391 :
非公開@個人情報保護のため:04/05/10 23:32
中等科表彰でも官房いけない場合は干されているとみなして
よろしいですか?
中等科表彰でも官房いけない場合は干されているとみなして
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中等科表彰でも官房いけない場合は干されているとみなして
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392 :
非公開@個人情報保護のため:04/05/10 23:33
出世なんて、表彰なんてどうでもいい。
結婚して自分の家庭を持った者が勝ち組、2馬力じゃなくてもいい。
独身者は負け組と思うこの頃。
By独身専門職
393 :
非公開@個人情報保護のため:04/05/31 17:50
寮スレアゲ
俺、よく仕事でいくつかの法務局にいくんですが、
法務局の生殖女の人って若い人いないんですけど、
これは地域的なことなんですかね?
生殖女って何だ
正職員の女ってことじゃない?
若い女がいない理由は簡単だよ。
国家公務員の定員削減で新規採用が落ち込んでいることに加え、
男なら働き盛りの年代に、産休や育休や仕事できなくなるから、
女性自体の採用を控えざるを得ない。
もうカバーしてやれるだけの余裕がある職場は少ないからね。
古い考えっぽくて嫌
嫌でも現実。
しかも、雇用機会均等を推進し、女性職員が増えすぎたための現実。
働かない男より優秀な女のが良いけどね
東京だと若い職員は女の比率の方が高いけどね
401 :
非公開@個人情報保護のため:04/06/20 13:42
女(若い?)は優遇(ひいき)されすぎで、まわりまわって、しわ寄せがくる。
こいつ勘違いしてるんじゃないか?という奴もいる。かわいいけど、正直いらね。
肝心なときに使えないのに、いろいろな面で優遇されすぎ、この組織ちょっと異常だとおもう。
世の常
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/:彡ミ゛ヽ;)ー、 . . .: : :何故我が局は夏休みについても弐馬力夫婦の意向を最優先
/ :::/:: ヽ、ヽ、 ::i . .:するんだろう?独身の俺だって予定と言うものがあるんだぜ・・・
/ :::/;;: ヽ ヽ ::l . :. :. .:: : :: :: :::::::: : ::::::::::::::::::
 ̄ ̄ ̄(_,ノ  ̄ ̄ ̄ヽ、_ノ ̄ ̄ ̄ ̄
405 :
非公開@個人情報保護のため:04/07/05 01:33
406 :
非公開@個人情報保護のため:04/07/05 21:06
検事に従属してても検察の方がマシだったかもne。
公安職の給料や事務官でもちゃんと局長になれるし。
法務省なんざ所詮検事の持ち物なんだから,可愛がられて
出世した方が得ってもんだ。
刑事局長? はぁ?
408 :
非公開@個人情報保護のため:04/07/06 06:31
_,..----、_
/ ,r ̄\!!;へ
/〃/ 、 , ;i
i,__ i ‐=・ァj,ir=・゙)
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Y ト、 ト-:=┘i 電子認証は職員の誰も使えない!
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」-ゝr―‐==;十i _,r--――、
.ト、.j.!レ' ̄三! >ーr‐r‐r‐< _,.r<"「 l_____
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∧ ト-'‐'"三へ>ト-‐'"~ ゙i / \\(_.人 ヽ._ ヽ
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レ'// .l l ! ! i/./ ./ / / / ,( \ ノハ
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自分の無能を他人にひまで広げるなカス
410 :
非公開@個人情報保護のため:04/07/06 08:33
おまえバカだね、事務局長だよ。
411 :
非公開@個人情報保護のため:04/07/10 00:51
_,..----、_
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lk i.l /',!゙i\ | >>管理職に告ぐ
゙iヾ,. ,..-ニ_ / なぜ未だにWin95のネットワークに
Y ト、 ト-:=┘i 依存するのか!?
l ! \__j'.l それは東芝の陰謀だと気づけ!!
