法務局員は井の中の蛙では?

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自演すか
116非公開@個人情報保護のため:04/05/17 18:32
実際、対応悪いよね。
法律用語学ぶ前に、一般常識学んでください。
117非公開@個人情報保護のため:04/05/17 18:35
対応悪い人ばかりじゃないと思うよ。
苦情も全部所長がそれに回答をしなければならず。
私の父は法務局の所長だけど、申請人から「最近はすごい親切なんですね」
って言われるって。>116は一般常識というか「接遇」を学んで
欲しいということですよね?接遇は大切だよね。
一般人にも接遇が出来てない人、世の中多いしね。
118非公開@個人情報保護のため:04/05/17 20:43
記念パピコ
119非公開@個人情報保護のため:04/05/17 23:57
ドラえもんシリーズは?
120非公開@個人情報保護のため:04/05/20 23:26
kintama no kawa ga muketa
121非公開@個人情報保護のため:04/05/28 18:41
afo no atumari
122非公開@個人情報保護のため:04/06/06 11:19
すべての登記官がそうだとはいえないけど、やる気のない無能登記官がいるのは事実。
職員の育成といいつつ、若手は認証と記入のくりかえし。
そんな登記官を見て若手、中堅職員の志気が下がる。
こんな状態だから組織の衰退が進むばかり。
登記部門の最高責任者の第一統括登記官でさえ、このありさま。
全く、全体の把握ができてなく問題点も理解していない。
世間一般人が思う登記官の知識レベルとかけ離れた知識レベルの登記官。
こんな組織じゃ、だめだよ。


面と向かっていえないから、憂さ晴らししてるんだろ?
負け犬が組織を語るな。
124非公開@個人情報保護のため:04/06/20 13:42
30年経っても7合目の怪、「登記情報システム」全面稼働また延期に

【記事全文】
http://nikkeibp.jp/wcs/leaf/CID/onair/jp/biz/300994
125非公開@個人情報保護のため:04/06/26 22:02
法務局って・・・
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       /:彡ミ゛ヽ;)ー、 . . .: : :何故我が局は夏休みについても弐馬力夫婦の意向を最優先
      / :::/:: ヽ、ヽ、 ::i . .:するんだろう?独身の俺だって予定と言うものがあるんだぜ・・・
      / :::/;;:   ヽ ヽ ::l . :. :. .:: : :: :: :::::::: : ::::::::::::::::::
 ̄ ̄ ̄(_,ノ  ̄ ̄ ̄ヽ、_ノ ̄ ̄ ̄ ̄

127非公開@個人情報保護のため:04/07/07 06:48
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128非公開@個人情報保護のため:04/07/07 18:53
市役所職員の私から見ても
接客は見るに耐えないものがある。
職員が不在の窓口でお客さんが待っているのを
他の職員は見て見ぬふり。
せめて呼んでこいよと思います。。。
ごめんなさい
130非公開@個人情報保護のため:04/07/07 23:33
中等科表彰でも官房いけない場合は干されているとみなして
よろしいですか?
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よろしいですか?
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自己紹介おつかれ
判例 平成16年07月08日 第一小法廷判決 平成12年(行ヒ)第149号 国籍確認請求事件
要旨: 内地人女性の嫡出でない子であって国籍法(昭和25年法律第147号)の施行後に
朝鮮人男性により認知されたものは,平和条約の発効によっても日本国籍を失わない
内容:  件名 国籍確認請求事件
(最高裁判所 平成12年(行ヒ)第149号 平成16年07月08日 第一小法廷判決 棄却)
原審 大阪高等裁判所 (平成11年(行コ)第34号)
主    文  本件上告を棄却する。
       上告費用は上告人の負担とする。        
理    由
 上告代理人山崎潮ほかの上告受理申立て理由について
 1 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
 (1) 被上告人は,昭和20年8月14日,朝鮮慶尚南道に本籍を有する
朝鮮人男性Aを父とし,当時埼玉県に本籍を有した内地人女性Bを母とする
非嫡出子として出生し,日本人母の子として日本国籍を取得した。
 (2) Aは,昭和25年9月8日,被上告人を認知した
(以下,この認知を「本件認知」という。)。
 (3)ア 昭和27年4月28日に日本国との平和条約
(以下「平和条約」という。)が発効する前の我が国においては,
内地,朝鮮,台湾等の異法地域に属する者の間で身分行為があった場合,
その準拠法は,共通法(大正7年法律第39号)2条2項によって
準用される法例(平成元年法律第27号による改正前のもの)の規定によって
決定されることとなり,朝鮮人父が内地人母の子を認知した場合の認知の効力については,
認知者である父の属する地域である朝鮮の法令が適用されることとされていたが,
朝鮮民事令(明治45年制令第7号)1条及び11条によれば,
旧民法(昭和22年法律第222号による改正前のもの)827条2項によることとされ,子は,朝鮮人父の認知により,その庶子となるものとされていた。



