの?
7 :
非公開@個人情報保護のため:04/07/15 00:54
用地課の職員はこの板にはいないのか?
8 :
非公開@個人情報保護のため:04/07/17 13:12
急傾斜崩壊防止事業で、用壁設置箇所の用地を無償貸借の方法で
確保していますが、これって何か根拠があって、買収じゃなく
無償貸借となっているんでしょうか? 根拠などわかりましたら
お願いいたします。
9 :
非公開@個人情報保護のため:04/07/21 22:21
不動産屋さんの事務所が道路拡幅工事の移転物件になっているのだけど、
この場合、移転雑費のうち移転先選定費用は自己選定にすべきか、業者選定にすべきか
どちらが妥当なのでしょうか?被補償者はプロなわけだし自分で探すから自己選定かな?
10 :
非公開@個人情報保護のため:04/07/22 01:28
用地課の人ってヤーさんと関わり(地上げ屋みたいな)があったりとか、買収する土地の所有者に
恨まれて危ない目に遭ったりとかしないの?
11 :
非公開@個人情報保護のため:04/07/26 01:02
用地課の人を接待することはよくありますが・・・・
12 :
非公開@個人情報保護のため:04/07/31 12:16
切り取り補償ですむ建物を構外再築で補償した香具師はいますか?
13 :
非公開@個人情報保護のため:04/08/02 22:14
公示価格が上がってるとテレビでやってるけど、
これで交渉がやりやすくなるのかな?
15 :
非公開@個人情報保護のため:04/08/02 23:28
曳家工法認定したことありますか。
>>13 二極化してるから地域によるんじゃない?
今ごろ拡幅するような路線って
たいてい下がってる…
17 :
非公開@個人情報保護のため:04/08/04 23:43
>>15 今年度に入ってから、2地権者に対して認定しましたが。
./ ;ヽ
l _,,,,,,,,_,;;;;i <いいぞ ベイべー!
l l''|~___;;、_y__ lミ;l サボるヤツは用地屋だ!
゙l;| | `'",;_,i`'"|;i | サボった挙げ句直帰するのは良く訓練された用地屋だ!
r''i ヽ, '~rーj`c=/ ホント 管理職は地獄だぜ! フゥハハハーハァー
,,.....イ.ヽヽ、ヽ`ー"/゙-、.
: | '; \_____ ノ.| ヽ i
| \/゙(__)\,| _l_
ヽ__ヽ_|_⊂////;`ゞ┐┐
|::::::::::::::::::::::::::_l,,l,|,iノ:::::::::|::|
ヽ===┷====::|┤
'j::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::|::|
19 :
非公開@個人情報保護のため :04/08/11 21:42
課税の話って、どの程度までしていますか?
20 :
非公開@個人情報保護のため:04/08/11 21:45
売らなきゃ作らん!
これで、行こうや!!
21 :
非公開@個人情報保護のため:04/08/24 23:37
前スレの雰囲気がなくなりましたねー!
構外再築の補償なんだけど、移転雑費に土地および建物の登記費用は入ってるけど、再築に伴う
移転先の土地の分筆等にかかる測量費用って入ってないよね?移転先の土地が都合よく従前と同
規模でそう見つかるわけもなく、諸々の測量は(ウチでは)実質被補償者の持ち出しなんだけど、
これって補償時点で移転雑費に組み入れることはできないかなぁ?みなさんのところはどうしてるか
教えてください。組み入れている場合はその算出根拠も教えてもらいたいです。
23 :
非公開@個人情報保護のため:04/08/29 20:02
>>22 構外の時って土地の登記費用も補償するの?
当県ではしてないけど。
24 :
非公開@個人情報保護のため:04/08/29 22:29
>>23 構外の時は土地を購入してその移転登記をするのではないですか。
補償の世界では通常土地を購入することを前提にしているのですから。
マンション買う人もいるでしょうが、それは被補償者の自由ですし、
結果ですからからねえ。
25 :
非公開@個人情報保護のため:04/08/29 22:43
>22
地権者が本当に負担するのか不確実な補償は行わない、っていうのが原則なのかなぁと思うけど、確実に負担したって裏(支払書類等)が取れれば事後に補償契約を行う方法はありでしょうか?補償する場合も直営の場合との費用比較は必要かも。
確かな事は県用対や中央用対の事務局(国土交通省関東地方整備局)に聞いてみるのがいいかと。
26 :
非公開@個人情報保護のため:04/08/29 22:47
>>25 あっ、用対連の事務局か(^^>"
中央用対って国交省本省だったっけ?
保守sage
普通に移転雑費の中に入れられない?>登記に要する費用
地図訂正・地積更正・地目変更・etc.
表示登記で実際に必要となる場合はケースバイケースだし費用も一律じゃないし。
所有権保存登記や所有権移転登記など、確実に負担が見込まれるものとは一線を
画すべきだと考えます。
ただ、確かに移転先が特定できる場合には事前に移転雑費に組み込むのは十分理屈が
立ちますよね?確証があれば僕も事前に補償すると思います。
あくまで一意見です。間違ってたらスマソ。
31 :
非公開@個人情報保護のため:04/09/02 01:00
都市計画道路上の建売はお買い得ですか?
普通に計画道路を避けたところを考えていたのですが、
将来、幹線道路沿いになってしまうよりは、
強制的に引越しさせられたほうが肺に優しいかなぁと。
>>31 ケースバイケース
大きい買い物なんだから
無難に避けといたら?
33 :
非公開@個人情報保護のため:04/09/04 21:43
>>22
三者契約にして、代替地の測量費用は、起業者側負担でよろしいのでは。
直接売買であれば、5000万控除があるのだから、測量費用くらい
捻出できるでょう。
気に入った物件なら買ってもいいんじゃない?
補償で儲けようって考えなら、多分見込み違い。面倒くさいだけだから止めといたほうがいい。
欠陥住宅じゃないといいね。手抜き工事が恐いので、個人的には建売はお勧めしません。
「そろそろ買換えようかな〜」って頃に
タイミングよく買収されればベストだけど…
いつまでたっても道路ができなかったり
あるいは急に予算が付いてしまったりと
何があるか分からんしなあ。
そのときの補償基準も変わってるかもしれんし。
儲けようという考えはなくて、
最初にも書きましたが、将来道路が出来ることになった場合に
幹線道路沿いになってしまって肺が悪くなるよりは、
引越しさせられるほうがマシだ、と考えているのです。
でも、コドモが厨房になったころに引越しとかだとイヤーンな感じですね。
もうちょっと悩んでみます。
もう新規に道路ができるってことはあんまりないのでは?
凍結されてる都計道って多いですよね!
まあ自分だったらそういう不安定な場所には住まないと思う。
39 :
非公開@個人情報保護のため:04/09/10 21:34:05
地権者より、代替地の要求が出てしまいました。
自分の土地(田)を提供する代わりに道路(認定道)を
払い下げるか、交換をして欲しいそうです。
希望される認定道はその地権者しか使用していなく行き止まり道です。
同一路線上の話なら、認定を廃止し道路法92条により交換と言う方法も
考えつくのですが・・・。今回、買収予定地が別路線で新規道路です。
また、払い下げもしくは交換希望地は無番地であり、近年国からの一括譲与
により市に譲与されました。手続きをどうするか思いもつきません。
用地費を抑えたいので交換ができればとは思っています。
どなたか経験のある方いましたら手続き方法と注意事項を教えて下さい。
不明な点は指摘頂ければ詳しくレス出来ると思います。
40 :
非公開@個人情報保護のため:04/09/11 23:48:46
>>39 認定道路って市町村道?指定区間外国道・県道?
41 :
非公開@個人情報保護のため:04/09/12 00:08:26
ゴネ得はさせたくないよな
嫌ならいいよ(収用だ)
とじゃんじゃん言ってみたい
42 :
非公開@個人情報保護のため:04/09/12 20:12:48
皆な知ってるだろう。相手は本当は売りたいが
少しでも高い方を狙ってるだけ。
用地は担当した事ないが,まず,ダメな事は
ダメ,出来ない事は出来ないと言って置く事
含み事いって,期待外れとなったときの交渉
相手の落胆は最悪の信用失墜となり,最悪の
状態となる。
43 :
非公開@個人情報保護のため:04/09/12 20:54:26
>>39 交換するってことは、一方は自分の管理する財産じゃないとダメだろう?それが市に譲与されたのなら無理じゃないか?
地方分権に際して譲与されたのなら、本当に譲与されたのかどうかを確認する必要があるな。
譲与を受けていない財産もある。もし譲与を受けていたなら、市町村から寄付を受ければいいのだが、
都道府県道や指定区間外の国道の底地を譲与することはないだろうから、当然市町村道ということだろうな。
当該市町村が超友好的、協力的なら、認定をはずすことも可能だろうが、まずは無理ってところだな。
手堅く、買収した代金で、買い取ってもらうしかないだろう。当該土地の財産管理者には君が話をつけるしかないね。
あなたが市の職員という前提での素人考えですが・・・
>希望される認定道はその地権者しか使用していなく行き止まり道です。
昔、県土木事務所の人に相談したときに、特定個人しか使用できない状況であれば
廃道にできるって言ってましたが、あまり自信はありません。その時は赤道の付替
えという方法で対応した記憶があります。
認定を外すことを市内部で検討してみてはいかがでしょうか?
国から委譲されたのなら処分権限もあるんですよね?前任者(県or国)に相談して
みるのもいいかも知れませんね。
45 :
39です:04/09/13 23:18:03
みなさん、有難うございます。
説明不足で申し訳ございません。
44さんのお考えどおり、「市道」です。
当方は市役所の用地職員であり、また道路認定も同じ部署で行われています。
上司には相談したのですが・・・
だいじょうぶなんとかなる。で取り合ってもらえません。
状況的なものは、現市道を認定廃止し赤道?にした状態で付け替えと
なるでしょうか。認定廃止は道路法の中で根拠条文がありますが、
認定外道路にした土地を、表示登記し市名義の土地とした上(嘱託登記で
出来ますか?)同等の価値の土地と交換となるが、その時の根拠法令は道路法
の中にあるんでしょうか?それとも、市独自の財産管理条例の中で扱わないと
まずいですか?
気になるのは、道路法の枠をはずした時点で、普通財産になり道路管理課で
扱えなくなってしまうのではと思ってしまいます。
46 :
非公開@個人情報保護のため:04/09/14 00:35:06
財産の処分行為については、国有財産法に準じて各自治体で定めているので
しょうか?
恐らくどこも共通しているのは39さんのおっしゃるように、特別財産から
普通財産に変わった時点で、道路管理課から管財担当課に処分権限が移るの
かなってところですかね。
私が経験した市町村の普通財産の売払いのケースは、基本的には競争入札に
なるのですが、公共事業等で必要な場合にはそちらが優先される、という仕
組みになっていました。
今回のようなケースでは、地権者さん以外にその土地が必要な人はいないよ
うですから、事実上の随意契約で対応は可能かも知れませんね。同様の理由
で土地単価も低価格になるのではないでしょうか?
実際に管財を担当されている方で、もし詳しい人が見ていらっしゃったら、
ぜひご指導いただきたいのですが。。。
というわけでage
47 :
非公開@個人情報保護のため:04/09/14 23:45:32
>>39 境界画定して、表示・保存登記は嘱託でできるよ。財務局が払い下げ事務をやってたときは、近傍類地(その土地の現況をみて同じなら隣の土地の評価)の
土地価格を参考に価格をはじいて、長狭物減価(−70%)して値付けをしてたと聞いたことがある。
地方分権に伴う法定外公共物の譲与なら、従来市町村が持っていた財産管理条例・規則なりで対応しきれないところが出てくると思われるので、譲与に伴ってむ新しい条文が
都道府県からモデルとして示されていると思うので、それにより対応するしかないのでは。
48 :
非公開@個人情報保護のため:04/09/15 21:20:34
みなさん。有難うございます。
解決の糸口がつかめてきました。
国有財産(譲与前)ならば、当市にもいくつか事例はあったのですが・・・。
今回は、「認定された市道を廃止し、赤道にして地権者の土地と交換もしくは、
地権者に払い下げ」を検討していたので、私自身不慣れのため混乱していました。
しかも、国からの譲与が済んだばかりですので、条例整備が出来ていないので、
道路法により、用途廃止・払い下げが出来ないと思い。(国有財産法が使えない。)
払い下げもしくは交換する際の根拠付け(法令等)が出来ない状態でした。
明日にでも、管財担当課と相談してみます。
良スレage
50 :
非公開@個人情報保護のため:04/10/06 09:14:26
上がってなかった…
51 :
非公開@個人情報保護のため:04/10/07 18:08:17
買収される側ですが、相談です。
道路計画にかかっている土地建物があります。
自宅として住んでいる場合と、貸家にした場合とで補償の額ってどのくらい異なりますか?
ちなみに土地は56坪の半分弱が、建物は水まわりと通し柱、車庫が引っかかります。
自宅として利用してる現状ならすべて買収して、移転と言うことになるらしいです。
>>51 自宅か貸家かということで、1戸建と仮定すると、建物の補償は変わらないと思います。
まず、家を移動できないかを検討し、それができなければ
支障になった部分を後ろにくっつけたり、総2階で確保できないかを考えます。
(住家で、居室が北向き、便所が道路に面した南向きになるようなケースは確保できたとは言えません。)
それもできなければ、全部移転の金額を補償します。
自宅も貸家も、住家なので、その辺は変わりありません。
後は、自宅なら引越し代や休業補償で、貸家より割り増し
貸家なら、場合により家賃が取れない補償がありますが
10万単位の違いだと思います。
補償の時期が近いのであれば、面倒くさいことはしない方がいいのでは。
(実際に費用も掛かりますし)
ありがとうございます
相談した土地は親の土地で、道路計画はいつ具体化するか分かりません
(20年以上前からある計画です)
2世帯住宅を建てるに当たって、親の土地を処分したいのですが
道路計画があるため、二束三文でしか売れません。
貸家にしたらどうだろうと思って、相談してみました。
>53
そういう事情ならまず、計画たてた自治体(官庁?)に
相談してみたら?
金があるのなら、買収してくれるかもしれないよ。
…あ、でも、最近の財政事情だと厳しいかな?
過去に何度か父が役所と掛け合ったのですが、無理っぽいです。
共産系の議員にでも相談してみようかなw
>>55 まだ具体的ではなかったのですね。
道路計画は気にせずに、建築計画を進めた方が良いと思います。
(私の実家は、都市計画決定から40年位経って移転になりました。)
親の土地に建てるのなら、別の土地は売る。
別の土地に建て、資金の余裕があるのなら親の土地(建物)は貸すというところか。
(未利用地の固定資産税の負担は、結構重いです。)
>55
議員さん使うのは、職員側としてはちと微妙……(´・ω・)
与野党関係なく。
でも、具体的じゃないから52さんのいうように気にせず
進めた方がいいですよ。
ちなみに私の実家も、道路予定地になってたのですが(駐車場のみ)
他の道路ができたせいか、計画そのものがなくなってしまったという例もありますし。
その話であれなのが、土地全部が道路予定地になってた家があって、
全面買収を見込んで、家を新築したりして、補償金をたんまりせしめようと
企んでた家があって、計画がアボーンされて、泣いていたとかなんとか
色々ありがとうございます。
私の方も具体的な計画を考え始めたところなので、
みなさんのアドバイス参考に計画を立てたいと思います。
60 :
非公開@個人情報保護のため:04/10/15 02:00:09
えと、上手に交渉すれば・・・・
うちの場合は、当初より2割くらいは高く補償してもらえました。
上手に打ち合わせを何回かして、再査定?をしてもらうのが
こつみたいです。当初は補償額は絶対かわらないっていって
たのに・・・ すぐに判子おすと損するようです。
>>60 こーゆーレスには内情を教えてあげるべき?
てか用地職員の釣り?
>61
ニヤニヤして見てるだけでいいんじゃない⊂⌒~⊃。∀。)⊃
明日は宅建の試験があるけど、皆さん受けます?
64 :
非公開@個人情報保護のため:04/10/16 16:06:00
>>61 そうかい?
うちは調査後の積算で見積もられた数字に対してクレームつけたら
柱の太さと材質が「なぜか変更されて金額がアップしましたが?
>63
受けるけど我ながらなんでだろ?
宅建試験、逝ってきました…
やっぱ勉強しないとダメだねぇ…
でも下手に宅建なんか取ると用地ループから抜け出せなくなる罠。
あ、用地って資格登録の実務経験に入れられるんだっけ?
>>67 用地ループは嫌だけど、折角だからと思い…
もうそろそろ異動してもいい年数なもんでまあいいかと思って。
で、用地も実務経験に入れられるはずですよ。
どうせなら、あと不動産鑑定士の実務経験にも入れて欲しいな〜
取る気はさらさらないけどw
なんで宅建スレはいつも荒れてだろ…
他に自己研鑽に適してる資格ってなんかないかな?
不動産鑑定士はキツ過ぎるし
家屋調査士は図面が畑違いで無理なんだよなあ。
あー今日も地権者に怒鳴られて鬱だ。
皆さんの用地ストレス解消法を教えてください。
(又、今晩も深酒だ)
>>70 俺は怒鳴られても
ケロっと忘れるタイプだから
ストレス溜まらない。
たまに支払いとかも
ケロっと忘れるが。
72 :
非公開@個人情報保護のため:04/10/22 00:32:10
>>61 うーん。ちゃんと査定しても何処からかの圧力で・・・
ってことは、よくあることなのじゃが・・・
みんなのとこは、そんなに平和なの?
73 :
非公開@個人情報保護のため:04/10/22 23:33:56
>>70 悲しいかな宮仕えの身。耐え難きを耐えしのび難きをしのび・・・。
そんなに必死にならなくたって、あなたが買えなくても、誰かが買います。
一人で背負い込まないで。
皆さんアリガトウ! 何だか気持ちが楽になりましたが
今日も、いつもの地権者殿と交渉して、やけ酒中ですわ。
75 :
非公開@個人情報保護のため:04/10/23 04:07:19
>>72 積算をルール通りに行っても、上長とかから何気に理由もなく
もっと高くなるようにやり直せっていわれるとムカつくよな。
理由はあるんだろうが。
>75
へー、そういうことあるんだ。
俺はは一回もないなぁ…どっちかと言えば、
「なんでこんなに出るんだ!!おかしいじゃないか!!」と
怒られる方が多い…むか〜しの職員時代に用地経験してて、
何十年ぶりかに用地に役職付きで戻ってきた人にw
77 :
非公開@個人情報保護のため:04/10/27 05:48:03
>>68 用地職員で、不動産評価を理解して買収単価を決定している人など
いるのですか。
うちの県では、皆無ですが。
宅建すら所持している職員も聞かないですね。
県庁で、国土法(土地取引)を長く担当して、所属長の証明で
不動産鑑定士になった人をしっていますよ。
なお、鑑定士試験はちゃんと合格したようですが。
78 :
非公開@個人情報保護のため:04/10/27 23:53:28
>77
もちろん、収益還元法や、取引事例比較法をやって一から
単価を決定してる訳じゃないよ。
うちの評価の仕方は同一状況地域や近隣地域を設けて
その中に標準地を設定して、それは鑑定士に依頼して、
そこから、個々の画地を比準していってる。
だから、ある程度不動産評価については理解してないと
ダメ、という訳。
宅建はうちの職場は持ってる人多いよ。用地に来たんだから
取っておこうという人や、学生時代に取った人が多いよ。
79 :
非公開@個人情報保護のため:04/11/13 20:27:51
良スレなのであげ
皆様、乙彼でっす。
80 :
非公開@個人情報保護のため:04/11/17 21:12:09
>>8 急傾斜地の崩壊防止に関する法律第18条が根拠法令だと思います。
同法による受益者負担の考え方とも合わせ、
都道府県営の工事によって恩恵を被るのは、急傾斜地に指定された土地とその土地に隣接する一部の者だけであるから
都道府県が土地を買収してまで工事を施工する必要がないためだと思われます。
81 :
非公開@個人情報保護のため:04/11/18 23:34:56
土地の単価決めるときさ、
時点修正かけるじゃない。
あれって、みんな何かけてる?
物価?
82 :
非公開@個人情報保護のため:04/11/18 23:38:06
83 :
非公開@個人情報保護のため:04/11/18 23:42:18
近隣に公示地・基準地があればその変動率も参考に
鑑定士2者に標準地の変動率を依頼してる。
物価指数は関係ないな。
宅地のときは公示価格の変動率だけど、
そのほかの種目、田、山林、原野等のときは?
その時も公示価格の変動率?
>>84 田畑は県農業会議調査の取引価格資料。
山林は県基準地の最寄の林地を参考。
原野は現況にあわせて田畑や山林や宅見で評価。
>>85 土地評価の要領を見るとそうなっているけど、
実際みんなもそうやっているの?
うちのところはなぜか物価の変動率を使っている…。
>>86 >>87のお見込みのとおり。
うちも都市計画街路事業の場合はPC/PI使ってます。
>>87,88
収用事業というのは、収用対象事業?
よく分からないんだけど、
私が今担当しているのは農道で、
収用事業の対象にはなるけど、事業認定は受けていません。
こういう場合はどうなるの?
もちろん事業認定の告示を受けた時だけ物価変動率。
道路法上の道路の事業は全部収用対象事業だけど、普段は82,83,85みたいにやってますね。
92 :
非公開@個人情報保護のため:04/11/21 23:07:24
皆様日常業務お疲れッス。
ところで用材林の伐採補償どうしてらっしゃますか?
本数が多ければ何とかなるけど少ない場合は、伐採補償金だけでは、確実に赤字が出ますよね。
こんな時地権者様にいかに対応してらっしゃいますか?ちなみに私どもでは「当方伐採」の基準は
採用されておりません。
1.放棄して貰い、起業者側で伐採。
2.森林組合などと調整し、補償金の一部を森林組合などへ委任払いして伐採。
3.2〜3割を立木所有者へ払い、起業者側で伐採(施工業者一部手出しですが…)。
といったところでしょうか。
理論は正しいが実態に合わない、の最たる補償内容ですので、補償基準の
改正が待たれるところだと思うのですが。
94 :
非公開@個人情報保護のため:04/11/22 21:29:03
これから単価を地権者に提示し、道路用地として田を買収します。
しかし、買収地の近くに開発公社がうちの提示額の2倍近くで買った土地があります。
地権者はきっとその件を持ち出すと思います。
開発公社が買った土地にはハコモノが建ったのですが、
「開発公社は転用目的だったから高かったのです。」という言い訳は成り立つのでしょうか?
それとも、そもそも道路用地も転用目的の売買になるのでしょうか?
どなたかご教示お願いします。
95 :
非公開@個人情報保護のため:04/11/22 22:36:05
>>94 「転用」って農地法のことですか?厳密に言えば、道路用地として農地を買収するのも
開発公社がハコモノ用地として先行買収するのも農地法第5条に当てはまると思います。
ただ農地法上の規定により国または地方公共団体が道路、河川用地として買収する場合は
農地法の許可が不要である、というだけのことです。
96 :
非公開@個人情報保護のため:04/11/22 23:29:28
↑
ちなみに市町村の場合は、道路法の道路や河川法の河川という限定が付くので
法定外道路を拡張するような場合は厳密には許可が必要なので留意。
(都道府県の場合は、そういう条件は付かない。)
といっても土木部で用地取得事務をやっていた時の経験上、市が「道路に
しま〜す」って嘱託書を出せば、道路法の認定があるかどうか法務局は
全く気にしていない。実際それで登記してしまったものも多々あり。
97 :
非公開@個人情報保護のため:04/11/23 01:20:08
>>94 転用目的だから高かった、という理屈はちとキツイのでは・・・。
道路は線買収ハコモノは面で買収するので、とか
補助金がたっぷり注がれているかいないかとかの屁理屈しかないでしよう。
98 :
非公開@個人情報保護のため:04/11/23 06:39:22
>>94 同じ公共事業という捉えかたをされるから、理由を付けるのは難しいでしょう。
あっても97の言われるようなこととか、収益的施設ならそれを理由にとかの屁理屈になりますね。
私だったら「こういう道路は全国一律、同じ基準で価格を決定している。こんなもんですよ。
公社の値段の理由はしりませんが、(屁理屈)とかじゃないですかね。
とにかくこれでお願いしますよ。」とかかな。
理由のところで言い合いになると、ドツボにはまるから
知らん、知らんの一点張り。
道路なら、自分とこの買収事例が腐るほどある訳で
それと整合性がとれてれば、多少時間が掛かっても
きっと(納得しなくても)応じてくれますよ。
自信を持って頑張ってください。
もう1つ
1度価格提示したら
しばらくは宿題をみつけて(利水とか税金とか)そのことを中心に訪問することとし
極力、価格については触れない方が良いかと思います。
100 :
94:04/11/23 16:19:55
みなさん、お答えありがとうございました。
もうひたすら頭を下げてお願いします。w
ちなみにうちが出す提示額はその地方の平均売買額の3倍、
開発公社は5倍近い値段でした。
ちなみにこの開発公社っていう存在がイマイチよく分かりません。
ネットで色々検索すると、
どうも問題を抱えた存在のようなのですが。
101 :
非公開@個人情報保護のため:04/11/23 20:13:00
>>94 土地開発公社ってのは、地方自治体の第2の財布のようなものです。自治体に予算がないにもかかわらず
将来に必ず実現せねばならない事業がある場合、開発公社に資金代行してもらって、先行買収してもらう
といった手法を取るために存在します。バブル期までは自主事業(工業団地造成分譲など)を手がけて
もうけていたところもあるのですが、そのころ無制限に自治体からの土地取得要請をうけて取得した土地が
自治体の財政難のため事業のめどが立たないまま立ち消えとなってしまい、その多くが「塩漬け」と
なっているのはご存じの通りです。存立根拠法は「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」です。
102 :
非公開@個人情報保護のため:04/11/23 22:47:02
公社と公団なんぞ百害あって一利無し!!いってヨシ!!
そんなにべらぼうに高い土地単価をだすなと言いたい。
こいつらのせいでやりにくいところが沢山有る。
>>102 あと新幹線もな。旧鉄建公団。
農地は片っ端から宅見評価。全筆買収当たり前。
104 :
非公開@個人情報保護のため:04/11/24 23:06:41
>>102 103
禿同。国土交通省も結構やってくれる。接近戦になるとかなりのダメージを食らうよな。
でも一度立場変わって、公団なんかで仕事してみたい。地権者のツラを札びらではたいてみてぇ。
105 :
非公開@個人情報保護のため:04/11/24 23:36:45
みなさんお疲れ様です。
>>92,93
うちは原則2者択一。
放棄してもらい起業者側での伐採か、補償契約で地権者による伐採のいずれかのみ。本数が少なく、地権者が農家などの場合のほかはほとんどが放棄という結果になりますね。
まあ、昔は事業内容や現地状況なんか考えずにら取得補償とかやってたことがあったらしく、いいトシした工事担当者が「買取で出来ないか?」とか横から口出ししたりするもんだからもう・・・
ただ、今年度からやっと用対連が伐採補償の単価について見直しを始めてくれることになってくれ、実態調査をはじめてもらえそうです。あと3年くらいすればある程度の改善は見込めるのかな、と。
106 :
非公開@個人情報保護のため:04/11/25 00:12:13
>>105 やっぱそうだよな。用対連も考えないとな。
手っ取り早いのは「当方伐採」の基準があるんだからそれを採用しちゃえばいいんじゃないのか?
107 :
非公開@個人情報保護のため:04/11/25 19:13:37
税務署に提出する支払調書、買取証明書などのことで教えてください。
@ 電力会社、土地改良区、株式会社などの法人の場合も全て提出するのか。
A そもそも特例の対象にならない類の補償(移転補償金など)は提出不要か。
B 100万を超えない補償は提出必要か。
基礎的なことですが、用地1年目なんで・・・・
108 :
非公開@個人情報保護のため:04/11/25 19:26:59
>>107 職場で聞けよ
全部提出するんじゃないの。
というか、事前協議したやつは全てだすんじゃないの。
補償金問わず。
>>107 基礎控除100万円はなくなったから気をつけて。
110 :
非公開@個人情報保護のため:04/11/25 20:44:04
>>107 俺も用地1年目だが、半年も経って何でそんな質問が出るのかわからん。4半期2回分提出してないのか?
@108も言ってるとおり、事前協議したものは全て出す。公共団体等にかかる分は協議しないから提出もしない。
どこが対象でどこが非対象かは要領に書いてると思う。細かい中身は忘れたけど、それぐらいは自分で調べても損はないと思う。
A補償内容によって特例の対象になるか否かの判断は税務署にやってもらう方がいいので全て内訳付けて提出。
移転補償も特例の対象になってるし。関連移転なら、どうせ支障物件の移転で提出するんだから契約内容を全部見せる方がいいと思う。
つまり、支払の事実は全て税務署に見せる。
B109の言うとおり。今年からウチは額面関係なく対象事業で相手が対象の場合はすべて協議+提出してる。
相手方が総合課税で申告する場合は特例関係なくなるし、土地代はともかく補償金は実際にかかった経費を除く分は課税対象になるよね?