」-ゝr―‐==;十i _,r--――、
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∧ ト-'‐'"三へ>ト-‐'"~ ゙i / \\(_.人 ヽ._ ヽ
レ'へ._ノi 「 \ ゙l //./",「 ̄/ / / ヽ-ゝ. \ /
レ'// .l l ! ! i/./ ./ / / / ,( \ ノハ
レ'/ .! ! i ゙'!  ̄ ∠, / ヽ._ ,ター '",〈
判例 平成16年07月08日 第一小法廷判決 平成12年(行ヒ)第149号 国籍確認請求事件
要旨: 内地人女性の嫡出でない子であって国籍法(昭和25年法律第147号)の施行後に
朝鮮人男性により認知されたものは,平和条約の発効によっても日本国籍を失わない
内容: 件名 国籍確認請求事件
(最高裁判所 平成12年(行ヒ)第149号 平成16年07月08日 第一小法廷判決 棄却)
原審 大阪高等裁判所 (平成11年(行コ)第34号)
主 文 本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人山崎潮ほかの上告受理申立て理由について
1 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,昭和20年8月14日,朝鮮慶尚南道に本籍を有する
朝鮮人男性Aを父とし,当時埼玉県に本籍を有した内地人女性Bを母とする
非嫡出子として出生し,日本人母の子として日本国籍を取得した。
(2) Aは,昭和25年9月8日,被上告人を認知した
(以下,この認知を「本件認知」という。)。
(3)ア 昭和27年4月28日に日本国との平和条約
(以下「平和条約」という。)が発効する前の我が国においては,
内地,朝鮮,台湾等の異法地域に属する者の間で身分行為があった場合,
その準拠法は,共通法(大正7年法律第39号)2条2項によって
準用される法例(平成元年法律第27号による改正前のもの)の規定によって
決定されることとなり,朝鮮人父が内地人母の子を認知した場合の認知の効力については,
認知者である父の属する地域である朝鮮の法令が適用されることとされていたが,
朝鮮民事令(明治45年制令第7号)1条及び11条によれば,
旧民法(昭和22年法律第222号による改正前のもの)827条2項によることとされ,子は,朝鮮人父の認知により,その庶子となるものとされていた。
また,朝鮮民事令11条により,朝鮮人の親族相続に関しては,
前記認知に関する規定のように別段の規定があるものを除き,
朝鮮慣習が適用されることとされており,朝鮮慣習によれば,
朝鮮人父の認知によりその庶子となった子は,
戸主の同意を要することなく,当然に朝鮮人父の家に入ることとされていた。
したがって,朝鮮人父が内地人母の子を認知した場合には,子は,
上記のとおり庶子となって朝鮮人父の家に入り,父の朝鮮戸籍に入籍することとされていた。
イ 共通法3条1項は,「一ノ地域ノ法令ニ依リ其ノ地域ノ家ニ入ル者ハ他ノ地域ノ家ヲ去ル」とし,
同条2項は,「一ノ地域ノ法令ニ依リ家ヲ去ルコトヲ得サル者ハ他ノ地域ノ家ニ入ルコトヲ得ス」としており,
異法地域に属する者の間で身分行為があった場合,一の地域の法令上入家という家族法上の効果が発生するときには,
他の地域においても原則としてその効果を承認して去家の原因とすることを定めていた。その結果,
戸籍に関しても,一の地域の戸籍から他の地域の戸籍への移動という効果を生ずることとされていた。
したがって,後記の国籍法改正による影響を考慮しない限り,内地人母の子が,朝鮮人父の認知によりその庶子となり,
朝鮮人父の家(朝鮮戸籍)に入る場合は,内地戸籍から除籍されることとなる。
2 原審は,内地戸籍から除籍されて朝鮮戸籍に入籍することは,
後の平和条約の発効に伴い日本国籍を失うという結果をもたらすものであるところ,
昭和25年7月1日に国籍法が施行されて,
日本人たる子が外国人父の認知という一方的意思表示によっては
日本国籍を失わないこととされた後においては,朝鮮人父に認知された内地人母の子は,
共通法3条2項にいう「一ノ地域ノ法令ニ依リ家ヲ去ルコトヲ得サル者」に該当し,
朝鮮戸籍に入籍するべき者には該当せず,平和条約の発効によっても
日本国籍を喪失しないとして,被上告人の日本国籍を有することの確認を
求める請求を認容すべきものとした。
3 当裁判所の判断は,次のとおりである。
共通法3条は,内地,朝鮮,台湾等の地域ごとに,
適用法令が異なるという当時の制度を前提として,
旧国籍法5条,6条,18条,19条,23条等の内容に準じて
いわゆる地域籍の得喪を定める規定であり,地域籍は,
