私もやった随意契約の不正

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93非公開@個人情報保護のため
>>92
修理したい品物は本当にその業者でしか取り扱いしてません
っていう指定取り扱い業者証明書をきちんと提出させます。
実際にそこでしか扱っていないのだから(うそはいけない。)、
随契の例外対応における説明責任に耐えるだけの理由になると
思います。