@@@法令審査担当職員が語らうスレ@@@

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1非公開@個人情報保護のため
都道府県や市町村の法令担当職員の皆さん、何か語ることないっすか?
いろいろとあると思うんですけど。
2非公開@個人情報保護のため:04/05/17 19:01
指定管理者制度なんてどうですか?
漏れの市では6月議会に個別条例として、まず一本発射します。
委員会の想定とか面倒になりそうです。
3非公開@個人情報保護のため:04/05/18 08:15
公務員はリストラがなく年功序列で仕事せんでも
給料上がっていくと妄想していた諸君ご愁傷様。
まさに公務員バブルだったね、躍らされた人ごくろーさん。
公務員がリストラにあっても同情する人はいないよ。
若い人は生ける屍になる前に身の振り方考えたほうがいいよ。
年寄りの下級公務員が民間きたとき、悲惨な目に会うから
まあいまから不正でもして小金でもためときなw。
4非公開@個人情報保護のため:04/05/22 16:11
公務員なんて、みんな、例えば
九時に勤務先に行って十八時には帰る。
年収は一千万以上!

こんなことが許されるわけないだろw
5非公開@個人情報保護のため:04/05/24 19:19
公務員の自重も必要だろう。
日本経済の実態と離れ過ぎた公務員給与は改定すべきだ。
現在は全国民が自重してるのだから。
6非公開@個人情報保護のため:04/05/26 05:24
          __((`__
         , '´    :.; ‐ 、:. 、
       /       :.ゞ,ツ.: ヽ
      ,'   /    ゙´     ヽ
      i  / /  ノ  !   ! i,ゝ
      レ' レ'__,.イリ ,人_ ! ハ
     '´ハi !i c==........=oノノ ノ
 ぷ   ノi从!リゞ_r_-_っツ从ト、
  る .,.,   ``,ハ__,ノ>、^^'´   _, '⌒ヽ.
 ぷ.:,'⌒ヽ、__ィ'⌒ヽ {」 !      `ヽ 税 )
  るヽ イヽ_,ハ.___,、 \| i :,      ) 金 (
\  レ'iヽ_.:_.._:.ィ、\ ヽj ;.   / (  返 )
    `ハ.::. ,':.  .:.く:._` ´ヽ.      ) せ(
―-  /ノ.:.;.i:  y'  :i:ヽ、', ヽ. ‐-- (   !! )
    ヽ、:..!i  i   :i.: i`)   ',    ヽ :ノ
/    ヽ,ハ   i    i   ̄`ヽj \    `
       く._ ',  i    i !ィ´ ̄
          `',. !  ├'´
        ,: !__j.   i ;.__
         .;. ', ト、_ノi :,三三二
            ヽ!__,ノ 三三三三二
7非公開@個人情報保護のため:04/05/30 21:30
        / /     / / l    ,  、    ヽ   \
       .//   /  ;' ./l l   :l .:lヽ  i:.   ヽ  ヾ.ヽ
       ;/   /   ! :l l l!   ::l ::! ヽ .i、:.  ヽ  ヾl
       /   /    .:l :l .l .l l ! ::l! ::!  i !、::. i l   ヽ
      ./ /  /  ,  .、::i ! .l l .l l  :lヽ l  l ! l::  ! l:.::   !
     .; ./ .:;'  / ..::ノ\!.l l l ヽヽ :l ヽi  l l l:: l l:::::  l !
     i ;' ::/! ,/ .::/   \ ヽ、\、:i  \ l/  l,,:'‐l::l::: l l
     ! ;' .::/_l /' .:;ィ' し'   `\ ヽ \!   /´;/ /;l:::  ! l
     ,.l i .:/´,l/ .;ィ::!      ○ ` ‐'' ` ‐''"  " 〃!: ;'l/
   /:;i.!.::i .'';' :/、l::!    ヽヽ         O   '/:/ ,ィ'/'
   /:/l:l:∧ ; :;'、`i::!               ヽヽ !//.l'
  ;'//~l:lー'i;'、ヽ ヽ!.     /⌒ ー 、、_.    イ´::l: i     <税金返せ!
  /   l ヽl!`'/ーi、      l      ヽ. /   /´!::/'
  /      l. /  l `ヽ、   !      /  /ヽ l/
 /   ,    l   l  ヽ`ヽ、 ヽ    /,,..-''"i  l
./    !:.:.:..  l,. -‐-、. /^l  ./`iー=i'i''"   /  l ,. - 、
ヽ     ゝ‐'''"'ヽ、..  l'\ ヽ、  l く´ ;' !   ./  /´ ,,.. ゝ- 、
 !   /´  /   `く  `Yー;ーy‐''"" ̄ヽl/  ヽ/ ヽ、  \
/   /  /  /  ヽ  l   l     /i / / \   \  l
8非公開@個人情報保護のため:04/06/01 06:26
経産省法令審査委員を語ろう
ぜんぜんこのスレ伸びないな。
霞の職員なら法令審査担当者への悪口とかで盛り上がりそうな
気もするんだが。
そういう俺は元法令審査担当者w
10非公開@個人情報保護のため:04/06/06 22:54
砲声局がキチガイ本家、法令審査はキチガイ本家の単なる下請け、何もわかっちゃいない
11非公開@個人情報保護のため:04/06/23 05:18
その法○局がやってくれました!
厚生年金保険法で、改正ミスでつ!
法制執務の基礎すら知らないなんて、法○局は超DQNでつ!
12非公開@個人情報保護のため:04/07/02 20:40
                _
               ,. ‐ ´  `´  ̄ `丶、
               /            \
              /  ,/ / ム, -、 ヽ ヽ  ヽ ヽ
            i  ,イ / /  `^ハ l l、 l  l  l
             |   H7トl、   l_」_! l l ハ   l  |
            lハ/V,rテハ   ノ⊥レ'メ/ l  /  l
.             〈ドぃtノノ^ Y´ '/,ぅヽ ソ /  /
             l`,,ー',  {  {t_ソノー∠、 /      <税金返せ!
            ヽ、 r-、 ` ー,,- 'イノ刀 }
                >、`ー'   _ ィ>ァ‐'´
              ,ハノ T  ´ //ノ
          ,. -/´ノ__丿  ∠ノ,ノ- 、
         / ノY^ヽ、 __ r'´ノ´   ヽ
.         / i,〈、、ゝ zー-く_ソ′      ヽ
         /ノ〈     `ーzノ/  ヽ     \
       /´   ! ,/ ̄ _ノ〈     ‐\       \
        〈  ` }_/-ー ´   i    / 丶、    ヽ.
.       / vー<ソヒk、      人  /    \     ヽ
        \ヽ '  `` ー <  ヽ/       ヽ,_   ヽ
          `|        ヽ、ノ     _,. -‐ ´       〉
13なんとなく貼っときますね:04/07/17 12:00
知ってる人が多いでしょうが…

法令データ提供システム(法令が見られます。)
ttp://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
洋々亭の法務ページ(地方公共団体の例規集が見られます。)
ttp://www.hi-ho.ne.jp/tomita/

こういうところで情報交換できるといいですよね。
14非公開@個人情報保護のため:04/07/17 20:01
法制 イズ ドキュン
15非公開@個人情報保護のため:04/07/25 20:24
内閣法制局ってどんな人間の集まりなの???
16非公開@個人情報保護のため:04/07/25 20:26
東京都法務部>>>内閣法制局
次か、次の次の異動で行かされそう・・・
ガクブル
18非公開@個人情報保護のため:04/08/08 12:57
ここは激務?
19非公開@個人情報保護のため:04/08/08 17:36
法令審査の仕事はつまらん。
アフォくさすぎる。
改正文・・・あぁくだらん。
20非公開@個人情報保護のため:04/08/08 17:38
今は政策法務の時代でつよ
つまらんのは藻前の勉強が足りないからだ
21非公開@個人情報保護のため:04/08/10 02:05
>>20
雑用が多すぎる罠
22非公開@個人情報保護のため:04/08/10 21:04
>>20
ぎょうせいの雑誌でもみてオナニーしてるの?
23非公開@個人情報保護のため:04/08/10 21:23
まあまあ。
しかし政策法務はまだ始まったばかりだよな。
今は過渡期だ罠。
24非公開@個人情報保護のため:04/08/12 23:54
政策と法制は分離すべきだ。
今も散見される傾向だが、
国内法令の整合性や語法だけを見ればよいはずの
内閣法制局が、各省庁の立法政策に口出しをしすぎ。

議院内閣制を採る以上、閣僚にコントロールされた各省が政策の立案をすべきであり、
閣僚のコンロール下に無い法制局が政策に介入するのは、
民主主義の観点から不適切だろう。
藻前らは、原課タンの法制相談に上手く対応できてまつか?
漏れは知識もなく頭もキレないから全然だめでつ(つД`)ウエーン
26非公開@個人情報保護のため:04/08/13 00:41
法律書くのは議員連中の仕事だから、業界に四の五の言われてもオレは書かない。
27非公開@個人情報保護のため:04/08/13 01:41
>>24
内閣法制局だから内閣の機関じゃん。何言ってるの?
28名無しさん@ppp:04/08/13 03:58
政策に口を出すのは自分のところから出してる参事官だろ。
法制局に参事官も出せないような弱小官庁は黙ってろって事だ。
29非公開@個人情報保護のため:04/08/13 06:08
>>26
議員は法律書けません
30非公開@個人情報保護のため:04/08/13 18:53
内閣法制局のプロパーって何パーセントくらい?
31名無しさん@ppp:04/08/13 19:25
>>30
プロパーは参事官にはなれないよ。
国1の採用はゼロです。
32非公開@個人情報保護のため:04/08/13 21:26
>>25
・゚・(ノД`)ヽ(゚Д゚ )ヨシヨシ モレモソウダヨ
法令の人も悩んでいるわけでつね。
一つ勉強になりますた。
今度法令改正の担当になったので
困らせないようガンガリマス。
よろしくおねがいしまつ。
34非公開@個人情報保護のため:04/09/07 23:36
おっ!スレが伸びてる。市役所の法令審査担当ですm(__)m

原課タンからの法制相談って、上役からの相談ほど
「そんなこと、ウチに聞かないでよ」ってこと多くないですか?
はじめは一応、
「(市民や議員からの質問・指摘に対して)法的にどう対応したらよいか」
って質問で来るんだけど、実は全然法律論じゃなくて、結局は
「相手に言い負かされないように、なんと答えるべきか」
ってディベートみたいな相談だったりとか。

困ったから相談しに来てくれるのは、仕方ないのですが
中には、こういうのを「政策法務」だと思っている人がいて、
何だかなあ、って思います。
「政策法務」=「白いものを黒って言い切る技術」みたいな。

長文スマソ。
良スレの予感。
俺今年の異動で担当になったからこのスレの先輩方もっとレスつけろやコラー
36非公開@個人情報保護のため:04/09/22 13:18:03
いやー今度市町村アカデミーの法令事務行くんだけど
すげー不安。職場で全く法令事務やらせてもらってないんだよね。
37非公開@個人情報保護のため:04/09/27 19:10:02
>36
アカデミー法令実務行きました。
人付き合い嫌いじゃなければ楽しいよん。
何年も前に行ったのに、
そこで出会った人たちと、まだ付き合ってます。
これから勉強という人のが多い研修みたいだし
大丈夫ですよ。