また,朝鮮民事令11条により,朝鮮人の親族相続に関しては,
前記認知に関する規定のように別段の規定があるものを除き,
朝鮮慣習が適用されることとされており,朝鮮慣習によれば,
朝鮮人父の認知によりその庶子となった子は,
戸主の同意を要することなく,当然に朝鮮人父の家に入ることとされていた。
 したがって,朝鮮人父が内地人母の子を認知した場合には,子は,
上記のとおり庶子となって朝鮮人父の家に入り,父の朝鮮戸籍に入籍することとされていた。
 イ 共通法3条1項は,「一ノ地域ノ法令ニ依リ其ノ地域ノ家ニ入ル者ハ他ノ地域ノ家ヲ去ル」とし,
同条2項は,「一ノ地域ノ法令ニ依リ家ヲ去ルコトヲ得サル者ハ他ノ地域ノ家ニ入ルコトヲ得ス」としており,
異法地域に属する者の間で身分行為があった場合,一の地域の法令上入家という家族法上の効果が発生するときには,
他の地域においても原則としてその効果を承認して去家の原因とすることを定めていた。その結果,
戸籍に関しても,一の地域の戸籍から他の地域の戸籍への移動という効果を生ずることとされていた。
したがって,後記の国籍法改正による影響を考慮しない限り,内地人母の子が,朝鮮人父の認知によりその庶子となり,
朝鮮人父の家(朝鮮戸籍)に入る場合は,内地戸籍から除籍されることとなる。



ウ 平和条約の発効により,我が国が,朝鮮の独立を承認して,
朝鮮に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄したことに伴い,
それまで日本の国内法上で朝鮮人としての法的地位を有していた人,
すなわち,朝鮮戸籍令(大正11年朝鮮総督府令第154号)の適用を受け
朝鮮戸籍に登載されるべき地位にあった人は,
元来日本人で朝鮮人との身分行為によって朝鮮戸籍に入籍すべき事由の生じた人を含め,
朝鮮国籍を取得し,日本国籍を喪失したものと解されている
(最高裁昭和30年(オ)第890号同36年4月5日大法廷判決・民集15巻4号657頁,
最高裁昭和33年(あ)第2109号同37年12月5日大法廷判決・刑集16巻12号1661頁,
最高裁昭和38年(オ)第1343号同40年6月4日第二小法廷判決・民集19巻4号898頁,
最高裁平成6年(行ツ)第109号同10年3月12日第一小法廷判決・民集52巻2号342頁参照)。
 エ 旧国籍法(明治32年法律第66号)23条本文は,「日本人タル子カ認知ニ因リテ外国ノ国籍ヲ取得シタルトキハ
日本ノ国籍ヲ失フ」と規定していたが,昭和25年7月1日から国籍法(昭和25年法律第147号)が施行され,
その附則により旧国籍法が廃止された。
 国籍法は,日本国籍の喪失については,自己の志望により外国籍を取得した場合(昭和59年法律第45号による改正前の8条),
外国で生まれたことによってその国の国籍を取得した日本国民が戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなかった場合
(昭和59年法律第45号による改正前の9条),外国の国籍を有する日本国民が届出により日本の国籍を離脱する場合
(昭和27年法律第268号による改正前の10条)を挙げるのみで,認知等の身分行為により日本国籍を失う旨の規定は設けられなかった。
2 原審は,内地戸籍から除籍されて朝鮮戸籍に入籍することは,
後の平和条約の発効に伴い日本国籍を失うという結果をもたらすものであるところ,
昭和25年7月1日に国籍法が施行されて,
日本人たる子が外国人父の認知という一方的意思表示によっては
日本国籍を失わないこととされた後においては,朝鮮人父に認知された内地人母の子は,
共通法3条2項にいう「一ノ地域ノ法令ニ依リ家ヲ去ルコトヲ得サル者」に該当し,
朝鮮戸籍に入籍するべき者には該当せず,平和条約の発効によっても
日本国籍を喪失しないとして,被上告人の日本国籍を有することの確認を
求める請求を認容すべきものとした。
 3 当裁判所の判断は,次のとおりである。
 共通法3条は,内地,朝鮮,台湾等の地域ごとに,
適用法令が異なるという当時の制度を前提として,
旧国籍法5条,6条,18条,19条,23条等の内容に準じて
いわゆる地域籍の得喪を定める規定であり,地域籍は,
当時の法制の下において,上記の地域ごとに国籍に準ずる役割を果たしていた。
 前記のとおり,旧国籍法23条本文は
「日本人タル子カ認知ニ因リテ外国ノ国籍ヲ取得シタルトキハ日本ノ国籍ヲ失フ」
と規定していたところ,昭和25年7月1日施行の国籍法は,
自己の意思に基づかない身分行為によって日本国籍を失うという法制は採用せず,
旧国籍法23条の規定も廃止した。地域籍の得喪が,旧国籍法の前記規定に準じて
定められていたことに照らすと,上記のような法制の変動の結果,
上記の国籍法施行日以降においてされた親の一方的な意思表示による認知は,
もはや地域籍の得喪の原因とはならなくなったものというほかはなく,
朝鮮人父によって認知された子を内地戸籍から除籍する理由はなくなったものというべきである。