あとのトラブルの可能性を考えると簡単に控除されるなんて言えないんで、せっかく事前協議しても「最終的な判断は税務署で行うので、全て控除されるとは断言出来ません」としか言えないんだよね・・・orz
長文スマソ
111 :
非公開@個人情報保護のため:04/11/25 21:55:05
112 :
非公開@個人情報保護のため:04/11/25 22:36:33
>>111 そう考える方が自然じゃないかと思います。
事前協議のこともあるので税務署の資産税課には年度当初にいろいろ質問してみたんですが
「基礎控除がないため、協議していただく必要はあると思いますが、内容に関係なく全て協議されても・・・」
と仕事が一気に増えることを懸念しているご様子。こちらとしては知ったことじゃありませんが。
後日、管内の国税庁の指導係長に質問してみたんですが、明確な回答はありませんでした。
「全て協議すると(管轄税務署との打ち合わせで)決めたなら、そうしていただければいいと思います」とのこと。
113 :
非公開@個人情報保護のため:04/11/26 21:49:14
>>112 俺のところは
「これまでどおり100万以下は協議の必要ありません」
だった。
根拠は???だったが。。
114 :
非公開@個人情報保護のため:04/11/28 20:41:25
ここ良スレ
115 :
107:04/11/29 18:51:27
>>110 移転補償金というのは、税法上の補償金の区分で、移転補償金に該当するもののことでした。
つまり動産移転や移転雑費などです。
つまり事前協議してなくて、こういう補償だけの人は提出する必要あるのかと。
あと
>>111は平成16年4月1日現在となっているので、
改正後だと思うのですが。
これだと事前協議していない100万未満は出す必要がないように思えるのですが。
116 :
110で112:04/11/29 21:24:58
>>115 内容が明らかに特例の対象外で、しかも協議してないなら提出しない方に一票
入れてもいいかな。
協議してないのに提出したらへそ曲げそうだしw ただ、これって「経費として使
わなかった分は所得になりますよ」くらいは相手に言わないと後々トラブルの元かも。
動産移転や移転雑費だけならおそらく借家人補償のことなんだろうけど、土地が
絡む場合は111が貼ったURLのとおり、なんらかの形で併記しないといかんやろね。
>>111で示されたとおりに執行するなら、必要ないと言い切っても問題はないと思う
けど、そもそも事前協議が法定じゃないから、どこまで協議するかって問題の方が
先になる気がする。
つまり事前協議していない100万円未満って何? ってことなんだけど。
ウチでは事前協議は「200万円以上のもの」っていう決まりが過去にあって、
それは法定外での基準なんで基礎控除がなくなったら問題あるかもしれないという
目論見で年度当初の打ち合わせにつながったので。以降は
>>112のとおり。
(おそらくは基礎控除100万で、200万未満なら半分は経費になるという見込みだっ
たんじゃないかと思う)
あ、てことは
>>110で書いたことは嘘だ。要領に書いてるワケないや。ごめん。
今度職場で聞いてみる。
まあ、
>>111のとおりだとすると、事前協議してようがしてまいが提出義務はない
んだけど。正直なとこ税務官の意見が聞きたいですね。
特別控除になる対価補償は出す。経費補償であっても対価補償になる
可能性がある移転補償金も出す,ということでよろしいか伺います。
118 :
非公開@個人情報保護のため:04/12/07 01:50:30
ちょうど今日、自分の中で結論が出た。
「公共補償基準に係る補償及び契約の相手方が
国及び地方公共団体等の場合を除き、支出する
ものは全て提出する」
補償(物件移転)契約の場合、対価補償になるか
否かは税務署の判断と相手方の資金の使途による
んでこちらではなんとも言いがたいし、最終的に
こちらの補償額が相手方の支出の額を超える場合
に差額が所得とみなされるか否かの判断はこちらでは
できないので、情報は全て流して判断は税務署任せ
になるのは仕方ないかと。
これについてはそれぞれの事前協議の内容による
かな。条件によっていろいろ協議をしておけば、こう
いう場合はこう、このときはこうっていう税務署側の
回答が得られるから。うちでは文書出してほったら
かし。そのうち回答文がくるから、事業が特例対象の
事業だって事だけ確認して終了。
もともと収用法又は道路・河川法に基づかない事業
は基本的にない職場なんで対象外って言われたら
逆に大騒ぎになると思う。
正直、補償する内容によっていろいろ協議して
税務署の判断を仰いだ後に交渉(というかお願い。
最近は交渉じゃなくて通知とか依頼に過ぎないからね)
なんて手順は時間的に不可能だから、文書出して
既成事実を作ったら即交渉に行ってる。回答に1ヶ月
とかザラだし。待ってたら年度内処理できなくなるから。
119 :
非公開@個人情報保護のため:04/12/07 22:14:18
事業損失みたいなのはどうするの?
>>119 事業損失は、収用等による土地等の譲渡に係わるものでないから
元々収用等の課税の特例は受けられない。
ただし、損害賠償に類するものなので
課税されない。
(日影かなんかで国税の回答があったと思う。
他も、同じような内容なので課税しないだろう。)
支払い調書の発行も必要ないはず。
本人が申告すれば、問い合わせがあるかも。
てゆうか,なんで107は出すかどうか迷うの?
出したところでなんの実害もないんじゃないの?
122 :
非公開@個人情報保護のため:04/12/08 22:38:43
>>121 出さなくてもいいものを出すなんて労力の無駄だろうが。
紙も無駄、税務署の労力も無駄。
分からない物は出すじゃ解決になってない。
誰かズバッと答えを出せるベテラン用地マンは居ないのか。
>>122 たかが紙切れ1,2枚無駄とか労力とかいうほどのものか?
ちなみに税務署は不申告者をみつけるのに使えるから余計なものだとは思わないよ。
ちなみに「譲渡所得の実務と申告」読んで対価補償になる可能性があるものは出す
ということで。
124 :
非公開@個人情報保護のため:04/12/10 20:36:38
>>123 それを受けて、
100万以下で、事前協議をしてなくて、対価補償金になる可能性がないのは、
支払調書を出す必要がないという結論でよろしいか?
125 :
非公開@個人情報保護のため:04/12/10 20:40:06
>>124 対価補償にならないものは証明するものがないってこと。必要不必要とは別。
たとえば離職者補償のように,譲渡所得ではなく一時所得になるもの。
「譲渡所得の実務と申告」を良く読むこと。税務署の担当者もこれで仕事しているからね。
くれぐれも鳥取県のようにはならないでね。
127 :
非公開@個人情報保護のため:04/12/11 06:56:09
>>126 対価補償にならないものは買取証明は出す必要はないが、
支払調書は別じゃないか?
支払調書はこれだけ払いましたよってことを税務署に報告する類のものだから。
特例の対象になる、ならないは関係ない。
あと、鳥取県は何かあったのか?
暇なんで租特法等読み返してみた。
申出証明、支払調書は、租特法33条の4第6項での義務付け。
義務付けの条件は、同法第33条第1項でいう収用対象になる資産について
33条の4第3項でいう、当該資産の買取り、消滅、交換、「取壊し」、「除去」又は使用の申出をしたとき。
買取を拒んでも収用されない場合は、必要ないが
通常の事業は、収用されることを前提にしているので
資産であれば対価補償に限らず、移転補償金であっても提出の義務がある。
あとは移転雑費等、資産に係わらない補償金だが
これも、収用等の場合の特例であることには変わりない。
(確か、所得税法44条「移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入」だったと思う。)
証明の規定は、見つけられなかったが
ついでに、一緒に証明するということなのかな。
129 :
非公開@個人情報保護のため:04/12/11 15:48:10
おまいら、
>>111のリンク先の文章をよく読め。
支払調書の提出は地方公共団体に関わらず出すものだぞ。
だから特例関係なし。
130 :
非公開@個人情報保護のため:04/12/11 21:17:35
業務内容に関する質問スレですか。
みなさん真面目です。
たしかに支払調書についての質問なのに買い取り証明についての答えをしてしましました。
>>127 鳥取県の監察課が水増し調書による補償をしていた用地担当者を挙げたり,
同一事業なのに5000万控除を2年で2回とれると説明して地権者とトラブって
税額の8割を払うことで和解したこと。
132 :
非公開@個人情報保護のため:04/12/13 23:26:30
三者契約を行う際の、代替地提供者の15百万円の特例なんですが。
三者契約前の仮契約は行うと特例が受けれないとありますが
代替地が農用地区域の場合、農振地除外の作業(おおよそ半年の期間を要する)が
ありますが、この作業って言うのは三者契約後に行わなければ
ならないんでしょうか? お願いします。
133 :
非公開@個人情報保護のため:04/12/14 00:05:11
買取申出証明書=地権者および税務署に発行。
買取証明書・収用証明書=地権者に発行。
対価の支払い調書=税務署に発行。
134 :
非公開@個人情報保護のため:04/12/14 22:55:01
>>132 当方では、農振除外に限らず農地法許可を要する場合も
許可を停止条件とする三者契約を締結後、除外等の手続きをとる。
年度の関係で気を使うが、止むを得ない。
仮契約云々は、起業地所有者(甲)と代替地所有者(乙)が直接取引することで
後から三者契約を結んでも
甲が持つ起業者への代金請求権を、乙に譲渡しただけと看做されるため。
三者契約に準じた仮契約や覚書なら、特例適用は可能な気はする。
135 :
134:04/12/14 23:01:24
付け足し
先に農振除外等の手続きをとると
書類上、起業地所有者と代替地所有者の直接取引が
三者契約より先行するため、避けるということです。
136 :
非公開@個人情報保護のため:04/12/23 16:20:07
みなさんはけっこう札束積んで解決していますか?
137 :
非公開@個人情報保護のため:04/12/23 19:53:48
んなこと、デキマセン。
人間、積めば積むほど欲しがりますから・・・。
ほんと、欲に限度は無いですよ。
138 :
非公開@個人情報保護のため:04/12/23 23:16:33
札束を積めるほどの銭もなし、積めば自分のクビが飛ぶ。
買えなば事業は休止か中止。収容かけるほどの重要性もなけりゃ緊急性もなし。
不動産屋の所有地を買収したのですが、買取申出証明書等の発行対象になりますか?
棚卸資産に該当するかどうか確認を。
>139
会社の帳簿上の取り扱いおよび実際に売りに出していたかどうかで判断する。
が,棚卸資産の場合は収用特例は使えませんってちゃんと伝えれば出したところで
何の問題もない。
ちなみに本官は直前譲渡したバカ親子それぞれに買い取り証明出すかどうかで迷っている
であります。税務官には出さないでくれと頼まれたからであります。
142 :
非公開@個人情報保護のため:04/12/26 19:33:58
棚卸資産の売却はそもそも「譲渡」にあたらないから
ってことでいいんですよね。
ありがとうございました。
144 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/02 00:28:34
age
145 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/10 13:52:23
用地職員は、なぜ「代替地(だいたいち)」を「だいがえち」と読むのですか?プロのこだわり?
146 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/10 14:21:12
147 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/11 16:41:03
>143
正しくは「譲渡所得」にあたらない、ということですね。
不動産会社は土地を商品として取り扱う会社なので、
「土地という商品」を売ったのか、「資産」(会社の敷地など)を売ったのか、ということで
前者の場合は棚卸資産、後者は譲渡所得に該当するって話ですが、
まあ不動産会社もその道のプロなんで、そんなことは向こうで処理するでしょう。
自分の棚卸資産案件では相手から「証明はいらない」といわれましたけど。
148 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/11 22:22:22
>>145 どちらの読み方も正解です。
実際の運用は、146さんの言うとおり、地権者さんに理解してもらえる
読み方を使っているだけではないですか。
実際、代替地と読んでいる用地職員もいますよ。
149 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/12 01:26:56
>>149 甘いね、千葉と都では全然ちがうよ。
千葉は、成田のせいで88年以降、収用委員がいないから収用委員会が開けないだけ。
最近になって、委員会の再建の動きはある。
再建しても成田は収用しないだろうけど、
都は知事がタカ派だからな。なさけ容赦なく時期が来たら収用するでしょう。
>>149 3年8割ルールで容赦なく強制収用ですなぁ〜
5年前に立てたってことは少なくとも
新築代金は保障されそうだね。
>>149 >成田ですら収用できないんだから
成田が収用できれば練馬なんて…
153 :
149:05/01/13 14:54:08
>3年8割ルールで容赦なく強制収用ですなぁ〜
えと、用地の2割以上の人が反対したら、収用はできないってことですよね?
たしか、東京都の場合は事業開始後5年以上経過 AND 80%以上確保
完了だったとおもうのです。
>>153 「2割以上の人が反対したら、収用はできない」
ではなくて、簡単に言うと
「残り2割になったら、収用しなさい」
ということ。
156 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/13 22:24:04
>>149 千葉県収用委員会は、再建されました。
右翼、暴力団対策のようです。
ですから、成田は当然善良なる県民には発動されません。
事業損失補償なんだけど、制度の枠ギリギリで交渉するも承諾を得られなかった。
相手方は「もっと検討しろ」というけど、はっきり言ってもうそんな余地はない(それは言っている)。
事業損失は謝罪と賠償の精神でもって何が何でも補償契約を締結しないといけないのかな?
そう、たとえ”無い”ものを"ある"としてでも・・・。みなさんはこういう時はどうしてますか?
ちなみにうちでは事損は事務屋担当です。
>>157 あ、途中で送ってしました(汗
おっしゃるとおり、損害賠償の部類に属するものですので、
不当な要求であるときには、
1.相手方に訴訟するように言う
2.債務不存在確認訴訟を提訴する
しかないのかなと。
私も今似たような案件を担当していますが、契約書に押印貰ってから
覆されましたので、訴訟でもなんでもしてください、と相手方に言ってます。
160 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/16 08:32:40
>>157 159さんの回答プラス、調停も考えられますね。
今担当事案で、やむをえず1件調停に持ち込もうと準備しています。
相手が応じるかは別ですが。
ただ、訴訟になった時に、裁判官の心証は良くなるのかな
と考えています。
でも、こちらから調停に持ち込むのは、用地職員として
ちょっと・・・ですかね。
159さんの言うように、相手方に訴訟なり調停なりに
持ち込んでもらう方がベストですよね。
>>157 うちの場合、事業損失については事務手続は用地がやるけど
責任は当然事業課でとってね、というスタンスです。
事後調査の成果品をチェックして契約書類作って、
極端な話それを事業担当に渡して調印したのを持ってきたら
負担行為起こして支払いに回す…くらいでやらないと、
ヒビが入ったから井戸が枯れたから、じゃよろしくね、になりかねないし。
少なくとも交渉には必ず事業担当を連れて行くようにしています。
よっぽど用地職員と相手方が仲良くなってれば別ですが…
で、対応としては159・160両氏の言われるとおり、
もちろん損害を受けた方には誠意を尽くすのは当然として、
明らかに不当過大な要求である場合は
こちらから譲歩する必要は全く無く、
不満があるならしかるべき手続でどうぞ、と言うしかないと思います。
162 :
157:05/01/16 12:57:16
みなさん、アドバイスありがとうございます。相手方も「訴訟も考えている。」と言っており、
現状で承諾してくれないようであれば行き着く先はそうなるのでしょうか・・・。
>ヒビが入ったから井戸が枯れたから、じゃよろしくね、になりかねないし。
うちではすでにそうなっています。一度議論した際は「最終的にはお金の話なる。補償基準
とかはウチではわからないし、専門の用地担当課が行けばいい。それがおまえらの仕事だ
ろう。」と言われたのを今もはっきりと覚えています。
164 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/19 07:13:52
>>163 結局
>徳山区共有財産管理会」は「同じ土地の耕作者への補償金(約2000万円)より少ない」「追加支払いがなければ事業に協力しない」などと訴え
こいつら田舎者が欲の皮突っ張らせて、そのとばっちりを食ったということか。
2chでは公務員が良く悪く言われるけど、こういう連中こそ一番のがんなんだがなぁ・・・
165 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/19 09:31:16
>>163 独立行政法人だから出来た力技とも言えるけど、これって不正支出な上に
詐欺罪に問われる可能性もあるね。
工事業者肩代わりとは言ってるけど、設計書とか数量を捏造して業者には
その分の金払ってるんじゃないか? 何億とか何十億とかの発注の一部と
はいえ、業者が1500万も金出すかなぁ? 土地でゴネたって、それで本体
工事が止まるってものでもないでしょ。土地買えても業者には何の得も
ないよね、これ。頼まれても普通応じないと思うんだけど。それともこの独法
と業者の癒着がそこまでべったりなのか。元々の体質が腐りきってる可能性
は否定できないけどねー。
「同じ土地の耕作者への補償金(約2000万円)より少ない」ってのも、そっち
の補償金の内容があやしく思えてくる。ダム工事だと補償基準作ってるん
だから、建物等ならともかく土地で補償内容にバラつき出るのはおかしいもの。
いったん所有権移転してるみたいだし、訴訟起こされたらやばい事情があると
しか思えないんだけどな。
どっちにしろゴネ得(・A ・) イクナイ!
これも前にあった事件みたいに、不法な利益でも地権者に入った金は返って
こないんだよな・・・。
166 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/20 21:43:13
>>165 そうだ !強欲な百姓どもに正義の鉄槌を !お上にたてつく輩には必ずや天罰が下るはずだ。
全国の用地担当者の皆さん、負けずにがんばりましょう !
167 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/26 22:46:47
保守〜
168 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/27 22:12:55
夜間や休みの日に交渉日を設定し、残業代くすめてる人の集まりですか
169 :
非公開@個人情報保護のため:05/01/29 07:32:22
現在、休日は時間外手当は支給されません。
代休処理です。しかし、代休を取れない場合も
あるので実質ただ働きです。
幼稚逝きて〜
今年は希望通るだろうか
希望したなら100%通ります
三年前から買収の話があるのに、説明会すらないです。
ゴネないし、代替地も要求しないし、二つ返事でOKするので
早く買収に来てください。
不況で首が回らなくなる前に・・・。
173 :
非公開@個人情報保護のため:05/02/01 07:10:21
>>172 本当にありがたいお話なのですが、
先立つものが無いんです。
もう交渉したくない、地権者の職業って何ですか?
自分は司法書士のM氏でしたorz
1位 教師
2位 公務員
3位 不動産業
4位 「事業には協力するが(補償金の)条件が合わないなら反対する」と意味不明な事を言う人
1位 定年後の元公務員(特に元教師と元市町村役場職員。何でもありだと思ってやがる)
2位 現役公務員(特に教師)
3位 「事業には協力するが補償金の条件が合わないなら協力しない。」と意味不明な事を言う人
公務員の敵は公務員と骨身に染みる今日この頃・・・(;つД`)
元公務員でも、用地やってた人ってのは、
こっちの苦労がわかるせいか、交渉しやすいん
だよね〜ただ、よく知ってるから、下手なことは
いえないんだけどねw
用地の事情知ってる相手の方がやりやすいなあ。
落としどころ分かってるから無理なゴネ方しないし。
あと坊主と未亡人…
180 :
非公開@個人情報保護のため:05/02/03 00:50:15
坊主は大体地元の有力者(選良)とつながってるか若しくは自分が有力者だから
やりづらいがなぁ・・・結構金にもうるさいし・・・
181 :
非公開@個人情報保護のため:05/02/03 21:50:25
お人好しの旦那についてる出しゃばりな鬼嫁
>>172 レスありがとうございます。
予算があればなぁ。
184 :
非公開@個人情報保護のため:05/02/06 07:12:57
しょせん、狂食ですから(藁
185 :
非公開@個人情報保護のため:05/02/16 22:09:17
age
186 :
非公開@個人情報保護のため:05/02/17 23:50:20
事業損失補償の事前調査で、住宅の裏山(人工的に切り取りしてあります)が崩れそうなので、
建物も含めて調査することになりました。建物は用対から委託の積算基準が示されていますが、
法面の調査はどうしたらいいのでしょうか。どなたか経験のある方ご教示ください。
187 :
非公開@個人情報保護のため:05/02/18 08:58:05
>>186 急傾斜対策の調査要領とか積算基準なんかをそのまま準用していいと思う。
裏山が崩れそうで建物も調査ってことは法面崩壊の危険性があるってこと?
工事振動で崩れる危険があるような急傾斜なら、先に急傾斜対策工事のが
急務な気がするが・・・。
事業損失の可能性ありで事前調査しておくのはいいけど、技術の方で
対策工のための調査とかしてないのかな? 工事の設計で事業損失の
未然防止の対策工も出来るはずだけど、危険度調査も含めて技術サイド
で調査しておかないとマズいんじゃないの? 危険度が一定以上高いなら
対策工を実施設計に計上するのが誠実な工事実施だと思うけどな。
そこまで検討した上で損失が発生したら事業損失で処理だとは思うけど
「何か起きたら事業損失で用地課よろしくー」じゃ事業損失じゃなくて人災。
188 :
非公開@個人情報保護のため:05/02/18 10:52:34
用地屋はいまや不良債権 財政難で事業がなくなっていき 仕事にあぶれる
買収しか能力のない連中は行き所がない 4月の異動では大リストラとの噂だ
不動産鑑定士試験が変わりました。
3次試験が廃止されて、不動産鑑定士になりやすくなりました。
ぜひ皆さんもチャレンジしろ。
190 :
186:05/02/20 01:16:07
>>187 187さん早速レスありがとうございます。当該法面は土地所有者が人為的に切り土してできたものですので、
事前対策をすることが適当かどうか判断に迷うところなのです。
結局お見込みの通り、急傾斜の予備設計の積算を採用致しました。ありがとうございました。
191 :
非公開@個人情報保護のため:05/02/23 17:12:58
三者契約で代替地を取得した人から登記簿の面積より実測が少ないので、
何とかして欲しい(相手に代金の減額をしてくれるように起業者から言っ
てくれということ)とクレームを受けています。
私の前任が担当した事案なんですけど、登記簿の面積と実測は違うことが
多いし、三者契約は代替地提供者の1500万控除の関係で起業者が間に
入っているだけなので、こちらからはそういう働きかけはできないと対応
しているのですが、納得してもらえません。
実際、起業者の方で代替地の紹介をする場合、宅建業法の重要事項説明の
ようなことまでは求められていないとは思いますが、やっぱり起業者側で
紹介する場合は、そのあたりまで踏み込んで説明されてる担当者もおられ
るんでしょうか?
自分で探してきたのならともかく、そっちが探してきたのに誠意がないと
怒られています。前任の方も苦労して探されたこられてみたいです。
うまく説得できる方法がありましたら、ご教授ください。
192 :
非公開@個人情報保護のため:05/02/24 05:05:03
>>191 起業地と代替地は、ともに公簿で契約したのですか。
三者契約だろうが、普通の用地取得契約だろうが公金支出を伴うので
実測で行わないと自治法違反になると思いますが。
普通、三者契約をする場合、代替地も測量し数量の確定をおこなった
うえで契約します。
ご質問のケースだと、前任の方が公簿での取引だと地権者さんに説明
し、契約約款で不足の発生に意義申し立てできないと規定してあった
場合は別として、信義上問題と考えます。
ということで、今後の用地取得を考えれば、また訴訟を覚悟するなら
別ですが、差額を補償する方向で検討したほうがよいのでは。
193 :
非公開@個人情報保護のため:05/02/25 22:56:23
191です。
起業地は測量していますが、代替地については全筆を買うということで
測量はしていません。あくまでも紹介ということで、その後の金額等に
ついては、当事者に任せで、お互いが納得した金額で三者契約をしたよ
うです。三者契約の場合、代替地について測量しなくていいというよう
な話もあったみたいなんですが、過去のことなので・・・
192さん、ありがとうございました。参考にさせていただきます。
194 :
非公開@個人情報保護のため:05/02/28 22:02:57
県などが河川や砂防用地を買収した場合,国土交通省として嘱託登記しますが,
これは法定受託事務がどうの,とかいうことでしょうか。
何か明確に説明されたものがありますか。
初心者ですみません。
195 :
非公開@個人情報保護のため:05/03/02 06:12:15
>>194 手元に例規集がないので正確には説明できませんが。
昭和40年の新河川法施行に際して、建設事務次官と河川局長名で
それぞれ「河川法の施行について」との通達が発せられました。
そのどちらかの通達で、河川用地は建設省名義で登記するようにとの
項目があります。
その後、昭和54年だったかな、宮城県だったかな、建設省に
多目的ダム用地(河川区域)の買収に際して、企業会計で持分取得
した土地を建設省名義に登記すると、資本的会計が最初から欠損する
ことになると訴えました。
当時の建設省(水政課?河川計画課?)は、河川敷地であっても
建設省以外の名義の登記を認めました。
なお、もともと、昭和40年になぜ建設省名義で登記すべきとの
通達がだされたかといえば、河川は国の営造物であること、
道路法のように私権の制限規定(流水はあるが)がなく、
新河川法の国会答弁とのときに政府側委員(建設省局長だったかな)
が、憲法29条との兼ね合いから、河川流水区域(1号地)は
用地買収することは当然でである云々の発言をしたことからきていると
個人的には思います。
その後、地方分権一括法の施行後、
昭和40年の通達を変更することなく、河川管理者である都道府県が
取得した土地は、当該自治体名義で登記で問題ないと指導するように
なっています。
過去の通達変更なしに、行政実例や河川局担当の判断で変更されて
きているので、明確な説明は誰もできません。
196 :
非公開@個人情報保護のため:05/03/05 12:31:44
197 :
非公開@個人情報保護のため:05/03/05 14:58:33
5000万控除以外(年金、住民税等)で、
税金の控除ができるやつ、できないやつを
ご教授お願いします。
また、養育手当、扶養手当等で気をつけなければならない
ものとかもあれば教えてください。
198 :
非公開@個人情報保護のため :05/03/06 19:52:35
>>197さんに便乗させていただきます!
一覧表になったものなどあれば、自分もほしいです。
199 :
決算担当:05/03/06 19:56:27
おまいら!17節と22節の執行見込み額をもっと早く出せ!決算がくくれんだろが!
200 :
非公開@個人情報保護のため:05/03/06 20:09:38
>>197 扶養は契約額によっては外れる場合があるんでないの?
あと、国保も契約額によっては、次回に限り保険料が満額になる
のでは。地域によって違うかもしれないけどね。
>>198 やっぱり気になりますよね。
>>200 実は扶養に関しては調べたことがありまして、
収入によって扶養が出るか出ないか決まるみたい。
この収入の中に補償金も入るので注意しろとの事でした。
他に知っている人いませんか?
↑
扶養ではなく、養育の間違えです。
>>201 冷たいようで悪いんだけど、
職場の先輩とかは教えてくれないのかな…?
204 :
198:05/03/07 21:03:41
職場の先輩たちは、詳しい説明は地権者にあまりしないと
言う人がほとんどです(自分で確認してきてねと説明してくる)
しかし家族のいない老人などを相手にしていると、そうも
いきませんよね!
205 :
非公開@個人情報保護のため:05/03/08 02:36:04
>>204 ご存知のとおり、
税関系、養育関係、保護関係、国保税関係の判断については、
各課税権者等(各主務官公署)の判断によるところとなります。
ですから、自分で勉強して、
地権者さんに「それは○○ですよ」って説明したとしても、
主務官公署等が「××ですよ」って判断したら、そうなっちゃうんです。
そしたら、貴方は地権者さんから「嘘を言った」と責められるかも知れません。
幾ら事前に「一般論として」等の枕詞をつけて説明したとしても、
地権者さん(特にお年寄りの方等)は、「一般論」としては聞いてくれません。
ですから、一見つめたいようですが、
自分も貴方の先輩方のように説明していました。
きちんとした説明をしてあげられなくても、
本当に親身になって相談に乗ってあげることで、
地権者さんの不安のかなりの部分は解消されますよ。
もちろん、一般論としての知識は持っていましたけどね。
実態としては、本当で勉強するだけじゃ足りませんから、
官公署に足を運んで担当の方にいろいろ聞いて勉強しましたよ。
ただし、多少の運用実態の違いはありますが、
対象地権者さんの居住管轄外の官公署等で具体名を挙げずに確認したほうがいいですよ。
お解りとは思いますが。
長文失礼しました。
新しい登記嘱託書、なんかそっけない感じ…
威厳がないというかなんというかw
新不動産登記法の影響は、皆さんどうですか?
残地求積や原本還付は面倒になりましたよね。
登記原因情報が激しくウザいです…
本庁の方針で契約書は出せないので
(個人情報保護条例に抵触するんだそうな)
209 :
非公開@個人情報保護のため:2005/03/22(火) 06:15:45
>>208 変わった条例ですね。
法令等により添付(開示)が義務付けられているのに、条例に違反ですか。
ところで、もし本当なら、法務局を事務局とし官公署の訴訟事務担当者で
構成される、訟務担当者会議(そちらの法制担当課も参加しているはず)
のルートで法務局と協議してもらってはいかがですか。
>>209 添付義務付けは「登記原因情報」であって「契約書」ではない、と…
本課と法制担当課、法務局本局と協議の結果だそうです。
公嘱協会も入って原因情報のひな型も出されてきましたし。
211 :
209:2005/03/23(水) 05:34:52
212 :
非公開@個人情報保護のため:2005/03/23(水) 05:37:56
買って くるぞと 勇ましく ♪
213 :
非公開@個人情報保護のため:2005/03/25(金) 20:33:32
印鑑証明書が原本還付できなくなったために、売買契約書と一緒にもらってた寄付証書用の
印鑑証明書を再度貰いに行きました。
見事に誰も気づかなんだもんなぁ。本課も一言言ってくれたらいいのに。(もちろん、寄付なんてタマにしかありませんが)
うちの管内の法務局(地方の田舎です)は、残地求積は今年度中は3月7日以前の作成なら見逃してくれるそうです。
もっとも、4月以降は新しい登記官の判断になるからなんとも言えんとか。
私は今回用地を卒業しますが、どうせ10年もすればまた用地やっとるでしょうから(泣)
その頃にも用地スレがありますように。皆さん御自愛ください。
214 :
209:2005/03/26(土) 09:18:27
私は、用地、補償行政から離れることとなりました。
このスレの閲覧も今日が最後です。
皆さん、頑張ってください。
215 :
非公開@個人情報保護のため:2005/03/28(月) 00:19:43
引き続き幼稚です。
216 :
非公開@個人情報保護のため:2005/03/28(月) 00:26:43
M県の人ですか?
217 :
非公開@個人情報保護のため:皇紀2665/04/01(金) 20:26:04
4月1日から、やくざと交渉上げ
218 :
非公開@個人情報保護のため :皇紀2665/04/02(土) 00:32:16
補償金の増額要求された時に、皆さんはどうしてますか?
>>217 どうやって皇紀って出すの?
>218
公共事業とはどういうものか、ということを切々と
説明して理解を求める。
皆さんお疲れ様です。
ちょっと質問なんですが、分筆の登記嘱託なんかをする時の
代位原因証書(3/7以降代位原因証明情報)は何を使って
いますか?
当庁では数年前から(土地の売買に伴い分筆登記の承諾を
する旨の)登記承諾書に地籍測量図の写しを添付(割印)
したもので代位原因証書としていましたが、新不動産登記法に
関して法務局と打ち合わせを続けるうちに、他官庁では契約
書の写しに、代位者の「原本と相違ない」旨の表示をした書面で
代位原因証明情報としているため、当庁でもそのように取り
扱うべきだと指摘がありました。
私個人の見解としては、登記原因を証明できる被代位者
(=権利登記の際の義務者)からの(押印のある)書面があり、
表示登記の対象が特定できる資料(地籍測量図等)が添付
されていれば却下対象とはならないと解しています。
割印を押した契約書の写しを取る場合、1〜2枚ならばともかく、
十数枚(またはそれ以上)の地籍測量図を添付する場合は
カスれ、潰れなどでコピーしきれない場合もあり、また一旦
割印を押した契約書をバラしてコピーを取るという行為を
認めるワケにもいかず、対応に悩んでいます。
当庁の今後の取り扱いとしては登記原因証明情報を分筆用
(地籍測量図を添付したもの)と所有権移転用の2種用意し、
それぞれの原本を登記嘱託書の添付書類として使用したいの
ですが、登記官になんと切り出したものやら・・・。
221 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/05(火) 19:28:42
>>220 代位原因は、売買による所有権移転請求権 なので、
1売買したこと、
2それによって所有権が移転したこと、
3移転する部分の位置が特定されていること、
を売り主と買い主双方で認証していることにより代位原因は発生すると解されます。
従って、当所では所有権移転の際に添付する「登記原因証明情報」を添付する(原本認証の上還付)
ことにより、代位原因証明情報としており実際それで通っています。
契約書を添付することについては、個人情報保護法との関係で適切ではないとの判断です。
222 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/05(火) 22:10:02
>>220,221
私の亡S県土木事務所では、「登記承諾書」の表記をを「登記承諾書及び登記原因証明情報」とすることで決着しました。
(中の文言をほんの少し変えましたが・・・)
223 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/08(金) 17:06:52
質問なんですが、用地買収の前に地権者によって根抵当権を外すことになっていると思いますが
ローンが残ってて外せない場合はどうするんですか?うちはまだローンが評価額以上残ってます。
つか補償額でとんとんになった場合はただ住む所を失って問無しになるの?