当時の法制の下において,上記の地域ごとに国籍に準ずる役割を果たしていた。
前記のとおり,旧国籍法23条本文は
「日本人タル子カ認知ニ因リテ外国ノ国籍ヲ取得シタルトキハ日本ノ国籍ヲ失フ」
と規定していたところ,昭和25年7月1日施行の国籍法は,
自己の意思に基づかない身分行為によって日本国籍を失うという法制は採用せず,
旧国籍法23条の規定も廃止した。地域籍の得喪が,旧国籍法の前記規定に準じて
定められていたことに照らすと,上記のような法制の変動の結果,
上記の国籍法施行日以降においてされた親の一方的な意思表示による認知は,
もはや地域籍の得喪の原因とはならなくなったものというほかはなく,
朝鮮人父によって認知された子を内地戸籍から除籍する理由はなくなったものというべきである。
原審は,内地戸籍から除籍されて朝鮮戸籍に入籍することは,
後の平和条約の発効に伴い日本国籍を失うという結果をもたらすものであるところ,
昭和25年7月1日に国籍法が施行されて,
日本人たる子が外国人父の認知という一方的意思表示によっては
日本国籍を失わないこととされた後においては,朝鮮人父に認知された内地人母の子は,
共通法3条2項にいう「一ノ地域ノ法令ニ依リ家ヲ去ルコトヲ得サル者」に該当し,
朝鮮戸籍に入籍するべき者には該当せず,平和条約の発効によっても
日本国籍を喪失しないとして,被上告人の日本国籍を有することの確認を
求める請求を認容すべきものとした。
3 当裁判所の判断は,次のとおりである。
共通法3条は,内地,朝鮮,台湾等の地域ごとに,
適用法令が異なるという当時の制度を前提として,
旧国籍法5条,6条,18条,19条,23条等の内容に準じて
いわゆる地域籍の得喪を定める規定であり,地域籍は,
当時の法制の下において,上記の地域ごとに国籍に準ずる役割を果たしていた。
前記のとおり,旧国籍法23条本文は
「日本人タル子カ認知ニ因リテ外国ノ国籍ヲ取得シタルトキハ日本ノ国籍ヲ失フ」
と規定していたところ,昭和25年7月1日施行の国籍法は,
自己の意思に基づかない身分行為によって日本国籍を失うという法制は採用せず,
旧国籍法23条の規定も廃止した。地域籍の得喪が,旧国籍法の前記規定に準じて
定められていたことに照らすと,上記のような法制の変動の結果,
上記の国籍法施行日以降においてされた親の一方的な意思表示による認知は,
もはや地域籍の得喪の原因とはならなくなったものというほかはなく,
朝鮮人父によって認知された子を内地戸籍から除籍する理由はなくなったものというべきである。
昭和25年12月6日付け法務府民事局長通達「朝鮮又は台湾と内地間における父子の認知について」は,
「標記の件に関する従前の内地における戸籍の取扱については,旧国籍法第5条第3号,同法第23条,
戸籍法第22条及び同法第23条の各規定の精神に則り,内地人男が朝鮮,台湾に本籍を有する女の出生した子を認知した場合は,
子は内地に新戸籍を編製し,また,朝鮮,台湾に本籍を有する男が内地人女の出生した子を認知した場合は,
子は内地の戸籍から除くこととされていた。右戸籍の取扱は,今後はこれを改め,
前記各場合の認知によっては子の戸籍に変動を生じないこととした。」と定めているが,
これは,前記の説示と同じ趣旨の下に,地域籍についても,
朝鮮又は台湾と内地間における父子の認知に関する従前の取扱いを新しく施行された国籍法の趣旨に準じた取扱いに改めたものである。
そうすると,上記民事局長通達の取扱いを,同通達発出日の昭和25年12月6日以降の認知に限定する理由はなく,
前記説示のように,国籍法施行の同年7月1日以降の認知についても,同様の取扱いを行うべきである。
そうすることによって,法の下の平等の精神にも沿うことになるのである。
以上のとおり,国籍法施行後に朝鮮人父から認知された子は,
内地の戸籍から除籍される理由がないから,
平和条約の発効によっても日本国籍を失うことはないと解するのが相当である。
そうすると,被上告人は,平和条約の発効後も日本国籍を有するのであり,
これと結論を同じくする原審の判断は,是認することができる。
所論引用の判例(最高裁昭和36年(オ)第1390号同38年4月5日第二小法廷判決・裁判集民事65号437頁)は,
昭和27年2月12日に台湾人男と自己の意思に基づき婚姻した内地人女の平和条約発効後における日本国籍喪失に関するもので,本件とは事案を異にする。論旨は採用することができない。
4 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 横尾和子 裁判官 泉 コ治 裁判官 島田仁郎 裁判官 才口千晴)
417 :
非公開@個人情報保護のため:04/07/10 21:22
?