昭和25年12月6日付け法務府民事局長通達「朝鮮又は台湾と内地間における父子の認知について」は,
「標記の件に関する従前の内地における戸籍の取扱については,旧国籍法第5条第3号,同法第23条,
戸籍法第22条及び同法第23条の各規定の精神に則り,内地人男が朝鮮,台湾に本籍を有する女の出生した子を認知した場合は,
子は内地に新戸籍を編製し,また,朝鮮,台湾に本籍を有する男が内地人女の出生した子を認知した場合は,
子は内地の戸籍から除くこととされていた。右戸籍の取扱は,今後はこれを改め,
前記各場合の認知によっては子の戸籍に変動を生じないこととした。」と定めているが,
これは,前記の説示と同じ趣旨の下に,地域籍についても,
朝鮮又は台湾と内地間における父子の認知に関する従前の取扱いを新しく施行された国籍法の趣旨に準じた取扱いに改めたものである。
そうすると,上記民事局長通達の取扱いを,同通達発出日の昭和25年12月6日以降の認知に限定する理由はなく,
前記説示のように,国籍法施行の同年7月1日以降の認知についても,同様の取扱いを行うべきである。
そうすることによって,法の下の平等の精神にも沿うことになるのである。
以上のとおり,国籍法施行後に朝鮮人父から認知された子は,
内地の戸籍から除籍される理由がないから,
平和条約の発効によっても日本国籍を失うことはないと解するのが相当である。
そうすると,被上告人は,平和条約の発効後も日本国籍を有するのであり,
これと結論を同じくする原審の判断は,是認することができる。
所論引用の判例(最高裁昭和36年(オ)第1390号同38年4月5日第二小法廷判決・裁判集民事65号437頁)は,
昭和27年2月12日に台湾人男と自己の意思に基づき婚姻した内地人女の平和条約発効後における日本国籍喪失に関するもので,本件とは事案を異にする。論旨は採用することができない。
 4 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 
(裁判長裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 横尾和子 裁判官 泉 コ治 裁判官 島田仁郎 裁判官 才口千晴)