やっぱ都市計画道路上の家なんて買うべきじゃなかった…
不動産屋は詐欺に近いよな。リフォーム代がタダで出るようなもんですよって。
224 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/08(金) 23:03:39
>223
評価額とローン残額の差にもよりますが・・・。通常、新しい家にローンを付け替えるでしょうから、問題ないのでは?
ちなみに、公共事業の補償は一般住宅なら坪60万円は出る上に、残価率ではなく再築補償率で補償しますから、
けっこういい値がでますよ。
225 :
223:2005/04/09(土) 00:10:59
>>224 どうもありがとう!
まぁ、実際交渉が始まってみないと分からないね。
ただ、ここ見てると用地担当の人も大変そうだから
ちゃんと次に住むところさえ心配なきゃ
ごねずにすぐ契約するよ。
用地は9割が終わり、問題のある人だけが残っています。
話も聞いてくれない人も多く、前途多難です。
電話しても切られる、訪問しても居留守・・・
予算が消化できないと工事から責められるのですが、どうにも
できない状況です。
何かいい方法はないでしょうか?
>226
収用
>>226 あなたには悪いが、泣き言を言ってるだけのように思える。(227もそう思ってそう)
具体的なことが分からないが、会うことすらできないケースはまれで
工事主管課も、予算のことより努力不足を名目に責めてるように見えるね。
助言するとすれば
1 会う道筋を見つける努力をすること。
地元有力者に聞くとか、既買収者の移転先で色々話しながら情報収集するとか、方法はいくらでもある。
2 道筋が見つかるまでは、電話、訪問を繰り返し、アリバイ作りをすること。
3 1、2については、上司に相談し、結果は記録に残すこと。
あれこれ悩まずに、できる努力をさっさとして、それ以上のことは組織へまかせることだ。
厳しいことを書いたかもしれんが、前向いて頑張ろうや。
229 :
228:2005/04/10(日) 23:45:56
もう一個。
相手の不満は、事業計画など用地の問題以前のことも多い。
相手に会えて、そういう問題だったら、事業課に思い切り放り投げてやれ。
>>226-228の意見に同意した上で、あえて言わせてもらえば
用地の努力じゃどうしようもない例なんていくらでもあるんだし、
収用を検討しても事業認定に耐えられないような事業なら、
打ち切るべきなんだよ。
そもそも会うことも拒否されるってことは、事業の説明も
工事の説明も出来てないんじゃないの? 事業そのもの
に不満があって協力しないって主張があるなら、周辺住民の
理解も得られない事業立ち上げておいて、予算の消化とか
責任感のないこと言う工事の保身なんて無視していいと思う。
出来る努力を出来るだけやって、それでも駄目なら収用。
収用できないなら事業打ち切り。そもそも住民のための
事業なんだから、収用できない事業なんて打ち切ったって
問題ないでしょ。その程度の価値ってことなんだから。
231 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/11(月) 19:12:33
>>228-230様
助言ありがとうございます。
これだけ面会を拒絶される(何人かにははっきり売らないと言われています)と
できないかもという思いが強くなって、あきらめかけていた感じがあったのかな
と反省してます。
あれこれ考えずに、できることをやってみようと思います。
232 :
北海道職員:2005/04/11(月) 20:12:46
>231さん
がんばってください。
私は、そういう地権者には工事の担当者も連れて行きます。
ほとんどの問題が、事業計画や施工の問題ですから。
買収や補償の価格が問題のときは、イタタタ・・・ですが、
そういう時は、上司の出番です、給料高いんだからがんばってもらいましょう。
>231
がんばれ。俺もそういう地権者を担当してるけど、
用地の問題でもめてるんじゃなく、その前段階での
反対の人だから、最初は全く相手にされなかったけど、
今は、とりあえず、雑談はできるようになってるよ。仕事は
進まないんだけどねw
>232
うちは工事担当はこない…来たら来たらで、話ぶちこわしてく…
それで、仕事進まないのは、こっちのせいにする…
うちの県では用地取得難航会議ってのを本庁・各土木事務所でやって、
226氏のいうような難工事案を組織として対処してるけど、
各県はどうなんでしょ?
担当者だけで抱えてると、つぶれちゃうよ。
235 :
220:2005/04/12(火) 08:59:49
内容:
>>221、
>>222さんありがとうございます。
課内での会議にて「登記原因証明情報兼登記承諾書」(当方の管内では
法務局から参考様式が示されてます)に分筆図を添付することで統一する
ことに決定しました。複数の支局に嘱託する職場なんですが、うち一つから
は当方の示した方法で問題ないとの回答を得られました。登記官によって
反応は違うでしょうが、おそらく問題ないんじゃないかと。
>>234 当方では各事務所レベルですね。本庁が出てくることはまずないです。
事務所レベルではかなり重要な案件として扱うので、本庁が出てくる
よりも事務所レベルでの幹部の意識とフットワークの方が重要かな、と。
質問です。
「地方独立行政法人」が設立する病院建設事業については
土地収用法3条・24号)及び医療法による公的医療機関
(昭和26年8月22日 厚生省告示第167号)にないため
「収用適格事業」に該当しない、という解釈でよろしいか伺います
237 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/22(金) 22:36:06
保守
238 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/22(金) 22:37:15
先祖代々の土地は保守する
239 :
非公開@個人情報保護のため:2005/04/28(木) 22:37:17
果樹の補償って樹齢で金額決めますよね?
樹齢ってどうやって調べるの??
240 :
非公開@個人情報保護のため :2005/04/29(金) 23:25:41
>>239 調査段階での聞き取りです!
※大抵の地権者の方は長めの年数を申告してきますよね。
(経過しているほど補償額が高いと勘違いなさっていますね)
>>239 うちの地区用対連の標準書には胸高直径とか根周りから
樹種ごとの推定樹齢を換算するようになってたけど…
もちろん基本は
>>240の言うとおり聞き取りだけどね。
当方3月で用地を卒業して本庁に戻ったものの
連休?それ何?状態ではや5月病の兆候。
マターリ土木が懐かしいよ。
242 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/04(水) 07:22:14
>>241 土木現場の部署でも、年度末の公社買戻しや出納閉鎖でパニック状態だったよ。
そんな時に限って、地権者どもは税金対策やらで「早く契約書よこせ」とか言うし。
ちとスレ違いかもしれんけど、
JRの事故でつっこまれたマンションを買い取るとかいう
話がでてるけど、この場合、税の特別控除とかはなんか
恩恵でもあるのだろうか…と書いてて、
マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
というのがあるのを忘れてたw
>>243 マンションに関しては事業損失扱いで修理費用の負担だけじゃねえの?
建て替えは過補償だろ。
精神的な賠償金が欲しいなら訴訟でも起こしてくださいって感じで。
>>244 通常ならば修理費用だけだと思うし、それ以上になったら提訴してくれってことになるけど・・・・・
行政としたら、こう言うしかないのも確かなんだけど・・・・・・・・
JR西日本の対応があまりにも悪すぎて、完全に感情論になってしまってる。
国交省の担当者じゃないが、行政じゃ対応できない領域に突入させてしまったと思われ。
246 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/11(水) 23:21:02
age
247 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/12(木) 00:05:34
>>244 百歩譲って、多数の死者が出た事故現場だから、祭祀料の補償も可能か。
「憲法に定められた政教分離に反する」と毒づく手合いもいそうだが。
ただし、事故現場のマンションについてはスティグマ(風評被害?)が何とかと
聞いたことがある。公共補償では風評被害はレアケースだけに、どうなるだろう。
248 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/12(木) 02:09:56
某所の放射第35号線の影響で一部、土地を一部買収されてし
まう予定なのですが、10mの環境施設帯(植樹や、防音壁など)
の構造の話し合いがまとまってないのに、周りの関係者も含めて
サインできるかー っていう状態になってます。
担当者は、それは事業者?との調整してねってかんじで、ぜんぜん役
に立ってくれません。 副道の呼び込み方とか植栽に関して文句を
強くいえるのって、買収にオッケーする前だとおもうんですけど、
ちがうのですかね? なんか、そのへんはちゃんとするからとりあえず
サインみたいなかたちで、信頼できない状態です。これって普通ですか?
このままだと、某左系政党とかを巻き込もうとする人ががんばってしまう
のでなんとかしたいんだけどな・・・
>>248 サイン?ってなんのサイン もしかして境界立ち会い?都市計画法の事業認可?
ようわからんけど、起業者は誰?誰が文句を言うの?よく解らない
説明会はしたのかな?
>>243 スレ違いだが、参考になるかもと思い・・
ワシならそこには住みたくはないな
確かにひとり亡くなっても(5人ならとか・・・)買い取り義務があるのかとか 不確定要素は多々あるが・・・
買い取るなら、市場価値(不動産価格)は100万円くらいにしておいて、残額は損害賠償or慰謝料で払えば短期譲渡(建築後5年未満のマンションではなかったか?)も上手く抜けられるかも知れんが
とりあえず不調を理由として、訴訟もしくは民事調停を使ってみるとか・・(訴訟が確かやね)
通常感覚では >255 が正しいかと
250 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/12(木) 23:17:26
間違えた
ラストの>255 →
>>245 に訂正!
251 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/13(金) 22:40:23
実務面での質問です。
借家人補償の対象者の中に、取り壊すまでしか入居できない(近々、収用対象となることを承知の上でということです)という
条件で、格安家賃で入居している人がいます。
この人に借家人補償(差額家賃等)をしなくてよいという根拠はあるでしょうか。補償基準や細則を見ると、差額家賃の
年数を1年圧縮するのが限度かなと思うのですが・・・。
252 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/14(土) 23:02:27
>>251 補償はしないと逝けないんでしょうが、実利用面積をもっと厳しく査定するとかしてるよ
一年圧縮ではなく、一年のみを認定にしたり
標準家賃の取り方が難しいけど、鑑定で落としちゃう(特殊事情)手もあるか
253 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/15(日) 09:07:57
>>251 賃貸借契約の内容や、居住期間にもよるが、仮住まいという考えができないか。
学校周辺の学生向けアパートで、似たようなケースがあったが
借家人補償はしなかった。
動産移転料や移転旅費は、実際に発生する損失ということで補償したかな。
家賃関係で損失があったのは家主なので、家賃欠収の補償を厚めにしたうえ
移転交渉は家主にしてもらった。(内部の算定調書上は、その理屈は明示しなかったが)
居住期間が何年もあれば、すっぱり補償すればいいと思う。
254 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/16(月) 19:19:15
困っています。
先輩方、ご教示ください。
国有地(雑種地)の上に果樹を植えてあって、そこを潰します。
果樹には持主が居るのですが、補償は必要でしょうか?
法律的な観点になりそうですが、
よろしくおねがいします。
255 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/16(月) 22:28:35
252,253さん、ありがとうございました。とりあえず、253さんの考えでいってみることにします。
254さん
不法占有だろうがなんだろうが、補償すべし、という判例が大阪高裁から出ていたような気がします。
256 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/17(火) 08:38:33
>>254 @理屈上は、私権のあるものに移転を強いるのだから補償すべき
監督処分の権限があっても、補償すべしという行政実例があったと思う。
(旧建設省が、法制局にこてんぱんにやられていたー用地六法にある)
ましてや、雑種地なら監督処分ー代執行も困難だろう。
A実務上は、調査のうえ、組織でかつ文書で可否を決するのがいいか
植えた経緯や周辺の状況(他にもいるかとか)を調べ
上の人も入れた協議で決める。
(会議録は必ず残す)
B補償する場合は、カットするかどうか検討した方がよい
市場価格だけとか、伐採費+今後の収穫分のみ補償するとか考えたら?
建物で、現在価値+解体費のみ補償したことがある。
この手の問題は、手間ばかりかかるが
適当にすると、後で自分だけが責められることもある。
注意して頑張ってね。
257 :
254:2005/05/19(木) 22:46:02
>>255,
>>256 ありがとうございました。
用地六法にありました。
「公用制限に違反する建築物に対する法第77条の適用について」(昭和33年8月13日法制局第1部長回答)
でしょうか?
これを根拠に補償しようと思います。
ただ、この文章、「〜は言うまでもない」とか、なんと言うか…。
ただ、他人の土地上でも立木に所有権が認められるというのの根拠が欲しいです。
民法でいうと、どの条文を参考にすればよいのでしょうか。
258 :
非公開@個人情報保護のため:2005/05/31(火) 14:38:31
去年、大阪府庁の土木部へ下記のメールを送りました。
全く返事がないので、大阪府のサイトから「知事への提言」にも送ったら、広報から「担当部局から返事させる」というメールは来たけど、そのあとなしのつぶてでした。
どうしてだと思いますか?
−−−ここから−−−
わたしは、大阪市在住の○○○と申します。
さっそくですが、つい先日、大阪府池田土木事務所に用事で伺った折の事です。
ある職員の方がなにやら書類を他の職員の方の机に配布なさっておりました。
最初は、仕事関係の書類かと思ったのですが、ふと見るとは無しに見ると、どうも労働組合関係のビラのようなものでした。
労働組合の活動は、憲法で保障された権利だと言うことは承知しておりますが、公務員が勤務時間中にビラを配布するのはいかがなものでしょうか。
配布なさっていたのは、名札は着けておられませんでしたが、池田土木に何度か伺ったときにお顔は拝見していたので職員の方だと思います。
割と体格の良い人で黒っぽいスーツを着て配布なさっていました。
ここで疑問があるのですが、
1.本来、組合活動は休日や休み時間などの労働時間外を利用して行うべきものではないのでしょうか?
2.大阪府としてビラの配布は勤務中でも構わないと正規に認めておられるのかどうか。
3.もし、認めておられるならば、配布を受けた他の職員の方が勤務中にそのビラを読むことも認めておられるのかどうか。
4.この労働時間中に組合のビラを配布するという組合活動を行っている時間に対しても、給料は支払われているのかどうか。
5.仮に支払われているとしますと、失礼ながら大阪府は未曾有の財政危機に直面されているとの報道がなされておりますが、勤務中の組合活動への給与支払いについてどうお考えなのか。
以上のわたしの疑問につきまして、ご多忙中恐縮ではございますが、大阪府のご見解をメールでご回答賜りたく、ここに筆を執った次第です。
よろしくお願い致します。
−−−ここまで−−−
いままで何の回答もありません。どうしてでしょう?
大阪府庁ホームページ
http://www.pref.osaka.jp/ 大阪府土木部ホームページ
http://www.pref.osaka.jp/ofc/110/index.html
つまらん質問するなや!
仕事しろ仕事。
260 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/01(水) 05:35:11
>>254 参考までに。
立木ニ関スル法律というのがあります。
仮に、
自己(国)の土地に他人が、自己の承諾なしに家屋等を建築したとしても、
日本の法律概念では、自己は、法律(判決)に基づかず自己の力を持って
撤去すること(自力救済)を認めていません。
何々法に明記してあるとかでなく。そういう考え方が日本の法曹界で
認知されているということです。
もし、自己が勝手に当該不法占用物を自力で撤去すれば、損害賠償請求
を受けることになります。
254さんのケースは良くあるケースなのですが、不法占用であれば、
当該国有地管理者が所有権に基づき当該果樹の撤去を求めるとかしている
はずですし。土地貸借契約を締結しているのが普通ですが、
許可していなくても、取得時効も問題もありますし。
まず当該国有地管理者に所定の手続きを依頼し、時間の制約とか
管理者の協力が得られないというのなら、法制局見解を根拠に補償
するしかないのではないでしょうか。
261 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/02(木) 22:35:46
俺は農林関係の用地やっているんだけど、
土木の用地と別の部屋なんだよね。
なんかすごい無駄な気がする。
同じ事やっているんだから、同じ部屋にすればいいのに。
262 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/02(木) 22:36:50
25人の共有がありました。
欝です。
263 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/02(木) 22:41:33
264 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/02(木) 22:48:11
相続が百人越えてます。
相続関係図が巻物になってます…
工事サイドに法線の変更を要求しようかな…
一筆の土地のわずかな面積を分筆して買収の予定です。
抵当権がいくつも設定されており、金融機関は一部抹消には応じてくれるとは思いますが、
印鑑証明書など抹消にかかる手数料が大幅に土地代金を上回る状況です。
土地所有者に抹消手続きの手数料を求めるとすれば、
とても承諾を得られそうにない状況ですが、このようなケースで何か妙案がありますか。
>265
抵当権抹消登記を嘱託できなかったっけ?
印鑑証明書は登記法改正で、分筆・移転の2通
必要なんだっけ。
印鑑証明書は県内の地権者の場合なら無料で発行できるはずだが。
諸証明書発行依頼(うろ覚え…)をつかうと無料だったはず。
県外の場合には、手数料を切手で送るけどね。
国の場合はしらん。
268 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/03(金) 07:24:43
>>265 私の実例
関係土地所有者の了解の下、境界確定をおこなったところ、
当該土地は、用地取得対象外と判明した。
と、言うことで。
>>262,264
多数共有地の場合は、まず法線変更を提案するが
「それが用地の仕事だろ」とかよく言われる。
その時は引き下がり
「全員に事業説明してくれ」又は「一緒に説明と交渉しよう」と提案する。
それでもやる事業なら、こっちもとことん付き合うべきだろうね。
戸籍を追う作業は、面倒でもやり続けないと、やる気がなさそうに思われるから注意。
>>265 私はまだその事例に当たってないけど
印鑑証明書の還付については、法務局に文書で照会すればいいのでは。
「原本還付できない」回答であれば、金融機関に説明せざるを得ない。
それでも出さないのであれば、金融機関の責任。
文書で要求して、社会的責任を思い知らせてやれ。
それ以外の費用は、何があるか不明なので判断できない。
270 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/03(金) 22:12:48
っていうか、この時代、うだうだ言う奴がいたら事業凍結すればいいんじゃないかな。
時間も勿体無いし、職員の効率的な配置もできるからね。
271 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/03(金) 22:14:55
そうだね
それで困るのは市民自身で、職員はたいして困らない
いや、収用でしょ
273 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/04(土) 00:20:10
>>267 事業者から依頼して取れるものは無償になるけど
印鑑証明書は本人以外は取れないので原則有償のはずだが
まあ、市町村によっては無償にしてくれるところもあるけど
印鑑証明書については無償交付する義務はないはず。
275 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/05(日) 18:34:19
例のマンション住人つーかステーキ物凄いDQNだな
JRの補償は妥当どころか過剰なのに…
目覚ましテレビ頭悪いな…
277 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/06(月) 19:51:08
>>276 公共補償であんなことやったら、間違いなく監査請求ものだよ。
通損+慰謝料程度ならまだしも、損保会社の担当者でさえも眉をひそめるゼニゲバぶりだ。
278 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/06(月) 21:16:29
>>276 ん〜。
大塚さんは、苦労知らず、世間知らずなのかな。
NHK時代からのファンなのに、ま、やむをえないか。
NHK出身だから。
土木・用地関係はやくざ扱いが大変。
280 :
酒池肉林:2005/06/07(火) 03:34:58
契約をして、支障物件の移転が完了して、代金の支払いもとっくに終わっているのに
地権者から
(;゚Д゚)<代替の建物(農機具を保管する倉庫)を建てようとしたら、補償費だけでは赤字になる、ゴルァ!
って言われたことないですか?
なんでも電気を引くのに金がかかるらしく、
「契約書の文言に『電気設備』が入ってないから、補償すべきだ」とのこと
その代金を追加補償してくれといわれた
電気設備は建物補償費にすでに含まれていることを説明するもなかなか理解してくれない
>>280 建物なら再築費用満額の補償ではないことは説明したのか?
誠意wを持って説明しる。
誠意wがあっても時価相当分と運用益損失分の補償しか出来ないことをな
誠意wってすごい便利な言葉だなあw
282 :
酒池肉林:2005/06/08(水) 06:57:28
契約時点では詳細には説明してない
というのも先方が大工から徴した見積もり<こちらの補償額
となっており先方に手出しは発生せず、満額の補償ではない云々と説明せずと
も契約できると判断したが、その見積もりに電気設備は入ってなかった
漏れも地権者も見通しが甘かった、というのは言い訳か…
電話ではらちがあかず、今晩会って説明することになるだろうが、欝だ
用地課って大変なところだよね・・・・。
用地課にこそ優秀な人材を集めるべきだよね?
284 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/08(水) 23:19:57
寺名義の山林を買収することになりました。
登記にはどんな書類が必要になるのでしょうか?
代表役員の印鑑証明書だけでも登記ができるんでしょうか?
先輩方でご存知の方がおられれば、ご教授下さい。
285 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/09(木) 20:17:14
登記は、代表役員の印鑑だけで可能。しかし、土地の処分には、本山の許可が必要。この許可取りにけっこう時間を費やす場合が多い。
ちなみに、そこは、新法での宗教法人登録がありますか?
>>285 俺、本山との手続きがめんどくさいのと地元のためになるってので
使用貸借で了解してもらったことある…
287 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/09(木) 22:33:55
>>285様
返答、ありがとうございます。
新法での宗教法人登録はあります。
288 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/09(木) 22:34:47
森林管理署ウザイ。
289 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/11(土) 09:14:06
>>283 本来はね。
でも、何処の団体(除く、NTT、電力会社、鉄道会社等)でもドロップアウトした職員が配属される
傾向があるのは残念です。
290 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/11(土) 09:17:13
税務署が7月は人事異動だから事前協議をしないと言ってきました。
今時、こんな馬鹿が通ると思っている役所があるのに、びっくりしましたが、皆さんの所はどうでつか?
291 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/11(土) 16:49:18
管理部門ばかり異動する人が優秀みたいに言われるけど・・・
うちの事務所の次長は、ダメなやつは用地と納税を言ったりきたりすると
飲みの席でいったのが腹立たしい。
総務とか管理は誰でもできるけど、用地はそうはいかないと個人的に思う。
292 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/11(土) 18:57:30
>>291 アホ?管理や用地ばかり異動する人間は事務屋の落ちこぼれだよ。
優秀な奴は総務課を中心に異動するんだ。
293 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/11(土) 19:27:56
>>292 そんなことを言っているわけではないだろ?
294 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/11(土) 22:42:10
建物の所有者(名義人)がすでになくなって、しかもすでに何十年間もそこが空き家になっていて
しかも底地は違う人の持ちのもなんだけど、つい最近相続調査により、相続人がわかって
今度その相続人(5人)に説明しに行くんだけど、補償はどう考えればいい?
すでに建物を放棄してると考えて、建物の撤去費だけ補償するから、除却してくれってだけ
いえば済むものですか? 借地権は発生しないですよね?
295 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/12(日) 05:28:12
>>294 普通、借地権イコール地上権(要登記)・賃貸借権(登記可能ですが、登記不要)です。
説明の範囲で考えると、借地権は発生していないと考えるのが妥当ですか。
ただ、土地所有者と亡き当該家屋所有者との土地貸借関係が不明なので
結論としては、何ともいえません。
また、補償を誰にするとかは、当該家屋の所有者の相続関係も考慮する必要があります。
経験的には、明らかに廃屋でなければ、家屋補償の対象になるため
相続人との交渉により、
@適正に補償額を算定し補償する。(現在の歩掛では、解体・撤去費用は十分補償)
A役所の方で自由に解体処分しても依存ありません。との一筆を取り、
工事と抱き合わせで解体処分する。(このとき、所有権放棄を求めないこと。
国庫への帰属とか、余計に面倒な手続きが必要となるから)
A’所有者の代理受領の了解のもと、解体業者からの見積もりにより補償額を積算し、
解体業者へ補償金を支払う。
296 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/12(日) 07:45:07
>>294 建物の補償については、295の、「適正に補償額を算定し補償する。」となるのでは。
ただし、再現の必要がない建物として、現在価値(古いので20%)+解体撤去費を補償。
建物が既に朽廃し、滅失登記できるのであれば、ゴミ扱いで解体撤去費のみということもあるが
その判定は困難で、法務局も認めないだろう。
財産価値を認めれば、所有権放棄の書類を書かせても、じゃあ誰のもの?となり
無主の財産と確定するのは、非常に困難。
(無主の財産となれば、国庫へ帰属するんじゃなかったか。)
ここは素直に、相続人へ一定の補償をする方がいい。
ただし、固定資産税の納税管理人がいる(あるいはいた)かどうか調べ
判明した時は、それも考慮して交渉した方がいいと思う。
借地権については、何十年も地代を払ってるとも思えんので
使用貸借権として、借地権なしと考えるのかな。
相続人から、「土地に関して金銭的な請求をしない」旨の書類は取っとくべき。
相続人が文句を言うなら、地主から建物撤去と損害賠償の請求で揺さぶるとか。
297 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/12(日) 07:51:58
>ダメなやつは用地と納税を行ったりきたりすると
仕事が簡単って意味じゃなく、
成果が上がらなくても言い訳しやすい業務だから。
上記のほうでも話題になっている「借地権」
について、地権者にはどのような説明をしていますか?
私は、建物所有者から問題提起をされて初めて対応するという
形をとっていますが・・・
>>298 俺は必ず両方に話すよ。
借地権に関する書面を両方から取らないと安心できない。
建物所有者から請求がないとして、土地所有者に全額払った場合
後から借地権者に請求されると、底地権と借地権は別個のものだから
算定して払わざるを得ない。(それか借地権がないことを証明するか)
社会通念上、底地権+借地権=所有権だから
役所の立場上、へたすると借地権分を地主から返してもらえということになりかねない。
300 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/15(水) 19:47:24
負担行為の起案をする時、配分割合についての地主と借地権者の間の確認書を添付してない?
強欲地権者にレッドカード(収用裁決申請)!
302 :
↑:2005/06/17(金) 23:59:58
↑スマソ。事業認定取ってなかった。
303 :
技術屋:2005/06/18(土) 10:32:52
↑すまん。事業認定取れんかった。
304 :
某収用委員会:2005/06/18(土) 11:31:36
>302
却下の裁決を下します。
305 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/18(土) 12:29:38
僕は道を歩いていて、ときどきクスッと笑うことがある。
「ああ、自分は国土交通事務官なんだ」と思うと、嬉しさがこみ上げてくるのです。
国土交通事務官の採用面接に合格したときのあの喜びがいまだに続いている。
「国土交通事務官」・・・・・
その言葉を聞くと、僕は自然と身が引き締まります。
の先輩方に恥じない自分であっただろうか・・・・。
しかし、先輩方は僕に語りかけます。
「いいかい?伝統というのは自分で作り上げていく物なのだよ」と。
僕は感動に打ち震えます。
国土交通行政に対する世間の風当たりも厳しい昨今。
でもそれは将来、日本の公共事業、用地取得をになう僕たちを鍛えるための
天の配剤なのでしょう。
国家公務員試験制度を作りあげてきた先達の深い知恵なのでしょう。
研修で学んだことにより、僕たち国土交通事務官用地職員は伝統を日々紡いでゆくのです。
嗚呼なんてすばらしき職業哉。
社会的地位も最高峰。先輩たちの残した数々の素晴らしい実績。
余計な説明は一切いらない。
ただ周りの人には「国土交通事務官です」の一言で羨望の眼差しが。
国土交通事務官に成って本当によかった。
306 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/18(土) 22:41:38
307 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/20(月) 05:56:18
>>305 人権板(同和関連)の書き込みのパクリだと言う人がいますが。
パクリでなかったらごめんなさい。
いちいちかまうなよおまいら…
>>305 事務官の次に偉いのが事務次官。
逆にいうと事務次官より事務官のほうが偉いということだから
君は本当に偉いんだね。
310 :
非公開@個人情報保護のため:2005/06/23(木) 21:00:43
あほ。
政務事務官だろ。
書類をあさってたら
登記嘱託所なるものが出てきたのですがこれは事務所でもっているものなのですか?
それとも関係者に返すべきものですか?
なんか返すようなことを研修の方がおっしゃっていた気がするので・・・・・・
>>311 なんの嘱託書?
所有権移転ならそっち
分筆ならあっち
313 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/05(火) 23:44:37
この仕事は?
会計監査に引っかからないため?
地権者の生活再建のため?
何のため?
s化時派sjぐぇいあwsdふぇfてあrwsぐぁえkrj;pgleiwa
314 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/06(水) 22:15:40
古すぎて新設の20%程度の補償しか提示できず
「はぁ?トラクター野ざらしか?」
「補償はいらないから倉庫の機能回復しろ」
と言われた。
答えに困った…
315 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/07(木) 05:26:08
減価償却分は、ちゃんと、損金算入してただろう。何の文句がある!!
と言ってみたい。
実際、問題として、工作物でなく建物として見てあげたら?
317 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/07(木) 20:51:40
再築補償率で20パーセントなってあった?それとも、トラクター野ざらしということは除却工法?
318 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/07(木) 20:58:07
基本的な質問なんですが、
機械工作物の補償なんですが、
耐用年数が過ぎてます。
取得費用の残存価値10パーセントを基準に補償しようと思うのですが、
所有者が納得しません。
どのように説得すれば良いでしょうか。
319 :
314:2005/07/07(木) 22:57:51
路線の担当ではないので、どうすることもできん。
除却ではないわ。
「新築はいらん。移設対象の部材そのまま使って立て直しても結構だ」って
言われたよ…。
320 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/10(日) 00:57:51
age
322 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/16(土) 18:19:43
age
323 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/16(土) 19:31:58
質問です。
14条地図(元17条地図)と、丈量図っていうのはピッタリ合うものなのでしょうか?
現況で境界がハッキリ分かる場所はあり得るかもしれませんが、
それ以外の場所でもあり得るのでしょうか?
