>>36 平成15年中における譲渡益については、一年限りの特例として配偶者控除等の
判定に上場株式譲渡益を含めないとあります。
根拠法令は地方税法の平成15年3月31日改正(法律第9号)の
(道府県民税に関する経過措置)第3条3項、(市町村民税に関する経過措置)第10条3項
に規定されています。
総務省(法令データ提供システム)にありますが、小難しく書いてあるので、要約すると
「控除対象配偶者」「扶養親族」「老年者」「寡婦」「寡夫」「配偶者控除」「配偶者特別控除」
「扶養控除」「寡婦控除加算額」「勤労学生控除」を判定するときには
上場株式等譲渡益(所得税7%住民税3%のもの)を除外する。というものです。
証券会社にこの事に関するパンフがあるので、参考にしてみてはいかがでしょうか
うちでは、各会社から集めてみましたが、なかなかわかりやすい物でした。
ちなみに、自治体によって違うということは無いです(法律が同じなので)