137非公開@個人情報保護のため:04/07/10 21:21
138非公開@個人情報保護のため:04/07/17 16:51
     _,..----、_
           / ,r ̄\!!;へ
          /〃/   、  , ;i
          i,__ i ‐=・ァj,ir=・゙)
          lk i.l  /',!゙i\ |  >>民事局に告ぐ
          ゙iヾ,.   ,..-ニ_ /  なぜ未だにWin95のネットワークに
          Y ト、  ト-:=┘i   依存するのか!?
           l ! \__j'.l   それは東芝の陰謀だと気づけ!!
           」-ゝr―‐==;十i      _,r--――、
          .ト、.j.!レ' ̄三! >ーr‐r‐r‐<  _,.r<"「 l_____
  ____,..r--r=ヾヽj,r―'"≦__ ̄ ̄r―'"\\ \r",.-、, \
∧   ト-'‐'"三へ>ト-‐'"~    ゙i  /       \\(_.人 ヽ._ ヽ
レ'へ._ノi 「 \ ゙l //./",「 ̄/ / /       ヽ-ゝ. \   /
レ'// .l l   ! ! i/./ ./  /  / /         ,(  \  ノハ
レ'/  .! !   i ゙'!  ̄ ∠,  /  ヽ._        ,ター  '",〈

139非公開@個人情報保護のため:04/08/13 22:50
まあそういうなよ
140非公開@個人情報保護のため:04/08/13 22:51
■記  者  倶  楽  部
(前略)「ロンドン留学はある個人的スキャンダルから逃れるためだった」(地元記者)との指摘あり。(後略)
http://www.rondan.co.jp/html/kisha/0403/040323-5.html
★国U法務局職員採用情報スレッド(part2)★
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/govexam/1091721626/l50

142非公開@個人情報保護のため:04/08/31 02:52
                  ____
        |\       ,. ‐''":::::::::::::;::::`'-、
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         | ̄|   ,'::::::::::::i゙  \   / i::::i    3P宦官Double Income No Kids係長まんせ〜!
        (∃⊂ヽ  !::::::::::::|  ●    ● l::::|  / 〉
───   └┘\ !::::::::::::!          !:::!/\/
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─────    ゙、  ヽ;i \ヽ,.l ̄_,l  |:::/ /
            ゙、     ヽ`、 | /  レ' /
──────    ゙、 /     `ヽ''"  i.  /
             /   NEVADA |/
───────  /              |


>>142
もはや死語のDINKsを使うお前は旧世代の遺物、間違いない
144非公開@個人情報保護のため:04/09/01 14:48
晒しあげ!
◆H16. 7.16 高松高等裁判所 平成15年(ネ)第497号 認知請求控訴事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/c1eea0afce437e4949256b510052d736/4f6cc5f054f0140f49256ed3002eca4c?OpenDocument
3P宦官マンセー
148非公開@個人情報保護のため:04/10/09 06:23:45
懲罰的人事異動
149非公開@個人情報保護の為:04/11/16 01:06:21
あのー
民間が入札して来るんですけど。
勝てます?
判例 平成16年11月18日 第一小法廷判決
平成16年(受)第247号 離婚等請求事件
要旨: 有責配偶者からの離婚請求を認容することができないとされた事例
内容:  件名 離婚等請求事件 (最高裁判所 平成16年(受)第247号
平成16年11月18日 第一小法廷判決 破棄自判)
 原審 広島高等裁判所 (平成15年(ネ)第307号)
主    文
       原判決を破棄する。
       被上告人の控訴を棄却する。
       控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
理    由
 上告代理人今井光の上告受理申立て理由について
 1 原審が適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
 (1) 被上告人(昭和44年11月25日生)は,平成元年7月ころから
a東税務署に勤務し,平成3年夏ころ,同署においてアルバイトとして
働いていた上告人(昭和45年6月30日生)と知り合い,交際を始めた。
 (2) 被上告人は,b税務署への転勤後の平成6年11月19日に上告人と
a市内で結婚式を挙げ(婚姻の届出は同年12月2日),b市内の公務員宿舎で
新婚生活を始め,平成8年3月26日に長男をもうけた。
【中略】
(8) 上記宿舎が完成したことから,被上告人は,同年9月,上告人及び長男
と共に,上記宿舎に入居し,家族3人の生活を再開したが,同年10月初めころ,
被上告人は,突然,上告人に対し,「好きな人がいる,その人が大事だ」,
「2馬力で楽しい人生が送れる」,「女の人を待たせている」などと言って,
離婚を申し入れた。その際,被上告人は,上告人からその女性との関係を
問いただされ,その女性と「ホテルにもよく行く」などと性関係を持っていることを
認める趣旨の発言をした。
【以下略】
【全文】
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/c570b45ce405b85549256f50001f2cbd?OpenDocument
このスレッドは重複です。下記スレッドに移行してください。
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1097402264/
152非公開@個人情報保護のため:04/12/14 01:10:50
参Pまんせー
153非公開@個人情報保護のため:04/12/15 02:29:49
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041211-00000247-mailo-l32
松江地方法務局管内の支局に勤めていた元職員の30代の女性が、在職時の研修中、
広島法務局管内の支局に勤める50代の男性職員にセクシャル・ハラスメントを
受けたとして、男性職員と国を相手取り1650万円の損害賠償を求めて松江地裁に
提訴する裁判があり、同地裁(上寺誠裁判官)が今年3月、男性に55万円の支払いを
命じる判決を出していたことが分かった。10日に控訴審判決が広島高裁松江支部であり、
広田聡裁判長は1審判決を支持し、双方の控訴を棄却した。
 判決によると、女性は99年9月、広島法務局管内の研修中に開かれた飲み会の席で、
向かいに座った男性職員から、足で太ももをなでまわされるなどのセクハラを受けた。
相談を受けた広島法務局が2人を事情聴取。男性は「全く覚えていない」などとして女性に
謝罪、訓告処分を受けた。女性は01年3月に退職。
 判決では、男性職員の行為をセクハラと認定する一方、女性が退職したこととセクハラの
因果関係や、上司の事情聴取中に女性が受けた精神的苦痛については訴えを退けた。