324 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/17(日) 10:06:46
うろ覚えで、正確じゃないかもしれないけど、参考までに。
14条地図:市町村でやってる地籍調査などを基につくられている。
この境を、法務局では(筆界)と言って、正式な土地の境界として取り扱ってます。
現況(の境界):単なる事実関係。
この境が、筆界とは限りません。
隣の人が、筆界より入り込んでたりすることは、たまにあります。
丈量図:土地の面積を測量した図面のこと。
通常、起業者が事業を入れる際、買収面積を確定するために作成する。
以上が、とっても大まかな整理です。
この場合、丈量図を作成する際に使用したデータが14条地図のものであれば、
14条地図と丈量図は、当然ながらピッタリと合います。
もし、丈量図が、現況(の境界)を測量して得られたデータから作成されたものであれば、
14条地図とピッタリと合うことは無いでしょう(近年の14条地図はミリ単位で作成されているので)。
たとえ現況で境界がはっきりしている場所であっても、その境界が14条地図のソレとあっているかどうかは、
一概には言えません。
たとえば、14条地図作成のための立会いの時点でブロック塀などの境界がすでにあって、
それをもとに境界が決められた場合は、一致するかもしれませんが、立会いの時点では田んぼとかで、
その後に土地を整地してブロック塀を設置した場合なんかは、多少なりともずれていることが多いです。
塀を設置する際、境界復元を行っていれば、そんなことはありませんが。
長文失礼しました。
325 :
323:2005/07/17(日) 21:44:40
>>324 丁寧なお答えありがとうございました。
測量に入る場合、その地域が既に地籍調査が終わっていれば、
まず測量会社は14条を元に(参考に?)測量しますよね?
地籍調査終わったところの丈量図って、
14条と全く同じ図面が出来上がってきますか??
今年から震災で用地に配属になりました。まだまだわからないことばかりです。
とりあえず仕事をやりながら用地関連の本を読んでいますが、何か他に「こうい
うのも勉強しとけ」ってのがあったらご教授お願いします。
327 :
324:2005/07/18(月) 14:56:30
>>325 丈量図を作成するコンサルに、貴方がどう指示をするかによって異なります。
「14条地図に合わせて(つくって)」って言えば、当然合わせてきますし、
「現況に合わせて」って言えば、現況の測量結果に基づいて作成します。
要は、14条地図と現況が一致するか否かというのが最大の問題だと思います。
結論から言えば、「合う場合も、合わない場合もある」です。
現況に合わせて測量すれば、地権者さんは納得しますが、
14条地図とズレがあった場合、最悪の場合、法務局は分筆を認めません。
かと言って、14条地図で丈量図を作成して、それが現況と一致しない場合は、
地権者さんが納得しない可能性があります(法務局は通るでしょうが)。
自分の経験から言えば、まず平面図と14条地図を重ねてみて、
どれぐらいズレがあるかどうかの確認をします。
ズレが無ければ、14条地図の境界を現地に復元して境界確認を行えばいいでしょう。
もし、ズレがあれば、その土地の両側の地権者に事情を説明して、
過去に何らかの経緯が無かったのかを確認したりしますね。
この場合、いきなり境界復元したら、
地権者さんの間で無用の争いが生じる可能性がありますから。
328 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/18(月) 15:13:02
国交省の用地課も使えない人材が集められるの?
329 :
非公開@個人情報保護のため :2005/07/20(水) 21:54:34
法定外公共物(赤・青)は、市町村へ所管換えされ、
機能していない物は財務省管理になっているかと思いますが
財務省管理の財産の境界立ち会いって、どうされてますか?
330 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/20(水) 22:53:49
>>325 地方法務局によっては、国土調査法による地積調査の成果図(=これが法務局で
認証されれば、法14条地図となる。)の測量データを調査実施主体に提出させいてるので、
理論上は、324氏のおっしゃるとおり、ミリ単位まで復元することは可能です。しかしながら
実際は、誤差が生じ、同一の場所を同一の測量機器を用いて、同一人物が、同一の条件で測量したとしても
結果には、微妙なズレが生じます。このズレの許容範囲が、国土調査法施行令の別表第2に定められています。
法14条地図の誤差の範囲もこの別表が準用されます。
現場では、測量業者にこの誤差の範囲を了知させた上で(言わなくてもわかっていると思うが)復元作業を実施し、
構造物がある場所については、それにならい、田畑、山林のように特に目印のない土地については、誤差の範囲を勘案して
その土地の慣例(田畑にあっては畦畔の上下、山林にあっては尾根、谷)の境界を見定める必要があります。
一応、国土調査の成果図ができた段階で、地権者はすべてに縦覧の上、認証印をもらっているので、それに不都合があるとは考えにくいので、
そこで地権者が文句を言うのであれば、地積調査実施主体である市町村に仲介に入ってもらえばよいでしょう。
>>330 ただ、国調が古い場合=平板測量時代のものは、前提として「合わない」ことが通常であるはず。特に永久杭があれば、それを基本として図面を作成せざるを得ないので、その誤差を法務当局が認めるかどうかだろう。
ただし、申請前に法務局に「通るかどうか」確認したとしても、まず返ってくるのは「出してみないとわからない」というアホな答えが通常。だが、乙一程度であれば、だいたい登記官の顔をよく見てれば通るかどうかわかるはず。このへんは微妙なところだ。
それと市町村の仲介も当てにはできないね。だいたい国調の誤りですんなり協力してくれるところは少ないからね。もっとも、あなたがどの程度の人間関係を持っているか次第だろうけど。
↑続き
もし、申請後、乙1精度で微妙なずれの場合で、登記官がダメ出ししたら、もはや324氏のいう「合わせてつくって」というデタラメな登記しかないな。実調してもわかるわけないしね。まあ、その登記官が異動するまで待つってのも一つの方法だけどね。
とんでもない登記官の場合、「じゃあ構造物がある一帯ぜんぶ地図訂正・地積更正ですね」なんていうこともある。事業が急ぎの場合、最悪ミニ国調やるしかないよ。だけど、市町村からカネは引っ張れないし、ホント余計な仕事になるよ。
333 :
323:2005/07/21(木) 22:31:00
皆さんの丁寧な解説でだんだん分かってきました。
感謝です。
調子に乗って申し訳ないですが、
さらに質問。
地籍調査をやっていないところで用地測量をかけた場合、
境界ってどうやって決めているんでしょうか?
宅地ならまだしも、
杭も無い山の中など、
所有者も境界なんてよく分からない所たくさんあると思います。
明治時代の字きり図も精度が低いと思います。
どうやって境界を決めて、丈量図を作成しているのでしょうか?
>>333 所有者でも境界判らないほったらかしの山いっぱいあるね。
字切図での位置関係がある程度正しい地域なら、とにかく、所有者同士で立ち会ってもらわねば話にならん。
仕切りたがりの古老なんかが、あんたとこの境界はここって言うてくれる場合もある。
山が手入れされてなくても、昔に植林されているだろうから、植相の違いで大体の境界が判る場合もある。
針葉樹ばっかり生えてる切れ目に、ぽつんと広葉樹なんかが植わってたり、石なんかがあったりすると境界の可能性大。
みんな判らんかったら、測量が必要な範囲の外枠だけなんとか決めて、後は公簿按分してしまう。
按分っていっても実測したら一筆が一反以上ある土地なのに、公募がどの土地も一坪になってる地域もあったりする。
字切図の位置関係が全く信用出来ない地域なら、本当に所有者全員が判らないほうが楽だと思う。
ワシの土地はここだって、切図の位置と全然違う場所を主張する人が何人かいる場合が一番困るのよ。
むかーし(ニ、三代前など)に、勝手に土地を交換してる場合もあるし。
へたすりゃ一山全部地図訂正せにゃならんかも。
335 :
非公開@個人情報保護のため:2005/07/22(金) 23:49:52
337 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/03(水) 19:39:17
初歩的な質問で申し訳ないですけど、
土地の補償金を算定するに当たって、
円未満の端数が生じた場合、
端数は切り捨てにしているんですけど、
その根拠はどこにあるんでしょうか?
基準、要綱など探したんですけどそれにはなかったです・・。
教えてください!
338 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/03(水) 20:40:08
>>337 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25・3・31・法律 61号)
を読んでね。
339 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/03(水) 23:10:04
>>338 明快に書いてありますね!
ありがとうございました!!
340 :
337:2005/08/03(水) 23:59:45
ちなみに、土地を2筆買収する場合、
A土地−1,000.70円
B土地−2,000.70円という値が出た場合、
補償金は、筆ごとに切り捨てして、
A土地−1,000円
B土地−2,000円の計3,000円と算定しております。
A土地とB土地の少数以下までの値を合算してから切り捨て、
補償金は3,001円ということではないですよね?
筆ごとに切り捨てる根拠というのを教えてください。
すみません、ほんと勉強不足で・・。
341 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/08(月) 16:20:33
公共補償の減耗分差し引かせてもらうのって大変じゃない?
342 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/08(月) 17:03:25
甘い補償すると会計検査で引っかかるよ。
343 :
郵政民営化:2005/08/08(月) 23:14:48
全国の用地課方々は地権者の気持ちが分かって仕事してるのですかね?
補償とは生活再建のことも考える必要があるのではないですか
344 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/08(月) 23:33:58
我々は土地を買うのではなく、地権者の「心」を買うんです!
を、モットーに仕事してます。
345 :
郵政民営化:2005/08/08(月) 23:43:28
心ですか??みなさんがそうなれば良いですねー
こころを買うなら用地のスペシャリストを育成してください
346 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/08(月) 23:47:39
笑いが出て萎えてしまったがw
347 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/11(木) 22:12:05
機械類の工作物は減価償却が10年ぐらいでおまけに建物に比べて残存価格が少ないから、
お察しいたします。
木の値段と同様、なんとかして欲しいものです。
建物があれば建物を・・・。
348 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/11(木) 22:14:03
349 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/11(木) 22:17:48
350 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/11(木) 22:27:40
見積もりを膨らませろという意味ですか?(--;
351 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/11(木) 23:08:28
352 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/11(木) 23:29:22
うちは、鑑定は上の裁量で発注者決めてるんですが、
いつか問題になりそうです・・・。
確かに、阿吽の呼吸がわかる鑑定士の方がやりやすいのは確かですが。
最近の会計検査院は鑑定を含む土地評価全般に興味津々らしいのでやばいよ
354 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/14(日) 01:43:28
鑑定を合理的に発注する方法なんかありますね。
やっぱり地域に精通している鑑定士だとある程度決まってしまう。
鑑定を合理的…
50音順に上から順番に頼むってのはどう?
356 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/15(月) 21:17:53
重要箇所とそうでない箇所に分けて、鑑定士を使い分ける。
皆の自治体では、鑑定は一者鑑定?
うちは二者なんだけど、珍しいって言われた
358 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/16(火) 23:18:32
珍しい。コスト意識はあるか?
うちだと都市計画区域内は一社、区域外は二社ですね。
重要な案件は2者、そうでないのは1者。
361 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/23(火) 01:58:21
a
362 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/27(土) 12:22:34
b
363 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/27(土) 14:29:55
2者で鑑定して、評価が食い違ったら、どっちを採用するの?
まったく同じなんてことは、普通はあり得ないよな。
うちは二者鑑定で、両者の平均価格を使ってる。
365 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/27(土) 21:39:54
いやいや大変見たいですねー>用地課職員
合同宿舎に監視カメラつけさせろって役所が言ってくる位だからな
でも関係ないのに監視カメラに撮られてるなんてやですよねー
366 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/27(土) 21:51:31
関係ないなら、登庁すんなよ。どっちにしても、公務員として、監視されてんだから。
句読点多すぎるかもよ
鑑定の発注方法だけど、
用対連の意味不明な申し合わせがあるが、
あれをそのまま採用しているのがウチ。
要するに申し合わせの単価を基準にしてしまい、
結局のところ、どこに依頼しても同じってことで、
すべて随契。
いまだにこんなことしてるなんて、アホもいいとこ。
おたくらどうよ?
369 :
非公開@個人情報保護のため:2005/08/28(日) 14:56:53
367
指摘されて妙なつっこみ?なさけねぇ。
370 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/01(木) 20:56:00
あげておこう
371 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/04(日) 20:39:57
372 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/07(水) 19:38:15
<383
うちも同じ。
過疎スレではロングパス通りませんよ
374 :
353:2005/09/13(火) 21:42:02
>>371 過疎スレなので、レスに気付くのに1週間以上かかったorz
今年の受検記録を見る限り土地評価全般、特に私道減価と鑑定評価、時点修正について見ているらしいよ。
レスが遅れてすまん。
・・・・・って、一ヶ月ぐらい前じゃないか俺が書き込んだのって
レス遅いよ
>>371
375 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/14(水) 20:19:04
私道減価の50パーセントってどういう根拠?
376 :
酒池肉林:2005/09/15(木) 22:29:37
加重平均はけしからん、という指摘もあったと聞いてる
交渉やりづらいことこの上ない
377 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/18(日) 12:35:56
道路事業のため河川工事が必要となったのだが、
買収地のうち河川区域になる部分は、
河川管理者(国)が無償で譲渡すれと言っている。
これは、地財再建法とかの寄附禁止や自治法の無償譲渡禁止
に抵触するからだめだということでもめている。
おまけに、財源のほとんどは国からの補助金で
財産処分の縛りがある。
皆さん、どうしたらよいでしょう?
378 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/18(日) 13:09:20
山林の単価10a当たりを1a当たりと勘違いして補償金10倍払っちゃったってことありませんか。
379 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/19(月) 01:29:42
人生経験豊富で、特に優秀な用地課の皆さんへご質問!
うちの畑と宅地(建物なし)が道路(県道バイパス)で収用されるそうです。
宅地相場25万、農振畑相場4万円位なんですが、
こういう場合、いくら位での買い上げになるんでしょうか?
宜しくお願いします。
381 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/19(月) 17:39:04
レスサンクス。
都市計画決定してるのですが、実際は4〜5年先とのことで
役所は取り合ってくれません。
知人らは宅地30万、農地15万位じゃないか?と言ってるのですが、
そんなに奮発してもらえますかね〜(ニヤニヤ)
>>381 あえて釣られるけど
期待してるとがっかりするよ。たぶん。
>381
農地がそんなに高い値段が付くわけないだろw
384 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/19(月) 22:02:45
383ですが・・・
>383
当農地は役所、学校、大型ショッピングセンターまで徒歩5〜15分圏内で、
最寄の地価公示価格は19万/坪(宅地相場は18〜25万)程度だし、
10万以下とかじゃ全然売る気にならないんですが、何とかなりませんか・・・・
385 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/20(火) 10:42:30
>>384 坪あたりだったのか!
農振かかってる農地なんだろ。
そんな土地1万でも高いわ
386 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/20(火) 19:55:57
質問よろすく。
道路収用の場合、
市街化住宅地での
無道路地の減価率はどれ位ですか?
387 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/20(火) 21:49:01
ケースバイケース
接道するとした場合の土地代相当分減額
388 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/20(火) 22:32:03
389 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/20(火) 22:38:53
売りたかねぇ土地
買いたかねぇが
これも世のため人のため。
土地を買わせて
いただきやす。
390 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/20(火) 23:08:25
地権者の前で言ったら、うけるかな。
391 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/21(水) 18:06:52
>>384 坪1万でも高いって、どんだけ田舎よ?
うちの県は人口密度と地価が九州一で、
150m先の一般住宅地地価公示は坪20万(畑の取引相場は4〜10万程)
だっちゅーのに、坪1万なんて、全然考えられないんですが・・・・・
392 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/21(水) 19:30:41
393 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/21(水) 19:32:51
394 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/21(水) 22:21:56
>>377 具体的にどの程度、道路として取得した土地を河川区域内の土地としなければならないのかわからないので、
何とも言えませんが、私の過去の経験から、廃川敷になる部分と、道路事業で取得した土地を交換したことがあります。
補助事業の場合、適化法の縛りがあるため、一定期間経過後に交換することとなりますが、登記上河川区域内の土地にしておき、
管理協定を交わしておくしかないでしょう。管理サイドの懸念としては、河川占用において河川区域と財産権の範囲が合致していないと
占用許可できない等の問題があります。それ以外は別に問題となるようなことがないと思われます。
でも、畑の取引事例ってあるんだ。
うちの方はないから大変〜
いっそ>379に地番晒してもらってみんなで鑑定でどうよ?
一番低い金額を採用ってことで。
397 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/22(木) 21:39:41
>>377 ですけど、394さん、ありがとうございます。
398 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/23(金) 22:10:35
>>391 農地は誰でも買えるわけではないので安いのが当たり前。
価格を宅地並にしてほしいなら、宅地にしてからにしてみなさい。
399 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/25(日) 22:18:32
宅地(建物なし)と宅地見込地の違いって、どこなんですか?
400 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/25(日) 22:37:22
水道管が入っているかないか
401 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/25(日) 22:38:46
↑間違えた。
402 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/26(月) 06:42:54
>>377 土地の帰属の問題は、河川法の解説を読んでも、明確に解説していない。
現在の河川法施行の時(昭和40年)の事務次官通達か河川局長
通達「河川法の施行について(だったかな。)」で河川用地は、
建設省名義で登記することされた。
その後、昭和54年(だったかな。)多目的ダム用地の取得に際して
取得した土地を全て「建設省」と登記すると、公営企業の会計処理に
無理がでてくることから、宮城県だか仙台市だかが建設省に疑義照会
したところ、「建設省以外の名義のままで問題なし」の回答がだされた。
その後、現在の河川局の見解は、昭和54年の見解を踏襲しています。
ただ、名義を国土交通省に変更しなしと、河川法24条対応ができなく
なりますし、以後の河川工事に際して、土地所有者との協議が問題に
なります。
そこで、現場の河川管理事務所では、まだ、国土交通省名義を希望する
のでしょう。
因みに、私は、原因者工事とか20条工事とかは、「帰属(寄付ではない。)」
を原因として国道交通省名義で登記しました。そのような河川法の手続きも
とりました。
地方財政再建措置法とか地方財政法とかには抵触しないと考えます。
強弁になるかもしれませんが、寄付ではなく、元々当該施設の一部として
当該土地を取得したのですから、当然当該河川管理者名義で登記します。
だいたい、こちら名義でこちら管理だと後々面倒になりますよ。
河川サイドに発言権を残したい場合は、こちら名義のままにしました。
403 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/26(月) 23:29:18
>>377です。朝早くから402さんありがとうございます。
おっしゃるとおり、河川法には道路法とは違い土地の帰属を規定した条項はな
いですね。
河川工事と鉄道工事との関係では昭和63年に運建協定が締結されており、そ
の協定の中で、用地費の負担区分について定め、また、河川、鉄道敷地となる
それぞれの土地の取扱について「帰属」という文言が使われていたので、登記
原因を帰属で何とかできないかと登記所に確認中ですが、登記官は聞いたこと
がないと言っていました。
また、地財再建法などの関係では、今回の件は、道路工事を原因として河川に
与える損失を補償するため、その対価として金銭ではなく現物である土地を提
供するという考えから、譲与又は寄附という片務的概念のものではないという
解釈でいこうと考えております。
404 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/27(火) 20:57:58 0
このスレでいいのかわかりませんが?
当市の道路内に個人所有地が大量にあります。
昭和20年ごろに一般の方々の寄付によって道路整備されたようなのですが、
記録がまったく残っていません。
申し出のあった地権者からは寄付してもらうことで対応してきましたが、中に
は買収しろといって騒ぐ人もいます。
道路法上、勝手に形状を変えることはできないので、道路機能が失われること
はありませんが、所有権を市のものにする方法はあるのでしょうか。
実質取得時効が成立していると思うのですが・・・
405 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/28(水) 00:20:12
>>404 道路の中の個人名義の土地を寄付でもらう。
用地の基本中の基本ですな。
説得しろ。
406 :
403:2005/09/28(水) 06:38:34
>>377 補足説明
登記官により判断は異なると思います。
なお、登記官に事情を説明して、「国」の代理施工を理由とした
「真正なる登記名義の回復」で登記していただいたこともあります。
最近の用地ジャーナルに時効取得した事例なかったっけ?
408 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/28(水) 19:33:36
>>404 現状が公衆用道路になっているんだったら、価値率0%、評価0円で買収額提示
409 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/29(木) 01:48:00
404です。
ご意見ありがとうございます。
ちなみに、407さんのいう事例はあるのでしょうか?
法定外公共物を住民に時効取得された前例は発見しましたが、自治体が時効取得
した前例は発見できませんでした。
410 :
非公開@個人情報保護のため:2005/09/30(金) 23:51:34
>>404 認定道路なら、買収しろなどとほざく下郎は相手にせず、どうぞ所有権は保持しておいてください、といえばいい。
どうせ何もできっこないんだから。管理上は支障なし。いずれ寄付させてください、というはずだから、放っておくのが一番。
411 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/02(日) 06:55:43
404です。
この買収しろとほざく下郎は、最近は担当課を無視して直接市長室におしかけ
る始末。その都度呼び出され、まったくかみ合わない無駄な話を延々と聴かさ
れる。
やっぱ、放っておくしかないですかね〜。
412 :
410:2005/10/02(日) 20:58:09
>>411 市町村ってのは、自治会の大きくなったもののようなもんじゃねぇか?
昔の村落共同体の頃は、みんなで通る道は、みんなで土地を出し合う、草刈りをする
崩れたら、みんなで直すっていう共同体共通のの意志が働いていたんだよ。
そんな時代からの残滓なんだよ、未登記の市道ってのは。だからよ、市が自ら
固定資産税を免除し、必要ならば請求なしに5年間にさかのぼって固定資産税を
返還すればよいだろう。そして、ただひたすら、「税金で買い取ることはできない」旨
の主張を繰り返すしかない。たとえ議論が永遠に平行線のままであってもな。
そんな奴に寄付してくれと頼んでも無駄だ。時間はかかっても話を聞いてやれ。
聞き倒して、話し疲れて帰ってもらえ。
苦痛な時間は、快楽の時間よりも必ず短いモノだ。がんばれ。
413 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/04(火) 20:59:57
だれもいない。
414 :
酒池肉林:2005/10/04(火) 22:34:42
相続が発生して、相続人の一人が韓国籍でありますが、現在国内にいるのやら出国して韓国にいるのやら日本国内で死亡したのやら不明でつ
どこの市町村で外国人登録されているかとか、日本におらず出国しているかは入国管理局が把握してまつ
入国管理局に教えて呉れ、と頼むも「法令上の根拠がないと教えられない」といわれますた
土木事務所長名の文書で「○●事業の登記手続き上把握する必要がある」と依頼してもだめだといわれますた(゚Д゚)ハァ?
だれかいい知恵をお持ちでないでしょうか?
415 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/04(火) 22:37:05
>>414 総連か民団の支部に聞いてみたら如何でしょうか?
416 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/06(木) 13:24:18
河川と道路の用地買収って、予算(買い上げ額)が全然違うって本当なの?
>>416 どちらも国土交通省(建設省)所管なので補償基準は同じ。
だから、差は原則でないよ。
かつての道路公団の買い取り価格は馬鹿みたいに高いし、
ダムとかだと独自基準を作ったりするので、例外はあるが・・・
418 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/07(金) 00:09:12
404です。
410さん、励ましありがとうございます。
対応策を検討し、起案して先ほど帰宅しました。
地元の80歳過ぎの老人たちの意見を集約してみんなで作った道路だろうと
いう調査記録を作成するぐらいしかできませんでしたけど・・・
いずれこの下郎には、ひたすら寄付を求め、買収要求は放置で対応する予定。
(老人たちの話では、昭和10年ごろには既に道路だったとのこと。っとい
うことは、当時町の占用開始から既に70年は経過している。善意であろう
が悪意であろうが時効取得しようと思えばできるのではないかと事例を探し
たが結局発見できず。わざわざ市町村会の弁護士に相談する必要性も感じら
れんし・・・非常に残尿感の残る起案をするしかなかった)
は〜・・・寝よ・・・
419 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/07(金) 18:55:21
>>416 買い上げ額ってなんじゃらほい。あんた誰?
420 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/08(土) 01:21:22
>>414 入管に公文だして教えてもらったよ。
その書類だけじゃ居場所は当然わからんけど。
外国人登録関係は法務局が知っているけど、教えてくれない。
421 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/08(土) 01:22:29
422 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/08(土) 01:39:28
>>424 教科書通りに、そんなことやってる奴はいない。
424 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/11(火) 23:06:54
これが424です。
通り→どおりORとおり
425 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/13(木) 18:40:12
age
426 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/17(月) 20:27:14
今、仕事の関係で出入りしている自治体(市)があって
補償に関してものすごくぬるいこと言ってるんだが
市ってそんなものなの?
427 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/18(火) 22:47:25
会計検査院にその市の名をいいなさい。
428 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/19(水) 21:51:25
借家人に対する補償について
現在、某外食チェーンが支障物件に入居しています。大家との契約内容は、外食チェーンの規定に合う建物を大家が作り、
チェーン店が賃借料を支払うというありがちな内容です。
それで、こちらの補償内容は構内再築ということで決定し、大家もそのようにし、外食チェーンも再築後の建物に引き続き
入居することになったのですが。某外食チェーンは再築期間(約5か月)分の営業休止補償を要求しています。
補償要綱を普通に適用すれば、借家人には構外移転分の営業休止補償しかできません。この場合、大家と外食チェーンとの契約内容
から、両者が特別な関係にあると認めて、再築期間分の営業休止補償ができるでしょうか。
諸先輩方の御意見をお願いします。
429 :
源太郎。:2005/10/19(水) 21:57:33
法律的な優先関係から考えると、
大家と外食チェーンとの契約内容が社会的に見て妥当なものであれば、
その契約内容が補償要綱に優先する。
と思います。
用地経験2年目の素朴な考えです。
430 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/22(土) 02:06:20
>>428 できると思う。構内再築でよかったね。
構外だったら、案外面倒だよ。
ご教示願います。
ある店舗の駐車場の半分以上が買収対象になります。
構外移転が妥当と判断しましたが、
相手方が買収には応じるが駐車場が半減し利益が減っても、移転しない
といってる場合、どのような補償になりますか?
ちなみに、近隣に代替駐車場はありません。
>431
公共事業の補償って、想定補償だから、構外が妥当と判断した
なら、構外補償していいんじゃない?残地の使い方までうちが
指導する話じゃないし。事業用地さえ更地で明け渡してくれれば
いいんじゃない?
433 :
酒池肉林:2005/10/24(月) 08:05:38
家屋の再築補償は税務上対価補償ってきいてる
しかし法律条文のどこに根拠があるんだろ?
(曳き家補償を受けて取り壊した場合は対価補償、と条文には掻いている)
434 :
431:2005/10/24(月) 17:44:42
>>432 早速のレス有難うございます。
説明不足でしたが、従前の店舗を取り壊さずそのまま使用するというのが
相手方の主張です。
一般に、移転契約する場合、移転(取り壊し)が補償金支払いの根拠と
なると思いますが、今回の場合は移転しなくても問題が生じないか?
という点で内部で意見がわかれています。
店舗を動かすとなるとそれなりの金額になるよね。
構外再築の補償金を払って実際は動いてないってのを会計検査院が納得すると思うか?
なんの店舗かわからんが店舗の補償はなしで駐車場を立体化するとかできないか?
436 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/24(月) 22:11:16
428です。ご意見ありがとうございます。本庁に協議するときに自信が持てます。
ところで、431のケースですが、駐車場補償に関するフロー図にきちんと沿っていることを説明すれば、会検は通るのではないでしょうか。
それはともかく、この場合は5,000万円控除の対象にはならないはずですが、そこのところを相手に説明してありますか?
437 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/24(月) 22:31:50
>>431 確かに想定補償なので、フローでの検討および費用比較を行ったうえで
構外再築が妥当ならば、理論上は問題ないと思われます。
しかし、従前の店舗のまま営業するのならば会計検査では「移転工法の
認定に問題があるのでは?」ということにまず間違いなくなるでしょう。
さらに、相手がはっきりと「移転はしない。駐車場が減ってもここで営業す
る」というのならば、営業補償も事実上は過補償となりませんか?
営業していく上で駐車場の確保をする必要が本当にあるのでしょうか?
構外再築の補償で、実際には大幅に規模を縮小して残地に家を建てるよ
うな場合(一般住家)ならば、「相手方の企業努力」と言ってもいいと思い
ますが(元の家は壊しているから、移転はしている)、補償対象物件がそ
のまま現地に残るのは、かなり厳しいと思います。
長文失礼しました。
438 :
431:2005/10/25(火) 22:20:46
みなさん有難うございます。
店舗は飲食店です。
地方都市では自家用通勤が多く、昼食へ行くのも自家用、
また家族で外食するのも自家用と駐車場無しでの営業は、
一般的に考えてもかなり厳しい状況と思われます。
一応、コンサルの調査の結果、駐車場が減少すると売り上げが
下がるとの結論が出ています。
とはいえ、大型の店舗ではありませんし、立体駐車場ということには
ならない(補償理論上あり得ても)と思われます。
個人的には移転無しの移転補償は会計検査上問題になる可能性は高いと
思います。
そこで、用地補償プラス営業補償(何年かで打ち切り)があるのではと
考えているんですが…
(さらに調査することがあるのは確かですが)
いずれにしても、移転無しの移転補償は危険の可能性があることは
共通の認識と確認できました。
どうもありがとうございました。
439 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/26(水) 00:31:22
>>438 逆質問ですが、この事業が街路だった場合、
都市計画決定日から認可日まで、
時間が相当たっていますか?
440 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/31(月) 01:02:23
県道拡幅の事業認可済みの工場を所有しておりますが、担当の方にはすぐにでも
収用に協力いたしますとお伝えしてありますが、ナニブン予算がつかないと
のことでこの先何年かかるか不安です。県としては予算がつきしだいとのこと
ですが、なにか有効に要望か請願といった方法あるでしょうか?
是非、ご指導ください。
事業認可という事は都市計画事業?
442 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/31(月) 21:22:44
441様詳しいことはあまりわかりませんが、一部買収済みで虫食いの状態に
なってます。予算つき次第とのことで、今年度物件査定を行うとのことで
安心しておりましたら、査定をすると翌年には買収しないと、査定が無駄に
なるため、予算のメドが立たない査定は今年は行わない、とのことです。
即日でも、ハンコ押しますと何度もお伝えしております。
443 :
非公開@個人情報保護のため:2005/10/31(月) 23:15:58
>>442さん
今年度の買収に応じた場合、工場の移転期間は予算制度上最大でも
来年度末までしかありません(まず間違いなく)。そうなると、移転先が
決定していてほぼ1年で移転完了できる状態にある場合じゃないと、非
常に難しいといわざるを得ないと思われます。(失礼ですが)工場をた
たまれる場合は、移転期間の問題はクリアできると思いますが・・・
それに、ヘタに補償金を聞いてしまうといわゆる「5,000万円控除」が適
用されない可能性があります。5,000万円控除は、同一の事業で1回
限りしか適用されず、更に事業者から買取の申し出を受けた日から
6ヶ月以内に契約しないと、適用されません。最近は税務署も非常に
厳しく、公共事業の補償金(特に金額の大きいもの)も細かくチェック
します。
今後も、早期の対応を要望し、かつ、年度当初に契約するのが得策
ではないでしょうか?