418 :
非公開@個人情報保護のため:04/07/17 16:51
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420 :
非公開@個人情報保護のため:04/08/13 22:48
お盆は休みにしようよ
421 :
非公開@個人情報保護のため:04/08/17 21:20
エロスレあげ
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r' ´ ヽ  ̄
ヽ、 _ノ
` ―― ''´
そんな事より1よ、ちょいと聞いてくれよ。スレとあんま関係ないけどさ。
このあいだ、近所の法務局行ったんです。法務局の登記部門。
そしたらなんか閲覧机に人がめちゃくちゃいっぱいで座れないんです。
で、よく見たらなんか、コピー料金値下げしました(民事法務協会)、とか書いてあるんです。
もうね、アホかと。馬鹿かと。
お前らな、10円引き如きで職員に言われるままに閲覧にチェック入れてんじゃねーよ、ボケが。
10円だよ、10円。
なんか親子連れとかもいるし。一家4人で法務局か。とことん暇なんだな。
登記相談した後,よーしパパがおじいちゃんの相続登記やっちゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。
お前らな、書士会の登記済証用紙のやるからその席空けろと。
法務局ってのはな、もっと殺伐としてるべきなんだよ。
床上げして一段高いカウンターの向こうに座った職員といつ喧嘩が始まってもおかしくない、
殺るか犯られるか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。女子供は、すっこんでろ。
で、やっと座れたかと思ったら、隣の奴が、コピーの仕方わからない、とか言ってるんです。
そこでまたぶち切れですよ。
あのな、コピーなんて今時小学生でもコンビニでやってるぞ。ボケが。
申し訳なさそうな顔して何が、コピーの仕方わからない、だ。
お前は本当に地図の閲覧でよかったのかと問いたい。問い詰めたい。小1時間問い詰めたい。
お前、見栄張って自分でやろうとしただけちゃうんかと。
ベテラン補助者の俺から言わせてもらえば今、補助者の間での最新流行はやっぱり、
とりあえず写し、これだね。
写しをなるべくまわりの地番多く写るように。これが通の頼み方。
写しってのは職員がコピーしてくれる。そして認証登記官の職印で証明付き。さらに、
閲覧ならコピー代かかるけど,これは閲覧と同じ手数料500円だけ。これ最強。
しかしこれを頼むと次から職員にマークされるという危険も伴う、諸刃の剣。
素人には1回きりしかお薦め出来ない。
まあお前、1は、司法書士に金払って謄本や地図をとってもらいなさいってこった。
425 :
非公開@個人情報保護のため:04/08/31 02:53
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| ̄| ,'::::::::::::i゙ \ / i::::i 3P宦官Double Income No Kids係長まんせ〜!
(∃⊂ヽ !::::::::::::| ● ● l::::| / 〉
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/ NEVADA |/
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428 :
非公開@個人情報保護のため:04/09/17 23:05:27
オメコ
429 :
非公開@個人情報保護のため:04/09/19 12:20:38
女性職員合計4人食いましたが何か?
430 :
非公開@個人情報保護のため:04/09/23 09:21:26
148 名前:非公開@個人情報保護のため[sage] 投稿日:04/09/23(木) 09:19:21
3P宦官マンセー
432 :
非公開@個人情報保護のため:04/09/23 09:36:05
あげ
433 :
非公開@個人情報保護のため:04/09/23 23:21:43
オタッキー法務局職員達がよく言うね。
434 :
非公開@個人情報保護のため:04/09/23 23:26:13
法務局は住田弁護士みたいな女ばかり。社保の方が美人多い。
社保に就職しておけばよかった。
最初から民間に行けよ
436 :
429:04/10/04 20:56:19
>法務局は住田弁護士みたいな女ばかり。社保の方が美人多い。
そうか?オレ寝た女の子達みんなかわいかったぞ
セクースも最高?。 気持ち良かったよー
437 :
非公開@個人情報保護のため:04/10/04 21:02:55
>436
お前、西○じゃねーの?
438 :
非公開@個人情報保護のため:04/10/04 21:03:02
レイプ
439 :
非公開@個人情報保護のため:04/10/10 03:51:59
一日の大半を喫煙コーナーで過ごしている係長を注意できない管理職(課長)や不当労働行為を見て見ぬふりをする組合
どうなっているんだろう?
440 :
非公開@個人情報保護のため:
おめこ