154非公開@個人情報保護のため:04/12/15 02:30:15
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041211-00000247-mailo-l32
松江地方法務局管内の支局に勤めていた元職員の30代の女性が、在職時の研修中、
広島法務局管内の支局に勤める50代の男性職員にセクシャル・ハラスメントを
受けたとして、男性職員と国を相手取り1650万円の損害賠償を求めて松江地裁に
提訴する裁判があり、同地裁(上寺誠裁判官)が今年3月、男性に55万円の支払いを
命じる判決を出していたことが分かった。10日に控訴審判決が広島高裁松江支部であり、
広田聡裁判長は1審判決を支持し、双方の控訴を棄却した。
 判決によると、女性は99年9月、広島法務局管内の研修中に開かれた飲み会の席で、
向かいに座った男性職員から、足で太ももをなでまわされるなどのセクハラを受けた。
相談を受けた広島法務局が2人を事情聴取。男性は「全く覚えていない」などとして女性に
謝罪、訓告処分を受けた。女性は01年3月に退職。
 判決では、男性職員の行為をセクハラと認定する一方、女性が退職したこととセクハラの
因果関係や、上司の事情聴取中に女性が受けた精神的苦痛については訴えを退けた。

155非公開@個人情報保護のため:04/12/15 02:30:37
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041211-00000247-mailo-l32
松江地方法務局管内の支局に勤めていた元職員の30代の女性が、在職時の研修中、
広島法務局管内の支局に勤める50代の男性職員にセクシャル・ハラスメントを
受けたとして、男性職員と国を相手取り1650万円の損害賠償を求めて松江地裁に
提訴する裁判があり、同地裁(上寺誠裁判官)が今年3月、男性に55万円の支払いを
命じる判決を出していたことが分かった。10日に控訴審判決が広島高裁松江支部であり、
広田聡裁判長は1審判決を支持し、双方の控訴を棄却した。
 判決によると、女性は99年9月、広島法務局管内の研修中に開かれた飲み会の席で、
向かいに座った男性職員から、足で太ももをなでまわされるなどのセクハラを受けた。
相談を受けた広島法務局が2人を事情聴取。男性は「全く覚えていない」などとして女性に
謝罪、訓告処分を受けた。女性は01年3月に退職。
 判決では、男性職員の行為をセクハラと認定する一方、女性が退職したこととセクハラの
因果関係や、上司の事情聴取中に女性が受けた精神的苦痛については訴えを退けた。