ラウンジが待ってます。
38非公開@個人情報保護のため:04/09/27 19:42:37
市町村アカデミーの研修って明後日からだっけ?
がんがってください。

>>34
>「政策法務」=「白いものを黒って言い切る技術」みたいな。
まさにそのとおりの状況でつ。疲れます。
自治法を独自解釈?しなきゃいけないようなことにw

>>33
分権っていっても立法者の意志ははっきり示してほしいでつ。
内かん(今はないか)、通知、Q&A・・・。
都道府県を通して、しっかり市町村まで伝わるようにしてほしいでつ。
グレーゾーンは市町村の判断。これが法令だと思うんでつ。
39非公開@個人情報保護のため:04/10/23 11:34:51
 
40非公開@個人情報保護のため:04/10/27 02:24:35
 
41非公開@個人情報保護のため:04/10/28 23:16:26
教えてエロイ人!
平成16年6月18日に「都市緑地保全法等の一部を改正する法律」ってのが公布されて
今年の12月17日に施行されるらしいのでつが、その中でやってる都市公園法27条の改正に伴って
都市公園の設置管理条例を改正しなければならないようなんでつ(つд⊂)エーン
改正後の27条の5項6項に基づく条例作ったところあったらおせーて!!
42非公開@個人情報保護のため:04/10/28 23:42:45
国からの通知を参考にしなされ
43非公開@個人情報保護のため:04/10/31 18:19:18
>>42
国からの通知って何?
河川法施行令とか
45非公開@個人情報保護のため:04/11/09 20:00:16
痴呆自治法施行令!
11月8日に公布して、11月10日施行ってなんなんだよ!
官報見たら長期継続契約関係で
条例作ったり、規則作ったりしなきゃいけないじゃん!

ゴルァ━━━━━━(゚Д゚)━━━━━━ !!!!!

ってかこのスレ、住人少ないね。
そういう漏れは41。教えて君でごめんね。
来年4月1日施行の改正行訴法&改正自治法の勉強してる?
教示義務がらみの規則改正ウザそう
47非公開@個人情報保護のため:04/11/10 06:09:26
>>46
教示の規則改正いらないと思う。
48非公開@個人情報保護のため:04/11/10 06:26:48
規則の様式部分の改正いらんの?
様式は規則化してないところも多いからね
>>45
どうして条例で定めることにしたんでしょうね
規則ならまだましなんですが
51非公開@個人情報保護のため:04/11/11 21:33:08
>>50
総務省担当者の気まぐれでしょ。彼らは、ゲーム感覚でつくってるので。
52非公開@個人情報保護のため:04/11/11 21:35:26
改正自治法はともかく、行訴法は、むずかしい。
53非公開@個人情報保護のため:04/11/11 21:36:49
>>50
ってゆうか、どうでもいいところで、「規則で定める」ってしてない?
54非公開@個人情報保護のため:04/11/11 21:57:05
市職員ですが3月議会で指定管理者の条例がイパーイでつ。
泣けてくる・゚・(ノД`)・゚・
55非公開@個人情報保護のため:04/11/14 20:43:29
指定管理者の経過措置のリミットせまってるし、どこの市もたいへんだよね。ウチも3月議会。
56非公開@個人情報保護のため:04/11/14 21:10:03
合併市町村勤務の椰子は大変そう
市町村名の変更のチェックとか
57非公開@個人情報保護のため:04/11/26 23:43:14
 
58非公開@個人情報保護のため:04/12/04 11:40:41
>>54>>55>>56
がんばってね!
59非公開@個人情報保護のため:04/12/20 20:54:52
がんがってくらはい
60非公開@個人情報保護のため:05/01/01 23:38:32
AGE
61非公開@個人情報保護のため:05/01/07 02:06:05
62非公開@個人情報保護のため:05/01/07 02:19:20
  ∩___∩
  。  | ノ      ヽ
  \<^i、 ●   ● |  あっ、>厚生年金加入者ALL? 俺、俺、社会保険庁。
    |ヽ(⌒)、( _●_)  ミ  公用車買うから年金保険料払えよ。
   彡/  ト、_>|∪|  、`\ 金が要るんだよ。
   /ノ  /   ヽノ /´>  )   は?年金を支給するためじゃないよ!
  (_/      / (_/     ボケてんのか!?>国民。
   |       /
   |  /\ \
   | /    )  )
   ∪    (  \
         \_)
63非公開@個人情報保護のため:05/01/07 05:07:07
9 :非公開@個人情報保護のため :04/06/06 22:48
ぜんぜんこのスレ伸びないな。
霞の職員なら法令審査担当者への悪口とかで盛り上がりそうな
気もするんだが。
そういう俺は元法令審査担当者w
64非公開@個人情報保護のため:05/01/16 07:39:30
行訴法改正で、規則の様式を一括改正するの面倒ですね。ウチも改正作業してるのですが、どこの自治体でも一括改正予定してるのでしょうか?
65非公開@個人情報保護のため:05/01/16 13:34:32
合併後の条例なんて、むちゃくちゃでつ規則なんて出来てません〜

業者にまかせるモンじゃないですな!
66非公開@個人情報保護のため:05/01/16 21:53:43
>>65
合併時の例規策定は、業者にまかせてるところがほとんどのようですが、同じ業者でも担当者によってすごくレベルの差があるみたいですね。
合併した団体の例規は結構チェックしていますが、すごくよくできているところと、全く間違いだらけのところの差が激しいですね。
67非公開@個人情報保護のため:05/01/16 21:56:55
条例規則くらい自分達で作れや
ぎょ○せいや第一○規に頼るな
68非公開@個人情報保護のため:05/01/22 12:45:26
>>64
規則の様式はもちろん改正するけど、
『ココが教示欄』みたいな空白スペース作ってやるとワープロ打つの楽じゃない?
で、教示の文例は、文例規程とか文書管理規程みたいなものに、定めとくと。
69非公開@個人情報保護のため:05/01/26 21:33:51
人事行政報告・公表って条例は義務づけされてんの?
めんどいから放置してたんだが、周りの町はやるみたいだし…
あの項目って曖昧すぎてよく分からんし。
70非公開@個人情報保護のため:05/01/26 22:06:15
国民保護法制タン(*´д`)ハァハァ
長期継続契約タン(*´д`)ハァハァ
改正行訴法タン(*´д`)ハァハァ
改正任期付職員やったとこある?
72うちはまだ。だが…:05/01/29 19:33:49
>>71
任期付職員の採用に関する法律2条2項の
 「2  この法律において「短時間勤務職員」とは、
   地方公務員法第二十八条の五第一項 に規定する
   短時間勤務の職を占める職員をいう。」
地公法の28条の5を引用するのになんか違和感がある…

地公法28条の5 1項
     任命権者は、当該地方公共団体の定年退職者等を、
   従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、
   短時間勤務の職(短時間勤務の職の意義について説明。略)に採用することができる。
   ↑
そりゃあ、地公法のが基本法だから任期付のほうが気を使ったんだろうけどさ・・・
これで、条例中の「再任用短時間勤務職員」を
「短時間勤務職員」にいじらんとイカンのはなんだかなあと思う。
73非公開@個人情報保護のため:05/01/31 06:16:15
3月議会準備∩(゚∀゚∩)age
74非公開@個人情報保護のため:05/02/08 22:06:46
もまいらもう条例議案出来上がってきただろう。なんか書きこめや。(・∀・ )っ/凵 ⌒☆チン
>>74

「憲法違反だ!」と宣う検事様のおかげで未だに検察協議中(;_;)
76非公開@個人情報保護のため:05/02/11 21:20:25
>>75
なんか面白いことやってそうだね。お疲れ様!
77非公開@個人情報保護のため:05/02/11 22:14:10
只今合併関係の例規改正をやってます。
今年の春にはまわりの町を編入して合併だけど、
それぞれの条例・規則がボロボロで、条例規定事項なんかが
平気で規則とか、要綱とかで定まっている始末。
経過措置作るときなんて、条例の附則に「条例第○条の規定にかかわらず
旧町の○○要綱の例によるもの」などと規定するハメに。。 
 毎日午前様で仕事やってるけど、議会提出の期限もせまり、だんだん
やっつけ仕事になってきましたわ。。
>>77
> 経過措置作るときなんて、条例の附則に「条例第○条の規定にかかわらず
> 旧町の○○要綱の例によるもの」などと規定するハメに。。 

 となると,本来同様の法規律を受けるはずなのに,出身自治体の別によって
法的救済の方法・程度が変わってくることになり,興味深いですね。法令審査
担当としては禁じ手を使うので断腸の想いでしょうが…

79非公開@個人情報保護のため:05/02/15 06:09:14
自治法改正で、支出命令などの規則改正やってる自治体ある?
ウチは、財務会計システムの変更が追いつかなくてできませんが・・
80非公開@個人情報保護のため:05/02/26 14:46:08
>78
そんなときにこそ、「・・・については、〜の規定にかかわらず、
なお従前の例による。」という規定ぶりを使うのが吉と思われ
81非公開@個人情報保護のため:05/02/26 15:10:58
ぎょ○せいに丸投げしる!
82非公開@個人情報保護のため:05/02/26 21:40:47
>>80
「なお従前の例による。」は、改正の場合で、当該法令・例規が以前に効力を有していたことを前提とするので、新設合併の場合や編入される例規を引用するときには使えません。旧市町村の廃止の時に当然に失効しますから。
だから、>>77さんのような規定にせざるを得ないと思いますが、どうでしょうか?
>>82
>改正の場合で、当該法令・例規が以前に効力を有していたことを前提とする
・「なお従前の〜」は、改正の場合に限らず、廃止の場合にも用いうるものである。
・問題となっている例規は、合併の直前まで効力を有していたものと考えるが如何。

そもそも、「なお従前の例による」との規定は、法令の改廃により、旧法令又は
改正前の法令(以下「旧法令等」という。の規定が失効した場合に、当該旧法令等が
規律の対象としていた事項についての法律関係を、包括的に当該旧法令等による
こととするものである。したがって、本件のように合併に伴って失効する旧法令を
なお継続して適用することとする場合は、まさに「なお従前の例による」との規定に
より表現することが適当であるものと考える。
新市の一部(旧町村の地区)の住民だけを対象とした経過措置って、対象者が
その期間中に地区間で転居したらどうするのかとか、バランス取り難しい。

…ってのは分かるが、もうちょっと正確に表現してくれ。>各事業課
>>83
>>83
(原稿誤り)
6行目の
「(以下「旧法令等」という。」は
「(以下「旧法令等」という。)」の誤り。
>>82

80だけど、改正ではなく、新しく作った法律の附則で、
それまで適用されていた法律を廃止した時に、「なお
従前の・・・」って規定書いたよ。

>>83
留守中のフォローthxです。
8782:05/02/27 22:03:05
>>83 >>86
確かにそのとおりなのですが、その論理を合併の場合に当てはまることが可能なのでしょうか。
というのも、編入合併において編入される団体又は新設合併の場合の各団体は、合併時に法人格を失うわけで、「従前」が存在しないと思うのです。
法令の場合には、制定権者である国が無くなったことがないので、常に「従前の例」があるのですが…。

