【合算】住民税賦課担当スレ2【併徴】

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36非公開@個人情報保護のため
28です。何度もすみません。>28と>34で質問した件について
住民税の担当の方に聞いてきましたが、私の問い合わせで、
初めてこの件について知った、という感じでした。そして、
何人かの方を経て、得られた答えは以下の通りでした。

平成15年の譲渡益については、年間取引報告書が来るので、
確定申告した場合と同様、配偶者控除のチェックをする。

平成16年以降の譲渡益については、証券会社のほうで
源泉徴収された段階で課税終了、配偶者控除のチェックなし。

もしかして、自治体ごとに対応が違ったりするんでしょうか・・・?
37非公開@個人情報保護のため:03/10/22 22:32
>>36
平成15年中における譲渡益については、一年限りの特例として配偶者控除等の
判定に上場株式譲渡益を含めないとあります。
根拠法令は地方税法の平成15年3月31日改正(法律第9号)の
(道府県民税に関する経過措置)第3条3項、(市町村民税に関する経過措置)第10条3項
に規定されています。
総務省(法令データ提供システム)にありますが、小難しく書いてあるので、要約すると
「控除対象配偶者」「扶養親族」「老年者」「寡婦」「寡夫」「配偶者控除」「配偶者特別控除」
「扶養控除」「寡婦控除加算額」「勤労学生控除」を判定するときには
上場株式等譲渡益(所得税7%住民税3%のもの)を除外する。というものです。
証券会社にこの事に関するパンフがあるので、参考にしてみてはいかがでしょうか
うちでは、各会社から集めてみましたが、なかなかわかりやすい物でした。
ちなみに、自治体によって違うということは無いです(法律が同じなので)