☆☆ 労働基準監督官スレ 【Part6】 ☆☆

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 適用除外から考えるのは当然だが。
解雇の適用除外、労働時間の適用除外、339号通達の適用除外、
限度時間の適用除外・・・相談員なら常識と思うが。
普通、労働者側の相談と言われてたら、そこから入る。
思い浮かぶなんてレベルでなく、基本なの、基本。

>748さんのご存じの事業所では、管理監督者が何人も何人もいるわけだ。

 老人保健施設なんて100人単位の職員がいるからな。
20人ぐらい居ても不思議でないが。
ただ、藻前の脳内と説明に齟齬がある。
職員全員が管理監督者とされている説明は>>722に書いてないだろ。

>数人が個別に地元の労基署に繰り返し相談している(>>722)
とも書いてるし、相談の際はその程度は確認しますけどね。

繰り返し相談したら法違反の構成要件が成立するとでも(笑)
藻前が「その程度」と思っていることが重要なのに説明で欠落する。

 だから、県職員はダメなんだよ
 体育会系の職場じゃないんだから、真摯に「法学」を勉強しろよ。
 そのうち相談客に馬鹿にされるぞ、>>755 みたいな回答レベルでは。
 厳しい言い方だが、忠告しておく。