御意見下さい。
8878:05/02/27 22:57:06
>>87

> というのも、編入合併において編入される団体又は新設合併の場合の
各団体は、合併時に法人格を失うわけで、「従前」が存在しないと思
うのです。

 法人格の有無は議論に関係ないのでは? 問題の焦点は,新しい団体=法体
系において旧団体=法体系をどのように「組込む」かだと思います。

 国家レベルの事例としては,沖縄が復帰したときの事例なんか参考になる
のではないでしょうか。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO129.html
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
(昭和四十六年十二月三十一日法律第百二十九号)

(定義)
第二条 この法律において「沖縄」とは、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十
四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。
2 この法律において「本土」とは、沖縄以外の本邦の地域をいう。
3 この法律において「沖縄法令」とは、この法律の施行の際沖縄に適用されていた法
令をいう。
4 この法律において「本土法令」とは、この法律の施行の際本土に適用されていた法
令をいう。

(沖縄県の条例等に関する暫定措置)
第四条 沖縄法令のうち、法律又はこれに基づく政令により沖縄県又はその機関に属さ
せられることとなる事務に相当する事務について規定している沖縄法令で本邦の法令に
抵触しないものは、政令で定めるところにより、この法律の施行の日から起算して三月
を経過する日までの間、地方自治法の規定による沖縄県の条例、規則その他の規程とし
ての効力を有するものとする。
>>87
「従前の例」というのは「旧法令等による法律関係」(社会的事実)のこと
であって、法令の制定主体が消滅したことをもって『「従前」が存在しない』
とする見解は失当である。

なお、いわゆる中央省庁等改革に際し、ほとんどの旧府省は廃止され
「無くなった」が、既存の省令はなお有効とされたことを参考に申し添える。
(これは直接には本件の議論には影響しないが。)
9080:05/02/28 01:57:48
>>87 >>88

「従前の例」の意義については、89さんが述べてくださった
とおりですので、77さんが示された例においては、「旧町の
○○要綱」の規定に基づいて形成される権利義務関係が、
まさしくこれに該当します。

 仮に、そのような理解をせず、合併によって吸収される
地方公共団体が法人格を失うことに伴い、「従前の例」
までもがなくなるのだとすれば、吸収合併に伴い消滅した
団体の条例や例規(廃止等の措置を講ずるまでもなく当然
に失効する。)を、合併後の団体の条例で引用することも、
論理的に不可能となります。

 なお、沖縄復帰特措法第4条を引用されていたところ、
これは、同法にいう「沖縄法令」が、我が国の憲法、法律
に基づく条例、規則でない(すなわち、その存在自体が、
後にも先にも日本国憲法下の法体系では説明できない。)
ことに加え、議会の議決や首長の専決といった手続を経て
いないにもかかわらず、条例しての効力を持たせること
としたため、その位置付けや措置の内容を法律で明確に
する必要があったのであり、我が国の法令に基づいて制定
された地方公共団体の条例、規則等の失効に伴う措置に
ついて議論している今回の事例とは、かなり事情が異なる
ことに注意が必要です。
9180:05/02/28 01:59:36

>>89

現在の内閣府、財務省、経産省では、たしかに、それぞれ、
総理府令、大蔵省令、通産省令がそのまま生きていますね。

ちなみに、統合省庁に関する省令で、統合前に発出された
ものは、旧関係府省連名の府省令なるものが出されています。
例えば、総務省に関係するものであれば、「総理府・郵政
省・自治省令」といった具合です。
92非公開@個人情報保護のため:05/02/28 02:03:11

Zさん、法令担当だったんだろ?

93非公開@個人情報保護のため:05/02/28 02:05:33
Zさんって誰?
>>91
旧府省の省令がなお「生きている」のは、摘示された3府省に限らない。
また、共同命令は、中央省庁等改革の実施後も制定されている。
9582:05/03/01 22:01:50
「「旧法令等による法律関係」(社会的事実)」というところで、よく理解できました。

ちなみにわたくし、地公で文書担当なりたてです。 (^_^)A
96非公開@個人情報保護のため:05/03/01 22:17:56
まあ、要するに、わからないことがあったら、ぎょ○せいに問い合わせろってこった
第一放棄もお忘れなく。
98非公開@個人情報保護のため:05/03/15 21:21:07
99非公開@個人情報保護のため:2005/03/26(土) 10:33:01
国で法令審査やってる人って、高卒?大卒?
大卒でも二流大?
100非公開@個人情報保護のため:2005/03/26(土) 11:35:06
国の法令審査担当官=東大法学部卒ですよ
法令を審査するのは霞の役人様ですから
地方局の法令担当は、法令を解釈運用はしますが、審査はしません
101非公開@個人情報保護のため:2005/03/28(月) 00:56:35
「改める」方式で法改正をするのは、日本独特の習慣と
聞いたが、本当なのでしょうかね?
102非公開@個人情報保護のため:2005/04/03(日) 03:41:13
>>99-100
まず原局の庶務担当課による審査があり、次いで、官房の文書担当課
の審査があり、さらに、内閣法制局による審査があるわけでは?
ちなみに、内閣法制局参事官は、大学の頃、司法試験を通ったような人
が各省から出向してくる。私の知る限り、変人が多いけどねw。
103非公開@個人情報保護のため:2005/04/09(土) 19:23:32
やっぱり、東大か。ま、地公の法規担当の
私には、縁のない話だ。
しかし、ほんとに、これから準則とかどんどん
なくなっていって、どうすりゃいいんだ。
地公の法規担当の能力ってさー、限界あるじゃん。
104非公開@個人情報保護のため:2005/04/10(日) 00:46:16
逐一、総務省に問い合わせればいい
105非公開@個人情報保護のため:2005/04/10(日) 19:39:40
地公の法規担当にも優秀なのもいるよ。
準則の誤りをどんどん突いてくるし。
準則って言ってもピンキリ
あまり頼り切らない方がいいと思うよ。
いい加減なのもけっこうある。
106非公開@個人情報保護のため:2005/04/10(日) 22:15:23
>>105
> 準則って言ってもピンキリ
> あまり頼り切らない方がいいと思うよ。
> いい加減なのもけっこうある。

 介護保険が始まるときの条例準則は酷かった…
107非公開@個人情報保護のため:2005/04/10(日) 23:05:06
総務省、答えてくれないよ。
「自治体が決めることだから。」って。
108非公開@個人情報保護のため:2005/04/11(月) 21:01:00
>>107
総務省もモノによるだろ。
漏れが法令ミス指摘したら、当然だがお礼言ってくれたよ。

ただし、改正附則どう書くのか興味があったが、何も触れずじまい。
所要の規定の整備ってことで、扱いに変更はないって姿勢を貫いていた。
まあ、やむを得ない罠w
109非公開@個人情報保護のため:2005/04/15(金) 08:31:30
朝日の記事
http://mytown.asahi.com/ishikawa/news01.asp?kiji=9069
いわゆる個人情報保護法では個人情報取扱事業者から地方公共団体は除かれているよね?
なんで処罰の対象になるのかイマイチ分からん。
誰か解説して。お願いm(__)m
110非公開@個人情報保護のため:2005/04/15(金) 23:32:03
行政機関等個人情報保護法があるから
111非公開@個人情報保護のため:2005/04/16(土) 04:38:02
>>110
行政機関等個人情報保護法が適用されるのは、国の機関の一部に限られる。
112非公開@個人情報保護のため:2005/04/17(日) 21:39:14
どこでも条例作ってるだろ。関係ない?
113非公開@個人情報保護のため:2005/04/18(月) 21:31:20
「同法を所管する内閣府個人情報保護推進室は…」って記事からすると個人情報保護法の処罰の対象という見解を示しているようの受け取れるよね。
条例に基づく罰則の対象となるならないは、個々の条例でも異なるだろうし、内閣府個人情報保護推進室が見解を示す話でもないだろ。
114もと法制してました:2005/04/29(金) 18:32:57
法制離れて3年。
昔は改行何字あきとか空で言えていた改正文ですが、
今じゃ改正文も書けなくなりました。

ちなみに兄弟(法)卒

来年度の異動で法制に戻してもらえるかなぁ
115非公開@個人情報保護のため:2005/04/30(土) 17:01:36
国じゃ、京大(法)出が改正文とかつくってんのか。
地方とはいえ、こんな私が人の改正文とかチェックしてていいのかよ。
なんか、ムリがあるよな。
ところで改正行訴法関係の例規整備に今さらとりかかっているが、
一番楽な方法ってなに?
116114:2005/04/30(土) 23:20:45
ちなみに、漏れ痴ほう>115

一番楽な方法は、総務部の主管課総務に取りまとめさせて
法制に提出させる方法でねえの?
もちろん、法制が取りまとめればいいじゃないかと
総務から言われるのは覚悟の上で(苦笑)
117非公開@個人情報保護のため:2005/05/01(日) 00:17:16
>>115
様式に不服申立て関係の文を規定しているのか?
新たに行政訴訟法関係の文を加える方法もあるが、いっそ逆に削除してしまうのも手では。
法は教示を義務付けているが、様式に規定しなければいけないとは言ってない。
後は、標準的な教示文を決裁行為で定めて、必ず処分の際に渡せ、でも桶だと思うのだが。
今まで様式に規定されている文なら簡単に検索できるだろ。
118非公開@個人情報保護のため:2005/05/01(日) 01:02:45
今まで様式にあるなら削除しづらいのでは?
改正文自体は簡単だろ。
しかし、様式の改正って、自治体によってやり方違うよな。
全改がラクだけど、漏れのところじゃ、あまり認められない。
図面として切り取って、ワードじゃ普通できないワザを使ってる。バカみたい。
119114:2005/05/01(日) 15:37:52
漏れのところは、各代の法制班長によって傾向が違うな>様式の改正

面倒だから全改でもいいよ、という班長の代があったり、
厳密に図面として切り取って一太郎で修正させる代があったり。

漏れのときは後者だったな。

うちは、公布式条例で、公報登載になってる(条例、規則、一部要綱)
関係で、エクセルすら使えんのよ。
全部一太郎組み。
120非公開@個人情報保護のため:2005/05/02(月) 20:01:09
法制担当が専任でいるところはまだマシさ。
大半の市町村は総務課庶務係だぜ?
トイレの便器と同じに考えられてるってわけさ。
121115:2005/05/02(月) 20:23:51
>>標準的な教示文を決裁行為で定めて、必ず処分の際に渡せ
ってやりたいって言ったら、班長がだめだってさ。
ってことは、改正の仕方を地道に各部署へ指導かε-(´ー`*)
122114:2005/05/02(月) 22:29:18
一応専任で法制担当してたけど、条例等例規審査のほかに
契約締結起案の審査、訴訟用務、公益法人用務、公報用務、例規システム用務、行政書士用務、
わけの分からん用務をいっぱい担当させられたぞ。

