☆生活保護法担当職員スレッド☆2003/11/8〜

このエントリーをはてなブックマークに追加
662非公開@個人情報保護のため
預かった現金を自宅などに保管 「不適切」と元ケースワーカーを処分−−県 /和歌山

 ケースワーカーとして担当していた生活保護受給者から預かった保護費の返還分の現金
87万1224円を自宅や机の中で保管するなど不適切な処理をしていたとして、県は12日、
県東牟婁振興局健康福祉部古座支所(古座町)の副主査(44)を停職6カ月の処分にした
と発表した。県側は「横領にあたる可能性もあり、県警にも相談したが、立件できる明確な
証拠がなかった」と説明している。上司にあたる当時の古座支所長ら7人も訓告などの処分
にした。 【山田泰正】
 県人事課考査・研修室によると、副主査は98年4月から同支所でケースワーカーとして
勤務。01年1月ごろ、担当していた古座川町内の女性(当時65歳)から、年金支給を受け
ることで返還しなければならなくなった現金65万565円を受け取ったが、支所には報告せ
ず、県への納付手続きも取らなかった。調査に対し、副主査は「事務所へ戻る途中に紛失
した」と説明している。
 また、02年4月には、串本町内の男性(当時51歳)から3万9160円を受け取ったままロ
ッカーなどに保管、同年6月ごろには、同町内の女性(当時64歳)から受け取った18万14
99円を自分の机の中や自宅で保管していた。昨年10月に同支所などから報告を受けた
同室が調査を始め、県警や顧問弁護士にも相談する一方、本人から事情聴取。副主査は
「着服するつもりはなかった」と釈明、3件とも全額を県に返還した。
 保護費の返還については納付書を作成したうえ、本人に金融機関で振り込んでもらうのが
正式な手続き。ケースワーカーが直接、現金を取り扱うことは避けるよう取り決められてい
る。
 同室は「本人は金融機関などに高額の借金があったが、返済にあてたかどうか確認でき
ない」としている。停職6カ月としたことについて「人事院の処分基準では『不適正な公金処
理』にあたり、懲戒免職の適用はできなかった」と説明している。(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040213-00000003-mai-l30