156非公開@個人情報保護のため:04/12/15 02:34:32
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041211-00000247-mailo-l32
松江地方法務局管内の支局に勤めていた元職員の30代の女性が、在職時の研修中、
広島法務局管内の支局に勤める50代の男性職員にセクシャル・ハラスメントを
受けたとして、男性職員と国を相手取り1650万円の損害賠償を求めて松江地裁に
提訴する裁判があり、同地裁(上寺誠裁判官)が今年3月、男性に55万円の支払いを
命じる判決を出していたことが分かった。10日に控訴審判決が広島高裁松江支部であり、
広田聡裁判長は1審判決を支持し、双方の控訴を棄却した。
 判決によると、女性は99年9月、広島法務局管内の研修中に開かれた飲み会の席で、
向かいに座った男性職員から、足で太ももをなでまわされるなどのセクハラを受けた。
相談を受けた広島法務局が2人を事情聴取。男性は「全く覚えていない」などとして女性に
謝罪、訓告処分を受けた。女性は01年3月に退職。
 判決では、男性職員の行為をセクハラと認定する一方、女性が退職したこととセクハラの
因果関係や、上司の事情聴取中に女性が受けた精神的苦痛については訴えを退けた。

157非公開@個人情報保護のため:04/12/15 02:35:32
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041211-00000247-mailo-l32
松江地方法務局管内の支局に勤めていた元職員の30代の女性が、在職時の研修中、
広島法務局管内の支局に勤める50代の男性職員にセクシャル・ハラスメントを
受けたとして、男性職員と国を相手取り1650万円の損害賠償を求めて松江地裁に
提訴する裁判があり、同地裁(上寺誠裁判官)が今年3月、男性に55万円の支払いを
命じる判決を出していたことが分かった。10日に控訴審判決が広島高裁松江支部であり、
広田聡裁判長は1審判決を支持し、双方の控訴を棄却した。
 判決によると、女性は99年9月、広島法務局管内の研修中に開かれた飲み会の席で、
向かいに座った男性職員から、足で太ももをなでまわされるなどのセクハラを受けた。
相談を受けた広島法務局が2人を事情聴取。男性は「全く覚えていない」などとして女性に
謝罪、訓告処分を受けた。女性は01年3月に退職。
 判決では、男性職員の行為をセクハラと認定する一方、女性が退職したこととセクハラの
因果関係や、上司の事情聴取中に女性が受けた精神的苦痛については訴えを退けた。