長文失礼しました。
444 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/01(火) 23:25:46
443様非常にありがたいご指導ありがとうございました。
質問です。土地の名義人(持分2分の1)が韓国人で死亡している場合は、どうしたらいいでしょうか。
死亡してから、年月がたっておりこの韓国人の身分をしめすものがありません。相続人も今のところ
韓国にいるらしいという話があるだけです。誰かいい知恵を貸していただけないでしょうか。
法務局に行くだけが仕事の食卓はリストラ時には人身御供だね。
447 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/07(月) 21:36:36
その韓国人は北に拉致されましたってことに。
448 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/07(月) 21:37:28
449 :
445:2005/11/07(月) 21:49:52
>>448 ありがとうございます。除票が死亡してから5年たっているので
法務省に返却したので証明するものがないと市町村の住民課
でいわれました。とりあえず、戸籍を調べてみます。ありがとう
ございました。
450 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/09(水) 00:59:56
首都国並みのチョンボは他にないでチュカ
>>445 相続人不明で収用裁決申請してみたら。
持分の保証金は供託してしまえばいい。
ただしあくまでも相続人が判明しない場合だよ。
452 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/10(木) 23:09:21
買収の金額提示は最初は8割提示ってききましたが、ホントですか?
そこそこ粘った方が、いいのでしょうか?
>>452 担当者が概算って言ってるならだいたい8掛けぐらいかと思います。
本提示なら満額と思った方が良いかと。
基本的に本提示で8掛けとかはないです。
昔はあったかもしれませんが…
蛇足ですが、補償金を上げてほしいなら、
・どの部分が足りないと思うのか
・いくら欲しいのか
以上を
・客観的に見ておかしくない範囲で
・可能な限り具体的に
要求すると上がりやすいです。(担当者も上げやすいですし。)
八掛けって言うと語弊があるかも。
移転に支障が無くて契約が早そうな時とか
金額が小さい時はほぼ満額提示してる。
5000万控除の関係で概算ってことにはするけど。
概算か本提示の違いは何処で分かるのですか。
概算の場合は概算と言います。本提示の場合は
本提示と言います。
457 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/13(日) 21:38:07
以前収用にかかった時、コンサルタントが作った分厚い査定書の
中を一度もみせてもらえず、口頭のみの金額提示で、内訳等は契約書
を出されるまで、わかりませんでした。そんな感じですか?
>>457 そんな感じでしょう 結局はトータルの金額でどう判断するか って思ってますが
個別で言われると、目をつぶってた部分が目をつぶれなくなったり、逆に下がったりするので程々で納得いただければよいかとは思います
>>445 今の所有者は?時効取得が主張できるかもしれませんね 現所有者が協力してくれる場合ですが・・・
固定資産税は誰が払っているのかな?支払う買収費とのバランスで相談すべし
>>440 事業認可後で手続保留になっていないのなら、担当者に「買い取り請求をしたい」と申し出られては如何でしょう
その方が担当も助かるかもしれませんが、とりあえず担当者と相談をしてみてくださいませ(あえて、担当を敵に回すことはないと思う)
>>431 それならば営業の減収補償で対応すべしではと?ただ、利益が半分以下になるようであれば減収補償での対応は無理だが・・・(用対連で違うかもしれないので、補償基準読んどくれ)
通常の受忍限度で補償する訳だから、本人がそれ以上 受認するというのであれば432さんのおっしゃるとおりです
契約書がそうなってないのかな?契約上、起業者は買収地の支障物件がのけば支払い義務が生じるのではないかな
>>428 構内再築なら、再築期間認定分の営業休止補償もしくは仮店舗補償(この中にはプレハブと店舗の二種類あるが)のどちらか安い方を選択ではないかと
>>457 情報公開請求すれば見られないことはないと思うけど…
世間一般の見積りや設計書とは性格が違うから
見てもしょうがないかも。
むしろ
>>458が言うように見ない方がお得かも。
460 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/14(月) 21:49:04
458様温かいご指導ありがとうございます。440です。
口頭ではすぐにでも、収用に協力したい旨はお伝えしてありますが、
買い取り請求とはどんな手続きでしょうか?
461 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/14(月) 22:34:04
つづき 買い取り請求は土地のみの場合でしょうか?
建物ついてるのですが。恐れ入りますがご指導お願いいたします。
>>460 >>461 都市計画関連では計画決定と事業認可と2種類あります
建物があっても買取請求できる場合は、後者の事業認可後です
その場合、認可区間内に工作物の設置禁止とか、譲渡制限とか・・・の看板が立っているはずです(官報とかにも載ります)
確か都市計画法の50番台の条文だったと思います
様式は今は各都道府県のサイトに載っていると思います
事業認可以外の場合は都市計画区域内であれば「公有地の拡大に関する法律」での買い取りになり、更地に限定されますし、税法上もお得感は少ないです
事業認可後の手続き保留は、予算がない場合は良くされますので、その場合には買い取り請求はできません
以下は一般論ですが、買収する場合、物件の調査などにも時間や予算が必要です
役所は原則として登記することが条件のところが多いと思うので、土地の境界も法務局にある14条(旧17条)地図や地図に準ずる図面と一致している(登記できる)かとか、買収予定地の抵当権などがスムーズに解除できるかとか いろいろ難題はあります
ので、440さんがいくら準備ができていても、それ以外のところでストップしている可能性はたくさんあります
そんな時、担当は他人の事情を云えないと思うので、予算がないと言って逃げるしかないのかな
同じ路線ですでに立ち退いている家屋があるのだったら、事業が動き始めている可能性は高そうですので、何とか予算をつけてもらうように用地&工事の担当者にお願いしてみてはどうでしょうか?
買収は工事を急ぐ部分からが基本ですので、440さんの物件の立地条件にもよりますね
事業が実際に始まるまでには、けっこうな準備が必要なので、始まれば早いとは思うのですが・・
463 :
462:2005/11/15(火) 22:36:08
>>462 途中の書き込みを見るのを失念してました 周りはもう買収されているんですね
で、訂正します
都市計画法上、直接は有償譲渡が制限されていて、他人に売り渡す場合が67条の届け出が必要となります
手続き保留がされている場合のみ、土地(更地)の買い取り請求が出来るという規定でした
申し訳ない
うちでは67条が出れば、原則として買収しますのでそのように勘違いしてました
464 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/16(水) 22:53:18
462様本当に誠意あるご回答ありがとうございました。
勉強になりました。
465 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/17(木) 00:21:36
知識と経験豊富な諸先輩方に質問です。
工事の影響が運送会社の擁壁に及ぶことになるという判断で、事業損失補償調査を行うこととなりましたが
建物が無いため(建物は擁壁より遠く離れている)積算するのに苦慮しています。
非木造建物として調査面積分を計上して積算しようと思っているのですが、如何でしょうか?
466 :
非公開@個人情報保護のため:2005/11/26(土) 14:20:04
>465
工作物として調査積算すればいい
467 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/01(木) 02:13:06
友人の為に、唐揚げをさせて頂きます
468 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/02(金) 22:23:23
共有地運動の代表者が勝手に他人の名前を使って登記してやがる。
共有者に交渉に行ったら「初めて聞いた。なんでそうなるんだ?」と怒っていた。
犯人捜してくれと頼まれた。やったのは100%代表者。
山林や原野で固定資産税がかからないから今まで分からなかったみたい。
これって犯罪だよね? 刑法第157条公正証書原本不実記載罪
469 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/02(金) 22:54:18
うちの市では、再開発計画とか道路計画のあるところでは、いつも火事があるんだが、
どこでもそうなの?
470 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/04(日) 07:39:55
スレ違いかもしれませんが、質問させてください。
(事業認定がでていて)任意取得によって得られた用地も民法上の契約の原則で
契約の取り消し、瑕疵担保責任、土地物件の明け渡し不履行などの問題が
発生した場合の処理は民事訴訟法によらざるえないので時間を要することになり
またその時点から裁決申請手続きに切り替えることも難点がある。
ということで、たとえ契約という形をとっていても土地収用法121条の協議の確認によって
双方の同意があれば権利取得裁決と明渡裁決があつたものとみなす、という同法の規定を使う。
とある参考文献には書かれていますが、実務では事業認定がでていれば任意取得(契約)であっても必ずこの121条を
使って権利取得裁決と明渡裁決があったこととするのでしょうか?それともケースバイケースでしょうか?
471 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/04(日) 09:42:14
468です。
22名共有。県外に多数いるので不信に思っていたのですが、
21名と用地交渉したところ、8名から「全く知らなかった」と返答あり。
内1名より「訴訟を起こしたい。詳細を教えて欲しい」と言われています。
登記名義人は共有地運動を展開。ただ人を増やそうと思っただけのようです。
オレオレ詐欺が社会的に問題になっている中、「許される事では無い」とウチの
上層部も言ってます。
仮に公共事業の5000万控除があるので、所得税はかからないかもしれない。
山林だから補償費が安い。そんな問題では無いと思う。
472 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/05(月) 23:45:19
黄金峡(城山三郎著)を読んだのですが、似たような文庫情報お願いいたします。
473 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/06(火) 22:22:58
用地は・・・もう二度とやりたくない。
住民の顔が金で腐っていくのを毎日見られるよ。
474 :
age:2005/12/06(火) 22:30:37
落ちそうなのでage
475 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/08(木) 21:41:13
既出の質問でもあったけど、うちも立ち退きの計画があるけど、予算つき次第
の一点張りで2年近く放置されてます。役所の友達に聞いたら、来年の予算の
割り当てをさせるために、協力するから、早くしろ、と今の時期騒げとアドバ
イスされました。そうすると、うるさい所から、予算まわすってきいたけど。
トップあてに内容証明で協力するから、早くしろとおくっとこかなー。
476 :
初心者:2005/12/08(木) 23:17:12
立木補償金にかかる税金はどのくらいですか?
477 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/09(金) 18:44:23
>>476 立木は移植?それとも伐採?
それによって考え方は違うけど・・・
移植の場合は、(補償金)−(実際に移植にかかった費用))=所得とみなされる。
伐採は・・・対価を補償しているので税金はかからないと説明している。
ただ、税務署の判断になるのではっきりとしたことが申し上げられない。
詳しいことは国税スレで質問するのもまたよし。
税金経理会計板にも何かあるかも試練。
(所得は補足されるのかな・・・)
478 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/12(月) 21:05:40
age
479 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/14(水) 20:27:18
>>470 >>民事訴訟法によらざるえないので時間を要することになり
>>またその時点から裁決申請手続きに切り替えることも難点がある。
たしかに面白い方法だと思うけど任意取得できた土地をわざわざ協議の確認をして
裁決があったことにするなんて聞いたことないな。
相手が後日気が変わったり、将来揉め事が予想される場合だけじゃないかな。
480 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/18(日) 13:15:59
18年度の予算の振り分けって、これからの時期からでしょうか?
481 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/21(水) 00:25:08
立木って、地権者が本当に伐採していますか?
砂防とか急傾斜地の用地買収って、山じゃないですか。
そんなところを地権者が伐採するのは不可能。業者に頼むほどの補償金も
出ないし。
うちでは、用対連単価とは別に、起業者が工事の際に伐採する場合の補償
金単価が定められてます。ただしそれは用材林に限られてますが。
本課では「あまり使ってくれるな」と言ってますが、実態は地権者が伐採
できるような場所じゃないですからね。
みなさんのところは、どのような処理をされてますでしょうか?
482 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/22(木) 09:51:24
道路に面して商店を営んでいます。
道路の改良により、商店と道路の間に遊休地が生じます。その場合
何らかの補償はあるのでしょうか。
483 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/22(木) 17:08:31
484 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/22(木) 20:20:04
>>482 文面だけでは詳しいことはわからんがかつて道路であった敷地が道路でなくなってスペースが生じるなら、払い下げてもらう手もある
>>481 工事業者に無償で伐らせたりしてる
485 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/23(金) 00:34:33
8 で、急傾斜地は無償貸借してるって言ってるけど、事前協議は行わない
ということ?
ふと思ったのは、土地は無償貸借であっても、その土地の上にある立木伐
採や物件移転を行わなければならないケースも出てきますよね?
事前協議をしないのであれば、物件の補償金は、どのような扱いになるの
でしょか?
事前協議をするとすれば、いわゆる「買取り等」は「使用」になるのでしょ
か?
>>481,485
うちの場合
砂防は、まとめて切ってくれる業者がおり、補償金で黒字になりそうなら伐採
そうでなければ山元立木価格で買い取り。
急傾斜は、相手方から立木放棄の一筆とって補償なし。
山林とは素地(土地)と立木が一体であり、補償の必要はないというのが本当のような気がするが。
(植林している山は除く)
急傾斜で事前協議するとすれば、土地は「使用」しかなさそう。
うちは、協議省略して、物件のみ証明書を発行している。
>>482 通常、道路を廃止してそのまま荒らしっぱなしにはならないから、損失はなく補償もないだろう。
道路のままであれば、管理者が管理するから心配はない。
廃止が可能な場合は、地先人として廃止および買取を要望すれば買えると思われる。
ただし、値段は宅地並みに要求されるからよく考えてね。
487 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/26(月) 22:07:42
予算つけさせるためには、どうしたらいいでしょうか?
488 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/27(火) 16:03:47
急傾斜地のみならず、山林等の立竹木(用材木)は所有者に伐採させない場合は、
起業者が取得するのでは?単価は取得と伐採があるはず。
しかし、ほとんどが取得して工事対応してると思うよ。
急傾斜対策は基本的に県が行っているため、用地課よりも工務の力が強いよ。
みんな、起業者がひとつで話しているからダメだよ。国・県・市町村では単価は違うよ!
まあ、国・県はほぼ同じだけどね。
489 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/30(金) 23:26:18
外環道工事で補償金を詐取、国交省が被害届
東京外郭環状道路建設に伴う産廃焼却炉の移転補償金が数億円多く支払われて
いたとされる問題で、国土交通省関東地方整備局が移転補償金を暴力団関係者
らにだまし取られたとして、埼玉県警に被害届を提出していたことが30日、
わかった。
同整備局によると、2000年4月から01年3月にかけて行われた移転補償
交渉で、焼却炉を所有していた産廃処理会社(千葉県市川市)が、移転対象の
焼却炉よりも高性能な焼却炉の見積書を同整備局首都国道事務所に提出。事務
所職員がこの見積書をもとに移転補償費を算出し、約6億3000万円をだま
し取られたという。
交渉の際、同社社長だった暴力団関係者らは脅迫的な言動を繰り返していたと
している。
産廃業者と、ヘタな不動産業者との交渉は、気をつけましょ。
相変わらず温い仕事しとるな
491 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/31(土) 11:23:25
産廃業者の移転補償の交渉経験のある人ちょっちレクチャーして
何で関東みたいな事が起こるのか。
492 :
非公開@個人情報保護のため:2005/12/31(土) 18:12:17
向こうが取ってきた見積書の金額を補償したんでしょ?
一応減価償却したみたいだけどさぁ、明らかにウソ見積額だしょ・・・。
国交省も、職員の対応が不適切だったとして、処分を検討しているとか。
493 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/04(水) 18:17:31
あけましておめでとうございます。用地マンの皆様。
今年もお国のために精神をすり減らし、馬車馬のごとく
交渉、契約、予算執行をがんばりましょう。
土地登記簿以外の情報がない場合
どのようにして相手方(個人・法人)を追跡したらよいでしょうか?
共に固定資産税はかかっていません
個人については、役場及び所有地周辺で聞き取りしたが不明
法人については、土地登記簿上の住所での法人登記簿はない
又は保存年限切れ破棄
495 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/04(水) 22:48:49
弁護士相談し、確定するしかないんじゃない?
496 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/05(木) 00:41:38
フザイシャザイサンカンリニン だっけ? そんなのを使ってみる?
497 :
酒池肉林:2006/01/05(木) 22:00:38
個人は不在者財産管理人を選任することで確かに登記はできる
自治会長やら民生委員になってもらったりする
選任するはいいが、登記が終わった後財産管理人の任を終了できるかを考えねばならない
任を終了できないと、自治会長や民生委員が未来永劫行方不明者と手が切れず、延々と管理報告書を家裁に出さなきゃいけない
他板だけど、
432 名前:おさかなくわえた名無しさん 本日のレス 投稿日:2006/01/10(火) 15:49:47 wAZBxfXS
まあ道路はそう簡単に直せんでしょ。立ち退いてもらったりしないといけないし。
道路拡張で家建て直しになったら、いくらぐらいもらえるもんなんだろ?
433 名前:おさかなくわえた名無しさん 本日のレス 投稿日:2006/01/10(火) 19:00:07 gboFo597
>>432 一銭も貰えない場合あり
てあったんだけど、本当に一銭ももらえない場合ってあるのか???
499 :
酒池肉林:2006/01/10(火) 19:58:25
500 :
498:2006/01/10(火) 20:10:55
>499
生活全般の【カルチャー】 他県に行っての衝撃 【ショック13】
そんなことねえよ!って書き込もうとしたけど、
面倒だから止めた。
でも、もしかしたらそういった事例もあるのかなぁ?と思って
こっちで聞こうと思ったわけ。
501 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/10(火) 21:00:06
18年度の予算って、そろそろ割り振り?
もう、終っちゃてるんですか?
502 :
494:2006/01/10(火) 23:58:05
やっぱ簡単にはいきませんか…
503 :
<自己防衛>県職員にスタンガンや防刃ベスト 鳥取県が予算:2006/01/21(土) 10:03:30
・鳥取県は用地買収などの担当職員の護身用に、スタンガンや防刃(じん)ベストなどを
用意することを決めた。06年度当初予算案に「自己防衛費」340万円を計上する予定。
職員が身の危険を感じることがあったためで、要注意人物のもとへ出向く際に“武装”する。
予算要求した県土整備部管理課は「これで少しは安心できる」と話すが、県財政課は
「過剰防衛にならないように」と釘を刺している。
同県では04年10月、県発注の工事を巡り、右翼団体の男が同部次長室で花瓶を投げて
ガラスを割る器物損壊事件が発生。用地買収や許認可事務、道路・河川の占有料徴収
などの担当職員が、「埋めてやる」などと脅迫まがいの言葉を浴びせられるのは日常
茶飯事で、暴力団事務所に連れ込まれたり、自宅周辺をうろつかれることなどもあったという。
自己防衛費の内訳は、スタンガン(1万2800円)27丁▽防刃ベスト(5万2920円)11着
▽催涙スプレー(3150円)25個などの購入費228万6000円、県警本部での護身を
学ぶ研修費5万4000円など。
また、同部管理課は当初、河川や道路などの占有料を徴収するため、隠された個人資産を
調べるノウハウを探偵事務所に学ぶことも検討。そこでの研修費(2人、1カ月、106万
6000円)も要求したが、「税金徴収など含めた全庁的な回収方法の検討が必要」として
計上は見送られた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060119-00000025-mai-pol http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1137633574/
>>498 収用になる場合で事業認定告示日以降に建設した家屋などは
補償されないよ。
505 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/22(日) 16:44:11
>>504 事業認定以降に入居した借家人も補償無しでOK?
>>505 収用になることを知らないで入居したら不動産屋の重要事項
説明違反になると思われますし、知ってて入居したなら補償
する理由がないと思うのですが、他の詳しい方どうですか?
507 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/28(土) 08:48:18
そろそろ人事異動の季節だなぁ…
ところで用地ってプロパー多いの?
うちは一部だけだけど
508 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/28(土) 09:06:12
佐賀県がそのような方針をだしてる
509 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/28(土) 11:08:48
俺はプロパー無理だ
きっとメンヘルになる
510 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/29(日) 15:58:12
保護課とどっちきつい?
511 :
非公開@個人情報保護のため:2006/01/31(火) 23:17:08
保護課って?
512 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/01(水) 00:13:18
513 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/01(水) 07:16:11
>>507 うちは用地スパイラルなる用語が存在する。
用地→どこかほかの部署→用地→ほかの部署→用地みたいな。
用地に一度でも配属された奴は、どこにいっても、用地関連の話を
振られるっていうな。福祉のような全く関係ない部署にいって、そこで
全く知らない人から登記関係の相談をされたって人がいるし。
噂では名前に○用って書かれてるって話w
515 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/01(水) 20:13:31
用地に異動して来て良かったこと↓↓↓
登記の知識が身に付いたおかげで、自分の家の相続登記を
直営でおこなえた。
よかったこと↓
家を建てる際に、農地転用の手続きを自分で行えたこと。
その後の登記申請も自分で行えたこと。
悲しかったこと
完済した実家のローンの抵当を
母ちゃんが勝手に行政書士に頼んではずしてたこと。
その後不動産を購入することも無く
誰も死ぬことも無く
私用の登記をする機会が無いこと。
移転補償の対象の建物の外壁にとりつけられている看板(町内案内図)
があるのですが、所有者が不明です。建物の所有者や近所の人に聞い
ても、いつ誰がとりつけたか誰の所有かわかりませんでした。こういう
場合はどうしたらよいでしょうか。
519 :
非公開@個人情報保護のため :2006/02/02(木) 20:35:13
>>517 行政書士は登記業務ってできるんだっけ?
520 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/02(木) 21:58:41
俺もそう思った
>>518 建物に付属してるのであれば建物所有者でよいのでは
独立工作物なら占有者が所有者でよかったんじゃないかな>確か民法の物件法
>>517 そのうえ、人の登記申請の助言を求められること
522 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/03(金) 01:06:10
523 :
518:2006/02/03(金) 22:43:07
524 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/06(月) 13:29:49
転勤対象と言われたが、用地→用地なんだろうな
しかし割に合わない仕事だ
交渉行けば、天下り、高給、不正談合等と
ありとあらゆる批判を浴びせられ
相手の無理難題な要求に悩み苦しみ
工事課には事業進捗が悪いのは買収できない
用地の責任と責められ
それでいてまったり庶務系と大して給与は変わらん
525 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/06(月) 15:46:46
事業用地(雑種地)と代替地(ほぼ同額)を3者契約で行った場合
代替地の登録免許税は地主持ちでつか?
教えてエロイ人
526 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/07(火) 07:32:54
>>525 契約書に特約とうがなければ地主持ち。
交換の場合にも登録免許税は必要。
便乗して質問なんですけど
契約書の印紙は特約を設けて事業者が払うことになってます。(大体どこもその取り扱いのはず)
その場合、印紙を多く払いすぎた場合にはどのような取り扱いをされているのでしょうか?
税務署に相談に行くと、返還申請は相手方しかできないということでした。
また、消印は相手方の印鑑によることが必要であるとのことでした。
>>525 地主というより権利者持ちが普通じゃないかと
あと、民民で忘れがちなのが固定資産税相当額
月割りとか日割りになるので説明を忘れないよう
売り主が、事前に承諾してれば別だが・・・
>>526 印紙税の納税義務者は文書の作成者なので、還付申請は作成者だと思われ
ちなみに補償契約は印紙不要のはず
528 :
非行会@故人情報保護のため:2006/02/07(火) 23:05:25
印紙税の納入義務者は、印紙税納付対象文書作成者。
土地売買契約においては、双務契約であるため、売り主・買い主の双方が対象者となると思われ候。
なお、印紙税の納付時期は一般的に「消印した時=印紙を再使用不能とした時」と解釈されているが、最終判断は税務官によってまちまちかと思われまする。
補償契約の場合でも、印紙税納付対象の契約となるが、法務局等の確認されそうな機関が特にないので、印紙を貼付しないことが多いと上司に教わって候也。
全国の用地の皆さん毎月残業どれくらいしてますか
530 :
非行会@故人情報保護のため:2006/02/09(木) 22:57:00
最低記録0時間。最高記録165時間。
用地屋とは予算と工程に振り回される季節労働者にて候・・・・
531 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/09(木) 23:38:24
特に仕事は無いんだけど、1人の地権者への電話のために、22時まで待っていたりw
23時からしか交渉できない地権者がいたなぁ…
533 :
旧道路公団:2006/02/10(金) 00:38:46
交渉って言って、漫喫ゲーセン入り浸り
こうにしてれば残業なんて天井さ
交渉行けば普通は記録書くんだが
>>534 それは、でっち上げの交渉記録簿で・・・
しかし、この仕事ほど苦労が向くわれねえな。
公共工事には賛成だが・・・と地権者からの一言。
賛成するのなら印鑑押して!
536 :
非行会@故人情報保護のため:2006/02/10(金) 22:34:36
地権者って、目的がはっきりしているから分かりやすく思えて候。
ゴネ得狙いとか、訳の分からん奴なら、拙者の妖刀村雨にて一刀両断。収用採決に向かうまでのこと、これも世の必然也。
されど、宮仕えの身なれば、補助申請・ヒヤリング等に備える時期にありて、メド立てんと早朝・深夜も交渉にあたり、また、契約書類・補助申請書類等作成に明け暮れ眠る暇なし。
予算制度を根本より改正せしめねば、苦労報われる気配すらなし。
死して屍拾う者なし・・・・
あ〜あ
537 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/11(土) 18:39:37
歩道設置工事程度じゃ収用採択してくれんしな、ウチの県
売るの売らないのと言う以前の問題として、
てめぇの土地ぐらいとっとと確定しろっつーに。
隣接でグズグズ半年延ばしやがって 税金の無駄づかいさせんなバカ
所詮、札束で地権者の頬を叩きながら通る商売。
グダグダ御託並べるヤツぁ、そこだけ残して晒しモンにすりゃいい。
予算厳しい折、事業が逃げていくリスクを地元に思い知らせてやるべき。
そうすりゃ今に向こうから泣きついてくる。
供用開始の期限が決まってるとキツイけどね…
>540
そういうときこそ、収用に持っていけばいいじゃん。
地権者はお役所が強制的に何かやってくるなんて、全く考えてなくて、
無理難題を押しつけてくるんだから、少しは痛い目を見せて
やらないとw
542 :
旧道路公団:2006/02/14(火) 23:55:56
>>534 んなもんテキトーにぱっぱっぱ
漫喫ゲーセンに行ってるだけで、日当・手当までもらえるからやめられません。
もらえるもんはもらわないと
>>540 高速道路は供用決まってます!
543 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/15(水) 05:41:33
40年前に用地やったバッキャロー、出て来やがれ!
分筆しとらんわ所有権移転しとらんわ抵当権外してないわ ムッ頃す!
544 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/15(水) 06:28:33
図面がねぇよぉ・・・
545 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/15(水) 23:59:03
諸先輩方の尻ぬぐいで死にそうです。古くは20年以上前、新しいのは前課長のぬるい約束など・・・。トホホですな御同輩。
546 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/16(木) 00:12:04
547 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/16(木) 04:27:06
548 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/16(木) 04:50:35
鑑定士でいい加減なヤツが
いて大変なことありますか?
社員しか打ち合せにこず
困ってます!
>>548 うちらは土地家屋調査士が測量図を納めません。
測量図なしにどのように土地を買えといっているのか・・・
550 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/16(木) 23:55:35
>>548 用地担でいい加減なヤツが
いて大変です
打ち合わせにならず
困ってます!
>550
用地がいい加減だろうと、まともであろうと
何かあったらすぐ用地のせいにされるんだからどうでもいいじゃん。
552 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/17(金) 23:06:56
砂防事業で、3年前に土地・物件補償をしました。その時は5,000万円控除を使いました。
近々、同じ地権者で同じ事業名で同じ路線を追加買収することになったのですが。
この時・・・
@「優良住宅地の造成等のために土地を売った場合の特例」で、土地代は減税されるのか?
A物件移転補償金は、移転補償金扱いで、余った金が一時所得になるのか?
B@で減税されるのなら、地権者には買取証明だけを出せばいいのか?
ご教授願いますm(_ _)m
>552
酔っぱらってるから正しいかどうかわからんけど、
1.されるんじゃないっけ?あと、課税の繰り延べは使えるはずだよね。
2.一時所得だっけ?
3.申し出も出した方がいいんじゃないの?事前協議は必要じゃないっけ?
554 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/18(土) 07:51:05
税金についてはあくまでも税務署が判断するので
余計なことはいうなと税務署から言われてる
555 :
農民:2006/02/18(土) 09:03:49
初めまして
今度道路の開発で田が掛かるそうなんですが
どういう基準で値段を出してくれるのか
教えていただきたいんですが
路線価で買ってもらえるんでしょうか?
宜しくお願いします
556 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/18(土) 12:16:33
鑑定士の価格
557 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/18(土) 12:24:34
民間業者です。鑑定と補償です。ある土木事務所だけ、なかなか指名に入りません。成果品、登録など問題ないです。営業は週一です。政治家はつかってません。起業者の立場から教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
わかりません。
契約関係の部署に聞かないと意味ないのでは。
559 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/18(土) 19:37:37
どのような営業方法が
効果的か、お聞きしたいのですが
>>559 その土木事務所が買収を進めている起業地やその周辺での鑑定事例に明るく経験が豊富であること、
しかも鑑定結果を迅速に出せることをアピールするしかないのでは。
それからまさかそんなことはないかと思いますが、件の事務所が登録制を採用していて
ご自身が登録を忘れているとかないでしょうね。
561 :
560:2006/02/18(土) 20:35:21
>>559 すんません。登録は問題ないと書いてありましたね。
562 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/19(日) 00:22:32
指名は契約担当だから指名については何とも言えん
一般的には糞みたい仕事で実績つんでってことに
なってるが
鑑定に当てはまるかどうかはわからない
担当として希望したい業者はあるけど、それは契約担当に言っても
全然考慮されないしな。随契はともかく。
「ここを入れて欲しい」ていうのはもちろんダメだけど、
「この業者は全然仕事できない業者だから、入れないで欲しい」
ていうのもダメだしなw
で、なぜかその業者が落札するんだよなww
564 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/19(日) 06:25:25
ありがとうございます。
用地課命です。県受注が
七割を占め必死です。
名刺がみなさんの机の上におかれるのは嫌なものですか?名刺の数も指名の参考となるのですか?県OBがいれば対応や指名数が相違しますか?雰囲気だけでも教えて頂ければ助かります。
置いてもいいから、裏面には何も印刷しないでくれ
ちょっとしたメモ書きとして重宝
現役時代威張り散らしてたOBは徹底スルー、名刺も即シュレッダーw
566 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/19(日) 08:43:50
指名の関係は用地課に聞いてもわからんから
担当課に聞いた方がいいんじゃない?