挙句には、補助金交付規則の担当課で規則改正までさせられた。
そういうことは財政課がやってくれと内心思っていたけどな。

地道に指導ってのは、改正の入らない様式もあるわけで、
班長もすべての進捗状況を把握するのは困難だから、
全箇所に調査をかけて、等規則を一本立てれば後は楽になると思うが。
123115:2005/05/03(火) 17:14:30
>>全箇所に調査をかけて、等規則を一本立てれば後は楽になると
言われてみりゃそうだ(* ̄_ ̄)ゞ

2ちゃんがこんなに仕事の役に立つとは、学生時代の感覚からすると
なんかおかしい。
124114:2005/05/03(火) 19:27:51
附則で経過規定を設けるのを忘れんようにな。
125非公開@個人情報保護のため:2005/05/03(火) 19:41:09
どうやったら法令にいけるんですか?
126114:2005/05/03(火) 20:49:13
漏れのところは、必要要件として地元駅弁法学部卒以上の学歴が求められる。
後は席(定数)との絡みかな。
127非公開@個人情報保護のため:2005/05/03(火) 21:38:07
今の部署の前、法務担当部局にいたけど、今思えば法令審査より法律相談が面白かった。法律相談を受けて調べることが
たいへん勉強になった。ただ、プライベートなことでメンヘルになってしまい、回りの職員に迷惑をかけるのが忍びなく
自ら異動を希望した結果だが・・・現在の部署は退屈極まりないところ。それはそれとして、法務は楽しいから
また関連部局に戻りたい。みんな頑張って!
128125:2005/05/03(火) 22:11:11
>126
ありがとうございます。
129114:2005/05/04(水) 01:00:54
漏れは異動したくないと主張したが、
定期人事異動で法制とはまったく関係ない部署に放り出されて3年目。

ひそかに復帰のチャンスをうかがってるよ。

法律相談が勉強になるというのは激しく同意。
130114:2005/05/04(水) 02:21:19
>125
私学で言うと、最低限中央大学法学部以上の学歴
国立で言うと、地元駅弁の法学部卒以上の学歴

どんなに法的素養があっても、経済学部卒には座らせないという
伝統が息づいてるよ。
131115:2005/05/04(水) 11:40:31
>どんなに法的素養があっても、経済学部卒には座らせない
だとー?
わたし、文学部卒。論外。さすが地方はテキトー。でもやっぱムリ
があるのは日々実感。

ところで今更聞いちゃいますが、地元駅弁ってなに?
132非公開@個人情報保護のため:2005/05/05(木) 21:18:25
ギルド的意識があったり、在課時に権威のあった奴がそう思ってると
そうなっちゃうかな<法学部卒以上
地元駅弁はこの場合、国立、あえて言えば旧二期校か。

>ひそかに復帰のチャンスをうかがってるよ。
>法律相談が勉強になるというのは激しく同意。

漏れも、文句言って飛び出たけど、密かに胴衣。
133非公開@個人情報保護のため:2005/05/05(木) 21:54:25
でもね、在課12年となり、法律相談その他で目を覆いたくなるようなケースを何度も見てるといい加減いやになって出ていきたくなるのも事実なんだよなぁ。
134114:2005/05/05(木) 22:35:13
財政課も法制と同様に学歴ギルド、経験値ギルドのある箇所だったが、
漏れのところでは近年、経験値ギルドが崩壊。
主管課で経理をしたこともない人間を登用してるよ。

しかし、法制の学歴ギルドは当面崩壊しそうにない。

>133
12年も法制課に居れるの??
どこ?
都道府県?政令市?特例市?

漏れのところは、ペーペーやってる間は長くて3年、
班長級で長くて4年で異動だよ。
135133:2005/05/05(木) 23:27:07
>>134
人口22万人余の地方市です。
主事で異動してきて、主任→法制係長を経て今じゃ管理職に_| ̄|O
一応、旧国立1期校の法学部卒だけど、元々採用は行政委員会採用なんだよね。
通常は5〜6年で異動で、その間に後輩を育てるのがお約束なんだけど、
一番の期待の星は家庭の事情でリタイヤ、その他の後輩は期待の星が
リタイヤすると思わなかった人事に次々と引き抜かれた挙句、
今残ってるのは経験3年未満の若手ばっかり。
もしかしたらもう1-3年はでれないかもって状況なのです。
136115:2005/05/06(金) 19:10:48
文学部卒いませんかー^( ̄. ̄; )( ; ̄. ̄)^
137非公開@個人情報保護のため:2005/05/06(金) 23:21:09
やっぱ文学部卒だと法制への異動は無理ですか?

民法研修、民訴法研修で法律の面白さに目覚めてちまちま独学中なのですが、、、、
138非公開@個人情報保護のため:2005/05/06(金) 23:51:04
法学部卒というより論理的で緻密な人間が必要。
それにパソも使えないと、検索でチェックとかできなくて
ヤパーリ改正漏れが出るよ。
139非公開@個人情報保護のため:2005/05/07(土) 07:03:43
おれが法律担当の時に、「改め文」の検索データベースを作ったんだけど、結構重宝したなあ。
140137:2005/05/07(土) 09:46:57
137です。

単なる個人的興味、関心ではなく、
『仕事として』
法制やるためにはどの程度の基礎知識が求められるのでしょうか?

他の人と比べても、これまで仕事に関係する法令にはまめに目を通すようにしている、
という自負があったのですが、民法の研修を受けて、
今まで特別法というか、個別法の中だけで思考が完結してしまっていて、
ちょっと視野が狭かったかなぁ、と怖さを感じたところです。

法制に行く、行かないは別としても、やっぱり役人やるからには、
基本六法くらいは入門書読んで身につけておいたほうが良いのでしょうか。
141137:2005/05/07(土) 10:12:45
追加です。

総務省の法令データ提供システムにしろ、最高裁の判例検索にしろ、
ネット上の資源が充実してきたことで自分のような初学者が
何らかの問題に行き当たった時の第一歩は
すごく楽になっている気がします。

ただその時に
『関係する条文はコレで全てなのか』
『この問題に対して、この条文、判例はどのくらいの重要性、関連性を持つのか』
といった価値判断を下す際にはやはり『知識量』や、
ゼミの演習などで時間をかけて法的思考、発想を身につけた
法学部卒の人の方が優れているのかなあ、とも感じています。

こういう部分を独学で身につけようというのは難しいのでしょうか?

もし不可能でないなら、どういう勉強すればいいのでしょうか。
142115:2005/05/07(土) 12:46:35
>「改め文」の検索データベース
139さん、それってどんなの?具体的に教えて。
つーか、欲しいです。第一放棄にでも売ってください。
我が自治体、絶対買います。

>それにパソも使えないと、
138さん、どの程度使えればいい?
143139:2005/05/07(土) 16:04:41
>>142
期待させちゃったようなら、ごめんなさい。
別にたいした物じゃないです。
衆議院法制局のHPに戦後の制定法一覧の本文がありますから、これをちまちまダウンロードして
テキスト化。それを市販の全文検索ソフトにかけると、立派な「改め文」データベースになります。
私が法令担当だった2年前には最近10年分くらいのデータでやってましたが、結構便利ですよ。
144114:2005/05/07(土) 17:35:29
おいおい、全庁LANとか公式HPに例規システム導入していないのか?
145139:2005/05/07(土) 17:59:36
>>144
普通、「改め文」は載ってないっしょ。
146115:2005/05/07(土) 18:28:23
>139
なるほど
147非公開@個人情報保護のため:2005/05/07(土) 19:32:36
改正規定の書き方について質問です。
ある講習会で「1条につき1つの改め文」と
習ったのですが、そうすると

第三十条第一項中「行なわせる」を「行わせる」に改め、
同条を第三十一条とし、第二十九条を第三十条とする。

という書き方は、間違いでしょうか?

第三十条第一項中「行なわせる」を「行わせる」に改め、
同条を第三十一条とする。
第二十九条を第三十条とする。

とするべき?

148非公開@個人情報保護のため:2005/05/07(土) 19:54:09
後者が正解です。
単にずらすだけならいくらでもくっつけてもよいんですが、改正規定が
入るんであれば、分けてください。
それから、改め文つまり原議管理システムは、ぎょうせいのシステムに
入っています。料金は割増になりますがね。
149147:2005/05/07(土) 20:06:12
>148後者が正解です。

そうですよね。
実は、衆議院法制局のHPの戦後の制定法一覧の
改正文では

第三十条第一項中「行なわせる」を「行わせる」に改め、
同条を第三十一条とし、第二十九条を第三十条とする。

という文が堂々と載ってましたよ。
しっかりしろよ、法制局。

ところで、原議管理システムは第一放棄は
やってないっすか?
150非公開@個人情報保護のため:2005/05/07(土) 20:29:50
うちらの周りの市はみんなぎょうせいだから、第一法規のことはよくわかりません。
151114:2005/05/07(土) 22:04:07
条ずれについては一条につき一文ルールの適用除外。
152114:2005/05/07(土) 22:05:02
ちなみに、議員立法の法律の改正文は割りといい加減なことが多いので要注意。
153非公開@個人情報保護のため:2005/05/08(日) 12:23:10
第一放棄のもあるよ。 ぎょうせいのはどんな仕組みか知らないけど、なんかアップローダになってた。
154非公開@個人情報保護のため:2005/05/08(日) 15:28:48
アップローダ?
ワンクリックでブラウザ表示されないの?
155147:2005/05/08(日) 16:52:17
>条ずれについては一条につき一文ルールの適用除外。

改正規定が入るんであれば、一条につき一文ルールを
適用していいんですよね?
156153:2005/05/08(日) 18:22:07
いやいや、新しい原議をアップロードする仕組み(だと思う)があったんです。
157114:2005/05/08(日) 19:34:50
ご賢察のとおり。

改正のときは原則どおり一条につき一文ルール。
条ずれのみのときはルール適用除外。

158114:2005/05/09(月) 00:45:52
漏れのところは、原議管理システムなんていうハイテクなものは入っていなくて、
過去の法制審議会の資料を繰って、案要綱とかは似た事例がないかと
血眼になって探していたなぁ(懐
159非公開@個人情報保護のため:2005/05/09(月) 00:49:50
そうそう、ケツガンになって探したものだ・・。
160147:2005/05/09(月) 18:03:43
>157
さすが、兄弟(法)。
今後ともよろしく。
いきなり消えないように頼むよ。
161非公開@個人情報保護のため:2005/05/09(月) 22:35:01
>>157
いささか簡略化しすぎた説明のような気が。
条ずれの他にも複数の条を一文で改める例外はあるし、
一の条を複数の文で改める例外もあるわけで。
162147:2005/05/10(火) 18:21:29
>条ずれの他にも複数の条を一文で改める例外
って、同一字句の同一改正みたいなとき?

>一の条を複数の文で改める例外
間にに号の全改が入るようなとき?