158非公開@個人情報保護のため:04/12/16 02:41:33
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041211-00000247-mailo-l32
松江地方法務局管内の支局に勤めていた元職員の30代の女性が、在職時の研修中、
広島法務局管内の支局に勤める50代の男性職員にセクシャル・ハラスメントを
受けたとして、男性職員と国を相手取り1650万円の損害賠償を求めて松江地裁に
提訴する裁判があり、同地裁(上寺誠裁判官)が今年3月、男性に55万円の支払いを
命じる判決を出していたことが分かった。10日に控訴審判決が広島高裁松江支部であり、
広田聡裁判長は1審判決を支持し、双方の控訴を棄却した。
 判決によると、女性は99年9月、広島法務局管内の研修中に開かれた飲み会の席で、
向かいに座った男性職員から、足で太ももをなでまわされるなどのセクハラを受けた。
相談を受けた広島法務局が2人を事情聴取。男性は「全く覚えていない」などとして女性に
謝罪、訓告処分を受けた。女性は01年3月に退職。
 判決では、男性職員の行為をセクハラと認定する一方、女性が退職したこととセクハラの
因果関係や、上司の事情聴取中に女性が受けた精神的苦痛については訴えを退けた
159非公開@個人情報保護のため:04/12/16 02:43:06
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041211-00000247-mailo-l32
松江地方法務局管内の支局に勤めていた元職員の30代の女性が、在職時の研修中、
広島法務局管内の支局に勤める50代の男性職員にセクシャル・ハラスメントを
受けたとして、男性職員と国を相手取り1650万円の損害賠償を求めて松江地裁に
提訴する裁判があり、同地裁(上寺誠裁判官)が今年3月、男性に55万円の支払いを
命じる判決を出していたことが分かった。10日に控訴審判決が広島高裁松江支部であり、
広田聡裁判長は1審判決を支持し、双方の控訴を棄却した。
 判決によると、女性は99年9月、広島法務局管内の研修中に開かれた飲み会の席で、
向かいに座った男性職員から、足で太ももをなでまわされるなどのセクハラを受けた。
相談を受けた広島法務局が2人を事情聴取。男性は「全く覚えていない」などとして女性に
謝罪、訓告処分を受けた。女性は01年3月に退職。
 判決では、男性職員の行為をセクハラと認定する一方、女性が退職したこととセクハラの
因果関係や、上司の事情聴取中に女性が受けた精神的苦痛については訴えを退けた
160非公開@個人情報保護のため:04/12/16 02:43:51
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041211-00000247-mailo-l32
松江地方法務局管内の支局に勤めていた元職員の30代の女性が、在職時の研修中、
広島法務局管内の支局に勤める50代の男性職員にセクシャル・ハラスメントを
受けたとして、男性職員と国を相手取り1650万円の損害賠償を求めて松江地裁に
提訴する裁判があり、同地裁(上寺誠裁判官)が今年3月、男性に55万円の支払いを
命じる判決を出していたことが分かった。10日に控訴審判決が広島高裁松江支部であり、
広田聡裁判長は1審判決を支持し、双方の控訴を棄却した。
 判決によると、女性は99年9月、広島法務局管内の研修中に開かれた飲み会の席で、
向かいに座った男性職員から、足で太ももをなでまわされるなどのセクハラを受けた。
相談を受けた広島法務局が2人を事情聴取。男性は「全く覚えていない」などとして女性に
謝罪、訓告処分を受けた。女性は01年3月に退職。
 判決では、男性職員の行為をセクハラと認定する一方、女性が退職したこととセクハラの
因果関係や、上司の事情聴取中に女性が受けた精神的苦痛については訴えを退けた
161非公開@個人情報保護のため:04/12/16 02:49:37
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041211-00000247-mailo-l32
松江地方法務局管内の支局に勤めていた元職員の30代の女性が、在職時の研修中、
広島法務局管内の支局に勤める50代の男性職員にセクシャル・ハラスメントを
受けたとして、男性職員と国を相手取り1650万円の損害賠償を求めて松江地裁に
提訴する裁判があり、同地裁(上寺誠裁判官)が今年3月、男性に55万円の支払いを
命じる判決を出していたことが分かった。10日に控訴審判決が広島高裁松江支部であり、
広田聡裁判長は1審判決を支持し、双方の控訴を棄却した。
 判決によると、女性は99年9月、広島法務局管内の研修中に開かれた飲み会の席で、
向かいに座った男性職員から、足で太ももをなでまわされるなどのセクハラを受けた。
相談を受けた広島法務局が2人を事情聴取。男性は「全く覚えていない」などとして女性に
謝罪、訓告処分を受けた。女性は01年3月に退職。
 判決では、男性職員の行為をセクハラと認定する一方、女性が退職したこととセクハラの
因果関係や、上司の事情聴取中に女性が受けた精神的苦痛については訴えを退けた


162非公開@個人情報保護のため:04/12/16 02:50:05
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041211-00000247-mailo-l32
松江地方法務局管内の支局に勤めていた元職員の30代の女性が、在職時の研修中、
広島法務局管内の支局に勤める50代の男性職員にセクシャル・ハラスメントを
受けたとして、男性職員と国を相手取り1650万円の損害賠償を求めて松江地裁に
提訴する裁判があり、同地裁(上寺誠裁判官)が今年3月、男性に55万円の支払いを
命じる判決を出していたことが分かった。10日に控訴審判決が広島高裁松江支部であり、
広田聡裁判長は1審判決を支持し、双方の控訴を棄却した。
 判決によると、女性は99年9月、広島法務局管内の研修中に開かれた飲み会の席で、
向かいに座った男性職員から、足で太ももをなでまわされるなどのセクハラを受けた。
相談を受けた広島法務局が2人を事情聴取。男性は「全く覚えていない」などとして女性に
謝罪、訓告処分を受けた。女性は01年3月に退職。
 判決では、男性職員の行為をセクハラと認定する一方、女性が退職したこととセクハラの
因果関係や、上司の事情聴取中に女性が受けた精神的苦痛については訴えを退けた

163非公開@個人情報保護のため:04/12/26 01:02:28
【成年後見】法務局職員14【出頭主義廃止】
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1103989455/l50
真・スレッドストッパー。。。( ̄ー ̄)ニヤリッ