名刺は受注業者のが一枚あれば後はいらない
567 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/19(日) 11:00:34
指名は担当課が練り上げ
参考にして契約課が作成すると思ってました。
いろんなご意見ありがとうございました。
568 :
560:2006/02/19(日) 14:45:47
>>567 ちなみにうちは土木事務所は業者の選定に関して何の権限もありません。
本庁の評価担当で決め、契約も本庁で行います。
そもそも鑑定の予算自体が土木事務所にはないですね。
したがって土木事務所で営業しても無意味です。
活動されている県の契約システムをよく調べてみてはどうでしょうか。
あと名刺を置いてもらうのはかまわないけれども何度も置いてもらったからといって発注はしないと思います。
それよりもこんな本を書いてるとか、雑誌に寄稿しているとかあれば
そのコピーを一緒に置いていくというのはどうですか。
鑑定能力をアピールできると思います。
569 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/19(日) 15:04:22
ありがとうございます。
鑑定費用としては各県無く役務費?の一部だったような気がします。
さて、毎年度末恒例の繰越の時期がやってきましたキタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!
今年の未契約繰越は何億ぐらいになりそうですか?
うちは3億以上になりそうです・・・orz
>570
仕事しろよw
572 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/19(日) 21:43:55
そんなに簡単に繰越できるのか?
573 :
非後悔@個人情報反故のため:2006/02/19(日) 23:05:24
事業調査〜概略設計・路線測量〜補助申請〜補助決定があってから、用地調査・測量・物件調査〜用地取得〜工事着工となる訳だが、補助決定からの事業期間が短すぎ。
積雪地帯なんか、冬期間の約半年、測量も物件移転もできる訳がない。
当然、冬期間にまともに工事ができる訳もなく、時間のないしわ寄せはみんな用地担当に来る。
国がこんな風に現場の状況を無視し続ける限り、巨額の繰り越しは無くならないと思う。
そもそも補助に関する手続きウザ過ぎ。
この時期そんなことにかまってる場合じゃないのに。
課全体にやる気のなさがにじみ出ていて
モチベーションが下がっている。用地にやりがいを
見出すことができず、予算執行をお上から催促
されるが、協力してもらえない。不用出したら誰が責任を
取るんだろうか・・・
576 :
非後悔@個人情報反故のため:2006/02/20(月) 23:10:12
>課全体にやる気のなさがにじみ出ていてモチベーションが下がっている。
「職員のやる気無し」を理由に、事故繰越ってなどうよ(笑)
577 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/21(火) 01:02:56
痴呆の低脳ぶりは見てて呆れる
痴呆整備局?
国も民間も変わんないけどな
580 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/22(水) 00:19:09
工事担当の尻拭いはやめてくれ。
調査に入る前に、関係者に挨拶するくらい当然だろうが!
業者が挨拶行きましょうかって言ってるのに、行かなくていいと返答。
その後、相手方が苦情を言ってきて
しょうがなく説明(あとお詫び)に言った先でまたやらかしてくれた。
なんで挨拶する必要があるんですか?だとさ。
相手は激怒!そりゃ当然だ。
んで、用地課は謝るのが仕事とかのたまってこっちにおしつけ。
勘弁してくれ!マジで oz
581 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/23(木) 13:40:04
『基準に書いてある内容の補償をしてくれ〜』と要求があった
上に上げたら「前例が無い」「事例がない」だって。
『40年前から書いてある基準だ』と資料つけて、痴呆整備局へ上げてもらったら・・・
数ヶ月間、検討した挙げ句・・・
『判断できません、YESかNOかのどちらも言えません』だって。
『YESかNOかだけでも言え〜』
それがてめえらの仕事だろう!!!
『事件は現場で起きているんだ』(織田裕二)
582 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/23(木) 20:36:37
相手方が何故基準を知ってるか疑問…
583 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/24(金) 00:06:42
>>581 そういう場合は自分なりにYESかNOを判断したうえで、どっちか決めたシナリオ構築して説明するんだよ
現行基準を拡大解釈するなり説明のつく理屈を作ってね
それと前例主義者には聞くだけ時間の無駄だよ
584 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/24(金) 09:43:33
>582
基準は『マル秘』とでも思っているのか?(嘘ぉ〜)
585 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/25(土) 04:39:41
586 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/25(土) 07:50:58
マル秘じゃなきゃ当たり前に知ってるものなのか?
知ることができると知っているとは話が違うぞ
587 :
非後悔@個人情報反故のため:2006/02/26(日) 23:01:05
>580
技術屋なんか甘やかしたらダメだ。
責任分担をはっきりさせとかなきゃ、住民が迷惑するよ。
>581
痴呆整備局なんてそんなんばっか。
聞くだけ無駄。
ふつ〜、権力とお勉強は「国>都道府県>市区町村」で
知識・経験と責任感は「国<都道府県<市区町村」だもんな。
>586
補償基準って、あちこちの県庁のHPで公開してるよ。
だから、地権者が知っていても全然不思議はないと思うぞ。
都市計画事業とか、補償額のでかいヤツになると、最近は地権者がよ〜く勉強してくるし。
ってか、マル秘でない以上、相手が補償基準を知っている前提で説明しないとまずいんでない?
>>587 責任感はどうかわからんけど、知識・経験はその順じゃないと思いますが。
国の場合、用地は用地畑でずっとやることが多いですが、地方はそうでも
ないのでは?認識不足だったら申し訳ないですが。
589 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/27(月) 06:11:50
っていうか、標準書は情報公開決定してるし、隠せないじゃない。
本当用地の人間か?
590 :
非公開@個人情報保護のため:2006/02/27(月) 12:28:41
591 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/03(金) 07:13:13
繰越やぁ…
って、ウチの係今年は1件だけで1000万だけ ラク
それよりまた昭和37年に登記しとらんのが出てきおった このクソがぁぁ!!
あと2週間で内示。
早く足洗いたい・・・。
593 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/04(土) 08:00:50
過去のバクァ供が盛大に買った残地を叩き売りたいんですが…
そうせんともう収拾つかないんだけど、本庁のさらなるバクァ供が…
594 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/04(土) 12:57:21
10年前に坪25万で50坪の作業工場を建てました。その建物が
構外移転することになりましたが、補償金って建てた時以上出るもの
ですかねー。前スレで古い住宅でも、坪60万円以上は出るってニュアンス
のスレがありましたが、作業工場ですが、坪40万くらいでないと、
建て直すと赤字になりそうなんですが。
595 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/04(土) 18:44:30
>>594 10年分使ってその分元は元がとれてるだろ
100年使って新品分出せってのかコノヤロウ
>建て直すと赤字になりそうなんですが。
今乗ってる車を売って
その金で同じ車の新車を買えば
理論上は当然赤字ですよね…
597 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/04(土) 21:27:06
>>589>>590 用地の人間だが
関係人がみな補償基準をしってるなら
何故俺は事あるごとに反射的利益や
精神的補償について説明しなきゃならんのか?
598 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/04(土) 21:51:26
補償基準には、そんな事書いてないから説明しなきゃ
599 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/04(土) 22:11:10
契約会計課に居た事あるけど、用地課の設計積算計算書が一番分かりにくかった。
同じような場所で金額が違っていたが、今でも理由がよくわからん。
契約を実行する立場として、一番に契約したくないのが用地課分だったよ。
監査・検査で毎回聞かれて、答えられなかったし・・・
あれって、地権者の言い値も入ってんじゃね?
600 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/04(土) 22:40:45
はいってねーよボケ
はっきり言って、透明性にかける用地部門の先は無い!
公平、透明を貫くぞ!
>597
書いてようとなかろうとそういったことは説明しといた方が
無難だろ。補償基準を地権者が知っていたとしても、自分に
とって都合がいいところしか理解しなさそうだしw
>599
おまえ、アホやろw
603 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/06(月) 19:29:58
質問です。家の建築のため土地を購入しようとしています。
ただ、土地の40%くらいが都市計画道路の区域内で決めかねています。
市に確認したところ、計画されたのは昭和29年で可能性はかなり低いらしいのですが。
坪単価は90万くらいなのですが、近いところでの公示価格は60万円程度。
道を挟んだ向かいの同じような形状の売土地は坪120万で、
付近は皆そのくらいです。
買取価格は公示価格を参考に決定されると聞きましたが、この場合どのくらいになるのでしょうか?
はやり60万程度で買い取られるのでしょうか?
実際40%とられてしまった場合、残地に建築しなおすことは難しいです。
その場合、残地も買い取ってもらえるのでしょうか?
>603
そんなめんどくさい土地買うな。以上。
605 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/06(月) 20:44:47
絶対言われると思ってました(笑)。
ただそれを除けば理想的な土地なので、あえてお聞きしました。
すみません。
606 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/06(月) 22:23:12
>603
単純に読んだところで、残地は60%ってことですね。
そもそも、残地買収は無いと考えていいです。
残地補償はあるが、60%もあるんじゃ、出せないですね、たぶん。
どういう形で残地が発生するかで、また話は違ってきますが。
まじめな答えで、おもろくないですな。申し訳。
607 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/06(月) 23:06:25
ざんち買収なんて、今の時代しないのが掟
不要地無理だろ
>603
土地単価は場所がわからないからなんとも言えないなあ。
まあ、公示よりは上なんじゃない?
残買はみなも言っているように基本的に最近はしないし、
6割も残るんだったら無理でしょう。
あと、
>可能性はかなり低いらしいのですが
とのことですが、ホントに計画がなくなるということもありますし(実家が
そうなりました)急に買収に入るということも希ですがあります。
建物については、ある程度の年数が経っているなら買収に入ってくれると
うれしいことになりますが、築年が新しいとあまりおいしくないです。
609 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/07(火) 00:33:19
608様ある程度の年数が経っていると、どんな感じでおいしいのでしょうか
610 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/07(火) 09:23:19
603です。皆さん、答えていただきありがとうございました。
残地買収はなしですね。
それを念頭において検討いたします。
>ホントに計画がなくなるということもありますし(実家が
そうなりました)急に買収に入るということも希ですがあります。
状況を聞いたところでは、
「今は全く進んでいない。」
「その他に造らなければならない道路がたくさんあるので、もしできたとしても一番最後のほう。」
「何十年先というより、もっと先になる可能性も」
ということでした。
そんなに可能性が低いなら、608さんのご実家のように計画がなくなってくれればいいんですけど…。
611 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/10(金) 06:12:02
用地課から脱出できるといいなぁ。もうすぐ内示だからドキドキ。
612 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/10(金) 20:10:14
そうか?
馬鹿な上司に足を引っ張られ、腹を立てるより、強欲な地権者にあきれる方がましだから、俺は用地が好き。
>612
馬鹿な上司、アホな技術屋に足を引っ張られ、腹をたてることの方が
多いもんな。地権者よりも。勘弁してほしわ、まじで。
614 :
非公開@個人情報保護のため :2006/03/10(金) 23:11:26
皆さんの職場に女性の用地屋っていますか?
615 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/11(土) 00:15:09
男 4人(うち上席・次席が3人)
女 6人
兵隊の比率は1:6だよ
いまや、用地は女性の時代ですよ♪
616 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/11(土) 00:42:16
>615
へぇ〜。ウチの県は、女のヨーチ屋は、まだ一人もいません。
最近になって、収税に女性を置くようにはなった
617 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/11(土) 07:57:53
女性が向いてる
618 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/11(土) 23:11:35
age
619 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/13(月) 00:47:56
私の職場では、女性の用地職員はどんどん増えてます。
女性の係長も課長もいらっしゃいますよ。
620 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/13(月) 00:59:27
>>619 別に蔑視している訳じゃないんだが、用地交渉が難航して、地権者、幹部に攻められたら
「さめざめ」と泣くのか?ワシらのとこは女はいない。男女平等女性登用と知事は言っているが
馬鹿な女ばっか登用している。馬鹿は来なくてよし。でも黒木瞳みたいな課長なら毎日しかられてもいいかも。
しかられちゃいかんw
622 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/13(月) 14:02:26
623 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/13(月) 23:31:11
マジで困っている。
繰越承認をとりつけたが、まだ未契約。
未契約で繰越ってできるのか?
どうせなら、頑張らずに18年度事業に持っていったほうがよかったと思ったが、もう遅いOTZ
624 :
非公開@個人情報保護のため :2006/03/14(火) 01:47:40
>623
出来ないことはないが、来年確実に契約できるのか?
無理なら予算担当に相談してみたら?今ならまだ間に合うかも。
ちなみにうちの県では、事務所締め切り2月だったが、
予算的には15日までならなんとかなる
625 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/15(水) 23:29:38
法務局が現地調査を行った際に山林内に設置した引照点の
コンクリート杭の設置方法が甘いということで申請を取り下げられた。
杭の頭はほぼGLと等高になるまで掘り下げて設置されていたが、
セメントによる根巻きはされていないことから
登記官は携帯用のシャベルで周囲を少し削り、
靴で蹴ったら動くため、やり直しを指示したようです。
規定などで根巻きは決められているのでしょうか。
やりすぎではと思うのですが。
その登記官すごいね。
うちもおかしいのがいるけどそこまではしないだろうな。
627 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/16(木) 07:24:09
1.土地売買契約書に買収地を示す図面って、ついてる?
2.測量時に土地家屋調査士が入ってる?
うちとこは1× 2×なんだけど、他はどうだすか?
>>627 うちはまず1について、契約書にはつけてないけど
別の図面付きの書類に署名捺印してもらう。
2は×。
1×
2×
下手に相手に図面を残すと
それ持って何されるかわからんw
630 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/16(木) 22:38:32
地籍更正かけないと分筆できない場合、起業者が隣地承諾とるの?
631 :
非公開@個人情報保護のため :2006/03/18(土) 20:38:32
H17.3以前に求積した土地(登記面積−分筆地の面積=残地)の
求積の取扱ってどうなってます。
こちらを管轄している法務局は、H17.3以前に測量したものは
以前の取り扱いでいいよ〜 ですが、来年度はどうなるんだろうか…
632 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/19(日) 08:09:10
>>631 来年度まではokゆー話は聞いてるけど、逆に言えば次はアヤシゲってことだわな。
残地については
1.全体を地積更正した後、引き算
2.買収地と残地をそれぞれ地積更正後の面積で
うちとこの管内では2でやってるみたいなんだけど(土地家屋調査士と法務局の間で)
地積更正自体については、通常の立会調書etc.の他に、何か1枚つけてたな。
公共機関が承認しました、ってみたいなやつ。
633 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/19(日) 08:25:30
634 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/19(日) 22:18:42
ああ、もういやだ。なんで、技術屋の尻拭いをしなきゃ
ならんのだ(-_-)
636 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/24(金) 02:41:58
対測uzeeeeeeee!!!!!!!!!
そんなもん法務局と市町村の怠慢を県に押しつけてるだけだろが!!
637 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/24(金) 20:41:34
用地、卒業です。皆様お体を大切にがんばってください。
初代スレ?だっけ?に張られた用地の歌を張っておくよ。
>637のような用地卒業者の人たちに送ります〜
(「TOMORROW」の節で)
涙の数だけ土地が買えるよ
アスファルトを引き道を広げる
地権者全てにおびえないで
はんこをつくよ国のために
突然買いたいなんて予算をいくら取ったの
あわてて測量してもその路線は厳しい
ビルをどければほら10億円
移民してる地権者とか地図混とか
起きたらまたパニックするから
涙の数だけ契約してね
収用するぞとおどしをかけて
私をこのまま信じていてね
補償はするよ規則通り
季節を忘れるくらいいろんな事があるけど
ノルマはまだ残ってるその筆数悲しい
我慢をしてるだけど時には
羽目を外し飲み会して泣いてもいいよ
つきあうから過労死しないで
涙の数だけ土地を買おうよ
公共予算で川を広げる
コンサル工務と仲良くしてね
異動はくるよ次は本課
逃げられないよずっと用地
640 :
637:2006/03/26(日) 22:13:27
>>638 ありがとうよ。しかーーーし、次の異動は本課でもなく土木でもない。
志だけありがたく受け取っておいて、新たに用地最前線に投入される新兵および
再召集兵達への鎮魂歌として捧げる所存であーーーる。
641 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/30(木) 03:10:03
赤道の対測側の地権者が、利害関係によって境界立会拒否
この事業流すかー
赤道管理している地元市が対測免除してくれりゃ測量は完了だぉ
つか、対測必要な時点でロクに管理できとらんってことじゃん。
642 :
非公開@個人情報保護のため:2006/03/30(木) 23:54:33
新年度はいつからお金〔土地の買い上げ)使えるんですか?
>>642 地権者さんかな?
事業主体(国・自治体・公社)によって異なるし
使われる予算の種類(補助・単独)にもよるんで
一概には答えにくいなあ。
予算オーバーしないと確信できるなら
契約日は予算の付いた日にするとして
今から段取りを進めちゃうけど。
無道路地の残地ができても買収できないんだよね。
残地へ行くための道路建設費用が、残地買収価格を上回ってもさ
645 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/03(月) 06:36:27
できない
無道路地を作ってはいけないから
強制的にも工務で進入道路を確保しなくてはならない。
646 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/03(月) 12:38:13
用地を卒業しました。次は納税・・・
このスレは、ほんとに勉強になりました。
ありがとうございました。
647 :
644:2006/04/03(月) 15:19:15
>無道路地を作ってはいけない
これはわかる
>進入道路を確保しなくてはならない
これもわかる
ただ、
「進入道路を確保」する費用が「残地買収価格」を大幅に上回った場合
(自分の場合は10倍以上)
相手方から「財政厳しい折にいかがなものか」と言われたら
返す言葉がなくてね
648 :
酒池肉林:2006/04/03(月) 21:14:11
>>647 うちの県では、残地買収したほうが安上がりで地権者から申し出があったときは
買収しているけどなぁ
あす補償基準の解説集でも読んでみるよ
用地に配属された新人です…不安で死にそう。
650 :
用地8年目:2006/04/03(月) 23:39:25
644>
確かに土地収用法と補償基準の上ではそうなってる。
でも、くだんの土地が実際に人が住んでいる土地だとしたら、憲法で謳われている生活権の侵害になる。
たかが行政法である収用法vs基本法である憲法では当然憲法の勝ちさ。
(裁判になっても勝ち目はないしね)
ウチの県でも同様の実例はかなりあるし、会検でも監査でも問題になってない。
(もちろん、しっかりした説明はしたけどね)
結論:説明資料作るのがめんどくさいなら、裁判で勝負する覚悟で蹴る。
裁判がイヤなら、しっかりした説明資料も作った上で残地買収・・・
ぢゃないかな?
651 :
用地8年目:2006/04/03(月) 23:44:24
連投御免m(_ _)m
649>
お役所勤めもサラリーマンです。
用地やケースワーカー、税金取りなんかの渉外業務もできずに机でふんぞり返って理論だけこね回している落ちこぼれにならずに済んだあなたはラッキーなのです。
強欲権利者や、タテマエ振りかざし会計検査官、ワガママ技術屋さんに負けずに頑張ってくださいね。
652 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/04(火) 00:52:34
図上では新設の道路付きになる土地
しかしその道路は3mも下になる予定。
車の出入りなんかできっこない。
平成1桁に用地を買収したようなのだが、
前後虫食い状態で休止路線
買収進めるべきか、そのまま休止させとくべきか
頼むから予算つけないでくれ 俺がいる間は
653 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/05(水) 00:35:25
技術屋の我儘で一番腹が
たったことは?
654 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/05(水) 00:57:06
追加買収
655 :
酒池肉林:2006/04/05(水) 18:19:04
事業担当の不手際で地権者を怒らせて用地課だけで謝りに逝ったなぁ
いったんガス抜きをして、次回で直す際は事業担当にも来てもらった
前回ガス抜きができているから、2回目訪問したときはあまりウジャウジャ言われなかった
事業担当いわく「なんだ、あんまり怒ってなかったなぁ」
事業担当の不手際でこちらが怒られるだけでも勘弁してほしいのに、そりゃないよ
用地担当の不手際で地権者を怒らせて工務課だけで謝りに逝ったなぁ
いったんガス抜きをして、次回で直す際は用地担当にも来てもらった
前回ガス抜きができているから、2回目訪問したときはあまりウジャウジャ言われなかった
用地担当いわく「なんだ、あんまり怒ってなかったなぁ」
用地担当の不手際でこちらが怒られるだけでも勘弁してほしいのに、そりゃないよ
657 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/05(水) 20:40:24
用地買収済んでないのに工事しやがったこと。
地権者が激怒。交渉のテーブルにすら着いてもらえない状況。
収用もかけられないし、どうにかしてくれ言われるし。
おまえらのせいじゃ〜
658 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/05(水) 22:25:41
>656
ネタにマジレスだけど。
10年用地やってるけど、技術屋が謝りにいったことは一度もないぞ。
用地の不手際は用地のせい。
技術屋の不手際もなぜか用地のせい。
地権者に同情される用地屋ってのも寂しいものがあるぞ。
660 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/06(木) 18:57:50
県単独事業で本年度査定予定ですが、県が言うには、査定前につき本年度の
予算取りできないので、来年しか買い上げできないって言うんですが、
そんな、もんですか?予算がない言い訳ですかねー。
661 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/06(木) 21:04:35
鑑定士って優秀なの?
662 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/06(木) 22:17:24
皆様方に質問です。
家が公共事業にかかり再築費用の補償を受けます。
私は現在両親と同居していますが、近々、独立する予定です。したがって、家が狭くなってしまってもかまわないので、
道路にかかる部分を切り取ってしもおうと思います。
担当の人はそれでOKといっていますが、税金の関係はどうなるのでしょうか。5,000万円控除は適用になるのでしょうか?
担当の人は難しいと言っていますが・・・。
>>662 切り取っただけで残金があれば、当然、一時所得扱い。
したがって原則課税対象。曳家も同じ。
建物を取り壊せば、対価補償となって、5000万控除適用オケーイ。
諸先輩方に質問があります。
近々土地境界立会を行う予定がありまして、地権者と隣接者の方に
連絡を取っていたのですが、隣接者の中に一名、「現地を見れば土地の
境界は明らかだろう! どうしてそんなものに参加しなければならない!
うちの土地は隣接地で直接関係ないというのだから、勝手にやればいい
だろう! 俺を誰だと思っている!」
という主張をされ、立会への参加を拒否されている方がいらっしゃいます。
こちらも係長と相談し、現地の写真を撮り、それで境を確認してもらうなど
の方法を考えていたのですが、先日工事計画に若干変更があり、その方
の土地が工事に関係しなくなりました。
他に数名、今回の計画変更で土地が関係しなくなった方がいらっしゃいまして、
その方達にはお断りの連絡を入れるつもりですが、この事業に反対されている方
への連絡はどうするべきでしょうか?
連絡を入れたら入れたで相手の性格的に「勝手に振り回しておいてなんだ!」
と、当方への不信感を煽ってしまう気がするし、入れなければ入れないで後々
自分だけに連絡が来なかったことを知れば不信感を持たれてしまう気がして
います。工務担当などの意見としては「怒られる筋合いも無いし、連絡を入れ
ない方が良いだろう」ということですが、係長は引継ぎの関係でおらず、相談も
出来ないので一人で悩んでおります。
長文失礼しました。
665 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/08(土) 17:38:07
土地収用法39条2項の逆収用かけた人、かけられた人いますか
>>664 レス読んだ限りでは
なんで連絡入れないのかサッパリわからん。
測量か工務担当が代わりに連絡してくれるの?
667 :
664:2006/04/10(月) 07:44:48
>666
協力を依頼しようと電話を入れても「うちは協力しない!」と一方的に電話を切られ、
一度会いに行ったのですがまともに話を聞いてもらえない状態でして。
そこに「もう協力しなくていいです」という内容の電話を入れてしまうと、
感情を逆なでしてしまうのではないかと考えてしまいまして。
>>667 他の人と同じように断りの電話をいれたらいいんじゃない?
悩んでる暇があったらすぐ電話しよ〜
>>665 俺は起業者側の人間だがちょくちょく逆収用の請求もらうよ。
670 :
664:2006/04/10(月) 23:36:30
電話しました。あっさり納得してくれました。
よかった…!
後々に控えている大きな事業の前座的な事業で、
ここで地元住民の方の機嫌を損ねると次がやりにくくなってしまうので、
少し神経質になってしまっていたみたいです。
お騒がせしました。
671 :
668:2006/04/11(火) 23:04:16
672 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/13(木) 07:27:19
20年前のマイラーが無いぉ…
予算執行の残骸も無いぉ…
673 :
西NEXCO:2006/04/15(土) 02:01:56
院に公共補償における管モノの減耗控除で捕まっております。
他事業者はやってて当たり前で、やってないのはお宅だけとのことです。
一応、運用申し合わせの断続的赤字と長モノの整理で進めておりましたが、皆さん実態はどうなんですか?
減耗してます?
674 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/15(土) 04:19:54
してるけど納得はいってない。
公共補償は機能回復のはずだ!
ってみんな思ってること言ってみる。
675 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/15(土) 11:04:16
思いっきり減耗対象と認識している。
この件は3年前からキッチリ全国認識と思っていたが。
大丈夫か?
工事でやってあげたら、減耗分は現金いただいています。
676 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/15(土) 19:57:12
3年前か
俺が用地に戻ってくる以前の話だな
元々公共補償ってもんがうさんくさいんもんなんだけど
677 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/15(土) 21:54:04
減耗の考えが入ったことにより、公共補償のメリットが無くなった。
土地取得に関する財産増のみはメリットが残ってるけどね。
678 :
用地8年目:2006/04/15(土) 23:45:49
公共補償の減耗分控除かぁ
うちは、院のツッコミが怖くて、基準通り減耗してる。
思いっきり黒字と思いっきり赤字の相手(公共企業)はいいんだけど、黒字赤字プラプラのところが相手だと話がまとまらないなぁ。
それよりも、鉄道屋とか電気屋とか電話屋はどうよ。
よほど説明しないと、減耗計算を誤魔化そうとするキライがあるよな〜
679 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/16(日) 08:09:36
公共団体配下の水道事業など、単体で赤字でも補填によりプラマイ0
にしたものは赤字と見ないのが院の見解。
したがって、赤字再建団体以外は減耗しなくちゃいけない。
680 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/16(日) 09:41:06
減耗もそうだが、消費税を補償するかしないかで、特定収入がどうのこのうとうざくていやになる。
681 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/16(日) 11:57:01
消費税フローのとおりやっていれば問題ない
それを公共補償でもちゃんとやれって言われてるんだからそうすればいい。
ただ、俺も消費税を勉強したが、相当難しいな。
682 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/17(月) 21:21:53
本日もマイラーが1箇所行方不明なのがわかりますた。
明日も必死こいて捜します。
683 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/17(月) 22:31:20
公共補償でさらに物件補償させると、相手先は5000万控除効かないんだっけ?
それのかわし方としては、まず自己取得して、名義替(略
684 :
酒池肉林:2006/04/17(月) 23:40:48
公共補償する相手は市町村である場合もあるが、自治会などの“権利能力なき社団”であることが多い
自治会などの“権利能力なき社団”であれば、それが営む営利事業は別として、発生した所得に課税されないはず
(根拠条文は探してみるが)
というわけで5000万円控除が効かなくても税金の心配はしてない
685 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/18(火) 02:26:38
いや、公共補償する相手の、さらに先の相手のことよ
水路なんかの付け替えで、付け替え予定水路のトコにある土地の地権者とか
686 :
酒池肉林:2006/04/18(火) 18:39:16
もしかして事業用地として地権者の土地が必要になるのではなく、
付け替え水路のための用地として地権者の土地が必要になる、って話?
687 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/20(木) 02:31:00
そゆこと
688 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/20(木) 22:38:15
皆さん! 補償金の上乗せ(架空物件)したことありますか?
コンサルの成果物には出来ないけど、自分で調査したものは…
井戸掘りしたり、立竹木の上に木を生やしたりww
コンサルの成果物には上乗せしないけど、自分で調査したものは…
井戸掘りしたり、立竹木の上に木を生やしたりww
通報済みです
692 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/21(金) 07:19:36
コンサルの見落としを結構ハケーンする
風呂があるのに給湯器が無いとか
693 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/21(金) 22:12:59
構外移転なのに、浄化槽置き去りとか。これは、場合によっては100万円単位で響いてくる。
694 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/22(土) 10:44:34
浄化槽って、移転先が公共下水道であれば、埋め殺しでつか?
695 :
酒池肉林:2006/04/22(土) 20:26:55
不在者が登記名義人であったり相続人であったりする土地が買収にかかること
がある
財産管理人を選任せねばならないのだが、「県道事業が終われば管理人の任は降りたい」
といわれる
分筆買収なので残地には不在者の名義が残ったまま
戸籍上存在しない架空人物なので失踪宣告も出せない
みんな財産管理人を選任する際はどうしてまつか?(´・ω・`)
司法書士に依頼
697 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/24(月) 20:35:22
>>695 事業認定か事業認可あるなら収用裁決申請して補償金は供託!
これで一件落着。
おまいら、私道減価してまつか?しないでつかまたよ
>698
普通やるんじゃないの?<私道減価
700 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/26(水) 20:07:17
>>698 会計検査で口すっぱく私道減価を訴えてるやん
今年なんか集中的に見るらしいし。
どういった情報網や指導方針なんだ?おまえんところ
701 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/29(土) 02:28:55
ゴネる基地外に手こずっている間に、
何人が交通事故とか洪水とかで氏んでいくのかな〜と考えると…
失われるのはその地元の人間が多いんだから、まぁいいか。時間は無限にある…
702 :
非公開@個人情報保護のため:2006/04/30(日) 14:37:47
女性職員が悩殺衣装で交渉に行けば、やはり成功率高いですか?
<<702
>>702 うちのところは田舎だから相手はじいちゃんばっか。
だから女性がいくと信用ならんとか言われる。
体育会系のほうが上手くいきそうな気ガス
>>701 さっさと事業認定とって収用申請すべし!!!
なんか笑えるな。小町だからか。
「生きてるうちに立ち退きはありませんよ」
709 :
sage:2006/05/03(水) 13:34:35
不動産屋に勧められた物件に築30年くらい、土地は100坪くらいで2000万円の家があったのですが、
都市計画道路がど真ん中を貫通する予定らしいです。
計画では22年開通予定だし、すぐ近くまで拡幅が進んでいるので、いまさら
取りやめにはならないと思うのですが、この物件は買いでしょうか?
不動産屋さんは補償で美味しいと言うし、知り合いの土木課の人(隣の自治体の人)に聞いたら、
土地代だけで2000万はするし、建物も再建築した場合の価格から経過年数に応じて
評価を下げていくけれどゼロにはならないからお得だと聞いたのですが、先行取得でも同じ方法で
評価するとも聞きました。
でも、それなら今の所有者は町に先行取得してもらうことを選ぶと思うのですが、
なぜか不動産屋で売られています。この物件は買いでしょうか?