それならなんか覚えやすいんだけど、


第三十条第一項中「行なわせる」を「行わせる」に改め、
同条を第三十一条とし、第二十九条を第三十条とする。

みたいな時って間違いやすいんだよね。

163114:2005/05/10(火) 20:00:04
原則って書いてるじゃんよ・・・

後ろからずらすときは、注意が必要だな。
後ろからずらすのめんどくさくて枝番入れたりすることもある>条、号

漏れのときの係長は枝番を異様に嫌がって、ことごとく枝番案は条例審議で
手直し食らったなぁ(懐

ちなみに、漏れが法制やってたころは、衛星関係法規が条例事項になったころで
クリーニングだの理容・美容だのおもろい話がよく聞けたよ。

砂防法なんてまだカナ文字条文なんだよな。
驚いたよ。
164非公開@個人情報保護のため:2005/05/10(火) 20:37:23
>>114
>衛星関係法規
もちつけ。原課の原稿みたいになっとるよ。
165114:2005/05/10(火) 20:42:43
衛生関係ね、須磨祖

旅館条例のときは、ラブホ営業について熱く語り合ったなぁ(懐
166147:2005/05/10(火) 22:04:15
原課の原稿みたい
167166:2005/05/10(火) 22:06:39
って例えおもしろいね
って書こうとしたら途中でENTERおしちゃった。
ワタシ、原課以下。
168非公開@個人情報保護のため:2005/05/10(火) 23:29:18
お聞きします。
別表を廃止して、新たに別表第1と別表第2を加える場合の改正文ですが、
「別表を削り、附則の次に次の2表を加える」とするか、
「別表を次のように改める。→別表を別表第1とし、同表の次に次の1表を加える」とするか、
皆さんはどちらでやります?

169非公開@個人情報保護のため :2005/05/10(火) 23:42:54
>168
「別表を次のように改める。」かなあ。
170非公開@個人情報保護のため:2005/05/10(火) 23:48:43
>>168
既存の別表≠別表第二であれば、
「 別表を次のように改める。
 別表第一(第○条関係)
 【別表】
  別表第一の次に次の一表を加える。
 別表第二(第×条関係)
 【別表】」
171非公開@個人情報保護のため:2005/05/11(水) 00:07:25
>>162
>第三十条第一項中「行なわせる」を「行わせる」に改め、

といった改正は、一般に行わないこととされている。
172114:2005/05/11(水) 00:15:09
語句の改正にまぎれてやることはあるよ。
古い送り仮名の改正
173非公開@個人情報保護のため:2005/05/11(水) 00:18:59
>>172
実体についての改正が行われる部分はね。
まったく実質的な改正のない条については、用字・用語の表記の改正は行わない。
174非公開@個人情報保護のため:2005/05/11(水) 23:36:33
規定整備にもルールがあったな。
場所によってマチマチだろうが。
175114:2005/05/11(水) 23:59:16
条例のときとかは送り仮名ミスとかは、本編の大改正のときにまぎれて
こっそりやってたけどな。
176非公開@個人情報保護のため:2005/05/12(木) 00:19:40
報道されない公務員の犯罪
tp://society3.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1105110713/l50
ttp://school2.2ch.net/test/read.cgi/edu/1008678461/
http://fun.kz/edu/dat/1008678461.dat
177非公開@個人情報保護のため:2005/05/12(木) 23:27:01
>>175
労働基準法の「各々(←この字でなくてすごい記号)」とか、計量法関連の
「間違ってる数式」もなかなか改正できなかったみたいだね。
178非公開@個人情報保護のため:2005/05/13(金) 17:59:33
>まったく実質的な改正のない条については、用字・用語の表記の改正は行わない。
えー、法規担当3年目にして初耳。
どこに書いてた?
例えばぎょうせいの法制執務詳解の何ページ?
179非公開@個人情報保護のため:2005/05/13(金) 19:08:29
>>178
> えー、法規担当3年目にして初耳。

…。

「法令における漢字使用等について(通知)」
(昭和56年10月1日付、内閣法制局総発第141号)
180非公開@個人情報保護のため:2005/05/13(金) 19:09:38
そして、ワークブック法制執務p.529。
181114:2005/05/13(金) 21:51:50
懐かしい書籍名がいっぱい

>まったく実質的な改正のない条については、用字・用語の表記の改正は行わない。

大原則はね。
ただ、条例だと委員会を通す明確な改正理由が必要だから、
たとえば過去の制定文のときに、読点を入れ忘れて訴訟沙汰になりかねない
事例の条例があったりすると、条ずれ改正のときに、こっそり読点を入れる改正は
(当該部の部担当ではなかったが)、法制にいたときに経験したよ。

そういう危ない条例情報は、代々係長に引き継がれていくのな。
182114:2005/05/13(金) 22:19:30
規則とかは副知事決裁で委員会通さないから
幹事の表記ミスとかは条ずれのときとかにこっそり原課にお願いして
改正してもらってたよ。

様式の改正は難航を極めたなぁ。
特に漏れが担当した最後の年は(保健福祉部担当だったけど)
措置制度から支援費制度に移管する前の年度で
条例・規則の規定整備もあったし、
規則の書式についても大改正を入れないといけなかったから、
結局年度内で完結せず、後任に引き継いで、泣く泣く法制を後にしたよ。
183非公開@個人情報保護のため:2005/05/14(土) 22:44:17
ウチ(市役所)の法制課は法律わかってねぇからな。
原課の法学部出身者の若いアンちゃんに負けてるし。
184114:2005/05/17(火) 21:26:08
救済age
185非公開@個人情報保護のため:2005/05/17(火) 23:43:32
どうしてうちの昇給規則は「等級」のままなんだ?
186114:2005/05/18(水) 19:09:23
人事課給与係にでも聞いてみたら?
187非公開@個人情報保護のため:2005/05/21(土) 13:13:35
「異議申立て」って、例えば町に対してできるんすよね。
「審査請求」っていうのは、県とか何々審査会とかに対してするものですよね。
法律等で特に定めがない場合、このどちらかを選択できますよね。
教示文で「このどちらかを選択できる」旨を記載する義務ってないですよね。
188非公開@個人情報保護のため:2005/05/22(日) 10:45:01
>>187
普通はどちらか一方しかできない。
行政不服審査法第5条及び第6条を参照せよ。
189114:2005/05/23(月) 19:45:51
行政の不作為に対する作為請求についてはどっちでもいけるんだよ。
190178:2005/05/25(水) 18:40:32
皆さんの市町村で、3月議会あたりで勤務時間の条例改正(早出遅出勤務)
したと思うんですけど、その規則改正は、やりましたか?
ネット上で見れるとこ無いですかねー?
周辺市町村もまだ作ってないみたいで。
ワタシのとこで、今頃焦って本気出してるのですが、
なんか、例がないと不安で・・・。
上司には「まー、何とかなりそうです。」なんて
言っちゃったし・・・。
191178:2005/05/25(水) 18:40:40
皆さんの市町村で、3月議会あたりで勤務時間の条例改正(早出遅出勤務)
したと思うんですけど、その規則改正は、やりましたか?
ネット上で見れるとこ無いですかねー?
周辺市町村もまだ作ってないみたいで。
ワタシのとこで、今頃焦って本気出してるのですが、
なんか、例がないと不安で・・・。
上司には「まー、何とかなりそうです。」なんて
言っちゃったし・・・。
192178:2005/05/25(水) 18:42:38
↑ごめんなさい。2回投稿してしまいました。191削除。
193114:2005/05/26(木) 00:09:04
3月議会改正だと、HP掲載の例規システムへの反映は
G社だと早くて6月7月になりそうだな。
194非公開@個人情報保護のため:2005/05/26(木) 19:23:10
4月公報探す。
195114:2005/05/27(金) 02:12:10
給与条例12月議会でつつくんかの。

11級制を10級制になおし、
本棒も変え、こりゃ議案集の読み合わせが2日仕事になるな。

つか、組合交渉とかどうなっとんよ。
196非公開@個人情報保護のため:2005/05/27(金) 07:09:37
棒か。公務員給与に対する批判が強い折とはいえ、大変だな。
197178:2005/05/28(土) 13:52:16
みなさんの市町村では、勤務時間の条例改正(早出遅出勤務)
に伴う規則改正どうなってるんですか?
198114:2005/06/02(木) 19:47:25
とりあえず救済
199非公開@個人情報保護のため:2005/06/02(木) 21:18:13
去年、大阪府庁の土木部へ下記のメールを送りました。
全く返事がないので、大阪府のサイトから「知事への提言」にも送ったら、広報から「担当部局から返事させる」というメールは来たけど、そのあとなしのつぶてでした。
どうしてだと思いますか?

−−−ここから−−−
わたしは、大阪市在住の○○○と申します。

 さっそくですが、つい先日、大阪府池田土木事務所に用事で伺った折の事です。
ある職員の方がなにやら書類を他の職員の方の机に配布なさっておりました。
最初は、仕事関係の書類かと思ったのですが、ふと見るとは無しに見ると、どうも労働組合関係のビラのようなものでした。
配布なさっていたのは、名札は着けておられませんでしたが、池田土木に何度か伺ったときにお顔は拝見していたので職員の方だと思います。
割と体格の良い人で黒っぽいスーツを着て配布なさっていました。

ここで疑問があるのですが、

1.本来、組合活動は休日や休み時間などの労働時間外を利用して行うべきものではないのでしょうか?
2.大阪府としてビラの配布は勤務中でも構わないと正規に認めておられるのかどうか。
3.もし、認めておられるならば、配布を受けた他の職員の方が勤務中にそのビラを読むことも認めておられるのかどうか。
4.この労働時間中に組合のビラを配布するという組合活動を行っている時間に対しても、給料は支払われているのかどうか。
5.仮に支払われているとしますと、失礼ながら大阪府は未曾有の財政危機に直面されているとの報道がなされておりますが、勤務中の組合活動への給与支払いについてどうお考えなのか。

 以上のわたしの疑問につきまして、ご多忙中恐縮ではございますが、大阪府のご見解をメールでご回答賜りたく、ここに筆を執った次第です。
 よろしくお願い致します。
−−−ここまで−−−

いままで何の回答もありません。どうしてでしょう?
なお、「休息時間を利用してるだけ」などという非公式見解を必死に述べる輩がいますが、本当にそれで通用すると府庁が考えるなら堂々とそのように回答してくればいいでしょう。

大阪府庁ホームページ
http://www.pref.osaka.jp/
大阪府土木部ホームページ
http://www.pref.osaka.jp/ofc/110/index.html
200153:2005/06/05(日) 13:07:06
>>199

面倒だから。自分のアピールは自分のサイトでやれよ。
201非公開@個人情報保護のため:2005/06/10(金) 16:17:15
期末手当や勤勉手当の一時差止処分って、「人事委員会又は公平委員会に対して
審査請求又は異議申立てをすることができるもの」のうちに入るんでしょうか?
202非公開@個人情報保護のため:2005/06/10(金) 19:05:38
新採の時に法制に配属され、そこで3年過ごした。今は次の配属先で3年目が過ぎたとこ。
法制は楽しかったなぁ。また戻りたいなぁ。
あの頃は新採で、行政法や県政のことが全くわからない中で毎日ヒーヒー言いながら仕事してた。相談に対して間違った回答ばっかしてたなぁ。
今だともうちょっとまともな回答ができる。また法制に行かせてくれないかなぁ。
203非公開@個人情報保護のため:2005/06/12(日) 17:47:53
法制2年目職員です。
原課が作った案に因縁をつけるのが仕事。
自らは何も創造していないです。その割には勤務時間長すぎ。
あまり楽しくないので早々に脱出を希望しています。
204114:2005/06/12(日) 18:04:37
みんな脱出希望だけれど、うちの役所では最低3年コースの罠。
205114:2005/06/23(木) 22:36:09
とりあえず九歳
206非公開@個人情報保護のため:2005/06/23(木) 22:43:30
法制担当をワクワクさせるような法律の大改正まだー?/チン
207114:2005/06/28(火) 22:44:40
うちの会社は次の9月議会で指定管理者の一括改正をやるらしい。
208非公開@個人情報保護のため:2005/06/29(水) 00:02:17
209非公開@個人情報保護のため:2005/07/01(金) 13:01:25
>>206
つ 「行政手続法の一部を改正する法律」
  「介護保険法等の一部を改正する法律」

6月29日付漢方嫁
210非公開@個人情報保護のため:2005/07/08(金) 19:32:38
211非公開@個人情報保護のため:2005/07/10(日) 19:41:31
212非公開@個人情報保護のため:2005/07/16(土) 21:15:48
くだらん。
213非公開@個人情報保護のため:2005/07/17(日) 07:56:35
行手方改正で、行手常例の改正が必要ですか?
パブリックコメント陽光の改正も?
製作や常例は、行政手続きではないので、やはり陽光。
他の自治対ではどのように扱っておりますか?
214非公開@個人情報保護のため:2005/07/20(水) 10:37:03
読みにくい。
215非公開@個人情報保護のため:2005/07/20(水) 23:49:50
法令審査担当職員のスレで、
変な当て字の連発はいかがなものかと思う。


   @@@法令審査担当職員が語らうスレ@@@の一
   部を改正するレス
 @@@法令審査担当職員が語らうスレ@@@(平成17
年過疎スレ第×××号)の一部を次のように改正する。
 213のレス1行目中「行手方」を「行政手続法」に、「行手
常例」を「行政手続条例」に改め、同レス2行目中「陽光」
を「要綱」に改め、同レス3行目中「製作」を「政策」に、「常
例」を「条例」に、「陽光」を「要綱」に改め、同レス4行目中
「自治対」を「自治体」に改める。
   附 則
 (施行期日)
 このレスは、書き込みの時から施行する。


法令審査担当職員のスレだからって
こんな書き込みする俺、キモイ。
216非公開@個人情報保護のため:2005/07/20(水) 23:52:33
まずい。
「書き込み」じゃなくて、「書込み」だっけか?


さらにこんな書込みする俺、ますますキモイ。
217非公開@個人情報保護のため:2005/07/21(木) 00:22:29
附則が1項のみの場合、見出しは要らないと思う。
218215:2005/07/21(木) 00:28:37
うわ、そうだ。
情けない。
219トラックバック ★:2005/07/22(金) 16:52:59
【トラックバック来たよ】 (ver. 0.11)
[タイトル] ■死ぬか?生きるか?「ぎょうせい」〜part11〜■
[発ブログ] 就職@2ch掲示板
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1122012463/l50
[=要約=]

独裁者・もとをが全株式を投げ売りし、

巨大な債務を抱え込み、これから存亡の危機に立ち向かう

噂のブラック企業、ぎょうせい

死地へと飛び込む覚悟のある、勇敢な戦士(戦死?)よ集え!

ぎょうせいホームページ
http://www.gyosei.co.jp/

ぎょうせいとの裁判闘争
http://www.yuuai.sakura.ne.jp/home23/home222/



220非公開@個人情報保護のため:2005/07/23(土) 00:34:56
うちの市の法令担当職員、刑訴法読んでたけど何するつもりかな?
221114:2005/07/23(土) 15:16:47
告発とかを考えてるんでしょ?
222非公開@個人情報保護のため:2005/07/28(木) 13:17:59
会社法やっと、公布されたけど、全部読むのはかなり苦痛ですね。
223非公開@個人情報保護のため:2005/07/28(木) 23:04:19
会社法、使います?
いやまあ、個人的に読んでみようかとは思ってますけど。
ジュリストの付録のあの分量見ると、ああちょっと面倒だなと。
224非公開@個人情報保護のため:2005/07/29(金) 06:26:21
会社法の関係整備法が多いので、けっこう例規改正ありそうですが。
225非公開@個人情報保護のため:2005/08/04(木) 22:04:48
火災予防条例マンドクセ
226非公開@個人情報保護のため:2005/08/07(日) 13:55:25
>>225
あれ、準則が結構酷くなかったですか?
章名の改正をしてないし、附則で改正条例の改正をしようとするし、
施行期日が前のと入り組むし、やたらと条の全部改正をしようとするし。
「同条を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。」
ってのをやれば多少は省力化が可能なんですけどね。
まあ面倒なのには変わりはなく。
227非公開@個人情報保護のため:2005/08/12(金) 08:25:03
教えて君ですまないが、

A郡A町及びB郡B町を廃し、その区域をもってC市を設置すること(  )
D市及びE郡E町を廃し、その区域をもってF市を設置することに伴い、こ
の条例を制定しようとするものである。

ていう条例の制定理由文をつくろうとしてたんだが、(  )に入るつなぎの
言葉って「及び」になるんだっけ、それとも「並びに」を使っちゃってかまわ
ないんだっけか。
228非公開@個人情報保護のため:2005/08/12(金) 15:56:32
>>227
「並びに」では。
「及び」では大小関係が不明になるし。
制定理由文ってうちの提案理由の要旨みたいなのかな?
うちは提案理由の要旨であれば、厳密な意味での法令文ではないので、
そこまでこだわらず意味に誤りがなければ首長の言いやすいようにしているが
229非公開@個人情報保護のため:2005/08/14(日) 15:40:17
公布した条例の原議って普通は永年保存ですよね?
近隣の町の話なんですが、たまたま例規集を見ていたところ、担当者が
条文の誤りに気付いたそうです。20年前の条例でしたが、その原議がなく、
発注業者のせいにして、誤字扱いで差し替えさせたんですって。
ひどい話ですねー。
230非公開@個人情報保護のため:2005/08/23(火) 21:40:00
保守あげ。
さてはみんな議案審査の真っ最中?
231非公開@個人情報保護のため:2005/08/24(水) 15:32:44
9月議会に向けての審査多忙の時期と思いますが、先輩諸氏教えてくださいm(__)m
国の法律の条文中で、委任のため「政令で定める○○」
又は「省令で定める○○」というように規定することはあっても、省令第
○条で規定する○○」のように直接的に下位の法形式を引用する
ことはない、すなわち上位の法形式で下位の法形式を直接的に引
用することは、上位の法形式の規定の安定性を阻害することから
法制執務上、そのような規定をしないことが通例と理解していま
したが、これは間違いですか?
232名無しさん@Linuxザウルス:2005/08/24(水) 20:41:03
省令が変わるたびに法律改正ですか、そうですか。
233231:2005/08/24(水) 22:57:29
こんな当たり前の話を理解できない議員とその要求を飲もうとするうちの特別職
ダメだって書いた書き物がなければ、規定してやればいいじゃんだと。
こんなTOPの下ではやってられません。あぁ早く異動したい!
234合併例規担当者:2005/08/26(金) 18:07:03
今までたまに読ませて頂いておりましたが、初書き込みでいきなり別の話題で恐縮
ですが、教えてください。
新設合併する(した)市町村で、関係市町村の首長全てが新自治体の首長選挙に出馬
することが決定している場合の首長職務執行者はどのように決めるのが適当なんでしょう。
ちょっと場違いで申し訳ないのですが、具体的な事例をご存知の方いらっしゃったら
情報提供をお願いします。
合併予定の関係町村の、首長たちが皆立候補を表明してしまって、どうするのがいいかよくわからないんです。
235非公開@個人情報保護のため:2005/08/26(金) 20:13:32
はてなブログの「法令データ検索日誌」又は「洋々亭」で聞いた方が良いですよ。
236非公開@個人情報保護のため:2005/09/08(木) 23:36:50
保守
237非公開@個人情報保護のため:2005/09/14(水) 18:55:27
ぎょ○せいの法令トピックスは重宝してるけど、第○法規は似たようなの
出してないの?HP見ても古いのしか載ってないし。
238非公開@個人情報保護のため:2005/09/20(火) 00:18:13
>>187
質問の趣旨が理解できない。行政不服審査法を熟読されたい。
教示の際には審査請求か異議申立てかのいずれか、審査庁があるなら審査庁を教示する義務があるし、
両方できる場合は、この決定に対して不服があるときはこの決定があったことを知った日の翌日から
起算して60日以内に○○県知事に審査請求することができる。この場合において、○○市長に対して
異議申立てをすることができる。
と教示する。(例 住民基本台帳法関係)
239非公開@個人情報保護のため:2005/09/20(火) 00:23:51
>>227
A郡A町及びB郡B町を廃し、その区域をもってC市を設置する処分及び
D市及びE郡E町を廃し、その区域をもってF市を設置する処分の効力が
生じることに伴い、この条例を制定するものである。
これがこの条例案を提出する理由である。
240非公開@個人情報保護のため:2005/09/20(火) 00:30:37
>>234
設問の場合だったら、関係市町村の助役で年長の人を新市町村の長の
職務執行者に指定するのが順当でしょうな。
確か、笹山市の設置の際にそういう方法をとった記憶があります。
241非公開@個人情報保護のため:2005/09/20(火) 00:37:30
>>229
永年常用 法制文書課の手元にないと困らない?
議事課が議決書と会議録を手元に置いているのと同じ。
>>230
追加議案の発送準備が完了した。
もう、これ以降で9月議会に乗っけないぞ ゴルア。
242非公開@個人情報保護のため:2005/09/21(水) 17:44:08
洋々亭の掲示板に、全都道府県の法令書籍所有アンケートへのリンクが
貼られていますね。すごいですよ。
243非公開@個人情報保護のため:2005/09/22(木) 00:46:37
>>242
「全」ではなく、
「47都道府県中39件」とありましたね。
出版社もチェック済なのでしょうか?
244非公開@個人情報保護のため:2005/09/25(日) 13:56:09
>>241
うちはまだ決算書の印刷ができてない。
245非公開@個人情報保護のため:2005/10/01(土) 12:53:49
第一法規の『法制執務の基礎知識』という本が最近出たみたいだけど、
内容はどんな感じですか?読んだことある人感想キボン。
246非公開@個人情報保護のため:2005/10/01(土) 14:11:51
私費で買って自分で読めよ!こんなとこで聞いても絶対に答えなんて返ってこないんだから。
はてなブログとか洋々亭とかそこに貼ってあるリンクとかに良い情報あるぞ。
247非公開@個人情報保護のため:2005/10/02(日) 01:48:55
>>245
ぎょうせいの『自治立法実務のための法制執務詳解』はもっているけど。
248非公開@個人情報保護のため:2005/10/02(日) 01:52:14
>>231
省令が変わるたびに臨時会か急施専決ね。
249非公開@個人情報保護のため:2005/10/02(日) 21:15:18
はてなブログ → 今は「はてなダイアリー」です。どうでもいいけど。
250非公開@個人情報保護のため:2005/10/06(木) 10:27:13
法務1年目の者です。
各自治体の休日を定める条例では
(本市の休日)
第一条 次に掲げる日は、本市の休日とし、本市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
 (1) 日曜日及び土曜日
 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