710 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/03(水) 20:28:43
私なら、即買います。もしよければ、私買いますが。
どうして売る気になったんだろうね。補償額が2000万円以下なのかな。
ガラでも埋まってるとか?
713 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/05(金) 23:50:23
そんな美味しいなら、不動産屋が買い取ると思うが
今帰ってきて、すぐカキコ。
やられた!
事故繰越確定した!
マジ騙された!
1年待たずとも、結果は同じ。
ってか、収用すら出来ない。
どうすればいい?
ここまで言えば諸先輩方は状況がつかめるでしょう。
そう!それなんです。
私、初めて喰らいました。もう、自分の経験ではお手上げです。
不動産屋が買い取るとか、何か瑕疵があるのかとか、疑ってしまいますよねぇ。
先行取得の対象になってないとか、不動産屋も売主も先行取得の制度を知らないとかありえるのかな。
716 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/06(土) 16:49:13
>>714 それは本庁を含めて対応したほうがいい。
事故繰越は◎な事ではないが、恥ずべき事でないし、
隠していくことも余計に傷口が拡がる。
したがって、事故繰越でしっかり対処するしかない。
っていうか、この場合は契約解除だな。
しっかり利息相当分をぶんどっておいで。
利息相当分ぶんどれる相手ではなさそうだが。
うちの県は本庁が腑抜けばかりだからどうしようもない。
なんというか、口は出すけど手は貸してくれない。
本庁の支持にしたがって行動し、不都合が出たら出先に丸投げ。
挙句の果てに、土木部全体からも仲間はずれにされている状況。
しっかりしとくれ
718 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/07(日) 16:45:24
>>714 用地ジャーナルに連載している
「ある債務不履行」の話が頭をよぎる・・・
とりあえず本庁に話を・・・
719 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/07(日) 22:03:24
不動産鑑定で、土壌汚染減額をした人いますか?
おいくらほどの減額になりましたか???
貴重な助言、感謝いたします。
>>714ですが、さっそく本庁に連絡しますた。
それで、回答がすぐありました。
「年 度 末 ま で、 黙っ て い な さ い」
とのことです。
ぎゃぁ!本庁の担当にも逃げられたぁ!もう、終わりです。
責任が降りかかってくる悪寒がします。
721 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/09(火) 21:49:55
年度末まで黙っているって、決算合わないじゃん。それとも、後金払っちまったの?
722 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/10(水) 21:10:31
測量業者の馬鹿+登記官の横暴で困っています。
ある路線で買収を進めていったところ、14条地図の訂正が必要なことがわかりました。
(私は、途中から引き継いだのでそんなことはまったく知りませんでした。登記ができない成果品出してくるなよです。)
幸い、地元の町は協力的で国調課がすぐ動いてくれ、地元の法務局と相談して、補正予算を組んで訂正作業を
してくれました。地権者の同意ももらって、成果品を提出したところ、登記官がこれではだめだと言い始めました。
町は、これ以上地図訂正作業を行うことはできないと言い(補正予算を組んで、事前指導に従って作成したものをだめだと言われて
はいそうですかとは引き下がれませんな。)、ストップ状態です。
こういう非常識な登記官をなんとかしろと抗議する窓口って、地方法務局のどこかにあるのでしょうか?
工事内容は、小学校の通学路の歩道整備で、私も子供を持つ身として、こんなことで作業がストップ・工事もストップしている内に
子供が交通事故にあったらと、心配になるようなところです。
723 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/11(木) 03:47:06
14条地図…ぁぁ、昔で言う17条地図のことか…
なぜだめなのかを追究していくしか(現実として)手がないね
独立官は常に横暴。
724 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/12(金) 12:43:37
泣く子と登記官には勝てない
俺と上司は勝ったぞ。しかし、それは世間で「脅迫」と言うらしいがw
今の俺と上司のコンビは最強。
二人そろって、ソリコミ坊主&サングラス常用。
726 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/13(土) 06:51:48
>>725 ちょwwwwwwおまwwwwwwwww地権者に対してもwwwwwwwwwwwwww
おいらが生まれる前の測量図、どこにあるんだろ…
地権者の心の中に
脳内測量か
730 :
酒池肉林:2006/05/20(土) 23:49:33
相続人多数の墓地の登記を手がけてまつ(´・ω・`)
相続人があまりにも多く、全員から印鑑証明を揃えるのは事実上不可能なので
民法897条「祭祀財産承継者の指定」により登記をつけようとしてます
家裁に承継者を指定する審判を申し立て、各相続人に照会書が発送されました
ほとんどが返送してくれますたが一人だけ返送してくれません
家裁の書記官いわく「一人でも返送されなければ申し立ては取り下げるように」
なんでだよぅ°・(ノД`)・°・ウァアアン
一人でも照会書返送しないと審判が下せないという明文規定でもあるんでしょうか?
祭祀財産承継者の指定でググると…
上空に新たに新幹線通すための土地収用。
地権者の土地の一部しか引っ掛からないので、
空いてる場所にズラして住め。みたいな方向で持ってけと上から言われたが、
「振動とか騒音で住めるか」みたいに地権者に言われた。
そりゃそーなんだが、どうしたもんか…
>732
ムカつく奴なら、そのまま収用〜
いい人ならなんとか難しいけど、いい方向へ頑張る
曳家で補償する?
735 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/23(火) 22:01:13
普通にするが、100件その工法で補償しても実際1件するかしないか
が現状。
地権者に大きな負担をかけているのが本音。
こんな一般的でない工法は廃止すべきだな。
用対連でも、その動きは見せている。
736 :
非公開@個人情報保護のため :2006/05/26(金) 23:34:30
背後地に相当のスペースがあり、又、木造でもあったため
曳家補償の説明を地権者にしたところ、背後は、元は河川敷であった場所を
埋め立てた場所であるから、曳家をするのはいいが、沈む恐れがあるため
納得できないとの回答をいただきました(家の背後の背後は、現河川で
公図を調べると確かに、旧河川の痕跡あり)
これって、曳家→再築に変更する理由となるでしょうか?
737 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/26(金) 23:40:11
私のところでは、曳き家は基本的にしていない。
補償基準に曳家工法を採用するにあたって、「・・・、部材の入手の困難性・・・」という文章があるのを理由にしていなす。
理由にしているのか
いないのか…
曳家ってまだ工法検討にはいってたんだっけ?
今まで一回もやったことないや。
曳家工法は、10年ぐらい前に研修のビデオで見たっきりだ。
うちではまだ工法検討してるよ
なるべく否定する方向ではやってるけどね
ただ「部材の入手の困難性」は使ってないわ、一般住宅では理由に
ならないと思われる。
再現できない文化財やそれに類するものは曳かざるをえない
つまり曳けるんだから、一般住宅を曳家で補償しない方向にもって
いけるのか>用対連
741 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/27(土) 21:58:57
契約すると、どれくらいの期間で、7割の入金があるのでしょうか?
742 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/28(日) 22:14:50
皆様の県・市で事故繰越となった案件がありましたら、
教えてくださいまし!
743 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/29(月) 23:50:10
age
744 :
非公開@個人情報保護のため:2006/05/30(火) 23:55:48
3割を繰り越していたんだが、移転先に新家を建てていた工務店が、新家建築中に倒れた
うわw
用地って予想以上に楽だった
>746
煽りか何かわからんけど、確かに楽っていや楽だよ<用地
徴収・CW・用地が3大とか言われてるけど、確実にその中じゃ
一番いい仕事だと思うよ。
748 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/01(木) 00:39:59
749 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/01(木) 00:44:13
あー草刈りの季節うっとーしー
工事に入るまでは用地課が管理するんだと
河川予定地なんかもう15年以上も用地で草刈りしてるぉ
本業なんちやっとれんわ 明日は直営で草刈りかよ
750 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/01(木) 00:55:10
曳家は、倉庫とか車庫ならアリだな。住居でこんな規定外せやボケェ!!
751 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/01(木) 02:15:53
明治時代の抵当権
外せんよ、こんなもん。
時間と人間くれなきゃさ。
752 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/01(木) 19:41:13
>>751 うちは疎名処理ってやつで抵当外さないで買収してる
755 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/02(金) 22:32:27
年金生活者で補償金が足りない場合、金融機関から住宅ローンとか借りられるの?
>>755 生活再建措置っつーのであったよーな
しかし最近はお目にかからん
757 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/02(金) 23:56:26
坊主に教師に弁護士裁判官と医者
お目にかかりたくない連中だが、こゆのに限って余計なトコに土地持ってやがる。
しかも不在地主として。
特に坊主と教師、最悪やぁシネヤカス
758 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/03(土) 08:34:19
用地買収フローチャート
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\yes
| 収用できる事業か? | →用買するぉ :最重要、事業化するなら
\________/ 最終的に収用法かけられるもの持ってこい。
↓no
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\yes
| 地元陳情事業か? | →用買するぉ :収用法無理でも地元が全面的に協力するなら
\________/ 優先して買収する。当然だ。
↓no
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\yes
| 災害でも起きたんか?| →用買するぉ :災害は見捨ててはおけん。しかし交通事故の
\________/ 多発程度では災害ではない。
↓no
__________
|顔洗って出直せやヴォケ| :おまいらに付き合ってるほどこっちは
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ヒマじゃねぇんだ。とっとと(・∀・)カエレ!!
>>758 簡潔にまとまっててワロタ
「予算はあるか?」「組織人員は足りているか?」も重要だと思われ
760 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/03(土) 16:44:50
>>759 予算:いらないとこには常についてる。必要なとこには常に足らない。
組織人員:万年不足。
道路事業よりも河川・砂防事業の方がめんどくさい。
予算は少ないけど、大体相続が発生してるし
○○組共有みたいな土地がたくさんあるしな
762 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/03(土) 20:57:06
相続の出来ていない事業用地。
こんなのはどこにでもある話。
ところが、
相続関係図を作っていくと、
ブラジル移住者が数名。
年齢は80才超。
現地立会してくれた管理者に尋ねたところ、
サンパウロの領事館まで車で数時間。
更に疾患により長時間の移動は困難。
どうしたらいいのでしょうか・・・・・・。
763 :
酒池肉林:2006/06/04(日) 16:56:53
764 :
酒池肉林:2006/06/04(日) 17:05:51
765 :
762:2006/06/04(日) 17:37:19
>>764 早速ありがとうございます。
不在者財産管理人の制度的なことを勉強したうえで、
登記官に相談に行ってきます。
結果については後日、報告いたします。
766 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/04(日) 17:41:50
用地買収した後、1年以内に工事に入れる見込みが無ければ
防水黒シートかぶせられるように歩掛り作れやぁ
毎年毎年草刈りがウットいんだわ
国交省直轄だとそれがあるみたいなこと聞いたけど、県事業ではどう?
ちなみに中部地方のA県にはそんなの無いし、発想するような頭も無いべ。
767 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/04(日) 17:42:51
僕は道を歩いていて、ときどきクスッと笑うことがある。
「ああ、自分は国土交通事務官なんだ」と思うと、嬉しさがこみ上げてくるのです。
地方整備局の採用面接に合格したときのあの喜びがいまだに続いている。
「国土交通事務官」・・・・・
その言葉を聞くと、僕は自然と身が引き締まります。
旧建設事務官の先輩方に恥じない自分であっただろうか・・・・。
しかし、先輩方は僕に語りかけます。
「いいかい?伝統というのは自分で作り上げていく物なのだよ」と。
僕は感動に打ち震えます。
公共事業に対する世間の風当たりも厳しい昨今。
でもそれは将来、日本の社会資本整備をになう僕たちを鍛えるための 天の配剤なのでしょう。
地方整備局用地部という組織を作りあげてきた先達の深い知恵なのでしょう。
国土交通大学校の用地事務研修で学んだことにより、僕たち国土交通事務官用地屋は伝統を日々紡いでゆくのです。
嗚呼なんてすばらしき職業哉。
社会的地位も最高峰。先輩たちの残した数々の素晴らしい実績。
余計な説明は一切いらない。
ただ周りの人には「国土交通省用地屋です。」の一言で羨望の眼差しが。
地上げ屋に成って本当によかった。
768 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/04(日) 17:49:30
>>767 道を歩いていたらウンコを…まで読んだ。
コピペ暇人の中の人も大変だなと思った。
769 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/05(月) 07:08:41
金だせば危なくない
うちは普通に街中でも曳家工法認定しているなぁ。
曳家できるのに構内とかにして、検査大丈夫なのか?
弁護士だけは勘弁。
やつらは金の亡者だよ。
771 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/05(月) 22:33:31
まだヤクザの方がマシ鴨
東西南北全隣接地に越境してる地権者アリ。
さあどこから手をつけようか…
773 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/07(水) 00:33:55
道路用地を買収するときって、道路区域を定めてから買収するでしょ?
税務署協議の時もその部分を突っ込んできます。
河川の場合もおなじですか?河川区域を定めてから、買収ですか?
逐条解説を読むと、河川区域って言うのは、河川が出来上がってから、
河川として管理すべき土地を平面的に示したものであって、道路区域と
河川区域は別物であると、解釈できるんですが。要は河川の用地買収で
税控除を受けられるのは、河川法が適用される河川、つまり改修しようと
している川が、一級河川・二級河川・準用河川のどれかであればよい、と
いう解釈でいるのですが。
ご教授願います。
>>773 事前協議で問われるのは、「事業の適格性」つまり土地収用法該当事業かどうかということ。
うろ覚えで申し訳ないが、河川の場合、道路の区域決定にあたるものは
「河川整備計画」と「河川整備基本方針」だったような。。。
(詳しくは河川法逐条解説等を読んで下さい。)
もちろんこれは河川法が適用となる河川、もしくは準用される河川の場合であって、
河川法が適用されない河川(普通河川、水路等)であっても
土地収用法が適用される場合がある。
(土地収用法逐条解説等を読んでください。)
土地収用法適格事業かどうかの判断が難しい場合は、
事業認定庁(市町村の場合は、都道府県。都道府県の場合は地方整備局。)
に照会すれば良いこととなっている。
後はエライ人、教えて賜れ。
775 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/10(土) 14:39:14
>>773 以前税務署と一悶着あったな、それ。
税務署としちゃ5000万控除の二重取り許すわけにはいかんし、
こっちとしても河川の区域指定なんか無いし。
結局買収予定地の図面が出来上がった部分で全体の事前協議とするってことで落ち着いて…
で、問題となるのはその落ち着いた以前の買収予定地。
しかも古すぎて事前協議の回答とかが失われている場合
どうしようかとorzしているのが実は1つある。担当上席と日頃から仲良くしておくことが結構大切かも。
最近の問題は座標系の違いによる微妙なズレだが…三斜求積時代のと整合求める方がナンセンスか。
776 :
酒池肉林:2006/06/10(土) 18:48:43
相続登記をするため、遠方に散らばっている相続人に登記関係書類への実印押印
と印鑑証明を依頼する案内文書を発送しますた(´・ω・`)
するとうち一人から「家裁に相続放棄申述しているのだから、べつに実印などいら
ないのでないか。第一実印登録自体しておらず、このためだけに印鑑登録するのも
難儀だ」とへんじがありまつた
事件番号を訊いて、家裁から相続放棄申述証明書を取り寄せようとしてます
取り寄せるためには150円の収入印紙が必要でつ。200円の印紙はストックが
あるけど、150円の印紙のストックなどないので、庶務係に150円呉れ、って
言ったら(たかが150円の公費支出にさえ何枚も書類作製して決裁しなければ
ならないが、決済途中で)
「本当に公費支出することに問題はないのか?」って言われますた
なんでも相続放棄した申述人名義で、つまり個人名義で家裁から証明書を
取り寄せることに対して公費支出するのは不適切ではないか、ってウジャウジャ
言われますた(つД`)
150円ぐらいでウジャウジャ言わないで、すぐ出してくれよヽ(`Д´)ノ
777 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/10(土) 20:16:54
そんなのお前だせよ。俺なんか千円まで自腹切ったぞ。ちなみに申請するとき、官公庁の場合は、相続関係説明図さえあればできる。
778 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/11(日) 08:36:42
俺は自腹切らなかったけど、元上司はこっそり準備してくれていたよ。
779 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/11(日) 14:18:02
>>776 庶務経理のマヌケ共に付き合ってる時間の方がもったいないと思う時もしばしば
780 :
酒池肉林:2006/06/11(日) 19:13:59
>>779 禿げしく同意
150円ぐらいだったら、漏れの給料換算で5〜6分ぐらいか
漏れや庶務係りや出納室の費やす手間を考慮すれば、わずかな額を支出するのに
その何倍のコストをかけてるだろうか
782 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/17(土) 19:53:31
今年度から用地課に配属になった者です
仕事しながらねらえる資格ありますか?
宅建は持っています。
一番業務に近いのはどう考えても不動産鑑定士だけど試験的にはハードル高すぎる…
その足がかりとして何か勉強しておきたい。
地図力検定試験
784 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/17(土) 21:57:59
マン管とか管業とかは。ありきたりかもしれんが
785 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/17(土) 23:46:14
数字に強いなら
測量士補
↓
土地家屋調査士
はどうよ?
786 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/18(日) 00:01:44
資格じゃないけど「ビジネス実務法務検定」「法学検定」とか。
そんなに難しくないから、片手間で2級まで取れるよ。
とりあえず履歴書に書けるし、何も無いよりマシでしょ?
ただ、限りなくハッタリに近いが…
787 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/18(日) 10:18:46
株やれ
資格とっても、一生公務員だろ?意味なし
788 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/18(日) 10:29:08
おいらの持ち家が道路拡張で立ち退きになりそうだけど、どんくらい補償もらえるの??
おいらはここ25年くらい住んでいるから、この家は自分の家族どうようの愛情をかんじるから
1000万くらいの家だけど、最低5000万はくれなきゃ死んでも立ち退かないぜ。
俺を立ち退かせるなら、俺を殺してから立ち退かせてみな!!!
>788
頑張ってくださいw
790 :
>789:2006/06/18(日) 11:52:21
788なんだけど、実際補償金の相場ってどのくらいなの?教えて、当方は親戚が
20年位前に800万の家を4000万くらいで国に買ってもらったってことは
知っているんだけど、おいらも今の家に25年くらいすんでるし、家族同然の愛情がある
だから、どんなことがあっても5000万より下では売らないつもりだ。できれば
道路拡張工事の補償金の平均的な相場を教えていただきたい!!!!!
792 :
790:2006/06/18(日) 13:53:32
>791
じゃあ死んでもどかないw
ネタくせぇ
な〜んかネタくせぇ
まあネタだろうけどさ、
25年経過してるなら補償率は50%前後か。そうなるとまあその他諸々で
700でりゃあ上出来だろ。
1000万という数字が基本になるならの前提だけど。
その1000万や800万の数字がいまいち何の数字かわからんから
実際に調査して算定しないと建物補償金なんてでませんから。
で、揚げ足取りになるが、国地方公共団体は建物は原則”買いません”
うちらが欲しいのは建物じゃなくて、その土地だから。
で、あと精神的補償はありませんので悪しからず。
まあ、最後までがんばれや。お前がうちの地権者じゃないことを
望むよww
>>790 >国に買ってもらった
国は基本的には買いません
>今の家に25年くらいすんでるし、家族同然の愛情がある
愛情や思い入れ等の精神的な面は補償に考慮されません
>どんなことがあっても5000万より下では売らないつもりだ
ご勝手に
>道路拡張工事の補償金の平均的な相場
個別に調査・積算するんで平均的な相場はありません
796 :
790:2006/06/18(日) 17:01:28
>794
>795
だからよー多分、家と土地合わせて1000万くらいで家は築30年くらいだわ。
だから、俺は5000万くらいじゃないと死んでも売らないんだよ。でさーー
実際交渉したらどれくらい引きあがるか教えて欲しいんだよ。俺らは近所でヘルメット
と棒を持って抗議するからな!!こんな思い入れと愛情のある土地と家を手放すか!!
おいらの親戚のおっちゃんが800万の家と土地を道路拡張のため4000万で売った
っていってたからまあ、5倍の値段はすると思うけどな。まあ、誠意を見せない金額だと
犬のように追い払ってやるだけだから。いくら土地収用法があってもよほどのことが
ないかぎり使えないようだしなw
797 :
790:2006/06/18(日) 17:12:26
レスが遅いぞ。アホ公務員ども、ほとんど仕事してないくせにレスくらい早く返せ。
798 :
790:2006/06/18(日) 17:26:23
あとさ補償金じゃなく、かわりに5000万の新築一戸建てがほしいのよ。
799 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/18(日) 17:28:59
>>787 > 資格とっても、一生公務員だろ?意味なし
それを言っちゃーおしめーよw
まあ自己啓発ってことで。
800 :
794:2006/06/18(日) 18:41:49
795とほぼ同じ内容でワラタw
>790
暇だからつきあってやるけど。
だからここで言えるのはごく一般的なことしか言えないのだよ。
補償は個々の条件で変わってくるからお前のとこはこうなる、なんて
言えるわけないの。
で、お前は1000万で〜とか言ってるけど、今現在の価値は調査してみんこと
にはわからんし、ここでゴタゴタいってもしょうがないの。気になるんなら自分とこ
の役所に電話して聞いてみろ。
あと収用法、よほどのことがない限り使えないとか書いてるけど、
うちら取得担当からしてみれば、収用なんてしたくないの。面倒だから。
別に収用担当がいるけど、そいつらが全部やってくれるなら楽でいいんだ
けど、うちは取得担当が主でやるからさ。収用業務やって通常業務もやる
なんて言ったら、大変でヤだよ。だから任意交渉で契約するってのが、
ある意味楽なんだよ。
あと、どれくらい上がるか、っていう話だけど、はっきりいっとくけど”ゴネ得”は
ないから。
801 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/18(日) 19:07:09
私が以前買った物件は築25年42坪の2階建てのビルで、鑑定評価かけたら
1000万の案件でしたが、収用で2800万でました。
同じ建物でも、鉄工所が直接施工したものと、ゼネコンが下請けに建てさせて
管理費取る形だと、2,3割は違うので、一概にこの建物なら、いくら出ると
は、言えない気がします。ただ、一般の売買よりかは、素晴らしくいいと
おもいます。
802 :
790:2006/06/18(日) 19:26:16
>801
おおそうなんか、やっぱ道路の公共事業って、金がわんさかころがりくるもんだな。
まあ、そりゃ長い間そこにすんでる住人を追い出すんだから、それなりの誠意を見せ
ないと普通、納得しないもんな・・・・まあ、うちの親戚のおっちゃんも800万で家と
土地買って、それから2年後ぐらいにすぐ、道路拡張のため立ち退きでて、現金で3000万の
家を立退き料で購入したからな、まあ、おいらんとこはあと10年ぐらいはかかりそうだから、それまで
のんびりまつわ!!まあ5000万円びた一文まけないけどねw
なんだ、後10年は先の話か。
だったら、
>いくら土地収用法があってもよほどのことがないかぎり使えないようだしなw
て書いてるけど、そんだけ先だと、簡単に収用に移行できるように
法改正されてるかもなw
もう既に3年8割だけどね
805 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/18(日) 19:57:45
あげ
10年かかるならその分価格は落ちるな。
807 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/18(日) 20:49:04
用地課は飲み会・親睦会は多いですか?
なんかあわれだな〜
809 :
790:2006/06/18(日) 21:17:20
>808
そうだろ?妬むあほどもがたくさんいるんだよ。こちとら25年も同じとこに
住んでるんだから、そりゃそれなりの金額もらわないと納得はしないはな。
だれだって、鑑定評価と同じ金額だったら激怒するよ。問題はそれで金がはいったら
上記のような嫉妬がすごいんだよ。25年も住んでる住み慣れた土地を追われるんだぜ?
別にそんなに嫉妬しなくてもいいのになあ
あのなぁ、公共事業の補償は、鑑定評価プラスアルファだと思ってるんかい?
そう思うてるならお前もう最初から収用されてまえw
土地評価なんて、世間に大まかな目安がごまんと公表されてるから
どんぶり勘定や、公共事業価格ってのを期待してると失望が激しいぞw
憲法29条第2項
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
の文言のとおり、正当な補償しかできんからなww
>804
都知事だっけ?どっかの首長が公共事業は最初から収用してしまえ!とか
言ってたね。
そのうち
「土地売買代金○○円、物件移転補償金●●円となります。今日から6ヶ月
以内に同封の契約書に署名押印の上、返送してください。なお、不服がある
場合には収用委員会に申立を行ってください。」
てな文書を送るだけになって用地担当部署がなくなる日がくるかもな
812 :
809:2006/06/18(日) 21:52:27
>810
お前が泣こうがわめこうが、俺の親戚はもうかった。そして、801も得をしている。
いくらわめこうが、強制的にどかせる理不尽さを国は補償する必要があるんだよ。
それが正当な補償なんだよ。
>812
はあ……疲れんなw
まあ久々に楽しかったからいいけど。
最後に一つだけ。
損得ってのは、人それぞれ感じ方が違うってこと。
その意味をわかってくれな。
あ、あともう一つ。
用地担当としては、地権者の方には最後には喜んでほしいと
思いながら仕事をしてるってこと。
あ、あともう一つw
うちらは泣いたりわめいたりしないよ。補償金は上乗せはもちろんしないけど、
例えば100万という算定があったとして、80万で契約をまとめるなんて事も
しないし。
金額浮かしたからって、給料上がる訳じゃないし、契約件数が多いからって
報奨金がもらえるわけじゃない。
あくまで、法律や基準等に則って粛々と仕事を進めるだけ。公務員だしね。
こういう輩は早めに周り買収して
「あいつがゴネてるから道路ができない」状態にすることだな
用地屋より世間一般の方が残酷だからな
815 :
790:2006/06/18(日) 23:13:13
>813
俺が聞きたいのは、その補償金が通常の市場との売り買いと比べて何倍くらい
恵まれているか聞きたい。教えてくれ。市場での売り買いを1000万とすると
われわれが住み慣れた土地をおわれる理不尽さを含めて、正当な補償金はどれく
らいになるのだ???
816 :
790:2006/06/18(日) 23:14:20
正当な補償金と市場の取引事例との差額が知りたいんだよ。
こいつ、行間読めねえ奴だなw
家屋調査してもらった?
それでないと価格は出てこないよ。
我々は、どんな場合でも適当な額などいえないよん。
ところでどんな建物なの?庭はどうなってる?工作物は?
敷地面積は? 建坪は?
登記を含めて教えてくれなきゃ、工法認定すらできやしないよ。
まずは、行政に言って調査してもらいなさい。
話はそれからだー。
それに通常25年たっている建物なんて、不動産市場に出れば、1000万の価値もないよ。
逆に撤去費を取られるのがオチ。
冷静になって考えな。
そうでないと、お前が最後になって収容になるぞ。
訂正:収容→収用
変換ミスやな(w
820 :
790:2006/06/18(日) 23:54:53
>819
じゃあもう建物の価格はどうでもいいよ。ここで建物については何もいえないし。
じゃあ土地の値段の正当な補償と市場価格にはどれくらいの差が出るの?
教えて欲しい。かなり土地の価格の正当な補償は手厚いと聞くが。。。。
>土地評価なんて、世間に大まかな目安がごまんと公表されてるから
822 :
790:2006/06/19(月) 00:20:27
>821公示価格で計算すると土地価格は1000万円だ。
建物は木造建築2階建て築30年だ。建物は12坪
にわたって建築されている。庭なし、工作物なしだ。
この場合大体で良いから、どのくらいの正当な補償金になる??
823 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/19(月) 00:29:33
801です。790様ちょっと、あせりが感じられますが。
土地については私の場合は60坪のうち22坪が買収されました。
その部分だけみれば、一般相場の2割増し、といったところでしょうか。
しかし、田舎の土地で38坪が、変形した形で残りましたので、土地のみ
については、わかりかねます。
地番を言えカス
825 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/19(月) 07:41:54
>どのくらいの正当な補償金になる??
期待するほどはでないとだけいっておこう
>>822 2000万いかないかもな。
土地は前筆かかるのか?
基本的に必要な土地しか買わないからな。
残地買収は無いと思ったほうがいい。
残地補償はあるかもしれんがな。
827 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/19(月) 12:18:23
今だに残地買収してる自治体ってあるの?
>>827 0.87平米残ったんで買ったことがある。
ってか、そんな図面を引くな、と思った。
いいとこ坪50〜60万くらいじゃまいか
830 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/19(月) 22:04:00
831 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/19(月) 22:08:00
>>822 起業者に言って計算してもらうのがイチバン。
その金額で、それ以上でもそれ以下でもない。
832 :
酒池肉林:2006/06/19(月) 22:10:43
残地が生じると、残地への乗り入れ道路や階段を造らなきゃいけない
(起業地と残地に高低差がある場合)
乗り入れ道路を造るよりも残地まで買収するほうが安上がりになる場合、うち
の県では買収してる
833 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/19(月) 22:11:10
用地3年目ですが、今更周りにきけなくなってしまった疑問。
補償金の額について、これは「収用の5000万控除」に
納まるとか納まらないとか言っている同僚がいますが、
税金って、「譲渡所得」つまり、買った時の金額より高く売れて、
儲けが出た分に課されるものなんですよね?
(通常の売買における3000万控除はそうらしいです)
したがって今のご時世、買った時より高く収用するケースというのは、
大地主が昔から持っていた土地を売り渡したようなケースくらいで、
一般の人の宅地買収にはほとんど意味がないのではありませんか?
834 :
非公開@個人情報保護のため :2006/06/19(月) 22:29:51
おいおい、
>>790が用地課職員が書き込んでる、ネタだって知ってた?
0.09m2のために1年頑張った。でも、誰も褒めてくれない。もう嫌だ。
にしても、儲けが5千万を超える超えないのレベルとなると、
余程広大な土地(または一等地)の場合に限られるはず。
うちの課の人は「土地代と建物(一般の住宅)補償ひっくるめて5千万ちょっと超え」
の場合に833のような会話をしていたり、相手にもそう説明することがあるみたい。
間違ってるんじゃないかとは思うものの、確たる自信はナイ…
838 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/20(火) 20:50:20
道路の拡幅より、都市計画道路を作るための用地買収の仕事がしたいよ
都市計画道路の拡幅はいかが?
840 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/20(火) 22:35:31
漏れは歩道整備です
軒先買ってます…
街路や都計道は全筆買収できてイイナー
都計道でも、斜めに通す道路は最悪だよ。
計画したやつを恨みたくなる。
842 :
非公開@強欲地権者抹消のため:2006/06/21(水) 00:15:45
>838
都市計画道路事業は、買収しのものは用地の花形だけど、工事施工後の工損補償が地獄だぞ。
覚悟しいや!