こんなふうになっていますが、第3号において「前号に掲げる日を除く。」となっているのはなぜでしょう。
単純に重複を避けるためであれば、第1号も除外する必要があり、「前2号に掲げる日を除く。」とする必要があるのでは?と思うのですが・・・
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

251非公開@個人情報保護のため:2005/10/07(金) 02:37:57
>>250
1月1日が国民の祝日(元日)だから
それと行政機関休日法をただ単に準拠しただけだからなあ
252非公開@個人情報保護のため:2005/10/08(土) 18:39:36
第○法規と関係を持つと何かとおいしいことがあるらしいですよ。
詳しくは↓
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1120655208/
253非公開@個人情報保護のため:2005/10/08(土) 19:27:02
>>231>>248
つ【委任立法の限界】
省令に実質的に法改正を可能とするような委任はできんよ
254非公開@個人情報保護のため:2005/10/08(土) 19:42:18
祝日については祝日法に根拠があるから3号で除外し重複防止のために除外したが、土曜日曜は法律に直接の根拠がないので除外しなかったんじゃないの
たとえば、1月3日が土曜の場合、12月31日から1月2日は3号の休日になるが、3日だけは1号の休日になる
これだと、3号の範囲が年によって変わることになる
法に根拠のない七曜制で、3号の範囲が年によりコロコロ変わるのはカッコ悪いと考えたんだろ
255非公開@個人情報保護のため:2005/10/08(土) 19:46:48
>>254中「3号で除外し」を削り、「12月31日」を「12月29日」に改める。
256非公開@個人情報保護のため:2005/10/08(土) 22:18:00
>>250
職員の勤務時間、休暇等に関する法律(条例)で、
1号は、週休日とし、
2号及び3号は、休日として、
両者を異なるものと定めているから





かもしれない。
257非公開@個人情報保護のため:2005/10/09(日) 03:13:45
どちらの見解も説得力あるなぁ
258非公開@個人情報保護のため:2005/10/11(火) 08:54:36
250です。みなさんありがとうございました。
Sたま市の条例を見ると、256さんの解釈に落ち着くようなカンジです。

(市の休日)
第1条 次に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日

つまり、初めから12/29,12/30,12/31,1/2,1/3の不連続な5日間こそが年末年始の休みであって、1/1はそれとは別に第2号で規定される休日であり、
「(前号に掲げる日を除く。) 」は遠まわしな言い方をしていただけ?かな、と。
259非公開@個人情報保護のため:2005/10/13(木) 21:00:47
いたずらにスレが荒れるのはよくないから
ここで取り上げるべきではないだろうけど、
ニュー速で話題となってる人権救済条例が
被害者が鳥取県民なら適用可!?ってのは
OKなのか?
260非公開@個人情報保護のため:2005/10/14(金) 04:37:46
>>259
人権被害として被害が実際にあった場所が鳥取県でも適用の余地があるが。
261非公開@個人情報保護のため:2005/10/14(金) 23:05:09
行政手続法改正法の施行日っていつになると思う?
キリのいいところで平成18年4月1日かな。
まさか平成18年1月1日ってことはないよな?
条例改正は3月議会だと踏んでいますが果たしてどうなることやら。

それよりもこれから審査基準、標準処理期間等の一斉見直し作業が
待っていて泣きそうなんですが、ウチだけ?
262非公開@個人情報保護のため:2005/10/16(日) 01:51:29
>>261
パブ米手続の条例化もどうしよう。
263非公開@個人情報保護のため:2005/10/17(月) 00:17:10
>>262
パブ米手続の条例化のためのパブ米は、
行わなくてもOKなのか?
264非公開@個人情報保護のため:2005/10/17(月) 01:02:07
>>263
それをしようとすると法施行前にパブ米しないといけないわけだな。
265非公開@個人情報保護のため:2005/10/21(金) 22:47:10
合併協議で地域自治区に区長は置かないと決めたにもかかわらず、合併後に区長を置くこととするのは合併特例法上できないと思うのですが、皆さんのご意見は?
266非公開@個人情報保護のため:2005/10/23(日) 13:02:25
>>265
合併特例区の区長はおけないが条例で地域自治区の事務所の長としての区長だったらおける。

堺市が区長の公募をするらしいが。区の事務所の長は事務吏員である必要があったよな。
267非公開@個人情報保護のため:2005/10/24(月) 09:06:08
>>266
地域自治区の事務所の長を「区長」と称するということですか?
うちは旧法(昭和40年法律第6号)適用なのだが、第5条の6の規定からすると、地域自治区の事務所の長と区長は別物なので、事務所の長を「区長」と称するには抵抗感があるな。
同条第5項の規定からすると条例で協議の内容を変更できることとされているが、協議で置かないと定めているのを置くと変更する条例は定めがたいと思いますが。
268非公開@個人情報保護のため:2005/10/24(月) 14:41:11
>>267
政令指定都市の区の事務所の長も区長といわなかった?
269267:2005/10/24(月) 17:04:04
>>268
ご指摘のとおり政令指定市の区の事務所の長は、地方自治法施行令の規定により「区長」ですが、265さんの話は地域自治区の話だったので、あえて触れませんでした。
政令指定市が地域自治区を設ける場合も、区を分けて地域自治区を置くことから、地域自治区に区長を置くというのは想定されないと思いますが。
270非公開@個人情報保護のため:2005/10/24(月) 18:25:22
>>267
自治会等の地縁による団体の長を「区長」と称しているところがあるし、
地域自治区の事務所の長を区長といってはいけないとの明文があります?
271非公開@個人情報保護のため:2005/10/24(月) 19:38:23
265です。
いろいろとご意見ありがとうございます。
今回の疑問は、市町村の合併の特例等に関する法律第24条の規定に基づき、地域自治区の事務所の長に代えて置く区長が合併期日以降に置けるか否かということです。
最初に設定を明確にせず質問してすみませんでした。
この設定で、ご意見があれば改めてお聞かせください。
272非公開@個人情報保護のため:2005/10/29(土) 03:38:41
>>222
会社法改正で条例改正が必要なとこあった?
273非公開@個人情報保護のため:2005/11/05(土) 22:41:15
ないようですね。
274非公開@個人情報保護のため:2005/11/11(金) 18:46:34
おまえ、隣の市の総務課に「例規は第一法規さんがいいですよ」って電話したんだってな。
今日の合併協議会で噂になってたぞ。海の向こうまで聞こえてくるとは大したツワモノだな。
275非公開@個人情報保護のため:2005/11/11(金) 19:18:07
52:非公開@個人情報保護のため :04/04/29 21:05
業者から見積書を集めて見積合わせの報告書を作って報告を上げる

半日後、書類を上げた上司から
「この見積書が抜けてるぞ」
と1枚の見積書を貰う

発注は後で見積書を受け取った業者にケテーイ
276非公開@個人情報保護のため:2005/11/16(水) 02:07:22
>>274
じゃあ、漏れは「ぎょうせい」がいいと1票入れておこう。
277非公開@個人情報保護のため:2005/11/16(水) 22:34:04
みんな、あの「主要法令トピックス」のPDFデータ欲しいだろ?
うちの県内で持ってるのはうちの市だけだろーな。絶対他にはやらね。
278非公開@個人情報保護のため:2005/11/18(金) 22:00:12
国では、複数の省が共同命令を出すことありますよね。
「文部科学省令・厚生労働省令第1号」みたいな感じで。

地方公共団体で、
教育委員会と市長が、条例の委任に基づき、
共同命令を出すことって可能でしょうか?

市長と教育委員会それぞれが管理する複合的な公の施設を
設置するのですが、できることなら管理に関する規則も1本にまとめたいのです。
279非公開@個人情報保護のため:2005/11/19(土) 01:19:29
>>278
教育委員会は合議体だから無理そう。
280非公開@個人情報保護のため:2005/11/19(土) 01:27:40
>>279
内閣、人事院、国家公安委員会…。
281非公開@個人情報保護のため:2005/11/19(土) 01:34:10
>>280
政令と人事院規則の共同命令ってある?
282非公開@個人情報保護のため:2005/11/19(土) 01:37:55
>>281
>>280は合議体であって委任命令を制定している機関を例示したもの。
283非公開@個人情報保護のため:2005/11/20(日) 00:24:01
ようやく12月議会の議案の審査が終わった。
284非公開@個人情報保護のため:2005/11/20(日) 00:25:32
>>278
共同命令の場合独任官が共同で署名すれば成立するってケースに限っているよな。
国家公安委員会なんかは内閣府令にしてしまうだろうし。
285非公開@個人情報保護のため:2005/11/20(日) 02:08:46
>>284
> 共同命令の場合独任官が共同で署名すれば成立するってケースに限っているよな。
なんで?
286非公開@個人情報保護のため:2005/11/20(日) 02:34:29
>>285
省令と内閣府令だけだもの共同命令にしているの。
それ以外でみたことある?
287非公開@個人情報保護のため:2005/11/20(日) 02:44:06
>>284
つ【共同告示】
288非公開@個人情報保護のため:2005/12/01(木) 09:43:11
tes
289非公開@個人情報保護のため:2005/12/03(土) 15:25:46
|o∈
|  ・・・・