843 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/21(水) 16:47:29
>833
譲渡所得 『所得金額=総収入金額−必要経費(取得費+譲渡費用)+特別控除』
そう、確かに取得費がでかけりゃ、5000万には届かない。
大昔から持っている広い土地だけが5000万円控除の対象となる。
しかし、住んでいる家には、こちらではなく『代替資産の取得の特例』もある・・これ常識あるね。
法人なら『代替資産の圧縮記帳』となる。
お〜おぃ、(判らないからって)勝手に帰るなぁ〜
844 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/21(水) 20:23:51
最初っから収用ね
それいいね
どうせ結論は同じなんだし
ただし、収用委員会の委員がカスだとどうしようもないがね
まずはこいつらのドタマカチ割って中身取り替えないと
845 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/22(木) 19:44:51
買うトコが無くなっちまったら用地課はいらん罠
てーこたアレだ、ゴネるボケ地主がいるほど
俺んたらはタダ働きができるってことだぜ
どうせ最終的なツケは開発が遅れる地元に回るんだし
無理して買う必要は無いってこったな
846 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/25(日) 17:21:48
建物の補償額の目安がわかるサイトってありますでしょうか?
一概には言えないのはわかりますが、木造建売程度なら、坪あたりいくら
だとか。
多分ないだろ。
作った価格から年数を考慮して決めるんだ。
かなりボロ家でも半額くらいな。
そもそも素人がサイトを見ながら工法認定ってできないと思う。
(その建物を切り取るのか改造するのかよそで立て直すのか)
849 :
846:2006/06/25(日) 21:23:33
完全立ち退きです。
ネタ第2弾かw
建物だけなら、建売とかの値段見てある程度は予測できるん
じゃないかな。
そのうち物件調査オフ会でも開くかw
>851
それ面白いなw
でも調査だけじゃ補償金は算定できんけどなw
>>851 物件は算定できないから、立木にしようぜ。
立竹木はめんどくさいからヤダ
庭木とか標準書に載ってないのが大杉
用対連資料くれ
856 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/27(火) 19:43:47
>>855 拒否っ!!w
でも、標準書は相手方から言われれば、見せなきゃならんですよね。
ま、見せたところで、どーなるもんでもないと思われ。
857 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/27(火) 21:51:58
中部用対連の標準書、昔と比べて使いにくくなった。
3冊では足らず(歩掛りはあんま使わんけど)、仕様書必須っつーのはやめてくれよぅ
こっちも机の上が無限に広いわけじゃないんだぉ
858 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/28(水) 22:33:31
地権者様の借家を引っかけて、
でその人が他の自治体Aの調整区域に借家を移転したいようなのですが
どうやってAの開発部門を納得させたらよいか…
859 :
非公開@個人情報保護のため:2006/06/29(木) 08:45:08
るーるに従え
できなければ自分で移転させろ
さもなければ収用
できなければ必要ないから中止
860 :
846:2006/07/01(土) 21:10:43
残地補償について伺います。
立ち退きにより、50坪ほど残ってしまいますが、広いところで6メートル
道路に対して30メートルの三角形になります。
残地補償は最大30%と聞きましたが、何に対しての30%でしょうか?
861 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/01(土) 22:40:52
上越地域振興局:土地契約書をねつ造 補償金を二重払い−−99年度 /新潟
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060701-00000062-mailo-l15 上越地域振興局は30日、99年度に旧新井市内で行われた県道拡幅工事の用地買収
にからみ、旧上越土木事務所用地課課長代理が買収を円滑に進めるため、架空の土地
売買契約書をねつ造し、土地の使用者と名義人の両方に補償金80万円を二重に支払っ
た不正があったと発表した。
…
県道拡幅工事にからむ沿線の土地買収で、使用者と名義人が異なる宅地の一部を買収
する際、当初、使用者に補償金80万円を支払うことで売買契約を結んだ。
しかし、名義変更の際、名義人が所有権移転登記を拒んだため、00年3月に元課長代理
が架空の土地に基づく土地売買契約書をねつ造し、名義人にも80万円を支払ったという。
…
同日、会見した村山秀幸局長は「工事期限が迫っており、買収を早く終わらせようとした
のだろうが、あってはならない」と陳謝した。
工事期限が迫っているんだったら収用かけろや馬鹿共
収用委員会の連中がクズなのはしょうがねぇけどさ
真の所有者が誰か決まらなかったらさっさと裁判で決めるように手続き決めておけ
あと財政課は黙ってろ!
862 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/01(土) 22:48:29
一筆取っとけよ。
>通常、名義人と使用人が異なる場合、土地の補償金は双方で折半するという。
誤解を招きかねん表現だな
864 :
非公開@個人情報保護のため :2006/07/01(土) 23:32:20
自分が借地している土地(地目・現況=田、自分は小作人です)が
道路拡幅で支障になるそうですが、小作人の自分にも、何らかの
補償金は入るのですか?
>>860 うちでは
(買収単価−買収後の単価)×残地面積×α
で算出してる。
※αは利用状況や売り急ぎを勘案した係数
>864
永小作権登記してればあるんじゃない?登記してなきゃないよ。
自分の地域では、地域での相場を参考にして、
土地の所有者さんと小作人さんとで話し合って決めてもらってました。
決まったら一筆書いてもらって、両者に署名押印してもらってました。
借地権問題はどこの地域でも有るからなぁ
内の地域では地権者同士で話してもらって、解決したら
買い取るようにしていますが、ほかにいい方法ないかい?
869 :
864:2006/07/02(日) 22:12:45
いやー、ぶっちゃけ、土地の貸し主の土地がごっそりと
支障になるので、補償金(土地代金)が、結構、入るようなんですよ。
なんか、自分も補償金が入らないなら、「このまま小作続けるから
協力しねーよ」てな、発言をしようかなと考えているんですよ。
>869
土地所有者に言ってくれ。起業者に言っても起業者からは出せんと
思うから。借地権割合とかあるとしても、底地権者と借地権者が両者で
合意してくれなきゃだせんから。
871 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/03(月) 08:59:27
そうだな。
872 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/04(火) 12:30:04
共有地の処理に「入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律」をつかった
事ある方、いらっしゃいませんか?
38人共有名義だけど、大正時代の登記だから200人overの関係者。
とても登記書類集める自信がありません・・・
事業認定とれれば、一番いいんでしょうけど・・・
>>872 入会林野近代化法(略)の何が知りたいですか?
874 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/04(火) 22:19:47
構外移転の場合、”水道利用加入金”は補償しないのですか?
うちは補償していませんが、補償すべきなんじゃないかな、と個人的には
思うのですが
みなさんの自治体ではどうですか?
用地配属から4ヶ月目にして思う。
>874
875と一緒だな。後、よくは分からんが、移転先は市内を想定してるみたいだし。
877 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/05(水) 16:04:47
878 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/05(水) 21:31:32
すいません皆様教えてください。
・構外移転。
今ある家を解体する際に「既存の水道管を撤去しろ」
と水道局が言ってきてるらしい。
(@配水管の閉栓は水道局
A給水管の撤去は土木の許認可が指導している模様)
でも我が自治体では(というかどこもそうだろうけど)、水道管撤去は宅内のmしか
補償してない。公道部分までは補償していません。
実際、@Aをやるとなると道路掘って作業して埋め戻す、ってことになるから、
配管状況によっては100万とか結構な金額になってしまうですよね。
これってどうやって地権者様に説明していますか?
>878
補償する前に、宅内撤去のみでいいのか、本管撤去が必要なのかを水道局等
担当部署に確認してから補償金の算定をしないっけ?
880 :
878:2006/07/05(水) 23:02:45
>>879 うーむ。既に契約済みの案件で、前任者の仕事なんだけど
設計書見るかぎり宅内しか積算してないみたいだ。
担当部署なり工務課なりに確認してないのかなー。
ただ、周りに聞いたところ「公道部分の水道管撤去は
補償したこと無いよ」って言うし。どうなんでしょう。
用地初めてなのでその辺がわからないです。
881 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/06(木) 07:32:26
うちの場合は先に水道局と打ち合わせしておくな。
基本的に、公道部分は水道局にやってもらってるかな。
地元自治体との連携が重要。
手伝ってもらえないなら事業中止w
882 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/06(木) 12:05:46
>>873 共有地で実際に現在も地区の共有地なのですが、そもそもそういった状態の処理に
この法律が使えるのでしょうか?
大昔は共有地(入会林地)だったものを個人の所有にするのが目的のものなのかな
と思いまして。
最終的に地区の所有にする時に、地縁団体として法人格をとっていればいいのかな?
農地転用めんどくせ
許可申請にあたっての添付書類多すぎだって
884 :
873:2006/07/07(金) 22:08:29
あー、使えないことはないのですけれど、
最大のネックが「第3条 入会林野整備は、その対象とする入会林野に係る
すべての入会権者が、その全員の合意によつて、入会林野整備に要する
経費の分担の方法、代表者の選任の方法、代表権の範囲、事務所の所在地
等農林水産省令で定める事項を内容とする規約及び入会林野整備に関する
計画を定め、その代表者によつて、当該計画書を当該入会林野の所在地を
管轄する都道府県知事に提出し、その認可を受けて、行なうことができる」
つまり地元の入会権者全員の合意が必要なわけでして。
具体には、入会権者からは同意書(全員)、地区外転出者からは確認書の
徴収が必要(8割or2/3以上←ここは都道府県によって異なるようです)。
最終的な処理は
1.共有にする
2.生産森林組合を設立、そこの所有
3.個人所有にする
4.お見込みのとおり、地縁団体を設立してそこの所有
のいずれかがあります。
あと、入会権については中尾英俊さんという方が大変有名です。
検索してみて色々勉強されて下さい。
885 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/08(土) 12:27:17
>878
用地買収の土地の形状が見えないけど・・・
建物、工作物も買収地(起業地)の部分は、GL以上撤去。
残地は、GL以下も含めて撤去、これが最近の原則。
公道部分の水道管撤去なんて聞いたこと無い。
都会の宅地の場合、普通の建物取り壊しでも、敷地の所に、杭かピンで「水道管あり」って
表示しているだけでは?
だって、宅地なんだから、また開栓するかもしれないものね。
886 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/08(土) 14:57:37
地権者が、病気でしにそうなんだけど、どうすればいい?意思の疎通はできる状態なんだけど。
>>886 今日契約書作って明日印鑑貰ってくる。
死んだら相続で大変だべ
888 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/09(日) 10:35:26
>>886 印鑑証明さえもらえば、こっちのもんさ!
お早目の行動を。
>>878 道路拡幅かなんかで本管も移設なら、本来監督処分かけるんだがな
本線から離れるが
工事に支障になる場合は自らよけるとの条件で許可受けて
管を埋設しているのに、いざ支障になると補償がないとと
移設できないというのが多いこと…
890 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/10(月) 11:13:33
>>884 ありがとうございます。
つまり登記名義人(もしくは各相続人の2/3以上)から確認書の
徴収をしないといけないというのが一番のネックですね。
調べてみると期間がだいぶかかるようなのと、関係機関(市の担当課
・県の指導課)に協力をお願いしないとできそうもないので、関係機
関と相談してみます。
印鑑証明書まで集めなくてもいいが、全員の書類が揃わないと手続き
できないというのは一緒なんですねぇ
891 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/10(月) 19:09:17
教えてください。
公拡法の事前協議に基づく土地の買取を進めていますが、
なかなか話し合いが折り合わず、半年が経とうとしています。
公拡法による税金の控除は、
土地の買取希望の申し出の日から何ヶ月以内という、
期限はあるのでしょうか?
参考文献等があれば教えてください。
892 :
873:2006/07/11(火) 22:53:26
地権者に
やくざと言われ
893ゲット
894 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/16(日) 21:57:09
みなさんこんにちは
さて、公務職場の3Kて知っていますか?
そう、用地、徴税、CW
自慢じゃないんですが私はこの3つの職場を制覇しました。
自ら望んだ訳じゃないですが、
行きががり上そうなってしまったのです。
でも今振り返ってみると、コワイ目にも遭いましたが
税の徴収が一番おもしろかったように思います。
みなさんがんばってください。
>>894 今はそれに産廃が加わり4Kか?どうせなら完全制覇したら…
>>894 グランドスラム乙!!
これからは2週目が待っているぜよ。
897 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/19(水) 00:16:11
CWってマジわからん
教えてエロイヒト
>>897 マジレス?
CW=Cat Woman No?
or =Call Woman(年増のコールガール)
んな訳ないか… CW=ケースワーカー です 生活保護を受けないと全く関わることはない
899 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/19(水) 20:57:35
あと開発で5Kな。
おれはずっと用地がいいや。
性に合ってるし、役所内で言われているほど嫌な仕事じゃない。
むしろ楽しいかも。
900 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/19(水) 22:29:26
>>899 開発ねー
あれはやくざ屋さんや似非同和と切っても切れないし大変だな
901 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/22(土) 16:17:48
滞納整理と収用はどっちが不人気なん?
やっぱ滞納整理?
902 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/22(土) 17:46:37
税務畑の中では徴収は最底辺に位置される
「税収確保は市政の最重要項目」などと持ち上げておきながら
景気の回復とともに、「汚い仕事をやる掃き溜め部門」との認識が復活
ま、適当にやりなよ。臨戸なんてマンドクセ。喫茶店でまったりしなよ
誰にも感謝されない仕事なんだからさ
903 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/23(日) 00:06:12
835 :非公開@個人情報保護のため :2006/07/22(土) 17:54:47
基本的に県税徴収、学校事務、土地収用は産業廃棄物職員最終処分場だから、
仕事は最低限にして一生懸命他の勉強をして、異動の日を待つ
のがベストだべ。
836 :非公開@個人情報保護のため :2006/07/22(土) 18:38:30
>>835 異動の度にその3つをループしている香具師もいまつがw。
あと事務屋の真の産廃処分場は保健福祉事務所でつ。
コネやバックのない重度メンヘルは、そこに送られ自主退職させられまつ。
14条図面と現地の換地処分の際の杭にずれがあった場合はどうすればよいでしょうか。住民は杭が
圃場整備の当時からあったと主張し、改良区は14条が正しい杭はくるっているというのですが。お知恵をかしてください。
905 :
904:2006/07/25(火) 18:24:47
解決しました、お騒がせしました。
どう解決したか書いてくれたら参考になるのに。
907 :
非公開@個人情報保護のため:2006/07/26(水) 21:36:14
1年目です。
いろいろ事例見てると、開発が絡むのがいちばん神経使いそうですね
なんか参考になるHPとか文献とかあれば教えてください
こんど収用委員会いくんだ!いったいどうなるのかな
910 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/02(水) 02:17:39
抜け道対策としてなら
いいんだけど。効果あるのかな?
先様のご要望ですので・・・・
912 :
迷い人:2006/08/04(金) 09:50:22
初めましてとつぜんおじゃまします。プロの皆さん教えてください。話しは少し長くなりますが…
私の父は小さな商売をしていてその場所に高規格道路の計画(一部は既に暫定的に開通)の地域内にあります。
2〜3年前に国土交通省と用地補償の交渉をしていたらしいのですが金銭的に折り合わず交渉決裂状態になっています。
続きの工事が始まるか今のところ不明です。
913 :
迷い人:2006/08/04(金) 10:00:39
書き込み失敗のため再度書き直します。
初めましてとつぜんおじゃまします。プロの皆さん教えてください。
話しは少し長くなりますが… 私の父は小さな商売をしていて
その場所に高規格道路の計画(一部は既に暫定的に開通)の地域内にあります。
2〜3年前に国土交通省と用地補償の交渉をしていたらしいのですが
金銭的に折り合わず交渉決裂状態でその後交渉は一切ありません。
しかしその父が最近急死しました。で、私としては交渉を再開したいのですが、出来るでしょうか?
隣近所の土地は殆ど買収済みです。しかし、続きの工事が何時、始まるか今のところ不明です。
914 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/04(金) 11:59:23
恐らく、収用手続に入る一歩手前だと思うから、その旨を電話かなにかで話せばいいんじゃない。たいてい親父の代で反対して、代が変わったら話がトントン拍子に進むなんてのは普通だよ。
>>913 早く電話してみるといいよ。
しかし、補償金額は2,3年前と同じくらい出るとは
限らないと思うけどね。
つーか、ちゃんと相続してね、いろいろめんどいから
何事も先立つものが必要ですのでよく相談して下さい
918 :
迷い人:2006/08/05(土) 08:36:22
みなさんのさっそくの回答ありがとうございます。
専門の方のご意見を聞いて安心しました。
>補償金額は2,3年前と同じくらい出るとは 限らない
地価は最近下がっているようなのでしょうがないんでしょうね。
>収用手続に入る一歩手前
収用手続って話し合いがつかない場合に、法的に解決するようなイメージですが、
けっこうそんな例はあるのでしょうか?
919 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/05(土) 10:02:48
テレビでみるような強制収用は、あまりないね。いずれにしても、早く行動したほうがいいよ。
認定受けているが底地が相続か何かで未処理になっている
道路(市町村道)があって、そこを国道や県道で拡幅する場合、
未処理の底地ってどっちが処理するのかな?
>>913 とりあえず役所(窓口)に連絡して相続発生したと伝える。
すると交渉が始まるかもしれない。
補償金額は確かに2〜3年前と同じまでは出ないかもしれない。
ちなみに何県?都心なら高くなるけどな。
始まったら交渉はごねても時間の無駄。
価格はネゴしろ少ない(はず)
他の補償で面倒みてもらうようにしろ。
ただ都道府県に収用委員会があるからそこには裁決申請すること。
手間はかかるがもしかしたら余計にお金がもらえるかもしれない。
法的に解決するといってもあなたはダメージ受けるだけ。
だからさっさと話し合いで解決するがよし。
>>921 国土交通省が相手ならゴネ得アリかもねw
>>920 できれば、拡幅前に市町村道管理者がきれいに底地処理しておいてほしいなぁ。
国道県道管理者側で市町村道編入(道路区域)した後は、国県道管理者(国=各地方整備局○○国道事務所、県=各都道府県土木事務所)が底地処理をやることになっている。
国県道の用地買収書類が残っていない場合での道路内民有地の解決方法としては、無償寄付か、高くても路線価の1割程度での買収にしか応じないよ。
925 :
非公開@個人情報保護のため :2006/08/07(月) 22:20:38
地権者です!
家の前に歩道が設置されるとのことで、建物調査も終わり
役所から補償説明にやってきましたが、部分的な構内再築の
補償内容で、建物の約8割を再築し、残り2割は
現状のままとの説明なのですが、知り合いの1球建築士に補償内容を
見せると、「こんなのできるわけネーヨ」と言われてしまいました。
こういった、1球建築士の意見を役所に話せば、全面再築になるでしょうか?
>>925 なりません。
貰った補償金で貴殿がどんな工法を採るかは自由ですが。
>>924 サンクス
個人的には上位者が管理するんだから、市町村が処理できない以上
上位者が処理せざるを得ないと思うのだが、職場ではそうでないようだ
>国道県道管理者側で〜底地処理をやることになっている。
この部分の根拠があればご教示願いたい
>>927 オラは国家公務員なので国道での話です。
道路区域編入で市町村道の区域編入を行うと、底地の管理権も国道管理側に委譲されてしまうのは、お判りかと思う。
供用されている国道と県道等が重複すると上位道路管理者がその区間を管理するのと同じ事だ。
よって、道路内民有地についても上位路線管理者たる国道管理者が処理対応することになるのだよ。
現状でも、自分の担当区間に3件の道路内民地案件があり、その対応に苦慮しているのだよ。30年前の話を掘り起こすのは骨が折れる仕事だよ…
929 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/09(水) 13:15:50
滞納整理事務と収用は、出先のなかでも
カスや参拝職員の集まりでつよ。
特にそこでローテーションに填まったら、
人生を諦めたほうがいいでつよ。
930 :
925:2006/08/09(水) 21:37:07
>>926 ということは、補償上の移転工法とはいえ、実際に不可能な
工法も認定していると言うことなのですか?
<<925
詳しいことが解らないので憶測でものを言います。
建物は一軒屋なのでしょうか?
であれば改造面積80%の改造工法は理論上採用できないと思います。
ただ、部分的な構内再築といわれているので
離れとか何かがあって、それは動かさなくても機能保持が可能ならば
離れ以外を構内再築することも可能でしょう。
出来れば、移転工法認定理由書を見せて欲しいと頼んでみてください。
あと、構外再築を希望されるならば、移転先地を考えて、そこに移りたいとか言うのも手かもしれません。
933 :
925:2006/08/11(金) 22:19:06
>>931 都市計画区域外の建物で、土地に対しほぼ90%の
割合で建物が建築されています。(建物=鉄筋2階建)
ちなみに、離れはありません。
補償内容は、約80%程度の再築になります(80%程度の
>933
切り取り改造とかそういうんじゃなくて、もしかして再築補償率が8割ってこと?
>933
あ、あと、どのくらいの面積が事業線にかかってるの?
歩道っていうくらいだから、多くかかっても2割程度かな。
俺がやった切り取り改造の時は、建物が2mくらいかかる案件で、
プロパン置き場と2階の出っ張りがかかるって奴だったな。
>>928 亀レスになって申し訳ない
自身もそう思うのだが、
職場では管理権(この場合の管理権はいわゆる維持管理のことだと思われる)
のみが移るだけで、底地の処理は本来処理すべき自治体が行うものとの
主張なんだわ。
何だかすっきりしないんだけどね
937 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/12(土) 11:26:21
納税課は3K。
http://www.shikoku-np.co.jp/feature/tuiseki/258/index.htm 3Kの典型
一方で税務に携わるスタッフの問題もある。
滞納整理は自治体の業務の中で3K(きつい・汚い・危険)の典型といわれる。現場では、滞納者から「税金の使い方に納得がいかん」などと逆に食ってかかられる場合もある。職員にとって一筋縄ではいかない、地味でつらい仕事だ。
小規模の町では税務課の職員が数人しかいないことが珍しくなく、それも短いサイクルで異動していく。専門性が高い事務であるにもかかわらず、国の国税職員と異なり、職員が育ちにくい悩みも抱えている。
納税課って平たく言えば借金取りでしょ?
938 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/16(水) 20:21:29
市町村
80 病院(医師)
75 人事、財政、法令、行革
70 総務、企画、秘書、省庁派遣、男女共同参画
65 各部主管課、選管、広聴、労働組合専従 、都道府県市町村派遣、美術館
60 都市、経済、教育、議会、監査、情報電算課、博物館、管財
55 土木、建築、水道、税務(資産税)、出納 、幼稚園・保育園(教諭)、交通(鉄道・バス)、霊園、図書館
50 環境、下水、農業、漁業、福祉、出先(病院事務)、税務(市民税)、戸籍、給食、 土地収用(都市計画)、消費生活
45 公営住宅、年金、介護保険、住民票、斎場、地域医療
40 廃棄物処分場、国保(賦課)、土地収用(地元道)
35 土地開発、児童相談、出先(支所)
30 出先(出張所)、納税、国保(収納)
25 生活保護
収用は納税・CWに較べて天国。
939 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/16(水) 23:12:14
過去のバカヤローが隣地で残地買ったことをきっかけに
ウルトラ級のゴタゴタが
殴り倒してやりたい平成11年の担当
用地交渉日誌が残ってない…
940 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/17(木) 19:32:52
用地約半年の新人です。
先輩方のご意見をお聞かせください。
とある地権者の土地に仮登記が入ってまして
会社なのですがかなり前に解散しており
精算人追跡するも不在住・不在籍…
法務局では裁判所へ行けと言われ
裁判所(地裁)では申立はできるが相談は不可とのこと
こういった場合、どうしたらよいのでしょうか?
941 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/17(木) 21:01:53
>>940 1.裁判所の言うとおり申し立てして裁決を受ける。
2.こんな仮登記で今更ゴチャゴチャ言うやつもおらんわと、さっさと所有権移転だけ済ます。
時間が(数年)許せば1を
時間が無ければ河川法や道路法が守ってくれるものと信じて… オラァヤランガ
3.後任がやってくれると、そのままにしてバックレる。
↑
推奨。だいたい、用地半年の新人が手がけていいような問題ではない。
それをやらせる課長も課長だわ。
942 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/17(木) 23:45:22
>>940 941の言うとおり。
面倒見の良い職場ならベテランが引き受けてしかるべき事案だと思うよ。
どうしても手がけないといけないのなら上とよく相談することだね。
943 :
940:2006/08/18(金) 01:23:31
諸先輩方のご意見、大変参考になりました。
ありがとうございます!
ちなみに
裁判を受けると仮定して
地権者と相談の上、こちらで進めていいものなのでしょうか?
944 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/19(土) 18:32:06
本庁とも相談の上で。
管理やってる頭デッカチの連中がウルサイぞ。
945 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/19(土) 20:21:52
用地課用の、こんなCADが( ゚д゚)ホスィ・・・
(1)まず1つの点を座標で入力。これが図の中心に位置する。
(2)縮尺を設定。1/250とか1/500とか
(3)別の座標を設定すると、縮尺に応じて(1)の周囲に円が描かれる。
(4)円のうちで1点を指定することにより平面決定、あと残りの座標を入力すると勝手に配置。
(5)点を右クリックすると線指定ができて、対応する点をクリックすると線が引かれる。
(6)他に点のプロパティーとして、杭の種類による点表示の変更とかやってくれる。
(7)図形を回転させる時は、(2)の点を移動させることで全体が回転してくれる。
(8)面積は線を引き終わった後で点指定。線で結ばれていない点を指定するとエラーメッセージ。
こんなのをどこかで作ってくれないかなぅ。
不整形率求めるソフトが欲しい
947 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/19(土) 22:44:05
残地補償のための?
948 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/20(日) 22:36:51
949 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/23(水) 17:49:24
JW CAD 使いこなしたりしてる?
950 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/23(水) 19:36:42
>>949 ムリポ
それがこちらの要求性能を満たしていないべ
用地がそゆもん必要になるのは法部分の買収線変える時だけだから、
ぢぢぃ連中でさえすぐにできるようなもんをこさえてケロ。
時間がかかる…じゃ、とっとと土地家屋調査士に仮杭発注しちまうわっ!!
951 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/26(土) 15:53:55
あげ
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
地権者が物凄い美人だった
38歳独身
惚れそう・・・
954 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/28(月) 20:43:07
生活保護
滞納整理
国保収納
用地買収
開発
使えない香具師はこっらの職場で飼い殺しでええやん
955 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/28(月) 20:57:52
痴漢者もものすごい美人だった
956 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/28(月) 21:17:57
957 :
非公開@個人情報保護のため:2006/08/30(水) 22:05:25
958 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/01(金) 20:57:18
岐阜県の裏金問題を見てて思ったんだが
用地課も地権者に多額の補償金渡して折半…
ダメだ。一旦渡した金が戻ってくることなんざ
万に一つもありえねぇ と悟るまで0.5秒
>>958 北海道であったような気がするが
まぁ1回目はうまくいっても、金に困った地権者に何度も
やらされるのは目に見える
960 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/04(月) 00:13:12
今週は立会いのときに承諾印もらえなかった地権者のところに乗り込む予定。
あと、別路線の仮図が上がってくる。
残りの夏休み消化したい…
961 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/05(火) 07:02:10
むしかえすようだけどさ
単価更新が7月1日って、バカっぽくね?
交付申請で4月中は我慢するとしてもさ
3ヶ月間タダめし食らってるような気分で
夏休み以降にシワ寄せ
バカっぽくね?
最初の3か月は前年度単価でガシガシ買っていますがなにか?
963 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/07(木) 04:40:30
>>962 そらぁおめぇ、前年度から話のついているやつだけだべ。
新規の買いで、単価変わりましたからあんたの補償金1日違いで
下がりま〜すなんち言った日にゃ…
964 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/07(木) 08:16:46
糞が
自分ところのルールが全てみたいな考えはやめろ
単価については起業者がルールを作って運用してる
基準どおりなら契約時点の単価、時点だがね
966 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/07(木) 22:34:54
遡って
age
あと6ヶ月で異動予定だが、本当に異動できるのか・・・
神のみぞ
いや、人事課のみぞ知るってか
967 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/08(金) 06:18:16
ムリ
968 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/08(金) 06:36:43
ヘッヘ
おまいら楽な買収ばっかやってるなぁ〜
どこの田舎?
969 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/08(金) 22:38:10
畑と山を買いまくっていたら農家とすっかり仲良しに。
970 :
非公開@個人情報保護のため :2006/09/08(金) 23:51:04
宅地と雑種地(宅地見込地)の違いとは、なんですか?
971 :
非公開@個人情報保護のため :2006/09/09(土) 00:08:22
まだ、上半期終わってねぇのに、カネがねー。
大口4件取れたのはいいんだけど、補助が底を尽きそうよ。単費もねぇし。
整備局に泣き入れたいんだけど、財政が裏が無いからダメだとのこと。
12月くらいに地権者に「カネがないんで」とは言えねーし。困ったもんだ。
2年2ヶ月(あともう少しある)に亘ってお送りして参りました当スレ。
皆様のご支援のもと、次スレに続くことになりました。
本当にありがとうございました。
また、引続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
974 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/10(日) 13:27:53
地権者との交渉って、
普通は何人で臨むものなのですか?
975 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/10(日) 13:48:38
課税課ならまだしも納税課はねえ...
権限?あるわけないよ。民間のノンバンクならともかく、無理な督促・催促
はこの時代・・弱者差別につながるし。
>974
2人以上って言われない?
まあ、書類等持って行くとか簡単な時は
一人でいくけどさ
977 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/10(日) 20:33:00
多ければ多いほど誠意が伝わるって言うよ。
逆効果だと思うが・・・・・
979 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/10(日) 20:45:54
お前みたいな雑魚はいいから、上役を連れて来い、という人が多いね。
980 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/10(日) 20:51:36
>>977 役所相手に交渉に行くと
相手方もいろいろな部署の人がくるんだよな。
982 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/11(月) 16:22:34
擁壁は土地の附加物として扱われて土地単価に含まれる、とされてるけど
工作物として補償するのはムリポ?(´・ω・`)
983 :
非公開@個人情報保護のため:2006/09/11(月) 22:46:51
>>982 普通なら無理じゃね。個人の土地に行く橋も無理だし。
ただし、土地を形成するのに不要なら屋外動産か?
擁壁に絵を描いて芸術作品(屋外動産)と地権者に言わるべし。
984 :
非公開@個人情報保護のため:
>>983 レスサンクスコ。
やっぱそうだよなぁ。
ちょっとでも金額上げたいんだけど、
もし上げるとすれば擁壁くらいしか上げる要素がないもんで…