|ハヽo∈
|D`) …コソーリ…

|ノハヽo∈
| ´D`)< わかりやすくつくってください

| サッ
|彡
290非公開@個人情報保護のため:2005/12/10(土) 14:44:34
新旧対照表方式ってどうですか
291非公開@個人情報保護のため:2005/12/25(日) 11:41:38
>>286
共同告示であれば、省と内閣府の外局が共同で出している例もある。
行政委員会だから共同命令等を出せないという理由はない。
292非公開@個人情報保護のため:2005/12/30(金) 16:19:12
>>261
>審査基準、標準処理期間等の一斉見直し作業
目処立った?
293非公開@個人情報保護のため:2006/01/01(日) 23:00:02
>>261
今現在 施行期日政令出てないから1月1日施行はない。
294非公開@個人情報保護のため:2006/01/05(木) 13:37:35
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行はいつになるんでしょう・・・
295非公開@個人情報保護のため:2006/01/05(木) 13:46:48
以前に休日に関する質問でお世話になったものです。
A’法改正により、A条例を改正し、さらにその附則でC条例の改正を行うものとします。
そのとき、B’法改正によるB条例の改正附則でやはりC条例の改正の必要が生じてしまいました。
どちらも、施行日が同一です。
この場合、C条例の改正は附則で行わずC改正条例を起こすべきでしょうか。
296非公開@個人情報保護のため:2006/01/05(木) 22:07:02
>>295
当市の場合、同一議会、同一日に提案するならC条例の一部改正条例を別途提案するだろうな。
でも、施行期日の関係で溶け込み方に注意は必要だと思うけど、A条例の附則とB条例の附則でそれぞれC条例の一部改正を行うのも間違いではない。
297非公開@個人情報保護のため:2006/01/06(金) 19:40:24
自治体法務の備忘録っていうブログ、めっちゃ面白いよ。
尼崎市の福祉事務所の人が生活保護の汚れた部分をボロカスに書いてるから。
今、個人として国内で注目されてる人だと思うわ。
298非公開@個人情報保護のため:2006/01/07(土) 00:13:14
>>297
それは自治体政○法○研究室<Blog>ではないか?
299非公開@個人情報保護のため:2006/01/07(土) 18:09:12
↓現在炎上中w
☆第一法規☆
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/recruit/1120655208/
300非公開@個人情報保護のため:2006/01/08(日) 01:26:33
>>C条例をA/B条例の附則で改正するかC条例改正条例にするかは、そのC条例の改正内容がA条例なりB条例なりの改正から自動的に導かれるもの(引用部分など不可分一体のものであること)であるかどうかで決めるのが筋ではないですか?
原則、単体の条例で提案するというのは、条例の体系上他条例の改正とは独立して改正しうる内容だという理解になるのではないでしょうか。
Aは成立Cは否決ということ(あるいはその逆)が起こった場合に論理的に矛盾を来すような内容であるときは、とけ込み等の技術上の問題がなければ1本の条例の本則と附則で改正するのが妥当ではないかと思います。
301非公開@個人情報保護のため:2006/01/10(火) 14:44:17
295です。>>296さん、>>300さんありがとうございました。
C条例の改正は、ABそれぞれの目的意識のもとにそれぞれ付随して行われるべきものですので、
法制技術の原則からいくと、「それぞれ附則で」となりますよね。
ただし「同一議会、同一日に提案」となりますので、
幹部職員や議員から余計なことを言われそうかな?と心配してしまったわけなんです。
どこにもいますよね、わからず屋の人って。すみません、グチになってしまいました。
302非公開@個人情報保護のため:2006/01/13(金) 07:09:48
>>265
規約の設定は合併以後は無理と思われ。
303非公開@個人情報保護のため:2006/01/19(木) 22:55:38
新旧対照方式の解説本って売ってないですかね?改め文のならいくらでも
あるんだが…。
304非公開@個人情報保護のため:2006/01/20(金) 10:43:29
>>303
本じゃなくてHPですが、自分は迷ったときにこれを見ることがあります。
結局は自分のところとスタイルが違う部分があるので、参考程度にしていますが。
ttp://www.crestec.jp/joureikun/faq_hosei/faq_index.htm
305非公開@個人情報保護のため:2006/01/20(金) 12:59:01
>>303 
勘違いしました。
「新旧対照表」じゃなくて、「新旧対照方式の改正の仕方」のことですね。失礼しました。
たしかに見ませんね。
306303:2006/01/20(金) 20:16:25
>>305
レスありがとうございます。こちらのホームページも参考になりますね。
ぜひ活用させていただきます。もし、新旧対照方式の解説本を見かけましたら
是非ご教示くださいませ。
307非公開@個人情報保護のため:2006/01/22(日) 19:12:26
おまえら、新旧対照表方式なんてやってるの?
あれに慣れちまったら官報読めなくなるぞ。絶対にやめたほうがいい。
308非公開@個人情報保護のため:2006/01/22(日) 23:02:45
皆さんのところって、条例改正議案の資料として新旧対照表を出してますか?
議員が改正文を読めないのは仕方がないということで、うちは別途新旧対照表を議会資料として提出してます。
確か、新潟県は改め文方式から新旧対照表方式に変更したようですが、聞いたところ新旧対照表などの資料は提出してなかったようです。
309非公開@個人情報保護のため:2006/01/23(月) 02:18:39
吏員
310非公開@個人情報保護のため:2006/01/23(月) 02:40:55
>>307
改め文は正確に作ろうとすればそれなりに時間がかかるので
(本に載ってないときは官報から表現を探したりすることもある)、
毎度すべての案件について作るのは結構な時間のロスだと思う。
校正の手間を考えるとかなり相殺されるかもしれんが。
ただ、少なくとも改め文の内容をすばやく正確に理解できるスキルは必要というのは同意。
法令の改正がわからないのは困るし。
進級対照表方式をやってるところも、一応改め文には習熟させてるんだよね?
311非公開@個人情報保護のため:2006/01/27(金) 23:15:39
みなさんの年間労働時間は?
312非公開@個人情報保護のため:2006/01/27(金) 23:46:55
図表は新旧対照ってやってくれ。
縦横混ざった改め文を誰が理解できるのか。
作った本人でさえ、改行か所を変えられて「漏れもこれでいいのか分からんw」
と言ったりしている。
313非公開@個人情報保護のため:2006/01/28(土) 19:46:08
改め文、業者に外注してる方、います?
314非公開@個人情報保護のため:2006/01/29(日) 14:20:10
>>313
うちは検討したけどボツになった。
法制担当の人件費合計>委託料だと、職員提案があったけど、元々計画的な仕事ができないんで、緊急の対応、今日の明日って仕事ができないということでトップの判断でボツ
315非公開@個人情報保護のため:2006/01/29(日) 23:56:36
>314
 なるほど・・・ ウチも、自分らでできんのかっーてダメになりそう。たしかに応用利きそうにないしねぇ・・・
 参考になりました。thx
316非公開@個人情報保護のため:2006/02/02(木) 04:31:32
>>314
地方分権一括法のときに一度やったけど結局使い物にならなかったな。
317非公開@個人情報保護のため:2006/02/02(木) 04:46:18
>>307
×次の表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条(以下「追加条」という。)を加え、
同欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動後号」という。)に対応する同表の改正前
の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下「移動号」という。)が存在する場合には当該移動号
を当該移動後号とし、移動後号に対応する移動号が存在しない場合には当該移動後号(以下
「追加号」という。)を加える。
×次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分(号の表示、追加条及び追加号を除く。以下
「改正後部分」という。)に対応する同表の改正前の欄中下線が引かれた部分(号の表示を除く。
以下「改正部分」という。)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、
改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。

さっぱりわからん。
318非公開@個人情報保護のため:2006/02/02(木) 13:32:53
こんなのも分からんの?楽勝でしょうが。
319非公開@個人情報保護のため:2006/02/02(木) 20:42:31
ジャニーズのグループNEWSが「解散」のピンチを迎えている。
未成年メンバーB(17)の飲酒騒動で31日、ジャニーズ事務所はBの“休業”を発表。
昨年、フジテレビ菊間アナ(33)らとの飲酒騒動で謹慎中のメンバーAに続いて2人目だ。
ただ、Aのケースとは違いBの場合は「解雇される可能性が大きい」(芸能プロ関係者)
という。
NEWSのメンバーには人気1の山下智久がいる。「青春アミーゴ」が大ヒット。さらに、
初の連続ドラマ出演と、順風満帆だった。それがBの飲酒騒動でNEWSの勢いは完全に
失速。
ある出版関係者は「発売される予定だったNEWSのカレンダーの担当者はあたふたして
いるみたい。今は刷り上って予約を受け付けている段階ですが、そのまま発売していい
のかどうか頭を抱えているようです」。
ジャニーズのカレンダーは、学校のスケジュールにあわせて4月に発売される。Bが載って
いるものが発売されていいかは重大問題なのだ。ただし、Bを外してカレンダーを刷り直し
たら「数千万の損害を被ってしまう」(同関係者)。NEWSを題材にしたマンガもある。「こちらも
出版延期になりそうだ」と印刷会社関係者。
ジャニーズは「その場にお酒はあったが、ニオイを嗅いだだけで飲んでない」と苦しい釈明
をしているが、もはやBの「解雇は決定的」(同関係者)といわれる。
ある芸能プロ幹部は「菊間アナに酒を勧められたAの時と違い、喫煙で休業、解雇になった
森進一ジュニアと同じレベル。近々にもBの解雇が発表されますよ」。
実はAの復帰は時間の問題だった。「当初の予定では1月に復帰するはずだったが、復帰
情報が事前にファンに漏れてしまいジャニーズ幹部が激怒したんです。そこで、CDリリース
時期を変えてまで復帰を延期させた。それだけ、Aには気を使っていたんです」と同関係者。
NEWSの中で大事なのは一番に山下。そして錦戸亮、Aの3人といわれている。
「今回のBの件で幹部は相当怒ったと聞いています。山下を傷つけることになりかねませんし、
Aの復帰も危うくなるかもしれない。そうなると山下らを守るため、NEWSの解散を選択する
可能性もあります」(事情に詳しいジャニーズ関係者)

法令担当職員として、この問題をどのように考えるか見解を述べよ。
320非公開@個人情報保護のため:2006/02/02(木) 22:05:59
岩手 広報発行やめるらしいな…
そもそもまず議会を通るんかな?
321非公開@個人情報保護のため:2006/02/04(土) 13:51:43
公報なんて1部県民コーナーに置いときゃ公布の意味を果たすんだよ
322非公開@個人情報保護のため:2006/02/09(木) 02:15:20
>>312
基本的には図は全部改正しているな。
表は項ごと改正くらいだな。
323非公開@個人情報保護のため:2006/02/10(金) 09:50:16
介護保険の保険料率の改定どうします?
うちは保険料率の段階区分を細分化する予定で原案は既に完成してますが、細分化の根拠となる介護保険法施行令の一部改正が公布されないんで困ってます。
政令の公布は、3月下旬になるという話もあるようです。
3月定例会は今月下旬招集予定なので、次の3案で検討してますが、皆さんのところはどうする予定ですか?
@当初提案を見送り、追加提案とする。
A政令番号、平成18年度・平成19年度の特例の根拠条項を空欄のまま提案し、後日正誤で修正
B3月提案を見送り、6月提案とする
324非公開@個人情報保護のため:2006/02/10(金) 20:31:04
>>323
@について
 適当である。

Aについて
 厚生労働省から政令案が示されているものの、法制局審査等により
その内容が変更される可能性があるとのことであり、そのように確実
でないものを根拠とした一部改正条例案を議会に提出することは、
適当でないものと考えられる。

Bについて
 …施行日は4月1日じゃなかったっけ?
325非公開@個人情報保護のため:2006/02/10(金) 23:39:35
>323のB案も保険料率の改定を7月1日施行とするなら、可能ではないか?
326非公開@個人情報保護のため:2006/02/13(月) 06:16:55
>>323
政令委任事項以外の改正は2月28日に追加提出の予定
平成18年3月28日の市会最終日までに改正施行令が公布されないときは
急施専決処分し、6月議会の承認要求事件を提案。
一応議会の幹事長会の了承は出ている。
327非公開@個人情報保護のため:2006/02/13(月) 06:18:43
>>326
訂正。
政令委任分については、急施専決処分で改正し、6月議会で承認を求める予定。
328非公開@個人情報保護のため:2006/02/18(土) 09:06:14
>>320
公報の方?
329非公開@個人情報保護のため